○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第73号 阿賀町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する
委員長報告は可決です。 お諮りします。 本案は、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第74号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第3、議案第74号
町道路線の認定についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) おはようございます。 それでは、議案第74号
町道路線の認定について、
提案理由の説明をさせていただきます。 議案書の25ページ、
説明資料につきましては、18ページから20ページに主な位置図というのをここで添付をさせていただいております。 今般は、道路法の趣旨にのっとりまして、また、阿賀町
町道認定基準に基づきまして町道の認定をお願いするものでございますが、今般は、農道、林道として整備をされましたが、
生活道路として利用されている6路線についてでございます。 それでは、
路線ごとに説明をさせていただきます。 初めに大牧線でございます。
説明資料は18ページでございます。 本路線は、国道49
号大牧パーキング脇から北上する
林道大牧線の
国道交差点を起点として
大牧簡易水道操作室までの270メートルでございます。
当該路線につきましては、旧津川町において林道として整備が行われたものでありますが、現状においては、
水道施設1カ所及び沿線の住宅4戸に連絡する道路でありまして、
町道認定基準の第2条第3項、
公共施設に通じる道路及び第4号、
住居区間に連絡する道路として認定をお願いするものでございます。 次に、
九島武須沢線でございます。
説明資料は19ページの上段でございます。 本路線は、
マコノ浦地内から
磐越自動車道に沿って小出に至る林道で、沿線には、
阿賀ウッドもあり、現状の
利用状況では牧野、
東岐地域の住民にとっては、最短で
津川方面へ連絡する道路ともなっており、
県道黒倉野中線の
代替道路ともなり得る道路でございまして、
認定基準第2条第1号、国県道と集落を結ぶ
主要道路として認定をお願いするものでございます。 次に、
芹田松ヶ丘線でございます。
説明資料は同じく19ページの中段でございます。 本路線は、
日野川地内の
広域農道、
上川農業公社から芹田橋を経由し、
県道室谷津川線松ヶ丘地内交差点までの740メートルの認定をお願いするものでございます。
芹田集落入り口から
農業公社先の
町道太田高出線分岐点までは
町道認定されているものの、
幹線ルートとなる芹田橋を経由し、
広域農道と
県道室谷津川線松ヶ丘交差点までが未認定でありますことから、現況の
道路利用実態を考慮いたしまして、
認定基準第2条第1号、国県道と集落を結ぶ
主要道路として認定をお願いするものでございます。 次に、
松ヶ丘小山線でございます。
説明資料は19ページ下段より2番目というふうになります。 本路線は、松ヶ丘と
小山地区を結ぶ路線で、現道は
広域農道として管理される区間でありますが、
認定基準第2条第2号、集落と集落を結ぶ
主要路線として認定をお願いするものでございます。 次に、松ヶ丘三階原線でございます。
説明資料19ページ最下段でございます。 本路線は、さきにご説明申し上げました
町道松ヶ丘小山線と起点を同じくし、
松ヶ丘地内から三階原方向に向かう
広域農道でございます。 区間につきましては、交差点から三階原方向、
片田沢橋を経由し、岩井田と三階原との分岐点までの区間であり、
認定基準第2条第2号、集落と集落を結ぶ
主要路線として認定をお願いするというものでございます。 最後に、
石戸中ノ沢線でございます。
説明資料は20ページでございます。 本路線は、石戸と中ノ沢を結ぶ林道で、沿線には、
阿賀高原ゴルフ場がありますが、石戸から
ゴルフ場入り口までは、既に2車線で
改良済みとなっており、その先、
中ノ沢集落までの区間は、3から4メートルの幅員でございます。
認定基準第2条第1号の国県道と集落を結ぶ
主要路線及び第2号、集落と集落を結ぶ
主要路線として認定をお願いするというものでございます。 以上の6路線は、既に合併以前から
道路除雪も実施しているという
生活路線でありますので、町道にご認定いただいた上で、
普通交付税の
財源確保も図りながら、町民がより安全・安心に利用できる
道路環境整備を図っていきたいというふうに考えております。 なお、
交付税算入につきましては、まず、議会から町道のご認定をいただいて、
道路台帳を作成してからというふうになりますが、現在の試算では、この6本の
道路台帳作成に約1,100万円の経費がかかりますが、
普通交付税の算入額は、年間約1,600万円でございますので、安定的な財源の確保にもつながるというところでございます。 雑駁な説明ではございますが、議案第74号
町道路線の認定についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま、議案第74号
町道路線の認定について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 11番、
石川太一君。
◆11番(
石川太一君) 石川でございます。この前は先走りまして申しわけありませんでした。 今、この
建設課長から
