阿賀町議会 2020-03-19
03月19日-04号
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第15号 令和2年度阿賀町
国民健康保険特別会計予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第16号 令和2年度阿賀町
後期高齢者医療特別会計予算について、討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第16号 令和2年度阿賀町
後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第17号 令和2年度阿賀町
介護保険特別会計(
保険事業勘定)予算について、討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第17号 令和2年度阿賀町
介護保険特別会計(
保険事業勘定)予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号 令和2年度阿賀町
介護保険特別会計(
サービス事業勘定)予算について、討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第18号 令和2年度阿賀町
介護保険特別会計(
サービス事業勘定)予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第19号 令和2年度阿賀町
診療所特別会計予算について、討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第19号 令和2年度阿賀町
診療所特別会計予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第20号 令和2年度阿賀町
下水道事業特別会計予算について、討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第20号 令和2年度阿賀町
下水道事業特別会計予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第21号 令和2年度
阿賀町営スキー場事業特別会計予算について、討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第21号 令和2年度
阿賀町営スキー場事業特別会計予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第22号 令和2年度阿賀町
水道事業会計予算について、討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第22号 令和2年度阿賀町
水道事業会計予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第27号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてです。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第27号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第28号 阿賀町
附属機関設置条例の制定についてです。討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第28号 阿賀町
附属機関設置条例の制定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第23号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第13、議案第23号 第2次阿賀町総合計画における
後期基本計画の策定についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) 改めましておはようございます。 それでは、議案第23号 第2次阿賀町総合計画における
後期基本計画の策定についてご説明をさせていただきます。 議案書の1ページ、そして別冊の第2次阿賀町総合計画の
後期基本計画(案)でございます。 このたびご審議いただきます
後期基本計画(案)につきましては、「豊かな自然・かがやく文化・みんなで築く安心のまち」を基本理念といたしました第2次阿賀町総合計画の後期5年間の基本計画を策定したものでございまして、本計画は、第2次阿賀町
人口ビジョン及び阿賀町総合戦略でもございます。 策定に当たりましては、庁内の検討をした後、令和元年12月20日に阿賀町
総合計画審議会へ諮問をいたしまして、
前期基本計画案の検証、
後期基本計画の原案に対するご意見をいただきながら、4回にわたる活発なご審議を重ねていただきながら令和2年2月21日に答申をいただき、その後、
パブリックコメントにより広く意見の募集も行ったところでございます。また、これまでの間、数回、
阿賀町議会全員協議会の場をお借りして、議員皆様から貴重なご意見、ご提言をいただいてきたところでもございます。これらのことを踏まえまして策定しました第2次阿賀町総合計画の
後期基本計画(案)でございますが、
阿賀町議会基本条例第14条第2項の規定により議会のご決定をお願いするものでございます。 なお、この計画の組立て、また計画の内容等々につきましては、さきの全員協議会で職員よりご説明を申し上げさせていただいたところでもございますので、改めての内容の説明は割愛をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 本計画は、第2次阿賀町総合戦略でもあり、国の地方創生の各メニューを活用する上で必要となってもまいりますので、少し幅広で抽象的な表現もあるところでもございますが、令和2年度が初年度であり、本計画に掲げたものは、令和2年度当初予算にも相当反映を計上させていただいたところでありますので、初年度から確実にスタートしてまいりたいと考えております。 そして、大切なことは、検証しながら進めることであります。計画をつくることが目的ではありません。この計画に沿って、国・県などの財源確保も図りながら事業を進めていく、そして、評価・検証をして必要な改善を行うといった
PDCAサイクルをしっかり機能させながら進めてまいります。 以上、雑駁ではありますが、議案第23号 第2次阿賀町総合計画における
後期基本計画の策定についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第23号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 11番、石川太一君。
◆11番(石川太一君) 第2次阿賀町総合計画における
後期基本計画の策定につきましては、今町長が申し上げた内容につきまして、
全員協議会等でいろいろと審議をしてまいりました。その中で、各委員からいろんな意見が出されたと思います。これを踏まえて、その中身をさらに検討していただいて、十分反映させていただくことをお願いしたいんですが、どうでしょうか。
○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。
◎町長(神田一秋君) ありがとうございます。 まさに、議員各位から、またそれぞれの皆さんから本当にいろんなご意見を、ご提言をいただいておりますので、しっかりそれらを踏まえながら、よくよく検討しながら、これは効果の上がる施策として、今後5年間のまちづくりというようなものに生かしながら進めていきたいというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いを申し上げるところでございます。
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 2番、長谷川眞君。
◆2番(長谷川眞君)
後期基本計画を見ますと、まず、目標が数値になっているということは非常に進歩したなと思いますし、あと評価が、まず、各課でつくった計画を各課が評価するんじゃなくて、総務課のほうで一元的に評価をするということも半歩前進と言わせてもらいますけれども、それで、総務課の計画については誰が判断するかと聞きましたら、全員協議会で、それは町長がするんだということで、質問じゃなくて町長にお願いなんですが、全般の評価、それを町長のほうで総務課が評価したものも含めて厳格に評価して、毎年、次の年度の計画修正といいますか、そういうものに役立ててほしいなと、そういうふうに希望しますので、よろしくお願いします。
○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。
◎町長(神田一秋君) ありがとうございます。 先ほども申し上げましたけれども、ここは、やはり進めながら検証して、まさに内部の評価もして、必要な改善をしながら進めていくというふうなところが、これはもう必須でございますので、まさに今、議員さんからお話あったように、これ私も当然、進めていく上には、この進捗状況等々もよくよく把握をしながら、効果というふうなものも、これ見ながら進めていくというようなところが基本になってまいりますので、今のいただいたご意見のとおりでございますので、しっかりそうしたところで進めていきたいというふうに思っております。
○議長(斎藤秀雄君) ほかに。 3番、清野眞也君。
◆3番(清野眞也君) 石川議員が全員協議会での我々の意見を反映するようにというふうにお願いがあったところ、やぼなんですけれども、改めて一個だけ確認をさせていただきたいなと思います。 見直しをしていく、必ず走りながらこの計画自体をチェックしていってほしいなというところがあります。一度決めたから、1年間、必ずやらなきゃいけないというところでもなく、やはり3か月、6か月なり短いペースで、やはり臨機応変さというのが計画を立てつつも重要だと思いますので、そこもしっかりと、改めて確認の意味で、そのように運用していただけるかどうか、また、変更した際には議員へも報告をしていただけるような計画であってほしいなというお願いがありますので、そこをお願いします。
○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。
◎町長(神田一秋君) ありがとうございます。 まさに今、清野議員さんからお話ありましたように、そうした形の中でこれは進めていきたいと思います。 まずは、今年度の当初予算でも相当具体的な事業費を盛り込ませていただいたところがありますので、しっかりとした計画の中でこれは動くというのは当然でございますけれども、また、動かしながら、これは、それぞれ一つ一つやはり検証しながら動かしていくというようなところが必要でございますし、またいろんな時代の変化といいますか、まさにこうしたコロナ等々の、こういうふうな突発的なところもあるわけでございますので、しっかりそうした世の中の状況にもこれ対応しながらというふうな見直しも必要になってくる場合もあろうと、こう思っておりますので、まさにそうしたところで、これはもうこのままこれに行くというふうな考えではなくて、いうように、これ最低限、1年に1回ぐらいの全体的な検証は必要だというふうに考えておりますし、その事業一つ一つは、今お話あったように、まさに2か月とか3か月、これを動かしながら、そうした中で進めていくというのが基本だと思っておりますので、今ご指導いただいた部分をしっかり踏まえながら進めてまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 5番、小池隆晴君。
◆5番(小池隆晴君) 今お聞きしまして、
後期基本計画の進行管理の中でPDCAを回していくという話があったのですが、ただ回すだけでは、きちっと私はうまくいかないと思っています。 ただ、回し方だと思うんですよね。ここで書いてありますように、年に1回の、毎年度実施しましたやつ、これ130以上ある事業体を一遍でみんな年に一度やるなんて、これはまたとんでもないことになるんじゃないかと思いますが、やっぱりそこを3分割、4分割としながら、しっかりしたPDCAを回してもらうということが必要になるかと思います。 また、PDCAを回すこと自体が大事ではないと思うんですね。それよりも大事なのは、それを回すことによって、皆さんに、そのようなものの検証、あるいはまた調整、やっていくことが身につく、併せて皆さんもやっぱり意識が変わる、この辺のところが大事だと思いますので、先ほど清野議員ほうから話がありましたように、やっぱりみんなで話すのは年に1回でもいいでしょうけれども、その中でも、一遍で130やるんじゃなくて、その130の事業を何分割かしてやらなければ中身の検証はうまくできないと思いますので、そういう分割して、それで、また、個々の事業の担当者は、やっぱり4か月に1回ぐらいはやっぱり見直して、そして、新たにみんなとの検証に臨むというような体制をぜひ取っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。
