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平成25年 3月 4日総務常任委員会−03月04日-01号

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  1. 新発田市議会 2013-03-04
    平成25年 3月 4日総務常任委員会−03月04日-01号


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    平成25年 3月 4日総務常任委員会−03月04日-01号平成25年 3月 4日総務常任委員会                総務常任委員会  委員会記録 平成25年3月4日  ─────────────────────────────────────────── 〇出席委員(8名)    委員長  渡  部  良  一  委員   副委員長  小  柳     肇  委員         川  崎  孝  一  委員         小  坂  博  司  委員         五 十 嵐     孝  委員         小  川     徹  委員         渡  邊  喜  夫  委員         加  藤  和  雄  委員  ─────────────────────────────────────────── 〇欠席委員(1名)         斎  藤     明  委員  ─────────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者        新庁舎建設部長    坂   上   徳   行        新庁舎建設室長    青   木   孝   夫        総務部長       荻   野   優   志        総務課長       榎   本   眞   堂
           秘書・広報課長    佐   藤   弘   子        人事課長       宮   崎   光   夫        財産管理課長     波 多 野       智        情報推進課長     伊   藤   英   策        企画財務部長     高   澤   誠 太 郎        企画政策課長     杉   本   茂   樹        財務課長       渡   辺   昭   雄        税務課長       本   間   栄   一        収納課長       奈 須 野   幸   一        会計管理者      白   田   久   由        選挙管理委員会事務局長中   村   正   彦        監査委員事務局長公平委員会書記長                   佐   藤   重   行  ───────────────────────────────────────── 〇事務局職員出席者        局長         築   井   信   幸        主任         石   井   克   行           午前10時00分  開 会 ○委員長(渡部良一) それでは、皆さんおはようございます。全員出席でございますので、ただいまから総務常任委員会を開会をさせていただきます。  なお、執行部より本日の付託議案の説明資料の提出がありました。お手元のほうに配付をしておきましたので、ご了解を願いたいというふうに思います。  それでは、当常任委員会が付託を受けました議案は、分割付託の一般会計補正予算を含めまして、議案が12件でございます。  議案の審査方法についてお諮りをいたします。  1、初めに、議第127号 平成24年度新発田市一般会計補正予算(第7号)議定についてのうち総務常任委員会所管分、2番目に議第91号 専決処分の承認について(新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村総合事務組合規約の変更について)、3番目に議第103号 新発田市職員定数条例の一部を改正する条例制定について、4番目に議第104号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、5番目に議第105号 新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、6番目に議第106号 新発田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について、7番目に議第107号 新発田市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について、8番目に議第123号 財産の取得について(県立病院跡地整備事業用地)、9番目に議第108号 新発田市税条例の一部を改正する条例制定について、10番目に議第128号 平成24年度新発田市土地取得事業特別会計補正予算(第1号)議定について、11番目に議第140号 平成25年度新発田市土地取得事業特別会計予算議定について、最後に議第92号 新発田市債権管理条例制定について、以上の順で審査を進めていきたいというふうに思いますが、ご異議ございませんでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 異議がないようでありますので、そのように進めてまいります。  それでは最初に、議第127号 平成24年度新発田市一般会計補正予算(第7号)議定についてのうち、総務常任委員会所管分を議題といたします。  説明員の皆様に申し上げます。予算案の説明に当たっては歳出、歳入の順とし、軽易な事項は省略し、重要事項のみ簡潔、明瞭に説明をお願いをいたします。  説明順序は委員会条例別表に掲げるとおりといたして、順次説明を願います。  なお、説明事項がない場合、挙手及び説明事項がない旨の発言は不要でございます。  それでは、まず担当部長等の説明を求めます。  築井議会事務局長。 ◎議会事務局長(築井信幸) おはようございます。それでは、議会事務局所管分につきましてご説明申し上げます。  45ページをお開き願います。議会事務局の関係につきましては、下から2番目の丸、議会報発行事業ということで、これにつきましては議会だよりの発注した際の入札残100万を減額したいというものでございます。  それから、一番下の丸、委員会行政視察事業でございますが、これにつきましては当初特別委員会を設置するということで予定しておりましたけども、特別委員会が設置されなかったということで不用残、関係する費用につきまして181万1,000円を減額したいというものでございます。  歳入はございません。  よろしくお願いいたします。 ○委員長(渡部良一) 次に、坂上新庁舎建設部長。 ◎新庁舎建設部長(坂上徳行) おはようございます。それでは、議第127号 平成24年度新発田市一般会計補正予算(第7号)議定について、新庁舎建設部所管分をご説明申し上げます。  初めに、歳出についてご説明申し上げます。予算書の48、49ページをごらん願います。2款1項14目庁舎建設事業費であります。右側の説明欄、臨時職員賃金は、臨時職員が年度途中に退職したことに伴う減額であります。また、調査設計委託料につきましては、計画どおり執行し、請け差について減額するものであります。  続いて、50、51ページをごらん願います。2款1項26目庁舎建設基金費であります。これは基金利子が当初見込みを上回ったことに伴いまして、積立金を追加補正するというものでございます。  続きまして、歳入についてであります。36、37をごらん願います。19款1項2目基金運用収入であります。右側の説明欄1つ目庁舎建設基金利子につきましては、先ほどの庁舎建設基金費と同様、基金利子が当初見込みを上回ったことに伴うものであります。  続いて、38、39ページをごらん願います。21款2項1目基金繰入金であります。右側の説明欄1つ目庁舎建設基金繰入金につきましては、歳出の庁舎建設事業費の減額にあわせまして、財源である基金繰入金を減額するというものであります。  以上が新庁舎建設部の補正予算の概要であります。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長(渡部良一) 続きまして、荻野総務部長。 ◎総務部長(荻野優志) おはようございます。総務部所管の主なものにつきましてご説明申し上げます。  初めに、歳出でございます。44、45ページをお開きください。このたびの補正につきましては、決算見込みによる人件費の調整のほか、事業の確定による補正が主なものであります。初めに、2款1項1目一般管理費説明欄給与費のうち、職員給与費につきましては決算見込みによる人件費の調整でありますが、11段目退職手当につきましては、定年前退職者13名分の退職手当について補正をお願いしたいというものであります。  また、その3つ下の公務災害補償基金負担金につきましては、毎年度公務災害補償負担金地方公務員災害補償基金に納付しているところでありますが、一昨年3月11日に発生した東日本大震災のため、今年度に限り特別負担金が徴収されることとなりましたので、補正したいというものであります。  次のページ、46、47ページをお開きください。説明欄上段の総務課管理費につきましては、電話料金の不用額による通信運搬費の減額補正であります。  次の人事課管理費につきましては、臨時・パート職員の賃金が確定しましたので、不用額について減額補正するものであります。  次に、その下の公務災害特別負担金水道局負担金につきましては、先ほどのご説明と同様に、今年度に限り公務災害特別負担金が徴収されることとなり、納付の際は国から特別交付税で財政措置されることとなっております。このうち一部事務組合や地方独立行政法人特別負担金については、構成する地方公共団体を経由して措置されることになっており、その一つである新潟県東港地域水道用水供給企業団については、水道局を通して支出するものでありますことから、係る負担金を補正したいというものであります。  次に、同じページ、中段の4目電子計算費の説明欄、住民情報システム運営事業につきましては、システム運用保守に係る業務委託の契約請け差を不用額として減額補正するものであります。  次の住民情報システム機器管理事業につきましては、住民情報システムを利用している各施設等へのネットワーク回線使用料が確定したことによる通信費の不用額、端末機、プリンターの保守契約を一部修繕費対応に切りかえたことで、保守管理委託料を減額できたことによる不用額及び住基ネットシステムについて、国の再リース基準に基づいて再リースしたことでシステム保守委託料に減額が生じましたので、それぞれ不用額の減額補正をお願いしたいというものであります。  次の5目情報システム構築費の説明欄、内部情報システム機器管理事業につきましては、人事異動等に伴う庁内LANパソコン、プリンターの再配置に係る設定手数料の不用額及び庁内パソコンのリース切れに伴う入れかえに係る入札請け差を不用額として減額補正するものであります。  次の統合型地理情報システム構築事業につきましては、統合型JIS構築を委託契約したもので、その請け差を不用額として減額補正するものであります。  次の新庁舎情報基盤整備事業につきましても、新庁舎建設に伴う新庁舎情報ネットワークに係る基本設計をコンサルタント委託した契約請け差を不用額として減額補正するものであります。  次の7目広報費の説明欄、広報発行事業につきましては、広報「しばた」の印刷製本費の実績見込みにより減額補正するものであります。  次のFM広報事業につきましては、FMラジオ難聴解消に係るエフエムしばたの株券取得につきましては、12月定例会において行政報告をさせていただいたところでありますが、このたび協議が調いましたことから、20株を追加取得したいというものであります。  次のページ、48、49ページをお開き願います。説明欄最上段の支所庁舎バリアフリー化改修事業につきましては、加治川庁舎の玄関スロープに屋根をかける予定としておりましたが、庁舎の外壁タイルが剥離したため、その改修工事の終了後に設置することとして減額補正するものであります。  次の市庁舎施設維持管理事務につきましては、電話交換設備保守委託料で、故障の際に個別に対応することとして、定期保守を行わないこととしたことによる減額補正。  