胎内市議会 2004-11-02 11月02日-01号
議会制民主主義を尊重すると、前の答弁と重ねても何の矛盾もないのでありますが、法と制度に基づいて基本的な姿勢をベースに町長の重責を堂々と果たす、その誠意第一に当たられるものと答弁を求めるのでございますが、この前に先ほどの36年のぶれとも触れたわけでございますが、基本的に新町長を迎えた我々議会や、あるいは推し上げた町民全体からすれば新町長に対しては落ち度のない限り、法令違反にない限り不信任とか、あるいはリコール
議会制民主主義を尊重すると、前の答弁と重ねても何の矛盾もないのでありますが、法と制度に基づいて基本的な姿勢をベースに町長の重責を堂々と果たす、その誠意第一に当たられるものと答弁を求めるのでございますが、この前に先ほどの36年のぶれとも触れたわけでございますが、基本的に新町長を迎えた我々議会や、あるいは推し上げた町民全体からすれば新町長に対しては落ち度のない限り、法令違反にない限り不信任とか、あるいはリコール
○委員(戸田 東) 全く初めて聞いてみると、どうなんだなと、こう思って聞いているわけですけども、まずですね、西山の町長はリコール、今、問題が出ているようですけども、リコールされた場合、一体この話はどうなっていくんだろうかなと。 それから、この地域自治区という、このものはですね、どんな仕事をしているのかな。
◎安達 用地管財課長 先ほど三菱製自動車は、各課で保有しているのは59台と申し上げましたけれども、そのうち12台がリコール対象車両でありました。6月18日現在でございます。そのうち10台は既に修理済みでございます。残り2台につきましては、部品調達が間に合わないという状況でありまして、ディーラー負担において毎月点検を実施しているという状況でございます。
今、三菱関連の車両のリコール問題が連日報道されております。その前は、食品問題でした。こういう政治だから、こういう状況をつくっていると言われても仕方ありません。 年金法が強行されて、きょうの新聞では、50%という、その確保が前提としていた出生率1.32、これが、さらに低下をいたしました。非常に大きな問題だと言わざるを得ません。その点の見解を伺っておきます。
一方、市議会においては、これまでの一般質問などを通じて住民投票の位置づけについて木浦市長の考えを尋ね、答弁では最終判断の場は市議会とすることを言明をされ、住民投票を決断の過程の一つに位置づけて、合併の是非や枠組みに対する市民の意向が二分するケースのほか、住民投票に向けた直接請求、リコールがあった場合に議会の同意を条件に選択肢になり得ることを言及されてきたのであります。
したがいまして、議会の議決などや議員活動の是非を問う場合については、あくまで地方自治法で保障された直接請求権、すなわち解散請求やリコール請求によることが適当であると考えております。
代表制民主主義、つまり間接制民主主義制度における直接請求制度でありますが、当市においては、5年前のリコールが住民発議の直接請求制度であります。これは、厳しい手続上の制約があります。安易にできるものではありませんし、軽々しく行うべきではありません。
昭和の町村合併促進法の中で見附町が北谷村と合併したいとのラブコールがあり、当時北谷村では新制中学校の建設位置等の問題で村長リコール運動がなされ、村長が退陣し、村内は不穏な空気に包まれてきたのです。昭和28年、北谷村内では通称南北戦争とも言われる一大事件が勃発したのです。
ちょうど30年前の上越市の合併問題でいろいろリコール運動が起きたり、そういう大変厳しい教訓があるわけですから、そういうものも入れて、やはり住民感情を逆なでしないような合併をぜひ模索してもらいたいなと。やっぱり国から出されている合併の手引というのは、市長のところにも行っていると思うんです。
地方レベルでは、さっき言ったように、首長のリコールだとかね、住民条例請求だとか、監査請求だとかね、あるわけですよ。だから、そういうのが、日本の法律の中にも間接民主主義は生きてるわけですよ。そういうのは、さっき飯塚さんの質問があるようにね、それは、そういうものでもって、つまり、地方自治法に基づいて、つくった条例なんだから正当なんです。
結局は私の失脚をねらってのことではないかと思いますが、そのために私のリコール運動を行ったり、世上を騒がせているあなた方の行為に市民はもう辟易としております。現行の裁判は三審制度をとっており、判決に不服があれば上級審にその判断を求めることができるものであります。御質問の二つの裁判においては、業者は正当な判決を求めて控訴しております。
去る5月23日に解職した高畑前副市長の解職に至る経緯等につきましては、全員協議会及び総括質疑の中でも御説明したところでありますが、在職中における副市長としての自覚に欠ける発言や行動が自治体職員として、また組織人としての資質、適格性を著しく欠くとともに、突然辞意を表明して市長解職請求活動に呼応し、公然とリコール署名を行い、市政の混乱を助長させた一連の行為などを考慮し、特別職の職員の退職手当に関する条例第
さきに通告させていただきました市長解職請求、つまりリコールに関する問題点について質問をさせていただきます。 この一連の事件については、市民を巻き込み大騒ぎとなったことだけに、議会の一般質問で取り上げることは自然な形であり、当然であるという認識からであります。そして、リコール推進側のたび重なる記者会見では、近くまたリコールをやるという考え方が打ち出されている点であります。
さらに、突然何の前ぶれもなく特定の新聞紙上において辞意を表明した上で、特定の新聞紙上と言うと、新聞社きょうはいっぱいおりますけれども、はっきり言っておきます、毎日新聞において辞意を表明した上で、非常識にもその記者を同行して朝早くから私の自宅に押しかけて、辞表の受理を強要したばかりか、直ちに市長解職請求活動に呼応しリコールを成立させようとする意図のもとに、このリコール運動が始まったときから考えていたリコール
現行法が明文で認めている住民投票は、憲法95条による地方自治特別法の制定の場合、それと、自治法に定められた直接請求、つまり、リコールに伴う住民投票である。これは法律上、明言をされている。これら以外の住民投票については、憲法にも、自治法にも、はっきりとした規定はないことは確かです。 そこで学者は、このことについていろいろな議論をし、学説はほぼ固まっています。
地方公務員法で雇用が保障されている一般職の部長と、議会の同意を必要とされ、市民からリコールの対象とされる特別職とでは緊張感が違うということでありますが、反面この副市長は、総括質疑でも述べたように、市長から任期中であっても一方的に解職される立場に立たなければならないのであります。
しかしながら、この副市長、自治法上はあくまでも助役でありますが、この助役になると、なるほど任命に当たっては議会の同意を必要とされたり、市民からリコールを請求される立場になり、一定の緊張感を持つことにはなるのでありますが、現実的にもっと恐ろしいのは、地方自治法第163条の規定であります。すなわち普通地方公共団体の長は、任期中においても助役を解職することができると規定されているのであります。
10月には、町長のリコール運動が起こり、前町長はついに辞職しました。 本年1月に町長選があり、現町長が当選し、8月4日に住民投票の実施に至り、前述の結果になったわけであります。 住民投票については、法律に基づくものが2つあります。その1つは、自分の属する地方公共団体の議会の解散、首長、議員、教育委員の解職請求であります。
また、このような間接民主主義に対して、現在の法律では、地方自治法に基づく議会の解散や、議員と長のリコールなど、直接投票による手段もあり、これら以外にも自治体独自の事務に関して、住民投票条例を定めて実施をしていることは、先刻承知をしているところであります。しかし、この条例の対象は、国の事務に属さないものとされており、法的拘束力もない以上、住民の意向調査として、位置づけておくべきだと考えます。