◎町長(神田一秋君) これも小池議員さんから今おっしゃっていただいたとおりだというふうに私も考えております。 まずは、これ、それぞれの担当においては、まさにそうした事業の進め方というふうなものをこれはもう常にそれぞれの課の中で検討しながら進めていくのは当然でございますし、また全体としても、全体の進捗管理、効果というふうなものもまさに今お話あったように、事業の数は相当多いわけでございますけれども、これらもやはり重点的に進めていくというふうな部分もこれあるわけでございますから、しっかりこれは検証するといいますか、そうした全体の調整をするというふうな役割を担当の中に持たせながら、計画全体の調整も同時に進めていくというようなところが必要だと思っておりますので、しっかり、まさにこの計画の進捗と進め方、また検証等々については、今お話いただいたとおりでございますので、しっかり進めていくというところでおりますので、よろしくお願いをいたします。
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第23号 第2次阿賀町総合計画における
後期基本計画の策定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第24号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第14、議案第24号 阿賀町
新町建設計画の変更についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第24号 阿賀町
新町建設計画の変更について提案理由の説明を申し上げさせていただきます。 議案書は2ページ、議案説明資料は1ページから7ページでございます。また、別紙阿賀町
新町建設計画の変更案、これを併せてごらんいただければというふうに思います。 このたびお諮りいたします阿賀町
新町建設計画につきましては、現行の計画が合併年度から15年間を期間として策定されたもので、令和2年度末をもって期間が終了となるものでありましたが、平成23年発生の東日本大震災に続き熊本地震等の相次ぐ広域的な大規模災害の勃発、全国的な建設需要の増大等により、合併市町村の計画に基づいて行う事業実施に支障が生じている状況から、国では、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部改正を行い、被災市町村以外におきましても合併特例債の発行期限が5年間延長されるものとなりました。この改正を受けまして、阿賀町においては、令和6年度まで計画期間の延長が可能となりましたので、期間を延長するとともに、社会情勢の変化や新たな需要及び防災対策による財政状況の変化に対応した事業の追加等を行うものでございます。 また、合併特例債につきましては、交付税措置の高い非常に有利な地方債であり、建設計画期間が終了いたしますと起こすことのできない起債でありますので、新年度以降も貴重な財源を確保することを目的に計画変更をお諮りするものでございます。 変更内容につきましては、議案説明資料の1ページ、阿賀町
新町建設計画新旧対照表に記載のとおりでございますが、計画期間を平成17年度から平成31年度までとしておりましたが、5年間延長し、平成17年度から令和6年度までの20年間に変更するものでございます。 次に、施策の追加でございます。現在、五泉地域衛生施設組合で整備計画が進められております一般廃棄物の中間処理施設と最終処分場の整備を掲載し、合併特例債の活用を可能とするものであります。新潟県事業につきましては、県との事前協議により、新たに防災対策の強化としまして4つの事業を掲載したものとなっております。また、財政計画につきましては、現行の数値を決算の数値、あるいは決算見込みの数値と変更したものでございます。 なお、建設計画を変更する場合は、法律によりあらかじめ都道府県知事と協議を要するものとされておりますので、新潟県との協議を調え、異議がない旨の通知を説明資料7ページに添付をしております。 以上、雑駁ではございますが、議案第24号 阿賀町
新町建設計画の変更についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第24号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。
○議長(斎藤秀雄君) 8番、五十嵐隆朗君。
◆8番(五十嵐隆朗君) ただいま聞かせていただいたわけですけれども、令和6年と、もう4年しかないわけでありますので、スピーディーに、かつ内容をしっかり精査して進めていただきたいということをお願いしておきます。
○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。
◎町長(神田一秋君) まさに、もう今後5年間の計画、これが延長させていただくわけでございますので、これもある意味で本当に貴重な財源でございますので、しっかりどこに充当していくかというふうなことも大事でございますし、今、先ほど申し上げました計画についてもしっかり計画を固めた中で事業費というふうなものの、これのしっかりした積算の下でこれまた進めていく必要がありますので、今のご意見のとおり、進めてまいりたいと思います。
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第24号 阿賀町
新町建設計画の変更についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第25号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第15、議案第25号 阿賀町
過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第25号 阿賀町
過疎地域自立促進計画の変更について提案理由の説明を申し上げさせていただきます。 議案書は3ページ、議案説明資料は8ページから9ページでございます。併せまして別冊の阿賀町
過疎地域自立促進計画変更案をごらんいただきたいと思います。 阿賀町
過疎地域自立促進計画は、現在、地域の自主性及び自立性を高めるため、効果的に施策を遂行することを目的として平成28年度から令和2年度までの5か年の計画となっております。このたびの変更につきましては、
阿賀町議会にお諮りする必要がございます事業名の追加など、計画全体に及ぼす影響が大きい変更が生じておりますので、ご審議をお願いするものでございます。 なお、議決をいただかなきゃならない変更につきましては2項目、その他の部分は議決を要しない軽微な変更として8項目となっているところでございます。 全体的な変更内容につきましては、
過疎地域自立促進計画全体の総事業費でございますが、148億79万7,000円を149億8,079万7,000円に変更するものでございます。 初めに、議決を賜らなきゃならない項目でございますが、議案説明資料の8ページ、阿賀町過疎地域自立促進市町村計画(変更)によりご説明をさせていただきます。 区分2の交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進でありますが、自動車等では、公共交通車両の整備を事業追加したところでございます。区分4につきましては、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進でございますが、阿賀町総合福祉センターやまぶきの里の令和2年度予算で計上させていただいておりますが、特殊浴槽の更新を追加したものでございます。 次に、軽微な変更部分でございますが、各事業費の増額及び内容の追加などでございます。 区分1の産業の振興につきましては、地場産業の振興としまして、農業用機械設備の事業費の変更及び岩谷農産物加工施設を対象としました農産物加工施設の改修整備の事業追加であります。区分2といたしまして、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進でありますが、市町村道については、町道水窪中通線の改良舗装事業を追加いたし、林道と道路整備機械等につきましては事業費の変更をするものでございます。区分3の生活環境の整備の下水道処理施設公共下水道で、長寿命化対策事業の事業費を変更いたし、消防施設におきましては、常備消防ポンプ自動車整備において1台分の事業費を増額変更するものでございます。区分6の教育の振興におきましては、学校教育関連施設としまして老朽化したスクールバスの更新を予定しておりますことからスクールバス整備事業の事業費を増額変更するものでございます。 以上のとおりでございますが、阿賀町
過疎地域自立促進計画を変更し、本町における過疎対策を促進するとともに、過疎対策事業債の有効活用を図るものでございます。 なお、本計画の変更に当たりまして、関係法令に規定された手順に従いまして、あらかじめ新潟県との協議を調え、このたびお諮りをさせていただくものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第25号 阿賀町
過疎地域自立促進計画の変更につきましてご説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第25号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 議案第25号 阿賀町
過疎地域自立促進計画の変更についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり決定されました。
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△議案第26号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第16、議案第26号
町営土地改良事業の経費の賦課徴収についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第26号
町営土地改良事業の経費の賦課徴収についてご説明を申し上げます。 議案書は4ページ、議案説明資料は10ページから11ページでございます。 本議案は、農業農村整備工事の受益者分担金についてでございますが、受益面積が3ヘクタール以上ある等の採択要件を備えた地域に対しまして、地域や農家団体からの要望を基に、国・県の補助事業を基本にして事業採択の協議をいたし、令和2年度に着手する箇所について、土地改良法に基づく賦課金の徴収を税外負担として条例に基づきお諮りをするものでございます。 具体的な箇所といたしましては、議案説明資料の10ページにございますが、室谷地域の幹線用排水路整備工事といたしまして、ベンチフリュームの500型を50メートル、県単事業で計画いたし、11ページは、当麻地域におきまして、用水路整備工事といたしまして、ベンチフリュームの300型を1号、3号箇所の2か所をそれぞれ85メートル、2号箇所といたしまして、ベンチフリュームの400型を1か所、160メートルについて、防災減災事業で計画するものであります。 賦課基準額につきましては、工事費と用地補償費の合計額に対しておおむね5%となっており、賦課金の徴収時期は年度末までの一括払いとし、徴収方法等は納付書による直接納入でございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第26号
町営土地改良事業の経費の賦課徴収についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第26号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第26号
町営土地改良事業の経費の賦課徴収についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第17、議案第29号 阿賀町
特別会計条例及び阿賀町課設置条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第29号 阿賀町
特別会計条例及び阿賀町課設置条例の一部改正についてご説明を申し上げさせていただきます。 議案書の15ページ、議案説明資料は26ページでございます。 このたびの改正は、12月の定例会議におきまして、阿賀町簡易水道給水条例等の廃止に関する条例を可決いただきましたことから、令和2年4月1日から阿賀町水道事業が施行されることになっております。これに伴いまして、簡易水道事業について規定しております阿賀町
特別会計条例の中の第1条より「(2)阿賀町簡易水道事業特別会計」を削除いたし、併せまして、阿賀町課設置条例中の第2条における建設課の所管から「(6)簡易水道事業に関すること」を削除するものでございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第29号 阿賀町
特別会計条例及び阿賀町課設置条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第29号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第29号 阿賀町