次の市庁舎施設維持管理等委託料は、市庁舎等管理業務委託などの契約請け差を減額補正するもので、次の駐車場借上料は新発田城等の来訪者用駐車場として県立病院裏の駐車場を借用しておりましたが、旧県立病院の解体工事のために借用しなかったこと及び図書館裏の借用駐車場について、本年度買収したことにより借地料が不用になったことから、減額補正をそれぞれお願いしたいというものであります。  次の図書館裏駐車場整備事業につきましては、来年度予定しております図書館裏駐車場整備のために行った測量設計委託契約請け差について減額補正をいたすものであります。  歳出は以上であります。  次に、歳入についてであります。戻りまして36、37ページをお開きください。下段の19款1項1目財産貸付収入の説明欄、土地建物貸付収入につきましては、普通財産の貸し付け実績などに基づき追加補正するものであります。主なものといたしましては、新たに市有地を貸し付けしている私立三ノ丸保育園職員駐車場貸付収入及び旧紫雲寺共同調理場の貸付収入などによるものであります。  次に、次のページ、38、39ページをお開きください。上段、土地建物売払収入につきましては、普通財産の売却実績などに基づき追加補正するものでありまして、主なものといたしましては、中央町緑町線の街路残地1区画の売払収入によるものであります。  次に、中ほどの20款1項1目総務費寄附金の説明欄、総務費寄附金につきましては、市内の法人から市政の発展に寄与したいとしてご寄附をいただいたものであります。使途につきましては、今後広く市政の発展に役立てることとして、地域振興基金へ積み立てることとしております。  次のふるさと新発田応援寄附金につきましては、本年度12月末現在で7名からご寄附をいただいたものであります。  次のページ、40、41ページをお開きください。23款5項3目雑入の2節、人事課雑入につきましては、今年度退職の市長部局の職員で水道局に在職していた期間の退職手当4名分を水道事業会計から一般会計に繰り入れるほか、東日本大震災並びに新潟、福島豪雨災害の復旧事業に従事するため、当市から土木技師それぞれ1名を派遣した職員給与の経費負担分であります。  次の4節財産管理課雑入につきましては、市が保有する建物、車両等の事故などにより、加入しております保険から補填されましたので、追加補正するものであります。  次の6節情報推進課雑入介護保険事業特別会計電算業務受託収入につきましては、住民基本台帳法の改正に伴う住民情報システム改修費のうち、介護保険システム分について国の補助金対象となりましたことから、係る経費を介護保険事業特別会計から収入するものであります。  歳入は以上でございます。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(渡部良一) 続きまして、高澤企画財務部長。 ◎企画財務部長(高澤誠太郎) それでは、企画財務部所管分につきましてご説明申し上げます。  歳出でありますが、46、47ページをお願いいたします。2款1項1目一般管理費説明欄1つ目であります。新発田地域広域事務組合参画事業につきましては、地方公務員災害補償法施行規則の改正に伴いまして、新発田地域広域事務組合への負担金の増額分であります。  次に、50、51ページをお願いいたします。2款1項22目財政調整基金費、説明欄中ほどでありますが、財政調整基金費につきましては、基金の運用利子及び歳入歳出総額差し引き差額財政調整基金に積み立てをさせていただくものであります。  次に、23目減債基金費につきましては、基金の運用利子を減債基金に積み立てをさせていただくものであります。  次に、24目地域振興基金費につきましては、基金の運用利子及び寄附金を地域振興基金に積み立てるものであります。  続きまして、52、53ページをお願いいたします。2款2項2目賦課徴収費につきましては、固定資産現況調査事業につきましては、地番図等のデジタルデータ更新委託料につきまして、入札差益による減額をさせていただくものであります。  次の説明、丸でありますが、滞納整理事業につきましては、滞納整理の進捗とコンビニ収納など、納付環境の整備が進んだ結果、現年度、過年度分の滞納者の減少に伴いまして、催告文書などの発送が不用になったことから、通信運搬費が減額となったものであります。  次に、66、67ページをお願いいたします。4款1項1目保健衛生総務費であります。4つ目の丸になります。水道対策推進事業につきましては、新潟東港地域水道水供給企業団による施設耐震化事業決算見込みにより、出資金を減額させていただくものであります。  続きまして68、69ページをお願いいたします。説明欄丸1つ目であります。簡易水道事業特別会計繰出金につきましては、簡易水道事業特別会計工事負担金等の減収、歳入減に伴いまして、一般会計繰出金を増額するものであります。  続きまして、96、97ページをお願いいたします。11款1項1目元金であります。説明欄2つ目の元金につきましては、一部地方債利率見直しに伴いまして元金と利息の支払い割合の変更によりまして増額とさせていただきます。  2目利子であります。地方債起債実績により減額をさせていただくものであります。  続きまして、歳入の説明をさせていただきます。16、17ページをお願いいたします。市税全体といたしまして、補正前の額111億5,820万1,000円のところ、補正額1億950万3,000円の増額で、合計112億6,770万4,000円でございます。  それでは、税目ごとにご説明をさせていただきます。28、29ページをお願いいたします。1款1項市民税であります。説明欄丸1つ目でありますが、現年課税分(市民税個人)につきましては、当初の見込みより退職所得に係ります課税額が落ち込み、減額となったものでございます。団塊世代の退職者数の増加がピークを過ぎまして、減少に転じたことが主な要因と分析しております。  次の丸、現年課税分(市民税法人)につきましては、建設業、サービス業などが堅調な伸びを見せておりまして、法人税割額が増額となったものであります。市民税全体といたしましては、市民税法人の増額幅が大きいため、増額となったところであります。  次に、1款4項市たばこ税であります。説明欄3つ目になりますが、現年課税分(市たばこ税)につきましては、平成22年10月の増税以来、売り渡し本数は減少しておりますけれども、当初見込んだほど落ち込みが少なかったことにより、増額となったところであります。  次に、3款1項1目利子割交付金であります。4つ目になりますが、今年度分の交付見込みにより減額とさせていただきました。  次に、8款1項1目自動車取得税交付金であります。今年度の交付見込みにより増額とさせていただきました。  次に、10款1項1目地方特例交付金につきましては、今年度分の交付額が決定いたしましたことから、増額とさせていただきました。  次に、30、31ページをお願いいたします。11款1項1目地方交付税であります。今年度分の交付額が決定いたしましたことから、増額とさせていただきました。  次に、13款1項1目電源立地促進対策交付金につきましては、今年度分の交付額が決定いたしましたことから減額とさせていただきました。  続きまして、34、35ページをお願いいたします。18款2項1目総務費県補助金につきましては、市町村合併県特別交付金につきまして、今年度分の交付見込みにより減額とさせていただきます。  次に、36、37ページをお願いいたします。19款1項2目基金運用収入説明欄下段3つ目の丸でございますが、財政調整基金利子、次の減債基金利子及びその次の地域振興基金利子につきましては、それぞれ基金の運用利子であります。  次に、38、39ページをお願いいたします。21款2項1目基金繰入金であります。説明欄下から5つ目の丸になります。地域振興基金繰入金につきましては、住民生活に光を注ぐ交付金事業へ充当するため、基金からの繰入額を増額させていただくものであります。  次に、40、41ページをお願いいたします。23款5項3目雑入であります。中段の4つ目の丸、新潟県市町村振興協会市町村交付金及び次の丸、新潟県市町村振興協会基金交付金につきましては、市町村振興宝くじ収益金の還元事業に係る交付見込みにより増額とさせていただくものであります。  次に、24款1項2目衛生費、説明欄下から2つ目の一般会計出資債につきましては、新潟東港地域水道水供給企業団への出資金の減額に伴いまして、起債額を減額をさせていただくものであります。  次に、42、43ページをお願いいたします。24款1項7目臨時財政対策債であります。下から2つ目の丸になります。普通交付税の交付決定に伴い、臨時財政対策債の発行可能額が確定いたしましたことから、増額とさせていただくものであります。
     以上、ご審議の上、ご賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○委員長(渡部良一) 続きまして、白田会計管理者。 ◎会計管理者(白田久由) おはようございます。それでは、会計課所管分につきまして説明をさせていただきます。  歳出のほうはございませんが、歳入がありますので、38、39ページのほうをお願いをいたしたいと思います。20款1項2目消防費寄附金、説明欄の東北地方太平洋沖地震義援金につきましては、避難者支援の事業経費の決算見込みにおきまして、歳入といたしまして、臨時特例交付金あるいは地域支え合いの県交付金、特別交付税などが見込まれることから、充当いたします義援金を減額補正するものでございます。  次に、最下段、23款2項1目の市預金利子でありますが、決済用の資金に余裕のある期間、短期の通知預金あるいは定期預金等に預け入れたことによります預金利子でございます。  以上であります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(渡部良一) 次、中村選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(中村正彦) おはようございます。それでは、選挙管理委員会所管分についてご説明申し上げます。  初めに、歳出からですが、54ページ、55ページをお開きください。いずれも減額補正であります。2款4項3目新潟県知事選挙費でございます。右ページの上段をごらんください。当初無投票の可能性もあると言われておりましたが、結果的に3人の立候補者による選挙となりました。経費の執行に当たりましては、第176回国会常会に提出されました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法案」と言う。)による改正後の単価を準用するようにとの県選管からの通知に基づきまして、慎重に執行したことが減額の主な要因であります。  次に、5目新潟海区漁業調整委員会委員選挙費でございます。任期満了に伴う新潟海区漁業調整委員会委員選挙が8月2日に執行されましたが、候補者の数が選挙すべき数を超えないこととなったため、漁業法第94条の規定により投票を行わないことになったことにより、所要の減額をしたいというものであります。  次に、歳入でございます。36ページ、37ページをお開きください。18款3項1目総務費委託金、3節選挙費委託金であります。新潟県知事選挙費県委託金につきましては、先ほど歳出でご説明申し上げましたとおり、執行経費基準の見直しによる減額が主なものであります。また、新潟海区漁業調整委員会委員選挙費県委託金につきましては、無投票になったことに伴う減額であります。  よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(渡部良一) それでは、最後に佐藤公平委員会書記長。 ◎公平委員会書記長(佐藤重行) おはようございます。それでは、公平委員会所管分についてご説明申し上げます。  それでは、50ページ、51ページをお開きいただきたいと思います。中段より少し上でございますが、2款1項18目公平委員会費でございます。不利益処分に係る不服申し立ての審査のため、委員会の開催回数がふえることに伴いまして委員報酬に不足を生ずることから補正をお願いしたいというものでございます。  歳入はございません。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(渡部良一) 担当部長等の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を求めます。質疑ありませんか。  五十嵐委員。 ◆委員(五十嵐孝) 坂上部長にお聞きしますが、庁舎の実施設計委託料が九百何十万も減額されていまして、金額的にはかなり大きな減額ではないかと、そんなふうに思いますが、先ほども説明ありましたけれども、もう少し具体的にどういうことで940万も減額になったんだというようなことを我々素人にもわかるようにご説明願いたいもんだなと、そんなふうに思います。  それと、人事に関して、定年前に13名の方がやめるというあれで退職手当の追加あったんですが、前にも説明あったかもしれませんけども、もう一度あれしますが、定年でやめる人が何人で、そして今回は13名あれだと、合計何名あれだというようなことと13名のやめるに至った、普通本人の希望であればしようがないんですけども、あるいは例えば体調を崩してやめていかれる場合も、最近もいろんな精神的ないろんな問題等もありますので、そういうふうな事由でやめるのか、それともあくまでも本人の都合で退職、1年前だけども俺はやめるんだというようなそういうような状況なのか、その辺。  それと、もしその13名のあれで職種的に偏った職種なのか、それともずっといろんな事務もあれば保育園のほうのあれもあるというようなことなのか、その辺の事情だけお聞かせいただきたいと思います。 ○委員長(渡部良一) 坂上部長。 ◎新庁舎建設部長(坂上徳行) それでは、五十嵐委員のご質問にお答え申し上げます。  調査設計委託料の関係でありますけども、調査設計委託料の全体につきましては、予算額が7,447万4,000円というふうな額でございました。それに対しまして、決算見込み額が6,503万6,000円という、執行率87.3%というふうな見込みでご説明を申し上げたわけでありますが、請け差の主なものにつきましては、交通量調査、これが518万7,000円、オフィス環境整備業務ということで402万円ということで、いずれも一般競争入札を行ったということで請け差が大きくなったというふうな関係でございます。  それと、適正に入札手続を行った結果というふうに考えておりますけども、価格競争原理というものが十分に働いたというふうなことであります。  以上でございます。 ○委員長(渡部良一) 続いて、宮崎人事課長。 ◎人事課長(宮崎光夫) 退職者の内訳等について答弁いたします。  まず、トータルで先ほど部長申し上げたように42名ということで、定年退職者が28名、あと定年前退職者13名、この時点で教育長も別に合わせてそれで42名というふうなことなんですけれども、勧奨が8名でございます。このうち健康をちょっと、それで続けられないという方も2名ほどいらっしゃいます。あと自己都合が4名、これはもう若年層で、いろいろ結婚とか職種変更とかさまざまな事由でございます。あと死亡退職1名ということであります。  職種別には、全体になりますけれども、事務職18名、技師3名、保育士11名、調理手4名、用務手5名という内容になっております。  以上であります。 ○委員長(渡部良一) ほかにありますか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 質疑はないようでありますので、本案に対する質疑はこれをもって終結をいたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。ありませんですか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討議がなければ、討議を終結をいたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討論がなければ、討論を終結をいたします。  これより採決をいたします。  議第127号 平成24年度新発田市一般会計補正予算(第7号)議定についてのうち総務常任委員会所管分は、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(渡部良一) 挙手全員であります。  よって、議第127号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  これからの議案審査に関係のない説明員は順次退席されて結構でございます。  それでは次に、議第91号 専決処分の承認について(新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村総合事務組合規約の変更について)を議題といたします。  担当部長の説明を求めます。  荻野総務部長。 ◎総務部長(荻野優志) 一般議案書1ページをお開きください。議第91号 専決処分の承認について(新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村総合事務組合規約の変更について)は、平成25年1月21日付で専決処分をさせていただきましたので、ご承認を得たいというものであります。  平成25年3月31日をもって下越清掃センター組合と上越地域水道用水供給企業団が解散し、当組合から脱退するため、当組合を組織する地方公共団体の数を減少させること及び公平委員会に係る共同処理事務に小千谷市を加えることについて規約を変更するものであります。当該規約の変更につきましては、許可申請に係る事務手続の関係上、平成25年2月21日までに関係書類の提出を求められたため専決処分をさせていただいたものであります。  よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(渡部良一) 担当部長の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を願います。ありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 質疑がないようでありますので、質疑は終結をいたします。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。ありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 自由討議を終結をいたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討論を終結をいたします。  これより採決をいたします。  議第91号 専決処分の承認について(新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村総合事務組合規約の変更について)は、承認するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(渡部良一) 挙手全員であります。  よって、議第91号は承認すべきものと決しました。  次に、議第103号 新発田市職員定数条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  担当部長の説明を求めます。  荻野総務部長。 ◎総務部長(荻野優志) 一般議案書307ページをお開きください。307ページでございます。議第103号 新発田市職員定数条例の一部を改正する条例制定についてであります。公平委員会の事務部局の事務処理の実施体制の強化を図り、公平委員会に対する職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員の不利益処分に関する不服申し立てに係る審査等を適正に行うため、職員の定数を2人から3人に増員したいというものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(渡部良一) 担当部長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を願います。  加藤委員。 ◆委員(加藤和雄) 今ほどの説明の中で、不利益処分に関する不服申し立てにかかわる審査等を迅速かつ適正に行うためということなんですけれども、その不服申請とかそういうもの、職員からのそういうものというのは年間どのくらいあって、どういうふうな処理をしているのかお聞きしたいと思います。 ○委員長(渡部良一) 宮崎人事課長。 ◎人事課長(宮崎光夫) 今年度1件ということで、昨年度まではなかったということに聞いております。 ○委員長(渡部良一) 五十嵐委員。 ◆委員(五十嵐孝) 昔は、公平委員会の職員は監査委員の職員と同じで、兼任というか、何かとにかく、そういうあれだと私は記憶しているんですけども、何か今度増員するということは、今までと同じようなその中から1人やるのか、それとも専任でやるほどそんな仕事はないとは思うんですけども、その辺の関係についてお聞かせいただきたいと思います。 ○委員長(渡部良一) 宮崎人事課長。 ◎人事課長(宮崎光夫) 五十嵐委員おっしゃるとおり、今現在も監査委員事務局職員、事務局長と次長が書記長及び次長に併任辞令を受けておりますが、実際不利益処分等の申請がございますと相当ボリューム出てきます。そういうことで、今現在監査委員事務局の職員からもう一名併任辞令を出したいというふうな考え方でございます。 ○委員長(渡部良一) ほかにありますか。ありませんですか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 質疑がないようでありますので、質疑は終わります。  続いて、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。ありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討議を終結をいたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討論がなければ、討論を終結をいたします。  これより採決をいたします。議第103号 新発田市職員定数条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(渡部良一) 挙手全員であります。  よって、議第103号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第104号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  担当部長の説明を求めます。  荻野総務部長。 ◎総務部長(荻野優志) それでは、311ページをお開き願います。議第104号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。  障害者自立支援法が改正され、題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」となることから、当該条例で引用している法律名を改正したいというものであります。  よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
