燕市議会 > 2014-09-22 >
09月22日-委員長報告・質疑・討論・採決-04号

  • "削減計画"(/)
ツイート シェア
  1. 燕市議会 2014-09-22
    09月22日-委員長報告・質疑・討論・採決-04号


    取得元: 燕市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-08
    平成26年  9月 定例会(第3回)    平成26年第3回燕市議会定例会々議録(第4号)          平成26年9月22日(月曜日)午前9時30分開議議事日程 第 1  認定第1号から認定第9号まで               第 2  議案第56号から議案第61号まで             第 3  請願第3号から請願第5号まで               第 4  議案第62号 契約の締結について(燕市下水終末処理場長寿             命化汚泥処理施設改築更新(機械設備)工事) 第 5  発議案第3号及び発議案第4号              本日の会議に付した事件 日程第 1  認定第 1号 平成25年度燕市一般会計歳入歳出決算の               認定について                     認定第 2号 平成25年度燕市国民健康保険特別会計歳               入歳出決算の認定について               認定第 3号 平成25年度燕市後期高齢者医療特別会計               歳入歳出決算の認定について              認定第 4号 平成25年度燕市介護保険事業特別会計歳               入歳出決算の認定について               認定第 5号 平成25年度燕市公共下水道事業特別会計               歳入歳出決算の認定について              認定第 6号 平成25年度燕市土地取得特別会計歳入歳               出決算の認定について                 認定第 7号 平成25年度燕市企業団地造成事業特別会               計歳入歳出決算の認定について             認定第 8号 平成25年度燕市温泉保養センター特別会               計歳入歳出決算の認定について             認定第 9号 平成25年度燕市水道事業会計剰余金の処               分及び決算の認定について        日程第 2  議案第56号 契約の締結について(燕市下水終末処理場               長寿命化汚泥処理施設改築更新(電気設備)               工事)                        議案第57号 燕市保健センター条例の一部改正について        議案第58号 定住自立圏形成協定の締結について           議案第59号 平成26年度燕市一般会計補正予算(第5               号)                         議案第60号 平成26年度燕市介護保険事業特別会計補               正予算(第1号)                   議案第61号 平成26年度燕市公共下水道事業特別会計               補正予算(第1号)           日程第 3  請願第 3号 政府による緊急の過剰米処理を求める請願        請願第 4号 労働者保護ルール改定反対を求める意見書               の採択を求める請願書                 請願第 5号 集団的自衛権をめぐる「閣議決定」の撤回               をもとめる意見書の提出をもとめる請願  日程第 4  議案第62号 契約の締結について(燕市下水終末処理場               長寿命化汚泥処理施設改築更新(機械設備)               工事)                 日程第 5  発議案第3号 政府による緊急の過剰米処理を求める意見               書                          発議案第4号 労働者保護ルール改定反対を求める意見書出席議員(21名)   1番 宮 路 敏 裕 君     2番 小 林 由 明 君   3番 樋 浦 恵 美 君     4番 渡 邉 雄 三 君   5番 中 山 眞 二 君     6番 大 原 伊 一 君   7番 山 﨑 雅 男 君     8番 タナカ・キ ン 君  10番 塙     豊 君    11番 丸 山 吉 朗 君  12番 中 島 義 和 君    13番 齋 藤 紀美江 君  14番 長 井 由喜雄 君    15番 齋 藤 信 行 君  16番 中 島 清 一 君    17番 中 條 征 男 君  18番 阿 部 健 二 君    20番 大 岩   勉 君  21番 土 田   昇 君    22番 田 辺   博 君  24番 齋 藤 廣 吉 君欠席議員(3名)   9番 田 村 善 典 君    19番 渡 邉 広 宣 君  23番 本 多 了 一 君説明のため出席した者の職氏名  市  長 鈴 木   力 君   副 市 長 南 波 瑞 夫 君  教 育 長 上 原 洋 一 君   総務部長 斎 藤 純 郎 君  企画財政 五十嵐 嘉 一 君   市民生活 田 野 正 法 君  部  長             部  長  健康福祉 小 林 恵美子 君   商工観光 赤 坂 一 夫 君  部  長             部  長  農林部長 三 富   仁 君   都市整備 五十嵐 一 夫 君                   部  長  教育次長 金 子 彰 男 君   水道局長 大 越 正 人 君  総務課長 広 野 義 徳 君   企画財政 田 辺 秀 男 君  兼選挙管             課  長  理委員会  事務局長  長寿福祉 塚 原 新 一 君   健康づく 石 田 奈津子 君  課  長             り 課 長  下 水 道 榎   博 栄 君   会  計 樋 口   晃 君  課  長             管理者兼                   会計課長  監査委員 平 原 文 隆 君   教育委員 村 山 幸 一 君  事務局長             会 主 幹職務のため出席した者の職氏名  議会事務 堀 越   基 君   議会事務 幸 田   博 君  局  長             局 議 事                   課  長  議会事務 川 崎 祐 晴 君   議会事務 竹 田 亮 子 君  局 議 事             局議事課  課長補佐             主  任          午前 9時49分 開議 ○議長(齋藤廣吉君) おはようございます。  最初に、報告いたします。田村善典君、渡邉広宣君、本多了一君より欠席の届けが出ております。  これより本日の会議を開きます。  ただいまの出席議員は21名で、定足数に達しております。  本日の議事日程は、お手元へ配付したとおり進めたいと思いますので、ご了承願います。 ○議長(齋藤廣吉君) 日程に入る前に、9月4日の土田昇君の請願の補足説明中の発言について、会議規則第65条の規定により、お手元に配付しました発言取り消し申出書の写しに記載した部分を取り消したいとの申し出がありました。  