• ICT(/)
ツイート シェア
  1. 新発田市議会 2021-12-15
    令和 3年12月定例会−12月15日-04号


    取得元: 新発田市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-29
    令和 3年12月定例会−12月15日-04号令和 3年12月定例会        令和3年12月新発田市議会定例会会議録(第4号) 〇議事日程 第4号 令和3年12月15日(水曜日) 午前10時開議 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 議会第8号 新発田地域広域事務組合議会議員の選挙 第 3 議第81号及び議第82号 提案理由説明総括質疑常任委員会付託 第 4 議第62号 新発田犯罪被害者等支援条例制定について     議第63号 新発田個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について     議第64号 新発田行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について     議第71号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村総合事務組合規約の変更について     議第72号 字の変更について     議第73号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第11号)議定についてのうち総務常任委員会所管分     議第77号 令和3年度新発田コミュニティバス事業特別会計補正予算(第3号)議定について 第 5 議第61号 和解及び損害賠償の額の決定について     議第65号 新発田国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について     議第66号 新発田国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について     議第67号 新発田特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について
        議第68号 新発田婦人相談員設置条例の一部を改正する条例制定について     議第69号 新発田災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について     議第70号 新発田児童クラブ条例の一部を改正する条例制定について     議第73号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第11号)議定についてのうち社会文教常任委員会所管分     議第74号 令和3年度新発田国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)議定について     議第75号 令和3年度新発田介護保険事業特別会計補正予算(第3号)議定について     議第76号 令和3年度新発田後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)議定について     議第82号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第12号)議定について 第 6 議第73号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第11号)議定についてのうち経済建設常任委員会所管分     議第78号 令和3年度新発田下水道事業会計補正予算(第3号)議定について     議第79号 令和3年度新発田水道事業会計補正予算(第3号)議定について     議第81号 新発田建築関係手数料条例の一部を改正する条例制定について  ───────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件  議事日程に同じ  ───────────────────────────────────────── 〇出席議員(25名)   議 長   若  月     学       副議長   中  村     功    1番   板  垣     功  議員    2番   水  野  善  栄  議員    3番   五 十 嵐  良  一  議員    4番   板  倉  久  徳  議員    5番   小  川     徹  議員    6番   比  企  広  正  議員    7番   今  田  修  栄  議員    8番   湯  浅  佐 太 郎  議員    9番   宮  崎  光  夫  議員   11番   青  木  三 枝 子  議員   12番   渡  邉  葉  子  議員   13番   阿  部     聡  議員   14番   石  山  洋  子  議員   15番   小  柳  は じ め  議員   16番   中  野  廣  衛  議員   18番   渡  邊  喜  夫  議員   19番   加  藤  和  雄  議員   20番   三  母  高  志  議員   21番   小  林     誠  議員   22番   佐  藤  真  澄  議員   23番   宮  村  幸  男  議員   24番   小  坂  博  司  議員   25番   入  倉  直  作  議員  ───────────────────────────────────────── 〇欠席議員(なし)  ───────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者        市長         二 階 堂       馨        副市長        伊   藤   純   一        教育長        工   藤   ひ と し        総務課長       樋   口   茂   紀        人事課長       中   山   友   美        財務課長       吉   田   和   明        みらい創造課長    坂   上   新   一        健康アクティブ戦略監 山   口   恵   子        こども課長      沼   澤   貴   子        産業戦略監      清   田   稲 盛 樹        会計管理者      原       祐   司        水道局長       倉   島   隆   夫        教育次長       鶴   巻   勝   則        監査委員事務局長   米   山       淳        農業委員会事務局長  寺   尾   嘉   英  ───────────────────────────────────────── 〇事務局職員出席者        事務局長       石   井   昭   仁        次長         古   田   潤   子        係長         鈴   木   正   司           午前10時00分  開 議 ○議長(若月学) おはようございます。これより本日の会議を開きます。  この際、諸般の報告をいたします。  監査委員から地方自治法の規定による令和3年10月分の例月出納検査の結果に関する報告書の提出がありました。写しを配信しておきましたので、ご了承願います。  ───────────────────────────────────────── △日程第1、会議録署名議員の指名 ○議長(若月学) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において小川徹議員石山洋子議員入倉直作議員を指名いたします。  ───────────────────────────────────────── △日程第2、議会第8号 新発田地域広域事務組合議会議員の選挙 ○議長(若月学) 日程第2、議会第8号 新発田地域広域事務組合議会議員の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選により行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  新発田地域広域事務組合議会議員湯浅佐太郎議員を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました湯浅佐太郎議員新発田地域広域事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました湯浅佐太郎議員新発田地域広域事務組合議会議員に当選しました。  ただいま当選いたしました湯浅佐太郎議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。  ───────────────────────────────────────── △日程第3、議第81号及び議第82号 提案理由説明総括質疑常任委員会付託 ○議長(若月学) 日程第3、議第81号及び議第82号を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  二階堂馨市長。           〔市長 二階堂 馨登壇〕 ◎市長(二階堂馨) おはようございます。提案理由をご説明申し上げます。  議第81号議案は、新発田建築関係手数料条例の一部を改正する条例制定についてであります。住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、所要の改正をしたいというものであります。  議第82号議案は、令和3年度新発田一般会計補正予算(第12号)の議定についてであります。今回の補正は、今定例会の初日に追加提案をし、ご承認いただきました子育て世帯臨時特別給付金に係る経費の補正であります。当初の計画では、現金5万円の給付金を年内に支給し、さらに5万円を国の補正予算成立後に支給することとしておりましたが、臨時国会における審議過程において政府が一部方針を変更し、10万円の現金を一括で支給できることとしたことから、当市といたしましても年末年始を迎える子育て世帯の皆様を一日でも早くご支援することを最優先に考え、12月24日に10万円の一括現金支給をするための経費として、歳入歳出それぞれ7億5,494万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を465億8,309万3,000円にしたいというものであります。  歳出についてご説明いたします。  3款民生費子育て世帯臨時特別給付金事業においては、現金5万円の支給について、児童手当の受給者の皆様には既に通知させていただいたところでありますが、さらに5万円を増額し、10万円を一括現金支給することとし、そのための経費として7億5,494万7,000円を追加したいというものであります。  これに対する歳入としまして、国庫支出金7億5,494万7,000円を追加するものであります。  以上、提案理由について概略を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(若月学) これより総括質疑に入ります。質疑ある議員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議第81号及び議第82号は、配信の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。  ─────────────────────────────────────────
                 令和3年12月新発田市議会議案付託表                                     (3.12.15)  〇社会文教常任委員会  議第82号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第12号)議定について  〇経済建設常任委員会  議第81号 新発田建築関係手数料条例の一部を改正する条例制定について  ───────────────────────────────────────── ○議長(若月学) これよりただいま付託となりました議案のうち議第81号及び議第82号について、それぞれ所管の常任委員会で審査をお願いいたします。  それでは、暫時休憩いたします。           午前10時07分  休 憩  ─────────────────────────────────────────           午前10時45分  開 議 ○議長(若月学) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ───────────────────────────────────────── △日程第4、議第62号 新発田犯罪被害者等支援条例制定について       議第63号 新発田個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について       議第64号 新発田行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について       議第71号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村総合事務組合規約の変更について       議第72号 字の変更について       議第73号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第11号)議定についてのうち総務常任委員会所管分       議第77号 令和3年度新発田コミュニティバス事業特別会計補正予算(第3号)議定について ○議長(若月学) 日程第4、議第62号から議第64号まで、議第71号から議第73号まで及び議第77号を一括議題といたします。  総務常任委員会委員長の報告を求めます。  小林誠委員長。           〔21番 小林 誠議員登壇〕 ◎21番(小林誠議員) おはようございます。令和3年12月7日に開催された総務常任委員会での審査結果を報告いたします。  当常任委員会が付託を受けた議案は、分割付託一般会計補正予算案を含め、議案が9件ですが、そのうち議第58号及び議第59号の審査は11月30日に終了しています。したがいまして、本日の報告は議案が7件であります。  最初に、議第73号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第11号)議定についてのうち総務常任委員会所管分を議題とし、担当課長の説明の後、質疑に入り、排水ポンプ車の導入について、債務負担行為財源内訳は地方債、防災基盤整備事業として5,940万、そのうち70%の4,158万円は特別交付税措置緊急防災減災事業債を予定しており、一般財源は178万3,000円。納期については、受注生産であり、時間を要するが、来年の6月を見据えた納車を目標にしていると答弁があった。  他に質疑なく、討議、討論なく、採決の結果、挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第62号 新発田犯罪被害者等支援条例制定についてを議題とし、担当課長の説明の後、質疑に入る。  具体的な内容については、犯罪被害者の方に寄り添うことを重視し、被害者の方が何度も同じことを説明するようなことは避けるため、担当部署である地域安全課相談窓口を設置する。相談者の希望する市の専門窓口と連絡調整し、ダイレクトに相談できる体制を構築し、各種保健、医療、福祉制度の活用や市営住宅の確保、経済的負担の軽減を図るための見舞金の支給を実施し、被害者が安心して生活できるよう総合的な支援を実施したい。見舞金については、遺族見舞金として30万、重傷病を負った方には、重傷病見舞金として10万円を支給する。  県条例を補完する市の条例制定の目的については、県のほうにしづらい相談も含め、犯罪被害者の方が相談しやすい環境をつくるために作成をした。