特別会計条例及び阿賀町課設置条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第18、議案第30号 阿賀町印鑑条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第30号 阿賀町印鑑条例の一部改正についてご説明を申し上げます。 議案書の16ページ、議案説明資料は27ページから28ページでございます。 このたびの改正につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、総務省において印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴うものでございます。 内容といたしましては、成年被後見人の人権が尊重され、成年被後見人であることを理由に不当に差別されないよう制度の適正化を図るという法律の趣旨に基づき、印鑑条例における登録資格の欠格条項についても「成年被後見人」という文字を削除し、「意思能力を有しない者」という表現に改めるものとなっております。 なお、第6条及び第7条の改正につきましても総務省における印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴うものでございまして、字句の修正等を行うものでございます。 以上、雑駁でございますが、議案第30号 阿賀町印鑑条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第30号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第30号 阿賀町印鑑条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第19、議案第31号 阿賀町手数料条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第31号 阿賀町手数料条例の一部改正についてのご説明を申し上げます。 議案書の17ページ、議案説明資料は29ページから30ページでございます。 初めに、第1条による改正でありますが、未登録自動車の新規検査及び車検切れ自動車の継続検査のため当該車両を検査場まで運行する際などに臨時運行許可番号表、いわゆる仮ナンバーが必要となりますが、この仮ナンバーを走らす際には、地方自治体の手数料の標準に関する政令により全国一律の手数料750円を申請者より納めていただいております。 この手数料につきましては、政令により定められているものでありますが、さらに明文化するため条例においても規定することとし、手数料条例の別表に追加をするものでございます。 次に、第2条による改正でありますが、これは情報通信技術の活用による行政手続等に関する関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律、いわゆるデジタル手続法でありますが、このデジタル手続法の施行に伴い、通称、番号利用法と言われております行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正され、マイナンバー通知カードが廃止されることとなったことにより、手数料条例の別表から通知カード再発行手数料の項目を削除するものであります。 なお、この改正の背景には、通知カードを紛失された方や複数回住所変更された方など、通知カードの再発行を必要とする方についてはマイナンバーカードの取得を促すという国の方針があるものと考えているところでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第31号 阿賀町手数料条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第31号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第31号 阿賀町手数料条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第20、議案第32号 阿賀町
火災予防条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第32号 阿賀町
火災予防条例の一部改正についてのご説明を申し上げます。 議案書は18ページ、議案説明資料は31ページでございます。 このたびの改正につきましては、不正競争防止法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして工業標準化法が改正され、その名称が産業標準化法と変わり、併せて、以前から用いられていました日本工業規格、いわゆるJAS規格という名称につきましても日本産業規格に改められました。これらの関係法律の改正に伴いまして、阿賀町
火災予防条例におきましては、第16条で「日本工業規格」という名称を用いておりますことから、これを「日本産業規格」へと改正するものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第32号 阿賀町
火災予防条例の一部改正についてのご説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第32号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第32号 阿賀町
火災予防条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第21、議案第33号 阿賀町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第33号 阿賀町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正についてのご説明を申し上げさせていただきます。 議案書の19ページ、議案説明資料は32ページでございます。 平成30年度から2か年の継続事業により建設を進めてまいりました阿賀町消防本部の新庁舎が今月末には完成の運びとなり、これに伴いまして、現消防庁舎より関係器具類等の移設等を図り、新年度、4月下旬から業務場所を切り替えて運用を開始すべく調整しておりますことから、条例の一部改正をお諮りするものでございます。 改正の内容につきましては、所在地に関するものでございまして、現消防署の住所、「津川351番地4」を新消防署の住所であります「津川2260番地42」への改正をお願いするものでございます。 なお、消防本部機能の完全な移転切替日を来月4月27日と予定しておりますことに合わせまして、改正後の施行期日を附則のとおり、令和2年4月27日としたところでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第33号 阿賀町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第33号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第33号 阿賀町消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第22、議案第34号
阿賀町営住宅条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第34号
阿賀町営住宅条例の一部改正についてご説明を申し上げます。 議案書の20ページ、議案説明資料は33ページでございます。 このたびの改正は、令和2年4月1日より施行されます民法の一部を改正する法律並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の改正に伴いまして、公営住宅法も改正されることに合わせたものでございます。 内容といたしましては、公営住宅法第32条第3項における不正入居者に対する明渡し時の利息の適用について、年5分の割合と定められておりましたものを法定利率に改正となったことから、
阿賀町営住宅条例の第44条第3項中の「年5分の割合」を「法定利率」に改めるものであります。 以上、雑駁ではありますが、議案第34号
阿賀町営住宅条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第34号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 11番、石川太一君。
◆11番(石川太一君) 法定利率と、それから年5分のということでの、この差がどれくらいかちょっと私も分からないんですが、法定利率というのはどれぐらいなんですか。それで、これは高くなるんですか、低くなるんですか。
○議長(斎藤秀雄君) 大江建設課長。
◎建設課長(大江修逸君) 大変申し訳ありません。現在、私の手元で法定利息が幾つになって年5分の割合との違いが明確に回答できませんので、調べた上で回答させていただきたいと思います。 〔「はい、結構です」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 暫時休憩します。
△休憩 午前11時10分
△再開 午前11時16分
○議長(斎藤秀雄君) それでは、会議を再開し、ただいまから11時30分まで休憩とします。
△休憩 午前11時16分
△再開 午前11時29分
○議長(斎藤秀雄君) 休憩を閉じ、会議を再開します。 それでは、先ほど答弁ができなかった件について答弁願います。 大江建設課長。
◎建設課長(大江修逸君) 大変申し訳ございませんでした。 それでは、ご説明申し上げます。 法定利息につきましては、民法に定められております金利ということでございます。先ほどの質問にありました、5分から法定利息に変わった場合どうなるのかというご質問でございますが、4月1日以降、民法改定に伴いまして、年3%、3分ということで変更されるものでございます。答えとしましては、5分から3分へということでございますので、安くなるということかと考えております。また、この法定利息につきましては、3年ごとに見直しが行われるという予定になっているというところでございます。 以上です。 〔「ありがとうございました」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 8番、五十嵐隆朗君。
◆8番(五十嵐隆朗君) 今、3年ごとということになりますと、その都度、結局変えていくということになるんですよね、条例もね。 〔何事か言う人あり〕
◆8番(五十嵐隆朗君) いや、法定も変わるじゃないか。
○議長(斎藤秀雄君) 大江建設課長。
◎建設課長(大江修逸君) 言葉としましては法定利息ということが条例で定義されますので、その上位法、民法の数字が変われば変わった数字が適用されるというふうに解釈しております。
○議長(斎藤秀雄君) よろしいですか。 〔「はい」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第34号
阿賀町営住宅条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第23、議案第35号 阿賀町保育所条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第35号 阿賀町保育所条例の一部改正についてご説明を申し上げさせていただきます。 議案書の21ページ、議案説明資料は34ページでございます。 町立保育園は、現在、ご案内のように3園でございますが、これまで、土曜保育については希望者のみを対象に午前11時30分まで受入れ可能として運営を行ってまいりました。このたびの改正では、働く環境の変化も進み、就労等の勤務時間に対しまして半日保育では利用しづらいという声がニーズ調査などからも確認をしているところでございます。これらのことから、子育て支援と就労の促進を図るために、平日と同じ午前7時30分から最長で18時30分までとして、土曜保育の時間を延長するための条例改正をお願いするものでございます。 実施に当たりましては、従来どおり、家庭保育というようなものは重視していただいた上でも就労等により都合がつかない場合を前提に事前申込みをいただいて、園児数に見合いました必要な職員を配置しながら対応する計画としているところでもございます。 以上、雑駁でございますが、議案第35号 阿賀町保育所条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第35号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第35号 阿賀町保育所条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第24、議案第36号 阿賀町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第36号 阿賀町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げさせていただきます。 議案書の22ページ、議案説明資料は35ページでございます。 子ども医療費につきましては、昨年3月の定例会議におきまして、満15歳の年度末までを全額助成とすることで条例の改正をいただいたところでございますが、このたびはさらに拡大をし、子育て世代の経済的負担の軽減を図りたく、ご審議をお願いするものでございます。 内容といたしましては、子供が医療機関に受診した際の一部負担金の全額をこれまで満15歳、いわゆる中学校卒業までとしていたものを新年度4月から満18歳、高校卒業までに拡大するという改正でございます。 この改正によりまして、該当となる人数といたしましては、現在224人を見込んでおりますが、ご承認をいただければ3月下旬に新しい受給者証を発送し、4月1日からの適用に合わせるよう準備を進めてまいりたく計画をしているとこでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第36号 阿賀町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第36号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 4番、斎藤栄君。
