新発田市議会 2017-03-09 平成29年 2月定例会−03月09日-02号
その戦争法により昨年11月、南スーダンへのPKOに派遣された自衛隊に駆けつけ警護と宿営地共同防護の新たな任務が付与され、任務遂行のための武器使用が可能となりました。戦後初めて自衛隊員が殺し、殺されるという極めて深刻な事態が現実化しかねません。昨年7月に南スーダン、ジュバで大規模な戦闘が発生、数百人が死亡し、その後も戦闘は各地で続いていると言われています。
その戦争法により昨年11月、南スーダンへのPKOに派遣された自衛隊に駆けつけ警護と宿営地共同防護の新たな任務が付与され、任務遂行のための武器使用が可能となりました。戦後初めて自衛隊員が殺し、殺されるという極めて深刻な事態が現実化しかねません。昨年7月に南スーダン、ジュバで大規模な戦闘が発生、数百人が死亡し、その後も戦闘は各地で続いていると言われています。
そこに武器使用を可能にした自衛隊が駆けつければ、紛争の当事者になってしまいます。今の国会で防衛省の内部文書でPKOのもと自衛隊が狙撃、射殺を前提にした突入作戦まで検討されていることが明らかになっています。また、多くの少年兵がいると言われ、このままでは自衛隊員が子供を殺し、殺される事態が起きることは時間の問題になります。
請願趣旨にもありますように、この法律が施行されれば、戦闘地域での兵たん活動、戦乱が続く地域での治安活動、米軍防護の武器使用、そして集団的自衛権行使など、そのどれもが憲法9条をじゅうりんし、自衛隊の海外での武力行使に道を開くものとなっています。 安保法は、この3月29日に施行されます。施行後には、南スーダンPKOでの自衛隊の任務に駆けつけ警護が行われようとしています。
請願趣旨にありますように、この法律が施行されれば、戦闘地域での兵たん活動、戦乱が続く地域での治安活動、米軍防護の武器使用、そして集団的自衛権行使など、そのどれもが憲法9条をじゅうりんして、自衛隊の海外での武力行使に道を開くものとなっています。安保法制は、この3月にも施行されます。施行後、南スーダンPKOでの自衛隊の任務に駆けつけ警護が行われようとしています。
また、国連平和維持活動法改正案などでは、これまでは自己防衛のためにしか使ってはならないとされてきた自衛隊の武器を任務遂行のためにも使ってよいとされ、危害や妨害を受ける前の先制的な武器使用を容認する内容であることが明らかになりました。軍隊を派遣して武器を使わせることを世間では戦争と言いますから、この法案はまさに戦争法案にほかなりません。
◆4番(入倉政盛君) それでは、意見書(案)の中に書かれております、戦闘地域への自衛隊の派兵及び自衛隊の武器使用について、これは自衛隊の任務の危険が高まり、また、存立危機事態と政府が判断すれば、集団的自衛権を発動する仕組みをつくろうとしているものであります。重要影響事態と政府が判断すれば、日本国、日本周辺に限らず世界中での世界の戦争をしようとしているものであります。
国際平和維持活動、いわゆるPKO協力法でも国連が統括しない人道復興支援や安全確保活動への参加、治安活動と駆けつけ警護、妨害排除など任務遂行の武器使用を可能とする改定がされ、2001年に始まったアフガニスタン戦争での国際治安支援部隊のような活動への参加を首相は否定しませんでした。
自衛隊の武器使用についても、「自己防護」(正当防衛)に限られていたものから、大きく拡大されようとしています。これでは、自衛隊の任務の危険性が高まり、戦死者を出すことも懸念されます。また、「存立危機事態」と政府が判断すれば、集団的自衛権を発動する仕組みをつくろうとしています。そして、「重要影響事態」と政府が判断すれば、「日本周辺」に限らず世界中で米国の戦争支援を行おうとしています。
自衛隊の武器使用についても、「自己防衛」(正当防衛)に限られていたものから、大きく拡大されようとしている。これでは、自衛隊の任務の危険性が高まり、戦死者を出すことも懸念される。また、「存立危機事態」と政府が判断すれば、集団的自衛権を発動する仕組みをつくろうとしている。そして、「重要影響事態」と政府が判断すれば、「日本周辺」に限らず世界中で米国の戦争支援を行おうとしている。
