新発田市議会 2021-11-30 令和 3年12月定例会−11月30日-01号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律及びデジタル庁設置法の公布に伴い、所要の改正をしたいというものであります。 議第64号議案は、新発田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律及びデジタル庁設置法の公布に伴い、所要の改正をしたいというものであります。 議第64号議案は、新発田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。
なお、本条例は公布の日から施行し、新過疎法の施行日であります令和3年4月1日を適用日として制定させていただくものでございます。 以上、雑駁でございますが、議案第70号 阿賀町過疎地域持続的発展事業基金条例の制定についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第70号について提案理由の説明を受けました。
地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴いまして所要の改正を行いたいというものであり、内容といたしましては3点ございます。 第1点目は、寄附金控除の見直しについてであります。これは、教育、科学、文化、福祉等の増進に寄与する法人、いわゆる特定公益法人等に対する寄附金で、法人の出資に関する業務に使用されることが明らかなものは寄附金控除の対象から除外されます。
このたびの改正は、令和3年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。
令和3年度税制改正による地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、所要の改正をしたいというものであります。 議第32号議案は、新発田市手数料条例の一部を改正する条例制定についてであります。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの再交付に係る手数料を徴収する事業主体が変更となることから、所要の改正をしたいというものであります。
平成27年2月から6回にわたって検討委員会が開催され、議員発議により、同年7月23日に長岡市恒久平和の日条例が公布されました。この検討委員会の中で長岡市戦災殉難者遺族会など8団体から意見を述べていただきました。この中で、当時殉難者遺族会の副会長として出席されていた金子登美さんはこのように言っておりました。私は、11歳から50年ほどは空襲の話は嫌いで決してしたことはありませんでした。
なお、この条例は公布の日から施行させていただくものであります。 次に、議案第66号をお願いいたします。議案第66号 市道路線の変更について提案理由のご説明を申し上げます。このたびお願い申し上げます市道路線の変更は、灰方13号線及び熊森笈ケ島線の2路線でございます。灰方13号線につきましては、地元自治会の要望により起点の位置を変更し、幅員が狭い市道の一部を廃止するものであります。
労働者協同組合法は、労働者の多様な就労の機会を創出し、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的として昨年12月に公布され、公布後2年以内に施行されることとなっております。この法律に基づき設立される労働者協同組合は、労働者自らが出資し、出資者の意見を反映して事業が行われるとともに、出資した組合員自らその事業に従事することが基本原理として定められております。
令和3年度税制改正に伴う地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、一部が同年4月1日から施行されたことを受け、固定資産税に係る宅地等に係る負担調整措置を延長するなど、所要の改正を行ったものでございます。 報告第3号は、4月13日に専決処分いたしました令和3年度上越市一般会計補正予算であります。
このたびの改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令や省令など、地方税に関する法令が令和3年3月31日付で公布されましたことに伴いまして、関係する条例の一部改正を行うものでありまして、本町の税制業務に影響のある主なものについて、その内容を申し上げたいというふうに思います。
これは、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日付で公布されたことに伴いまして同年4月1日施行に係る所要の改正部分について3月31日付で専決処分させていただいたものであります。今回の条例改正は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を踏まえたものが中心となっております。主な改正内容といたしましては3点ございます。
いずれも、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日付で公布されたことに伴う所要の改正を同日付で専決処分させていただいたものであります。 議第3号議案は、新発田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてであります。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 ──────────────────────── ○議長(丸山広司君) 提出者の説明を求めます。議会運営委員長加藤尚登議員。 〔加藤尚登君登壇〕 ◎加藤尚登君 発議第2号長岡市議会会議規則の一部改正について説明いたします。
なお、この条例は公布の日から施行させていただくものであります。 以上、ご審議の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(大原伊一君) 説明が終わりました。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大原伊一君) 質疑なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。
「附則 この規則は、公布の日から施行する。」という内容に改めるものでございます。 よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○議長(斎藤秀雄君) ただいま委員会発議第2号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。
このような状況の中、日本語教育の推進に関する法律が令和元年度に公布、施行されたことも併せ、当市におきましても令和2年度から児童生徒に対する日本語支援事業を拡充したところでございます。
このたびの改正でございますが、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令、これが公布されたことに伴いまして、町の条例改正をお願いするものでございます。
教育機会確保法については、平成28年の公布と同時に、市教育委員会から各学校に周知しているほか、校長会等でも不登校児童生徒に対する教育機会の確保等についての指導を行ってきております。
施行期日は、公布の日でございます。 次に、議第16号 公立大学法人三条市立大学に係る重要な財産を定める条例の制定について説明いたします。 制定の趣旨は、地方独立行政法人法の規定に基づき、公立大学法人三条市立大学に係る重要な財産を定めるため、本条例を制定するものでございます。
4の施行期日は、公布の日とするものでございます。 また、参考として三条市議会会議規則新旧対照表を添付させていただきましたので、御参照いただきたいと存じます。 説明は、以上でございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(森山 昭委員長) これより質疑を行います。(「なし」と呼ぶ者あり) 以上で質疑を終了したいと思いますが御異議ありませんか。