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06月12日-議案説明、委員会付託-01号

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  1. 見附市議会 2020-06-12
    06月12日-議案説明、委員会付託-01号


    取得元: 見附市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    令和 2年 第2回(6月)定例会令和2年第2回(6月)見附市議会定例会会議録(第1号)〇議事日程 第1号令和2年6月12日(金曜日) 午前10時開会諸般の報告第 1 会議録署名議員の指名について                           第 2 会期の決定について                                第 3 議第26号 専決処分について(見附市税条例等の一部を改正する条例の制定について)     議第27号 専決処分について(見附市税条例の一部を改正する条例の制定について)      議第28号 専決処分について(見附市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定につい          て)                                     議第29号 専決処分について(見附市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定につい          て)                                     議第30号 専決処分について(見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に          ついて)                                   議第31号 専決処分について(見附市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ          いて)                                    議第32号 専決処分について(見附市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について)    議第33号 専決処分について(見附市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例          の制定について)                               議第34号 専決処分について(見附市奨学金貸付条例の一部を改正する条例の制定につい          て)                                     議第35号 専決処分について(令和元年度見附市一般会計補正予算(第7号))         議第36号 専決処分について(令和元年度見附市一般会計補正予算(第8号))         議第37号 専決処分について(令和元年度見附市宅地造成事業特別会計補正予算(第1          号))                                     議第38号 専決処分について(令和2年度見附市一般会計補正予算(第1号))         議第39号 専決処分について(令和2年度見附市一般会計補正予算(第2号))         議第40号 専決処分について(令和2年度見附市一般会計補正予算(第3号))         議第41号 専決処分について(令和2年度見附市一般会計補正予算(第4号))         議第42号 専決処分について(令和2年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第          1号))                                    議第43号 専決処分について(令和2年度見附市水道事業会計補正予算(第1号))   第 4 議第44号 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び行政手続における          特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う関係条例          の整理に関する条例の制定について                       議第45号 見附市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改          正する条例の制定について                       第 5 議第46号 令和2年度見附市一般会計補正予算(第5号)              第 6 議第47号 財産の取得について                                                                      〇本日の会議に付した事件 議事日程と同じ                                            〇出席議員(15人)   1番   馬  場  哲  二        2番   徳  永  英  明   3番   浅  野  千  紘        4番   石  田  敏  明   5番   樺  澤  直  純        6番   渡  辺  美  絵   7番   佐  野  統  康        8番   佐  野     勇   9番   五 十 嵐     勝       10番   重  信  元  子  11番   渋  谷  芳  則       12番   大  坪  正  幸  14番   関     三  郎       15番   髙  橋  健  一  17番   佐 々 木  志 津 子                                            〇欠席議員(なし)                                            〇説明のため出席した者       市     長    久   住   時   男       副  市  長    清   水   幸   雄       会 計 管理者兼    森   澤   祐   子       会 計 課 長       企 画 調整課長    金   井   薫   平       まちづくり課長    大   野       務       総 務 課 長    佐   藤   貴   夫       市 民 生活課長    松   崎       亨       税 務 課 長    早   澤       稔       地 域 経済課長    曽   我       元       農林創生課長兼    池   山   一   郎       農 業 委 員 会       事 務 局 長       建 設 課 長    宇 之 津       孝       健 康 福祉課長    田   伏       真       病 院 事 務 長    山   村   貴   広       上 下 水道局長    高   山   明   彦       消  防  長    稲   田   裕   幸       教 育 委 員 会    長 谷 川   浩   司       教  育  長       教 育 委 員 会    森   澤   亜   土       事  務  局       教 育 総務課長       教 育 委 員 会    糀   谷   正   夫       事  務  局       学 校 教育課長       教 育 委 員 会    伴   内   正   美       事  務  局       こ ど も 課 長       監 査 委 員    近   藤   芳   生       事 務 局 長                                            〇事務局職員出席者       事 務 局 長    吉   原   雅   之       次     長    真   島   綾   子       議 事 調査係長    佐   野   裕   之               午前10時00分  開会及び開議 ○佐々木志津子議長 これより令和2年第2回見附市議会定例会を開会します。  現在の出席議員15人全員であります。  これより本日の会議を開きます。 △諸般の報告 ○佐々木志津子議長 最初に、諸般の報告をします。  まず、議会報告第4号 例月出納検査結果報告及び定期監査結果報告が監査委員から提出されました。  次に、報告第5号 繰越計算書の報告が市長から提出されました。  以上2件の報告事件については、議案とともに配布しておきました。  次に、一般質問についてでありますが、別紙事件表のとおり、浅野議員外10人から通告がありましたので、それぞれ関係機関へ通知しました。  次に、本定例会での説明のため、市長をはじめ関係者の出席を求めました。  以上をもって諸般の報告を終わります。 △日程第1 会議録署名議員の指名について ○佐々木志津子議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定によって、2番、徳永議員及び3番、浅野議員を指名します。 △日程第2 会期の決定について ○佐々木志津子議長 日程第2、会期の決定についてを議題とします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から6月24日までの13日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐々木志津子議長 ご異議なしと認めます。  したがって、会期は本日から6月24日までの13日間と決定しました。 △日程第3 議第26号 専決処分について(見附市税条例等の一部を改正する条例の制定           について)                             議第27号 専決処分について(見附市税条例の一部を改正する条例の制定に           ついて)                              議第28号 専決処分について(見附市都市計画税条例の一部を改正する条例           の制定について)                          議第29号 専決処分について(見附市都市計画税条例の一部を改正する条例           の制定について)                          議第30号 専決処分について(見附市国民健康保険税条例の一部を改正する           条例の制定について)                        議第31号 専決処分について(見附市国民健康保険条例の一部を改正する条           例の制定について)                         議第32号 専決処分について(見附市介護保険条例の一部を改正する条例の           制定について)                           議第33号 専決処分について(見附市後期高齢者医療に関する条例の一部を           改正する条例の制定について)                    議第34号 専決処分について(見附市奨学金貸付条例の一部を改正する条例           の制定について)                          議第35号 専決処分について(令和元年度見附市一般会計補正予算(第7号))     議第36号 専決処分について(令和元年度見附市一般会計補正予算(第8号))     議第37号 専決処分について(令和元年度見附市宅地造成事業特別会計補正           予算(第1号))                           議第38号 専決処分について(令和2年度見附市一般会計補正予算(第1号))     議第39号 専決処分について(令和2年度見附市一般会計補正予算(第2号))     議第40号 専決処分について(令和2年度見附市一般会計補正予算(第3号))     議第41号 専決処分について(令和2年度見附市一般会計補正予算(第4号))     議第42号 専決処分について(令和2年度見附市国民健康保険事業特別会計           補正予算(第1号))                         議第43号 専決処分について(令和2年度見附市水道事業会計補正予算(第           1号)) ○佐々木志津子議長 日程第3、第26号議案から第43号議案までの18件を一括して議題とします。  議案ごとに提案理由の説明を求めます。  まず、第26号議案から第29号議案まで、税務課長。               〔早澤 稔税務課長登壇〕 ◎早澤稔税務課長 議第26号の専決処分についてご説明申し上げます。  専決第2号 見附市税条例等の一部を改正する条例を3月31日付で専決処分をいたしましたので、議会のご承認をお願いするものでございます。  改正の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令、地方税法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴い、見附市税条例の一部改正が必要になったものでございます。  次に、主な改正内容でございますが、3点ございます。1点目としては個人住民税です。まず、婚姻歴のあるなしや性別にかかわらず、生計を同じくする子を有する単身者について、同一のひとり親控除を適用するものでございます。また、この控除の対象者を女性についても所得金額500万円以下の者に限定する改正となります。これに伴いまして、個人住民税の人的非課税措置も見直し、一定の所得以下のひとり親及び寡婦を非課税対象とするものでございます。  2点目としましては、固定資産税の所有者不明土地等に係る課題への対応でございます。まず、1つ目として、相続人等の現に所有している者の申告の制度化でございます。現に所有している者に対し、氏名、住所等の必要な事項を申告させることができるとするものでございます。2つ目として、使用者を所有者とみなす制度の拡大でございます。調査を尽くしても所有者が明らかとならない場合、使用者に対して事前に通知をした上で、使用者を所有者とみなして課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるというものでございます。  3点目は、たばこ税についてでございます。1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこを紙巻きたばこと同様に本数課税に改めるものでございます。