市として市民の方に寄り添い、市民への啓発と犯罪被害者に対する支援を新発田市全員でやっていきたいという思いから特化条例を作成した。内容としては、柏崎市のものを参考にした。  見舞金の予算措置については、県から見舞金の2分の1を補助をする。  相談員については、地域安全課職員がその内容をお聞きして専門窓口につなげる。県のセンターから市のほうに振り分けられた場合も市で対応する。  条例の6条の文言についての「努めなければならない」などの表現に圧迫感がないかとの質疑に対し、市全体で犯罪被害者の方がご苦労があるということを意識啓発し、市民の皆様にも協力をお願いしたいという趣旨である。事業者の対象は、市内全ての民間事業者や団体のことを指している。相談員の資格の有無については、カウンセラーなど資格等ではなく、市の事業課の専門職員が対応する。相談窓口を調整する力が重要であると警察からの指摘もあり、相談体制地域安全課の職員が該当する所管課に連絡し、対応する相談員を配置した。条例については、新発田警察署と連携してやっていく。パブリックコメントについては実施していないと答弁があった。  他に質疑なく、討議に入る。  宮崎委員は、内容について現時点で乾いていないと思う。施行規則が出てくれば、もう少し疑問が解決するかと思うが、議会側も内容を今後研究する必要がある。  小坂委員は、これから被害者をどうフォローしていくかも我々の課題になってくる。今後、犯罪被害に遭われた方にどうやって寄り添っていくのかを我々も議論していく必要がある。  中村委員は、市民全体に対して呼びかけるのであれば、文言は検討すべきである。市民に寄り添った、強制力をつけさせられるようなものではなく、自ら協力できるような文言でやってほしい。  加藤委員は、新しい条例をつくる際には、ぜひパブリックコメントをやっていただきたい。  青木副委員長は、議論が乾いていない段階で認めてしまうというのは時期尚早である。  他に討議なく、討議を終結し、討論に入り、小柳委員は、たとえ理念条例といえども、つくったことをアピールすることによって犯罪被害者の多くの人たちの心の救いになる。啓発も大事であり、時代に合わせて改定をしていくことを加え、賛成。  青木副委員長は、国、県が決めたから市もしましょうという流れに対して、一つ一つ議員の役目があると思う。議論が乾いていないこの条例制定に対して、反対である。  中村委員は、平成28年に国のほうで犯罪被害者救済の法律ができ、複雑多岐にわたった犯罪が出てきており、新発田市もその例外ではない。犯罪被害に遭われた方に寄り添った形で進めていくという部分ではこの条例は必要であり、文言についても市民に寄り添った形になること、寄り添った対応ができる相談体制を望み、賛成。  他に討論なく、採決に入り、挙手多数によって議第62号は可決すべきものと決しました。  次に、議第63号 新発田個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、担当課長の説明の後、質疑に入る。  条項のずれについて、個人情報保護法の改正は本年5月に法改正が行われ、国、地方公共団体民間事業者で異なっていた法体系を一本化した。地方公共団体の規定されている部分は、令和5年度当初の全面施行に伴い、令和4年度中に市情報公開個人情報保護審査会等の諮問、答申を経て、遅くとも令和4年の12月の市議会定例会条例改正をしたい。市条例そのものの運用について何も変更はない。  他にさしたる質疑なく、討議なく、討論に入る。  加藤委員は、今回の条例改正デジタル庁設置法及びデジタル関連法の改正に伴うものであり、国民の個人情報などに関しても重大な影響を与えるものである。デジタル改革関連法によって規制を緩和し、国基準に合ったシステムの利用を自治体に義務づけていることで自治体独自の施策を制限する危険性がある。地方自治が侵害され、個人情報が縮小される危険性がある中での今回の条例改定には反対である。  青木副委員長は、個人情報保護法等の3本の法律を1本の法律に統合し、地方公共団体個人情報保護制度についても所管を個人情報保護委員会に一元化しようとしていて、新たな国の内容はまだ確立されていない。マイナンバーを使って自治体が持つ全ての情報をつなげれば、個人が特定できる監視社会に不安を覚え、国への信頼がない中で進められるデジタル化の流れの中の条例制定には反対。  他に討論なく、採決に入り、議第63号は挙手多数で可決すべきものと決しました。  次に、議第64号 新発田行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とし、担当課長の説明の後、質疑に入るもさしたる質疑なく、自由討議なく、討論に入る。  加藤委員、青木副委員長は、デジタル庁設置法案、それからデジタル改革関連法案の中で出てきたものであるため、議第63号と同じく反対。  他に討論なく、採決に入り、議第64号は挙手多数で可決すべきものと決しました。  次に、議第77号 令和3年度新発田コミュニティバス事業特別会計補正予算(第3号)議定についてを議題とし、担当課長の説明の後、質疑に入る。  市の保有するバス車両の寿命が短いという点、メンテナンスの不足についてはの質疑に対し、あやめバスについては毎日洗車はしていて、メンテについてもできる範囲ではしている。一番劣化が激しいのが消パイの水や凍結防止剤等でボディーが朽ちている点である。実走行距離は、古いデータではあるが、約70万キロ程度である。塩害対策などをやれば、100万キロまでもつのではないかという質疑に対し、あやめバスについては一回一回の修繕金額が非常に多額になってきているので、入替えをお願いしたいと答弁があった。  他に質疑なく、討議なく、討論に入る。  小柳委員は、現場の日々のメンテナンスが大事である。70万キロではまだ価値がある状態なので、走行100万を目指してルールを強化する必要があることを加え、賛成。  他に質疑なく、採決に入り、挙手全員で議第77号は可決すべきものと決しました。  議第71号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村総合事務組合規約の変更について、議第72号 字の変更については質疑なく、討議、討論なく、採決に入り、挙手全員で議第71号、議第72号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  その後、継続審査となっている上中山豚舎についての調査を行い、引き続き継続審査の対象とすることを決議し、続いて総務常任委員会行政視察について意見交換を行い、午後零時36分、閉会しました。  詳細につきましては、委員会記録をご参照願います。  以上で総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○議長(若月学) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ある議員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。議第62号から議第64号まで、議第71号、議第72号及び議第77号について討論ある議員の発言を求めます。  青木三枝子議員。           〔11番 青木三枝子議員登壇〕 ◆11番(青木三枝子議員) 無所属の青木三枝子でございます。議第62号と、それから議第63号、64号をまとめて反対の立場で討論いたします。  まず初めに、議第62号 新発田犯罪被害者等支援条例制定について反対の立場で討論いたします。新潟県犯罪被害者支援条例は、令和2年12月25日に既に制定されています。当市においては、犯罪被害者支援条例制定は初めての条例化です。この条例制定の目的が犯罪被害者等の被害者の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らせることのできる地域社会の実現を目的とするのであれば、宮城県ではパブリックコメント募集がされているように、当市においても条例制定前にパブリックコメントによる市民の声を聞く必要があったと考えます。文章の内容についても、もっと慎重に審議されるべきであったと考えます。  県の条例は24条までありますが、当市の条例は1条から15条までです。15条までは県の条例内容とほぼ同様の条例制定となっています。