柏崎市議会 1994-09-07 平成 6年第4回定例会(第1日目 9月 7日)
すなわち、国土利用計画法令等の適切な運用、地域整備施策の推進、環境の保全及び安全の確保、土地利用の転換の適正化、土地の有効利用の促進、国土に関する調査の推進でございます。 以上が「国土利用柏崎市計画−第二次−」の骨子でございます。 なお、この計画の策定に当たっては、国土利用新潟県計画との整合性を保つため、県当局との調整もいたしております。 よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
すなわち、国土利用計画法令等の適切な運用、地域整備施策の推進、環境の保全及び安全の確保、土地利用の転換の適正化、土地の有効利用の促進、国土に関する調査の推進でございます。 以上が「国土利用柏崎市計画−第二次−」の骨子でございます。 なお、この計画の策定に当たっては、国土利用新潟県計画との整合性を保つため、県当局との調整もいたしております。 よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
次に、許認可の権限を市町村に与えるよう、法律改正を関係機関に働きかけるべきではないかとのお尋ねでございますが、現在の廃棄物処理法による知事の権限は、国の機関委任事務であるため、国の法令や基準に拘束され、知事みずからの裁量の幅も限られております。したがいまして、現状のまま権限だけを委譲したとしても、地域住民の意向が反映されることは少ないものと考えます。
私は、これまで現行のあらゆる法令に照らして、適法な行為をとってきており、何らやましいところはないのでありますが、一般的に法律に抵触することのない行為を、さも疑惑があるかのごとく報道されたり、市民に誤解や不信を招くことがあるとしたら、事はまことに重大であります。およそ法治国家における適法な行動規範が、いかにも逸脱しているかのように喧伝されるのは、民主主義の根幹を揺るがすことにもなりかねません。
また、対象事業について、営利を目的とした企業というように御理解されているようでありますが、法令用語辞典によれば、事業とは一定の目的を持ってなされる同種の行為の反復継続的遂行を言い、事業には営利の要素は必要でなく、営利の目的を持ってなされるかどうかを問わないとされておりますので、個人であっても一定の目的を持って反復継続的に行われている場合には、規模によりますが、条例でいう対象事業に該当するものと考えております
つまり条例は、憲法第94条において法律の範囲内でと記し、そしてこれを受け、地方自治法第14条で、法令に違反しない限り制定を認められている自治立法であるわけであります。条例は地方自治体の柱であると言って過言でないわけであります。その意味において、国法と肩を並べる、独立した法体系に属する法律であります。 また、国・県等の勧告や通達とは、その趣を異にすることは当然のことであります。
したがいまして、適法になされた申請につきましては、該当法令に基づき厳正、公正な処分を行っていく所存であります。 以上でございます。 ○議長(大原久勝君) 樋口良子君。 〔樋 口 良 子 君 登 壇〕 ◆11番(樋口良子君) 再質問いたします。
そういたしますと、方向としましては、市町村にも当然、公害防止条例にかわる何らかの法令といいますか、そういったものを制定、整備していく必要が出てくるものだというふうに認識をしております。 桜井議員さんからの御意見は、これを先取りして、柏崎市として独自のものをいち早く制定をし、環境基本法の理念を実行に移すように対処していく必要があるだろうという御指摘をいただいたわけであります。
まず第1に、市の入札制度でありますが、今井議員さんのお得意とされてというとあれかもしれませんが、いろんな規則ですとか、法令等を十分お調べになっての御質問でございました。昨日、神林さんにもお答えをしたところでありますけども、御答弁を申し上げたいと、このように思っております。
また、実施規制までうたっている根拠法令が見当たらなかったため条例化を見送った例、水源流域が他の行政区域にまたがっているため、一自治体だけではその効果があらわれないなどなどの理由で、条例制定に踏み切れない自治体が多いとのことをお聞きになっておられると思います。 かように、水道水源保護条例は、自治体にとって現行法の制度の中で対応することが困難であると思われるのであります。
法令により公開することを禁止されているもののほか、社会的価値観や社会の要請により、公開することの適否を判断せざるを得ないというのが、これは当然でなければならないと思います。この適否の判断が非常に難しく明確になっていないことが、これまで実施している自治体でのトラブルの発生や訴訟の原因であると言っても決して過言ではありません。
ゴルフ場建設計画の場合は、立地条件で多少の差があるものの、さきの市議会市政調査会でも事業者が説明をいたしましたように、この準備書のほかにも多くの関係法令に基づく手続が必要となっております。
また、法令などで指定されている書式は、そのまま「殿」を使用しておりますが、先ほど申し上げましたとおり、既に上越市においてはわかりやすく親しみやすい文書を作成するよう職員に周知をしてきたところであり、なお今後ともその趣旨の徹底を図ってまいりたいと考えております。 次に、コンサルタント依頼の実態とそのあり方についてお答えをいたします。
私はオンブズマン制度そのものが持つ意義や必要性は十分認めております反面、既存の法律、制度との関係、例えば法律に基づく監査制度との整合性、従来の法制度や執行機関との法令解釈の統一性など混乱を来す部分も指摘されていることも承知をいたしており、国においても現在第2臨調後同じ研究会に我が国の法律背景、行政組織、風土などに合った制度導入について検討を依頼しているところでもあります。
罰金の額等の引き上げのための刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法令に準じ罰金等の額を改定するものであります。 議案第20号、第21号、第22号及び第23号は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例などの一部改正についてであります。
最後に、臨時職員の退職手当でありますが、御承知のように、公務員の退職手当は、勤続報償の性格を持つものとされており、その意味合いから、終身雇用を前提とする常勤職員に支給されるものでありますから、国家公務員を含めて臨時職員に退職手当を支給する法令は、今のところ存しないのであります。
ですから、私たちは常識的にこの法令の解釈をするとき、そういうように解釈をしております。しかし、その水道水源が汚染されるというようなことの憂いが、この計画の中から当然生じてくるという段階では、これは私は当然関係区域は全市に及ぶだろうということになります。ですから、何も全市が関係区域であるとか、桑取川だって桑取川の流域というのはどっからどこまでだか、これもまたわからないですね。
特別職の職員並びに教育長に対する退職手当の支給につきましては、これまでも再三御説明申し上げてきたとおり、選挙もしくは議会の同意など、住民またはその代表の信任によって、法令で定められた任期中、知識と経験に基づいて、地方公共団体の事務に携わるものであり、例えるなら、民間企業における取締役に相当する重要な職務として広く認識されているところであります。
よって、協議書に付した意見も、売買価格の妥当性、農振法など、土地利用計画との適法性及び公共施設設備との関連性などについて、計画の概要との関係する法令等に照らし合わせ、客観的に意見を述べたものであり、大規模開発要綱の趣旨に沿った適切なものであったという考えは現在も変わりありません。
3 救急専用ヘリコプターを各都道府県に配備し、救命率を向上させるため、関係法令を整備し、体制をつくること。4 一般市民による応急手当ての適切な実施は、救命率の向上に大きな効果がある。したがって、CPR(心肺蘇生法)等、応急手当ての教育・実務の普及促進に努めること。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。
もちろん、民間の開発計画に対しましても、この基本姿勢は変わるものではなく、土地利用との整合性、関係法令による開発基準の適合とともに、自然環境や住民生活に及ぼす影響についても、あくまでも科学的データに基づき、総合的、客観的にその是非を判断すべきものであると認識しておりますし、昨年他の都市に先駆けて設置いたしました環境影響評価会議も、その姿勢のあらわれであります。