今年の10月と令和3年10月の2回に分けて段階的に実施し、1本の葉巻たばこを1本の紙巻きたばこに換算する方法とするものです。  次に、条文についてご説明いたします。1ページを御覧ください。先ほど説明いたしましたひとり親控除等に係る部分になります。中段の第13条第1項、その下第22条の2、その4行下の第25条の3の2、8ページになりますが、下から5行目、第3条の改正規定はひとり親控除等に係る改正になります。  1ページに戻っていただいて、下から4行目の第41条第2項、2ページ5行目の第41条第7項の改正は、固定資産の使用者を所有者とみなす制度の拡大に関する改正でございます。  同じく2ページの下から6行目の第62条の3、3ページの7行目の第63条第1項につきましては、固定資産を現に所有している者の申告制度に関する規定を新たに定めるものでございます。  次に、その下の第83条第2項、第83条第4項、8ページをお願いいたします。下から9行目の同じく第83条第2項につきましては、たばこ税の2回の改正に関する改正分になります。  3ページに戻っていただきまして、中段の第85条の改正は、たばこ税の輸出等に係る課税免除の手続の簡素化に関する改正になります。  同じく3ページの下から2行目、附則第4条の2、4ページの8行目の附則第4条の2の2につきましては、長期間の低金利状態を踏まえ、延滞金の特例割合を法人住民税に係る一部の延滞金について1%の加算から0.5%の加算へと引下げを行うものでございます。  その4行下の附則第7条第1項は、肉用牛の売却による事業所得に係る令和3年度までの課税特例適用期限を3年間延長するものでございます。  その2行下から5ページの下から9行目までの附則第9条の2の改正につきましては、各自治体が法律の定める範囲内で地域の実情に応じて固定資産税の軽減措置を条例で定めることのできる仕組み、わがまち特例について、地方税法の改正に合わせて特例期間の終了したものを削り、新たに創設された水防法に基づく浸水被害軽減地区の特例を参酌割合で規定するとともに、項番号のずれを改正するものでございます。  次に、6ページの中段の附則第16条につきましては、低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度の創設により、該当条文番号を加えるものです。  その下の附則第16条の2の改正は、優良住宅の造成に土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、令和2年度までの適用期限を3年間延長するものでございます。  次に、7ページ、1行目の第19条から次の8ページの下から10行目の第40条までの改正規定は、国の法人税に係る連結納税制度の見直しに伴い、法人住民税の法人税割に関して必要な改正を行うものです。  9ページの下から3行目から12ページの下から6行目までの本条例附則第1条から附則第7条までにおきまして、施行期日及び経過措置を定め、12ページ、附則第8条から14ページの附則第11条までは過去の市税条例の一部改正中の元号を改めるものでございます。  続きまして、議第28号の専決処分についてご説明申し上げます。すみません、専決日が同じで元の法令が同じなので、28号を先に説明させていただきます。  続きまして、議第28号の専決処分についてご説明申し上げます。専決第3号 見附市都市計画税条例の一部を改正する条例を3月31日付で専決処分をいたしましたので、議会のご承認をお願いするものでございます。  改正の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、見附市都市計画税条例の一部改正が必要になったものでございます。  次に、条文についてご説明いたします。附則第2項、附則第3項、附則第4項の改正は、わがまち特例の対応する部分を地方税法の改正に合わせて固定資産税と同様に改正を行うものでございます。  附則におきまして、施行期日及び経過措置を定めるものでございます。  また、議第26号、議第28号ともに、ただいまの説明以外の改正といたしましては、元号を改めるもの、法令の項番号のずれの改正、文言の整理を行っております。  なお、今回の改正については、対象となる範囲が限定されるものであることから、税収に大きな増減が生じることはないものと考えております。  続きまして、議第27号の専決処分についてご説明申し上げます。専決第12号 見附市税条例の一部を改正する条例を4月30日付で専決処分をいたしましたので、議会のご承認をお願いするものでございます。  改正の理由でございますが、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令、地方税法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴い、見附市税条例の一部改正が必要になったものでございます。  条文についてご説明いたします。1ページを御覧ください。中段の附則第9条につきましては、固定資産税の課税標準の特例を該当する条文に加える改正になります。内容は2点ありますが、1つ目としては、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置の創設でございます。令和2年2月から10月までの任意の3か月間で売上高が前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとするものでございます。  2つ目として、中小事業者等が新たに設備投資をした場合の固定資産税の課税標準の特例を拡充、延長するものでございます。既にあります機械装置等の特例を拡充し、対象資産に事業用家屋と構築物が追加され、期間が2年間延長されました。また、附則第9条の2におきまして、既にある機械装置等の特例と同じく、課税標準をゼロで規定いたしました。  その下の附則第14条の2につきましては、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6か月間延長して令和3年3月31日までに取得したものを対象とする改正でございます。  その下の附則第24条の追加につきましては、地方税等の徴収の猶予制度の特例の創設に関するものです。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入におおむね20%以上の減少があり、納税することが困難である事業者に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予できる特例が設けられたものでございます。この特例に係る手続について、通常の徴収猶予の規定を準用する手続についての規定を新設するものでございます。  その下、第2条の改正は、条番号のずれを直すためのものでございます。  2ページをお願いいたします。附則第25条の追加につきましては、イベントを中止等した主催者に対するチケット等の払戻請求権を放棄した者への個人住民税の寄附金控除の適用を規定するものでございます。  その下の附則第26条の追加につきましては、住宅借入金等特別税額控除の特例について、新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに入居等ができなかった場合でも、一定の要件を満たしていれば、特例の期限を1年間延長することとされましたので、住民税につきましても、その場合には1年間延長することを追加するものでございます。  附則におきまして施行期日を定めるものでございます。  続きまして、議第29号の専決処分についてご説明申し上げます。専決第13号 見附市都市計画税条例の一部を改正する条例を4月30日付で専決処分をいたしましたので、議会のご承認をお願いするものでございます。  改正の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、見附市都市計画税条例の一部改正が必要になったものでございます。  次に、条文についてご説明いたします。附則第15項の改正は、固定資産税と同様に中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度の軽減措置でございます。  その下の第2条の改正は条番号のずれを直すものでございます。  附則におきまして、施行期日を定めるものでございます。  なお、今回の改正による影響ですが、新型コロナウイルス感染症がいまだ終息しておりませんので、今の時点での予測は困難と思われます。また、今回の改正による減収分につきましては、国費により補填されることとなっております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第30号議案から第33号議案まで、健康福祉課長。               〔田伏 真健康福祉課長登壇〕 ◎田伏真健康福祉課長 議第30号 専決処分についてご説明いたします。  次ページをお願いいたします。専決第4号 見附市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、令和2年3月31日付で専決処分をいたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  専決の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日公布、4月1日から施行され、関連する地方税法施行令も一部改正されたことに伴い、見附市国民健康保険税条例の関係条文の一部を改正するものでございます。  改正内容としましては、国民健康保険税の賦課限度額の引上げと低所得者の減額措置に係る軽減判定所得基準の緩和でございます。  条文について説明いたします。第3条第2項は、国保税の基礎課税分の保険税上限額を2万円引き上げ63万円に改め、同条第4項では介護納付金に係る課税限度額を1万円引き上げ、17万円に改めるものでございます。  第24条は、国保税算定の際の低所得者の減額措置に係る軽減判定基準の規定であり、現行制度の7割、5割、2割の軽減のうち、第2号が5割軽減、第3号で2割軽減の基準額を定めております。今回の改正において、5割軽減では軽減判定基準額の5,000円増額により28万5,000円へ、2割軽減では1万円増額の52万円にそれぞれ引き上げ、国保税軽減判定の基準を緩和するものでございます。  なお、附則におきまして、第1項で施行期日を令和2年4月1日からと定めますが、ただし書として附則第5項の長期譲渡所得に係る課税の特例と、同じく附則第6項の短期譲渡所得に係る課税の特例については、土地基本法等の一部を改正する法律に連動して、翌年の1月1日から施行すると定め、第2項では適用区分を令和2年度以降の課税分と定めるものでございます。  続きまして、議第31号 専決処分についてご説明いたします。次ページをお願いいたします。専決第9号 見附市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、令和2年4月21日付で専決処分をいたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  専決の理由でございますが、令和2年3月10日付で国から新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、就労することができなくなった国保被保険者に対し、傷病手当金を支給した場合には国が財政支援することが示されたことを受け、当市においても国保就労者が感染した場合の生活保障、環境整備の備えとして、傷病手当金支給のための見附市国民健康保険条例の一部改正を行うものでございます。  条文について説明いたします。まず、現行の条文中、第16条を第19条とし、第13条から第15条までを3条ずつ繰り下げ、それぞれ条文中の引用条項を整合させます。  次に、新たに第8条として新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の条項として、第1項では傷病手当金の支給、次ページにかけてになりますが、第2項では傷病手当金の計算方法、第3項では傷病手当金の支給期間を定めています。  新たに加える第9条、第10条は、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の傷病手当金と、もともとの給与等の差額の調整方法と差額の支給方法等について定めたものでございます。  なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の第8条から第10条の規定は令和2年1月1日から規則で定める日までの間で適用すると定めるものでございます。  続きまして、議第32号 専決処分についてご説明いたします。次ページをお願いいたします。専決第5号 見附市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、令和2年3月31日付で専決処分をいたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  専決の理由でございますが、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が令和2年3月30日に公布され、4月1日から施行されたことに伴い、見附市介護保険条例の関係条文の一部を改正するものでございます。  改正内容としては2つありますが、1つは介護保険制度として消費税10%への引上げに伴い、消費税を財源とした段階的な低所得者の保険料を軽減する改正を行ってまいりましたが、その最終段階への対応の改正でございます。具体的には介護保険料の軽減対策については、平成27年度に保険料の第1段階の方を対象とした軽減、平成31年4月には第1段階の軽減額の拡大と、新たに第2段階と第3段階の方への軽減、今年度からは第1段階から第3段階までの全般にわたり軽減の拡大を行うものでございます。  また、もう一つの改正として、新型コロナウイルス感染症への対応として、保険料の徴収猶予期間の延長を可能とするための改正等を行うものでございます。  条文について説明いたします。第7条中では保険料の軽減適用年度をそれぞれ令和2年度に改め、第2項では平成27年から実施している介護保険料の所得段階の第1段階の保険料を5,300円減額の2万800円に引き下げ、第3項では第2段階の方の年額保険料を8,700円減の3万4,800円とし、第4項として第3段階の方の年額保険料を1,700円減の4万8,700円に引き下げる改正でございます。  次に、第14条第1項の次に、保険料の徴収猶予は現在6か月以内と定めておりますが、その期間の延長を可能とする条項を加え、第14条及び第15条では保険料の減免、徴収猶予に柔軟に対応できるように、その他市長が認める特別な事情がある場合も対応できるという規定を設けるものでございます。  