◆4番(斎藤栄君) 一般会計の予算の
特別委員会の中の質疑の中で質問があったわけですけれども、阿賀町としては、いわゆる阿賀黎明高校に町外から入学する子供を増やそうという施策を組んでいるわけですけれども、今年、何か町外から1人入るそうなんですけれども、こういう方々も、いわゆる生徒も該当させるというふうな前向きな返答はいただいているわけですけれども、これもそのとおり該当させていく予定でおるのでしょうか。その辺ちょっと教えてください。
○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。
◎町長(神田一秋君) これまさに予算審査の際に、ご質問、ご提言いただいたところでございまして、私も可能であればまさにそうした中で取組を前向きに検討したいというようなところでございますけれども、まさに、それからすぐ具体的な検討を今職員に指示をしているところですけれども、それぞれの自治体で、まさに受給者証というのは、これどこの自治体でもある年齢まではどこもやっておりますので、そうした中での区分、調整というふうなものがやはり必要になってくるところがありまして、特に、また高校まで延ばしているところも、今日の新聞紙上等々でも、現在、町村では湯沢町さんや出雲崎さんあたりが既に同じようになっているかなというところですし、新発田市さんあたりもそうしたものがあるのかなというふうなところで、こうした調整と方法について、少しやはり調整が必要だというふうなところで職員からも聞いておりますので、方法等々考えながら、これ4月1日からするというのは少し難しい面があるかなと思っておりますけれども、そこへの拡大というふうなものについては前向きにできるだけ早めにそうしたところへの取組ができるように検討しているところでございますので、お願いしたいというふうに思います。
○議長(斎藤秀雄君) 4番、斎藤栄君。
◆4番(斎藤栄君) 今後、人口減がすごくシビアな当町でございますので、これによって、いわゆる入学する生徒が将来的に大人になって阿賀町に住みたいという可能性もあるわけでございますので、何とかあらゆる手段を使って、町民といいますか町の人口を増やす中での取組をお願いしたいと思いますので、お願いします。
○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。
◎町長(神田一秋君) まさにこれおっしゃるとおりでございまして、この医療費助成もその具体的な一つの方策になってくるのかなとも思っておりますので、これは今、先ほど言いましたとおり、いろんなまさにそうしたところの課題を整理しながら前向きにこれは進めていきたいというふうに思っております。
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第36号 阿賀町妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第25、議案第37号 阿賀町
暴力団排除条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第37号 阿賀町
暴力団排除条例の一部改正についてご説明を申し上げさせていただきます。 議案書の23ページ、議案説明資料の36ページでございます。
暴力団排除条例につきましては、全国の自治体で制定されておりまして、阿賀町においても平成23年に制定をしたところでございます。 今回の改正内容につきましては、暴力団関係者の公共施設の利用を拒むことを規定する条項を追加する内容でございまして、条文の中で、公の施設における措置といたしまして、第7条を改正し、暴力団等の使用に関して許可できない旨を明記するものでございます。 本内容につきましては、県内の多くの自治体で同様の規定が設けられておりますので、本町といたしましても反社会的勢力である暴力団関係者に対する姿勢を明確に規定し、町が管理する全ての公共施設について暴力団関係者の使用を認めないことといたし、町民の安全で平穏な生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展と安心安全な暮らしに資するため条例の改正をお願いするものでございます。 以上、雑駁な説明でございますが、議案第37号 阿賀町
暴力団排除条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第37号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 4番、斎藤栄君。
◆4番(斎藤栄君) 確かにこれは大事なことだと思うんですけれども、いわゆる担当者である役場職員が、この時点で気づいたときに、どのようにして中止させたり、それこそ排除したりというマニュアルみたいなものはございますか。
○議長(斎藤秀雄君) 渡部総務課長。
◎総務課長(渡部和茂君) 今回改正をお願いするものでございまして、マニュアルも今後作っていかなければいけないものと思っておりますけれども、まず職員としては、町の条例に基づいて使用をできませんというふうなところが基本になるかと思います。
○議長(斎藤秀雄君) 4番、斎藤栄君。
◆4番(斎藤栄君) 気づいたときの体制なんですけれども、1人で行くのか、2人で行くのか、3人で行くのかというがすごく大事なことだと思うんですよね。もし何かあったとき危害を加えられるおそれもありますし、いわゆる通報して
警察官と一緒に同行するのか、その辺のところもまだ決まっていないことでしょうか。
○議長(斎藤秀雄君) 渡部総務課長。
◎総務課長(渡部和茂君) 暴力団であったというときには、警察署と連携を密にしておりますので、警察署員とともにということになると思います。
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第37号 阿賀町
暴力団排除条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第26、議案第38号 阿賀町
監査委員条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第38号 阿賀町
監査委員条例の一部改正についてのご説明を申し上げます。 議案書の24ページ、議案説明資料の37ページでございます。 このたびの改正につきましては、
地方自治法の改正に伴うものでありまして、第3条におきます条番号につきましては、条ずれによる条番号の変更でございます。第7条につきましては、平成19年に地方公共団体の財政健全化に関する法律が施行されたことに伴う条項の追加となっております。 以上、雑駁ではございますが、議案第38号 阿賀町
監査委員条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第38号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第38号 阿賀町
監査委員条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 審議の途中ですが、ただいまから午後1時まで昼食休憩とします。
△休憩 午前11時47分
△再開 午後1時00分
○議長(斎藤秀雄君) 休憩前に引き続き会議を再開します。
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△議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第27、議案第39号 阿賀町監査委員の選任についてを議題とします。 渡部
代表監査委員にお願いいたします。 本件は、渡部
代表監査委員の一身上に関する事件でありますので、退場を求めます。 〔
代表監査委員 渡部政勝君退場〕
○議長(斎藤秀雄君) 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第39号 阿賀町監査委員の選任についてご説明を申し上げさせていただきます。 議案書の25ページをお願いいたします。 このたびの任期満了に伴います阿賀町監査委員の選任につきましては、平成24年3月21日から監査委員を務めていただいております現在の監査委員であります阿賀町向鹿瀬1325番地2の渡部政勝さんに引き続きお願いしたく、
地方自治法第196条第1項の規定に基づきまして議会の同意をお願いするものでございます。 なお、任期につきましては、令和2年3月21日から令和6年3月20日までの4年間であります。 以上、議案第39号 阿賀町監査委員の選任についての説明とさせていただきます。満堂のご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第39号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本件は人事案件でありますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。 ここで、
代表監査委員に入場を求めますので、暫時休憩します。 〔
代表監査委員 渡部政勝君入場〕
△休憩 午後1時03分
△再開 午後1時03分
○議長(斎藤秀雄君) 休憩を閉じ会議を再開します。 渡部監査委員に申し上げます。 ただいま上程されました渡部監査委員に対する選任同意については同意を得ましたので、よろしくお願いいたします。
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△議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第28、議案第40号 阿賀町
固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第40号 阿賀町
固定資産評価審査委員会委員の選任についてご説明を申し上げます。 議案書の26ページでございます。 現在、本町の
固定資産評価審査委員会委員であります江川光雄さんは令和2年5月16日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意をお願いするものであります。 江川さんは平成29年5月17日から固定資産審査評価委員会委員を務めているところであり、適任者と考えております。 なお、任期は、令和2年5月17日から令和5年5月16日までの3年間となります。 以上、雑駁な説明ではありますが、議案第40号 阿賀町
固定資産評価審査委員会委員の選任についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、満堂のご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) 日程第28、議案第40号 阿賀町
固定資産評価審査委員会委員の選任についての説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本件は人事案件でありますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。
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△議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第29、議案第41号 阿賀町
固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第41号 阿賀町
固定資産評価審査委員会委員の選任についてご説明を申し上げます。 議案書の27ページをお願いいたします。 現在、本町の
固定資産評価審査委員会委員であります小庄司忠悦さんにつきましても令和2年5月16日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意をお願いするものであります。 小庄司さんも平成23年5月17日から
固定資産評価審査委員会委員を務めているところでありまして、適任者であると考えております。 なお、任期は、令和2年5月17日から令和5年5月16日までの3年間となります。 以上、雑駁な説明ではありますが、議案第41号 阿賀町
固定資産評価審査委員会委員の選任についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、満堂のご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第41号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本件は人事案件でありますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 よって、この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。