お諮りします。これを許可することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 異議なしと認めます。  よって、土田昇君からの申し出を許可することに決定いたしました。 △日程第1 認定第1号から認定第9号まで ○議長(齋藤廣吉君) 日程第1 認定第1号から認定第9号まで、以上9件を一括議題といたします。  本件に関し、決算審査特別委員長の報告を求めます。 ◆13番(齋藤紀美江君) 決算審査特別委員会の審査報告を行います。  当委員会に審査を付託された議案は、平成25年度燕市一般会計歳入歳出決算及び各特別会計歳入歳出決算並びに水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定9件であります。去る9月16日、17日の2日間にわたり委員会を招集し、審査を行いましたので、その結果について報告をいたします。なお、本特別委員会は全議員をもって構成されておりますので、その経過については省略をさせていただきます。  最初に、認定第1号 平成25年度燕市一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第2号 平成25年度燕市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第3号 平成25年度燕市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第4号 平成25年度燕市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第5号 平成25年度燕市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第9号 平成25年度燕市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、以上6件につきましては一部に反対意見がありましたので、起立採決を行った結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。  次に、認定第6号 平成25年度燕市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第7号 平成25年度燕市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第8号 平成25年度燕市温泉保養センター特別会計歳入歳出決算の認定について、以上3件につきましては審査の結果、異議なく認定すべきものと決定しました。  以上で報告を終わります。 ○議長(齋藤廣吉君) 決算審査特別委員長の報告が終わりました。  これより委員長報告に対して質疑に入ります。質疑はありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論ありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより認定第1号から認定第9号まで、以上9件を採決いたします。  初めに、反対のある認定第1号、認定第2号、認定第3号、認定第4号、認定第5号及び認定第9号の以上6件を順次採決し、その他はその後一括採決いたします。  最初に、認定第1号 平成25年度燕市一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。  採決は、投票システムによる採決といたします。  本件について委員長報告は認定であります。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対のボタンを押してください。          〔投票システムによる採決〕 ○議長(齋藤廣吉君) 押し忘れはありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) なしと認め、確定いたします。        〔投票総数20人、賛成15人、反対5人〕 ○議長(齋藤廣吉君) 採決の結果、投票総数20、賛成15、反対5であります。よって、認定第1号は認定されました。  次に、認定第2号 平成25年度燕市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。  本件について委員長報告は認定であります。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対のボタンを押してください。          〔投票システムによる採決〕 ○議長(齋藤廣吉君) 押し忘れはありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) なしと認め、確定いたします。        〔投票総数20人、賛成16人、反対4人〕 ○議長(齋藤廣吉君) 採決の結果、投票総数20、賛成16、反対4であります。よって、認定第2号は認定されました。  次に、認定第3号 平成25年度燕市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。  本件について委員長報告は認定であります。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対のボタンを押してください。          〔投票システムによる採決〕 ○議長(齋藤廣吉君) 押し忘れはありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) なしと認め、確定いたします。        〔投票総数20人、賛成16人、反対4人〕 ○議長(齋藤廣吉君) 採決の結果、投票総数20、賛成16、反対4であります。よって、認定第3号は認定されました。  次に、認定第4号 平成25年度燕市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。  本件について委員長報告は認定であります。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対のボタンを押してください。          〔投票システムによる採決〕 ○議長(齋藤廣吉君) 押し忘れはありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(齋藤廣吉君) なしと認め、確定いたします。        〔投票総数20人、賛成16人、反対4人〕 ○議長(齋藤廣吉君) 採決の結果、投票総数20、賛成16、反対4であります。よって、認定第4号は認定されました。  次に、認定第5号 平成25年度燕市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。  本件について委員長報告は認定であります。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対のボタンを押してください。          〔投票システムによる採決〕 ○議長(齋藤廣吉君) 押し忘れはありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) なしと認め、確定いたします。        〔投票総数20人、賛成17人、反対3人〕 ○議長(齋藤廣吉君) 採決の結果、投票総数20、賛成17、反対3であります。