燕市議会 2020-03-02 03月02日-議案説明・質疑・一般質問-01号
このたびの改正は、燕市営住宅条例第3条の別表第1に定めた市営住宅管理戸数の一部を変更すること及び民法の一部改正により第44条第3項の明渡し請求で徴収する額の利息の利率を変更するものです。 内容につきましては、市営住宅の一部取壊しにより管理戸数を、緑町団地は昭和39年度建設の戸数を8から4に、宮裏団地は9から7に、富永団地は5から1にそれぞれ改正するものです。
このたびの改正は、燕市営住宅条例第3条の別表第1に定めた市営住宅管理戸数の一部を変更すること及び民法の一部改正により第44条第3項の明渡し請求で徴収する額の利息の利率を変更するものです。 内容につきましては、市営住宅の一部取壊しにより管理戸数を、緑町団地は昭和39年度建設の戸数を8から4に、宮裏団地は9から7に、富永団地は5から1にそれぞれ改正するものです。
議案第41号上越市営住宅条例の一部改正は、民法の一部改正により法定利率が固定利率から変動利率に変更されることに伴い、市営住宅の明渡しを請求する際、徴収することができる額に付する利息の利率を法定利率と同率にするものでございます。
そのほか入居者が市営住宅を明け渡す際に、還付する敷金から控除することができる未納の家賃または損害賠償金のほかに未納の駐車場使用料、住宅の修繕に要する費用を追加するもの及び民法第404条の規定が改正されたことに伴い、不正入居者から徴収する金銭を算定する際に付加する利息を年5%から法定利率に改正するものでございます。 それでは、別紙により御説明申し上げます。 議案第17号別紙を御覧ください。
次に、[議第33号]「胎内市営住宅条例の一部を改正する条例」につきましては、民法の一部改正により、民事法定利率が5%から3%に引き下げられるとともに、3年ごとに見直す変動制に改めることに伴い、市営住宅の不正入居者に対する明渡し時の利息の適用利率について、公営住宅法の改正に倣い、所要の改正を行うものであります。
◆中山均 委員 民法の改正で水道事業者にもいろいろ影響があるというのを見たのですが,財務課から個人的に聞いた限りでは,いろいろ説明はもらいました。例えば消滅時効とか,法定利率はその民法改正で対応中というのを水道協会のホームページで見たのですが,水道局で今回,その民法改正に対する対応が必要ない理由を教えていただけますか。
今回の改正は,民法改正における法定利率の引き下げに伴い,延滞金や遅延損害金の徴収規定に修正が必要なため,新潟市債権管理条例の一部改正を行うものです。市中金利を大きく上回る状態が続いていることを受け,民法の法定利率が年5%から3%に引き下げられることから,民法に準拠している非強制徴収公債権の延滞金の割合を年5%から年3%に引き下げるものです。
このたびの改正案は,民法の一部を改正する法律において債権関係の規定が見直されたことや,単身高齢者の増加など公営住宅を取り巻く昨今の状況変化を理由に国が公営住宅管理標準条例案を改正したことに伴って,市営住宅条例の一部を改正するものです。 改正点は2つあります。1点目は,条文中の連帯保証人に関する部分の削除です。
③、市がオークションによって高値で落札した業者と契約することを条件として行った売買契約は、不公平な契約(暴利行為)であることから、民法第90条、公序良俗に反する法律行為は無効とするに抵触する可能性がある。当局の見解をお伺いします。 ④、自治体が公有財産をオークションで売買することがあるが、当市ではそのような実績があるのか、あるとすれば品目と直近3年間の件数をお伺いします。
(1),明年,2020年4月に改正民法,すなわち債権法が施行予定ですが,債権管理業務への影響についての見解をお伺いします。 ○議長(佐藤豊美) 井関税務監。 〔井関一博税務監 登壇〕 ◎税務監(井関一博) 改正民法のうち,債権管理に関する主な改正内容は,法定利率の引き下げ,消滅時効及び保証に関する見直し,定型約款に関する規定の新設です。
議案第106号は,民法の改正に伴い,一部の債権において延滞金等の利率を引き下げるものであり,議案第107号は,ひまわりクラブの移転に伴い,西コミュニティセンターに多目的ルームを設置するものです。
……………………………63 1 公共交通施策について(市長)…………………………………………………………………………63 (1) にいがた都市交通戦略プラン策定の意義について (2) にいがた都市交通戦略プランから見えてきた優先課題について 2 債権管理について(税務監)……………………………………………………………………………66 (1) 2020年4月に改正民法
4番は,民法の法定利率が引き下げられたことに伴い,延滞金等に関する規定を改めるものです。 5番は,西内野ひまわりクラブが西コミュニティセンターから移転したことに伴い,あいたスペースを多目的ルームとする等,規定を整備するものです。 6番は,来年2月に供用開始予定の万代保育園と宮浦乳児保育園の統合保育園及び東地域保健福祉センターについて,位置の変更を行うものです。
最高裁は2015年12月に、夫婦同姓規定を合憲とする一方「この種の制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである」と、民法の見直しを国会に委ねている。 家族の多様化が進む中、夫婦のどちらかが改姓をしなければ婚姻できない現制度では、改姓によって同一人物とみなされず、社会的な不利益・不都合や、望まない改姓に伴う精神的な苦痛を避けることができないという問題が生じる。
また行政側としても、農林課のほうでも、土地の関係でどの程度勉強したのかなと私は思っているんですけれども、それらも踏まえまして、ご承知のとおり92万ヘクタールというようなことで、旧民法における旧慣使用との関係、ここに参画された借地の関係等々ございます。現在も、町への支払いが続いております。
民法上の心神耗弱状態であれば事情も変わってくると思いますが,そういう状況ではないとの答弁でした。よって,申請者の責めに帰するところとなり,個人的自由によるもので,不還付は妥当であると考えます。ただし,今後は長期間の定期券については,自己都合による場合,ケースによっては一考を要すると考えます。 ○志賀泰雄 委員長 ほかにありませんか。
◎堀井 資産税課長 民法第3条第2項では、「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」と規定されていますが、現在外国人が日本の不動産を取得することを禁止する法令及び条約は制定されておりません。したがいまして、外国人の方も日本人と同様に日本の不動産を取得する権利が認められております。
◆串田修平 委員 そうすると,状況把握はできないのですが,仮にですが,民法でいうところの心神耗弱の状況であると少し事情が変わってくると思うのですが,そこまで程度は重くないという判断でしょうか。 ◎内藤晃子 産業政策課長 本件の審査請求を行っていることをもって,委員御指摘のような状況までには至っていないと考えています。 ◆内山幸紀 委員 とりあえず法的な面では問題ないという解釈でいいですか。
表題2,民法改正についてです。 2017年5月,民法の一部を改正する法律が成立しました。2020年4月1日施行となります。約120年ぶりだそうですが,200項目程度の大改正が行われることになります。私どもの生活に係る,最も身近な法律です。
(市民生活部長) 2 民法改正について(建築部長)……………………………………………………………………… 241 (1) 改正民法では,個人を保証人として根保証契約を締結する場合,保証の極度額の定めがな ければその効力を生じないこととなった。公営住宅の既存,新規の連帯保証人について影響 はどうか。
先ほど触れました公益法人制度改革では、旧民法のもとで設立された公益法人については、5年間の移行期間の中でそれぞれの法人が行っている事業や経営実態などを見きわめながら一般法人または公益法人のいずれかを選択しなければならないとされたことから、各法人において将来的な事業展開等も見据えた中で法人形態の選択がなされたところであります。