なお、附則におきまして、第1項では施行期日を令和2年4月1日とし、改正後の第14条、第15条は新型コロナウイルス対応として令和2年2月1日から適用することとし、第2項では経過措置として第7条の適用は令和2年度分の保険料からと定めるものでございます。  続きまして、議第33号 専決処分についてご説明いたします。次ページをお願いいたします。専決第15号 見附市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について、令和2年5月1日付で専決処分をいたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  専決の理由でございますが、新潟県の後期高齢者医療広域連合では新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年4月30日付で傷病手当金の支給を可能とする条例と規則の改正が行われたことに伴い、見附市後期高齢者医療に関する条例中の関係条文の一部を改正するものでございます。  条文について説明いたします。第2条は、後期高齢者医療に関して市において行う事務を定めておりますが、第2号として新たに広域連合条例第2条の2の傷病手当金の支給に関する申請書の提出の受付を追加し、以下の号を1号ずつ繰り下げるものでございます。  附則におきまして、この条例は公布の日から施行するものと定めるものでございます。  説明は以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第34号議案、学校教育課長。               〔糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長登壇〕 ◎糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長 議第34号 専決処分についてご説明いたします。  専決第16号を御覧ください。見附市奨学金貸付条例の一部を改正する条例の制定について、令和2年5月15日付で専決処分いたしましたので、議会のご承認をお願いするものでございます。  専決の理由でございますが、災害等の影響により家計が急変した者に対し貸与することのできる緊急奨学金を創設するために、見附市奨学金貸付条例の一部を改正し、見附市奨学金等貸与条例に改めるものでございます。  条文についてご説明いたします。第1条では、「、貸付ける学資」を「貸与する学資及び災害等の影響により、家計が急変した者に対し貸与する学資」に改めるものでございます。  第2条では、「貸付け」を「貸与」に、「奨学金」を「奨学金等」にし、「奨学生に貸付けする学資」を「奨学金及び緊急奨学金」に改めるものでございます。  第3条では、見出しを貸与の対象に改め、同条に次の1号、(5)出身学校長又は在籍学校長が適当と認め、推せんした者であることを加えるとともに、同条に緊急奨学金の貸与を受けることができる者は、前項第1号から第4号までに該当する者とする1項を加えるものでございます。  第4条では、奨学生は毎年度予算の範囲内で市長が決定するに改めるものでございます。  第5条では、見出しを奨学金等に改め、同条に緊急奨学金の貸与額は30万円以内とし、一括で貸与する1項を加えるものでございます。  第6条、第7条、第8条、第9条につきましては、見出しや条文の文言整理を行うものでございます。  第10条では、条文の文言整理と、同条に緊急奨学金の貸与を受けた奨学生は、貸与時に在学している学校を卒業した月の翌月から起算して8月を経過した後、36月以内に年賦又は半年賦で返還しなければならない。ただし、緊急奨学金はいつでも繰上げて返還することができる1項を加えるものでございます。  第11条、第13条、第14条につきましては、条文の文言整理を行うものでございます。  附則におきまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第35号議案から第41号議案まで、企画調整課長。               〔金井薫平企画調整課長登壇〕 ◎金井薫平企画調整課長 議第35号 専決処分について説明申し上げますので、別紙をお願いします。  専決第1号 令和元年度見附市一般会計補正予算(第7号)を3月23日付で専決いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  なお、本補正予算は、令和元年度中に発出した新型コロナウイルス感染拡大対策及び社会活動支援に要する経費を内容として計上したものでございます。  条文第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ800万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ183億8,200万円とするものでございます。  第2条、繰越明許費の補正につきましては4ページをお願いします。第2表、繰越明許費につきましては、3款民生費、児童措置事業(新型コロナ関連)以下、事業名欄記載のとおりの事案の発生が令和元年度中でありますが、年度末までに業務完了ができなかったので、新年度に予算の繰越しをして執行したいものでございます。  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書について歳出から説明いたします。10ページをお願いいたします。3款民生費720万円につきましては、新型コロナ対策として特別支援学校等の臨時休校による放課後デイサービス利用に係る障害児通所給付費の増、同じく小学校の臨時休校により放課後児童クラブを午前中から開所するための委託料の増、公立保育園へのマスク、消毒液等の感染拡大防止に係る経費の増でございます。  10款教育費80万円につきましては、中学校修学旅行の延期に伴うキャンセル料の補助金の計上でございます。  次に、歳入について説明いたします。8ページをお願いいたします。国庫支出金720万円につきましては、歳出で計上しております事業の特定財源でございます。  18款繰入金は、新型コロナ対策関連事業の財源として財政調整基金を充当するものです。  次に、議第36号 専決第6号について説明申し上げますので、別紙お願いいたします。専決第6号 令和元年度見附市一般会計補正予算(第8号)を3月31日付で専決いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  なお、本補正予算は令和元年度が終了するに当たりまして、実績による補正と令和元年度中に発出した新型コロナウイルス対応に要する経費を内容とする補正でございます。  条文第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出とも3億6,100万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ180億2,100万円とするものでございます。  第2条、繰越明許費の補正につきましては、4ページをお願いいたします。第2表、繰越明許費につきましては、10款教育費、学校給食費(新型コロナ関連)の事案の発生が令和元年度中ではありますが、年度末までに業務完了できなかったので、新年度に予算の繰越しをして執行したいものでございます。  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書について歳出から説明いたします。10ページをお願いいたします。2款総務費3億2,189万円の減は、年度末に急遽職員の退職者が発生しましたので、退職金の増、宅地造成事業特別会計からの繰入金の減による財政調整基金の積立金の減、ふるさと納税の確定に伴い、ふるさと応援基金へ積み立てるための補正でございます。  3款民生費1,070万円の増は、私立の幼稚園・認定こども園施設型給付費の国の公定価格の引上げにより、負担金支給に不足が生ずるための補正でございます。  8款土木費5,000万円の減は今冬の少雪に伴う除雪費の減、10款教育費130万円の増は新型コロナ対応で小中学校の臨時休校に伴う学校給食費の食材キャンセル補償金、12款公債費につきましては、年度末におきまして支出額の実績により減額補正をするものでございます。  続きまして、歳入について説明申し上げますので、8ページをお願いいたします。17款寄附金は、一般寄附金、ふるさと納税の確定による収入額の減です。  18款繰入金3億5,967万5,000円の減は、宅地造成事業特別会計からの繰入金の減額や新型コロナ対策関連事業の財源として、財政調整基金を充当することによるものです。  20款諸収入は、歳出で計上しております新型コロナ対策関連事業の特定財源でございます。  次に、議第37号 専決第7号について説明申し上げますので、別紙をお願いいたします。専決第7号 令和元年度見附市宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)を3月31日付で専決いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  なお、本補正予算は令和元年度が終了するに当たりまして、事業実績に基づいて宅地造成事業特別会計から一般会計への繰出金が減となりますので、減額補正をするものでございます。  条文第1条に行きまして、歳入歳出とも3億6,000万円を減額しまして、歳入歳出予算の額をそれぞれ6,000万円とするものでございます。  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出について説明いたします。8ページをお願いいたします。3款諸支出金3億6,000万円の減につきましては、本年度のウエルネスタウンの売払収入が当初予定額を下回り、一般会計に繰入れするための一般会計繰出金が1,450万円となりますので、その差額3億6,000万円を減額補正するものです。  次に、歳入について説明いたします。戻りまして6ページをお願いいたします。1款事業収入3億6,000万円の減ですが、歳出で減額した一般会計繰出金の財源として見込んでいた同額のウエルネスタウンの土地売払収入を減額補正するものでございます。  次に、議第38号 専決第8号について説明申し上げますので、別紙をお願いいたします。専決第8号 令和2年度見附市一般会計補正予算(第1号)を4月1日付で専決いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  本補正予算は、令和2年度に入りまして、新型コロナウイルス感染拡大対策及び社会経済活動支援に緊急かつ迅速に対処するための事業に係る経費を内容とした補正でございます。  条文第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,900万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ222億3,900万円とするものでございます。  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書につきまして、歳出から説明いたします。8ページをお願いいたします。4款衛生費250万円につきましては、母子衛生費における新型コロナ対策として、4か月児の健診の集団健診から個別の医療機関健診とするための委託料の増及び妊婦さんサポートとしてのマスク配布に要する経費の増、5款労働費250万円は雇用調整助成金の申請に要する社会保険労務士への手数料費用の事業者支援、7款商工費1,100万円は県が実施する緊急融資事業で借主負担となる信用保証料の補給金の支援、9款消防費300万円は地元ニット業界の協力を得て、感染拡大防止の観点から国に先駆け、市独自で市内全小中特別支援学校の児童生徒、教職員に対して、いち早く配布した布製マスク購入に要する経費の補正でございます。  次に、歳入について説明いたします。6ページをお願いいたします。14款国庫支出金25万円につきましては、歳出で計上しております事業の特定財源でございます。  18款繰入金は、新型コロナ対策関連事業の財源として財政調整基金等を充当するものです。  次に、議第39号 専決第11号について説明申し上げますので、別紙をお願いいたします。専決第11号 令和2年度見附市一般会計補正予算(第2号)を4月27日付で専決いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  本補正予算は、新型コロナウイルス対策での社会経済活動支援として、市内で事業を営む方への支援対策に要する経費を内容とした補正でございます。  条文第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億3,000万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額それぞれ223億6,900万円とするものでございます。  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書について歳出から説明いたします。8ページをお願いいたします。7款商工費1億3,000万円につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大により、売上げの大幅減少により事業継続に懸念を持っている市内事業者に対して、売上げが減少しても必要となる事業用の家賃や借地料などの固定費の支援並びに国の支援事業が実行されるまでの資金繰りを支援することを内容として、家賃等補助金として1億2,000万円、市内の金融機関の協力を得て、市独自で制度構築したつなぎ融資資金の無利子貸付けにおける利子補給金1,000万円に要する補正額を計上したものでございます。  次に、歳入について説明いたします。6ページをお願いいたします。本補正の財源につきましては、全額18款繰入金、財政調整基金の繰入れによるものとしております。  次に、議第40号 専決第14号について説明申し上げますので、別紙をお願いいたします。専決第14号 令和2年度見附市一般会計補正予算(第3号)を4月30日付で専決いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  本補正予算は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、国民が連帯して一致団結し、国難を克服するための家計への迅速な支援として、国内生活者の1人一律10万円を給付する特別定額給付金事業及び同国の対策中、子育て世代に特化した支援として、児童手当の本則給付を受ける基準日時点でゼロ歳から中学生のいる世帯に対し、対象児童1人当たり1万円を上乗せする子育て世帯臨時特別給付金事業に要する経費を内容とした補正でございます。  条文第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ41億200万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ264億7,100万円とするものです。  