道路認定、これをいただきまして、非常によくわかりました。というのは、これがないものだから、私自身も何のために、どういうふうに認定するんだろうというようなことだったものですから、ありがとうございました。 今、ここに確認したところによりますと、やはり、道路、集落、いろいろな関係での、常に使っているというようなことですので、理解いたしましたが、例えば、私、鹿瀬の水害で通行どめになったときに、
天名品沢線ですね、あの辺については、やはり、これから
利用価値を高めなければいけないのではないかなという気がするんですけれども、この辺の認定というのは、例えば、道路の幅だとか、頻度だとか、こういう形で、なかなか認定に難しいのかどうか、この辺について聞かせてください。
○議長(
斎藤秀雄君)
神田町長。
◎町長(
神田一秋君) まず、今般、
町道認定基準というようなことで、今ほど机上に配付させていただいたところでございますけれども、まさにこうした
認定基準の中で町道の認定をお願いをするというようなところでございますけれども、今般、ご審議をいただく6本につきましては、まずは現状において
生活路線というふうな中で、もう既にそうした地域の皆さんから、また、観光的な面からも非常に利用されているというふうな道路について、まずは上程をさせていただいたというようなところでございますけれども、今後においても、今般の災害も踏まえながら、そうした中で、町道として
維持管理をしながらというふうな中で、これは道路網の整備に必要だというようなところについては、今後さらに検討しながら、これまたご審議といいますか、ご協議をお願いしていきたいなというふうに考えているところでございまして、この道路の認定については、既に道路があるというところばかりではなくて、またこれから新しく道路をつくろうというふうな場合は、まさに、
起点終点を定めた中で、
新規道路の整備というふうなところにも当たっていくというふうなところになってまいりますので、この町にとって、いろいろな観点から必要なものについては、従来の、農道で整備された、林道で整備されたというふうな考え方も超えながら、総合的にこれからも検討してまいりたいというふうに考えているところでございますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
○議長(
斎藤秀雄君) 11番、
石川太一君。
◆11番(
石川太一君) ありがとうございました。 今、おっしゃった内容につきましては理解させていただきました。それで、今、この新しく認定された道路というのは、冬の除雪は今までやってきたというふうな話でしたが、
石戸中ノ沢間も除雪されていたんですか。
○議長(
斎藤秀雄君)
神田町長。
◎町長(
神田一秋君) 私の地元なので、私からもお答えさせてもらいますけれども、
阿賀高原ゴルフ場から集落側についてはされておりません。ただ、春先の降雪が落ちついてから、3月の彼岸のころに除雪をしていただいておりますけれども、ここは除雪をされておりませんけれども、石戸から
阿賀高原までは、毎日というわけじゃないですけれども、降雪のたびではないんですけれども、除雪はしているというふうな路線でございます。
○議長(
斎藤秀雄君) 11番、
石川太一君。
◆11番(
石川太一君) 今回、
町道認定という形になりますと、集落をつなぐという意味から、やっぱり、除雪、上川のここはみんな除雪されているんですね。ですから、その辺について、やっぱりこれだけの6キロという中でいきますと、私は、やるとなると、予算の、
補正予算を見たんですけれども、除雪の中に入っていませんから、とりあえずは、今期はどうされるんですか。
○議長(
斎藤秀雄君)
神田町長。
◎町長(
神田一秋君)
石戸中ノ沢線のやっていない部分については、これまた私も地域の住民で、よくよくわかるところなんですけれども、非常に幅員ばかりではなくて、高低の関係で、非常に、これは除雪をしても、なかなか通行は、むしろ危険性が増すようなところもあるのが現状でございますし、冬の間は、そこが今のままで除雪をしなくても、これは地域の住民にとっても大きく支障はないと言いますか、ただ、迂回路的な考え方はあろうかと思いますけれども、そうしたところで、ここは、すぐには除雪というようなところは今現在としては考えていないというようなところでございます。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 5番、
小池隆晴君。
◆5番(
小池隆晴君) 今ほど町長のほうから台帳をつくる経費が1,000万円くらい、その後、交付税ということで年間1,000万円くらいという話を聞きました。今、この路線、除雪もされて、
生活道路として使われていたわけですが、なぜ今、認定なのか。もう少し早くやらなかったのかなと思いますね。その辺のところの、いいことばかりじゃなくて、理由があっての話だと思いますので、その辺のところ、ありましたら。
○議長(
斎藤秀雄君)
神田町長。
◎町長(
神田一秋君) これはやはり、農道であったり、林道であったり、そうした整備の中で、管理しているのも、今の課で言えば農林課と建設課と、こういう違ったところもあって、やはり、それは自分たちの所管の中だというふうな中できていたのが現状でございますけれども、私はそうした、ある意味で課の縦割りじゃなくて、町道というふうなものは、まさに町民の皆さんの
生活道路として使っていただく、その実態を見直しながら、そしてまた、既に先ほどのお話のとおり、除雪もされているわけでございますので、そうした管理の状況も見ながら、これが一方でこうやって認定をしていただくことによって、安定した財源の確保にもなってまいりますから。これがまた逆であれば、かかるお金が多くて、歳入が少ないというのであれば、これまた考え方もちょっと違うかなと思いますけれども、今般の場合、1,100万円、一時的にかけさせていただいて、年間、1,600万円ずつ、今の