しかし、県の条例の16条以下では、犯罪被害者等が安心して日常生活を営むことができるようにするため、状況に応じた生活支援や精神的負担への配慮、そのほかの必要な施策を講ずるための条文や二次被害者及び再被害者防止をするための一時保護や施設入所による保護などが条文化されています。当市の条文にはそれらがないと思います。当市の条文においても、市ができる独自の支援の条文化も必要ではなかったかと考えます。また、県との連携についても条文化する必要があったと考えます。  条文中の、支援に関する施策に協力するよう努めなければならないとする条文は、義務事項のように取れます。また、14条の、市は犯罪被害者等が犯罪等を誘発したその他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切ではないと認められるときの社会通念上適切ではないとはどのような場合が適切なのか、判断基準が曖昧だと考えます。条例制定に当たり、パブリックコメントの実施、条例の文章表現、市独自の具体的な支援策などについて審議が必要であったと考え、反対といたしました。  次に、議第63号と64号をまとめて反対討論いたします。議第63号、新発田個人情報保護条例の一部を改正する条例制定及び議第64号、新発田行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定に対して反対の立場で討論を行います。政府が進めるデジタル化社会を形成するために、デジタル庁設置を主眼とするデジタル改革に関連する法案6本が2021年5月12日に法律として成立しました。具体的な6本の法案は、デジタル庁設置法案、デジタル社会形成基本法案、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案、4番目は公的給付の支給などの迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法案、5番目は預貯金の意思に基づく個人情報の利用による預貯金口座の管理等に関する法案、6番目は地方公共団体情報システムの標準化に関する法案でした。6本の法案の一つであったデジタル庁設置法案が成立したことにより、令和3年9月1日にデジタル庁を発足させました。地方公共団体情報システム標準化に関する法律案も成立し、地方公共団体の基幹系情報システムについて国が基準を策定し、その基準に適合したシステムの利用を求めることで、システム標準化の流れがデジタル庁を中心として今後一気に進むものと理解しています。このデジタル改革に関連した法案成立によって、これまでのIT基本法が廃止され、デジタル社会形成基本法となりました。デジタル社会形成基本法で定められた関係法律の規定の整備について具体的に示したのがデジタル社会形成を図るための関係法律の整備に関する法律です。この関係法律整備として4項目が挙げられ、既に法律として成立しています。その1つ目は、個人情報保護制度の見直しのための個人情報保護法の改正。2つ目は、マイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続の効率化のためのマイナンバー法の改正。3つ目は、マイナンバーカード利便性の抜本的向上、発行、運営体制の抜本的強化のための郵便事務取扱法、公的個人認証法、住民基本台帳法、マイナンバー法、J―LIS法などの法律改正。4つ目は、押印、書面の交付などを求める手続の見直しのための48法律です。  このたびの条例改正は、2つ目のマイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続の効率化を図るため、従業員本人の同意があった場合における転職等の使用者間での特定個人情報の提供を可能にするとする項目を加えるためにマイナンバー法が改正されたことにより、当市の個人情報保護条例に条ずれが生じたものであり、条例の内容には何ら変化がないということです。しかし、このたびは従業員の転職した場合のみ情報連携ですが、将来的には情報連携の拡大のために様々な場合における連携が想定されます。情報連携が拡大することに伴い、その都度マイナンバー法が改正されると考えます。当市の個人情報保護条例の内容に変化がないとしても、マイナンバー法が変われば、おのずとその法律に従うことになります。最終的に、個人情報を守ろうとして積み上げてきた自治体の個人情報保護制度を国は個人情報を保護するというよりも、いかにして国の経済戦略のために利用するかを主眼として個人情報保護法の改正を行うと推察しています。結果として、地方自治体の保護条例がないがしろにされると考えます。  議第63号では、個人情報条例…… ○議長(若月学) 青木議員に申し上げます。  議案の内容からかなり離れておりますので、まとめてお話しいただきたいと思います。 ◆11番(青木三枝子議員) これから言います。  議第63号では、個人情報保護条例32条において、個人情報の提供先が総務大臣から内閣総理大臣に替わりました。デジタル庁が発足し、そのトップを内閣総理大臣にしたことによります。これは、単なる情報提供先が総務大臣から総理大臣に替わるということではないと考えます。デジタル庁は、ほかの省庁に関する勧告権があり、行政情報システムと関連予算を一括する強い権限を持つ異例の官庁と言われています。この庁の最高責任者が内閣総理大臣ということは、総理大臣が大きな権限を持つということでもあると考えます。マイナンバー法によって…… ○議長(若月学) 青木議員、申し訳ございません。  自らの主張を述べるんであれば、一般質問でしていただきたいと思っていますので、賛成、反対の討論でお願いいたします。よろしくお願いいたします。 ◆11番(青木三枝子議員) 簡潔に言います。  このたびの議第63号、64号の条例改正が何を意味しているのか精いっぱい考えましたが、よく理解できていない部分があります。また、国のデジタル法関連の法律改正もよく理解できていません。しかし、国への信頼がない中で拙速に進められているデジタル化の流れやマイナンバーカード取得に不安を覚えるため、地方議員の一人として反対の声を上げたいと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。 ○議長(若月学) 石山洋子議員、お願いいたします。           〔14番 石山洋子議員登壇〕 ◆14番(石山洋子議員) 公明党の石山洋子です。議第62号 新発田犯罪被害者等支援条例制定については賛成の立場で討論させていただきます。  数年前、この犯罪被害に特化した条例制定を待ち望んでいた方がおられました。自身が犯罪被害者であることも自覚されていないその方は、身体的不調や生活困窮に陥っておられました。偶然出会ったその方を何とか支援につなげたいと奔走しましたが、その後僅か2日間で連絡が取れなくなりました。口にしてはいけないことだと語っていたその人の言葉は、今でも切ない気持ちになります。  本年4月に新潟県犯罪被害者等支援条例が施行されたことを受け、策定した県の担当課長と民間支援団体であるにいがた被害者支援センター長を交え、意見交換をさせていただきました。近年の犯罪被害の発生状況や犯罪被害者の声にならない声をどう受け止め、社会的に孤立させないために私たちにできることは何か、日頃から犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、被害に遭われた方々の気持ちに寄り添うことで、誰もが犯罪被害者等の支えになることができる。社会全体で犯罪被害者等を支えていくことが重要であり、市町村においても同様の条例制定が必要であると考えました。  このたび県内でいち早く制定された新発田犯罪被害者等支援条例は、県や警察関係機関と緊密な連携が強化されること、民間支援団体の専門相談員に早急な対応がより可能になること、保健、医療、福祉サービスの提供、日常生活の支援、安全の確保、居住の安定、見舞金制度の導入、市民理解の増進等、犯罪被害に遭われた方々の大きな力となることを確信いたします。今後条例施行に当たり、市民の皆様、事業者の皆様、命の大切さを学ぶ児童生徒の皆様に犯罪被害者支援の理解が広く浸透するよう広報、啓発活動の推進が重要であると考えます。  