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書について歳出から説明いたします。8ページをお願いいたします。1款総務費40億5,000万円につきましては、特別定額給付事業に要する職員の時間外勤務手当並びに事務一般経費及び給付金の所要額、3款民生費5,200万円につきましては子育て世帯臨時特別給付金事業に要する職員の時間外勤務手当並びに事務一般経費及び給付金の所要額の補正でございます。  次に、歳入について説明いたします。6ページをお願いいたします。本補正の財源につきましては、全額14款国庫支出金、国庫補助金によるものとしております。  次に、議第41号 専決第17号について説明申し上げますので、別紙をお願いいたします。専決第17号 令和2年度見附市一般会計補正予算(第4号)を5月15日付で専決いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  本補正予算は、新型コロナウイルス対策の社会経済活動支援の第3弾として説明させていただきました20項目の施策のうち、予算措置の必要な事業と感染拡大防止策等として迅速に取り組む事業を内容とする補正でございます。  条文第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ3億9,600万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ268億6,700万円とするものでございます。  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書について歳出から説明いたします。8ページをお願いいたします。2款総務費420万円につきましては、企画費で帰省を自粛している県外大学生、新社会人を対象にお米、マスクなどの支援物資を送る事業費、情報管理費でICTを利用して自宅自粛による健康2次被害対策として、自宅でも運動習慣を継続できるよう、ICTを活用してオンラインによる在宅健康運動教室を支援する事業費の補正でございます。  3款民生費4,680万円は、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、ゼロ歳児から中学生までの子どもを対象に一律1万円を給付するこども応援臨時給付金給付事業に要する補正です。  4款衛生費1億50万円は、市内上水道の全需要家を対象として基本料金の50%を6か月間減免する支援に係る水道事業会計への繰出金及びネウボラでの活動で、職員及び利用者の感染防止対策として、マスク、消毒液等の購入費の補正です。  5款労働費1,010万円の補正は、新型コロナウイルスの影響で職を失った市民を積極的に雇用した企業に対する補助金を交付する事業に要する所要額の計上です。  10ページをお願いします。7款商工費1億9,760万円は、感染拡大防止対策による営業自粛、外出自粛等により、低調になった市内の消費喚起を図るため、プレミアム付商品券、市内飲食店トクトククーポン券の発行、飲食店での宴会等の予約応援補助金の支給や、事業者支援としてコロナ対策として取り組む新しい生活様式に対応した事業形態を導入することに要した経費の補助金、外国人技能実習生入国時経費の支援及び見附商工会が実施する事業者支援に対する補助金等に係る補正でございます。  8款土木費2,000万円は、当初予算で計上しております住宅等リフォーム事業で市民への支援を通じて、受注先となる関連業種、事業者が多く、経済波及効果の大きいことが期待されることから、補助率及び補助上限額の引上げ、補助回数の制限緩和を行い、予算額の増額を図る補正でございます。  9款消防費100万円は、感染拡大防止のために地元企業で製造したフェイスシールドを市内医療機関や介護、福祉施設、学校等に配布するための所要額の補正でございます。  10款教育費1,580万円の補正は、家計が急変したことにより就学が困難で、一時貸与型の奨学金が必要な学生を対象に30万円を上限として一括貸与する緊急奨学金の制度を運用するために、奨学金基金への繰出金及び既存の市奨学金貸与中の者に対して、生活支援として臨時給付金を支給するための所要額を補正するものでございます。  次に、歳入について説明いたします。6ページをお願いいたします。14款国庫支出金1億6,250万円、20款1億300万円につきましては、歳出で計上しております事業の特定財源でございます。  18款繰入金1億3,050万円は、財源として財政調整基金を充当するものです。  以上で説明を終わります。 ○佐々木志津子議長 次に、第42号議案、健康福祉課長。               〔田伏 真健康福祉課長登壇〕 ◎田伏真健康福祉課長 議第42号 専決処分について説明申し上げます。  次ページをお願いいたします。専決第10号 令和2年度見附市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を4月21日付で専決いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  なお、本補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策として国保の任意給付に傷病手当金を新設するものでございます。  条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ100万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ34億3,900万円とするものでございます。  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書について歳出から説明申し上げます。8ページをお願いいたします。2款保険給付費、6項1目傷病手当金の100万円は、次ページ説明欄に記載のとおり、新型コロナウイルス関連の傷病手当金交付金を新規で予算化するものでございます。  次に、歳入を説明申し上げますので、6ページをお願いいたします。4款県支出金、1項1目保険給付費等交付金の増100万円は、歳出の傷病手当金交付金の全額を新型コロナ関連として、特別調整交付金で受け入れるものでございます。  説明は以上でございます。
    佐々木志津子議長 次に、第43号議案、上下水道局長。               〔高山明彦上下水道局長登壇〕 ◎高山明彦上下水道局長 議第43号 専決処分についてご説明いたします。  次ページをお願いいたします。専決第18号 令和2年度見附市水道事業会計補正予算(第1号)を5月15日付で専決処分いたしましたので、議会の承認をお願いするものでございます。  専決の理由でございますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている市内の一般世帯や事業者に対する経済的な支援として、水道基本料金の減額を早急に行う必要があるため、補正を行ったものでございます。  条文について説明いたします。第2条、収益的収入及び支出の補正は、収入では営業収益を9,900万円減額し、営業外収益を1億円増額し、水道事業収益を12億4,200万円に改めるものでございます。支出につきましては、営業費用を100万円増額し、水道事業費用を11億3,300万円に改めるものでございます。  第3条、他会計からの補助金の補正につきましては、一般会計から水道事業会計へ補助を受ける既決予定額の青木浄水場の整備事業費13億9,110万円のほかに、水道料金の減免のための補助金として1億円を増額補正するものでございます。  次に、補正予算実施計画について説明いたしますので、2ページをお願いいたします。収益的収入、1款1項1目給水収益の減は、市内の水道利用者約1万6,000件の基本料金を7月検針分から12月検針分までの6か月間半額とすることによる減額でございます。  2項2目補助金の増は、水道基本料金の減額により減少する給水収益等に対する一般会計からの繰入金でございます。  次に、収益的支出、1款1項4目総係費の増は、水道基本料金の減額を行うに当たり、水道料金システムの設定を変更するための業務委託料を増額するものでございます。  説明は以上でございます。 ○佐々木志津子議長 これより議案ごとに質疑に入ります。  まず、第26号議案に対して質疑はありませんか。  関議員。               〔関 三郎議員発言席に着く〕 ◆関三郎議員 よろしくお願いします。  2ページ、第1条の第5項になるのですか、これ使用者、いわゆる所有者の存在が不明である土地について先ほど細かく説明していただきましたので、大体分かりましたけれども、見附市の場合で今市全体で所有者不明の土地というのは全体のどのくらいあるのか、またその中で使用者がおって所有者とみなしてという今回の法の改正に該当するのはどのくらいあるのか、まず第1点お伺いしたいと思います。 ○佐々木志津子議長 税務課長。               〔早澤 稔税務課長登壇〕 ◎早澤稔税務課長 ご質問にお答えいたします。  固定資産の使用者を所有者とみなす制度のご質問ですけれども、どのぐらいあるかというご質問ですが、まだそれについては統計的に処理をしておりませんので、今のところ税務課のほうでは数値を持ち合わせておりません。例えば所有者の方が亡くなられまして、相続が終わらない場合、相続権のある方全てが一応所有する可能性があるということで、はっきりした所有者はまだ分からないというような事例があります。  当市において申告をさせるべき事例があるかというご質問ですけれども、今のところこの決まりによって登録をさせなければならないような事例のほうは確認しておりません。ないというようなことになるかと思います。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 これからということですけれども、早急に煮詰めたほうがいいと思います。  それで、これルール説明書いてございますけれども、例えば使用者が了承して固定資産税を払ったと。例えばその使用者がもう使用できないよと、私もうこれ以上使用しませんと言った場合はどういう想定で考えている、どういう扱いをされるのですか。 ○佐々木志津子議長 税務課長。               〔早澤 稔税務課長登壇〕 ◎早澤稔税務課長 今のご質問ですけれども、確認した時点で使用している方がいたら、その後使用されなくなったということであれば、次の賦課期日以後、課税する方がいないということになるかと思います。次の課税者を探さなければいけないということになるかと思います。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 3回目でもう一回だけここに関連して、例えば使用者は該当使用者に通知しなければならないと、固定資産税の登録をするのだということですから。本人が使いたいけれども、通知しない、通知は嫌だと言った場合は、罰則か何かは当然あるというのはどういうふうな罰則があるのですか。 ○佐々木志津子議長 税務課長。               〔早澤 稔税務課長登壇〕 ◎早澤稔税務課長 お答えいたします。  使用者への通知ですけれども、これは課税に当たりまして、ご本人から納税の申告がないと、使っているにもかかわらず、納税するという意思がないという方に対しては、あなたに対して課税しますということで通知をして課税するということになります。  それで、罰則ですけれども、使用者を所有者とみなすほうではなくて、現に使用している者の申告のほうでは、同様に申告をしなかったことにより、ほかの固定資産税の申告と同様に罰則が該当になります。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。               〔大坪正幸議員発言席に着く〕 ◆大坪正幸議員 よろしくお願いします。  関議員の関連でちょっと聞かせていただきたいのですが、見附市内で使用者はいるけれども、所有者はいない、そういったところは把握していないし、多分ないかもしれないということだったのですが、そういう事例がぽつぽつ出てきたときに、使用者に対して固定資産税、土地の分払ってくださいよというふうになったときに、例えばこれ使用者が土地の固定資産税を払うのであれば、こういう方がいるかどうか分かりませんが、ではその土地の所有権も要は私のものになるのですかというふうなことになったときに、この辺の対応というのはどんなふうになるのでしょうか。 ○佐々木志津子議長 税務課長。               〔早澤 稔税務課長登壇〕 ◎早澤稔税務課長 お答えいたします。  所有者が特定できない場合というのは幾つかのケースが考えられるわけですけれども、ケースの一つとして登記上の人がかなり古い方といいますか、明治頃を生きておられた方で、その後相続登記をずっとしていなかったというような場合ですと、その権利を持つ方が何代かにわたりますと、かなり数が多くなりまして、特定することが非常に困難になる。例えば外国に行っているとかという方が一人でもいらっしゃると、もう相続自体ができないと。ただ、そこの土地では昔ながらの、例えばお店が営業されているのであれば、その営業しているお店の方に課税をするということができるようにすると、ご質問のように、本来であれば相続登記をしなければいけないのですけれども、現実的には難しいということなので、そこを課税のほうがカバーするということになるかと思います。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 そうすると、例えば使用者として固定資産税を今度から払ってくれと、例えば長年そこで土地を利用していて、固定資産税を払いますよと。その代わり土地の所有権を自分のものにしていいとか悪いとかいうところは、ここは市が関与する部分ではないのかなとは思うのですが、ただ恐らくそういう問題が出てきたときに、もし名義が自分のものにならないのであれば、私は、いや固定資産税払いたくないということになったときには、市のほうとしてはいろんなそういう、例えば調整というか調停というか、何か手段ということは考えていられるのですか。 ○佐々木志津子議長 税務課長。               〔早澤 稔税務課長登壇〕 ◎早澤稔税務課長 ご質問にお答えします。  ただいまの課税について、市と使用者の間で話合いがつかなかった場合のその先のことですけれども、それにつきましては、そのような状態になってからじっくりと考えたいと思いますので、現在お答えのほうは控えさせていただきたいと思います。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 石田議員。               〔石田敏明議員発言席に着く〕 ◆石田敏明議員 地方税法上の改正ということで、要は所有者から使用者に課税するということなのですけれども、地方税法上で市には固定資産課税台帳、課税の図面がございます。