柏崎市議会 2015-06-23
平成27年 6月定例会議(第14回会議 6月23日)
平成27年 6月定例会議(第14回会議 6月23日)
目 次
開 議 時 刻 ………………………………………………………………………… 4
日 程 第 1 ………………………………………………………………………… 4
日 程 第 2 ………………………………………………………………………… 4
日 程 第 3 ………………………………………………………………………… 5
日 程 第 4 ………………………………………………………………………… 6
日程追加案件(委員会発案第4号)…………………………………………………… 10
日 程 第 5 ………………………………………………………………………… 11
日 程 第 6 ………………………………………………………………………… 11
日 程 第 7 ………………………………………………………………………… 12
日 程 第 8 ………………………………………………………………………… 12
日 程 第 9 ………………………………………………………………………… 13
日 程 第10 ………………………………………………………………………… 14
日 程 第11 ………………………………………………………………………… 15
日程追加案件(議第75号)…………………………………………………………… 16
日 程 第12 ………………………………………………………………………… 17
日 程 第13 ………………………………………………………………………… 18
日 程 第14 ………………………………………………………………………… 22
日 程 第15 ………………………………………………………………………… 26
日 程 第16 ………………………………………………………………………… 29
日 程 第17 ………………………………………………………………………… 32
日 程 第18 ………………………………………………………………………… 42
日 程 第19 ………………………………………………………………………… 45
日 程 第20(日程削除)…………………………………………………………… 58
日 程 第21(日程削除)…………………………………………………………… 58
日 程 第22 ………………………………………………………………………… 59
閉 会 時 刻 ………………………………………………………………………… 60
委員会審査報告書………………………………………………………………………… 60
署 名 議 員 ………………………………………………………………………… 62
平成27年柏崎市議会第14回会議 会議録
───────────────────────────────────────
平成27年6月23日(火)
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議事日程
平成27年6月23日午前10時開議
第 1
会議録署名議員の指名
第 2(議第68号)
原子力発電施設等立地地域特別交付金事業基金条例を廃止する
条例
第 3(議第69号)
地域医療連携会議設置条例を廃止する条例
第 4(議第67号) 平成27年度
一般会計補正予算(第3号)
第 5(議第72号) 契約の締結について(
新道小学校体育館棟・食堂棟耐震改修そ
の他改修(建築本体)工事)
第 6(議第73号) 契約の締結について(
スポーツハウス耐震補強その他改修(建
築本体)工事)
第 7(議第70号) 財産の取得について(ロータリ除雪車(2.6m、220kW
級))
第 8(議第74号) 財産の取得について(
小型動力ポンプ付積載車(4台))
第 9(議第71号) 市道路線の認定について
第10(選第 3号) 監査委員の選任について
第11(選第 4号)
教育委員会委員の任命について
第12(委員会発案第 3号) 議会会議規則の一部を改正する規則
第13(議員発案第 3号) 新潟県柏崎市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正
する条例
第14(議員発案第 4号) 少人数学級の早期実現を求める意見書(案)
第15(議員発案第 5号)
義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書(案)
第16(議員発案第 6号)
労働者派遣法改正案、
労働基準法改正案の撤回を求める意
見書(案)
第17(議員発案第 7号) 「
安全保障関連法案」の徹底審議を求める意見書(案)
第18(請第 3号) 市議会議場に市旗・国旗の掲揚を求める請願
第19(請第 4号)
柏崎刈羽原子力発電所の早期運転再開に関する請願
第20(請第 5号) 少人数学級の早期実現に係る意見書の採択を求める請願
第21(請第 6号)
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の採択を求める請願
第22(請第 7号) TPP交渉に関する請願
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本日の会議に付した事件
日程追加案件 (委員会発案第4号) 議第67号平成27年度
一般会計補正予算(第
3号)の執行に当たっての附帯決議(案)
日程追加案件 (議第75号) 契約の締結について(松波保育園改築(建築本
体)工事)
議事日程中、日程第20及び日程第21を削除
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出席議員(26人)
議 長(11番)斎 木 裕 司
副議長(22番)真 貝 維 義
1番 佐 藤 正 典 2番 重 野 正 毅
3番 五 位 野 和 夫 4番 持 田 繁 義
5番 阿 部 基 6番 三 宮 直 人
7番 上 森 茜 8番 柄 沢 均
9番 笠 原 晴 彦 10番 春 川 敏 浩
12番 布 施 学 13番 相 澤 宗 一
14番 佐 藤 和 典 15番 矢 部 忠 夫
16番 若 井 洋 一 17番 飯 塚 寿 之
18番 加 藤 武 男 19番 村 田 幸 多 朗
20番 星 野 正 仁 21番 若 井 恵 子
23番 与 口 善 之 24番 三 井 田 孝 欧
25番 荒 城 彦 一 26番 丸 山 敏 彦
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欠席議員(なし)
