十日町市議会 2018-12-12 12月12日-市政に対する一般質問-04号
75歳以上の運転者には全員に認知機能検査を義務づけ、その検査で48点以下の場合は医師による診断が必要となり、そこで認知症と診断された場合は免許証の取り消し処分となりました。あわせまして、高齢者講習会では免許証の自主返納につきましても案内がされております。 現在、十日町自動車学校では、ほぼ毎日高齢者講習会が開催されまして、免許更新でない方も有料で、1回750円だそうです。
75歳以上の運転者には全員に認知機能検査を義務づけ、その検査で48点以下の場合は医師による診断が必要となり、そこで認知症と診断された場合は免許証の取り消し処分となりました。あわせまして、高齢者講習会では免許証の自主返納につきましても案内がされております。 現在、十日町自動車学校では、ほぼ毎日高齢者講習会が開催されまして、免許更新でない方も有料で、1回750円だそうです。
それから、運転免許証の取り消し処分を受けた人が何人くらい、例えば認知症、改正道路交通法はたしか施行されましたよね、2017年の3月、4月でしたでしょうか、それで返納者がふえたというふうに聞いておりますが、その認知症かどうかのそういう検査も定められているというふうに聞いているんですけども、その返納件数に含まれているのかどうか、これが1点。
しかし、安倍政権は、国民の権利救済が目的の行政不服審査法を悪用し、翁長知事の取り消し処分を執行停止にし、新基地建設工事を再開しています。これは、新基地建設を唯一の解決策とする安倍内閣のもと、沖縄防衛局長が知事の取り消し処分の執行停止を申し立て、所管の国交相が認めるという自作自演の卑劣きわまる無法な措置でした。
もう一つは、全量放流というのを私は提案したわけですけども、これは今さら無理だというような考え方の方もおられますけれども、平成21年のJRの取水取り消し処分のときには全量放流だったわけです。そのとき調査をされましたかということを私は伺ったことがあります。だけど、されていなかった。これ非常に残念なわけです。
この信濃川をどうよみがえさせるのかは、当流域住民の悲願であり、不正取水による水利権取り消し処分が下され、再申請へ向けた試験放流が行われているこの時期が大切と考えます。そこで、2点お伺いをいたします。
昨年3月、河川法違反によってJR東日本が国土交通省から信濃川の水利権取り消し処分を受けた以降の経過については、私がるる申し上げるまでもなく、関係各位のご尽力を得て、河川環境とJR東日本信濃川発電所の流水占用許可申請における河川利用との調和を図るための方策の検討が日々重ねられ、ようやくJR東日本と共生に関する覚書、試験放流に関する確認書、協定書を締結する段階に至ったことはご承知のとおりであります。
本年3月10日かと思いますが、信濃川を所管する国土交通省北陸地方整備局が十日町市と当市に展開する東日本旅客鉄道、略称JR東日本の信濃川発電所に対し、水利権許可の取り消し処分を行ったところから始まり、その後同社の流量計測のプログラムの改ざん、違法構築物の多数存在などが次々と明るみに出て、特に河川沿線の住民や関係者に決定的な会社への不信感を与えてきたわけです。
そのうちの3団体については、活動休止状態というふうに聞いておりまして、今後取り消し処分ということではなくて、解散の手続に入っている団体もあるように聞いております。
しかし、1月30日のこの要請書は、昨日の水利権取り消し処分を想定していないものであり、状況は大きく変わっております。JR東日本の水利権も白紙に戻りました。そういうことで、市としての対応を再構築していく必要があると考えております。
しかし、2月13日に国土交通省が水利権の取り消し処分という厳正な処分を開始したことによって、情勢は大きく変化をしております。また、2月23日には第18回信濃川中流域水環境検討協議会が開催され、提言案が示されましたが、現時点で市民の理解が得られる内容ではないと、その場で採択には同意しないことにしたところであります。
市長は、協定書を締結している甲としての直接の当事者として責任ある重い立場から、国交省に対し立入検査を要請し、日本の河川法が施行されて以来、初めてと思われる重い行政処分の理由として、極めて悪質かつ重大な河川法違反が行われていたためと取り消し処分を決めた国交省から、管理監督責任を果たしていただかないと、社会的犯罪行為の解明と企業としての責任のけじめがつけられないのではないでしょうか。
また、最終処分場の設置許可につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき厳正な審査が行われますが、施設の営業開始後も仮に許可品目以外の廃棄物が埋め立てられた場合は、事業の停止命令や処理業の許可取り消し処分が行われるなど厳しく運用されることも御案内のとおりでございます。
酒気帯びは6点から13点、15点をもって免許取り消し処分になりますので、こういう場合の一般的な世間の相場もありますので、その辺のことの答弁についても議長団の取り計らいをお願い申し上げまして、議事進行発言にかえさせていただきます。 ○議長(久住久俊君) この場でしばらく休憩いたします。 午前10時50分 休憩 午前10時51分 再開 ○議長(久住久俊君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
このN―1の親会社と目されておりますパチンコ店ナンバーワン、すなわちこのNO.1がパチンコ台などに組み込まれるコンピューターシステムを不正改造して、新潟県公安委員会から本年7月20日付で5年間の営業許可の取り消し処分を受けております。そこで、この親会社のNO.1は、取締役の名前をすべて変更するなどあらゆる法的措置をとって、現在別法人を設立し営業許可を申請しているということを聞いております。