新潟市議会 2022-12-19 令和 4年12月19日総務常任委員会−12月19日-01号
◆倉茂政樹 委員 陳情の中にある憲法第20条はたしか政教分離の原則を定めていたと思いますが、政治と宗教の関係についてこの政教分離の条文はどういうことか、詳しく教えてもらえますか。 ◎岩渕武紀 総務課長 憲法第20条の条文を読み上げたいと思います、第20条、信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
◆倉茂政樹 委員 陳情の中にある憲法第20条はたしか政教分離の原則を定めていたと思いますが、政治と宗教の関係についてこの政教分離の条文はどういうことか、詳しく教えてもらえますか。 ◎岩渕武紀 総務課長 憲法第20条の条文を読み上げたいと思います、第20条、信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
条文としては、御覧のとおり全部で9条のみになります。今後は、自治体の個人情報保護法については法律の下での運用になりますので、必要な条文については、ほぼ法律に掲載されているということです。したがって、今回の改正条例に載せる条文としては、法律と取扱いが異なっている部分で、なおかつ自治体独自で定めていいと認められている条項についてのみになることを理解いただきたいと思います。
改正内容でございますが、第15条におきまして、指定管理者による管理が行える旨への条文へと改めまして、第16条において、指定管理者の業務についてその業務内容を改め、第17条を第18条とし、新たに第17条に、利用料金の取扱いについての条文を追加するものでございます。
◎町長(神田一秋君) まさに今、この条文から含めてお話をいただきました。
事前了解権とは、再稼働でなくてもいいですが、私がずっと議論しているのは再稼働についてですので、原発が再稼働するに当たって、長岡市と東京電力で協定を結び、その協定の中に再稼働する際には長岡市の了解を得た上で再稼働する旨の条文を入れることによって獲得するものであります。
現段階では、議員個々が条文に沿った行動をし、議会全体において条例の精神を全うすることが大切であり、条文の新設及び改廃は、これらを再度意識し、活動した後に検証すると総文社厚常任委員会では、この阿賀町議会基本条例の意味づけをそのように位置づけました。 基本条例については以上ですが、そのほかに、次に行政視察報告について。 行政視察期日は、令和4年7月21日、午前10時から午前11時30分まで。
つまり、災害対策本部ができてから支援するということですから、取手市議会のこの条文を見る限り、市の災害対策本部が立ち上がった時点で議会が対応するというふうに私は解釈しました。 ○加藤尚登 委員長 御指摘ありがとうございました。それも今後の参考にしていただいて、各会派に持ち帰っていただければと思いますが、丸山勝総委員、何かありますか。
改正条文については、議案書17ページ以降、配付資料に基づき説明します。今回の改正は、令和4年度の税制改正に係る地方税等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布されたことに伴い、新潟市市税条例等の一部を改正するものです。
資料1、条文については、新旧対照表、現行の第3を第1とし、位置を改めます。第4の名称を第3に繰り上げます。なお、小針駅前広場整備事業全体については、令和5年春の完成を予定しています。 ○宇野耕哉 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。 (な し) ○宇野耕哉 委員長 以上で西区建設課の審査を終わります。 次に、西蒲区建設課の審査を行います。
そんな細かいことは議会に任せてもらっていいんだと思いますので、今やらなきゃいけないのは、こういうことをやろうとしているんだけど、市民の皆さんどう思いますかというのを大きく聞いてもらえばいいことで、それでそれについてのやり取りがあって初めて面白さが出てくるんであって、条文のここの何とかという表現がおかしいとか、そんなことの話をしているようなものでは、いつまでたってもパブリックコメントにならないと思いますが
また、市が行う犯罪被害者等支援の施策として、第14条では、臨床心理士等によるカウンセリングをはじめ、心身に受けた被害や影響から回復できるようにするための施策、第17条では、市営住宅への入居における配慮や転居費用の援助など、居住の安定のための施策、第19条では、既存の見舞金支給のほか、新たに無利子の資金貸付けを定め、経済的負担を軽減するための施策を講ずるものとするなど、具体的な支援施策の例を条文に示し
次に、2、地方税法の改正に伴う条文整理等は、地方税法の改正に伴い、引用項の修正や文言整理を行ったものです。なお、地方税法等の改正に伴う専決処分以外の市税条例の改正については、改めて条例改正議案としてお諮りする予定です。 ○内山航 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆高橋三義 委員 上昇率で5%上がっている該当する本市の商業地域はありますか。 ◎落田章人 税制課長 あります。
具体的には、基金の総額が書かれている現在の条文の第2条を削除し、新たに第2条に「基金として積み立てる額は、予算に定めるところによる」とするものです。 条例の改正文は法規的には正しい文章ですが、この条文では理解できないことが多くあります。1つ目は、現行の条文でも基金の額を変更すれば取崩しが可能なのに、なぜこのように基金条例であるのに基金の額が明示されない条例にするのでしょうか。
この法律の施行に併せまして、阿賀町個人情報保護条例で引用をしておりました法律名及び条文番号を改めるものであります。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第35号 阿賀町個人情保護条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第35号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。
地方公務員法第42条に福利厚生の関係で、職員の元気回復を図らなければならないというふうな条文があります。元気回復事業、元気じゃない人を回復するという意味じゃなくて、本当に職員全般にやっぱり組織を活性化する方向とか、一人一人の元気に働いてもらうというふうな状況でのそういう取組というふうなことだと思いますが、そういう事業を今現在どんな事業をされているか、お願いします。
このたびの改正議案の条文に誤りがあったことをおわびします。確認不足により、引用する地方自治法の法律番号を号とすべきところ条と誤って表記しました。このような間違いを起こし、心よりおわびするとともに、再発防止に努めます。申し訳ありませんでした。 資料、主な改正理由は、国の公益通報者保護法の一部改正が行われたことを受け、本市で独自に定めている法令遵守の推進等に関する条例の一部改正を行うものです。
3、条例の改正概要は、今ほど説明したとおりで、具体的な改正条文案は新旧対照表のとおりです。4、施行期日は、公布の日からを予定しています。 ○小柳聡 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆土田真清 委員 特区民泊の件でお尋ねします。該当する施設が西蒲区の越前浜に1か所かと思いますが、今、そこがどのような状況か教えてください。
しかし、県の条例の16条以下では、犯罪被害者等が安心して日常生活を営むことができるようにするため、状況に応じた生活支援や精神的負担への配慮、そのほかの必要な施策を講ずるための条文や二次被害者及び再被害者防止をするための一時保護や施設入所による保護などが条文化されています。当市の条文にはそれらがないと思います。当市の条文においても、市ができる独自の支援の条文化も必要ではなかったかと考えます。
◆委員(小柳はじめ) 県条例のこれ4条かな、県はと、県主体のこの条文の中に、国や市町村や民間支援団体と連携調整を緊密に行ってというくだりの中で、その下のほうにも今おっしゃったことをしますよということが書いてあるわけです。
この資料には生まれたばっかりでは分からないと、違うな、これはもともとのあれか、なんですけれども、そこが実は早期発見の入り口になりまして、現状医師でなければ療育手帳の発行に関しては医師の所見必要ですけれども、必ずしも療育手帳というのは発行しなくても療育というのは受けられるということが条文に書かれています。