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△議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第30、議案第42号 阿賀町
固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第42号 阿賀町
固定資産評価審査委員会委員の選任についてご説明を申し上げます。 議案書の28ページをお願いいたします。 現在、本町の
固定資産評価審査委員会委員であります長谷川仙一さんにつきましても令和2年5月16日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意をお願いするものであります。 長谷川さんは、平成5年7月から27年間にわたり
固定資産評価審査委員会委員を務めておりますことから適任者であると考えております。 なお、任期は、令和2年5月17日から令和5年5月16日までの3年間となります。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第42号 阿賀町
固定資産評価審査委員会委員の選任についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、満堂のご決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第42号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本件は人事案件でありますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。
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△諮問第1号~諮問第14号の一括上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) お諮りします。 日程第31、諮問第1号から日程第44、諮問第14号は、阿賀町
農業委員会委員の任命同意の案件であります。 これについては、農業委員会に関する法律により農業委員評価委員会の決定報告を受けての同意案件でありますので、諮問第1号から諮問第14号までの全ての提案を受けてから、その後、一括採決したいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 よって、諮問第1号から諮問第14号までの案件は、全ての提案を受けてから、その後、一括採決といたします。 それでは、諮問第1号から諮問第14号 阿賀町
農業委員会委員の任命について、朗読を省略して、順次、提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、諮問第1号から諮問第14号までの阿賀町
農業委員会委員の任命につきまして、第1号から第14号までの任命のご審議について一括ご提案させていただきたいと思いますので、順次、ご説明を申し上げさせていただきたいというふうに思います。 それでは、議案書の29ページをお願いいたします。 諮問第1号でございます。阿賀町
農業委員会委員の選任についてでございますけれども、現在、本町の
農業委員会委員であります伊藤傅次さんは令和2年5月14日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に任命いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 なお、任期は、令和2年5月17日から令和5年5月16日までの3年間となります。 次の諮問第2号以降につきましても任期については同様でございます。 次に、議案書の30ページをお願いいたします。 同じく、阿賀町
農業委員会委員の任命でございますが、現在、本町の
農業委員会委員であります伊藤光國さんは令和2年5月14日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に選任いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 次に、議案書の31ページをお願いいたします。 諮問第3号、同じく阿賀町
農業委員会委員の任命でございますが、現在、本町の
農業委員会委員であります江川一男さんは令和2年5月14日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に任命いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 次に、32ページをお願いいたします。 諮問第4号でございます。同じく阿賀町
農業委員会委員の選任についてでございますが、現在、本町の
農業委員会委員であります江川喜一さんは令和2年5月14日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に任命いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 次に、33ページをお願いいたします。 諮問第5号でございます。同じく阿賀町
農業委員会委員の選任についてでございますが、長谷川クミ子さんは、八田蟹生産組合より委員への推薦を受けるなど、女性農業者では中心的な立場で信頼される農業従事者でありますことから適任者であると考えておりますので、新たに農業委員に任命いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 次に、34ページをお願いいたします。 諮問第6号でございます。同じく阿賀町
農業委員会委員の選任についてでございますが、現在、本町の
農業委員会委員であります加藤雄太さんは令和2年5月14日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に任命いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 次に、議案書の35ページをお願いいたします。 諮問第7号でございます。同じく、阿賀町
農業委員会委員の選任でございますが、現在、本町の
農業委員会委員であります神田昭平さんは令和2年5月14日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に任命いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 次に、36ページをお願いいたします。 諮問第8号でございます。同じく阿賀町
農業委員会委員の選任でございますが、現在、本町の
農業委員会委員であります小池正則さんは令和2年5月14日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に任命いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 次に、37ページをお願いいたします。 諮問第9号でございます。阿賀町
農業委員会委員の任命でございますが、現在、本町の
農業委員会委員であります小日山助仁さんは令和2年5月14日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に任命いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定に基づき議会の同意をお願いするものでございます。 続きまして、38ページをお願いいたします。 諮問第10号でございます。同じく阿賀町
農業委員会委員の任命でございますが、現在、本町の
農業委員会委員であります清田功さんは令和2年5月14日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に任命いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 次に、39ページをお願いいたします。 諮問第11号でございますが、同じく阿賀町
農業委員会委員の任命でございます。長谷川勝雄さんは、八田蟹区において認定農業者として地域農業の維持、発展に尽力され、地区役員も務められるなど、適任者であると考えております。新たに農業委員に任命いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 次に、40ページをお願いいたします。 諮問第12号でございます。同じく阿賀町
農業委員会委員の任命でございますが、現在、本町の
農業委員会委員であります長谷川利雄さんは令和2年5月14日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に任命いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 次に、41ページをお願いいたします。 諮問第13号でございます。同じく阿賀町
農業委員会委員の任命についてでございます。現在、本町の
農業委員会委員であります渡部和敏さんは令和2年5月14日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に任命いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 次に、42ページをお願いいたします。 諮問第14号でございます。同じく阿賀町
農業委員会委員の任命についてでございますが、現在、本町の
農業委員会委員であります渡辺昇平さんは令和2年5月14日をもって任期満了となりますが、引き続き同委員に任命いたしたく、農業委員会に関する法律第8条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 以上、雑駁な説明でございますが、阿賀町
農業委員会委員の選任について、諮問第1号から諮問第14号までの説明とさせていただきます。再任のご審議を12名、新任のご審議を2名、いずれの方々も地区農業団体及び区の代表や役員、認定農業者など、地域農業の中心としてご尽力いただき、地域の情勢や現状を把握されておりますことから、農業委員評価委員会の決定に基づき適任者であると考えますので、農業委員会に関する法律第8条の規定に基づきまして議会の同意をお願いするものでございます。よろしくご審議の上、満堂のご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま諮問第1号から諮問第14号 阿賀町
農業委員会委員の任命についての提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本件は人事案件でありますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 これから諮問第1号から諮問第14号 阿賀町
農業委員会委員の任命についてを一括して採決します。 この採決は起立採決によって行います。 諮問第1号から諮問第14号 阿賀町
農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。
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△
委員会発議第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第45、
委員会発議第1号
阿賀町議会の会期等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して提出者から提案理由の説明を求めます。 4番、斎藤議会運営委員長。 暫時休憩します。
△休憩 午後1時23分
△再開 午後1時23分
○議長(斎藤秀雄君) 休憩を閉じ会議を再開します。 4番、斎藤栄議会運営委員長。 〔議会運営委員長 斎藤 栄君登壇〕
◆議会運営委員長(斎藤栄君)
委員会発議第1号について説明します。
阿賀町議会の会期等に関する条例の一部改正についてでございます。
阿賀町議会の会期等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり改めます。
阿賀町議会の会期等に関する条例(平成27年条例第21号)の一部を次のように改正する。 別表を次のように改める。 別表(第2条関係)。 6月会議、6月17日から22日までの各日。9月会議、9月8日から18日までの各日。12月会議、12月15日から18日までの各日。3月会議、3月9日から19日までの各日。 附則で、この条例は、令和2年4月1日から施行する。 以上でございます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま
委員会発議第1号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから
委員会発議第1号
阿賀町議会の会期等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議員発議第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第46、議員発議第1号 最低賃金の改善と