計算ルールからいけば、安定的にこれは財源としても見込めるわけですから、その財源があれば、道路の
維持管理にもまた使っていけるというようなところでございますので、まさに、そうした、今までの課ごとの管理というふうなものを、全体的な視点の中で、道路網という形の中で、見直しをかけさせていただいたというふうなところでございまして、私もここについては、これ、
斎藤議長さんからまさにそうしたご指導、ご提言をいただいてきたところでございまして、私もある意味で、職員として、そのようにずっと、財政を、長い職員として、これは、そうした中での
交付税制度の活用を図りながら、財源の確保も図っていくというふうなところが非常に大事だなと思ってきたところでございますけれども、なかなか進んできませんでしたけれども、今般、そうした中での協議をしながらお願いをさせていただいているというところでございます。
○議長(
斎藤秀雄君) 5番、
小池隆晴君。
◆5番(
小池隆晴君) 今、町長が言われましたように、いいことであれば、それは、
一般質問の話ではないですけれども、いかにして歳入をふやすかというのが大事な話だと思いますので、進めていただきたいと思いますが、今、高齢化あるいは
人口減少等で、特に
上川あたりは、そういうような道路がかなり多いんじゃないかと思います。その辺のところ、これから精査して、そのようなことをやっていくつもりなのかどうか、その辺のところを。
○議長(
斎藤秀雄君)
神田町長。
◎町長(
神田一秋君) 先ほども少し申しましたけれども、まさに今般、そうした中で見直しの第一弾として、6路線のご認定のご審議をお願いしているわけでございますけれども、今後も、同じような視点の中で、これは見直しといいますか、全体的なそうしたものを図っていきたいというふうに考えているところでございます。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに。 9番、
石田守家君。
◆9番(
石田守家君) 確認も含めてお尋ねいたしますけれども、
広域農道の関係なんですけれども、町長の説明だと
農業公社から
岩井田集落の入り口、大体奥田までは約8キロくらいということで、この農道の事業費が当時は60億近くかかったというようなことで、本来、農道については除雪ができないという中で、この
取り組みをしたわけなんですけれども、今後、残った農道については、どのような方向で考えておりますか。万が一、こっちの県道が、何か
ふぐあいが生じて、迂回路として使用するような場合は、除雪可能というような方向も考えているのでしょうか。
○議長(
斎藤秀雄君)
大江建設課長。
◎
建設課長(
大江修逸君) 現在の
広域農道の残った部分の取り扱いにつきましては、除雪可能かというご質問でありますけれども、除雪車を出動させて除雪することは可能かと考えております。
○議長(
斎藤秀雄君) 9番、
石田守家君。
◆9番(
石田守家君) さっき申し上げたように、従来は除雪ができないということできたんですけれども、どのような内容で、先ほどは、いろいろ町長の説明の中では、いろいろあるんですけれども、農道と重なった点については、この従来、長い間、この
取り組みができなかったというふうなことで、一歩、二歩前進と私は考えるんですけれども、もし、町の関係、これからいろいろな関係で、町が優遇されるような方向であれば、早目に奥田から除雪できるという決めをしたほうがいいと私は思うんですけれども、どうなんでしょうか。
○議長(
斎藤秀雄君)
神田町長。
◎町長(
神田一秋君) 今までの経緯は、多分、いわゆる除雪をするとなると、相当な経費がかかるわけでございますから、そうした中で、県道と言いますか、そちらの通行の中で、従前から町民の皆さんの利用をしていただいている部分、まさに、その辺との兼ね合いだなというふうに私も理解をしているところでございますので、今般、まさに、そうした面も含めながら、見直しといいますか、新たに再検討していきたいとは思っていますけれども、今、言うように、これ、交付税入って、どれぐらいの財源になるかというふうなところも、これまた一つの大きな視点になってくるかと思いますけれども、総合的な観点の中で、今後もそういうことでの検討を深めていきたいというふうに思っております。
○議長(
斎藤秀雄君) 9番、
石田守家君。
◆9番(
石田守家君) わかりました。それでは、お願いと言いますか、要望なんですけれども、現在の検討が何か
ふぐあいが生じた場合は、急遽、除雪ができるような体制で考えていただきたいなと私は思います。よろしくお願いします。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) ないようですので、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第74号
町道路線の認定についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第75号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第4、議案第75号 阿賀町
集会施設の設置及び
管理運営に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第75号 阿賀町
集会施設の設置及び
管理運営に関する条例の一部改正につきまして、
提案理由を説明させていただきます。 議案書の26ページ、議案
説明資料は21ページをお願いしたいと思います。 本議案につきましては、今年度、新規に建築を進めておりました五十島集会所が