    ○委員長(渡部良一) 担当部長の説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ある委員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 質疑がないようでありますので、質疑を終結し、続いて自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討議がありませんので、討議を終結し、続いて討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討論がないようでありますので、討論を終結をいたします。  これより採決をいたします。  議第104号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(渡部良一) 挙手全員であります。  よって、議第104号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第105号 新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  担当部長の説明を求めます。  荻野総務部長。 ◎総務部長(荻野優志) 次に、315ページをお開き願います。議第105号 新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。  平成24年5月に制定された新型インフルエンザ等対策特別措置法の附則において、地方自治法が改正され、当市において新型インフルエンザや同様の危険性のある新感染症が発生した際、緊急事態措置の実施のため、他の地方公共団体の職員の派遣を要請することができることとなり、その際派遣される職員に対し新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を支給するため、条例を改正したいというものであります。  よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(渡部良一) 担当部長の説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ある委員の発言を求めます。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 質疑がないようでありますので、質疑を終結をし、続いて自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。ありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討議がないようでありますので、討議を終結し、続いて討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討論がないようでありますので、討論を終結をし、これより採決をいたします。  議第105号 新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(渡部良一) 挙手全員であります。  よって、議第105号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第106号 新発田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  担当部長の説明を求めます。  荻野総務部長。 ◎総務部長(荻野優志) 次に、319ページをお願いいたします。議第106号 新発田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。  公平委員会の委員長及び委員並びに固定資産評価審査委員会委員の報酬について、その高度な専門性と職責を反映した金額とするため、各委員の報酬額を改正したいというものであります。  具体的には、公平委員会委員長につきましては、日額7,200円を9,000円に、公平委員会委員につきましては日額5,800円を7,500円に、固定資産評価審査委員会委員につきましては日額5,000円を7,500円にそれぞれ改正したいというものであります。  以上、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(渡部良一) 担当部長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を求めます。  小柳副委員長。 ◆委員(小柳肇) これは、高度な専門性をということになると、実際この改定された金額でも9,000円、7,500円ですか、その高度な業務に見合うというような金額では到底ないと思うんですが、逆に言うと、このタイミングで上げるというようなことというのは、例えばその受け手がいなくなったからだとか、例えばそういう要望があったというそういうようなことなんでしょうか。 ○委員長(渡部良一) 宮崎人事課長。 ◎人事課長(宮崎光夫) 今ほどの小柳委員の質問ですが、根拠としては、今回5,000円というふうな、公平委員会の委員は……失礼しました、5,800円で7,200円なわけですけども、他の市町村と比べて非常に低い状況であるというふうなことで、それではやはり不利益処分の審査等をするのに際して非常に厳しい状況であるということで、市の謝金に関する基準表というのがございまして、その中の司法書士の講師謝礼1時間当たり5,000円というふうなところを大体1回のその審議時間として2時間から3時間と、それで1万から1万5,000円とすべきところですけれども、他の委員会や附属機関の委員の報酬などを考慮して1.5倍というふうなことで大体しまして、委員については7,500円、委員長については9,000円というふうなことで、その職についてちょっと考慮して上げたいというものでございます。  固定資産評価委員についても同じ考え方で、行政書士、税理士等の謝金から、よって7,500円というふうにしたいというものでございます。 ○委員長(渡部良一) ほかにありますか。ありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 質疑がないようでありますので、質疑を終結をし、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討議がないようでありますので、これより討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討論がないようでありますので、終結をし、採決をいたします。  議第106号 新発田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(渡部良一) 挙手全員であります。  よって、議第106号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第107号 新発田市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  担当部長の説明を求めます。  荻野総務部長。 ◎総務部長(荻野優志) 323ページをお開き願います。議第107号 新発田市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定についてであります。  固定資産評価審査委員会の事務処理の実施体制の強化を図り、固定資産評価額の不服審査の申し出に係る審査を適正に行うため、書記の定数を2人から3人に増員したいというものであります。現状は、書記2名は監査委員事務局職員が併任しておりますが、1名増員につきましても同様に監査委員事務局職員が併任することとしたいというものであります。  よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(渡部良一) 担当部長の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を求めます。  小柳副委員長。 ◆委員(小柳肇) これは、先ほどと似ているんですが、固定資産のこの評価額の不服審査自体が件数はどれぐらいあって、実際ふえているのか減っているのか、傾向的な部分教えてください。 ○委員長(渡部良一) 宮崎人事課長。 ◎人事課長(宮崎光夫) 今年度で年間3件と。1件について大体3回ほど審査するというふうな形で行っているというふうに聞いております。 ○委員長(渡部良一) 傾向。 ◎人事課長(宮崎光夫) 増加傾向にあるというふうに聞いております。 ○委員長(渡部良一) ほかにありますか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 質疑はないようでありますので、続いて自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討議がないようでありますので、終結をし、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討論がないようでありますので、終結をし、これより採決をいたします。  議第107号 新発田市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(渡部良一) 挙手全員であります。  よって、議第107号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第123号 財産の取得について(県立病院跡地整備事業用地)を議題といたします。  担当部長の説明を求めます。  高澤企画財務部長。 ◎企画財務部長(高澤誠太郎) それでは、議第123号 財産の取得につきましてご説明を申し上げます。  一般議案書389ページになります。県立病院跡地整備事業用地を新潟県から取得するため、新潟県病院事業管理者、江口孝雄と平成25年1月25日付で仮契約を締結いたしましたので、取得について議決をいただきたいというものであります。  なお、位置図、面積及び取得金額につきましては、財産の取得についての参考資料として予算書と一緒にお配りをさせていただいております。面積につきましては2万8,304.90平方メートル、取得金額につきましては7億4,220万円でございます。  ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 ○委員長(渡部良一) 担当部長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を願います。  川崎委員。 ◆委員(川崎孝一) 県よりの譲り受けというふうな格好になろうかと思いますけども、これについては何か条件等は付されてあるのかないのか、それだけお願いします。 ○委員長(渡部良一) 高澤部長。 ◎企画財務部長(高澤誠太郎) 条件につきましては、公園を整備するということが最大の条件ということでございます。 ○委員長(渡部良一) 川崎委員。 ◆委員(川崎孝一) 公園というふうな格好になれば、それに付随したような格好で例えば建物とか何か等はだめとか、そういうことはなかったのでしょうか。 ○委員長(渡部良一) 高澤部長。 ◎企画財務部長(高澤誠太郎) こちらで利用計画をつくりまして、その中には一定程度の建物は建てることで、それも含めて県にはご承認いただいていると。認めていただいて譲渡いただいているという状況にございます。 ○委員長(渡部良一) 小川委員。 ◆委員(小川徹) ちょっとお聞きしますけども、前水銀出ましたですよね。それで、そのときにはかったのかどうか、かなり広い場所なもんですから、結核病棟あったり、軍のものがあったりしたもんですから、もしも今後何か出たときにその辺の対応というのは県と何か交わしているもんですか。  それと、直接これとは関係ないんですけども、特老ありますわね。あれというのは、非常になくなったらよく目立つもんですから、どんなふうに、もし考えがあるんだったらお聞かせ願いたいと思いますが。 ○委員長(渡部良一) 高澤部長。 ◎企画財務部長(高澤誠太郎) 土地の瑕疵につきましては、今の法律に基づいて厳格な調査をして、相当細かなメッシュで調査をいたしましたので、まず問題はないであろうと思われます。  しかし、将来的にもし瑕疵が出た場合につきましては、協議できる内容で県とはやりとりさせていただいております。  続きまして、特養の関係でございますけれども、これまで特養の移転等につきましては公式的な協議は実際行ってきておりません。現の経営状況等からしますと、当分の間ここでの経営が一番望ましいんではないかということで、現時点ではそのように認識をしております。
