上越市議会 2015-06-15 06月15日-04号
3月議会でも柳沢、橋爪両議員との間で議論されましたが、その後福井地方裁判所によります関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差しとめの仮処分決定や原子力規制委員会による原子力災害対策指針の全部改定など、大きな動きがありましたので、その動きを踏まえて重ねて市長に問うものであります。 まず、高浜原発の再稼働差しとめの仮処分決定についてです。
3月議会でも柳沢、橋爪両議員との間で議論されましたが、その後福井地方裁判所によります関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差しとめの仮処分決定や原子力規制委員会による原子力災害対策指針の全部改定など、大きな動きがありましたので、その動きを踏まえて重ねて市長に問うものであります。 まず、高浜原発の再稼働差しとめの仮処分決定についてです。
国内では、一昨年から昨年にかけて、特定の民族・国籍の外国人に対する発言に関する裁判が、大阪高等裁判所や京都地方裁判所において行われましたが、京都市の朝鮮学校を運営する学校法人が、市民団体などを訴えた裁判で、違法な人種差別に当たるとして、市民団体などに賠償などを命ずる最高裁判所判決が、昨年12月にくだされました。
平成26年3月25日に、第1審の判決が新潟地方裁判所新発田支部から言い渡されましたが、それは「被告は原告に対し、116万8,658円及びこれに対する平成22年2月4日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え」というものでした。市は第1審判決には事実誤認及び判断には誤りがあるとしました。
去る平成25年8月14日に新潟地方裁判所へ提出された損害賠償等請求事件につきまして、これまで応訴してまいりました。このたび11月28日に判決の言い渡しがありましたので、ご報告申し上げます。 判決は全面勝訴となり、こちらの主張が認められたところであります。これまでの訴訟経過と判決の内容についてご説明申し上げます。お手元の資料をごらんください。
お尋ねしたいことの2番目は、8月26日福島の地方裁判所で画期的な判決が出されました。今から3年ほど前58歳だった女性の方が福島原発の事故に伴い避難生活を余儀なくされて、そして避難先を転々とする中でストレスをためて、ついにみずから命を絶たざるを得なくなった。亡くなった方のお連れ合いが東京電力を相手に自分の連れ合いの死亡した原因は原発にあるということで、東京電力を訴えられました。
自転車事故の割合が減らないことや、歩行者との接触による大きなトラブル等、このところの自転車を取り巻くトラブル状況を例を挙げますと、神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決の男子小学生11歳が、夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において、歩行中の女性、62歳と正面衝突、女性は頭蓋骨骨折等の障害を負い、意識が戻らない状態となった。
まず最初に、福井の地方裁判所の判決内容についてであります。今年の5月の21日、福井の地方裁判所は関西電力大飯原発3、4号機の運転差しどめを命じる歴史的な判決を下しました。 第1に、憲法で保障されたいわゆる人格権を最優先として、国民の命と暮らしを守ること以上に大切なことはないという当たり前の大原則に立って、原発再稼働ストップの判決を下したのであります。
2款総務費68万1,000円の追加は、1項総務管理費で五泉市刈羽丙965番地2安中聡氏より市が被告となる訴状が新潟地方裁判所に提出されたことに伴う弁護士応訴委託料であります。 6款農林水産業費339万円の追加は、2項治山林道費で土砂撤去委託料30万円、林道改良工事300万円が主なものであります。
5月21日、福井地方裁判所で画期的な判決が出されました。安全性が保障されないまま、関西電力大飯原子力発電所3、4号機を再稼働させたとして、福井県などの住民189人が関西電力、関電に運転差しとめを求めた訴訟に対し、福井地裁の樋口英明裁判長は、関電側に運転差しとめを命じたものであります。