また、社会情勢の変化や増加傾向にあるSNS犯罪被害が懸念されることから、変化に沿った条例改正が必要となることも想定されます。必要とされる条例改正時には、当事者を含め、支え、寄り添う市民の声、そして有識者の方々の意見を十分に聞き取られることを申し添え、賛成の討論といたします。 ○議長(若月学) 加藤和雄議員。           〔19番 加藤和雄議員登壇〕 ◆19番(加藤和雄議員) それでは、日本共産党会派を代表して、議第63号 新発田個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について、議第64号 新発田行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定については反対の立場で討論します。  今回の条例改正は、デジタル改革関連法デジタル庁設置法、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴うもので、内容はデジタル庁の設置により情報ネットワークシステムの管理者が総務大臣から内閣総理大臣に変更されたことや、引用法律の条項ずれの改正です。しかし、今回の条例改正の発端はデジタル改革関連法です。この法が目指すものは行政が個人情報を集積し、本人の同意もなく、そのデータを企業などに開放し、利活用しやすい仕組みにし、企業の利益につなげようというものです。
     デジタル社会形成整備法の中に含まれる個人情報保護法の改正そのものが国民監視のためのマイナンバー制度と一体のものであり、プライバシーの侵害や個人情報漏えいなど国民に重大な影響を与えるものです。また、情報の利活用の邪魔になる規制を緩和するため、民間、行政機関、独立行政法人と別建ての法律であった個人情報保護法が一元化され、保護の対象となる公的部門の個人情報に縛りをかけ、自治体独自の個人情報保護法令を全国共通のルールを設けた上で法の範囲内で独自の保護措置を最小限で容認するということになっています。また、デジタル改革関連法が国と地方自治体の情報システムの共同化、集約化を掲げ、国基準に合ったシステムの利用を自治体に義務づけていることで、国のシステムに合わない自治体独自の施策を制限する危険性があります。地方自治が侵害され、個人情報の保護が縮小される危険性があります。これらのことで反対理由といたしまして、反対討論を終わります。  以上です。 ○議長(若月学) ほかに討論ある議員はいらっしゃいませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) 討論終結にご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) ご異議なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議題のうち、議第71号 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村総合事務組合規約の変更について        議第72号 字の変更について        議第77号 令和3年度新発田コミュニティバス事業特別会計補正予算(第3号)議定について  以上3件に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(若月学) 起立全員であります。  よって、議第71号、議第72号及び議第77号は委員長の報告どおり決しました。  次に、議題のうち、議第62号 新発田犯罪被害者等支援条例制定について  に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(若月学) 起立多数であります。  よって、議第62号は委員長の報告のとおり決しました。  次に、議題のうち、議第63号 新発田個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について  に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(若月学) 起立多数であります。  よって、議第63号は委員長の報告のとおり決しました。  次に、議題のうち、議第64号 新発田行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について  に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(若月学) 起立多数であります。  よって、議第64号は委員長の報告のとおり決しました。  ───────────────────────────────────────── △日程第5、議第61号 和解及び損害賠償の額の決定について       議第65号 新発田国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について       議第66号 新発田国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について       議第67号 新発田特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について       議第68号 新発田婦人相談員設置条例の一部を改正する条例制定について       議第69号 新発田災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について       議第70号 新発田児童クラブ条例の一部を改正する条例制定について       議第73号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第11号)議定についてのうち社会文教常任委員会所管分       議第74号 令和3年度新発田国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)議定について       議第75号 令和3年度新発田介護保険事業特別会計補正予算(第3号)議定について       議第76号 令和3年度新発田後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)議定について       議第82号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第12号)議定について ○議長(若月学) 日程第5、議第61号、議第65号から議第70号まで、議第73号から議第76号まで及び議第82号を一括議題といたします。  社会文教常任委員会委員長の報告を求めます。  阿部聡委員長。           〔13番 阿部 聡議員登壇〕 ◎13番(阿部聡議員) それでは、最初に令和3年12月8日に開催された社会文教常任委員会の審査結果を報告いたします。  当常任委員会が付託を受けた議案は、分割付託一般会計補正予算を含め、議案が13件であります。そのうち議第60号及び議第80号については11月30日に終了しております。したがいまして、本日の報告は議案11件についてであります。  まず、議第73号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第11号)議定についてのうち社会文教常任委員会所管分について、担当課長の説明後、質疑では、ワクチン接種3回目の補正内容として、金額や体制の面で従来から変更はあるのかの質疑に、1回目、2回目に準じた体制で接種に臨む予定であるとの答弁。  児童手当支給事業について、特例給付が削減されることによってどれくらいの子供及び世帯に影響があるのかの質疑に、制度改正により受給されなくなるのは児童数で130名、給付対象者で71名であるとの答弁。  がん検診事業について、検診結果等の電子記録をマイナポータル等と連携するためのシステム改修とあるが、個人情報の漏えいが懸念される。また、情報を出さないでほしいという申出は受けることができるのかの質疑に、個人情報保護法の下で国のほうが取り組んでいるもので、市ではお答えできないとの答弁があった。  その後、討議なく、討論では、佐藤真澄委員から、プライバシーの侵害の問題がある。