よって、認定第5号は認定されました。  次に、認定第9号 平成25年度燕市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてを採決いたします。  本件について委員長報告は認定であります。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対のボタンを押してください。          〔投票システムによる採決〕 ○議長(齋藤廣吉君) 押し忘れはありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) なしと認め、確定いたします。        〔投票総数20人、賛成17人、反対3人〕 ○議長(齋藤廣吉君) 採決の結果、投票総数20、賛成17、反対3であります。よって、認定第9号は認定されました。  次に、認定第6号 平成25年度燕市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第7号 平成25年度燕市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第8号 平成25年度燕市温泉保養センター特別会計歳入歳出決算の認定について、以上3件を一括採決いたします。  本件について委員長報告は認定であります。本件は委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 異議なしと認めます。よって、認定第6号から認定第8号まで、以上3件については認定されました。 △日程第2 議案第56号から議案第61号まで ○議長(齋藤廣吉君) 次に、日程第2 議案第56号から議案第61号まで、以上6件を一括議題といたします。  本件に関し、各常任委員長の報告を求めます。  最初に、総務文教常任委員長の報告を求めます。 ◆10番(塙豊君) それでは、総務文教常任委員会の審査報告を行います。  当委員会に審査を付託された議案は2件であります。去る9月10日に当委員会を招集して審査を行いましたので、その経過並びに結果について申し上げます。  最初に、議案第58号 定住自立圏形成協定の締結については、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第59号中、平成26年度燕市一般会計補正予算(第5号)について、当委員会所管分について報告いたします。歳出中、総務費のふるさと燕応援事業の1人につき同一年度内1回という制限、防犯カメラ設置の防犯効果や画像データの管理について、教育費では、埋蔵文化財発掘調査業務の中身と発掘品の公開についてそれぞれ質疑があり、当局からは、ふるさと燕応援事業の回数制限は廃止を検討すること、防犯カメラは犯罪抑止効果を高められるよう設置して周知すること、発掘された埋蔵物の公開を視野に入れて事業を進めることなど答弁がありました。  その他、教育費では、各扶助費の増額に関する説明が不十分ではないか、今後予算不足の心配はないのか、分水小学校外壁改修事業の継続費を含めて財源の考え方について、また各種大会遠征費補助金の増額を検討してはどうかなど種々質疑がありましたが、審査の結果、異議なく原案のとおり可決するものと決しました。  以上で報告を終わります。 ○議長(齋藤廣吉君) 次に、市民厚生常任委員長の報告を求めます。 ◆12番(中島義和君) 市民厚生常任委員会の審査報告を行います。  当委員会に審査を付託された議案は3件であります。去る9月17日に当委員会を招集して審査を行いましたので、その経過並びに結果について申し上げます。  最初に、議案第57号 燕市保健センター条例の一部改正については、売却が終わって、今後解体工事が行われ、アスベスト等の問題を地域住民は心配しているが、契約ではどうなっているのかとの確認がありました。当局からは、落札業者からまだ具体的な計画案は出ていないが、工事前に住民説明会の開催やアスベストのモニタリング検査を予定しているとの答弁がありました。  また、旧燕庁舎に地区の健康づくりの拠点機能が設置されることになっているが、当該施設は保健センター条例にのせるのかとの質疑には、水道局と一緒の複合施設となるため、保健センター条例には規定しないとの答弁がありました。  本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第59号中、平成26年度燕市一般会計補正予算(第5号)について、当委員会所管分について報告します。老人保健措置費について、第5期介護保険事業計画の完了度と施設整備数の確認、24時間のホームヘルプサービスについて質疑がありました。当局からは、計画にのっている施設整備については100%終了し、予定していたものは全てでき上がったので、ある程度の評価はしているが、特養等の待機者はまだ572人おり、この解消に向けて努力したいとの答弁がありました。在宅介護を進めるには、看護師などの職員の確保が難しい状況にあるため、今回の吉田福祉会の取り組みが契機となり、市内に普及していくことを期待しているとの答弁がありました。  また、予防事業費の高齢者予防接種委託料肺炎球菌ワクチンについて、5歳刻みになっている理由について質疑がありました。当局からは、5歳刻みにすることにより、5年間で現在の65歳以上の全員が接種できる環境をつくることができるとの答弁がありました。  ほかに、個別予防接種委託料の水痘ワクチンについて、効果に対する質疑がありました。定期接種になり、接種率が上がることで接種した子供としない子供の集団生活の中における水痘の発生と蔓延を予防できるとの答弁がありました。  本案については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第60号 平成26年度燕市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で報告を終わります。 ○議長(齋藤廣吉君) 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆5番(中山眞二君) それでは、産業建設常任委員会の審査報告を行います。  当委員会に審査を付託された議案は3件であります。去る9月12日に当委員会を招集して審査を行いましたので、その経過並びに結果について申し上げます。  最初に、議案第56号 契約の締結について(燕市下水終末処理場長寿命化汚泥処理施設改築更新(電気設備)工事)は、具体的な工事内容、期間中の下水処理の対応、今後の計画とそれに要する費用等の質疑があり、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  次に、議案第59号 平成26年度燕市一般会計補正予算(第5号)中、当委員会所管分について報告します。まず、農林水産業費では、農地中間管理事業の業務委託の内容及び機構集積支援事業で農業委員会の役割と機構との関係について、商工費では、つばめ未来産業プロジェクト事業中、産業史料館の体験室を活用する情報発信の拠点について、現場力強化研究会インストラクターと先進企業視察の内容などについて、土木費では、道路維持修繕工事、安全施設工事が危険箇所を把握した上で実施するものか等の質疑がありました。