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  1. 新発田市議会 2020-05-22
    令和 2年 5月22日総務常任委員会−05月22日-01号


    取得元: 新発田市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-29
    令和 2年 5月22日総務常任委員会−05月22日-01号令和 2年 5月22日総務常任委員会                総務常任委員会  委員会記録 令和2年5月22日  ─────────────────────────────────────────── 〇出席委員(9名)    委員長  板  垣     功  委員   副委員長  三  母  高  志  委員         比  企  広  正  委員         湯  浅  佐 太 郎  委員         小  柳     肇  委員         小  坂  博  司  委員         加  藤  和  雄  委員         中  村     功  委員         青  木  三 枝 子  委員  ─────────────────────────────────────────── 〇欠席委員なし)  ─────────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者        税務課長          渡   邊       太        収納課長          長 谷 川   正   裕  ─────────────────────────────────────────── 〇事務局職員出席者
           局長         鶴   巻   勝   則        主事         斎   藤   正 太 郎  ───────────────────────────────────────────           午前10時23分  開 会 ○委員長板垣功) おはようございます。全員出席ですので、ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  本日当常任委員会が付託を受けた議案は2件であります。 審査順についてお諮りいたします。初めに、議第11号 専決処分承認について(新発田市税条例の一部を改正する条例制定について)、次に、議第12号 専決処分承認について(新発田都市計画税条例の一部を改正する条例制定について)、以上の順で審査を進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長板垣功) ご異議ございませんので、そのように進めます。 それでは、最初に議第11号 専決処分承認について(新発田市税条例の一部を改正する条例制定について)を議題といたします。  担当課長説明を求めます。  渡邊税務課長。 ◎税務課長渡邊太) おはようございます。  それでは、議第11号をご説明いたします。専決処分についてご承認を得たいというものであります。議第11号議案新発田市税条例の一部を改正する条例制定については、一般議案書の1ページからとなります。今回の改正は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置を図るため、地方税法等の一部を改正する法律令和2年4月30日付で公布されたことに伴いまして、同年5月1日施行に係る所要の改正部分について4月30日付で専決処分させていただいたものであります。なお、当該条例改正内容につきましては、税務課所管分収納課所管分がありまして、まず初めに税務課所管分改正内容からご説明いたします。  改正内容といたしましては3点ございます。第1点目といたしまして、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための措置に起因して厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産事業用家屋に係る固定資産税負担軽減を図るものです。令和2年2月から10月までの連続する3カ月間の売上げが前年の同期間と比べて一定の割合以上減少した場合に令和3年度課税分限り事業用資産に係る固定資産税を2分の1またはゼロにするというものであります。なお、今回の措置による固定資産税減収分は、全額国費で補填されます。  第2点目といたしまして、生産性向上特別措置法拡充延長に伴う固定資産税特例措置についてであります。新型コロナウイルス影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、既存の特例適用対象一定事業用家屋構築物を加え、固定資産税を3年間課税しないというものであります。あわせまして、令和3年3月末までとなっている適用期限令和5年3月末まで2年間延長するものであります。なお、この措置による固定資産税減収分全額国費で補填されます。  第3点目といたしまして、軽自動車取得時に課税される軽自動車税環境性能割軽減措置の延長についてであります。令和元年10月の消費税増税に合わせ軽自動車税環境性能割の税率を臨時的に1%分軽減する措置を行っているところですが、その適用期限を6カ月延長し、令和3年3月末取得分までを軽減対象とするものであります。なお、この措置による軽自動車税減収分全額国費で補填されます。  以上が税務課所管分改正内容であります。よろしくお願いいたします。 ○委員長板垣功) 長谷川収納課長。 ◎収納課長長谷川正裕) 続きまして、収納課所管分改正内容につきましてご説明申し上げます。  収納課所管分につきましても、税務課所管分と同様に4月30日付で専決処分させていただいたものであります。それでは、地方税法改正により、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予特例が新たに設けられましたが、この特例制度運用に当たり、申請手続等については従来からある現行の徴収猶予で行われている手続等特例制度においてもそのまま準用することとなっております。その準用する手続等に関する法律規定の中で、その内容条例で定めるとされているものが2件ありますことから、その2件について定めるものであります。  1つ目は、申請手続において、申請書不備等があり、その訂正を求める書面の通知を受けた日から20日以内に訂正を行わなかった場合は、申請を取り下げたものとみなすこと。  