上越市議会 2012-09-24 09月24日-05号
その協議の中では、従前の委託料と人件費分を交付金として契約し、人件費分が不課税であったものが新たに消費税が課税されることが課題となり、県に照会いたしましたところ、1つの業務に対する対価は1つであり、人件費分を委託契約のときのように交付金として支払うことは適切ではないとの回答を得たことから、指定管理料は一括委託料とする市の方針が定まっていったものでございます。
その協議の中では、従前の委託料と人件費分を交付金として契約し、人件費分が不課税であったものが新たに消費税が課税されることが課題となり、県に照会いたしましたところ、1つの業務に対する対価は1つであり、人件費分を委託契約のときのように交付金として支払うことは適切ではないとの回答を得たことから、指定管理料は一括委託料とする市の方針が定まっていったものでございます。
平成24年度の介護保険料につきましては、平成23年度の合計所得金額や課税年金収入額をもとに暫定的に算定し、去る4月11日と13日の2回にわたり、約5万3,900人の第1号被保険者の皆さんに通知を発送したところでございます。その結果、通知後の1カ月の間に電話や来庁により399件のお問い合わせをいただきました。
次に、議案第90号平成22年度上越市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、委員から、通常、税は収入が多いほど税率が上がる累進課税が基本であるが、逆累進になってしまっている。
特にBゾーンは、温浴事業に対する応募がなかった、つまり民間ではできないという理由以外に整備内容に影響する変化があったとは考えられず、もしあるとすれば、それは結果としてというよりも、そもそも政策形成過程の誤りであったと言わざるを得ず、いずれにしても構想の意義や住民ニーズが変化しているわけではないことから、事業手法を見直すことこそが求められていると考えます。
公立保育所運営費で、委員から、今回の不適切な事務処理について、保育園の中に占める割合はどのくらいかとの質疑に、理事者から、保育園49園のうち44園で不適切な事例があり、備品購入費で執行すべきものを消耗品費で執行するために、品目を書きかえて請求書の提出をお願いしたものや支出費目の誤りもあったとの答弁がありました。
そして、今後は土地区画整理事業区域内の地権者にとっては、現下の厳しい経済社会環境の中で、換地後の多額の固定資産税の課税が待っております。
税収を税目別で現年課税分を中心に説明しますと、市民税では、個人市民税の所得割で、1.0%減の89億6,455万円となったほか、法人市民税も製造業を中心に多くの業種で減益となり、法人税割が41.4%減の16億6,525万円にとどまるなど、景気悪化の影響を受けた決算となりました。
1949年にシャウプ勧告を受けて、翌年から個人単位課税に変えられましたが、56条は家父長制の精神を引き継ぐものとして、差別的に残されました。 このように、青色申告、白色申告で差別され、一人の人間として、その働き分が認められていないのは日本だけで、世界の流れにも逆行する重大な問題であります。家族専従者の人としての人権を認めないなど、時代おくれであります。
委託料の原資となる保険診療は、本来は消費税法上非課税扱いになっていながら、委託料として支払った段階で課税取引となり、消費税が発生し、当市が直営で行った場合の病院経営の実態とかけ離れる結果となっていたので、病院勤務職員の体制を確保し、地域における医療サービスの提供を維持するためにこれを改めることとしたという説明がなされました。
新年度予算における市税の見込みについては、現在経済動向や市内事業所へのアンケート調査、今年度の課税状況など、可能な限りの情報収集に努め、これらをもとに積算することといたしており、現時点においては、具体的な数値をお示しできる状況にはございませんので、御理解をいただきたいと存じます。
なお、決算への影響につきましては、歳入では被災された方々に対して市税で総額419万円を減免して、負担を軽減したほか、被災された方々に対して、無料開放した入浴施設の入湯税211万円の課税免除を行いました。
5目紙おむつ助成事業で、委員より、課税・非課税の線引きは低いところではなく、高いところで引けないのかとの質疑に、理事者より、基準をどこかで引かなければならず、例えば課税状況にするとさまざまなケースが出てしまうので、他市の状況からも課税・非課税の方がより客観的であることから理解してほしいとの答弁がありました。
推計時の中に甘さがあって、余りにも大きな開きがあるんだと、このことについて市長の認識について、先般も扶助費とか、あるいは新幹線の整備に対する補助金の増加とか、補助金とか扶助費の増加によってこれは見込みより多くなったんだという話でございますけども、ただ合併協定書の16項目めで新市建設計画は別紙2のとおりとするということで、14の市町村長は調印をして合併に至ったわけでございますので、私はそういった見込みの誤りもあることはあるんですけども
具体的に言えば環状線の工事の着工であるとか、羽田空港の国際化というようなものが実は国の責任においてというようなことがあって、であれば要するに都道府県が課税主体となっているこの地方法人事業税の地方2税について了解をしてきたという経過がありました。
市長が抗議をし、謝ったということであれば、その記述は直ちに訂正を願わんきゃならんと思っていますし、誤りがあれば直さなきゃなりませんし、このままだと上越市に不利益がこうむるのでないのかなというふうに思っております。 ただ、こういったのを見ていますと、私自身上越市の主張の中にもちょっと誤解を招くようなことがあったのかな。
一方、紙おむつ支給事業については、所得税の課税、非課税の別により助成額が変わりますが、平成17年度に支給した3,481世帯のうち4.0%に当たる140世帯が非課税から課税世帯となって影響を受け、その額は約220万円と試算いたしております。
報告第2号専決処分した事件の承認について(上越市市税条例及び上越市都市計画税条例の一部改正について)は、理事者の説明の後、委員より、65歳以上の個人市民税の非課税措置が廃止されることは、市民にとって大幅な負担増となると考えるが、市として国へ何らかのアクションを起こしたかとの質疑に、理事者より、具体的な行動は起こしていない。
私も合併協議の第一線に身を置いたものとして特別の感慨を持って今日を迎えておりますが、後世の人々にこの合併が誤りではなかったと評価されるように、今後もしっかり取り組んでいかなければならないと決意を新たにしているところであります。
その姿勢は当然堅持をしていただきたいと思っておりますが、時としてやはり決断がおくれをとると大変なことになるわけでありまして、やはり誤りのない上越市をどうつくっていくかというための指導的な役割を果たしていただきたいと、そういう立場からも、ぜひ市長からは強いリーダーシップ、トップダウンじゃだめですけれども、そういういい意味の強いリーダーシップを発揮していただきたい。
先般の総括質疑においても答弁させていただきましたが、この改正により、1人当たりの国保税額は平成14年度課税と比較して1万円余りの引き下げとなったところであります。このため現在合併協議会構成市町村の担当者の間では、このような内容であれば合併時から上越市の制度に統一することがよいのではないかという議論が進められていると聞いております。