そもそもが今現在課税するに当たって、要は登記簿に登載している所有者とは連動していなくても課税はできるのですけれども、そもそも今現在の見附市の課税するに当たって固定資産課税台帳のほうに登載された時期、それとどのように最初課税台帳を作ったのかそれを教えてください。 ○佐々木志津子議長 税務課長。               〔早澤 稔税務課長登壇〕 ◎早澤稔税務課長 お答えします。  市の課税台帳がどのようにできたかということですけれども、遡れば明治の頃からになるかと思いますが、最近では法務局の登記の台帳と照合しまして、それと一致するように。そこに記載されている方が亡くなっている場合には、その相続権のある方から納税に関しての責任を持っていただく代表者を届け出ていただいて、それを課税台帳に登録し、課税しております。それがずっと続いているということでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 石田議員。 ◆石田敏明議員 それでは、今現在課税するに当たっては届出制度ということでよろしいのでしょうか。 ○佐々木志津子議長 税務課長。               〔早澤 稔税務課長登壇〕 ◎早澤稔税務課長 ご質問にお答えします。  土地の、家屋もそうですけれども、課税台帳については、原則売買、相続、その他所有権が移転された場合は登記をしていただいて、その情報が我々のところに来て、課税台帳のほうを直す。  ただ、それらの登記行為をされない方につきましては、お願いをして納税に関して責任を持っていただく方を届け出ていただくようにお願いをしているところでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 石田議員。 ◆石田敏明議員 課長、届出制度なのですか、それとも登記所からの通知で市は認識しているのですか。届出制度かどうかということを聞いたのですけれども。 ○佐々木志津子議長 税務課長。               〔早澤 稔税務課長登壇〕 ◎早澤稔税務課長 お答えします。  登記によって我々が情報を得られない場合には届け出ていただくようにお願いをしているということで両方です。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 回数が来ております。3回までです。 ◆石田敏明議員 すみません。 ○佐々木志津子議長 次に、第27号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第28号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第29号議案に対して質疑はありませんか。  大坪議員。               〔大坪正幸議員発言席に着く〕 ◆大坪正幸議員 よろしくお願いします。  先ほど課長のほうから、要はこれ都市計画税の説明の最後で、減収分は国費で負担というふうにおっしゃったのですけれども、これ都市計画税だけなのか、それとも前段で説明されていた市税もろもろ、そこら辺はどうなのでしょうか。 ○佐々木志津子議長 税務課長。               〔早澤 稔税務課長登壇〕 ◎早澤稔税務課長 お答えいたします。  説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。当然固定資産税についても都市計画税についても減収分については国費で補填されるということになっております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 都市計画税と固定資産税だけですか、それともそれ以外の何か関連するものもやっぱり補填というか、負担があるのですか。 ○佐々木志津子議長 税務課長。               〔早澤 稔税務課長登壇〕 ◎早澤稔税務課長 お答えいたします。  全て国によって補填がされておりまして、先ほど申し上げた軽自動車税につきましてもイベント等のチケットの控除につきましても国のほうで手当てがされるというふうに聞いております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第30号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第31号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第32号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第33号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第34号議案に対して質疑はありませんか。  関議員。               〔関 三郎議員発言席に着く〕 ◆関三郎議員 よろしくお願いします。  34号 専決第16号、中段、第1条中、今後ありがたいことで緊急奨学金、家計が急変した者に対し貸与する学資です。ほかの市町村でもやっていますけれども、ありがたいことだと思っています。これ市の議会通っていませんけれども、実際こういう問合せの件数は今まで問合せは何件ぐらい来ているか。それと、家計が急変した者に対しというのは当然条項が整理されておりますけれども、どういう場合が家計が急変したに該当するのかちょっと教えてください。 ○佐々木志津子議長 学校教育課長。               〔糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長登壇〕 ◎糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長 質問にお答えいたします。  昨日現在で緊急の一括型貸与の奨学金の問合せ件数が4件ほど来ております。そのうち1件は、借りたいと前向きなことで窓口に来ております。  それから、家計が急変したというのをどのように把握するかということですけれども、従来の奨学金であればいろいろな審査等の項目を細かく設定しておりますけれども、今回はスピード感というところが必要というふうに考えましたので、申請書の中でその状況が把握できた場合については貸与したいというふうに考えております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 以前説明あったかどうか、重複したら申し訳ないのですけれども、これ大体総額今のところ幾らくらい考えていて、追加の要請があった場合は、また補正をする可能性があるのか、その辺含めてお伺いしたいと思います。 ○佐々木志津子議長 学校教育課長。               〔糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長登壇〕 ◎糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長 質問にお答えいたします。  今回につきましては、1,500万円ということで用意をしております。今のところ1件ですけれども、今後また2波、3波、そういう状況によって事態が変わってくるかもしれませんが、現在その中で対応できる範囲の中でやっていきたいと思います。ただ、状況が変われば、またその都度検討していきたいと考えております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 家計が急変した者に対し、大体常識の範囲で判断できるとは思いますが、あまり判断がぶれないようにお願いしたいと思いますし、これ最終的に判断する方は市長ですか。 ○佐々木志津子議長 学校教育課長。               〔糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長登壇〕 ◎糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長 お答えいたします。  従来の奨学金と同じように、その書類を基にして教育委員会、それから企画調整課長さん、総務課長さんと検討し、最終的には市長になりますけれども、そういう形で審査していきたいと考えております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。               〔大坪正幸議員発言席に着く〕 ◆大坪正幸議員 よろしくお願いします。  緊急奨学金ということで、なかなか今学生さん、アルバイトもないという話はよくニュースで伝わっていて、いや、大変だなというのは私もかつてというか、そういう学生の子どもがいたときには、子どもなりにアルバイトしたり、やりくりしたりという状況で、本当に今大変なのだなということで、この緊急奨学金ですか、本当にありがたい制度だと思います。  その上でちょっと幾つかお聞きしたいのですけれども、今回30万円という金額がつきました。50名で1,500万円。50名まで行くか行かないか、あるいはもっと大勢いらっしゃるか、その辺はこれから状況によってだと思うのですが、このまま多分その状況によって、今決めた今回の制度が例えば第2波とか来たときに見直しも必要なのだろうとは思うのですが、それはそれとしまして、これ1人上限30万円ということで20万円、10万円選べるようなのですが、今現在これは1人につき30万円、1回だけということなのか、それとも今現在はなかなか課長もお話ししづらいと思うのですが、状況によっては再度追加で貸与することもあるのか、その辺は今どんなふうにお考えでしょうか。 ○佐々木志津子議長 学校教育課長。               〔糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長登壇〕 ◎糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長 質問にお答えいたします。  今議員ご指摘のように、今回は1回限りのというふうに制度設計しておりますけれども、今後2波、3波が来ないことを願うわけですけれども、状況等が変わった場合、また必要に応じた対策は取っていかなければいけないなというふうには考えておりますが、現段階では1回貸与というふうに考えております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 その辺は状況に応じて、また考えていただければと思います。  それと、今回この条例をずっと見ていて思ったのが、30万円は30万円で多い少ない、いろいろ意見はあろうかと思いますが、それはそれでありがたい。これ卒業した月の翌月から起算して8か月、大体12月みたいなお話でしたが、3年以内に返還してくださいということが書いてあるのですが、実際奨学金ほかで借りている、あるいは学資ローンをいろいろ借りていられる方で、やっぱりこれからの、去年までは大学生、売手市場で、1人で何社も内定みたいなものが、ここから先もしかすると、そういった就職状況もちょっと厳しくなってくるのかなというふうに考えたときに、3年は3年でこれはこれでいいと思うのですが、この後に例えばほかにもよく書いてありますよね、特別の事情がある場合とか、特別の事情があると市長が認めた場合にはみたいなもので、ある意味返還を一時的に猶予すると、そういったところもちょっと必要なのではないかなと。そのほうが、今現在本当に困って借りたいのだけれども、借りたものはやっぱり返さないと駄目だというところからいきますと、先を考えると、やっぱりそこら辺の返済の猶予的なものも入っていたほうが今本当に必要で借りる人は、ある意味安心して借りやすいのではないかなと思うのですが、その辺は課長、いかがですか。 ○佐々木志津子議長 学校教育課長。               〔糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長登壇〕 ◎糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長 質問にお答えいたします。  お金ですので、借りたら返していかなければいけない、今後の就職等をしてからお金を返していくことになるわけですので、その時々の状況によって、また変わってくると思いますが、一応緊急奨学金、今回改定させていただいた中の要綱のほうを制定させていただいているのですけれども、その中にはしかるべき理由がある場合については、返還を猶予するというような項を起こしてありますので、柔軟に対応していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 ありがとうございました。  それで、課長も御覧になったと思うのですが、4月の30日に見政会としていろいろ支援策の要望を申し上げました。これは一般質問でやってもいいのですが、ちょっとそれはそれとして課長に考えをお聞きしたいのですけれども、うちが提案した奨学金の貸付けに関しては、例えば卒業してから見附市に、うちは5年と入れましたけれども、5年間勤務していただいたら返済免除みたいなものもちょっと実は入れさせていただきました。今例えば東京に今までみたいに学生が志向されるかどうかは分かりませんが、やっぱりできるだけ見附市から出ていった若い方々が見附市に帰ってきていただくためには、これは奨学金のたしか返還も、奨学金は市税がちょっと免除になるというのもあったのですが、この緊急奨学金に関してはそういった返還免除的なものもメニューを用意しておくと、やっぱりふるさとに帰りたいなという人もまた若干でも増えるのではないかなと思うのですが、その辺は課長の現在のお考えをお聞かせください。 ○佐々木志津子議長 学校教育課長。               〔糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長登壇〕 ◎糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長 質問にお答えいたします。  従来の奨学金と同様に、今回緊急奨学金の場合は見附市に在住すれば全て免除ということではなくて、これは緊急奨学金も含めた奨学金制度ということで制度設計しておりますので、従来の奨学金と同様に卒業後、見附市に住所を所有し、かつ市民税を納付しており、この奨学金の返還を怠ったことがない者を対象として、前年度納付した市民税の2分の1相当を免除する、限度額3万6,000円、1回限り、12月返還分免除という規定等を同様に適用していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第35号議案に対して質疑はありませんか。  佐野勇議員。               〔佐野 勇議員発言席に着く〕 ◆佐野勇議員 どうもすみません、11ページの歳出10款教育費、新型コロナ関連ということで小中学校の修学旅行が停止になっている、これも大変学生にとっては本当に残念なお話なのですけれども、市内どれくらい、何校くらいが中止になっているのか、まず内容をちょっと聞かせていただきたいと思います。 ○佐々木志津子議長 学校教育課長。               〔糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長登壇〕 ◎糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長 質問にお答えいたします。  ここ中止と書いてありますけれども、実際は中止ではなくて延期ということになっております。今回のここの80万円に関しては、中学校の従来3月に予定していた修学旅行を延期したことに伴うキャンセル料でございます。今のところ小学校、中学校、特別支援学校も含めて修学旅行中止ということではなくて、時期をずらして実施する方向で検討しております。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 佐野勇議員。 ◆佐野勇議員 そうすると、延期によって行き先から発生するそういったものが80万円あると、そういう解釈でよろしいのですか。 ○佐々木志津子議長 学校教育課長。               〔糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長登壇〕 ◎糀谷正夫教育委員会事務局学校教育課長 質問にお答えいたします。  キャンセルをいつ決定したかによって、それぞれの旅行会社のキャンセル料がかかってくる額も変わってきております。実際のところ、この80万円の中身としましては、一番今回修学旅行を早く実施計画していた見附中学校は3月8日だったのですけれども、実際に2月上旬ぐらいであれば行けるだろうぐらいな状況だったのが急遽事態が急変してきて、どうするという決断をしていく中で、2月の25日にキャンセルを決定して、13日前ということで、それぞれの旅行会社の規定により、キャンセル延期料発生したものが見附中学校と同様に西中学校がキャンセル料が出ております。南中学校、今町中学校については、旅行会社の規定の中より先に決断しているので、キャンセル料は発生しておりません。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 佐野勇議員。 ◆佐野勇議員 我が自治体だけではなく、全国的なこういうキャンセル料、こういったのが発生するということが予測されるのですけれども、歳入の部分で国庫支出金と大きく分けると財政調整基金からの繰入れということになってくるのですけれども、こういった教育関係のものに関しての財源というものは、やはり国の地方創生交付金だとか国庫に委ねることもできるのではないかなと思うのですけれども、なぜ財政調整基金ということになるのか、その辺ちょっとお聞かせ願いたいのですけれども。 ○佐々木志津子議長 企画調整課長。               〔金井薫平企画調整課長登壇〕 ◎金井薫平企画調整課長 現専決を組んだときの情報で、まだ補助金なり国の支援というのが明確になっていなかったというのがまず第一義です。現状ですと、国のほうでは今そういったコロナ関連に関する財政支援等については、地方に対して国も相当厚くなっておりまして、遡りの対象にするとかそういう情報も入っております。この件がなるかならぬかという判定はまだ出ておりませんけれども、幅広い対象を国が支援するというふうなことも言われております。  その中でちょっと気をつけなければ駄目なのが、よく言われている補償金として払う部分については国は相当難色を示していて、協力金だとか補助するとかという内容みたいなところも微妙な使い分けをされているという情報も入っておりますので、今後の状況の中で当初財政調整基金で対応したところでございますけれども、その中で支援が受けられる、該当するかどうかを含めながら対応していきたいと思っております。 ○佐々木志津子議長 次に、第36号議案に対して質疑はありませんか。  渡辺議員。               〔渡辺美絵議員発言席に着く〕 ◆渡辺美絵議員 11ページの一般管理費、職員の退職というふうにおっしゃっていましたが、これは1名だと思うのですが、3月にもこの話は出ないで補正で急に上がっている、何か理由はあるのでしょうか。 ○佐々木志津子議長 総務課長。               〔佐藤貴夫総務課長登壇〕 ◎佐藤貴夫総務課長 質問にお答えをいたします。  対象となっている職員は2名でございまして、補正作成の期限までに申出がなく、急に退職する必要が出ましたことから退職を承認し、その退職手当を支給したものでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 渡辺議員。 ◆渡辺美絵議員 いろいろ頂いた表を見ると、内閣のほうに出向していた方が退職になっていたと思うのですけれども、その方が退職されたということでよろしいのでしょうか。 ○佐々木志津子議長 総務課長。               〔佐藤貴夫総務課長登壇〕 ◎佐藤貴夫総務課長 その職員の分につきましては、3月の通常の補正といいましょうか、3月議会当初の中に盛り込んでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第37号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第38号議案に対して質疑はありませんか。  関議員。               〔関 三郎議員発言席に着く〕 ◆関三郎議員 よろしくお願いします。  歳出の8ページ、9ページお願いしたいと思います。款項目でいくと、5款1項1目と7款1項1目です。5款1項1目のほうは雇用調整助成金、なかなか手続が難しい、説明会も市のほうでやっていただきましたけれども、現状で現在申込み件数とその申込み件数の業態別、例えば建設業とか飲食業とか、それと7款1項2目、こちらは信用保証料の補助金ですか、そちらも現状申込み件数と業態別、合わせてどのぐらいの額が申し込まれているのか、それについてお伺いしたいと思います。 ○佐々木志津子議長 地域経済課長。               〔曽我 元地域経済課長登壇〕 ◎曽我元地域経済課長 関委員の質問にお答えいたします。  まず、最初の雇用安定化事業補助金という雇用調整助成金の申請の補助の関係ですが、現在のところ2件申請いただいておりまして、業態としましては製造業と、あと宿泊業の方からいただいております。補助金の額は合計で19万円になっております。  もう一つ、信用保証料の補給なのですが。すみません、ちょっと資料を置いてきたのですが、たしか国の無利子無担保制度とか5月1日から県でも無利子無担保制度ができましたので、私どもが補給を対象とした県のコロナウイルス対策の制度としては、4月の頭ぐらいまで若干利用があったということで、たしか記憶だと9件補填させていただいたというふうに記憶しています。ちょっと金額についてはすみません、資料を持ってきませんでしたので、お答えできません。  以上です。 ○佐々木志津子議長 関議員。
    ◆関三郎議員 以前地域経済課長のほうから見附市の企業の数が大体1,800弱と、そのうち従業員が9人未満が8割くらいあるのだと、1,500社ぐらいと聞き及んでおります。恐らくリーマンショックのときもたしか雇用調整助成金を申請しようと思ったけれども、ばか難しくて、社長は大事な働き手なので、奥さんに、「あんた、いいかげんにやめなさいと、手続なんか」といってやめたというような例もあって、そういうことも踏まえて今回説明会をやられたわけですけれども、ちょっと2件というのは、これは雇用調整助成金はいわゆる雇用保険に入っていなくても該当すると思うのです。だから、それにしては説明会の集まり具合等、何かちょっとみんなが難しいからやらないというふうに考えているのか、ほぼ10分の9だからかなり満額ぐらい出そうだという話ですので、この辺を市のほうでもうちょっとこれを利用するような方法をされたらいかがと思うのですけれども、地域経済課長、どう思われていますか。 ○佐々木志津子議長 地域経済課長。               〔曽我 元地域経済課長登壇〕 ◎曽我元地域経済課長 関議員の再質問にお答えいたします。  雇用調整助成金につきましては、市の手続の補助制度が現在2件だということですが、国のほうも制度の改正をずっと進めてきまして、当初は事前計画を出して、事前計画に沿って休業させた後、申請をするという、その当初の申請から休業後の実績申請までかなり時間を要したものですから、私どもの想定としても、いきなり今回の補助金もどんどん出てくるという環境ではないのではないのかなというふうに思っていました。そうやっているうちに現在国は制度を改正されまして、事前の休業計画は出さずに、実績だけで報告していいとか、書類が半分になったとか、ちょっと今トラブっていますけれども、ネットで申請ができるようになったとか、そういうふうに国のほうも制度の改正、簡便化を進めてきたおかげで、私どもが聞いている中では事業者できちんと総務、経理が対応できて申請ができるとか、個人の方でも申請しているとかそういった話は聞いておりますので、市の補助金を使っていただくということも一つの方法ですけれども、社労士さんに頼まずに自分たちでやられている方も増えてきている。社労士さんに確認しているところでは、三条支部、全県の社労士さん挙げてお客さんの申請をお手伝いされているということで聞いておりますので、見附市内の事業所さんもそれなりに情報が伝わって、雇用調整助成金の手続をされているというふうに思っています。  ただ、市の支援制度があるということはもうちょっとまたPRさせていただいて、ぜひぜひ使わずに終わることなく、休業させられたら使っていただくように支援していきたいというふうに考えています。  以上です。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 9人以下の企業が1,500社ぐらいあるということですから、その企業の経営者がやる気をなくしたら、本当に見附市は沈みかねませんので、その点よろしくお願いしたいと思いますし、また市長以下、各業界団体集まって共同宣言、非常にいいことだと思います。ですけれども、それは本当に各業界団体とかそこまで浸透しているのか。正直言って怪しいところもありますので、市の実務担当者とやはり業界団体の代表でなくてもいいですから、大体核になる方はご存じだと思いますので、それでもう一度ここで突っ込んだ話とか意見聴取が必要だと思いますけれども、そういうことを今後まだやられる可能性はありますか、地域経済課長。 ○佐々木志津子議長 地域経済課長。               〔曽我 元地域経済課長登壇〕 ◎曽我元地域経済課長 再質問にお答えいたします。  この前のような共同宣言については、また業界で集まっていただいて宣言するかどうかというのはまだ考えておりませんけれども、現在も市内の企業様とはお話をさせていただいて、昨日も10社ほどですか、回らせていただきました。我々が想像しているだけではなくて、やっぱり現場に行って、事業者さんの声を直接聞かせていただくと、私たちも分かることもありますし、事業者さんからもちょっと安心感を持っていただいたりとか、そういったこともございますので、代表の方だけではなくて、事業所には足を運んで意見交換させていただきたいというふうに考えております。  以上です。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。               〔大坪正幸議員発言席に着く〕 ◆大坪正幸議員 よろしくお願いします。  では、そうしましたらすみません、同じく9ページ、また関議員の関連みたいになるのですが、雇用調整助成金の説明会を市のほうで開かれたり、相談会もたしか開かれたのでしたか。何社ぐらい来られたものなのですか。この2件というのは、いや、非常に少なくてちょっとびっくりしたなというところなので、その辺は何社ぐらいですか。 ○佐々木志津子議長 地域経済課長。               〔曽我 元地域経済課長登壇〕 ◎曽我元地域経済課長 大坪議員の質問にお答えいたします。  説明会ですが、27日に行わさせていただきまして、午前、午後でちょっと出席者は見込みよりも少なかったです。合計で24名の方から参加いただいております。その後、個別相談会を行いまして、個別相談では今7社相談いただきまして、その後引き続き巡回指導とか受けている企業さんが今4社あるというふうに聞いております。  以上です。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 今回の雇用調整助成金の補助対象が従業員が9人以下という一つのくくりがあって、見附市の事業所の約8割ということですので、かなりの数がカバーできるのかなとは思うのですけれども、ただ今課長言われた相談会とか説明会というのは、これは別に9人以下とか10人以上とか関係なしに来られた会社だと思うのですが、その中で今回助成金の対象にならない10人以上の事業所というのはどれぐらいあったものですか。 ○佐々木志津子議長 地域経済課長。               〔曽我 元地域経済課長登壇〕 ◎曽我元地域経済課長 再質問にお答えいたします。  申し訳ありませんが、名簿を持ってまいりませんでしたので、正確な数字はお答えできませんが、24社出席された中で、やっぱり10名以上の方、補助金の対象にならない事業者もいらっしゃったということは記憶しております。  以上です。 ○佐々木志津子議長 大坪議員。 ◆大坪正幸議員 今回いろいろこれがまだ出る前、4月24日の日に、これは市長が議員協議会に出られたときに、雇用調整助成金でほかの自治体の中では、社労士さんにお願いしないで自力で、自分のところでいろいろ調べてやられた、申請された事業所に対しても幾らか補助金を出すというふうな自治体もあるのです。課長はご存じだと思うのですが、確かに、まさに週替わりでいろいろ手続が変わってきて、簡単になってきているのは確かにそのとおりだとは思うのですが、ただそれにしても、これ非常にやっぱり手間暇がかかる。問合せをしてもなかなかハローワークもやっぱり忙しいというところで、そこは今回これはこれとして、ただ今現在予算がかなり余りそうな雰囲気もありますから、10人以上の事業所にしても、じゃ9人と10人とどこが違うのだと。10人、11人の会社で、ではそんなにこういった総務系の、事務系の非常に詳しい人が1人いるとかいないとか、そういうあれではないのです。もう例えば20人、30人でも、小規模の事業者にしてみると、そういう意味ではもう変わらぬわけです。やっぱり自分の企業あるいは従業員さんを守るために手間暇するのは当然だとして、ただそこで9名でくくるのもどうかなということもありますので、これは一般質問でももしかするとお聞きするかも分かりませんが、またそこはやっぱりちょっと今後の情勢、動向を見て、再度また考えていただきたいなと思いますので、では課長、どうぞ。 ○佐々木志津子議長 これ要望ではなくて、そういう考えがあるかという質問ですね。 ◆大坪正幸議員 そうです。 ○佐々木志津子議長 地域経済課長。               