2つ目は、猶予を受けた後に新たに市税介護保険料後期高齢者医療保険料下水道受益者負担金分担金市営住宅家賃駐車場使用料保育園保育料幼稚園保育料し尿処理手数料保育園副食費を滞納すると猶予を取り消す場合があるとするものであります。これらの規定につきましては、従来の徴収猶予運用において定められているものでありますが、特例制度においてもそれらの規定を準用し、従来の徴収猶予と同様に運用するというものであります。  以上が収納課所管分改正内容であります。よろしくお願いいたします。 ○委員長板垣功) 担当課長説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員発言を求めます。  小柳委員。 ◆委員小柳肇) 専決部分なんで、あまりああだこうだ言うつもりもないんですけど、確認的な部分市民向け部分もあるんで質疑させていただきますが、今ほど中小企業に対する固定資産税軽減措置部分事業用資産に関わるという、資料には出ているんですが、事業用家屋と今ほどお話をしたんですが、これについては家屋または設備のみということなのでしょうか。  それからあと2分の1またはゼロということで、これ国の制度なんですが、この線引きについてもしさらっとでもいいので、大体こんな感じみたいなのでも示していただけると分かりやすいのかな。  それから徴収課のほうなんですが、実際国からの固定資産税のこの今回の決定が下されたのが4月30日でございますので、無理があるといえば無理があるんですけど、ただ実際のところ4月30日付で第1期分の昨年度の固定資産税請求書が期日が4月30だったんですよね。この金額を見て、言い方変えれば本当にまじめな人ほど参ったと思うんですよね、これ4月30が期限だ。私の知り合いも窓口に行ったんですけど、5月のゴールデンウイーク明けの7日か8日に行ったらしいんですけど、その時点で何も決まっていないと言われたと。ただ、4月30までに納期限守らないと延滞になりますよねという話の中で、今までのその制度、通常ある制度はあると。だけど、この今回の特例はないということをまだ、ないというか決まっていないということを何か言われたみたいなんです。そんなことから考えると、今回配慮として、国でこういうのが議論されている時点本当であれば昨年度の固定資産税に対する請求みたいなもんなんで、やむを得ない部分もありますが、やはり封筒の中に一筆そういう制度があるので、検討中だとか相談してくださいみたいなのが本当は一筆あってもよかったのかな。もしくは固定資産税発送自体をこの決定が来るまで遅らせてもよかったんじゃないかなというその辺の配慮収納課のほうにあってもよかったんじゃないかなということをちょっとお伺いしたいなと思います。よろしいでしょうか。 ○委員長板垣功) 渡邊税務課長。 ◎税務課長渡邊太) では、小柳委員質疑にお答えいたします。  まず、事業用家屋ということなんですけども、事業用家屋は簡単に言いますと非居住用住宅を除いた部分事業に使っている部分という具合になっております。  それから、固定資産税が2分の1、それから全額軽減されますけれども、売上げが前年の連続する3カ月の期間になりますが、30%以上50%未満軽減した場合は、減少した場合は2分の1固定資産税軽減されると。それから、50パー以上減少した場合が全額固定資産税がゼロになるということであります。  以上です。 ○委員長板垣功) 長谷川収納課長。 ◎収納課長長谷川正裕) 小柳委員のご質疑にお答えいたします。  まず最初に、固定資産税通知を遅らせるような配慮もあってはよかったんではないかというふうなお話でございますが、これにつきましては通常、条例でまず4月30日が納期ということで決まっておりまして、あくまでコロナというのはまず2月頃突発的に発生したような事態でありますので、ちょっとその辺のところを遅らせるというのは現実にはちょっと不可能ではなかったかなというふうに思っておりますし、またその通知の中でそのご案内の文書を送ったらどうかというお話でございましたけれども、やはり国で正式に決まったのが4月30日という段階でありまして、ちょうど確かに固定資産税の第1期の納期ということでございましたが、その固定資産通知等を発送するのはそれ以前の4月の10日過ぎということで、まだ国のものが正式に決まっていない段階でそういったものを送付するというのはちょっと難しいんではないかというふうに考えております。  以上であります。 ○委員長板垣功) 小柳委員。 ◆委員小柳肇) ありがとうございます。ルール上そういうことで問題ないと思うんですけど、ただ今回こういう非常事態で、実際コロナに対する影響というのは2月ぐらいから出始めて、3月にはかなり深刻なニュースになっていたことを考えると、先ほどスケジュール的にと言うんですけど、例えば窓口行っても実際まだ何も出ていないとか、それで従来の手続でやってもらうとなると、例えば総勘定元帳出せとか結構かなりいろいろ添付書類も多かったと思うんです。何かその辺の配慮というのはやっぱりあってもよかったんだろう、想像してほしかったなというこれはちょっと希望というか要望でもあるんですけど、実際のところそういうちょっとした、冷静に考えれば相談に行けばいいんですけど、本当それを見て払えない、払えないと。言い方変えれば、極端にして自殺を選ぶ人がいたら、せっかく新発田コロナでの死者がいないのにこういう固定資産税でショックを受けて例えばそういう追い込まれる人もいるという想像をやっぱりあったほうがいいのかなというふうなことです。  なので、それについての質疑は以上で終わります。ありがとうございました。 ○委員長板垣功) 加藤委員。 ◆委員加藤和雄) ちょっと2点ほど質疑いたします。  まず1点目は、生産性向上特別措置法拡充延長ということなんですけども、これはたしか認定を受けてやらないと減額にならないということだと思うんですけども、現在市ではどのくらいの業者がその認定を受けているのか。  それからあと収納課にちょっとお聞きしたいんですけども、先ほどいろいろ徴収猶予特例制度というのは、このコロナで苦しんで、おおむね前年度対比で20%以上減少していることが対象になるということなんですけども、先ほどいろいろほかの滞納あると申請で適用されないとか述べましたけども、やはり多分大変な人はほかのも同じような状況だと思うんですよ。だから、例えばそういうほかの制度運用して1年猶予するということができないのかどうか。  その2点について伺います。 ○委員長板垣功) 渡邊税務課長。 ◎税務課長渡邊太) 加藤委員質疑生産性向上特別措置法関係なんですけども、これまでの特例措置令和元年度が12社から税額として約180万円、取得金額にしますと大体1億3,000万くらいでしょうか。それから、令和2年度が24社、約450万円課税額軽減されております。購入金額にしますと3億2,000万ほどになっております。  以上です。 ○委員長板垣功) 長谷川収納課長。 ◎収納課長長谷川正裕) 加藤委員のご質疑にお答えいたします。  他の制度における猶予等に関してということでございますけれども、この件に関しましてはまず6月1日号の広報においてそれらの一括、税や社会保険料などの減免、それから免除、猶予に関するお知らせということで、それ一括してまとめたものをお出ししてお知らせする予定になっております。その中で健康保健税とかそれから国民健康保険料とか介護保険料とかその辺の猶予とか減免等措置もございますので、そういった方についてはそのような制度の中で対応してもらいたいと考えております。  以上であります。 ○委員長板垣功) 加藤委員。 ◆委員加藤和雄) 生産性向上の件なんですけども、令和元年、2年度というのは、引かれたのは国からは来ないということでしょうか。来ます。分かりました。いいです。  特に徴収猶予特例制度というのは、コロナで困っている人なんで、やはり国のほうもこの説明見ると20%以上の減額と書いてありますけど、おおむねということで結構大ざっぱ、本当に苦しんでいる人を何とかしてやろうというそういう多分制度だと思うんで、その辺をやっぱりしっかり踏まえてやっていただきたいというのを要望して終わります。 ○委員長板垣功) ほかに質疑ありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長板垣功) 質疑がないようでありますので、本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長板垣功) 討議がなければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長板垣功) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長板垣功) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長板垣功) 討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議第11号 専決処分承認について(新発田市税条例の一部を改正する条例制定について)は承認するに賛成委員挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長板垣功) 挙手全員であります。  よって、議第11号は承認すべきものと決しました。  これからの議案審査関係のない説明員は退席されて結構でございます。  次に、議第12号 専決処分承認について(新発田都市計画税条例の一部を改正する条例制定について)を議題といたします。  担当課長説明を求めます。  渡邊税務課長。 ◎税務課長渡邊太) それでは、引き続きよろしくお願いいたします。  続きまして、議第12号 新発田都市計画税条例の一部を改正する条例制定についてであります。一般議案書の7ページからとなります。これは、今ほどご説明いたしました市税条例と同様の理由により4月30日付で専決処分させていただいたものであります。  改正内容といたしましては、地方税法改正に伴うもので、市税条例の一部改正の中でもご説明いたしました、厳しい経営状況に直面している中小事業者に対する事業用家屋令和3年度課税分に限る特例措置であります。固定資産税と同じように、都市計画税部分につきましても同様の内容軽減を図るというものであります。なお、この措置による都市計画税減収分全額国費で補填されます。  改正内容については以上であります。よろしくお願いいたします。 ○委員長板垣功) 担当課長説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員発言を求めます。  加藤委員。 ◆委員加藤和雄) この特例措置について、専決処分ということなんですけども、いろいろ広報とかほかの国、総務省からの通達とか指導とかで一般の人も多分知れていると思うんですけども、こういう相談については何件かやっぱりあったもんでしょうか。  お願いします。 ○委員長板垣功) 渡邊税務課長。 ◎税務課長渡邊太) 正確に件数を把握していませんけれども、まだその申請様式ですとかその詳細が間もなく出てくると思うんですけれども、そこが定まっていないんです。ですので、概要的な部分しか説明していないんですけれども、何件か問合せはございます。  以上でございます。 ○委員長板垣功) ほかに質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長板垣功) 質疑はないようでありますので、本案に対する質疑はこれをもって終結いたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長板垣功) 討議がなければ、討議を終結するにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長板垣功) 討議を終結いたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長板垣功) 討論がなければ、討論を終結するにご異議ありませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長板垣功) 討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議第12号 専決処分承認について(新発田都市計画税条例の一部を改正する条例制定について)はこれを承認するに賛成委員挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長板垣功) 挙手全員であります。  よって、議第12号は承認すべきものと決しました。  以上で当総務常任委員会に付託された議案審査は終了いたしました。  なお、この議案についての委員会報告書の作成は、委員長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長板垣功) ご異議ありませんので、委員会報告書の作成は委員長に一任されました。  以上をもって総務常任委員会を閉会いたします。  ご苦労さまでした。           午前10時43分  閉 会...