    ○委員長(渡部良一) 五十嵐委員。 ◆委員(五十嵐孝) この中で、土地調書でいろいろ面積、金額出ていますけども、これはあれすれば簡単に出るんだろうけども、我々年寄り方はそんな面倒くさいことをするのも嫌なもんですから、端的に聞いて1平米幾らで買おうとしているのか。  それと、あわせて今小川委員から言いましたように、私も昨年の2月の代表質問の中で言ったんですが、特養についてはやっぱりこの土地が市のものになった段階ではいろいろ景観上ちょっと問題も出てくるんじゃないかと、そういうことで今のうちから移転などについても考えたほうがいいということであれしたんですが、そのときはそれは将来の課題だというようなことで、二の丸についてはかつては行政の側からも援助あったようですけども、その後二王子会のほうでいろいろ努力して、今は行政のほうから援助はなしにやっているというようなことで、なかなかそういうことも言いにくいんだろうと思いますけども、やっぱりどっちみちあれを解体して新しくなるという将来的な課題の中では法人、二王子会だけじゃなくて、やっぱり行政としてもかかわっていかなきゃならないし、ある意味では公設民営のということで、運営は二王子会に任せるけども、建てるのは行政のほうである程度あれしますよと、そんなふうなことにあるいはなるのかもしれませんけども、いずれにしてもそんなふうなことも移転のあれで、せっかくあそこで指定をする前にあれして、いろんな観光客をふやそうという関係ですので、その真ん前にああいう建物があるというふうなことは景観上余りよろしくないんじゃないかと思いますので、行政側のほうとしてもその辺をもう少し真剣に、もう少しというか、今までも真剣だと思いますけども、やっぱり移転、方向などについても検討を進めていただければなと、そんなことを要望申し上げておきたいと思います。あとはさっき言った事務的なことだけ。 ○委員長(渡部良一) 高澤部長。 ◎企画財務部長(高澤誠太郎) 単純に平米単価で申し上げますと2万6,221円ということでございます。  ご要望につきましては承りました。 ○委員長(渡部良一) 他にありますか。ありませんですね。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) それでは、質疑がないようでありますので、本件につきましての質疑はこれをもって終結をし、続いて自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討議がないようでありますので、終結をし、続いて討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討論がないようであります。討論を終結をし、採決をいたします。  議第123号 財産の取得について(県立病院跡地整備事業用地)は、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(渡部良一) 挙手全員であります。  よって、議第123号は原案のとおり可決すべきものと決しました。   次に、議第108号 新発田市税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  担当部長の説明を求めます。  高澤企画財務部長。 ◎企画財務部長(高澤誠太郎) それでは、議第108号 新発田市税条例の一部を改正する条例制定につきましては、一般議案書327ページをお開きをお願いいたします。  平成23年12月に東日本大震災から復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が制定されたことに伴いまして、所要の改正をしたいというものであります。  内容といたしましては、平成26年度から35年度までの10年間につきまして個人市民税の均等割を500円引き上げ、当市が実施いたします防災減災事業の財源を確保するものでございます。  なお、これに先立ちまして、県におきましても昨年の12月県議会で県税条例の改正案が可決されております。個人市民税に加えまして、個人県民税の均等割につきましても同様に500円加算されるものでございます。  以上でございます。 ○委員長(渡部良一) 担当部長の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ある委員の発言を求めます。  加藤委員。 ◆委員(加藤和雄) ただいまの説明の中で10年間500円、住民税の均等割を10年間500円増税ということなんですけれども、10年間で一体どのくらいの額になりますでしょう。試算しておりますでしょうか。 ○委員長(渡部良一) 高澤部長。 ◎企画財務部長(高澤誠太郎) 単純に計算いたしまして、24年度の課税実績で均等割納税者につきましては約5万人おります。よって、500円掛ける5万人で年間に約2,500万円の額が見込まれますので、10年間で単純に2億5,000万円が見込まれるということでございます。 ○委員長(渡部良一) 他にありますか。加藤委員。 ◆委員(加藤和雄) この法律によりますと、東日本大震災の復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、平成23年度から27年度までの間において実施する施策のうち、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するためという、そういう法律の内容になっているんですけれども、23年度から27年度までの間において実施する施策、それも全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策って、具体的にこういう施策というのはどういうものがあるんでしょうか。 ○委員長(渡部良一) 高澤部長。 ◎企画財務部長(高澤誠太郎) 現に今も進めております耐震化がやはりメーンになろうかというふうに思います。 ○委員長(渡部良一) 五十嵐委員。 ◆委員(五十嵐孝) 事務的なこと聞きますけども、今ほど加藤委員のほうからいろいろ話あって、それを聞いていました。確かに東日本の大震災でいろんなので上げるというんですけれども、それは500円で10年間で2億5,000万だということわかったんですけれども、これはやっぱり市だけで防災減災使うのか、あるいはその一部をまた国、県のほうで上げてあれするのか、その辺やっぱり市だけのあれなんだということなのか、その辺だけ…… ○委員長(渡部良一) 高澤部長。 ◎企画財務部長(高澤誠太郎) 全国の自治体がこれで、税条例で増額した分につきましては、その自治体で使うという目的であります。 ○委員長(渡部良一) 小柳委員。副委員長。 ◆委員(小柳肇) 他市の状況というのは、わかる範囲なんですが、教えていただきたいのが1点と、もう一点が7月から国の方針で職員給与引き下げて、その下げた分を防災の財源に充てるんだというような交付金にするという話が出ていますが、それとは全く関係なく、これはこれ、そちらが出たらそちらということで、独立してやっていくもんだということで理解していいんでしょうか。 ○委員長(渡部良一) 本間税務課長。 ◎税務課長(本間栄一) それでは、他市の状況についてというようなことでございますが、県内30市町村全て法どおり改正するというようなことでお聞きしておりますが、既に9市町村で12月までに改正をしておりまして、この2月、3月議会で18市町村、ことしの6月議会で2市町村、未定が1村というような形になっております。  以上です。 ○委員長(渡部良一) 渡辺財務課長。 ◎財務課長(渡辺昭雄) 小柳委員の25年度の地財計画上の防災減災、要は公務員給与の削減分と同じなのかどうかというご質問だったかと思います。今回の税条例の改正とそのものは全く違うということでありますが、ただし目的としては防災減災ということで同一でございます。  以上であります。 ○委員長(渡部良一) 渡邊委員。 ◆委員(渡邊喜夫) 先ほど加藤委員からの使い道に関して、施設等の耐震化等に使っていくんだというようなお話がございましたけども、市民の全体の、市民税納付者の方々に全体に増税するわけでございますが、こういったハードの部分だけじゃなくて、ソフト的な避難にかかわるような、そういった減災的な啓発事業といいますか、そういった部分にも使える予算なのかどうなのか。ハードだけじゃなくて、ソフト事業的なものにも使えるのかどうなのか。 ○委員長(渡部良一) 渡辺財務課長。 ◎財務課長(渡辺昭雄) 渡邊委員のただいまのご質問でありますが、主には先ほど部長がお答え申し上げました耐震化というのが代表的な例でありますが、ソフト事業としての使用というのも可能と考えてございます。防災無線のデジタル化でありますとか、そのほかいろんなソフト事業にも十分使える目的になっていると考えてございます。  以上であります。 ○委員長(渡部良一) 加藤委員。 ◆委員(加藤和雄) 耐震化ということで使うとおっしゃられましたけども、学校の耐震化というのは国の補助というのは別な形である程度出ているんじゃないですか。 ○委員長(渡部良一) 渡辺課長。 ◎財務課長(渡辺昭雄) 加藤委員のご質問でございます。耐震化につきましては、防災減災の事業指定を受けますと補助金等起債が該当になりますが、全額100%市の持ち出しがないということではありませんので、どうしてもその間にはすき間が出てまいります。年額先ほどの試算ですと2,500万ということでございますので、そのすき間には十分活用できる金額というふうに考えてございます。  以上であります。 ○委員長(渡部良一) 他にありますか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 質疑がないようでありますので、質疑を終結をし、続いて自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。ありませんですか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討議がないようでありますので、終結をいたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。  加藤委員。 ◆委員(加藤和雄) 今回の提案された条例案については、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかわる地方税の臨時特例に関する法律という、ちょっと長いんですけど、それに基づいて平成26年度から10年間個人市民税の均等割の税率を引き上げを行うものです。復興や防災のための財源は、本来国が責任を持つべきものであるとともに、税制の基本は応能負担が原則であり、低所得者にも負担を強いる住民税の均等割の引き上げに財源を求めるべきではありません。  以上の理由で反対いたします。 ○委員長(渡部良一) 他に討論ありますか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討論がないようでありますので、終結をします。  これより採決をいたします。  議第108号 新発田市税条例の一部を改正する条例制定については原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(渡部良一) 挙手多数であります。  よって、議第108号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第128号 平成24年度新発田市土地取得事業特別会計補正予算(第1号)議定についてを議題といたします。  担当部長の説明を求めます。  高澤企画財務部長。 ◎企画財務部長(高澤誠太郎) それでは、予算議案の予算書のほうなんでございますが、105ページをお開きをお願いいたします。  105ページ、第1条に記載してございますように歳入歳出をそれぞれ3,486万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を1億1,433万5,000円にしたいというものでございます。  それでは、歳出のほうからご説明をさせていただきます。114、115ページをお願いいたします。1款1項1目土地取得事業費につきましては、説明欄の1つ目になりますが、五十公野公園荒町線など街路整備事業において地権者との交渉に時間を要し、当初予定をしておりました用地取得ができなかったことによる減額補正でございます。  それでは、お配りをさせていただいております図面もあわせてごらんをいただきたいと思います。今年度の取得見込みにつきましては、赤で表示された部分であり、塗りつぶされた位置は取得済み、破線が取得予定を示してございます。  次に、2款1項1目土地開発基金積立金につきましては、基金運用利子を土地開発基金に積み立てるものであります。  歳出につきましては以上でございます。  続きまして、歳入を説明申し上げます。112、113ページをお開きをお願いいたします。1款1項1目土地開発基金借入金につきましては、今ほど歳出でご説明申し上げました事業用地購入費の減額補正に伴いまして、その財源であります基金からの借入金を減額補正を行うものであります。  次に、2款1項1目財産運用収入であります。説明欄、次の丸でありますが、土地開発基金利子につきましては土地開発基金の運用利子であります。  以上、ご審議の上、ご賛同賜りますようお願いいたします。 ○委員長(渡部良一) 担当部長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を願います。質疑ありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 質疑がないようでありますので、質疑を終結をし、続いて自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。ありませんか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討議を終結をいたします。  続いて、討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討論もないようでありますので、終結をし、これより採決をいたします。  議第128号 平成24年度新発田市土地取得事業特別会計補正予算(第1号)議定については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(渡部良一) 挙手全員であります。  よって、議第128号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第140号 平成25年度新発田市土地取得事業特別会計予算議定についてを議題といたします。  担当部長の説明を求めます。  高澤企画財務部長