令和元年9月25日に竣工し、9月30日に竣工検査が完了したところでありますから、本
集会施設の完成に伴いまして
集会施設設置条例の一部改正を行うものでございます。 各
集会施設の名称及び位置は別表に定めておりますが、名称につきましては、従来と変わりなく五十島集会所のままといたしまして、施設の位置のみ、五十島690番地1に改めるものでございます。 以上、雑駁ではございますが、議案第75号 阿賀町
集会施設の設置及び
管理運営に関する条例の一部改正についての
提案理由とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま、議案第75号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 6番、
入倉政盛君。
◆6番(
入倉政盛君) 旧集会所は集落の方と相談されたんですか。どう処分するとか、どういう形になるのか、ちょっとお教えください。
○議長(
斎藤秀雄君)
渡部総務課長。
◎
総務課長(
渡部和茂君) 今までの集会所につきましては、今年度は除雪等、五十島集落の方が管理してくれるというところで話はついておりますけれども、場所が急傾なものですから、危ないので、こっちのほうに建てたわけですから、これについては原則、解体になるかと思います。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第75号 阿賀町
集会施設の設置及び
管理運営に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第76号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第5、議案第76号 阿賀町
消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第76号 阿賀町
消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。 議案書の27ページ、
説明資料の22ページをお願いいたします。 本条例の一部改正につきましては、平成28年に制定されました成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され、被後見人の人権が尊重されるようになりました。この法律に関連して、本年6月に地方公務員法が改正されましたことから、特別地方公務員であります
消防団員につきましても、被後見人は
消防団員になれないという項目を削除し、法の趣旨に鑑み、改正するものでございます。 以上、雑駁な説明ではありますが、議案第76号 阿賀町
消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いいたします。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま、議案第76号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 10番、
神田八郎君。
◆10番(
神田八郎君) 今ほどの成年被後見人、被保佐人は今までは団員になれなかった、しかし、後見人もついているのだから、人権を尊重してということなんですけれども、何か私はこれを読んで腑に落ちないのですけれども、後見人をつけたから、今度、被後見人が団員になれるというのは、あくまでも後見人がいて初めて物事ができるわけなので、どうもまた、この人を団員にするというのは、ちょっと私は理解できないのですけれども、のみ込めないのですけれども。
○議長(
斎藤秀雄君) 清野消防長。
◎消防長(清野隆君) 神田議員のほうから言われましたけれども、法律のほうでそういう改正がございましたので、こちらのほうとしても、それにするというか、合わせるというような形になりますけれども。回答になっていませんか。 神田議員が言われるように、精神上の障害があるという方が、今までは消防団になれないというような条例だったのですけれども、今回の法の改正によりまして、そういう方でも消防団になれると、先ほど町長のほうからありましたように、人権を尊重するということで、そういう方も
消防団員になれるというように法の改正をしたものでありますので、ご理解をお願いしたいと思います。
○議長(
斎藤秀雄君) 10番、
神田八郎君。
◆10番(
神田八郎君) 団員と、いわゆる高齢者の、表現は悪いんですけれども、認知症と言いますか、自分で法律ができない人に対しては後見人がつきます。それと同列には見れないんですけれども、若い年齢だからと言っても、後見人がついて、その人の判断がないと行動ができない、ある意味そういう人、後見人が一緒にくっついてくることはできませんよね。ちょっと、私、理解できないんだけれども。
○議長(
斎藤秀雄君) 清野消防長。
◎消防長(清野隆君) 神田議員の言われるとおり、そのようなことはあろうかと思いますけれども、その団員の現場には当然行けないでしょうし、できる範囲のことをさせるつもりではおります。
○議長(
斎藤秀雄君)
渡部総務課長。
◎
総務課長(
渡部和茂君) 神田議員のご指摘のとおりであるというふうに思いますけれども、今ほど、
提案理由で町長が申し上げましたように、成年後見人制度の利用の促進に関する法律というのが平成28年度に施行されまして、ことしの6月から地方公務員法もこれに伴って改正されたということで、地方公務員法によって今般の一部改正をお願いするものであります。
○議長(
斎藤秀雄君) 10番、
神田八郎君。
◆10番(