中小企業支援策の拡充を求める意見書(案)の提出についてを議題とします。 朗読を省略して提出者から提案理由の説明を求めます。 6番、入倉政盛君。 〔6番 入倉政盛君登壇〕
◆6番(入倉政盛君) それでは、議員発議第1号 最低賃金の改善と
中小企業支援策の拡充を求める意見書(案)の提出について。 上記議案を、
地方自治法第112条及び
阿賀町議会会議規則第14条第2項の規定により、別紙のとおり提出いたします。 提出者は入倉と賛成議員は小池隆晴議員です。 内容としまして、次ページの最低賃金の改善と
中小企業支援策の拡充を求める意見書(案)のということで。 2019年の最低賃金改定では、最高の東京で時給1,013円、新潟県830円、最も低い鹿児島などでは790円にしか過ぎません。フルタイムで働いても年収120~150万円にしかならず、最低賃金法第9条「労働者の健康で文化的な生活」を確保することはできません。さらに地域別であるがゆえに鹿児島と東京では、同じ仕事をしても時給で223円も格差があります。若い労働者の都市部への流出を招き、地域の労働力不足を招いています。地域経済の疲弊につながり、自治体税収が不足し行政運営にも影響が出始めています。最低生計費調査によれば、健康で文化的な生活する上で必要な生計費に大きな地域間格差は認められません。若者が自立して生活するうえで必要な生活費は全国どこでも月22~24万円、時間額で1,500円前後の収入が必要との結果です。 日本の最低賃金はOECD諸国で最低水準です。また、その殆どの国では地域別ではなく全国一律制度です。OECD加盟国は最低賃金を引き上げ、購買力平価換算で時間額1,200円以上、月額20万円以上は当然となっています。政府が率先して
中小企業支援策を実施して公正取引ルールを整備し、最低賃金の引上げを支えています。日本でも中小企業への具体的な使いやすい支援策を拡充し、最低賃金大幅引き上げを要望します。 労働者の生活と労働力の質と消費購買力を確保し、地域経済と中小企業を支える循環型地域経済の確立によって、誰もが安心して暮らせる社会をつくりたいと考えています。そのために、最低賃金の抜本的な引き上げと全国一律制にしていくことを要望します。 以上の趣旨より、下記の項目の早期実現を求め意見書を提出します。 記。 1 政府は、労働者の生活を支えるため、最低賃金・時間給1,500円をめざし大幅に引き上げること。 2 政府は、最低賃金法を「全国一律最低賃金制度」に改正すること。 3 政府は、最低賃金の引き上げを円滑にするため、中小企業への支援策を拡充すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 提出先は、内閣総理大臣、安倍晋三様、厚生労働大臣、加藤勝信様。 以上です。満堂の皆さんのご賛同をよろしくお願いいたします。 以上、終わります。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議員発議第1号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 9番、石田守家君。
◆9番(石田守家君) ただいまの提案理由の説明、全く涙が出るほどありがたいんですけれども、この意見書を提出した場合、可能性としてはどの程度を考えているんでしょうか。
○議長(斎藤秀雄君) 6番、入倉政盛君。
◆6番(入倉政盛君) どの程度と言われますと、成功率ですか。 〔「はい」と言う人あり〕
◆6番(入倉政盛君) これは、目指すということで、まず全国的な運動に広げていって、国の方策に、国会議員を含めて要望していく課題だと思います。だから、私のあれでは、どの程度ってまでは予測できませんので、お許し願いたいと思います。
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 3番、清野眞也君。
◆3番(清野眞也君) 内容については、ある程度理解はしているつもりなんですが、ちょっと分からないところがあるので教えていただきたいと思います。 事前にお配りされた資料の中で、自治体からの意見書、4ページになりますでしょうか、全国で賛成されている、されていない等が出ている資料があると思いますけれども、その中で、新潟県内の状況を見ると、労働局宛てのものというのが大半採択されているというふうに思うんですが、なぜこのように新潟県内の労働局宛てのものになっているのかというのを、どういう状況でほかの市町村さんはこのような判断をされたのかというのをお教えいただければありがたいです。
○議長(斎藤秀雄君) 6番、入倉政盛君。
◆6番(入倉政盛君) これは、新潟県の全労連という労働組合がありまして、その人たちが、まず労働局ですかね、そういうところに要望した結果だと思います。
○議長(斎藤秀雄君) 3番、清野眞也君。
◆3番(清野眞也君) 新潟県内では大半がそのようになっていますが、我々、入倉議員が提出先として選んでいるのは内閣総理大臣宛てということでよろしいですか。
○議長(斎藤秀雄君) 6番、入倉政盛君。
◆6番(入倉政盛君) すみません、もう一回言っていただけませんか。
○議長(斎藤秀雄君) 3番、清野眞也君。
◆3番(清野眞也君) マスクをしていたので聞こえにくかったのかと思いますが、ほかの新潟県内の市町村では労働局宛てのものが大半、8割、9割ぐらいなのかなと思いますが、入倉議員が提出した議案は内閣総理大臣宛てであるというところで問題ないでしょうか。むしろ労働局宛てにしたほうがよかったのかなというのは検討はされたのか、ここも含めてお伺いできればお願いします。
○議長(斎藤秀雄君) 6番、入倉政盛君。
◆6番(入倉政盛君) 最初の頃、阿賀町は、ちょっとこれ採用するの遅かったんですね。だから、最初、多分労働局のほうに行かれて、なかなか効果が出ないと、直接、国に要望したほうがということで、これ全国的な運動になってきていると思います。
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(斎藤秀雄君) ないようですので、これで質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 5番、小池隆晴君。
◆5番(小池隆晴君) 賛成討論を行いたいと思います。
○議長(斎藤秀雄君) 順番としては反対からなので、反対討論がなければ…… 〔「失礼しました」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論はなしになりますが。 討論ありませんか。 10番、神田八郎君。
◆10番(神田八郎君) 事前にやはり配付されている最低賃金に関する自治体決議の状況を見ますと、全国的に決議数が11.9%しかないみたいなんですけれども、新潟県は830円ということでありますけれども、これ一律2,500円に上げなさいとなると、事業主はこれ大変なんですよね。従業員、使っている人、これだけ上げられると非常に逼迫するということがあるので、私はこれちょっとどうかなという意味で反対です。
○議長(斎藤秀雄君) 反対討論がありましたので、次に、賛成の方の討論を許します。 5番、小池隆晴君。
◆5番(小池隆晴君) 賛成討論のほうです。 今の経済は、新型コロナにより混乱している状態ですが、これ先を考えると、今すぐとは言わなくても考えていかなくてはならない問題と考えます。 それというものは、今、国民全部が人口減少、経済活性化、地方創生に向かっていますが、なかなかうまくいっていません。その原因の一つに、地方の賃金の低いところがあると思います。 最低賃金の格差が改善されて最低賃金がアップすれば、生活関連などの消費が増えることにより地域にお金が回ります。また、男女の賃金格差を縮めることが期待でき、何といっても、これが一番の期待としては、賃金格差が改善されれば地元で働く若者たちが増えることになり、結果、地域の活性化につながりますので、私は賛成いたします。
○議長(斎藤秀雄君) 次に、反対の方の討論を許します。 ありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(斎藤秀雄君) 次に、賛成の方の討論を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(斎藤秀雄君) ないようですので、これで討論を終結します。 これから議員発議第1号 最低賃金の改善と
中小企業支援策の拡充を求める意見書(案)の提出についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 なお、議長として入倉議員に申し上げます。 意見書(案)の詳細については、再度、訂正を願いたいというふうに思います。まず、時給の字が違っています。時給の字を全て直していただきたいということと、それから、購買力のこれは先ほど「平価換算」と言われたんですが、字がどういう字なのか、議長として出すにはちょっと理解できないので、再度意見書を調整してください。 〔「はい、分かりました」と言う人あり〕 〔何事か言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) そうでしょう。 提出されている意見書の文面が…… 〔「間違えている」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 間違いだらけなので。 〔何事か言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) はい。 この辺を賛成者とともに調整して、再度、文面の直しをお願いします。 〔「はい、分かりました」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) それによって、
阿賀町議会としては提出するようにしたいと思います。 そのようにしたいと思いますが、いかがでしょうか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) それでは、本案は原案のとおり可決されましたので、次行きます。
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△議員発議第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第47、議員発議第2号 厚生労働省が発表した公立・公的病院の「再編・統合」の白紙撤回と、地域医療の拡充を求める意見書(案)の提出についてを議題とします。 朗読を省略して提出者から提案理由の説明を求めます。 6番、入倉政盛君。 〔6番 入倉政盛君登壇〕
◆6番(入倉政盛君) それでは、議員発議第2号につきまして、厚生労働省が発表した公立・公的病院の「再編・統合」の白紙撤回と、地域医療の拡充を求める意見書(案)の提出について。 上記議案を
地方自治法第112号及び
阿賀町議会会議規則第14条第2項の規定により、別紙のとおり提出します。 提出者は入倉、賛成者は五十嵐隆朗議員。 内容は、厚生労働省が発表した公立・公的病院の「再編・統合」の白紙撤回と、地域医療の拡充を求める意見書(案)です。 昨年9月26日、厚生労働省は、自治体が運営する公立病院と日本赤十字社など公的機関が運営する公的病院の4分の1超にあたる全国424の病院をリストアップし、「再編統合について特に議論が必要」とする分析結果とともに対象となる病院名を公表した。これは、2017年度の報告データを基に、①「診療実績が少ない」②「他の医療機関と競合している」などの分析を行い、2020年までに統廃合・再編・ベッド縮小などの計画を具体化することを求めたものである。このリストには新潟県内では22の病院も含まれている。 今回の厚生労働省の公表と要請は、「地域医療構想」の進捗のみを目途に、地域や病院の実情や現状を一切勘案することなく、画一的な基準で「再検討」を求めるものである。これは、地方自治に対する侵害である。 厚労省の「要請」に基づいて再編・統合をすすめられれば、地域での医療を必要とする患者・住民が、安全で質の高い医療を受けることができなくなる。また、医師や看護師などの医療労働者の不安を増大させ、離職・退職の加速や新規採用をいっそう困難にすることは明らかである。 厚労省の公表と要請に対して、当該・連携する医療機関や地域住民から怒りの声が多数あがっている。 今回公表された公立・公的病院は、住民が安心して地域で住み続けるために必要な医療機関であり、必要な病床である。厚労省が求める「再検証」は、安倍政権が掲げる地方創生にも逆行する「地方切り捨て」であり、また、地方自治の本旨にも反するもので、容認できるものではない。 新潟県内22病院を含む424病院のリストと「再検証」の要請を白紙撤回し、地域医療を守る観点からよりいっそうの拡充を図り安全・安心の医療の実現のために、次の事項の実現を強く求める。 記。 1.「地域医療構想」推進のために、「再編・統廃合」の対象とした新潟県内22病院を含む全国424病院のリストと「再検証」の白紙撤回をすること。 2.地域医療を守るため、新潟県内22病院を含むすべての新潟県内医療機関の存続およびいっそうの充実と、医師・看護師などの確保をすすめ、地域住民が医療を受ける権利を保障する施策を強めること。その実現のために国として財政措置をはじめとした支援を行うこと。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 提出先は、内閣総理大臣、安倍晋三様、厚生労働大臣、加藤勝信様、衆議院議長、大島理森様、参議院議長、山東昭子様。 以上です。満堂のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議員発議第2号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 7番、山口周一君。