    企画財務部長(高澤誠太郎) それでは、25年度の特別会計予算書の5ページをお開きをお願いいたします。  第1条に記載してございますように、歳入歳出の予算の総額につきましては2億87万1,000円にしたいというものでございます。  それでは、歳出からご説明申し上げます。14、15ページをお願いいたします。1款1項1目土地取得事業費であります。説明欄1つ目の丸、土地取得事業につきましては、街路事業の進捗を図るため、代替地及び事業用地の残地を取得するほか、県営ほ場整備事業、中川地区の創設非農用地を公園用地として取得したいというものでございます。  お配りをしております図面もあわせてごらんをいただきたいと思います。取得予定地につきましては、赤く表示した部分であります。街路事業につきましてでありますが、五十公野公園荒町線整備関連で2件、島潟荒町線(東新工区)整備関連で6件、西新発田五十公野線(東豊工区)整備関連で3件の計11件を予定しております。また、中川地区の創設非農用地につきましては図面上段の中央で赤く表示をした部分であります。  次に、2款1項1目土地開発基金積立金につきましては説明欄2つ目の丸、基金運用利子を積み立てるものであります。  次の3款1項1目土地開発基金償還金につきましては、図面で青く表示をした部分の売却に係るものでありまして、旧職業訓練校跡地など計8件を売却し、土地開発基金に償還したいというものであります。  続きまして、歳入であります。12、13ページをお願いいたします。1款1項1目土地開発基金借入金につきましては、歳出でご説明申し上げました土地の取得費用、取得経費を土地開発基金から借り入れるものであります。  次の2款1項1目財産運用収入につきましては、説明欄2つ目の丸、土地開発基金利子につきましては土地開発基金の運用利子であります。  次の2項1目財産売払収入につきましては、図面青色の部分の土地の売り払いに係る収入であります。  以上、ご審議の上、ご賛同賜りますようお願いいたします。 ○委員長(渡部良一) 担当部長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を求めます。  川崎委員。 ◆委員(川崎孝一) 1つだけお聞かせください。  中川地区の創設非農用地でございますけども、多分公園にするというふうな格好になろうかと思うんですけども、実は加治川の土手沿いの外側ということで非常に下なんで、例えばあそこは将来埋め立てて桜の堤防の、堤の桜の観光地、一大観光地になる予定なんですけども、埋め立てとかそういうのはこれからの話なんでしょうか。何か条件がありますか。 ○委員長(渡部良一) 高澤部長。 ◎企画財務部長(高澤誠太郎) 従前の整備計画として公園ということで取得するということで、これまでずっとその考え方で来て、今回その考え方に基づきましてということでございます。今後につきましてはまだ検討しておりません。といいますのは、ご承知だと思いますけれども、乗り入れる道路等が非常にいい環境にないということがございまして、それらも含めて検討しながら一番いい活用方法を今後検討していく必要があるだろうというふうに思っております。 ○委員長(渡部良一) ほかにありますか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 質疑がないようでありますので、終結をし、自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討議もないようでありますので、終結をし、続いて討論を行います。討論ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討論がありませんので、終結をし、これより採決をいたします。  議第140号 平成25年度新発田市土地取得事業特別会計予算議定については原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(渡部良一) 挙手全員であります。  よって、議第140号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議第92号 新発田市債権管理条例制定についてを議題といたします。  担当部長の説明を求めます。  高澤企画財務部長。 ◎企画財務部長(高澤誠太郎) それでは、議第92号 新発田市債権管理条例の制定につきましてご説明をさせていただきます。  口頭による説明で非常にちょっとわかりづらいということが考えられましたので、本日資料として債権管理の主な流れについての資料ナンバー1から3枚ほど用意をさせていただいておりますので、そちらをごらんいただきながらご説明をお聞きいただければというふうに思います。  なお、これらの資料につきましては事前にこの条例の制定に関しまして議会のほうにもお配りをしている経緯がございますので、重複している部分もございますが、よろしくお願いいたします。  それでは、最初に資料の1のほうからであります。市のさまざまな金銭債権につきまして、統一した基準により適正に管理することを目的といたしまして本条例を提案させていただいたところであります。市のさまざまな金銭債権につきましては、資料を見ていただきましておわかりのとおり市が保有いたします金銭管理、大きく分けますと公債権、それから私債権ということで2つに分けられます。公債権につきましては、さらに税、介護保険料、後期高齢医療保険料、保育園保育料、下水道負担金、分担金などの料のように滞納となった場合行政機関みずからが債務者の財産を差し押さえたり、公売等による換価を、基本的な手続等をとることができます。これらが強制執行のできる強制徴収公債権ということになります。強制執行するには裁判所や執行官による手続を経なければいけないし尿処理手数料、幼稚園保育料などのような非強制徴収公債権の2つにまた分けられるということであります。  一方、下の段になりますけども、私債権につきましては契約などの私法上の原因に基づき発生いたします債権で、滞納となった場合回収するためには上段で申し上げました非強制徴収公債権と同様の手続を必要とする債券となります。民法の規定を受けますことから、例えば一定の時効期間を経た債権であったり、もしくは既に当該者が死亡し、相続放棄などをしていた場合、また著しく生活が困窮状態であったり、また破産をしている場合など将来にわたって債権を徴収できないことが明らかな状態になりましても債権を徴収できない状態が長期にわたるという状態で管理をしていかなければいけない状態になると。非常にちょっとわかりづらいんでありますけども、もう徴収することが不可能な状態にもかかわらず、債権を管理せざるを得ない状態になっている状況があるということであります。  当市におきまして、債権管理をこのような強制徴収公債権、非強制徴収公債権、それから私債権の3種類で管理しておりますけれども、今回の条例の制定につきましては非強制徴収公債権と私債権についての督促や強制執行、それから徴収停止の処理基準を明確にいたしまして、将来にわたって徴収することのできない私債権の一定要件を充足した場合につきまして債権放棄ができることを条例化するということであります。債権を適正に管理いたしまして、より健全な行政運営を行っていきたいということを目指しております。  なお、資料2をごらんいただきたいと思いますけれども、今申し上げましたように債権放棄することにつきましては原則といたしまして議会の議決事項でございます。地方自治法の第96条第1項第10号により、条例に特別に定めがある場合につきましては、議会の議決を要せず、債権を放棄することができるということになっております。ただし、債権の見込みが立たない額につきましてですが、50万円以下の私債権で、一定の要件を充足した場合に限り議会の議決を要することなく、専決事項でやれるということでございます。50万円を超えるものにつきましては、1件ずつ議決案件として出させていただくということに逆になります。  なお、資料3につきましては、条文ごとに説明させていただいた資料として配付をさせていただいておりますので、ごらんをいただければと思います。  なお、施行期日につきましては、平成25年の4月1日から施行したいということでございます。  以上、ご賛同賜りますようよろしくお願いいたします。 ○委員長(渡部良一) 担当部長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を求めます。  加藤委員。 ◆委員(加藤和雄) まず最初に、市の債権で私債権がどんなものがあるのか。  そして、今の収入未収額がどのくらいあるのか、それぞれ強制徴収公債権とそれから非強制徴収公債権、それから私債権、分けて未済額はどのくらいあるのか、わかったら教えてください。 ○委員長(渡部良一) 奈須野収納課長。 ◎収納課長(奈須野幸一) 加藤委員のご質問にお答えいたします。  23年度決算といいますか、末現在ということになりますが、まず私債権のほうにつきましては決算書のほう拾っていきますと総額では4,800万円ほどになります。主なものにつきましては、市営住宅の使用料が1,000万ほど、その市住に関連する駐車場が22万9,000円と、そのほか貸付金で住宅新築資金貸付金の収入未済が2,900万、大きいところではあと簡易水道の工事負担金が150万円とかが主なものでございます。  それから、強制徴収公債権につきましては、税等ちょっともう既に決まっておりますので、それ以外の介護保険、それから後期高齢保険、下水道の受益者負担分担金、保育園の保育料、それから公共下水道の使用料等含めまして5,700万円ほどございます。一番大きいのが介護保険料の1,400万、次が下水道事業負担金の1,160万円ほどになっております。  それから、公債権のうちの非強制徴収公債権につきましては、総額の金額で3,100万円ほどでございます。中身としましては、幼稚園保育料、し尿処理、それからごみ処理手数料、市営駐車場の使用料、保険給付金の返還等があります。大きいものにつきましては、し尿処理手数料が1,200万円ほど、保険給付費の返還がなされていないものが960万円ほどがございます。  大ざっぱに言って以上のようなところでございます。 ○委員長(渡部良一) 加藤委員。 ◆委員(加藤和雄) 先ほどの説明では、私債権については未済額が処理できなくて、過去ののが今にわたっているということですよね。それが4,800万ということなんですけれども、実際年間で残るやつというかな、徴収本来はしなければならないのにできなかった、その年間の額というのは幾らくらいなもんか。  それから、さっき強制徴収公債権で税金のことがちょっと抜けられていたんですけども、税金の未済額というのはどのくらいなのか、ちょっとお願いします。 ○委員長(渡部良一) 最初の年間というのは、今まで積み残しの部分と新規の部分…… ◆委員(加藤和雄) 新規の部分。 ○委員長(渡部良一) 新規の部分というのを聞きたいわけね。  奈須野課長。 ◎収納課長(奈須野幸一) 私債権のほうの年間の部分ということでございますが、大変申しわけございません。今ちょっと手元に資料がないんでございますが、積み重ねでございますので、100万円単位かなとは思っております。申しわけございません。  それから、強制徴収の税ということでございますが、約5億ほど毎年残っていくといいますか、税が5億で、国民健康保険の滞納も繰り越しも5億ほどございます。  