神田八郎君) 法の改正ということの趣旨でということなんですけれども、もし何かあったときの責任問題はどうなんでしょうか。
○議長(
斎藤秀雄君)
渡部総務課長。
◎
総務課長(
渡部和茂君) これは、あくまでも法改正に基づく一部改正でございまして、実際に運用する場合には、臨機に運用していかなければならないものと考えておりますし、消防署としても同様だろうと考えております。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第76号 阿賀町
消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第77号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第6、議案第77号 阿賀町
火災予防条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第77号 阿賀町
火災予防条例の一部改正について、ご説明を申し上げさせていただきます。 議案書の28ページをお願いします。
説明資料は23ページでございます。 このたびの改正につきましては、重大な消防法令違反がある防火対象物の公表制度を実施することを目的として、平成25年に消防庁から示されました違反対象物に係る公表制度の実施についてにおきまして、
火災予防条例案及び
火災予防条例施行規則案が示されましたことから、今般、
火災予防条例等の一部改正を行うというものでございます。 改正の内容でございますけれども、第48条に防火対象物の消防用設備等の状況の公表についてを加えるとともに、規則のほうにも、公表の対象物となる防火対象物及び違反の内容及び18条に公表等の手続を加えるというようなものになっております。 以上、雑駁ではございますが、議案第77号 阿賀町
火災予防条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま、議案第77号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 8番、
五十嵐隆朗君。
◆8番(
五十嵐隆朗君) 違反の内容並びに公表等の手続は規則で定めるというふうになっていますけれども、この規則というのはもう既にでき上がっているものですか。
○議長(
斎藤秀雄君) 清野消防長。
◎消防長(清野隆君) 資料のほうをちょっとごらんいただきたいと思いますけれども、
火災予防条例の48条になりますけれども、ここに一応、公表することができるという内容のほうを載せております。また、規則のほうにその手続等を載せております。今回、ちょっと資料を準備しておりませんでしたので、後で準備をいたします。
○議長(
斎藤秀雄君) 8番、
五十嵐隆朗君。
◆8番(
五十嵐隆朗君) 内容ということで、その辺は明確に示しておかないと、どういうものが違反であるかというのがわからないようでは困るわけですから、その辺をしっかりと明示していただきたいと思います。
○議長(
斎藤秀雄君) 清野消防長。
◎消防長(清野隆君) まず、この概要ですけれども、不特定多数の方が出入りする飲食店と宿泊施設の建物、また、病院とか福祉施設の、一人で避難が困難な方が利用する建物が対象となるんですが、その中で、屋内消火栓とかスプリンクラー設備、自火報が設置されていないというのが、これが違反の対象となります。 公表する内容につきましては、そこの対象物名、住所、そして、その違反事項になります。自火報がついていなければ、自火報未設置というふうになります。ただ、一部未設置となった場合には、公表の対象とはいたしません。 これ、公表までの流れといたしましては、立入検査の実施をし、その検査の結果、重大な違反ということで設置がされていないということになれば、公表しますよという旨も一緒にあわせて通知をし、検査結果から一定期間を経過したら、改善されない場合は、町のホームページに載せるということになります。
○議長(
斎藤秀雄君) 8番、
五十嵐隆朗君。
◆8番(
五十嵐隆朗君) 規則の内容ではなくて、それをどういうふうなところで示しているのかということですよ、いわゆる。対象物とかという問題もありましょうが、規則は規則でちゃんとあるんですか。もうできているんですか。
○議長(
斎藤秀雄君) 清野消防長。
◎消防長(清野隆君)
火災予防条例施行規則のほうに載せてあります。今回、資料を準備いたしませんでしたので、後で添付させていただきます。
○議長(
斎藤秀雄君) 規則に関しては、後日、皆さんに配付させていただきたいと思います。 ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) ないようですので、これで質疑を終わります。 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第77号 阿賀町
火災予防条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第78号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第7、議案第78号 阿賀町
水道給水条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第78号 阿賀町
水道給水条例の一部改正についてご説明を申し上げます。 議案書の29ページから32ページ、
説明資料の24ページから25ページをお願いいたします。 本議案につきましては、令和2年4月1日からの
水道事業の実施に当たり、阿賀町