◆7番(山口周一君) この意見書の気持ちは分かりますけれども、現実を考えてみてください。この再編・統合の中に津川病院はリストアップされていません。まず、我々阿賀町にとって、県立津川、これ絶対存続しなきゃならない病院であります。そんな観点、入倉議員はどう思っていますか。
○議長(斎藤秀雄君) 6番、入倉政盛君。
◆6番(入倉政盛君) ちょっと資料を持ってこなかったんですけれども、僻地医療ということで、津川病院と、ちょっと忘れましたけれども、後で報告しますけれども、津川病院もこれ載っているんです。リストの中に載っているんです。ちょっとここには載っていませんでしたけれども、だから、本当に皆さんもご存じのように、津川病院の存続というのはやっていかなければ駄目なので、私どももこのほかにもまた運動していきたいと思っておりますけれども。
○議長(斎藤秀雄君) 提出する以上は、資料持ってきていないというのは、今、どこかにお持ちですか。 〔「いや、ちょっと」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 答弁にならないので。 暫時休憩します。
△休憩 午後1時47分
△再開 午後1時56分
○議長(斎藤秀雄君) 休憩を閉じ会議を再開します。 休憩中に、議会運営委員会を開催していただきましたので、議会運営委員長から報告願います。 4番、斎藤議会運営委員長。
◆4番(斎藤栄君) 4番、斎藤です。 ただいま議会運営委員会を開催しまして、今の件の質問で答えられない件を一応審議としました。一旦、上程されているものでございますので、本人が、いわゆる質問に対して答弁できなくともこのまま審議を続けていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(斎藤秀雄君) それでは、ただいま議会運営委員長から報告のあったとおり、質疑を継続します。 それでは、先ほど山口議員からの質疑に対し答弁漏れがありましたが、入倉議員において答弁可能かどうか。 6番、入倉政盛君。
◆6番(入倉政盛君) ちょっと私のほうから、資料を持ってこなかったので、お尋ねの町のあれはちょっと分かりませんので、後日また報告したいと思います。
○議長(斎藤秀雄君) それでは、ただいま山口議員から質疑のありましたことに対しては答弁できないということでありますので、ほかに質疑ありませんか。 4番、斎藤栄君。
◆4番(斎藤栄君) 厚労省が出したことについては、これはデータとして間違いないとは思いますが、しかしながら、我が町には現実として、いわゆる県立津川病院の存続の問題がございます。その中で、これを提出することがちょっと町民の、いわゆる醸成をもっともっと上げていって、県に対しての存続要望のほうが先かなというふうに考えていますが、入倉議員は、そういうお考えのほうはございませんでしょうか。
○議長(斎藤秀雄君) 6番、入倉政盛君。
◆6番(入倉政盛君) 今、町のほうで先日も言われたんだけれども、町のことで存続を求める署名運動をやろうとしている矢先でした。だから、全国的じゃなくて、阿賀町の県立病院の存続を求めるような署名運動もやっていきたいと思っていますけれども。
○議長(斎藤秀雄君) 4番、斎藤栄君。
◆4番(斎藤栄君) もう自主的に、まだ行動を起こしていないこと自体が、町民に危機感はあるとは思うんですけれども、危機感醸成のほうが先だと思いますし、我々としては、どうしても県立病院の存続を望まなきゃならない町民としての立場でもございますので、今回は、これよりもそちらのほうが先だと思いますけれども、その辺はどう考えていますか。
○議長(斎藤秀雄君) 6番、入倉政盛君。
◆6番(入倉政盛君) 町は町としてやっていって、これは全国的な問題ですからね。取りあえず国民の皆さんに、今の地域医療構想に基づいてちゃんとした、これ読まれると分かるように、17年データを基にしてきているものだから、もう病院そのものがなくなっているところもあるんです。だから、この正確なデータじゃなくて、こういうことをリストに上げてきたということ自体がちょっと正確さがないという意味もあって、そういうのを含めて、それと地域の医療ですね、新潟県は新潟県の医療として存続する、我々の津川の県立病院を存続する運動として、私どもはというかね、皆さんと力を合わせて運動をやっていきたいと考えております。
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) ないようですので、これで質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 7番、山口周一君。
◆7番(山口周一君) 先ほども言ったけれども、やはり阿賀町にとって県立津川病院は絶対存続しなきゃならない病院でありますし、幸いにも厚労省のリストの中からは、再編・統合のところに入っていないのは事実でありますから、あと、新潟県も県立病院に関しては年間100億円と言われる繰り出しをやっています。県も一生懸命、財政再建に取り組んでいるのは皆さん承知でしょうから、そういった意味でも、この意見書は今がタイミングじゃないと思いますので、私は反対します。
○議長(斎藤秀雄君) 次に、賛成の方の発言を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(斎藤秀雄君) 次に、反対の方の討論を認めます。 2番、長谷川眞君。
◆2番(長谷川眞君) 私も今山口議員が言われましたように、その22の中には県立津川病院は入っていないというふうに認識していました。それで、これを出しますと、県に津川病院の廃止の口実を与えてしまうんじゃないかと。津川病院は必ず残さなきゃいけないという前提であれば、国が、厚労省が選んだ病院の中に津川病院は入っていないんですよということで県に強く言えるわけですけれども、これを何で議会が反対したんだと、なし崩しにしたんだということは、その理由を、口実を県に与えるような気がするので反対します。
○議長(斎藤秀雄君) 次に、賛成の方の討論を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(斎藤秀雄君) 次に、反対の方の討論を許します。 4番、斎藤栄君。
◆4番(斎藤栄君) 今ほどお二方の反対意見のとおり、この案件については、当町の県立津川病院が入っていないのに、わざわざ表立ってすること自体が、国でも再編を認めていない県立病院でございますので、県との今後の話合いの中で、これを出すことによって、すごくマイナス面が憂慮されますので、我々のほうの県立病院存続に向けたものを先にして、これを後日やるというふうな形のほうがすっきりすると思うので、今回は反対いたします。
○議長(斎藤秀雄君) 次に、賛成の方の討論を許します。 〔発言する人なし〕
○議長(斎藤秀雄君) ないようですので、これで討論を終結します。 これから議員発議第2号 厚生労働省が発表した公立・公的病院の「再編・統合」の白紙撤回と、地域医療の拡充を求める意見書(案)の提出についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立少数です。 したがって、本案は否決されました。
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△陳情第1号について
○議長(斎藤秀雄君) 日程第48、陳情第1号 「最低賃金の改善と
中小企業支援策の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情を議題とします。 この陳情については、先ほど関連する議案、議員発議第1号が可決されておりますので、採択されたものとみなします。
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△陳情第2号について
○議長(斎藤秀雄君) 日程第49、陳情第2号 「厚生労働省が発表した公立・公的病院の「再編・統合」の白紙撤回と、地域医療の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情を議題とします。 この陳情については、先ほど関連する議案、議員発議第2号が否決されておりますので、不採択とみなします。
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△議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第50、議案第43号 阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第43号 阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。 追加議案書の1ページ、追加議案説明資料は1ページでございます。 このたびお諮りいたします条例の一部改正につきましては、私が職員にふるさと納税をお願いした件が大きく報道されましたことで、町民の皆様をはじめ、
阿賀町議会、職員、阿賀町を応援していただいております皆様に大きな衝撃、ご迷惑をおかけしたことを心から改めておわびを申し上げるところでございます。そうしたところから、自ら律し、私の給与を令和2年4月1日から4月30日までの1か月間、100分の20減じた額とするものでございます。今後はこうしたことのないよう職務に努めてまいります。 以上、雑駁ではございますが、議案第43号 阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第43号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 4番、斎藤栄君。
◆4番(斎藤栄君) この件については、3月11日、私は一般質問の中で、町長の自分自身の律し方について求めたわけですけれども、そのときの回答については、本人が職務を続けながら、町民、職員の改善に努めたいとおっしゃっておられました。信頼を得るように頑張りたいとおっしゃっていましたが、これを出された心境の変化というのはどうだったのか、ちょっと私としては気になることでございますのでお話し頂ければと思います。
○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。
◎町長(神田一秋君) 実は、私もこうした大きなお騒がせ、驚き、衝撃を与えているわけでございますので、もうその当初から、これは私として、まさにどういうふうな形の中で皆さんにご理解いただき、またお話をする、おわびをするというのは考えてきたわけですけれども、そうした中で、まさに斎藤議員さんからもそうした一般質問をいただく、そうした中で、これやっぱりある意味で形の見えるといいますか、そうした中での自分の律し方があり、これは的確だろうというふうな判断に立って、追加議案というような形の中でお願いをしたところでございます。
○議長(斎藤秀雄君) 4番、斎藤栄君。
◆4番(斎藤栄君) ある程度、形として町長が今回提案されたということで、私としても一般質問の成果があったからと思ってはおりますけれども、ただ、一番気になるのが、いわゆる一人一人職員を呼んだ、そして、ある程度書面をもって求めたことについては、いわゆる職を利用したといいますか、端的に言えばパワハラというふうな感じが受けるわけなんですよね。そういう点についても今後改善していくことが一番大事だと思いますし、また、今回上程され、採決された予算そのものを進行するためにも町職員と一緒になってやっていかなきゃならないことだと思いますので、その辺も含めて、町長自ら、また幹部職員も含めて、そういうことのないように業務の遂行に当たっていただきたいというふうに感じております。よろしくお願いします。
○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。
◎町長(神田一秋君) まさに今、議員さんからの言葉をいただいたとおりでございますので、これはやはり職員と一緒になってまちづくりを進めていかなければ一歩も進まないわけでございますから、しっかり職員と一緒になりながら、それには、まさにハラスメントといいますか、そうしたところで、これは受け手側のものというようなものがやはり非常に基本になってくるわけでございますから、私はしっかりと、次はまさにそうしたことがないようにといいますか、職員と一緒になりながらここは進めてまいりますので、よろしくお願いを申し上げるところでございます。
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 7番、山口周一君。
◆7番(山口周一君) 施政方針でも、違法ではないにしてもやり方が不適切ということで、今回踏み切ったわけでしょうけれども、職員組合との話なんかは具体的になされたのか、その辺一つだお聞かせください。
○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。
◎町長(神田一秋君) 私は、職員組合さんとは全くこの件についての話はございませんし、組合さんからもございません、私に対しては。
○議長(斎藤秀雄君) 7番、山口周一君。