〔曽我 元地域経済課長登壇〕 ◎曽我元地域経済課長 再質問にお答えいたします。 雇用調整助成金だけではなくて、いろんな事業者支援の中で現在の支援で十分なのか、それとも不足の部分があるのかとかいろんな議論があるかと思います。ただ、私どもとしては、現状の見附市の状況を眺めたときに、今の支援ということで行わせていただいておりますけれども、今後状況とかがまた変わる、このままどうなるか分かりませんので、そういった状況を注視しながら、拡充する必要があれば拡充しますし、新しい制度が必要であれば新しい制度に取り組んでいきたいというふうに考えています。  以上です。 ○佐々木志津子議長 渡辺議員。               〔渡辺美絵議員発言席に着く〕 ◆渡辺美絵議員 9ページの産前・産後サポート事業の子育て関係の補正が入っているのですが、コロナのちょうど緊急事態宣言が出ている間などに、例えばパパママ学級だとか、あとは赤ちゃんの新生児訪問だとか、そういった事業というのは予定どおり行えていたのでしょうか。 ○佐々木志津子議長 こども課長。               〔伴内正美教育委員会事務局こども課長登壇〕 ◎伴内正美教育委員会事務局こども課長 渡辺議員のご質問にお答えいたします。  コロナ期間中ということです。集団で行うような事業につきましては中止という措置を取らせていただいております。ただ、個別で対応することができますので、相談事につきましては、ネウボラのほうの電話でいただきますと、そこに助産師、保健師、それから保育士が従事していますので、個別にきめ細やかな対応を取っているところでございます。  あと新生児訪問につきましては、こんにちは赤ちゃん訪問ということで、ひまわりさんという母子保健推進員の方がいらっしゃる、その訪問については、このたびは中止をしております。ただ、助産師さんが、赤ちゃんが生まれて間もないおうちに1か月以内に訪問するというところは通常どおり行っている、そんな状況でございます。 ○佐々木志津子議長 渡辺議員。 ◆渡辺美絵議員 以前から新生児を訪問したいと言っても拒否をされるお母さん方がいるということを伺っていて、家に入れたくないだとかいろいろ理由はあると思うのですけれども、コロナのときに例えばそういったものをなるべくオンラインとかそういうもので、電話だけだと、例えばかけてこなければ、そのお母さんの悩みは解消されないですけれども、何か赤ちゃんが元気な様子をオンラインで見れるとか、そういったようなことというのはコロナをきっかけに何か考えたりはしていないでしょうか。 ○佐々木志津子議長 こども課長。               〔伴内正美教育委員会事務局こども課長登壇〕 ◎伴内正美教育委員会事務局こども課長 渡辺議員のご質問にお答えします。  今電話相談ということでお話をさせていただいたのですが、見附市には、子育て支援サイトというものがございまして、そこからメールでの相談をすることができます。  また、オンラインというお話でしたが、今現在は見附市、母子関係はオンラインの相談は受けていないのですが、ちょっと国の2次補正でしょうか、母子の関係のオンラインというのがちょっとメニューに載っているようですので、またそういったものが利用できるかどうか、今後検討していきたいと考えております。 ○佐々木志津子議長 渡辺議員。 ◆渡辺美絵議員 今の若いお母さんは、メールより、またLineだったりとか端末がどんどん、どんどん変化しているので、やっぱり20代前半でお母さんになったりすると、メールすら大変とかいろいろあると思うので、そういった場合には若いお母さんの意見を積極的に取り入れて、どういう相談の仕方が一番いいのかということに素早く対応してもらえると、子どもに目が行き届くのかなと思いますので、また要望です。ありがとうございました。 ○佐々木志津子議長 次に、第39号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第40号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第41号議案に対して質疑はありませんか。  佐野勇議員。               〔佐野 勇議員発言席に着く〕 ◆佐野勇議員 11ページの8款土木費についてです。住宅等リフォーム事業補助金ということで、現在継続されている事業ですので、申請者が今どれぐらいちょっとあるのかということと、この新たな助成事業について、そういった申請するに当たって、その要件とか異なるものがあるのかということと、過去に利用された方も、また申請すれば利用できるのか、その辺ちょっとお聞かせください。 ○佐々木志津子議長 建設課長。               〔宇之津 孝建設課長登壇〕 ◎宇之津孝建設課長 質問にお答えします。  まず、申請件数でございますが、6月9日現在82件でございます。  それと、住宅等リフォーム補助金の目的なのですけれども、これはヒートショック対策、それから健幸住宅の普及ということで今の制度は制度設計されておりまして、ご質問にあった制度自体を対象に広げるかというところはどうなのかということでございますけれども、今のところは現在のそういうふうな目的に応じた、一応補助をしていきたいというふうに今のところは考えておりますので、この先そこを拡大するかというところはちょっと今のところ考えていないということでございます。  それから、申請の回数ですけれども、従来は一般住宅リフォーム、それから断熱リフォーム補助、それを含めて2回までとしておりましたが、その回数を1回増やしまして3回といたしております。  以上です。 ○佐々木志津子議長 佐野勇議員。 ◆佐野勇議員 その申請者が当然審査があって、全て受けられるということではないでしょうけれども、今回の補正で申請された方は、ほとんど許可が出るのか。 ○佐々木志津子議長 建設課長。               〔宇之津 孝建設課長登壇〕 ◎宇之津孝建設課長 質問にお答えいたします。  今のところ申請を受け付けたものに関しましては、全て申請を受理して交付決定をさせていただいております。  以上です。 ○佐々木志津子議長 重信議員。               〔重信元子議員発言席に着く〕 ◆重信元子議員 お願いします。  8ページ、9ページの5款1項1目労働諸費の中の市民再雇用補助金なのですが、前の説明会のときにはまだ詳細決まっていないようでしたので、お尋ねしたいと思います。まず、雇用の形態、正社員であるとかパート、アルバイトでもいいのかとか、あと雇用の期間、例えばあとはハローワークさんを通さなくてはいけないなどの、まずは詳細をお聞かせいただきたいと思います。 ○佐々木志津子議長 地域経済課長。               〔曽我 元地域経済課長登壇〕 ◎曽我元地域経済課長 重信議員の質問にお答えいたします。  先日の説明会のときにちょっと中身がまだ決まり切っていなかったものですから、今ご説明させていただきたいと思います。雇用の期間ですけれども、4月1日から来年の2月末までのいずれかの4か月間、雇用していただいて、そこに支払った賃金について、そうなった場合に補助金をお渡ししたいというふうに考えています。対象となる方は、3月1日以降に会社都合で職を失われた見附市民の方を採用された企業で、正規職員、またパート職員として雇用保険に加入することが一応条件ということでさせていただきたいと思っています。  補助額は売上げが減少している企業と、売上げが増加して、調子がいいから雇用したいという企業もあるかということで、売上げが減少している企業さんが4か月にわたって雇用していただいた場合は賃金の30%、上限20万円までというふうに考えていたということにいたしました。売上げが増加している企業様が雇用された場合は、賃金の10%で上限20万円ということで制度を見直させていただいたところです。申請期間は6月1日から10月31日までということで行っています。現在のところ、まだ補助金の申請は来ておりませんけれども、相談されている方からは数社相談いただいておりまして、現在雇用している、4か月間たったら今度申請が出てくると、そういうことで考えているところでございます。それで、1社5人まで、上限100万円ということで考えております。  以上です。 ○佐々木志津子議長 重信議員。 ◆重信元子議員 では、勤務実態の調査なども行うということでしょうか。あとそれと、例えば調査を行って、認定されると支給になると思うのですけれども、そういったことを考えると、一番早い支給というのはいつくらいになるのかお聞かせください。 ○佐々木志津子議長 地域経済課長。               〔曽我 元地域経済課長登壇〕 ◎曽我元地域経済課長 再質問にお答えいたします。  雇用の実態といいますか、証明していただくのは、会社都合によりまして前職を失ったということが1つと、あと雇用通知書とか採用した条件が、先ほど言いましたけれども、正規なのかパートなのかとか、何月までとかそういう条件が分かるものかどうか、あとは雇用保険の資格を取得しているかどうかという、そういったところの書類をつけていただいて申請をしていただくことを考えています。  最短でいつもらえるかということですが、4か月間雇用していただいて、その4か月間に支払った賃金の、先ほど言いましたけれども、30%とか10%とか上限20万円ということでお支払いさせてもらいたいのですが、その書類を頂いて申請いただければ、整っていれば私どものところで審査してお支払いするわけですので、迅速に対応していきたいというふうに思っています。4月1日から雇用をしたことを条件としておりますので、一番早くて7月の末まで、4か月間例えば雇われたということで申請いただければ、8月中には補助金をお支払いしたいというふうに考えているところです。  以上です。 ○佐々木志津子議長 次に、第42号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第43号議案に対して質疑はありませんか。  関議員。               〔関 三郎議員発言席に着く〕 ◆関三郎議員 では、43号議案よろしくお願いします。  4ページのキャッシュ・フロー計算書をお願いしたいと思います。これは補正で訂正があったわけですけれども、訂正箇所を見ると、1番、業務活動によるキャッシュ・フローで純利益が909万円ほど増えております。どの要因かなと思って、詳しいことはこれでお尋ねするのですけれども、未払い金の増減額が変わって、その分が純利益に回ったというふうな、これは数字になっておりますけれども、どういう理由で未払い金の増減があり、どういう内容の未払い金なのか、まず1点お伺いします。 ○佐々木志津子議長 上下水道局長。               〔高山明彦上下水道局長登壇〕 ◎高山明彦上下水道局長 関議員のご質問にお答えいたします。  事業活動によるキャッシュ・フローの中での当年度純利益の部分でございますが、どういう理由かにつきましては、今回水道料金を減免するということで1億円が一般会計から繰入れされる。実際には税込みで9,900万円分の料金の減額と、それから100万円につきましてはシステムの変更による部分があるわけですが、それの要は税抜きで9,000万円の減額に対するお金に対して1億円の一般会計の繰入れが来るということで、そこが1,000万円の純利益の増加につながりますが、その一方、システム改修で100万円、税抜きで91万円ということですので、それの差引きで909万円が収益増になるのですけれども、未払い金の増につきましては、やはりちょっと説明があれなのですが、9,900万円のうちの900万円分が消費税になりますので、その消費税の支払いがなくなるということで909万円の増と減が発生するということでございます。  以上です。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 今局長おっしゃいましたけれども、正味の部分と消費税部分でというのは未払い金の中にはどういう形で、当然単純に計算すると未払い金の増減額が当初予算で見ると909万円、これは三角が減少となって減少しているのです。それが即、計算上当年度純利益にいっていますけれども、それは今の説明で間違いないのですか。 ○佐々木志津子議長 上下水道局長。               〔高山明彦上下水道局長登壇〕 ◎高山明彦上下水道局長 ただいまお答えしました内容でちょっと分かりにくかったかも分かりませんけれども、純利益が増加するのと消費税の支払いが少なくなるということで、また消費税につきましては、前年度の実績をもって翌年度に支払うということの計算の中でこういう909万円の増減が生まれているということでございます。  以上です。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 このキャッシュ・フローの表の第3番、財務活動によるキャッシュ・フローの一番最終に資金増加額で、これ資金期首残高と期末残高が約20億円ずつ増えていますけれども、これはどういう理由なのでしょうか。 ○佐々木志津子議長 上下水道局長。               〔高山明彦上下水道局長登壇〕 ◎高山明彦上下水道局長 質問にお答えいたします。  資金期首残高と期末残高につきましては、当初の予算につきましては、今年度予算編成の段階で作成した金額でありまして、今回補正のときに、今ここに掲げてある金額につきましては、決算額が確定したということで増額になっているということでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 これにて質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております第26号議案から第43号議案までの18件については、会議規則第37条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐々木志津子議長 ご異議なしと認めます。  したがって、第26号議案から第43号議案までの18件については委員会の付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 これにて討論を終結します。  これより第26号議案から第43号議案までの18件を一括して採決します。  本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐々木志津子議長 ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり承認されました。  午後1時30分まで休憩します。               