新潟市議会 2022-10-05 令和 4年決算特別委員会第3分科会-10月05日-04号
視覚障がい者や肢体不自由者など、障がいのある人を講師として招いた福祉教育、もう一つは、手話言語条例の施行を受けて聾者枠をつくり、聾者等を招いた福祉教育です。令和3年度はそれぞれ12校の募集枠に達する申込みがあり、24校を補助しました、。令和4年度は募集枠を超える状況もありますので、柔軟に対応しているところです。
視覚障がい者や肢体不自由者など、障がいのある人を講師として招いた福祉教育、もう一つは、手話言語条例の施行を受けて聾者枠をつくり、聾者等を招いた福祉教育です。令和3年度はそれぞれ12校の募集枠に達する申込みがあり、24校を補助しました、。令和4年度は募集枠を超える状況もありますので、柔軟に対応しているところです。
最後の質問3は、新潟市手話言語条例施行後の取組についてです。 (1)として、施策推進の取組状況についてお伺いいたします。 この条例は、手話は言語であるとの認識に基づき、全ての人が心を通わせ、お互いの人格と個性を尊重し合う社会の実現を目的として、議員提案で制定されたもので、2019年4月1日に施行されました。 条例の第5条では、施策の推進として次の6つが書かれています。
(こども未来部長) (4) 学校での支援について ア 学校看護師等の配置について(教育長) イ 通学支援について(教育長)(池田教育次長) (5) 学校卒業後の生活支援について(福祉部長) (6) 在宅人工呼吸器使用者への非常用電源の購入費補助(福祉部長) 3 新潟市手話言語条例施行後の取組について(福祉部長)………………………………………… 253
また、市民が自分とは異なる他者の特性や手話言語をはじめとする多様なコミュニケーション手段を理解し、認め合い、人に優しいまちづくりをより一層推進するため、上越市手話言語及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例の理念の下、フォーラムの開催やリーフレットの配布などを通じて市民の理解の促進を図りました。
意思疎通支援事業、新潟市手話言語条例にも、意思疎通の大切さがうたわれているにもかかわらず、従来とほぼ変わらない支援内容となっていることは大変残念です。なるべく早い時期に当事者の要望が反映される形で支援が行われることを求めます。
3つ飛びまして、全国手話言語市区長会参画事業は、当市が加盟している全国手話言語市区長会が令和4年度から構成市区からの負担金を徴収することになったため、所要の経費を計上したものであります。 137ページお願いします。
私がまだ市議会議員になる前、平成31年の2月定例会に委員会提案として上程され、平成31年4月から施行されている新潟市手話言語条例があります。第1条には、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定めるとあります。 (2)としまして、言語である手話を理解し普及させるための取組の現状をお聞かせください。
年度上越市地球環境特別会計補正予算(第1号) 議案第17号 令和2年度上越市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 議案第18号 令和2年度上越市病院事業会計補正予算(第4号) 議案第20号 令和2年度上越市下水道事業会計補正予算(第5号) 議案第21号 令和2年度上越市水道事業会計補正予算(第2号) 議案第22号 上越市手話言語及
議第25号 胎内市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 議第26号 胎内市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する 条例 議第27号 胎内市立認定こども園条例の一部を改正する条例 議第28号 胎内市手話言語及
18号 令和2年度上越市病院事業会計補正予算(第4号) 議案第19号 令和2年度上越市下水道事業会計補正予算(第4号) 議案第20号 令和2年度上越市下水道事業会計補正予算(第5号) 議案第21号 令和2年度上越市水道事業会計補正予算(第2号) 議案第22号 上越市手話言語及
また、手話言語や障害の特性に応じたコミュニケーション手段についての相互理解と認め合う意識を醸成し、人にやさしいまちづくりを一層推進するため、上越市手話言語及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例を制定するとともに、記念フォーラムの開催、リーフレットの作成及び配布などを通じて、条例の基本理念等の普及啓発に取り組んでまいります。
次に、[議第28号]「胎内市手話言語及び障がいの特性に応じたコミュニケーションの促進に関する条例」につきましては、手話が言語であるということへの理解の促進と障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の促進により、障がいの有無にかかわらず、誰もが健やかに生きがいを持って暮らすことができる地域社会の実現を図るため、条例を制定するものでございます。
自立・社会参加支援事業で、委員から、手話言語条例の制定に向けてどこまで進んでいるかとの質疑に、理事者から、県や市のろう協会の方と具体的な内容やどのような取組が必要なのか協議した。現在、策定を進めている障害者福祉計画と併せて、今年度中の制定に向けて取り組んでいるとの答弁がありました。
市では、こうした思いを大勢の皆さんと共有することが取組の基本になるものと考えておりますことから、さきの山田議員の一般質問にお答えいたしました手話言語条例の制定と併せて、効果的な啓発を実践し、障害者差別の解消に取り組んでまいります。 ○飯塚義隆議長 5番、髙橋浩輔議員。 ◆5番(髙橋浩輔議員) それでは、順を追って再質問をさせていただきます。 少し長くなります。
次に、手話言語条例についてでございます。平成30年12月定例会にて、聴覚障害の方が安心して暮らせる上越市を目指し、手話が広く市民に言語として認知してもらえるよう手話言語条例を当市でも条例化する考えはないかと一般質問でお聞きさせていただきました。当時の市長の回答になります。
当市議会では、直近で手話言語条例、議会基本条例を制定しています。その当事者である私たち議員が、自分たちの条例改正に臆することは、片々たるものと言わざるを得ないと考えます。 一方、現在、政務活動費について、その使途と活動費について、検討委員会を組織し、検討を行っており、不肖私、駒井和彦もその検討委員に名を連ねております。
4目中、自立・社会参加支援事業で、委員から、手話言語条例の制定に向けてどのような検討を進めているのかとの質疑に、理事者から、平成30年に新潟県聴覚障害者協会から手話言語条例の制定に関する要望書を頂いたことを受け、ろう協会や手話サークル連絡協議会など、関係団体の皆さんと条例制定に向けて学習会等を開催しており、条例制定の有無も含めて、少しずつではあるが、今後検討を進めていきたいと考えているとの答弁がありました
さらに、「燕市手話言語の普及等の推進に関する条例」の趣旨を踏まえ、手話の普及やろう者への理解を促進するため、新たに手話出前講座を実施いたします。 次に、定住人口増戦略の4つ目の柱である「移住・定住の促進」についてです。
一昨年小千谷市の手話言語条例が制定されまして、その第2条の基本理念の中で、聾者及び難聴、中途失聴者並びに手話を必要とする市民の円滑な意思疎通を行う権利を尊重し、より豊かな生活や人間関係を築く社会を実現することを基本として行わなければならないというふうにうたっているのです。この意味でこの理念を、この条例がせっかくできているわけです。
条例では、障がい者の差別の禁止のほか、手話言語、その他教育や就労、バリアフリー等に関する合理的配慮の提供を定めているほか、国の障害者差別解消法では規定されていない市民活動団体の役割を定めるとともに、差別事案に対するあっせん、勧告、公表といった規定を設け、法律の上乗せ条例となっております。