以上です。 ○委員長(渡部良一) 加藤委員。 ◆委員(加藤和雄) ちょっと細かい点でお聞きします。先ほど私債権で今回の条例を決めるに当たっての債権の種類なんですけど、特に私債権でどのような、さっきずらっとこれ例えば市営住宅の家賃幾らというふうに言ってきましたけれども、大体私債権でどういう項目がまずあるのかですね、債権で。  それから、条例の5条ですね、督促、規則の定めにあるところにより期限を指定してこれを督促しなければならないという、この期限をどのくらいの期限を見ているのか。  それから、第6条の私債権について督促を行った場合において云々と書いてありまして、14.6%の延滞金を徴収することができるというふうに、まずこれ6条ではできる規定になっているんですけども、普通まずできる規定だと普通は取らないけども、こういうふうに延滞金を取ることができるんだという普通は規定ですよね。普通一般は、普通は取らないんだけども、取ることができるという、そうでなければその逆に条例がなるわけなんですけども、その辺の解釈についてですね、それお願いします。 ○委員長(渡部良一) 奈須野課長。 ◎収納課長(奈須野幸一) 加藤委員の最初の私債権の項目に何があるかというお話でしたが、項目という意味は市営住宅であればその使用料とかいうことではなくて、もっと細かくという意味なんでしょうか。細かくと言われましても…… ○委員長(渡部良一) ここに例として記載されていますから、「等」で主なものを説明してください。 ◎収納課長(奈須野幸一) 先ほどもちょっと申し上げましたが、私債権の中には市営住宅の使用料、それから市営住宅の駐車場、それから県営住宅の使用料、貸付金関係では住宅新築資金の貸付金、それからふるさと融資貸付金の元金償還、保育園通園バスの使用料等が、まだ幾つかありますが、私債権になっております。  第5条の督促の規則で定める期限ということでございますが、税と同様でございますが、履行期限後20日以内に督促を発送しなければならないというふうに規則のほうで定める予定にしておりますので、20日ということでご理解いただければと思います。  それから、第6条の延滞金ができる規定ということについての解釈ということでございますが、あくまでも私債権につきましてはその市と相手方との契約に基づく関係で成り立つものでございます。この条例制定するに当たっては、ちょっと説明が足りなかったと思いますが、附則におきまして、附則の4に市営住宅の条例の一部を改正するということでございますが、これが督促と遅延損害金といいますか、延滞金に係るものについてはこの債権管理条例の定めるところによりますよということを附則で改正をお願い申し上げておりますので、具体的にはできる規定のうちまず市営住宅の使用料については延滞金をいただいていくということでございます。そのほか、できる規定につきましては、市営住宅の滞納の整理につきましては今収納課で所管しております。先ほど申し上げましたそれ以外のいろんな私債権の貸付金とかにつきましては、まだ各原課で所管しておりますので、原課のほうで今後発生する債権について延滞金を徴収するということであれば徴収することになろうかと思いますし、それは原課のほうの判断に任せるということで、できる規定というふうにさせていただいたところでございます。  以上です。 ○委員長(渡部良一) 加藤委員。 ◆委員(加藤和雄) 延滞金について原課のほうでまずこれから論議して、必要だとあればつけるという、できるということ。この管理条例は全部に影響するということで捉えていいんでしょうか。例えばほかでその条例に延滞金の項目がない場合ですね、例えば上水道条例の中にそういう延滞金がない場合、この管理条例一本で原課で必要となれば条例改正しなくてもできるということと捉えていいんでしょうか。 ○委員長(渡部良一) 奈須野課長。 ◎収納課長(奈須野幸一) ただいまご質問については、条例の第3条におきまして他の法令との関係でうたわさせていただいておりまして、法令、他の条例、もしくはこれに基づく規則に特別な定めがある場合を除けば、この条例に定めるところによって事務処理をしていくんですよということをうたわせておいておりますので、必ずしも個々の債権といいますか、私債権について条例を改正しなくともその債権がその相手方と市で契約ですので、契約の中に延滞金ということを盛り込もうとすればこの条例に基づいて延滞金がいただけるということですし、条例で定めるということであれば条例で延滞金についてはこの債権管理条例の規定を用いますよというふうになろうかと思いますが、今後段申し上げたのが先ほど附則にあった市営住宅については条例に改めて設けるという予定にしております。  それから、先ほど単年度での延滞金といいますか、繰越金が幾らかというご質問でございましたが、平成23年で149万円、その1年前の22年で97万円ほどとなっております。遅くなって申しわけございませんでした。 ○委員長(渡部良一) 加藤委員。 ◆委員(加藤和雄) さっきのところでちょっと理解していないんですけども、例えばじゃ具体的に言いますけども、上水道条例で延滞金を取りたいとなった場合というのは、条例を変えなくても例えば今この市営住宅使用料がこの条例を使うということで変えるということなんですけども、何にももしなかったら条例で定めなくても延滞金をまず……個々の契約云々言いましたけども、ほとんど契約なんていっても条例で大体決まっているんですよね。だから、その条例を変えなくてもこの条例一本でできるのかどうかというのをお願いします。 ○委員長(渡部良一) 奈須野課長。 ◎収納課長(奈須野幸一) ただいまの加藤委員のご質問ですが、あくまでもこの条例に基づいてできるということに定めさせていただいておりますので、個々の条例を定めるか定めないかにつきまして、それから契約の内容に盛り込むか盛り込まないかにつきましては、今後原課のほうで判断していただく形になろうかと思います。いずれにしろ、この条例で徴収が可能というスタイルだけはまずつくらさせていただいているというようなところでございます。 ○委員長(渡部良一) 加藤委員。 ◆委員(加藤和雄) 特に私水道の関係で結構前に職場にいたもんですから、いろいろ考えますと、例えばこの債権管理の流れからすると何かそぐわないんじゃないかなと。というのは、1つは今水道で未納があれば停水処分をしていきますね。停水処分をしながら、それだけのものでそれで回収しているという、そういう経緯があるんですけども、それとこの債権管理条例というのは、やはり私債権というのは個々によっていろいろあると思うんですよね。例えば福祉的な要素、例えば生活の貸付金、ちょっとあるかわかりませんけども、福祉的な要素があって貸している。だけども、なかなか期限までに払えないという状況、だけどもこの管理条例でいうと、もう督促して、そして機械的に何かやられるような気がするんですけども、その辺はどういうふうに理解したらいいでしょうか。 ○委員長(渡部良一) 奈須野課長。 ◎収納課長(奈須野幸一) 水道料金とかとそぐわないんじゃないかというお話でございますが、確かに水道につきましては停止をして制限するというようなことができるそうですので、それができなくても供給しなければならないような状況なんであれば、延滞金という手法もあろうかなと思いますが、その選択については原課のほうで今後考えていくということだと思います。  一方、先ほどから出ております市営住宅につきましては、これについても請書の中で本来、条例にもありますけども、滞納が3カ月になれば明け渡さなければならないということが書いてあるのが、表向きという言い方は悪いですけども、なんですが、実態としては加藤委員おっしゃるとおり福祉的な意味もあるということで、出る出ないの関係は原課のほうで判断いたしますし、私どものほうでは滞納になっている分をいかにいただくのかと、ないしは先ほど最初の部長の説明でもありましたとおり、市営住宅につきましてももう既に市外のほうに転出だとか、それから亡くなられた方とか行方不明等の方もいらっしゃいまして、何百万という数字が実際宙に浮いたようなといいますか、いただくにいただけないという状況がずっと続いてきたというのが、本音のところ私どももこの条例つくっていこうという出発点でもあります。  全国的にこの債権条例もかなり制定されてきて、インターネットとかでも検索するとすぐいろんな市町村のが出てこようかと思います。その大方の市町村については、やはりもう正式に管理しなければならないんだけども、なかなか税等につきましてはある意味専門の職員が徴収事務をやっておりますが、一般のいろんな使用料等につきましてはいろんな事務をやる中での一部というようなことになりますと、なかなか自治法に基づいて督促や、それから強制執行等まではいっていないのが現状だと思います。そんな中で、そのしないことが逆に職務怠慢じゃないかということも言われかねないということもありまして、それらも含めてこの条例の制定に至ったところでございます。なもんですから、福祉的な要素があって延滞金等はやっぱり似つかわしくないということであれば、それは原課のほうでお考えいただくということなもんですから、できる規定にさせていただいたというのが実態のところでございます。 ○委員長(渡部良一) 他にありますか。五十嵐委員。 ◆委員(五十嵐孝) この問題についてだかどうかわかりませんが、新潟市が二、三日前の新聞で昨年の6月か7月から債権管理課か何かつくっていろいろかなりの成果を上げているというふうなことであれですが、これ4月1日から執行されると皆さんの業務では一体どこがどう変わってくるのか。確かにこれ条例詰めたいことはわかりましたけども、実際今までやってきたのとどこが違うんですよということをはっきり教えていただければ大変ありがたいなと思うんですが。 ○委員長(渡部良一) 奈須野課長。 ◎収納課長(奈須野幸一) 五十嵐委員のご質問でございます。新潟市の例挙げていただきましたが、あそこについては徴収が難しい債権を一括集めて、その専門のところがやるというのが今新潟市がやろうとしているところでございます。新発田の場合はそこまではまだいっておりませんで、私どもがやっている範疇でしかなく、大方の私債権についてはまだ原課のほうで持っているというような形になります。条例をつくるのによって何が変わるのかということでございますが、余りこれを言うと本筋ではないんでしょうけども、事務的な問題といたしましては先ほど来申し上げました私債権がもう死亡とか居所不明でいただけないものが決算書で毎年同じ繰越金というか、残っていくわけです。そうすると、収納率も結果的に下がる可能性があるということで、議会のご承認いただいて50万円以下であれば放棄ができるということにさせていただければ、不良債権の整理が進むというのがとりあえず私どもの目指すところでございますし、それ以外強制的にいただくというものにつきましてはあくまでも裁判等に訴えていかなければならないんですけども、回収ができる見込みであればこそそれを行うんであって、やはりいろいろ調べた中でいただけないというものであれば、またいずれ放棄のほうに動く可能性がありますけれども、その両方をあわせてやらせていただきたいというのがこの債権管理条例の大体の目的といいますか、でございます。 ○委員長(渡部良一) 小柳副委員長。 ◆委員(小柳肇) 幾つかお伺いしたいんですが、1つは何でこのタイミングにこれを制定するということで持ってきたのか。今ほど何となく話は出てきたんですが、1つはそのような事務的な事務方のそういう収納率を上げるとかってそういう問題も背景にあるとは聞きましたけど、例えば何か特定の不払いがふえているんだとか、何か非常にこういうことで困っていて現場が非常にどっちつかずで困っているということが多いんだとか、何かその辺のちょっと理由をお伺いしたいのが1点。  それからもう一つは、延滞金がこれ14.6%ということなんですが、これは国税徴収法に基づく14.6というのを引っ張ってきていると思うんですが、市独自の私債権ということを考えれば、何も国税徴収法を右へ倣えする必要はなかったんじゃないかなと思うんです。特に払えなくて延滞しているような方というのは、非常に大体生活が苦しい方が多いと思うんですけど、そういう方に14.6%といいますと、国税の14.6というのはこれは懲罰的な意味ということで設定された税金だと思うんですけど、昔サラ金が29.7%の時代、14.6じゃないとそれは意味がないだろうという話だったですけど、今サラ金ですら14.8の時代ですから、それから考えるとこの私債権に対する延滞金が14.6というのはやっぱり非常に高過ぎるんじゃないかなと思うんですね。  