三条市議会 2019-09-09 令和元年第 3回定例会(第4号 9月 9日)
三条市においても、条例の中で基準に照らして当該公の施設の管理を最も適切に行うことができると認められる者を選定すると定められており、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること、当該公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していることなどの基準が定められております。
三条市においても、条例の中で基準に照らして当該公の施設の管理を最も適切に行うことができると認められる者を選定すると定められており、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること、当該公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していることなどの基準が定められております。
◆山田武正議員 では、海の家のスタッフについてお聞きしたいと思うのですが、指定管理者の選定基準の審査項目に安定的な運営が可能となる人的能力という、このような欄があります。
○(嘉代市民窓口課長) 指定管理者の選定につきましては、所管課で公募書類を受け付けた後、書類の確認をして、必要があればヒアリング等を行って事業計画の確認を行った後、第1の基準として、市民の平等利用が確保されていること、2点目といたしまして、事業計画書に沿った管理を安定的に行う物理的能力及び人的能力を有していること、それから3点目といたしまして、事業計画書の内容で管理経費の縮減が図られていることなどの
指定管理者制度導入の趣旨は、民間のノウハウを生かした効率的な施設運営、それから市民サービスの質の向上といったところにあるわけでございまして、それを具現化するための私どもの審査としては、御質問者御指摘のとおり、まず第1次審査において、市民の平等利用が確保される体制であるかどうか、または事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力、具体的には当該団体の財政状況であるとか、人的職員体制であるとかいうこと
指定管理者の選定基準といたしましては、三条市公の施設の指定管理者の導入に関する条例におきまして、市民の平等利用の確保、施設の効用の発揮と管理経費の縮減、計画に沿った管理を行う物的、人的能力の3項目を基本的な基準としております。
その3項目は市民の平等利用が確保されているか、また事業計画書に沿った管理を安定的に行う人的能力、物的能力を有しているか、また収支計画の内容が施設管理費用の縮減が図られるものかどうかといったまず3点に基づいて選定を行う。また、さらにその選定された業者に対しまして、第2審査基準によってここで点数化をして採点をしていくと。
その第1に、指定に当たっては指定管理者の安定経営と事業計画に沿った管理を安定して行う能力、人的能力を有し、環境保護や障害者雇用、地域社会の貢献活動の実績評価等、あわせ管理経費の節減が図られることをもって選定してきたものだと私は判断しております。そこで、指定管理者制度導入後の施設管理運営についてどのように検証されているのか。特に従前の管理委託事業との比較でどういった部分が変化したものか。
〔登壇〕 ○市長(國定勇人君) まず、指定管理者制度全般に係る御質問でございますけれども、指定管理者の指定に当たりましては、住民の平等利用が確保されていること、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の節減が図られること、当該公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していることが原則基本であり、それがまさしく指定を行う際の判断基準となっているところでございます。
指定管理者候補の選定につきましては申請者から提出されました事業計画をもとに、公の施設におけるサービスの提供が効果的、効率的及び安定的に行われることを管理運営コスト、サービス提供の手法、それから施設管理能力――これは物的にも人的能力などの観点から総合的に評価して選定を行ってまいりたいと思っておるところでございます。
また、選定基準は平等利用の確保、管理経費の縮減、管理安定能力、人的能力、個人情報管理等4項目と環境保護、障害者雇用、社会貢献度等もうたっている。要綱上に必要に応じ委員以外からの出席を求め、意見を聴取できるとしている。このような対応をしていきたい。選定基準については、共通項目だけでは各施設の特性、応募団体の特性の判断が難しく、独自の基準が必要であると答弁がありました。
管理者の選定基準からは、住民の平等利用が確保されること、施設の効用を最大限に発揮するとともに経費の縮減が図られるもの、事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有していること、個人情報の取り扱いを適正に行える体制が整備されていることとある。この基準で選定したいと答弁がありました。 ほかにさしたる質疑なく、討論に入る。渋谷アキ子委員は、議第192号については賛成の立場で討論する。
管理を安定して行う物的能力、人的能力、経験やノウハウが生かされる団体の要件が判定基準となってうたわれております。しかし、明確な判定基準があるのかないのかについて伺います。また、指定団体の取り消し権限もあることから、選定に当たっての公平性、透明性と同時に、情報の公開を確保するためにも、指定管理基準の設定と審査委員会の設置を求めるものであります。
第3号では、施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。第4号では、その他施設の設置目的を達成するために、十分な能力を有しているものであることといたしております。