当局からは、農地中間管理機構との委託業務では、事業の周知、貸し付け希望者のリスト化、借り受け希望者の取りまとめなどであること、農業委員会は通常業務にあわせて新たに機構利用意識意向調査の実施等に伴う費用について確認すること、産業史料館体験室については、多少のスペースもあるので、好評なプログラムは残しながら史料館と調整すること、インストラクターにはIHIの顧問であり、生産管理のエキスパートを依頼し、視察先もその助言を受けて決定したこと、道路等の安全のため一斉点検した箇所を計画的に修繕している等々の答弁がありました。  その他、下水路整備の改修時に災害対策を考慮しているのか、未来産業の事業を地域の受注につながる事業としても進めてもらいたいなど、種々質疑がありました。  以上、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第61号 平成26年度燕市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)については、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で報告を終わります。 ○議長(齋藤廣吉君) 各常任委員長の報告が終わりました。  これより委員長報告に対して一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  これより一括して討論に入ります。討論はありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより議案第56号から議案第61号まで、以上6件を採決いたします。  議案第56号 契約の締結について(燕市下水終末処理場長寿命化汚泥処理施設改築更新(電気設備)工事)、議案第57号 燕市保健センター条例の一部改正について、議案第58号 定住自立圏形成協定の締結について、議案第59号 平成26年度燕市一般会計補正予算(第5号)、議案第60号 平成26年度燕市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)及び議案第61号平成26年度燕市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)、以上6件を一括採決いたします。  本件について、委員長報告はそれぞれ可決であります。本件は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 異議なしと認めます。よって、議案第56号から議案第61号まで、以上6件については原案のとおり可決されました。 △日程第3 請願第3号から請願第5号まで ○議長(齋藤廣吉君) 次に、日程第3 請願第3号から請願第5号を一括議題といたします。  最初に、総務文教常任委員長の報告を求めます。 ◆10番(塙豊君) 総務文教常任委員会に付託されました請願1件の審査を去る9月10日に行いましたので、その経過並びに結果について報告をいたします。  請願第5号 集団的自衛権をめぐる「閣議決定」の撤回をもとめる意見書の提出をもとめる請願について、請願の紹介議員からは、今回の閣議決定については日々の報道でも承知されていることと思う。自民党においても古参議員や公明党でも一部の議員は危惧を感じていると報道されている。国民の生命と財産を守るという原点に戻って考えてほしいという補足説明がありました。  一方、請願理由の中の一文に「自衛隊を海外に送り出し、戦闘地域での支援活動の道が開かれました」との文言があるが、実際の閣議決定文では「現に戦闘行為を行っている現場では支援活動は実施しない」と明記されているなど、事実と異なる請願には賛同するべきではないとの意見がありました。  採択を求める提案と不採択の両意見がありましたので、起立採決の結果、起立少数であり、本請願は不採択すべきものと決しました。  以上、委員長報告といたします。 ○議長(齋藤廣吉君) 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 ◆5番(中山眞二君) それでは、産業建設常任委員会に付託されました請願2件の審査を去る9月12日に行いましたので、その経過並びに結果について報告します。  まず、請願第3号 政府による緊急の過剰米処理を求める請願については、本年度産米の60キログラム当たりの取引価格が前年を4,000円ほど下回る1万2,000円台などと取りざたされる中で、生産コストは1万5,715円ということで、とても生活が成り立たず、米価がさらに暴落すれば再生産が根底から脅かされることになります。主食である米の需給と価格の安定のため、過剰基調が明確となっている今、政府の責任で緊急に需給調整対策を実施することが必要であるとの意見から、全委員一致で異議なく願意妥当と認め、関係機関へ意見書を提出すべきものと決しました。  次に、請願第4号 労働者保護ルール改定反対を求める意見書の採択を求める請願書については、我が国は働く者のうち約9割が雇用関係のもとで働く雇用社会ですが、現在はその4割近くが非正規雇用の状況となっています。政府内の一部で労働者派遣法の見直し、その他労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなされている中、解雇の金銭解決制度、限定社員、ホワイトカラーイグゼンプションの導入を防ぐとともに、雇用・労使政策に係る議論はILO(国際労働機関)の原則にのっとって労働者政策審議会で行われるべきものであるとの意見から、全委員一致で異議なく願意妥当と認め、関係機関へ意見書を提出すべきものと決しました。  以上で報告を終わります。 ○議長(齋藤廣吉君) これより委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  これより一括して討論に入ります。討論の通告がありますので、これを許します。  最初に、4番、渡邉雄三君に発言を許します。 ◆4番(渡邉雄三君) 今定例会に提出された請願第5号 集団的自衛権をめぐる「閣議決定」の撤回をもとめる意見書の提出をもとめる請願に対して、反対の立場で討論をいたします。  今回、閣議決定に至るまで11回に及ぶ与党協議が行われ、集団的自衛権の道を開きたい自民党と平和の党、公明党とのぎりぎりの攻防戦がありました。  今回の閣議決定のポイントは3点あったと思います。1つは、自衛権発動の3要件、我が国に対する武力攻撃が発生した場合、また我が国と密接な関係にある他国に対する攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福の追求の権利を根底から覆される明白な危険がある場合にこれを排除し、我が国を守るために他に適当な手段がないときに限って武力行使を認めた。2つ目、憲法第9条の枠内で許される武力行使は自国防衛に限ると明確にいたしました。3つ目、1つ目、2つ目で示された内容の解釈の限界で、これを超える解釈変更には憲法改正しかないことを示した。政府解釈を維持させ、自衛権行使に明確な歯どめをかけたのであります。他国防衛、それ自体を目的とする集団的自衛権は認めていないんです。専守防衛は権利、海外派兵は認めていないと言っております。  閣議決定全文、どこの箇所を読んでもこのたび提出された請願理由に書いてある文言はありません。例えば憲法第9条のもとでは海外での武力行使は許されないという従来の政府見解を覆し、日本を海外で戦争する国へと変える方向に道を開くものとなっている。とんでもありません。どこにも書いてありません。憲法第9条の枠内で許される武力行使は自国防衛に限ると明記しました。