あともう一つは、1カ月間は低減のパーセンテージが設定されておりますが、今国税でたしか3カ月じゃなかったかなと思うんですが、低減パーセンテージが。それが今1カ月ということに設定されているんで、これどういうまた意味があるのかなというのが2点目。  それからもう一つ、50万円の云々というのがありましたが、これというのは基本的には元金、最初の元の債権に対するものなのか、延滞金を含めた合計の要は複利計算するのかということですね。それどちらになるのか、想定するのか、お伺いしたいと思います。 ○委員長(渡部良一) 奈須野収納課長。 ◎収納課長(奈須野幸一) 小柳副委員長のご質問でございます。今なぜこのタイミングかということとか、何か特定のものがあるのかというご質問でございます。特に今必ずしなければならないということの想定でもございません。ただ、いつまでも放っておくといつまでもその数字が膨らむという状況でございますし、今まだ新発田のほうでは監査のほうからの指摘だとか、住民の方から徴収しないことについてどうのこうのと言われておりませんので、そういうことがない、起こらないためにも早目にこの条例を設けて事務処理をしたいというのが、ある意味でのこの年かなと思っております。ちなみに、県内では三条市が昨年ですかね、第1号で制定しておりますので、これが多分新潟県では2つ目かなと思っております。  それから、2つ目の延滞金の14.6が高いんじゃないかというお話でございます。おっしゃるとおり、税については懲罰的な意味も確かにあろうかと思いますが、税というのはある意味一方的に賦課されるということでございますが、私債権についてはこのものを使わせてください、このものを供給してくださいという市と市民の方とのそれこそある意味の契約に基づいてしているものですから、そのものを納めていただけないというのはやはり税と何ら変わらないだろうという認識で、同じ率を使わせていただいている、むしろサービスを受けているものなのに払っていただけないというものについて何ら区別する必要はないだろうということで14.6にさせていただきました。  それから、最初の1カ月が低利といいますか、7.3だったと思いますが、3カ月じゃないのかということでございますが、ちょっといつからかわかりませんが、もう既に国税のほうでも1カ月間だけは7.3%というふうになっております。  それから、50万が延滞金も入っているのかということでございますが、入りませんで、あくまでも元金といいますか、の50万ということにさせていただく予定にしております。
     以上です。 ○委員長(渡部良一) 小柳副委員長。 ◆委員(小柳肇) ありがとうございました。14.6%の延滞税の件なんですが、やはり国税のほうの考え方の懲罰的というような部分と同じという発想なんですが、若干違うんじゃないかなと思いまして、というのはやはりこれある意味1つのサービスを受けたものに対してそれを延滞するということに対してであるということは、逆に言えば税金とかとやっぱり支出が違うものですよね。そうすると、そっくりそのまま14.6を持ってくるというのは、それは今の上限金利目いっぱいのところまでに相当する金額じゃないと意味がないと、つまり15%未満というルールがありますので、それで14.6にしたんだというんだったらそれはそれでまた話もわかるんですけど、今の話だとちょっと違うんじゃないかなと思うんですね、私は。やはり懲罰的な、もしくは税金に準じたというものとはやはり違う。先ほどのことからいえば、損害があったわけだったら、じゃ今の年間のお金を借りるときの金利の相場ぐらいにするべきなのじゃないかなというふうに思うんですけど、その辺この14.6にしたいきさつですよね、それもう一度ちょっとお伺いしたいなと思います。 ○委員長(渡部良一) 奈須野課長。 ◎収納課長(奈須野幸一) 先ほど全国でもこの条例が多く制定されるというふうに申し上げましたが、一つ一つ全部見たわけじゃありませんが、延滞金についてはさまざまな率を用いている市区町村もございます。たしか三条市も14.6%でございますし、ほかにも幾つか14.6というものは私も調べたのはございます。そのいきさつというお話でございますが、さっきと同じような答えになるかとは思うんですけども、ある一定の条件で市からのサービスを受けるというものに対しての反対給付といいますか、のお金が払っていただけないというものについてのものと、税は一方的に徴収せざるを得ない、賦課せざるを得ないということだと思いますが、納めないことについて、より私はサービスを受けているのに受けているほうが率が少ないという理由は何もないだろうということで、同じ市の債権です。ただし、強制と私債権の違いはあろうかと思いますが、物的サービスを受けているということから考えれば税と何ら変わりないだろうということで、14.6%にさせていただいたところでございます。 ○委員長(渡部良一) 副委員長。 ◆委員(小柳肇) 今の、サービスを受けているんだから税と同じじゃないかって……。ただ、税って考え方のうちの1つじゃないですか。サービスを受けているんだからそれに対する対価を払うんだという、その税金の根本的な考え方もありますけど、当然そうじゃない学説もたくさんあるわけで、今のサービスを受けたからそれに対価を払うんだという税の対価説というのは、幾つかある学説の中の1つでしかなくて、だから税の根本じゃないじゃないですか。だから、そういった意味からいうと、今回対価なわけだから、逆に言うと税の考え方をイコールにするのはやっぱりちょっと違う思いますよ、明らかに。ただ、違う、違わないといってもその辺永遠にこれ平行線なんで、ただそういった意味でこの14.6にした背景という部分についてはこれ以上、ちょっと聞いても余りこれ以上のことは出てこないかなという感じがしますので、これでもういいです。 ○委員長(渡部良一) 見解の相違もあるでしょうし、税は強制性があるけれども、いわば私債権の部分については信頼関係に基づいて成り立っているということを言いたいんだと思いますけどもね。  加藤委員。簡潔にお願いします。 ◆委員(加藤和雄) 第6条の3で、市長は債務者が履行期限まで納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合って、このやむを得ない事由というのは具体的に……           〔何事か呼ぶ者あり〕 ◆委員(加藤和雄) 結構そういうあいまいなのがいっぱい出てきているんですけども。 ○委員長(渡部良一) 奈須野課長。 ◎収納課長(奈須野幸一) 条例第6条の3項の減免することができることの内容といいますか、のご質問だと思いますが、これも規則のほうで取り込んでいく予定でありますが、震災とか風水害、火災とか、それから詐偽、横領とかに遭ったとか、病気にかかったり、負傷して生計が難しいというような、それから生活保護による保護を受けているとか、困窮している人とか、それから事業を廃止とか中止をして著しく損害を受けたような方とかいう方については、延滞金の減免ができるというふうに盛り込む予定にしております。 ○委員長(渡部良一) ほかに質疑ありますか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 質疑がないようでありますので、質疑を終了し、続いて自由討議を行います。討議ある委員の発言を願います。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討議がないようでありますので、終結をし、討論を行います。討論を行う委員の発言を求めます。  加藤委員。 ◆委員(加藤和雄) 今ほどいろいろお話聞く中で、債権放棄というのは別に反対することではないんですけれども、今回の今までの条例にない私債権について督促とか強制執行、それから履行期限の繰り上げ等が一応盛られています。ということは、やはり強制徴収公債権と同じように強制的に徴収する仕組みをつくっているという条例であります。これまでも強制徴収公債権、税金なんかの取り立てについてはいろんな生活が大変でも強権的に取り立てた例もありますし、やはりそれを助長することになろうかと思います。そういう点では反対です。  それから、やはり特に私債権の中には福祉的な要素が多分に含まれています。例えば市営住宅の使用料についても、やはり低所得者で住宅に大変な人にまず入ってもらっているわけですので、そういう中で市営住宅条例の中には大変な人には減免するとか、そういうのが書いてありますけども、それと今回納期限過ぎたものについては14.6%という延滞金を課すという、そういう過酷な取り立てにつながるので、反対いたします。 ○委員長(渡部良一) 五十嵐委員。 ◆委員(五十嵐孝) 今回新しく4月からこの条例制定されようとするんで、せっかく制定する限りやっぱり正しく業務が執行されるようにお願いしたいということと、ややもすれば今までいろいろなことを聞いていると、納めないのが正当だみたいな議論もたまにはあったわけです。だから、そういうことではやっぱり市民の義務を果たしていないんじゃないかと。やっぱりいろいろ納めなきゃならないものも、税はもちろんですけど、その他のいろんな行政のあれについてもやっぱり市民のためにやってたまたま……先ほどいろいろ聞くと、例えば市営住宅の入居のあれでもかなりの金額が固定化して滞納されていると、そういうことで、そのほかの分野もいろいろあるんでしょうけど、やっぱり不公平感だけが広がるというあれでは困るんで、そういうことをなくするためにも、せっかくつくった条例ですので、この条例が正しく、そしてまた厳正に執行されるように皆さん方も勇気を持って取り組んでいただきたいと。ややもすればいろんなほうからちょっと圧力、ちょっとひどいんじゃないかというような圧力もある……なければいいんだけれども、あるかもしれませんけども、そんなのに負けないように、ぜひひとつ条例どおり正しく業務が執行できますようにお願い申し上げたいと思います。 ○委員長(渡部良一) 小柳副委員長。 ◆委員(小柳肇) 今回の条例自体は、現場は非常に混乱している、また払う人、払わない人の不公平感であったりとか、そういうような背景があるということを考えれば、これは賛成の立場で討論しますが、ただしやはり14.6%という延滞金自体が本当にいいのかどうか、また運用面で50万円の債権放棄のその50万というのが本当にそれが50万円でいいのだろうかという、今後その辺を少し検証しながら、実際これでスタートしていただいて、現場の声ですとか市民の声などを聞きながら少しウオッチしていきたいというふうに思います。そういった意味で、そのことを条件に入れて賛成としたいと思います。 ○委員長(渡部良一) ほかにありますか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) 討論がなければ、以上で討論を終結をいたします。  これより採決をいたします。  議第92号 新発田市債権管理条例制定については、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。           〔賛成者挙手〕 ○委員長(渡部良一) 挙手多数であります。  よって、議第92号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で当総務常任委員会に付託をされました議案の審査は全部終了いたしました。  なお、これらの議案についての委員会報告書の作成は、委員長に一任願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) はい、異議がございませんので、委員長に一任をされました。  次に、閉会中の継続審査についてお諮りをいたします。  閉会中の継続審査項目の案については、既に配付をしております。閉会中における委員会活動は継続審査の議決が必要であります。当常任委員会所管にかかわる継続審査の項目案について、ご意見はありますか。           〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(渡部良一) それでは、6月定例会までの閉会中の継続審査項目として既に配付をしております案のとおりとし、この旨を議長に申し入れたいと思います。そのようにいたしたいと思います。  以上をもって総務常任委員会を閉会をいたします。  大変ご苦労さまでございました。           午後 零時11分  閉 会...