水道給水条例の一部を改正するものでございます。 別表(第26条関係)の水道料金欄を(1)給水区域、奥田区から鹿瀬区までとし、旧阿賀町簡易
水道事業の給水区域の追加によりまして、旧阿賀町
水道事業の給水区域を細分化するというものでございます。 また、(2)の給水区域(八木山区から福取区)までございますが、この旧阿賀町簡易
水道事業、津川地区給水区域と料金表、30ページの(3)給水区域、水沢区から夏渡戸区までの旧阿賀町簡易
水道事業、鹿瀬地区給水区域と料金表、下段の(4)給水区域(太田区から鍵取区まで記載がございますが、この旧阿賀町簡易
水道事業上川地区給水区域と料金表、31ページ記載の(5)給水区域、面倉区、中山区、楢山区の旧阿賀町簡易
水道事業、上川地区の簡易給水区域と料金表、下段の(6)給水区域(岩谷区から中ノ沢区の一部まで記載がございますが、ここの旧阿賀町簡易
水道事業、三川地区給水区域と料金表をそれぞれ追加をするという内容でございます。 以上、雑駁でございますが、議案第78号 阿賀町
水道給水条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま、議案第78号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 8番、
五十嵐隆朗君。
◆8番(
五十嵐隆朗君) 少し説明をしていただきたいのですけれども、この区域で、全区域じゃなくて一部というところがありますね、かなり。特に三川は多いんですけれども、一部ということはどういうことなんですか。全区域じゃないんですか。その辺を教えてください。
○議長(
斎藤秀雄君)
大江建設課長。
◎
建設課長(
大江修逸君) ただいまの五十嵐議員の質問にお答えさせていただきます。 行政区域の中で、給水を受けている世帯が限られている地区がございます。その場合、一部という表現を使わせていただいております。加入していないというか、行政区域全体の中で、仮に、上島区の一部ということで、上島全部がその給水区域ではなくて、現在、その加入している世帯、当時の計画時点において給水を受けている世帯という意味合いで、全世帯が加入していれば、全ての区という表現でございますが、そうでないところにつきましては、「の一部」という表現を使わせていただいております。
○議長(
斎藤秀雄君) 8番、
五十嵐隆朗君。
◆8番(
五十嵐隆朗君) そうしますと、その一部というのは、1軒や2軒じゃないということですね。例えば、1つの集落であれば、半分くらいは入っていないという。その方たちはどういうふうな給水状況なんですか。
○議長(
斎藤秀雄君)
大江建設課長。
◎
建設課長(
大江修逸君) 独自の井戸水等を使用されているというふうに理解しております。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに。 6番、
入倉政盛君。
◆6番(
入倉政盛君) また関連になるかもしれないですけれども、給水条例が一本化されたということは、わかりやすくなったのはよいことだと思うのですけれども、今後、世帯数が減っている中で、水道収入が減ってくるわけですよね。そうすると、一般財源からの繰り入れがまた必要になってくると思うんですよ。設備の管理費というのはそんなに変わらないと思うんですよね。その辺のあたり、町として、水道料金にはね返らざるを得ないと思うのだけれども、その辺のところ、町としてはどのように考えておられるのでしょうか。
○議長(
斎藤秀雄君)
大江建設課長。
◎
建設課長(
大江修逸君) 今現在の料金改定のスケジュールにつきましては、今月、10月から第1回、10%の値上げを実施させていただいているところでございますが、この次、令和3年、もう一度、10%の値上げを検討しているところでございまして、また、施設の老朽化等に関しましては、長寿命化計画、こちらも
水道事業でも行っており、施設の老朽化更新計画に基づいて整備を進めているという状況でございます。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第78号 阿賀町
水道給水条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第79号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第8、議案第79号 阿賀町
水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第79号 阿賀町
水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げさせていただきます。 議案書の33ページから35ページでございます。
説明資料は26ページから27ページをごらんいただきたいと思います。 先ほどの阿賀町
水道給水条例の一部を改正する条例でもご説明をさせていただきましたが、阿賀町
水道事業の統合に伴いまして、阿賀町
水道事業の設置等に関する条例の一部を改正させていただくというものでございます。 第2条第2項中の給水区域及び別表第1に掲げる区域に旧阿賀町簡易
水道事業の給水区域を追加するものというふうになっておりまして、あわせまして、旧阿賀町
水道事業につきましては、旧
水道施設名称を一つとして、給水区域を全区表記としたものでございます。 第2条第3項の給水計画人口は5,190人とするを9,900人といたしまして、第2条第4項の1日最大給水量3,720立方メートルを7,100立方メートルとそれぞれ改正をするものでございます。 以上、雑駁ではありますが、議案第79号 阿賀町