◆7番(山口周一君) 私は斎藤議員と同じく、やっぱりなかなか職員一人一人では町長に対して物を言いづらいかと思うので、組合であれば、やっぱり職員みんなでガツンとして、ある程度、対等的な立場で会話できるかと思いますので、さっきも言ったけれども、行政執行する上ではね、やはりその辺も大事な部分かなと思っていましたので聞いてみました。機会あるごとに、やっぱりその辺、組合とも話すべきではないかと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(斎藤秀雄君) 答弁はいいですか。 〔「いや、もうね」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 神田町長。
◎町長(神田一秋君) これは、まさに職員組合の皆さんとは私も常日頃、勤務条件であったり、そうしたことはむしろ互いにある意味で腹を割りながら、これはお話も私もお聞きしたいし、話も直接しましょうというところで昨年から来ているところでございますので、まさに今回の件は、より私も反省をしながら、今後もそうした中で、職員組合の皆さんはじめ、まさにそうしたよりよい関係といいますか、そうしたものには努めていきたいというふうに思っております。
○議長(斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) ないようですので、これで質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第43号 阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第44号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第51、議案第44号 阿賀町副町長の選任についてを議題とします。 朗読を省略して提出者から提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第44号 阿賀町副町長の選任についてご説明を申し上げさせていただきたいと思います。 追加議案書の2ページをお願いしたいと思います。 私が就任以来、副町長を置かずに来たわけでございますけれども、新年度より副町長を置き、様々な課題をより前に進めていきたいというふうに考えておりまして、今般、阿賀町副町長の選任についてお諮りをさせていただくものでございます。 まず、私がそうやって副町長を置くというふうな思いに至ったというようなところで少しお話しさせていただきますが、まさにこの町の人口減少、少子高齢化、第三セクターの経営、また県道はじめ、道路等々のインフラ整備の促進など、従前からの課題に加えまして、昨年10月には台風19号による大きな被害を受けまして、県からは、河川改修、堤防整備等々を早く進めていただく必要もあります。また、津川病院存続の大きな新たな問題も発生をしてきておるところでございます。こうしたものを進めていくためには、新潟県との関係、連携をさらに強化することが重要であるというふうなところから、実は、新潟県から副町長を派遣いただきたく、花角知事に直接お願いをしてきたというふうなところでもございます。 そうしたところから、県からご理解いただきまして、今現在、新潟県土木部河川管理課参事として、河川管理課及び河川整備課、両課の課長補佐であります南秀之さんを選任いたしたく、
地方自治法第162条の規定に基づきまして議会の同意をお願いするというものでございます。 南さんの現住所は新潟市北区松浜3丁目4番13、昭和39年9月22日生まれ、現在55歳であります。 略歴を少しご紹介させていただきますが、昭和62年3月に新潟大学法学部を卒業されまして、同年4月に新潟県庁に入庁、農地部計画課小出保健所東京事務所にて民間企業への派遣、企画調整部地域政策課、土木部都市局都市政策課、農林水産部食品流通課に勤務された後、平成19年度からは、土木部都市政策課にて政策企画委員を務められました。平成24年度からは、土木部管理課の副参事でございました。平成26年度から、防災局危機対策課課長補佐を歴任されております。そして、平成30年度から、先ほど申しました土木部河川管理課の参事でございます。 花角知事に私のこの願いをお受けいただいて、その後は、県の筆頭副知事、そして総務管理部長、同副部長、また県の人事課長と、県を挙げて南さんを人選をいただいたものでありまして、その際に、副知事からは、自分の直属であったこともあり非常に優秀な職員であるということ、また土木部長からは、人望も事務能力も土木部のエース級であるといったような極めて高い評価をいただいている方でございます。 私は、南さんとは、これまで河川行政の推進をお願いするため、挨拶で数回程度お会いをしてきたことはあるわけでございますけれども、今般、こうしたことでお願いするに当たって、相当の時間を2人で話をいたしました。それによって、南さんの本当に温厚な人柄、県職員としての実績、専門的な知識、阿賀野川最下流の松浜で生まれ育ち、現在も住んでおりますけれども、こうした阿賀野川を通したご縁、また、地域政策課時代には、奥阿賀教育体験旅行の立ち上げ時の担当をしていたというようなこともお聞きいたしました。そして、この阿賀町への熱意を私も非常に強く感じまして、この人と一緒に阿賀町づくりに邁進したいというふうに考えているところでございます。何とぞ満堂のご同意を賜りますようお願いを申し上げるものでございます。ご同意をいただければ、ご本人は早々に住所を阿賀町に移し、阿賀町民として町発展に取り組みたいとの決意も伺っているところでございます。 なお、任期につきましては、
地方自治法第163条の規定により4年間でありますけれども、県からの派遣でありますので、在任期間は2年間になるのかなというふうにも思っているところでもございますので、あらかじめ、またそうしたことをご理解いただきたいというふうに思います。 以上、雑駁な説明でございますが、議案第44号 阿賀町副町長の選任についてのご説明とさせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、満堂のご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第44号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本件は人事案件でありますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 これから議案第44号 阿賀町副町長の選任についてを採決いたします。 この採決は無記名投票で行います。 議場の出入口を閉めます。 〔議場閉鎖〕
○議長(斎藤秀雄君) ただいまの出席議員数は12名です。 次に、立会人を指名します。 会議規則第32条第2項の規定により、立会人に、3番、清野眞也君、4番、斎藤栄君を指名します。 投票用紙を配付します。 〔投票用紙配付〕
○議長(斎藤秀雄君) 念のため申し上げます。 本件について同意することに賛成の方は「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検します。 立会人は、点検の立会いをお願いします。 〔投票箱点検〕
○議長(斎藤秀雄君) ただいまから投票を行います。 事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票願います。 〔事務局長氏名点呼〕 〔各員投票〕
○議長(斎藤秀雄君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 投票漏れなしと認めます。 これで投票を終わります。 直ちに開票を行います。 立会人は、開票の立会いをお願いします。 〔開票、計算〕
○議長(斎藤秀雄君) 開票の結果を報告します。 投票総数11票 有効投票 11票 有効投票のうち 賛成 11票 以上のとおり、賛成が多数です。 したがって、議案第44号 阿賀町副町長の選任については、原案のとおり同意することに決定しました。
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△議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(斎藤秀雄君) 日程第52、議案第45号 阿賀町
教育委員会委員の任命についてを議題とします。 朗読を省略して提出者から提案理由の説明を求めます。 神田町長。 〔町長 神田一秋君登壇〕
◎町長(神田一秋君) それでは、議案第45号 阿賀町
教育委員会委員の任命についてご説明を申し上げます。 追加議案書の3ページをお願いいたします。 現在、教育委員の清野キヨイさんは、平成24年から教育委員にご就任いただき、現在、2期目でございますが、本年5月17日をもって任期満了となります。清野さんには、引き続き教育委員としてご尽力を賜りたい旨、お願いをしてまいりましたが、諸般の事情により現任期をもって退任とのご本人の意思が固く、退任いただくことについてはやむを得ないと判断をした次第でございます。これによりまして、新たに石川英里英さんを阿賀町
教育委員会委員にお願いしたいと存じますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 石川英里英さんは、清野委員さんと同様に上川地域在住で、これまで上川小学校及び阿賀黎明中学校のPTA会長を歴任され、現在は、阿賀黎明高等学校のPTA会長及び上川小学校の学校評議員を務めておられます。誠実、温厚な人柄にして、教育、学術及び文化に対する見識も高く、これまで多くの要職を歴任されている経験からも阿賀町の教育振興に大いにご尽力いただけるものと確信をしているところであり、お願いをするものでございます。 また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第5項では、教育委員を任命するに当たり保護者である者が含まれるようにしなければならないという規定をされているところございます。現在、保護者である委員の方もおられるわけですが、もうすぐその対象から外れるというようなこともございまして、石川さんは高校生2人今いらっしゃるわけでございますので、そうしたところからもお願いをしていきたいというふうに思っているとこでございます。 なお、任期につきましては、令和2年5月18日から令和6年5月17日までの4年間であります。 以上、雑駁な説明ではありますが、議案第45号 阿賀町
教育委員会委員の任命についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、満堂のご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(斎藤秀雄君) ただいま議案第45号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本件は人事案件でありますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 これから議案第45号 阿賀町
教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 この採決は無記名投票で行います。 ただいまの出席議員数は12名です。 次に、立会人を指名します。 会議規則第32条第2項の規定により、立会人に、3番、清野眞也君、4番、斎藤栄君を指名します。 投票用紙を配付します。 〔投票用紙配付〕
○議長(斎藤秀雄君) 念のため申し上げます。 本件について同意することに賛成の方は「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願います。 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検します。 立会人は、点検の立会いをお願いします。 〔投票箱点検〕
○議長(斎藤秀雄君) 異状なしと認めます。 ただいまから投票を行います。 事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票願います。 〔事務局長氏名点呼〕 〔各員投票〕
○議長(斎藤秀雄君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(斎藤秀雄君) 投票漏れなしと認めます。 これで投票を終わります。 直ちに開票を行います。 立会人は、開票の立会いをお願いします。 〔開票、計算〕
○議長(斎藤秀雄君) 開票の結果を報告します。 投票総数11票 有効投票 11票 有効投票のうち 賛成 11票 以上のとおり、賛成多数です。 したがって、議案第45号 阿賀町
教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意することに決定しました。 議場の出入口を開けます。 〔議場開鎖〕
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△散会の宣告
○議長(斎藤秀雄君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 本定例会議に付された事件も全て終了しました。 これで本日の会議を閉じます。 本日はこれにて散会とし、休会とします。 大変ご苦労さまでした。
△散会 午後2時41分
地方自治法第123条の規定により署名する。 令和 年 月 日 議長 副議長 署名議員 署名議員...