上越市議会 2020-12-09 12月09日-04号
さきの市議会9月定例会で議員にお答えいたしましたとおり、独り親家庭への経済的支援として、本年6月、児童扶養手当受給者に対し、市独自に一月分に当たる児童扶養手当額を支給し、加えて7月には国の第2次補正予算に基づくひとり親世帯臨時特別給付金として、子供1人の世帯には5万円を、子供2人以上の世帯には第2子以降に3万円ずつを加えた額を支給したところでございます。
さきの市議会9月定例会で議員にお答えいたしましたとおり、独り親家庭への経済的支援として、本年6月、児童扶養手当受給者に対し、市独自に一月分に当たる児童扶養手当額を支給し、加えて7月には国の第2次補正予算に基づくひとり親世帯臨時特別給付金として、子供1人の世帯には5万円を、子供2人以上の世帯には第2子以降に3万円ずつを加えた額を支給したところでございます。
なお、市ではこのコロナ禍において、それぞれの生活困窮等の状況に応じて支援を行うことが有効と考え、さきの上野議員の一般質問にお答えいたしましたとおり、児童扶養手当を受給する独り親世帯に対し、本年6月、市独自に一月分の児童扶養手当額を支給いたしました。
市では今般の新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、児童扶養手当受給世帯に対し追加的な支援策として本年6月、市独自に一月分に当たります児童扶養手当額を支給し、加えて7月には、国の第2次補正予算に基づくひとり親世帯臨時特別給付金として、子供1人の世帯には5万円を、子供2人以上の世帯には第2子以降に3万円ずつを加えた額を支給したところであります。
附則におきまして、第1項から第3項まではこの条例の施行期日をおのおの定めるもので、次ページの第4項では激変緩和のために設ける平成29年度における扶養手当額を定めるものでございます。 以上で説明を終わります。 ○小泉勝議長 これより議案ごとに質疑に入ります。 まず、第70号議案に対して質疑はありませんか。 関議員。
今回の勧告のポイントといたしましては、少子化対策に配慮しまして、子ども等の扶養手当額を月額500円引き上げること、また、子育て世代である若年層に限定して給料月額を引き上げ、中高年層を据え置くという勧告であり、これらの規定は4月1日から適応するというものでございます。
これは、平成18年人事院勧告に準じた改正を行うもので、管理職手当を職務等に応じた定額制とするもの、3人目以降に係る扶養手当額を引き上げるもの及び社会福祉士などの職種を級別職務分類表に加えるものであり、全員異議なく、原案のとおり可決すべきと決定いたしました。 次に、議第34号 胎内市合併振興基金条例の一部を改正する条例についてであります。
今回の改正は、人事院勧告によりまして、扶養親族たる子、父母等への扶養手当額を定額とすることと、療養休暇等の期間における給料の支給額につきまして、人事院規則に準じて適用するため改正を行いたいとするものでございます。
本件は、平成18年人事院勧告に準じた改正を行うもので、管理職手当を定額制に変更するもの、3人目以降に係る扶養手当額を引き上げるもの及び社会福祉士等の職種を行政職給料表の級別職務分類表に加えるものであります。 次に、議第33号 胎内市手数料条例の一部を改正する条例についてであります。
第1条については、給料を平均0.3%引き下げるため、給料表の切りかえを行うこと、配偶者に係る扶養手当額を「1万3,500円」から「1万3,000円」に引き下げること、勤勉手当の支給割合を0.05ヵ月分引き上げることを規定いたしております。
国家公務員に係る一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じ、給料の改定及び扶養手当額の改定等、一般職の職員の給与改定を行うものであります。 議案第 102号は、上越市老人福祉相談員設置条例の一部改正についてであります。 老人福祉の指導、助言及び相談に必要な経験とノウハウを有する人材の確保のため、相談員の通算任期の限度を3年から5年に改正するものであります。