長岡市議会 2020-09-18 令和 2年 9月定例会本会議-09月18日-04号
それは、既に有罪判決を受けた元職員の改善及び更正を妨げるだけでなく、その名誉や生活の平穏を害することにもなり、保管記録の閲覧者の義務である刑事確定訴訟記録法第6条に違反するおそれがあります。
それは、既に有罪判決を受けた元職員の改善及び更正を妨げるだけでなく、その名誉や生活の平穏を害することにもなり、保管記録の閲覧者の義務である刑事確定訴訟記録法第6条に違反するおそれがあります。
長岡市発注の3件の公共工事をめぐる官製談合事件の裁判において、市の元幹部職員の2人や県会議員の秘書らに有罪判決が下り、1年が経過いたしました。私は、昨年の3月議会、6月議会及び本年の3月議会で本事件について質問いたしましたが、納得のいく答弁が得られていないため、本日引き続き質問するものであります。 この事件について、裁判において検察が説明した事件の背景は以下のようになっております。
長岡市発注の3件の公共工事を巡る官製談合事件の裁判で、昨年4月から5月にかけて市の元幹部職員2人、県議秘書1人、建設業者元社員1人に次々と有罪判決が下り、間もなく1年が経過しようとしているところでございます。 この事件について、裁判において検察が説明した事件の背景は以下のようであります。
逮捕、起訴されて、裁判となりまして、先般一連の事件で逮捕、起訴された4人全員に有罪判決が下ったところであります。1月、2月のこの事件による逮捕の際、私は大変強い衝撃を受けたわけであります。しかし、この裁判の過程で幾つかの重大な事項が明らかになったわけでありますが、この重大事項が明らかになったことについても私は強いショックを受けたところであります。
次に、3ページの第9条から4ページの第12条まででありますが、議員の刑事事件で起訴された場合や議員が何かの事業の失敗で夜逃げして、その所在がわからなくなった場合の議員報酬、期末手当の停止の規定、報酬等を停止していた議員が無罪判決となった場合の停止されていた分の報酬等の支給の規定、無罪判決とは逆に有罪判決となった場合の停止分の報酬等の不支給の規定を規定したものであります。
小柳肇議員に対する辞職勧告決議 小柳肇議員が平成25年6月20日に起こした傷害事件に関し、平成27年3月5日に新潟地方裁判所は罰金20万円の有罪判決を下しました。 小柳議員は控訴しましたが、平成27年6月1日、被告人である小柳肇議員の控訴取下げにより、第一審判決のとおり罰金20万円の有罪が確定しました。
1948年、軍法会議で、日本人の軍人及び業者など、11人が有罪判決を受けております。責任者の陸軍少佐、責任者の陸軍少佐ですよ。死刑が宣告されているんです。 軍による性暴力事件は、これだけではありません。極東国際軍事裁判では、中国、ベトナム、インドネシア3カ国の強制連行を示す証拠文書が幾つも残されています。
第8条から10条にかけて、これまで支給停止とされていた報酬及び期末手当について、刑事事件の無罪、有罪判決によっての支給と不支給についてを定め、第11条で日割り計算の方法を、第12条では前任期間中の減額、停止及び不支給処分については次期任期に及ばないことを、第13条において、この条例の適用において疑義が生じた場合の議長による決定について定めています。
また、刑事訴訟法第336条及び日本も批准しております国際人権規約第14条にあるように、有罪判決を受けるまでは被告人は無罪であるという近代法における推定無罪の原則が示すとおり、本事件については公判中であり、この原則が適用される状態にあると言えます。 続きまして、決議案後段の本年2月19日の臨時会議会の欠席についての詳細であります。
以来新潟地方裁判所長岡支部において公判が開かれ、本年3月26日一審有罪判決が言い渡された。この間、見附市議会では平成24年8月臨時議会同年9月定例議会、25年3月定例議会と三度にわたり辞職勧告決議を全会一致で決議し本人に告知した。小林繁男議員に議員辞職の意思はなく、判決不服と東京高等裁判所に控訴した。 しかし本年8月20日、東京高等裁判所より控訴棄却の判断が下され一審の有罪判決が維持された。
本年3月26日に長岡地方裁判所一審判決有罪判決が言い渡されたが、小林繁男議員に辞任の意思はなく、東京高等裁判所に控訴し、本年8月20日に東京高等裁判所において棄却され、一審判決を維持する有罪判決が言い渡された。 本事件に関して、小林繁男議員が個人としてその真偽を司法の場で争うことに、議会としてとやかく言うものではない。
これらの事件では、不正取得にかかわった全国各地の探偵社や興信所の経営者、司法書士や行政書士、情報取得先機関の職員など、合わせて33人が逮捕され、名古屋地裁の裁判では実刑判決を含め、全員に有罪判決が言い渡されました。
これは、逮捕、逮捕後、起訴後、有罪判決後、有罪確定後の規定例を表のページの下段に、めくっていただきまして、最後のページのほうに、「この条文についてはと」ありまして、皆様から御意見をちょうだいしたいのは、一々規定をつくるのか、それとも、こういった規定を書かないのかということについて、御意見を賜れればと思います。
さて、先般の収賄事件で逮捕、起訴された猪爪元職員、懲役1年6カ月、執行猶予3年という有罪判決が出ました。前回の私の一般質問において、猪爪容疑者の収賄について、業者が置いていったのか、もしくは、職員が業者に求めたのかという、簡単な質問を私は行いました。
会社が放つ悪臭問題につきましては、私はこの委員会で2回ほど質問させていただいたところでありますけれども、その後、昨年の11月には会社の常務をはじめ5人が逮捕されまして、ことしの2月26日には3人が執行猶予つきながら懲役刑の有罪判決を受けて、結審したようでありますけれども、そういう結果になっております。
この事故では、昨年ふじみ野市の元教育委員会課長ら2人に有罪判決が出され、その判決の中で、全面的に業者に管理を任せていたことが無責任だったと指摘されています。この点で、三条市民プールを三条市の直営から指定管理者制度に移行することについて問題があると考えますので、幾つかの質問をします。
ふじみ野市の市営プール事故では、先月市の元教育委員会課長ら2人に有罪判決が出されたと報道がありました。その判決の中で、全面的に業者に管理を任せていたことによる無責任が指摘されています。昨年のサンファームオーナー農園での事故の際にも、農薬散布を行った嘱託員は、農薬の取り扱いに大変詳しい方だったとお聞きをしました。
この法律によって有罪判決を受けた人々は、刑そのものがなかったものとするとされました。にもかかわらず、戦後の歴代政府は15年戦争が侵略戦争であったことも、治安維持法が人道に反する悪法であったこともいまだに認めようとはしていません。
昭和20年12月29日に勅令第730号は、政治犯人等の資格回復に関する件によって治安維持法による有罪判決等はその言い渡しを受けざりしものとするとして取り消され、公民権の回復が行われたのは承知のとおりだと思います。すなわち、治安維持法で有罪判決を受けた人は無罪になったのであります。 しかし、歴代政府は治安維持法が人道に反する悪法であったこともいまだ認めようとしておりません。
1945年12月29日、勅令第730号は政治犯人等の資格回復に関する件によりまして、治安維持法による有罪判決等は「その言い渡しを受けざりしものとする」として取り消され、公民権の回復が行われたのであります。すなわち、治安維持法で有罪判決を受けた人は無罪になったのであります。しかし、歴代政府は治安維持法が人道に反する悪法であったこともいまだ認めようとしておりません。