昭和47年10月の14日、参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているこの基本的な論理は、憲法第9条のもとでは今後とも維持しなければならないとあります。政府解釈を維持させ、自衛権行使に明確な歯どめをかけたのが公明党であり、公明党の考えであります。閣議決定の内容に盛り込まれております。外国防衛、それ自体を目的とする集団的自衛権は認めていないんであります。専守防衛は権利、海外派兵は認めていないと言っております。今後の国会審議の動向と安全保障関連の法案整備が極めて重要になりますが、政治の最大の目的は戦争をなくすことであり、戦争をさせないことであると信じます。  私は、このような閣議決定の内容と違う意見書を燕市議会の総意として提出することに対して反対をいたします。心ある議員におかれましては、私の意見に賛同していただきますよう、よろしくお願いをいたします。  以上です。 ○議長(齋藤廣吉君) 次に、13番、齋藤紀美江君に発言を許します。 ◆13番(齋藤紀美江君) 私は、請願第5号 集団的自衛権をめぐる「閣議決定」の撤回をもとめる意見書の提出をもとめる請願に賛成の立場で討論をいたします。  自衛というのは、敵が攻めてきたときに国民を守るために戦うことをいうものと思いますが、安倍首相の言う集団的自衛権は、外国が行っている戦争に日本の自衛隊が外国に行ってその戦争に加わるためのものです。アメリカが過去に行ったイラク戦争やアフガン戦争にはイギリスやカナダなどが同盟国として支援に行って、若者1,000人以上が亡くなっています。自衛隊もイラクに行きましたが、イラク特措法では武力行使は正当防衛以外してはならない、戦闘地域には行かないという縛りがあったために、一人の犠牲者も出しませんでした。これは、憲法第9条の縛りがあるからです。  歴代政権は、集団的自衛権の行使は認められない、自衛隊は戦闘地域には行かない、武力行使はしないというのは、これは憲法が禁じているからだとしてきました。集団的自衛権の行使容認は世論調査でも過半数以上が反対としていますし、多くの自民党の首相経験者や幹事長経験者が苦言を呈しています。那覇市議会自民党会派や公明党なども意見書採択に賛成していますし、全国の県議会や市議会の自民党や公明党でも採択の動きが出ているそうです。7月3日現在では、190以上の議会で意見書は採択されています。  子や孫に、それに続く世代を戦争に巻き込んではならないと思いますし、そうしないことが私たちの責任であると思います。自民党の大先輩は、「内閣の解釈で憲法の基本を変えるなんて本末転倒だ」と、こう申されています。これは絶対にしてはならないということです。良識ある燕市議会の議員の皆さんもこれらの声を真摯に受けとめて、意見書提出に賛成くださることを信じて、私の賛成討論といたします。 ◆18番(阿部健二君) 改めて、おはようございます。私の討論は、請願第5号 集団的自衛権をめぐる「閣議決定」の撤回をもとめる意見書の提出をもとめる請願に賛成する立場であります。  北朝鮮によるミサイル発射を始め、韓国による竹島の占拠、中国による魚釣島周辺の領海侵犯問題など、日本周辺は一触即発の危機にあります。こんなときこそ日米安保条約が有効に機能するものと思っていたら、元海上自衛隊幹部候補生学校に在職し、毎日新聞社の社会部、政治部、経済部記者を経て評論家になった板垣英憲氏は、「自民党の安倍晋三総裁誕生で日本は米国兵器産業のよいお得意様となり、軍事大国へばく進する」というブログで次のように書いておられます。「領土問題は米国は関与しないという中立的立場を明示して、領土問題で日中、日韓が戦争するなら勝手にやってくれという態度で、日本としては自国は自分たちの力で守り抜くという姿勢に転換せざるを得ない。これまで米軍が助けてくれると思い込んできた日米安保神話が根底から崩れてきた」、以上が板垣氏のブログですが、アメリカが勝手にやってくれと言っている。  一方、例えば朝鮮半島に事あった場合、アメリカ軍が膨大な戦力とそれを支える大量の補給物資を送り込むとき、自衛隊が艦隊を組んで護衛に当たり、上空では日本の早期警戒機や対潜哨戒機などを飛ばしてアメリカ艦隊を守るというのが集団自衛権らしい。何かおかしいと思いませんか。何よりも気になることが国民の理解を求めることをおろそかにして閣議決定が優先されたことで、民主主義の順序が狂っているやに思えてならないことであります。そして、いわゆる統治者が憲法に従って権利を行使するという立憲主義から遠のいていると思われるし、代議制民主主義にかかわって足かけ20年、曲がりなりにも民主主義の何たるかを追求してきた立場としては安易に容認しがたいのであります。  最後に、かつてファシズム台頭に対抗した20世紀初頭のスペインの哲学者、ホセ・オルテガ・イ・ガセトの言葉を紹介して私の討論を終わりたいと思います。オルテガの言葉です。「大多数の人々と同じ考え方も同じ感じ方もしない人々が生きていける場所を残すことを忘れてはならない」。  以上であります。 ◆14番(長井由喜雄君) 私は、請願第5号 集団的自衛権をめぐる「閣議決定」の撤回をもとめる意見書の提出をもとめる請願に賛成の立場で討論を行います。  今現在、私たち日本共産党は市内全域を対象に住民アンケートを実施しておりましたが、その項目の中にこの重大局面となっている集団的自衛権についても当項目を設けました。そこで寄せられた意見の中で反対をされている方は47%を超え、どちらかといえば反対という方、12%以上、これらを足しますと6割以上の方々がこの集団的自衛権、この閣議決定に対して反対をしています。まさに世論調査等でも述べられている比率とこの燕の市民の声はほぼ同率であったということがはっきりしたと私は思っています。  アンケートに寄せられた意見を紹介をしますと、「国民を戦争に巻き込むことはしてほしくない」、また「日本は戦争という大過ちを犯した国である。アメリカに追随するもので、行く行くは戦争地帯へ若者が行かされます。憲法第9条の解釈を変えるべきではないと思う」「戦争はしてはいけないこと。なぜ急いで解釈を変えるのか理解できない」、また「自衛隊がアメリカの言いなりになって世界中の戦地へ行くことになってしまいます。自衛隊に入る人はいなくなるでしょう。すると、徴兵制を導入することになるかもしれません。絶対反対です」などなどの声であります。  また、この憲法解釈について大きく異論を唱えているのが日本弁護士連合会でありますが、その見解を私はこの場で紹介をしたいと思うんです。まず、2013年5月の31日に行われた集団的自衛権行使容認に反対する決議でありますが、「我が国の安全保障防衛政策は、立憲主義を尊重し、憲法前文と第9条に基づいて策定されなければならないものである。憲法前文と第9条が規定している恒久平和主義、平和的生存権の保障は、憲法の基本原理であり、時々の政府や国会の判断で解釈を変更することはもとより、法律を制定する方法でこれを変更することは、憲法を最高法規と定め、憲法に違反する法律や政府の行為を無効とし、国務大臣や国会議員に憲法尊重擁護義務を課することで政府や立法府を憲法による制約の下に置こうとした立憲主義に違反し、到底許されるものではない。よって、当連合会は、憲法の諸原理を尊重する立場から、憲法第9条によって禁じられている集団的自衛権の行使を、政府が従来の解釈・見解の変更によって容認することや、集団的自衛権の行使を容認する憲法違反の法案の立法に強く反対し、本決議案を提案する」としています。  また、今年の5月30日、ここでは重ねて集団的自衛権の行使容認に反対する決議が採択をされていますが、そこでは「憲法の徹底した恒久平和主義の下における外交・防衛政策は、軍事力によるのではなく、あくまでも平和的方法による国際的な安全保障の実現でなければならない。