午後 零時14分  休 憩                                                           午後 1時30分  開 議 ○佐々木志津子議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第4 議第44号 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び行政           手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する           法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について      議第45号 見附市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条           例の一部を改正する条例の制定について ○佐々木志津子議長 日程第4、第44号議案及び第45号議案の2件を一括して議題とします。  議案ごとに提案理由の説明を求めます。  まず、第44号議案、総務課長。               〔佐藤貴夫総務課長登壇〕 ◎佐藤貴夫総務課長 議第44号 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてご説明いたします。  制定の理由でございますが、いわゆるデジタル手続法と呼ばれております情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の制定に伴い、関係する条例の一部を改正するものでございます。  条文について説明をいたします。第1条では、見附市固定資産評価審査委員会条例について、第2条では見附市手数料条例について、第3条では見附市行政不服審査法施行条例について、それぞれの条例で規定する法律の名称を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律から情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に改め、条文の条ずれをそれぞれ改正するものでございます。  また、第2条において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、手数料条例の別表第1記載の項目を削除するものでございます。  附則におきまして、この条例を公布の日から施行するものでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 次に、第45号議案、こども課長。               〔伴内正美教育委員会事務局こども課長登壇〕 ◎伴内正美教育委員会事務局こども課長 議第45号 見附市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。  1ページをお願いいたします。最初に、一部改正の理由でございますが、厚生労働省が定めている家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行され、家庭的保育事業等に関する基準が改められたことによるものでございます。このことから、市の条例で定めている家庭的保育事業等についても国の省令改正に倣い、関係部分を改めるものでございます。  次に、改正内容についてご説明いたします。第6条第1項では、零歳児から2歳児までを対象に保育を行う家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の保育が適正に行われるよう、また卒園後も必要な教育や保育が継続的に提供されるように、あらかじめ保育所、幼稚園あるいは認定こども園との連携を確保しなければならない旨が定めてあります。その連携協力事項としまして、第1号から第3号までに定めてられており、このたびの改正に関係する第3号におきましては、当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児の保育の終了に際しては、保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受入れをし、教育または保育を提供することとしていますが、これを適用しない要件を第4項第1号及び第2号で定めるものであります。  内容としましては、第1号では市長が保育の需要に対し、保育所、認定こども園または家庭的保育事業が不足、または不足するおそれがある場合の利用調整を行うに当たり、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱うことや、保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育または保育が提供されるように必要な措置を講じるときとし、第2号では家庭的保育事業者等による連携施設の確保が著しく困難であると認める場合とするものであります。  なお、第5項の改正は、前項の改正に付随するものであります。  第23条第2項は、家庭的保育者について規定しているものであり、同項第2号については上位法である児童福祉法の改正による条項ずれを改めるものであります。内容に変更が生じるものではありません。  第37条に規定されている居宅訪問型保育事業についてでありますが、このたびの改正により、第4号中に規定されている母子家庭等の保育の提供に関する要件を現行規定である乳幼児の保護者の夜間及び深夜に勤務する場合に加え、保護者の疾病など、身体的なものや精神上、環境上の理由により、家庭において養育することが困難な場合についても対応を可能とするものでございます。  附則におきまして、この条例の施行日を公布の日からと定めるものでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 これより議案ごとに質疑に入ります。  まず、第44号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 次に、第45号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっております第44号議案及び第45号議案の2件については、議案付託表のとおり総務文教委員会に付託します。 △日程第5 議第46号 令和2年度見附市一般会計補正予算(第5号) ○佐々木志津子議長 日程第5、第46号議案を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  企画調整課長。               〔金井薫平企画調整課長登壇〕 ◎金井薫平企画調整課長 議第46号 令和2年度見附市一般会計補正予算(第5号)について説明申し上げます。  条文第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億7,900万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ271億4,600万円とするものでございます。  第2条の地方債の補正につきましては別表で説明をいたします。4ページをお願いいたします。第2表、地方債の補正でありますが、追加としまして学校教育施設等整備事業(ネットワーク環境整備)及び防災施設整備事業(防災通信機器設置)に要する財源といたしまして市債をお願いするものであります。  次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出の主なものについて説明いたします。10ページをお願いいたします。2款総務費787万円の主な増につきましては、1項7目情報管理費で戸籍情報とマイナンバー制度との情報連携に係るシステム開発委託料の増及び10目地域活動推進費、13目文化ホール費において、地域コミュニティ活動備品の整備支援並びに文化ホールの自主事業に対する財団法人自治総合センター助成事業の事業採択による増が主なものでございます。  4款衛生費2,000万円の増につきましては、昨年度から新潟大学医学部と共同で取り組んでおります健康寿命の延伸を目指す消化器疾患先制医療プロジェクト事業に要する負担金の計上です。本来ですと当初予算で計上すべきところでしたが、共同研究を担当する大学側の医師の決定が遅れたため、補正対応とさせていただきました。  9款消防費1,428万円の増は、コロナ関連の対策経費として避難所開設時の避難所環境整備として簡易ベッド、簡易間仕切り、体温計、消毒液、その他感染防止機材等々の購入費並びに災害時には市役所や保健福祉センター及び避難所等で職員や避難者が災害情報や支援情報の収集やコミュニケーションツールとして利用し、また平常時においても施設利用者が様々な情報をスムーズに取れるよう、公共施設に公衆無線LAN環境、Wi―Fi環境を整備するための所要額の補正でございます。  12ページをお願いします。10款教育費2億3,670万円の主な増は、文部科学省のGIGAスクール構想による市内全小中、特別支援学校にICTの活用により、子どもたちの学びを保障できる環境を早期に実現し、加えて災害や感染症の発生時等による学校の臨時休業の緊急時においても活用できる体制を構築する取組として、国の補助事業及び財源を使って児童生徒、教員への1人1台端末の整備、学校内における高速大容量の通信ネットワーク環境の整備、遠距離学習用備品の整備に要する事業費の補正が主なものでございます。  次に、歳入について説明いたします。戻りまして8ページ、お願いいたします。14款国庫支出金、17款寄附金につきましては、歳出における関連事業などの特定財源の増でございます。  18款繰入金は、新型コロナ対策関連事業の財源として財政調整基金を充当するものです。  19款繰越金は、前年度からの繰越金の一部を充当するものであります。  20款諸収入、21款市債は歳出における関連事業の特定財源の増でございます。  以上で説明終わります。 ○佐々木志津子議長 これより質疑に入ります。  第46号議案に対して質疑はありませんか。  関議員。               〔関 三郎議員発言席に着く〕 ◆関三郎議員 では、よろしくお願いします。  総文ですので、産業厚生のほうを聞かせていただきます。10ページ、11ページ、4款1項2目保健事業費、保健対策推進事業、当初予算では370万円しか組んでいなくて、ここに来て2,000万円ですから、恐らく予算を組んだ後に健康寿命延伸プロジェクトということで、厚生労働省が主導でやっている事業に、恐らくその事業に参加されたのかなと思っていますけれども、それは私の思いであって、まずこの事業推進団体はどこであって、見附市がどういう理由でこの負担金2,000万円を払ってここに参加することになったのかお伺いします。 ○佐々木志津子議長 健康福祉課長。               〔田伏 真健康福祉課長登壇〕 ◎田伏真健康福祉課長 ご質問にお答えをいたします。  こちらの2,000万円につきましては国の補助とかではございませんで、新潟大学医学部と昨年から3か年の予定で、主に生活習慣病の中でも糖尿病関係に着目して、いろいろ新潟大学がやっている事業と連携をして、見附市の検診等から発生してきた数値が気になる方とか、特に肝臓に着目した事業になりますが、データ数を集めた中で最終的には健康寿命を伸ばしていくという新潟大学の研究と連動して見附市がやっているものになりまして、具体的には新潟大学から内科のお医者さんを1名派遣してもらいまして、市立病院で勤務いただいているというものになります。  先ほど企画調整課長からも説明がありましたけれども、本来は当初予算で3か年の予定で一応協定という形ではしているのですが、前の昨年いらっしゃった先生が自己都合で退職をされてしまいまして、その関係で当初予算で事業が実施できるかどうか見込みがついておりませんでしたので、今回の補正で上げさせていただいたというものでございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 たしか去年聞いて、今年の予算にちょっとのっていなかったものですから、医者の確保はなかなか大変だと思いますけれども、これは、では新大とプロジェクトをやっている間は、名前聞くとすごいプロジェクトに聞こえますけれども、医者は1名間違いなくよこしていただけるというふうに理解してよろしいのですか。 ○佐々木志津子議長 健康福祉課長。               〔田伏 真健康福祉課長登壇〕 ◎田伏真健康福祉課長 お答えいたします。  そのように、あと今年と来年までは先生が1人、市立病院に配置されるものというふうに考えております。 ○佐々木志津子議長 関議員。 ◆関三郎議員 関連にもなりますけれども、病院事務長がおいでになりますので、やっぱり今市民病院で一番不足しているというと、やっぱり内科医なのですか、その辺をお伺いしたいと思います。 ○佐々木志津子議長 病院事務長。               〔山村貴広病院事務長登壇〕 ◎山村貴広病院事務長 お答えします。  現在市立病院におきましては、昨年度から外科医が2名から1名になっておりますので、内科医というよりは、実際に非常に不足しているなと実感するところは外科医でございます。 ○佐々木志津子議長 これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっております第46号議案については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。 △日程第6 議第47号 財産の取得について ○佐々木志津子議長 日程第6、第47号議案を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  総務課長。               〔佐藤貴夫総務課長登壇〕 ◎佐藤貴夫総務課長 議第47号 財産の取得についてご説明いたします。  本件につきましては、消防力の充実強化を図るため、消防ポンプ自動車1台を購入するものでございます。  議案を御覧ください。購入金額は4,092万円、契約の相手方は株式会社シマキュウでございます。5月28日に制限付一般競争入札を行い、落札者を決定したもので、同日付で仮契約を取り交わしてございます。参考までに、納入期限につきましては令和3年3月31日となっております。  なお、入札参加業者でございますが、契約の相手方のほか、船山株式会社、株式会社米峰の計3者でございます。  以上でございます。 ○佐々木志津子議長 これより質疑に入ります。  第47号議案に対して質疑はありませんか。               〔発言する者なし〕 ○佐々木志津子議長 これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっております第47号議案については、議案付託表のとおり総務文教委員会に付託します。 ○佐々木志津子議長 以上で本日の日程は全部終了しました。  お諮りいたします。議事の都合により6月15日は本会議を休会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐々木志津子議長 ご異議なしと認めます。  したがって、そのように決定しました。  次回の本会議は、6月16日午前10時から開くこととします。  本日はこれにて散会します。               午後 1時51分  散 会...