水道事業の設置等に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま、議案第79号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第79号 阿賀町
水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第80号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第9、議案第80号 阿賀町
簡易水道給水条例の廃止についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第80号 阿賀町
簡易水道給水条例の廃止についてご説明をさせていただきます。 議案書の36ページをお願いいたします。 本議案につきましては、先ほどご承認いただきました議案第78号 阿賀町
水道給水条例の一部を改正する条例に伴いまして、
水道事業の統合における阿賀町簡易
水道事業の廃止に伴いまして、阿賀町
簡易水道給水条例を廃止をするというものでございます。 以上、雑駁でございますが、議案第80号 阿賀町
簡易水道給水条例の廃止についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま、議案第80号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第80号 阿賀町
簡易水道給水条例の廃止についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり決定しました。
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△議案第81号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第10、議案第81号 阿賀町
簡易水道事業費分担金徴収条例の廃止についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第81号 阿賀町
簡易水道事業費分担金徴収条例の廃止についてご説明をさせていただきます。 議案書の37ページでございます。 本議案につきましても、阿賀町
水道事業の統合におきまして、阿賀町
簡易水道給水条例の廃止に伴いまして、阿賀町
簡易水道事業費分担金徴収条例を廃止をさせていただくというものでございます。 以上、雑駁でございますが、議案第81号 阿賀町
簡易水道事業費分担金徴収条例の廃止についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま、議案第81号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 6番、
入倉政盛君。
◆6番(
入倉政盛君) 一応、給水条例、
水道事業条例になったんだけれども、この分担金が廃止になると、給水条例は適用にならないんだけれども、簡易水道がまだ残っているところは、本当に給水条例だけでやるということなのでしょうか。
○議長(
斎藤秀雄君)
大江建設課長。
◎
建設課長(
大江修逸君) 簡易水道が残る区域は、今回、統合によって消失しますので、ありません。分担金は、今後、水道条例の中の加入金というところで取り扱われるものと理解しております。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第81号 阿賀町
簡易水道事業費分担金徴収条例の廃止についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第82号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第11、議案第82号 新潟県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び新潟県
市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とします。 朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第82号 新潟県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び新潟県
市町村総合事務組合規約の変更についてご説明をさせていただきます。 議案書の38ページ、
説明資料の28ページをお願いしたいと思います。 規約の変更を必要とするに至った理由といたしましては、新発田地域老人福祉保健事務組合の全ての施設が指定管理者制に移行したことから、特別
地方公共団体として固有の事務を軽減し、経費面及び運用面等においてより効率的な体制とするため、当該組合が有します共同処理事務、組合財産、組合職員の全てについて、従来より共通の事務局を設置して運用しておりましたが、今般、下越障害福祉事務組合へ移管、統合いたしまして、令和2年4月1日から複合的な一部事務組合化するものであります。 これによりまして、
地方自治法第286条第1項の規定により、令和2年3月31日をもちまして、新発田地域老人福祉保健事務組合が解散し、下越障害福祉事務組合が組合の名称を下越福祉行政組合に変更するため、規約の変更をお願いするというものでございます。 新潟県
市町村総合事務組合を組織する本町におきましても議会のご承認をいただく必要がありますことから、ご審議をお願いするというものでございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第82号 新潟県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び新潟県