世界各国が相互に密接な経済的依存関係を有する今日、軍事力に頼るのではなく、平和的方法による地域的な共通の安全保障を追求することこそが現実的である。そのとき、世界に先駆けてあらゆる戦争を排した日本国憲法の先駆的意義こそが指針とされなければならない。当連合会はここに重ねて、政府が憲法解釈の変更によって集団的自衛権の行使を容認しようとすることに対し、立憲主義及び徹底した恒久平和主義に反するものとして、強く反対する」と決議がされています。  この閣議決定は、憲法を超越して時の内閣がその判断で海外に戦争という道を開く、その大きな可能性を秘めたものであります。私は、憲法第9条をしっかりと守り続ける、世界に誇る憲法第9条を守っていく、この立場から、この集団的自衛権をめぐる閣議決定、これには断固反対をしたいのであります。どうか多くの議員の皆さんがこの集団的自衛権をめぐる閣議決定の撤回を求める意見書の提出に賛同いただけることを願いまして、私の賛成討論といたします。 ◆2番(小林由明君) 集団的自衛権をめぐる「閣議決定」の撤回をもとめる意見書の提出をもとめる請願について、採択反対の立場で討論いたします。  まず初めに、私は戦争は二度とあってはならないと強く思っております。  さて、私は本請願について採択を反対する最も大きな理由として、本請願はそれが言うところの平成26年7月1日閣議決定された国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備についての内容を大きく誤認してつくられていると考えられることが挙げられます。大きな誤認によって作成された請願に請願者の願意があるとは思えない上、誤りのある請願に基づいた意見書の提出を行うべきではないと考えております。  請願文中にさまざまある誤認、錯誤と感じられるものの具体的事項を2つだけご紹介いたします。請願文中には、1つに「自衛隊を海外へ送り出し、戦闘地域での支援活動の道が開かれました」とあります。2つに、「集団安全保障においても新3要件なるものを示し、それを満たすならば憲法上武力の行使は許容される」とあります。閣議決定からは、むしろ趣旨の全く異なる内容の文言が見てとれます。1つ目の自衛隊を海外へ送り出し、戦闘地域での支援活動の道が開かれたについて、閣議決定された内容には現に戦闘行為を行っている現場では支援活動はしない、また支援活動を実施している場所が現に戦闘行為を行っている現場となる場合には、直ちにそこで実施している活動を休止または中断するとあります。このように、請願の内容と閣議決定の内容はまるで意味合いが違います。そして、2つ目、同じく請願文中の「集団安全保障においても新3要件なるものを示し、それを満たすならば憲法上武力の行使は許容されるとしています」について、これに至っては何を根拠にしているのかが不明です。閣議決定された内容には、3、憲法第9条のもとで許容される自衛の措置という項目の中に武力行使の3要件として解される文言はありますが、それが集団安全保障における武力行使の新3要件であるとは書かれているように読めません。  以上2点について、閣議決定の内容と請願内容に違いがある、その真意を明らかにするために請願審査の際には質問いたしましたが、説明はいただけませんでした。このようにして事実誤認によって作成された請願は、そもそもその求める利益があるとは言えないことから、不採択とされるべきであります。  そして、理由の2つ目、本請願からはまるで積極的に海外で戦争するために政府が当該閣議決定を行ったかのような印象を受け、さらに集団的自衛権の行使容認に反対の姿勢をとらなければ、戦争賛成、立憲主義否定というレッテルを張るというこの流れは、議論を超えたプロパガンダがそこにあるように強く感じており、このような請願が採択されては、いたずらに住民の不安、不信を招き、社会の安定性を損ないかねず、そして当該請願を審議した燕市議会の信用を失墜させることになりかねません。  繰り返しますが、本請願の扱いについては、集団的自衛権がどうとかという国家の安全保障の議論の問題ではなく、事実と異なる内容が明記され、請願作成の前提に事実の大きな誤認があると考えられる請願を燕市議会はどのように判断するのか、燕市議会の見識を問い、燕市議会の信用にかかわる問題であります。  最後にもう一度。私は、二度と戦争はあってはならないと考えている立場であることを明言するとともに、内容に大きな誤認があると考えられる本請願については不採択とすべきとして皆様へのご理解を求め、討論を終わります。 ◆8番(タナカ・キン君) 私は、この請願第5号 集団的自衛権をめぐる「閣議決定」の撤回をもとめる意見書の提出をもとめる請願に賛成の立場で発言をいたします。  今ほども賛成の立場、また反対の立場でいろんな意見が出されました。私たちは政治に対してどれだけの信頼関係が信用しているのかというのをまず考えていただきたいと思います。政治に対して、また政府に対して本当に例えば私たちが信用できることであれば、政府がこれこれ言っているよということであれば、ああ、なるほどなと思いますけども、絶えず何かが出てくるとき、それぞれの思惑が働いていることは事実であります。同盟国のアメリカが他国からの攻撃を受けた場合、日本はそれに対して武力行使をするということですけれども、それに対して、どこの国がアメリカに攻撃を仕掛けるというのでありましょうか。また、この背景にあるものは何か。戦後アメリカの軍事産業は膨れに膨れ上がって、今では約6年に1回の割合で戦争を起こさなければ軍事産業をやっていけないという事実は、きっと議員の皆さんはご存じだと思います。そういうものの中で日本がこれは集団的自衛権の行使、これは戦争に直結するものでないと幾ら言っても、今でもいろんなことでアメリカの圧を受けて、私たちの知らないところでアメリカの要求をのんでいるのが今の現在の日本であります。  そういうことを考えますと、先ほどもアンケートという話がありました。ここには、9月21日の三條新聞でありますけども、ここでは民主党の県連が街頭演説を行い、そこでアンケートをとったというものであります。ここでも賛成が、この集団的自衛権の行使の容認の閣議決定に対してでありますが、「賛成」が16人、「反対」が75人、「よくわからない」33人。実にこのよくわからないということが一番むしろ私は問題だと思います。それはなぜかというと、私たちは正しい判断をするためには正しい情報が必要であります。これは、燕の議会も同じことであります。国民が正しい情報を知らされないままに、どうなんだろう、ああなんだろうという中で、気がついたら戦争になってしまうというふうなことがあってはいけないと思いますし、その集団的自衛権の閣議決定の内容に文言がこういうことが書いていないから、これは議会人の言葉でしょうか。私たちは、絶えずその背景にあるものを探る必要があります。そのときに全国の文化人や、また識者、彼らもやはりそういうことを心配していろいろ問題提起をしているのでありますし、これについてもそうであります。憲法のこと、またその過去の戦争のこと、どれだけ私たちが知っているというのでありましょうか。私たちよりもはるかにそういうことに対して研究されている人たちが危惧していろんな意見を言っているのであります。  この平和憲法のおかげで私たちは戦後戦争に巻き込まれることなく今まで平和でやってきました。