マイナポータルを入り口に、情報連携に歯止めが利かないことが浮き彫りになっている。利便性を強調しているが、本当に信用していいのか、また強力な権限を持つデジタル庁が発足した。国が地方自治体の条例づくりに口を挟めるようになっている。そうしたものが盛り込まれている補正予算であることから、反対との討論があった。  他に討論なく、採決し、挙手多数で原案のとおり可決すべきものと決した。  議第61号 和解及び損害賠償の額の決定について、担当課長の説明後、質疑では、他の施設でも卓球台は多くある。今回の事故を受け、点検、修繕、卓球台を替えるなど、その後の対応はの質疑に、卓球台の開閉の際の説明書きを掲示した。そのほかの施設についても今回の事故を基に注意喚起したいとの答弁があった。  その後、討議、討論なく、採決し、挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決した。  議第70号 新発田児童クラブ条例の一部を改正する条例制定について、担当所長の説明後、質疑では、無料化に伴い、利用者が増えることが想定される。そのことについて対応はの質疑に、利用需要は150人程度の増を最大値で見込んでいる。指導員の確保は、令和元年度以降の待遇改善により必要定員を確保できている。利用が増え、指導員がその分必要になったとしても、確保はできる。施設の狭隘化については、利用増に伴って2つの児童クラブで狭隘が生じる可能性があるが、小学校のグラウンド、体育館、近隣の公共施設等を利用しながら状況を注視したいとの答弁があった。  その後、討議、討論なく、採決し、挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決した。  議第67号 新発田特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、担当課長の説明後、質疑では、電磁的に事務的なものが可能になることで業務負担軽減はどうなるのかの質疑に、園のICT化の進め方次第で、私立園であればお任せしているが、進めば進むほど園の事務負担は少なくなると思うとの答弁。  どのようなやり方が想定されるのかの質疑に、連絡ノートのようなものが保護者と園の間で一番やり取りされており、これに関してICTシステムを入れている園であれば保護者が恩恵を受けたり、園の事務負担が軽減できるとの答弁。  電磁的なやり方が困難な方へは、今までどおりの対応は担保されるのかの質疑に、園は保護者から受け取る形と同じ形でお返しするとの答弁があった。  その後、討議、討論なく、採決し、挙手多数で原案のとおり可決すべきものと決した。  議第68号 新発田婦人相談員設置条例の一部を改正する条例制定について、担当課長の説明後、質疑では、担当を1名配置するということだが、現状どのぐらいの相談があり、対応は1人で十分なのかの質疑に、年間20から30件程度の配偶者暴力に関する相談がある。それに加え、女性の様々な相談を受けているが、相談員以外に2人係員がおり、3名体制で行っている。相談の内容に応じながら協力して対応しているとの答弁。  児童虐待等は、配偶者への虐待とつながる可能性が高い。連携はいかがかの質疑に、高校生の相談支援員、生活保護の担当、こども課の家庭児童相談員、健康推進課の保健師、高齢者対応の高齢福祉課と多くの課と連携しながら対応しているとの答弁があった。  その後、討議、討論なく、採決し、挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決した。  なお、議第65号 新発田国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、議第66号 新発田国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、議第69号 新発田災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について、議第74号 令和3年度新発田国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)議定について、議第75号 令和3年度新発田介護保険事業特別会計補正予算(第3号)議定について、議第76号 令和3年度新発田後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)議定についての6件は質疑なく、討議、討論なく、採決の結果、挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決した。  最後に、本日開催された社会文教常任委員会での審査結果を報告します。  当常任委員会が付託を受けた議案は1件であります。議第82号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第12号)議定について、担当課長の説明後、質疑では、支給対象には所得制限があるが、当市の対応はいかがかの質疑に、各自治体で財源措置が必要とのことであり、市としては行う予定はないとの答弁であった。  その後、さしたる質疑なく、討議、討論なく、採決し、挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決した。  詳細につきましては、委員会記録を参照願います。  以上で社会文教常任委員会委員長報告を終わります。 ○議長(若月学) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ある議員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。議第61号、議第65号から議第70号まで及び議第74号から議第76号までについて討論ある議員の発言を求めます。  青木三枝子議員。           〔11番 青木三枝子議員登壇〕 ◆11番(青木三枝子議員) 無所属の青木三枝子でございます。議第67号 新発田特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について反対の立場で討論いたします。  令和3年8月2日付で特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が公布及び施行されたことに伴う子ども・子育て支援法に基づく新発田市の条例の一部を改正する条例制定だと考えます。国のデジタル化に伴い、子ども・子育て支援制度において保育所の事業者が作成、保存などを行うものや、保育所等と保護者との間の手続などに関係するもので、書面などによることが規定または想定されているものについて、電磁的方法による対応も可能である旨の包括的な規定を追加する改正と考えます。この条例の一部を改正する条例制定は、委員会の説明にあったような単に保護者との連絡を電子媒体によって行うことを可能にするだけの条例制定ではないと私は考えています。  国は、デジタル化を進める中、デジタル改革に関連する法案6本を成立させました。その一つに地方公共団体情報システムの標準化に関する法律が制定しました。その対象業務の範囲に、子育て、保育に関する支援業務も入っています。このたびの改正は、情報一元化につなげるための第一段階の条例改正だと考えます。よって、現段階におけるデジタル化の流れに反対しているため、この条例改正にも反対いたします。  以上です。 ○議長(若月学) ほかに討論のある議員はいらっしゃいますか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議題のうち、議第61号 和解及び損害賠償の額の決定について        議第65号 新発田国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について        議第66号 新発田国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について        議第68号 新発田婦人相談員設置条例の一部を改正する条例制定について        議第69号 新発田災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について        議第70号 新発田児童クラブ条例の一部を改正する条例制定について        議第74号 令和3年度新発田国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)議定について        議第75号 令和3年度新発田介護保険事業特別会計補正予算(第3号)議定について        議第76号 令和3年度新発田後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)議定について  以上9件に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(若月学) 起立全員であります。  よって、議第61号、議第65号、議第66号、議第68号から議第70号まで及び議第74号から議第76号までは委員長の報告のとおり決しました。           〔22番 佐藤真澄議員退席〕 ○議長(若月学) 次に、議題のうち、議第67号 新発田特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について
     に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(若月学) 起立多数であります。  よって、議第67号は委員長の報告のとおり決しました。           〔22番 佐藤真澄議員入場〕  ───────────────────────────────────────── △日程第6、議第73号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第11号)議定についてのうち経済建設常任委員会所管分       議第78号 令和3年度新発田下水道事業会計補正予算(第3号)議定について       議第79号 令和3年度新発田水道事業会計補正予算(第3号)議定について       議第81号 新発田建築関係手数料条例の一部を改正する条例制定について ○議長(若月学) 日程第6、議第73号、議第78号、議第79号及び議第81号を一括議題といたします。  経済建設常任委員会委員長の報告を求めます。  中野廣衛委員長。           〔16番 中野廣衛議員登壇〕 ◎16番(中野廣衛議員) おはようございます。それでは、12月9日に開催された経済建設常任委員会の審査結果を報告します。  当常任委員会が付託を受けた議案は、分割付託一般会計補正予算を含め、議案が4件でありますが、そのうち議第60号については11月30日に終了しております。したがいまして、本日の報告は議案3件についてであります。  初めに、議第73号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第11号)議定についてのうち経済建設常任委員会所管分について、担当課長の説明後、質疑に入る。  商工振興関連では、市内にも空き校舎は幾つかあるが、旧天王小学校をコワーキングスペースとして選んだ理由と地元への周知、了解は等の質疑に、建物の新しさもあるが、オフィスとして使うことに関しては交通アクセスの便利さなどの立地が大事。周辺に温泉、ゴルフ場、海、山と若者が生活を楽しみながら仕事をするような環境として適している。また、地域の活性化につながるよう、地域の方々と協働、交流をしていきたい。近々区長会に説明する予定との答弁があり、大きい建物であるが、どの程度の改修、利用を考えているのか。改修、使用開始のスケジュールはの質疑に、校舎のみの活用とし、今年度中に実施設計、来年度のできるだけ早い段階で工事に着手し、オープンは来年の秋以降と想定との答弁があった。  地元企業との連携はの質疑に、農業部門で長岡技術科学大学と連携しようと動いている。大学に来ていただき、IoTを活用したスマート農法を全市的に広めるようなものも考えている。首都圏をはじめ新発田市の出身で、技術はあるが、帰ってくる場所がない。起業したいが、簡単にいかない方をサポートし、情報発信や企業を育てる場所と位置づけ、新発田の産業を新しい方向で導いていきたいとの答弁がなされた。  維持管理関連で、道賀と西名柄の排水機場に向かう排水路の藻刈りの頻度はの質疑に、隔年で実施している状況であるが、今年は繁茂の状況もあり、臨機に実施との答弁があった。  その後、自由討議、討論なく、採決し、挙手全員で議第73号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  議第78号 令和3年度新発田下水道事業会計補正予算(第3号)議定について、担当課長の説明後、さしたる質疑なく、自由討議、討論なく、採決し、挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第79号 令和3年度新発田水道事業会計補正予算(第3号)議定について、水道局長の説明後、質疑、自由討議、討論なく、採決し、挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、本日開催された経済建設常任委員会での審査結果について報告します。  当常任委員会が付託を受けた議案は1件であります。  議第81号 新発田建築関係手数料条例の一部を改正する条例制定について、担当課長からの説明後、質疑なく、自由討議なく、討論なく、採決し、挙手全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。  詳細につきましては、委員会記録を参照願います。  以上で経済建設常任委員会委員長報告を終わります。 ○議長(若月学) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑ある議員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。議第78号、議第79号及び議第81号について討論ある議員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) 討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議題のうち、議第78号 令和3年度新発田下水道事業会計補正予算(第3号)議定について        議第79号 令和3年度新発田水道事業会計補正予算(第3号)議定について  以上2件に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(若月学) 起立全員であります。  よって、議第78号及び議第79号は委員長の報告のとおり決しました。  次に、議題のうち、議第81号 新発田建築関係手数料条例の一部を改正する条例制定について  に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(若月学) 起立全員であります。  よって、議第81号は委員長の報告のとおり決しました。  次に、分割付託の議第73号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第11号)議定について討論ある議員の発言を求めます。  佐藤真澄議員。           〔22番 佐藤真澄議員登壇〕 ◆22番(佐藤真澄議員) 議第73号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第11号)議定について反対の立場で討論いたします。  今補正予算の中には、児童手当法改定並びにデジタル関連法に伴う改正が盛り込まれており、国の法改正に基づくものではありますが、市民の不利益になると考え、反対いたします。  まず、27ページの児童手当支給事業についてであります。補正概要説明によりますと、児童手当の制度改正に伴う周知及びシステム改修に要する経費の補正とあります。児童手当はこれまでも改正が行われ、所得制限により児童手当の対象外となる世帯への影響緩和策として設けられたのが特例給付です。今回この特例給付に所得制限を設けて、児童手当を改悪いたしました。