市町村総合事務組合規約の変更についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま、議案第82号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、議案第82号 新潟県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び新潟県
市町村総合事務組合規約の変更についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
議員発議第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第12、
議員発議第5号
免税軽油制度の継続を求める意見書(案)の提出についてを議題とします。 朗読を省略して、提出者から
提案理由の説明を求めます。 5番、
小池隆晴君。 〔5番
小池隆晴君登壇〕
◆5番(
小池隆晴君)
議員発議第5号
免税軽油制度の継続を求める意見書(案)の提出について。 上記議案を、
地方自治法第112条及び阿賀町議会
会議規則第14条第2項の規定により、別紙のとおり提出します。
令和元年12月6日提出。 提出者は、阿賀町議会議員、
小池隆晴。 賛成者、阿賀町議会議員、
神田八郎、阿賀町議会議員、
山口周一、阿賀町議会議員、
長谷川眞。
令和元年12月◯日、決。 阿賀町議会議長、
斎藤秀雄。 中身のほうに入ります。1枚めくってください。
免税軽油制度の継続を求める意見書(案)。 これまで冬季
観光産業の重要な柱であるスキー産業の発展に貢献してきた
免税軽油制度が、令和3年3月末で廃止される状況にあります。
免税軽油制度は、道路を走らない機械に使う軽油について軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免除する制度で、農業用機械や船舶・倉庫や港湾などで使うフォークリフトなど道路を使用しない機械燃料用の軽油は、免税が認められてきたものであります。 スキー産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車・降雪機械等に使う軽油が免税となっており、この制度がなくなれば、スキー・スノーボード等の冬季
観光産業が大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難となるとともに、市町村経済にも計り知れない影響を与えることとなります。 よって、国においては
観光産業や農林水産業等幅広い産業への影響に鑑み、
免税軽油制度を継続するよう強く要望する。
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出いたします。
令和元年◯月◯日。 阿賀町議会議長、
斎藤秀雄。 提出先は、衆議院議長、大島理森様、参議院議長、山東昭子様、内閣総理大臣、安倍晋三様、総務大臣、高市早苗様、財務大臣、麻生太郎様、経済産業大臣、梶山弘志様、農林水産大臣、江藤拓様、国土交通大臣、赤羽一嘉様。 皆さんの満堂のご理解をよろしくお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま、
議員発議第5号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、
議員発議第5号
免税軽油制度の継続を求める意見書(案)の提出についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△請願第2号について
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第13、請願第2号 「
免税軽油制度の継続を求める意見書」の採択に関する請願を議題とします。 この請願については、先ほど関連する議案、
議員発議第5号が可決されておりますので、採択されたものとみなします。
---------------------------------------
△
委員会発議第4号の上程、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第14、
委員会発議第4号 賀詞を議題とします。 この議案は、議会運営委員長からの発議でありますが、この際、議長において案文を朗読します。 賀詞。 天皇陛下におかせられましては、風薫るよき日にご即位なされましたことは慶賀にたえないところであります。 天皇皇后両陛下がご清祥であられ、令和の時代が世界の平和と我が国の繁栄をもたらすものとなりますよう心からお祈り申し上げます。 ここに阿賀町議会は町民を代表して謹んで慶祝の意をあらわします。
令和元年12月6日。 阿賀町議会。 以上であります。 この件は、天皇陛下ご即位に伴う賀詞でありますので、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 これから、
委員会発議第4号 賀詞を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△散会の宣告
○議長(
斎藤秀雄君) 以上で、本日の日程は全部終了しました。 本
定例会議に付された事件も全て終了しました。 これで本日の会議を閉じます。 本日はこれにて散会とし、休会とします。 大変ご苦労さまでした。
△散会 午前11時09分
地方自治法第123条の規定により署名する。 令和 年 月 日 議長 副議長 署名議員 署名議員...