そして、そのことが国際的にも高い評価を得ていますし、最後にこの平和憲法、憲法第9条がノーベル平和賞の候補にもなっていることを皆さんにお伝えして、私の討論を終わります。  以上であります。 ◆1番(宮路敏裕君) 私は、請願第5号 集団的自衛権をめぐる「閣議決定」の撤回をもとめる意見書の提出をもとめる請願、これに賛成の立場から討論いたします。  集団的自衛権に関する閣議決定について、安倍首相は国民への説明を行われました。しかし、どうそれを聞いてもこの閣議決定の内容は憲法違反と言わざるを得ないと私は考えます。その一つは、憲法第9条を踏みにじるということであります。9条は1項で戦争を放棄し、2項で軍隊、そして交戦権を禁じています。ところが、閣議決定では、アメリカなど同盟国を支援するために海外で戦争地域において武力行使ができるというふうにされています。首相は、7月14、15日の衆参予算委員会で「自衛隊の活動が戦闘行為の現場になる可能性がある。仮に攻撃されたら応戦する」、こう答弁されています。また、新3要件が歯どめになるという説明もされています。例えば中東経由の石油供給がとまれば日本経済に打撃となり、中小企業も被害を受け、倒産も起きて失業者を生む状況になるかもしれない、こういうような明白な危険の場合に限定すると、こういう説明であります。しかし、明白な危険という判断は時の政府によるものであります。自衛の措置だと国民に説明して海外で武力行使することは、かつての自存自衛の戦いだと言って侵略戦争を拡大していったことを想起させるものであります。企業活動を守るのであれば、憲法第9条によって日本が戦争を放棄していることで世界から信頼を得、何よりビジネスのよい結果に結びついていることを忘れるべきではありません。これまで築いてきた平和国家日本という信頼を失うことをやってはいけません。  閣議決定が憲法違反であるという2つ目について、憲法改正手続を定めた96条違反だということであります。改正手続なしに内閣が憲法解釈の変更だけで9条による歯どめを踏み越えてしまってよいのでしょうか。  3つ目、憲法第99条に明記された公務員の憲法尊重擁護義務に違反するということであります。私はそう考えます。  閣議決定については、保守、革新を問わず、立場を超えて反対の声がますます広がっています。歴代の総理大臣がやらなかったことをなぜ安倍首相は強行されるのでしょうか。柳澤協二元内閣官房副長官補は指摘されているという報道を見ました。「祖父の岸信介首相ができなかった集団的自衛権の行使を自分の歴史的使命と考えている。自分がやりたいからやる、それだけ」という指摘であります。個人的野望で国のあり方を変える、こんな国益に反して、国民にとって不幸なことはありません。  閣議決定がまかり通れば、隊員は命令で戦闘地域へ派兵される。新たに志願する隊員のなり手がいなくなれば、結果として兵役の義務化に結びついていくという心配の声もあります。仮にそうなれば窓口は地方自治体になるということでしょうか。こんなことは許されるわけがありません。  全国で集団的自衛権の行使に反対する意見書が200近い議会で上げられています。戦争か平和かの歴史的岐路にある今こそ本議会でも平和を守る良識ある判断で決議されることを切に願い、討論を終わります。 ◆7番(山﨑雅男君) 私は、請願第5号 集団的自衛権をめぐる「閣議決定」の撤回をもとめる意見書の提出をもとめる請願に対して反対の立場から討論をいたします。  戦争はあってはならない、またしてはならない、私も同意見でございますし、また私自身の親も赤紙一枚で3度の戦地へ出向き、つらい体験をした経緯もあります。そういったような状況の中で、集団的自衛権容認に対して、新聞、テレビ等マスコミの世論調査によると反対あるいは慎重意見の声も多いようですが、一定の理解を示すものの、果たして日本国、日本人としてそれでよいものかというと、私は決してそうは思いません。集団的自衛権の行使は、他国のために武力を使用するのではなく、他国と協調して抑止力を高め、攻められない日本国にすることが最大の目的であると思っております。  同盟国のアメリカがアジア重視と言いつつ、イラク、アフガニスタンから引き揚げた米軍の多くは、アメリカ本土へ引き揚げ、沖縄海兵隊も一部陸上部隊はグアムその他に移転し、東アジアには少ない兵力しか配備されていないという。米軍は大幅削減計画を進め、中国は大幅軍事費を増大させて、軍事力を背景として東シナ海、南シナ海で日本を始めベトナム、フィリピン等と緊張を高めているのも現実でもあります。平成25年1月には中国海軍の軍艦が海上自衛隊の護衛艦と哨戒ヘリコプターに対し火器管制レーダーを照射するなど、不測の事態を招きかねない行動で、私から見ればやりたい放題。背景には、南シナ海には300億トンから700億トンの石油、ガスが埋蔵されていると推計がされております。東シナ海の尖閣諸島においても同じ状況とも言われております。そして、直近では、5月、6月と東シナ海の公海上空においても中国空軍のSu―27戦闘機が航空自衛隊のYS11電子測定機などに約30メートルまで接近するという危険な行動を再三再四繰り返し、政府が中国に抗議しても中国の都合のよい解釈でやりたい放題と私は思っております。それでも平和的解決、解消できるだろうか私は疑問を抱かざるを得ません。  集団的自衛権閣議決定は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合においてこれを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに必要最小限の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至ったとなっております。極めて限定的な範囲での行使容認でもあります。  以上のように、この集団的自衛権をめぐる「閣議決定」の撤回をもとめる意見書の提出をもとめる請願に対して反対であり、何とぞ議員各位のご賛同をいただきますよう反対討論とさせていただきます。 ○議長(齋藤廣吉君) ほかにございませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) ほかに討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより請願第3号から請願第5号まで採決いたします。  最初に、請願第3号 政府による緊急の過剰米処理を求める請願についてを採決いたします。  本件について委員長報告は採択であります。本件は委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 異議なしと認めます。よって、請願第3号は採択と決定いたしました。  次に、請願第4号 労働者保護ルール改定反対を求める意見書の採択を求める請願書についてを採決いたします。  本件は、投票システムによる採決といたします。  本件について委員長報告は採択であります。それでは、請願第4号について、採択することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対のボタンを押してください。          〔投票システムによる採決〕 ○議長(齋藤廣吉君) 押し忘れはありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) なしと認め、確定いたします。        〔投票総数19人、賛成14人、反対5人〕 ○議長(齋藤廣吉君) 投票総数19、賛成14、反対5であります。よって、請願第4号は採択と決定いたしました。  