長岡市議会 2020-12-02 令和 2年12月定例会本会議-12月02日-02号
長岡市においては、改正介護保険法を受けて、令和3年度から3年間の第8期介護保険事業計画の策定、介護保険料の見直し作業を行っているものと思われます。 そこで、平成29年度から実施されている介護予防・日常生活支援総合事業、平成30年度から令和2年度までの第7期介護保険事業計画の実施状況、令和3年度から3年間の第8期介護保険事業計画の策定等について質問します。
長岡市においては、改正介護保険法を受けて、令和3年度から3年間の第8期介護保険事業計画の策定、介護保険料の見直し作業を行っているものと思われます。 そこで、平成29年度から実施されている介護予防・日常生活支援総合事業、平成30年度から令和2年度までの第7期介護保険事業計画の実施状況、令和3年度から3年間の第8期介護保険事業計画の策定等について質問します。
一方で、地域包括支援センターは、平成18年度に施行された改正介護保険法に規定され、以来当市においてもその名称で高齢者に関するさまざまな相談の窓口となり、支援を行ってきたところです。
◎健康福祉部長(小林恵美子君) これは、市が単独でどうこうという話ではありませんで、先ほど申しましたように、現在国では医療と介護の一体的な改革が進められているところですので、その中で今回改正介護保険法の中で介護医療院というような新しい考え方も出てきております。それらも今後進められていくというふうに考えておりますので、その動きなどをよく注視していきたいというふうに考えております。
そんな中、先月、改正介護保険法などを盛り込んだ地域包括ケアシステム強化法が成立しました。今回の見直しは、3年ぶりの制度改正となる介護保険法を中心に、地域包括ケアシステムの強化と介護保険制度の持続可能性の確保が目的と聞いております。そうであれば、町の役割がますます拡大するのではないでしょうか。個人の介護保険の負担がふえるのか疑問視しております。 そこでお伺いします。
◆小川秀男議員 この法律は、改正介護保険法の124条の2項で国民健康保険法の法定軽減と同等であるというふうに述べているので、介護で差し押さえやそういうことで、やはり先ほど言った年金とか、少ない預貯金とか、いろいろな保険解約とかを差し押さえられるわけですから、そういうことを避けるための私は法律だというふうに思っています。
それから、改正介護保険法による新しい総合事業の実施時期と多様なサービス確保の見通しについてでありますが、お答えいたします。今回の介護保険法の改正により、全国一律の予防給付を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、介護予防・日常生活支援総合事業として実施されることになりました。
第3条では、現実にはまだ三条市内には存在しておりませんが、改正介護保険法により条例委任を受けまして、新たに指定地域密着型サービスのうち地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者の指定申請の基準となる特別養護老人ホームの入所定員を29人以下とするものでございます。
これは、本年4月施行の改正介護保険法により新たに加わったサービスでございますが、要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中、夜間を通じて訪問介護と訪問看護を一体的に行うサービスでございます。このサービスの理念としましては、重度の要介護者であっても、できる限り住みなれた自宅で生活ができるような環境を整備することにございます。
2012年、ことしの4月、改正介護保険法、改定・介護報酬の実施から5カ月が経過いたしました。今回の、一連の制度の見直しは、生活援助の時間短縮を初めとする新たな利用制限や、基幹的サービスの基本報酬の引き下げ、たんの吸引など、介護職員による医療行為の容認など、利用者にとっても、事業所、そして、そこに働く職員にとっても、幾つかの影響がもたされたと思います。
改正介護保険法は、市町村の判断により予防給付の切り下げを可能とする介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業の導入、また高過ぎる介護保険料に対しては国の負担をふやさないで、各都道府県の財政安定基金を取り崩すという一時しのぎの保険料抑制策など、さまざまな問題が指摘されています。 そこで、質問1に入ります。
計画策定の考え方の中で、ことしの6月に改正されました介護保険法の改正の内容が、ここにも記載されていますけれども、相当、ニーズ調査の中からも明らかになったんだと思いますけれども、生活支援事業などがこれから主に求められていくんだと思いますが、改正介護保険法が求める地域包括ケアシステムですよね。
そして、本年6月15日に改正介護保険法は参議院で可決し、成立しました。今回の改定は、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの実現を目指すものです。
6月の15日に改正された改正介護保険法ですけれども、その中で要支援者の現行サービス、要支援者というのは軽度の介護者なんですけれども、要支援者への現行サービスでは介護の質の確保のために法令で事業者が指定されていましたし、施設や職員の資格の基準も定められていたんです。
もう少し機構改革のところを早めに結論を出しておけば、今のようなちょっと、ごたごたしないで済んだのかもしれませんけれども、結果的に今から思えば、予算をつくる作業というのとあわせて、この係をどうするのが一番いいのかということで、今回、きのう改正介護保険法が成立をいたしましたけれども、その予防のところがどうなるんだというのをちょっと期待をしながら、ちょっと作業がおくれていたと。
05年6月に改正介護保険法が成立をいたしました。この改定は、給付制限、負担増、規制強化にあり、利用者、家族に新たな困難をもたらしております。ホテルコスト負担、利用継続が難しくなった事例も報道されております。介護1であった人が要支援1や2になり、これまで受けていたサービスを受けられなくなったという声も聞かれるわけであります。
このように改正介護保険法を踏まえて策定した第3期介護保険事業計画に基づき、初年度として制度の周知を初め介護保険事業の円滑な運営のためのさまざまな取り組みを行ってきたところでございます。
また、平成18年4月に改正された改正介護保険法により地域包括支援センターが創設されたことに伴いまして、三条市においては地域包括支援センターを直営で1カ所、栄地区、下田地区にそれぞれ分室1カ所を設置いたしました。
改正介護保険法によりまして、地域包括支援センターが創設されたわけでございますが、この地域包括支援センターにおきましては、介護予防ケアマネジメント業務を行う保健師、高齢者の総合相談業務や虐待などの権利擁護業務を行う社会福祉士、包括的・継続的ケアマネジメント事業を担う主任ケアマネジャーを配置し、それぞれの専門に係る業務を担当するとともに、3職種が連携をして高齢者への総合的な相談、支援に当たっているところでございます
まず最初に、介護予防事業の取り組みについてのお問いですが、平成18年4月の改正介護保険法の施行に伴い、平成17年度まで要支援、要介護1の一部に該当した状態の維持、改善の可能性のある軽度の認定者につきましては、要支援1、要支援2という判定区分となりました。
本年度、改正介護保険法が施行となり、要介護、要支援状況になるおそれのある高齢者を把握するための基本健康診査と一体的に介護予防健診を実施しています。そこで、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上など必要な方には特定高齢者施策や一般高齢者施策として本人の希望により、それぞれの状況に合ったサービスが提供されます。