新潟市議会 2022-12-09 令和 4年12月定例会本会議−12月09日-02号
本年7月下旬、某教育関係新聞社が全国市町村立学校全校を対象に、学校施設・設備整備の課題に関する調査を実施しました。その回答結果から、公立小・中学校のプールについて、水泳の授業が自校でできることに加え、災害時に備え水をためておくことができるなど、設置されているメリットも大きい。しかし、老朽化の進行や維持管理費が大変などの課題も指摘しています。
本年7月下旬、某教育関係新聞社が全国市町村立学校全校を対象に、学校施設・設備整備の課題に関する調査を実施しました。その回答結果から、公立小・中学校のプールについて、水泳の授業が自校でできることに加え、災害時に備え水をためておくことができるなど、設置されているメリットも大きい。しかし、老朽化の進行や維持管理費が大変などの課題も指摘しています。
次に、1年単位の変形労働時間制の導入についてでございますが、公立の義務教育、小学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法、この一部改正によりまして、地方公共団体の判断で教育職員について1年単位の変形労働時間制の導入が可能になりましたということは、先ほど入倉議員さんからお話があったとおりでございますが、ただし、阿賀町立学校の教職員は、県費負担教職員でありますことから、県の市町村立学校職員の勤務時間、休暇等
◎神林 学校教育課管理指導主事 市町村立学校の教職員の服務の宣誓については、当該市町村の条例に定められたところで行うものでありますので、当該市町村の公務員として市町村の住民に対して行っているものであります。
県の教育委員会では、部活動指導員を外部から導入するように進めていますが、市町村立学校ではまだ未実施ですし、民間への丸投げや教育者としての専門性の不足、適切な支援不足といったことも懸念され、ジレンマがあるように見受けられます。部活動に係るお金についても学校、顧問で管理する学校がたくさんあり、大会参加費や交通費を顧問である教職員が集めたり、領収書を作成したりといった事務仕事も負担がかかっています。
ことしの5月発行の県教育委員会ニュースには、平成27年度から、新潟県として最終退勤時刻午後7時の取り組みを行い、県立特別支援学校では、おおむね実行されており、市町村立学校でも、着実に広がってきているというような記事がありました。先ほど教育長もお話をされたとおりです。 このように半ば強制力を持って改善していくということも、時には必要なことだと思います。
県内の市町村立学校では、これまでにも多忙化解消の取り組みとして、最終退勤時刻午後7時の提示ですとか、管理職による勤務実態の適切な把握と指導に努めてきました。しかしながら、教職員一人一人の実際の勤務時間を把握する手だてが明確でなく、なかなか改善に結びついてこないという傾向がございました。
ただし、この方法を採用するにしても、県の市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例との整合性を図る必要があり、県教育委員会の方針が決定いたしませんとこの方式での実施は難しいものになると考えております。 次に、4点目、私は国が掲げる土曜授業に対し、推進すべきと考えるが、教育長の考えについてであります。
市町村立学校の教職員は県費負担教職員でありますので、当市においても教員の配置基準を満たしており、特別支援学級については市内で38学級に38人の教員が配置されているところでございます。また、担任する教員が受け持つ1学級の児童生徒数は8人以下となっております。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第37条で、市町村立学校の教職員の任命権の条文がありますが、いわゆる県費負担教職員については都道府県委員会に属することになっています。しかし、第38条では「都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまって、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。」となっております。しかも、このときの内申は教育長の助言により行いなさいとなっております。
それから、昨年度の市町村立学校の教職員の懲戒処分は40件もありました。免職は過去最高の4件、停職は7件で、15年度に次いで多かったそうであります。 質問の12、教職員の綱紀保持、服務規律は守られているか、お聞きいたします。 以上で1回目の質問を終わります。 ◎市長(小林清君) ただいまご質問のございました大岩議員さんのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。
市町村立学校職員の給与負担法の改正案について、今後の実現可能な具体的展開を期待しながら、成り行きを注視したいとあります。平成15年度から、構造改革特区の認定が始まり、市町村が給与を負担すれば、60人教職員を採用できる制度であります。昨年7月現在ではありますが、既に全国で26の市町村が200名の教職員を採用をされております。
文部科学省は、平成18年度から市町村が公立小中学校の教職員を独自に採用できる構造改革特区の特例を全国に拡大することとし、今国会に市町村立学校職員給与負担法の改正案を提出しています。今後の実現可能な具体的展開に期待をしながら、成り行きを注目したいと思っています。
この観点から、当教育委員会といたしましては、国に対しては、義務教育費国庫負担制度の堅持を、また、当面、県に対しては、県費負担教職員制度、つまり、教職員の給与は県が負担すると、市町村立学校の教職員の給与は、県が負担するという制度を堅持するよう、次のように要望をしていきます。
最初に、学校と、それから、行政とのかかわりでございますが、市町村立学校は、市町村教育委員会の管轄でございます。県立高校は、県の教育委員会の管轄でございます。私立高校の場合は、県知事が監督するというようになっております。 したがいまして、柏崎の県立高等学校、私立もそうなりますが、私たち柏崎市教育委員会の管轄外ということになります。
この法律は、昨年も申し上げましたが、昭和23年、市町村立学校職員給与負担法として、都道府県が全額出すこととして発足したものであります。昭和28年、一歩前進した形の、現行国庫負担法が成立、国の責任で2分の1を支出し、2分の1を地方財政で負担することで、今日に至っているのであります。
県立と同様に、市町村立学校でも、労働安全衛生法第12条の2という衛生法だそうですが、小規模事業所にも安全衛生推進員を選任するよう義務づけられているわけでありますが、市町村立学校では、まだ、なかなかうまく機能していないというふうなことであります。
②市町村立学校の学級編制は今まで認可制を今度届け出制にすることなどとしています。都道府県の意向次第で30人学級を実施してもよいと解せる記述であり、財政支援については触れられていないものの、少なくとも都道府県に学級編制の裁量権が事実上移されたということになります。
この法律は、昭和23年、市町村立学校職員給与負担法として、都道府県がその経費を全額負担するとして発足されたものであります。続く昭和28年、一歩前進した形の現行義務教育国庫負担法が成立、国の責任で2分の1を支出して、2分の1は地方財政の中で対処することで今日に至っているのであります。