この改悪により、政府の試算では61万人もの子供の児童手当がゼロになります。新発田市はどうかといいますと、現在、新発田市の児童手当特例給付の該当者は445人と伺いましたが、今回の補正で315人となり、結果130人もの子供たちが対象外となりますから看過できません。一人一人の育ちを社会全体で応援する観点から、この理念には賛同できません。  続いて、29ページのがん検診事業についてであります。補正概要説明では、検診結果等の記録を電子記録とマイナポータル等と連携するためのシステム改修に要する経費の補正とあります。デジタル技術の普及で行政の業務、それから手続が効率化し、利便性が高まることは大切なことであります。しかし、便利な一方で、市民の大切な個人情報が外部に漏れるようなことがあってはなりません。マイナポータル利用に必要なマイナンバーカードをスマホに搭載可能にするなど利便性を強調しておりますが、個人情報漏えいの懸念は拭えません。個人情報保護の仕組みを切り捨て、市民が築き上げてきた保護のための制度を壊すことは許されません。今回のように社会保障給付を把握し、国民への徴収強化と社会保障費の削減を進めるやり方は賛同できません。  以上、反対討論といたします。 ○議長(若月学) 青木三枝子議員。           〔11番 青木三枝子議員登壇〕 ◆11番(青木三枝子議員) 議第73号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第11号)議定について反対の立場で討論を行います。以下2点について反対討論を行います。  1点目として、こども課の児童手当支給事業である児童手当の制度改正に伴うシステム改修及び健康推進課のがん検診事業である検診結果などの電子記録をマイナポータル等と連携するためのシステム改修は、今年5月に国のデジタル改革の関連法の一つである地方公共団体情報システム標準化に関する法律が成立したことによるシステム改修だと考えます。国が基準を策定し、当該基準に適合したシステムの利用を求める地方公共団体情報システムの標準化、共通化の対象事務は自治体の事務事業である児童手当、住民記録、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、就学、国民健康保険、国民年金、障がい者福祉、後期高齢者医療、介護保険、生活保護、健康管理、児童扶養手当、子ども・子育て支援などの17業務に戸籍、戸籍の付票、印鑑登録を加えた20業務となっています。これらの標準化、共通化された事務事業は、マイナンバーを活用した情報連携が拡大され、いずれ手当支給等を通して銀行口座とひもづけされると考えます。個人情報が保護されないという懸念がある情報一元化に現段階は反対しておりますので、これについても反対いたします。  2点目として、健康推進課の繰越明許費となる予防接種事業について、3回目のワクチン接種費用を繰越明許費にせず、国庫に返納するか、感染対策費用として使う道を探ってはどうでしょうか。なぜなら、3回目のワクチン接種は現段階では行うべきではないと考えるからです。ワクチンを3回接種した人でも感染しています。オミクロン株に対するワクチンの効果は低いとも言われています。ワクチンが不足する中、3回目のワクチンは2回目までのワクチンと同様ではなくてもよく、交差接種には効果がある等と言われていますが、本当にそうなのかと疑問があります。さらに、ワクチン接種記録システムに登録されている個人の接種記録に約500万件の誤りがあると言われています。3回目の接種が安全に行われるのかについても懸念があります。副反応によって命を落とす危険があることを考えると、3回目のワクチン接種は行うべきではないと私は考えております。  クラスターが発生している当市にあって、今行政が行うべきことは、あらゆる機会を通してワクチン接種に依存しない感染対策実施の徹底を市民に周知すること、幅広い検査の実施、そしてどうしてもできない場合を除いて、感染者全てを隔離し、症状に合わせて承認されている既存の薬剤投与を早期に行うことによって重症化を防ぎ、医療の逼迫を防ぐよう県や国に訴えることだと考えます。在宅医療やワクチン接種によって死に至ることは絶対にあってはならないと考えます。  以上の2点について述べ、反対討論といたします。ありがとうございました。 ○議長(若月学) 他に討論はございませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) 討論終結にご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) ご異議なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本案に対する各委員長の報告は可決であります。各委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(若月学) 起立多数であります。  よって、議第73号は各委員長の報告のとおり決しました。  次に、議第82号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第12号)議定について討論ある議員の発言を求めます。  渡邊喜夫議員。           〔18番 渡邊喜夫議員登壇〕 ◆18番(渡邊喜夫議員) 公明党の渡邊喜夫です。公明党会派を代表して討論を行います。  議第82号 令和3年度新発田一般会計補正予算(第12号)議定について賛成の立場で討論いたします。  このたびの子育て世帯への臨時特別給付金事業においては、ゼロ歳から18歳までの1人当たり一律10万円の現金給付であり、年内の12月24日に支給がされます。子育て、教育の充実をうたっている当市にとって、また新型コロナ感染症の影響が長期化している中で、子供たちを取り巻く環境も大きく変化いたしました。臨時休校や学校行事の中止など、精神的な影響がございました。全国的に児童生徒の自殺や不登校が増加し、多くの親子がストレスを抱えていることは各種の調査で明らかになっております。そして、子育てや教育にかかる費用の増大の一方で、実質賃金は低下傾向であります。特に非正規や独り親世帯の生活実態は切実であります。正規の労働者でも年末一時金の減額となっております。そして、子供自身の貧困化が大きな社会問題となっております。当該世帯には大きな実益と激励となるものでございます。子供たちを社会全体で応援し、未来に希望を持てる子育て世帯への臨時特別給付金であり、早期の実施に賛成するものでございます。  しかしながら、このたびの給付には所得制限を設けての臨時給付金であります。親の所得で子供たちを分断せず、不公平感を生じさせないよう、全ての子供を対象にすべきと考えます。今後の国会での審議並びに市の判断によって所得制限を設けない子育て世帯の臨時特別給付金となることを期待、要望し、本議案は賛成といたします。  以上でございます。 ○議長(若月学) 他に討論の議員はいらっしゃいますか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) 討論終結にご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(若月学) ご異議なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(若月学) 起立全員であります。  よって、議第82号は委員長の報告のとおり決しました。  ───────────────────────────────────────── ○議長(若月学) 以上をもちまして本日の会議を閉じます。  これにて令和3年12月新発田市議会定例会を閉会いたします。  ご苦労さまでした。           午前11時53分  閉 会    地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。      令和3年  月  日
           新発田市議会 議 長   若  月     学               議 員   小  川     徹               議 員   石  山  洋  子               議 員   入  倉  直  作...