次に、請願第5号 集団的自衛権をめぐる「閣議決定」の撤回をもとめる意見書の提出をもとめる請願についてを採決いたします。  本件は、投票システムによる採決といたします。  本件について委員長報告は不採択であります。それでは、請願第5号について、採択することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対のボタンを押してください。          〔投票システムによる採決〕 ○議長(齋藤廣吉君) 押し忘れはありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) なしと認め、確定いたします。        〔投票総数20人、賛成8人、反対12人〕 ○議長(齋藤廣吉君) 採決の結果、投票総数20、賛成8、反対12であります。よって、請願第5号は不採択と決定いたしました。 △日程第4 議案第62号 契約の締結について(燕市下水終末処理場長寿命化汚泥処理施設改築更新(機械設備)工事) ○議長(齋藤廣吉君) 次に、日程第4 議案第62号 契約の締結について(燕市下水終末処理場長寿命化汚泥処理施設改築更新(機械設備)工事)を議題といたします。  当局に提案理由の説明を求めます。 ◎都市整備部長(五十嵐一夫君) それでは、議案第62号 契約の締結について提案理由のご説明を申し上げます。  本案は、燕市下水終末処理場長寿命化汚泥処理施設改築更新(機械設備)工事の請負契約締結について、議会の議決をお願いするものでございます。  本工事は、燕市下水終末処理場の老朽化に伴い、燕市下水終末処理場長寿命化計画に基づき、現在国の承認を受けている平成24年度から28年度までの事業のうち、汚泥処理施設の改築更新を2カ年継続事業で実施させていただくものであります。  去る8月28日、通常型指名競争入札を執行し、新潟県魚沼市細野144番2号、株式会社西原環境新潟営業所所長、平松孝雄が5億8,000万円で落札し、契約額6億2,640万円で仮契約をさせていただきました。  つきましては、燕市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に基づき、議会の議決をいただき、本契約を締結し、工事を進めてまいりたいと存じます。  ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(齋藤廣吉君) 説明が終わりました。  質疑はありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 異議なしと認めます。よって、本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより議案第62号 契約の締結について(燕市下水終末処理場長寿命化汚泥処理施設改築更新(機械設備)工事)を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 異議なしと認めます。よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 △日程第5 発議案第3号及び発議案第4号 ○議長(齋藤廣吉君) 次に、日程第5 発議案第3号及び発議案第4号を議題といたします。  最初に、発議案第3号 政府による緊急の過剰米処理を求める意見書を議題といたします。  提出者に提案理由の説明を求めます。 ◆5番(中山眞二君) 発議案第3号 政府による緊急の過剰米処理を求める意見書の提案理由の説明を申し上げます。  本年度産の米の取引価格について、全国的な大暴落が強く懸念されている中、今年から経営所得安定対策が半減され、米価変動補填交付金も事実上廃止された現状においては、今でさえ生産費を大幅に下回っている米価がさらに暴落するなら再生産が根底から脅かされることになります。とりわけ担い手層の経営への打撃ははかり知れないものがあります。主食である米の需給と価格の安定を図るのは政府の重要な役割であり、政府の責任で需給の調整を行うのは当然です。緊急に対策を実施することが必要であることから、政府関係機関へ意見書を提出するものであります。  以上を申し上げまして、提案理由の説明といたします。議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(齋藤廣吉君) 説明が終わりました。  質疑はありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託は行いません。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより発議案第3号 政府による緊急の過剰米処理を求める意見書を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 異議なしと認めます。よって、発議案第3号は原案のとおり可決されました。  次に、発議案第4号 労働者保護ルール改定反対を求める意見書を議題といたします。  提出者に提案理由の説明を求めます。 ◆5番(中山眞二君) 発議案第4号 労働者保護ルール改定反対を求める意見書の提案理由の説明を申し上げます。  我が国は、働く者のうち約9割が雇用関係のもとで働く雇用社会です。この雇用社会日本の主人公である雇用労働者が安定的な雇用と公正な処遇のもとで安心して働くことができる環境を整備することが日本経済と社会の持続的な成長のために必要です。  しかし、現在、政府内の一部では、成長戦略の名のもとに解雇しやすい正社員を増やし、長時間労働を招くおそれのある制度の導入といった労働者保護ルールの後退が懸念される議論がなされています。このような議論は国際基準から逸脱したものと言わざるを得ません。こうした状況を鑑み、労働者保護ルールの改定反対を要望する必要があることから、国会及び関係行政庁に対して意見書を提出するものであります。  以上申し上げまして、提案理由の説明といたします。議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いたします。 ○議長(齋藤廣吉君) 説明が終わりました。  質疑はありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託は行いません。  これより討論に入ります。討論はありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより発議案第4号 労働者保護ルール改定反対を求める意見書を採決いたします。  本件は、投票システムによる採決といたします。  本発議案に賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対のボタンを押してください。          〔投票システムによる採決〕 ○議長(齋藤廣吉君) 押し忘れはありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(齋藤廣吉君) なしと認め、確定いたします。        〔投票総数20人、賛成17人、反対3人〕 ○議長(齋藤廣吉君) 採決の結果、投票総数20、賛成17、反対3であります。よって、発議案第4号は原案のとおり可決と決定いたしました。 ○議長(齋藤廣吉君) 以上で本日の日程は全部終了し、本定例会に付議された案件は全部議了いたしました。  これで本日の会議を閉じ、平成26年第3回燕市議会定例会を閉会いたします。          午前11時15分 閉会...