ただ、私はここにもう一つ加えるべきこととして、去る5月21日、福井地方裁判所が下した大飯原発再稼働運転差しとめ判決が重要な位置を占めるのではないかと思います。
福井地方裁判所は、去る5月21日、関西電力株式会社に対し、大飯原発から半径250キロ圏内の住民の人格権に基づき、同原発3号機及び4号機の原子炉について、運転の差しどめを命ずる判決を言い渡しました。 きのうの宮崎議員との議論でも、画期的な判決だと思うけれども、既に控訴されているので、成り行きを見守りたいという、言葉少ない市長の答弁でありました。
その後、昨年12月27日に新潟地方検察庁から新潟地方裁判所に起訴され、本年2月26日には裁判が開始されたと、それぞれマスコミ報道がされました。本件については、司法としての判断がいずれ下されるでありましょう。 2月27日付の新潟日報で、本人も店主を「押した」ことを認める内容も報道されており、市民から選ばれた議員として許されざる行為であります。
その後、市内2カ所にある弁護士事務所の1つ、柏崎きぼう法律事務所の山本悠一弁護士による講演で、柏崎特有の家事調停や高齢者がトラブルに巻き込まれる事例、東日本大震災被災者の避難状況を示し、裁判所が遠くて調停を諦めてしまう事例もあり、市内に地方裁判所機能のない地域での弁護士活動の大変さなどの実情が語られました。
訴訟3件の結果は、勝訴1件、和解1件となり、また1件につきましては、1審の新発田簡易裁判所の判決で市の訴えが一部認められなかったため、判決を不服として新潟地方裁判所へ控訴いたしましたが、残念ながら棄却となりました。顧問弁護士とも相談して上告も検討いたしましたが、判例など総合的に判断を行い、裁判を終結をいたしました。
以来新潟地方裁判所長岡支部において公判が開かれ、本年3月26日一審有罪判決が言い渡された。この間、見附市議会では平成24年8月臨時議会同年9月定例議会、25年3月定例議会と三度にわたり辞職勧告決議を全会一致で決議し本人に告知した。小林繁男議員に議員辞職の意思はなく、判決不服と東京高等裁判所に控訴した。 しかし本年8月20日、東京高等裁判所より控訴棄却の判断が下され一審の有罪判決が維持された。
初めに、提訴され、応訴に至った経緯でありますが、原告の安中聡氏から五泉市を被告とする訴状が去る9月1日に新潟地方裁判所から送付されました。市としましては、安中聡議員に対する懲罰処分は、市議会の機関意思決定であり、五泉市議会会議規則等に基づいて行われたものと判断し、応訴することとし、9月定例会で所要額をお願いしたところであります。
2款総務費1,745万9,000円の追加は、1項総務管理費の一般管理費で、新潟地方裁判所に原告として安中聡氏より市が被告となる訴状が提出されたことに伴う弁護士応訴委託料26万3,000円と財産管理費で土地開発基金からの買い戻しに伴う土地購入費1,652万8,000円の追加が主なものであります。 6款農林水産業費32万9,000円の追加は、2項治山林業費で松くい虫樹幹注入事業委託料であります。
例えば平成9年の函館地方裁判所の例では、譲渡禁止の特約が付された債権譲渡の効力について、これは私どもと同じように譲渡禁止の特約が付されているわけでございますが、公共工事には債権の譲渡禁止特約が付されている可能性があるのに、資料を確認したり、事情を聴取することもなく債権譲渡を受けたことについて、重大な過失があったとして債権譲渡を受けたと主張している側の請求を棄却された事例があるところでございます。
以来長岡地方裁判所に於いて公判が開かれてきた。小林繁男議員は市民の負託を受けた公職にあるものとして、恥ずべき行為であり、責任の重さを考えれば直ちに辞職するべきであった。しかし小林繁男議員にその意思はなく、見附市議会は、24年8月臨時議会、同年9月定例議会、翌25年3月定例議会と三度の辞職勧告決議を全会一致で決議した。
今回の補正は、平成19年7月16日に発生した中越沖地震により被災した宅地等のガス水道内管工事に係る損害賠償請求について、平成25年8月9日に新潟地方裁判所長岡支部で原告の請求をいずれも棄却する旨の第1審判決の言い渡しがありましたが、これに原告が不服を申し立て、8月22日に東京高等裁判所に控訴が出されました。