新潟市議会 2022-12-20 令和 4年12月20日総務常任委員会−12月20日-01号
インボイス制度が導入されると免税業者は課税業者に登録しないとインボイスが発行できません。取引する相手はインボイス分の税を負担するとは思えず、力の弱い免税業者が負担することになるか、あるいは取引から排除されます。かといって課税事業者になれば新たな税負担でこれに加え事務負担も増えます。いいことはありません。こうしたことから、今月5日にはフリーランスの会も中止を求めました。
インボイス制度が導入されると免税業者は課税業者に登録しないとインボイスが発行できません。取引する相手はインボイス分の税を負担するとは思えず、力の弱い免税業者が負担することになるか、あるいは取引から排除されます。かといって課税事業者になれば新たな税負担でこれに加え事務負担も増えます。いいことはありません。こうしたことから、今月5日にはフリーランスの会も中止を求めました。
税法上存在しないと見出しがありますが、消費者が免税業者に対してお金を支払うことで益税という誤解が生まれているという指摘があります。
あと、免税業者との取引に対する取扱いはどうなるのか。あと、課税業者になっていただき取引を継続されるのか、その点をお伺いします。 町との取引ができなくなれば、なりわいも、事業の失業、廃業につながることになりはしないか。
フリーランスや個人事業者など多くの免税業者は、導入後は、課税業者となって消費税を負担するか、免税業者のままでいれば取引から排除されるなど、大変厳しい選択が迫られるのがインボイス制度であり、市経済を疲弊させ、壊されるという大打撃を受けるおそれがございます。この制度は民間事業者のみでなくて、自治体会計も例外でありません。インボイスを発行させられます。
年間の売上げが1,000万円以下の業者は免税業者ですが、商店や町工場だけでなく、フリーランスで働く人々、シルバー人材センターの会員などが免税業者で、全国で1,000万社と推計されています。 仮に免税業者のままでいたとしますと、取引業者はインボイスがなければ自分がそのインボイスに当たる消費税を負担することになりますから、免税業者が取引から排除されるおそれが出てきます。
この制度は農家だけでなく、免税業者や一人親方、小規模業者などに大きな負担を強いるものとなります。国の政策ですが、町としての考えをお伺いいたします。 ○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕 ◎町長(神田一秋君) それでは、入倉議員さんのご質問にお答えをしてまいります。
一番最初のインボイス問題、小規模事業者への影響について、これについては前回と同様の認識ではありますけれども、改めて市長からも小規模、売上げ1,000万円に満たない免税業者が選択を迫られて課税業者に転換した場合、消費税の申請、あるいは免税業者のままでとどまる場合は元請企業との関係で仕事に影響が出てくるという、そういう問題であるという認識がされました。
次に、③について移りたいと思いますが、さまざまな免税業者の方についてもいろいろな点で懸念されるのについては、周知も含めて徹底して支援もしていくというふうな答弁だったと思いますけども、このインボイス制度の移行については、この間も言われているように令和5年、ちょうど今は令和1年ですけど、令和5年、5年先のように見える部分もありますけども、免税業者さんがインボイス制度移行前と変わりなく移行後も元請事業者さんから
また、農協に確認したところ、加工用米や飼料用米についても出荷する農業者が課税業者か免税業者かにかかわらず、まとめて消費税の対応を行っているとのことでしたので、同様の影響が想定されます。農業者への直接的な影響につきましては、農協の対応が大きく関係してくると考えておりますが、今後の対応につきましては現在検討中と伺っております。
課税業者と免税業者の変更点はあるのか伺います。また、「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」、こういう冊子があるんですが、最終ページの8項目め、免税業者の方へという項目がありまして、この内容について詳しい説明を求めたいと思います。 その上で8項目めの課税業者と免税業者に対する影響について、どのようにお考えか伺いたいと思います。
◆5番(滝沢繁君) それでは、4年後から始まるインボイス制度の件についてちょっとお聞きしたいんですが、多くの農家は売り上げが1,000万円未満の免税業者です。インボイス、適格請求書は発行できません。課税業者が免税業者から農作物などを購入すると仕入れ税額控除ができなくなります。免税業者は取引から除外されると聞きました。どうなるのか伺います。 ○議長(鈴木一郎君) 税務課長。
これは、もちろん燕市市内でも商売やってられる方の中で売り上げが1,000万円に達しない免税業者の方がインボイスの導入によって税務署に課税業者の届け出を行うことによって今までどおり元請と仕事を請け負うという、取引ができるということになるんだけれども、インボイス制度に乗らないで課税業者を選択しない場合は今まで取引した元請、親会社に対して取引がもうできなくなるというふうな問題をはらむ制度であると言われています
年間売り上げ1,000万円以下の免税業者はインボイスを、これを発行できません。そうすると、商取引から排除されるおそれもあります。だから、課税業者になることが強いられ、一面は、微税体制強化に変貌する国になります。だから、日本商工会議所も反対しているわけであります。 アベノミクスで空前の利益を手にしている富裕層や大企業の優遇税制の見直しで、消費税2%分、5兆円の新たな財源が生まれます。
軽減税率の導入といいますが、今より税率が低くなるわけではなく、インボイス、これは適格請求書制度と言われておりますが、その制度を導入されると500万と言われる免税業者が取引から除外されたり、新たに複雑な事務負担を伴う課税業者にならざるを得ないなど、小規模事業者に大混乱を及ぼすことになります。
最も危惧されるのが免税業者の問題です。軽減税率で課税業者が消費税の申告をするには、売り上げはもちろん、経費についても税率ごとに仕分けて消費税額を計算する必要があります。そのため、帳簿や請求書、領収書は税率を区分し、8%の対象品目に記号をつけて記載し、保存することが求められます。 さらに、4年後の2023年10月1日以降はインボイス制度になり、適格請求書等の保存が仕入れ税額控除の要件になります。
最近、消費税は定着をしたという声もありますが、まだまだ多くの国民は、この消費税の逆進性、そして、限界控除、あるいは、簡易課税、免税業者といった、消費税、その税制自体の欠陥もありまして、消費税に対する批判、反対をしているのが現状であろうと思います。
次に、歳出面につきましては、さきの総括質疑にお答えをいたしましたとおり、一般会計では3億3,273万円、特別会計には5会計合わせて4,513万円を見込みましたが、その積算に当たっては課税対象となる需用費、委託料、工事請負費などの各費目から明らかに非課税となる保険料、借地料などを除き、さらに免税業者による影響を10%程度と見込んで、残りの90%の額に消費税率3%を乗じて予算計上を行ったところであります