本請願は、今国会で審議されております安全保障関連法案について、これまで自衛隊が行ってはならないとされていた戦闘地域にも派兵を認め、武器使用も可能にするものとなるため、この法案を中止するよう政府に意見書を提出することを求める内容です。
自衛隊の武器使用についても、自己防衛に限られていたものから大きく拡大される。さらに、政府が存立危機事態と判断すれば集団的自衛権が発動され、重要影響事態と判断すれば日本周辺に限らず、世界中のどこでも米国の戦争支援に踏み出す内容となっている。その上、国際平和支援法という名で自衛隊海外派兵の恒久法がつくられようとしている。
審査の過程では、自衛隊の位置づけについて、廃案を求める意味について、国際的に孤立する可能性について、他市の請願取り扱いの状況について、外国にいる日本人の安全に対する考え方について、武力行使のいわゆる新3要件の歯どめについて、戦闘行為が予想される場合等は活動を中止する仕組みに対する考え方について、法案可決による戦争参加の可能性について、武器使用と自己防衛の考え方についての質疑がありました。
そして、3つは、国際平和協力業務における安全確保業務や駆けつけ警護、在外邦人の救出活動において、任務遂行のための武器使用を可能とすることは、海外での武力の行使に至る危険性が高いことであります。 これらは、日本国憲法で認められてこなかった集団的自衛権を法制化をして、自衛隊の任務を大幅に拡大するとともに、これまでの日本の安保体制の大転換を意味するわけであります。
民主党の前原政調会長は7日、ワシントンでの講演で、自衛隊とともに行動する他国軍隊を急迫不正の侵害から防衛できるようにすると述べ、国連平和維持活動、PKOでの自衛隊の武器使用基準緩和や武器輸出3原則の見直しに言及しました。自衛隊とともに行動する他の軍隊を防衛できるようにすべきだということは、言葉をかえれば他国の軍隊と自衛隊が共同で武力の行使を行えるようにするということです。
この法案は、現行法が日本関係船舶に限定している保護対象を、すべての船舶に広げるとともに、武器使用基準を拡大して、これまで基本的に生命、身体の保護のために限っていた武器使用を、任務遂行のためにも拡大しています。任務遂行のための武器使用は、憲法9条の禁ずる武力行使に該当することがないとは言い切れないとしてきた従来の政府見解に照らしても、絶対に許されないものです。
これは、海賊対策を名目に自衛艦を現場に送り込み、海賊対処法案により世界中の航海への自衛隊派兵を恒久的に可能にし、米船艦をも含む外国船舶の護衛や民間船舶に接近し、停船命令に応じない海賊船を停船させるための武器使用を認めることもねらったものであり、委員会での討論では外交問題は地方議会の論議になじまないとされましたが、憲法9条に明記された国際平和を誠実に希求し、国権の発動足る戦争と武力の行使を永久に放棄し
ソマリア沖は日本にとって大事な海路であり、それを守る海上警護はしなければならないとの意見と、憲法9条との関連はどうか、武器使用は認めないことができるのか、政治的、外交的な解決策があるのかどうか、国会における各政党の見解はどのような見解なのかとの質疑があり、紹介議員より答弁をいただき、採決の結果、賛成少数、不採択であります。 以上で総務常任委員会の審査報告を終わります。
海上保安庁法では、海上保安員は、警察官職務執行法上の武器使用はできない。また、警察権である以上は、警察比例の原則というのがあります。これの適用がされます。 この警察比例の原則とは何かといいますと、相手の持つ実力以上の武器を使用することは許されない。
野中官房長官の余りにも慎重な姿勢と抑制から、武器使用に関して警察官職務執行法第7条が準用される警備行動しか発令できなかった。
極東の範囲を周辺事態というあいまいな規定に改め、自衛隊の海外派兵と武器使用など、海外における集団的自衛権の行使に道を開き、安保条約を逸脱し、憲法に抵触する危険性をはらんでいます。また、国会の承認を避けて事後報告で済ませようとすることは、日本政府がこれまでとってきた専守防衛、シビリアンコントロールなど、防衛政策の基本を大きく変えることになります。