───────────────────────────────────────
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 風 間 茂 事務局次長 飯 田 博
事務局次長代理 山 﨑 哲 夫
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説明のため出席した者
市長 会 田 洋
副市長 山 田 哲 治
総合企画部長 西 巻 康 之
財務部長 箕 輪 正 仁
市民生活部長 桑 原 博
危機管理監 内 山 保 明
福祉保健部長 本 間 良 孝
産業振興部長 竹 内 昇 平
都市整備部長 佐 藤 孝 之
総務課長 柴 野 高 至
人事課長 宮 崎 勝 利
企画政策課長 小 林 彰
文化振興課長 高 橋 達 也
財政課長 政 金 克 芳
契約検査課長 金 子 剛
人権啓発・
男女共同参画室長 力 石 春 美
市民課長 堀 和 昭
商業労政課長 小 林 泉
農政課長 小 林 義 博
都市政策課長 長谷川 昇
都市整備課長 小 綱 悦 男
維持管理課長 松 田 博
高柳町事務所長代理 若 山 克 史
会計管理者 池 田 真 人
ガス水道局長 春 川 修 一
消防長 駒 野 龍 夫
教育長 大 倉 政 洋
教育部長 猪 俣 哲 夫
教育委員会子ども課長 近 藤 拓 郎
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午前10時00分 開議
○議長(斎木 裕司)
ただいまから、平成27年柏崎市議会第14回会議を開会いたします。
ただいまの出席議員数は、26人です。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第 1
会議録署名議員の指名
○議長(斎木 裕司)
日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、笠原晴彦議員及び三井田孝欧議員を指名いたします。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第 2(議第68号)
原子力発電施設等立地地域特別交付金事業基金条例を廃止する
条例
○議長(斎木 裕司)
日程第2
原子力発電施設等立地地域特別交付金事業基金条例を廃止する条例を議題といたします。
お諮りします。
本案に対する委員長の報告は、会議規則第39条第3項の規定により、省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、委員長の報告は省略することに決定いたしました。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから議第68号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、議第68号は、原案のとおり可決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第 3(議第69号)
地域医療連携会議設置条例を廃止する条例
○議長(斎木 裕司)
日程第3
地域医療連携会議設置条例を廃止する条例を議題といたします。
お諮りします。
本案に対する委員長の報告は、省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、委員長の報告は省略することに決定いたしました。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから議第69号を採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、議第69号は、原案のとおり可決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第4(議第67号) 平成27年度
一般会計補正予算(第3号)
○議長(斎木 裕司)
日程第4 平成27年度
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
常任委員長の報告を求めます。
最初に、
総務常任委員長、加藤武男議員。
○
総務常任委員長(加藤 武男)
おはようございます。
それでは、
総務常任委員会の審査報告をいたします。
付託を受けた事件、議第67号のうち付託部分について、本委員会の審査の経過及び結果を報告します。
本案は審査の過程において、文化振興費・
文化振興支援事業、
核兵器廃絶平和推進事業及び債務負担行為・
コンビニ交付システム導入業務委託に質疑が集中しました。
文化振興費・
文化振興支援事業については、詳細な計画があったはずと思うが、文化庁からの補助金が採択となった原因は何か。本事業は、縮小せずに、当初の計画どおりに実施をするのか。事業予算の3分の1が減額となるが、これをどのように負担をするのか。一般財源からの支出は、どれぐらいになるのか。
核兵器廃絶平和推進事業については、補正予算額150万円の内訳はどうか。支出方法に問題はないか。この事業で予算措置することの必要性と妥当性、実行委員会への市のかかわりはどうか。実行委員会のメンバーは、ドナルド・キーン・センター柏崎2周年記念イベントとしては認識をしているだろうが、
核兵器廃絶平和推進事業として認識をしているか。
債務負担行為・
コンビニ交付システム導入業務委託については、年金機構で発生した漏えい事件を踏まえ、一旦立ちどまり、市の独自方針を検討する余地はないか。今後、総合窓口を実現させる計画はあるのか。対応は可能なのか。納入に当たっての職員の対応はどうなるのかなどについて、質疑・意見がありました。
討論においては、5人の委員から、次のような賛成討論がありました。
古典芸能に関する芸術文化事業については、文化庁の補助金が望めなくなった今、縮小しようとも、一般財源からの持ち出しが出る。補助金のもくろみが甘かったことを猛省していただきたい。
コンビニ交付システムの債務負担行為が設定されたが、問題となるのは人間系の
セキュリティー対策である。日ごろから、職員の
セキュリティー意識の向上に努めてもらいたい。
核兵器廃絶平和推進事業の講演・
公演会イベント運営委託については、飲酒を伴う食料費であり、特定の200名への提供という、
核兵器廃絶平和推進事業の本来の目的ではない。このままの予算執行については疑義があるため、ここで附帯決議について提案を行いたい。
核兵器廃絶平和推進事業の講演・
公演会イベント運営委託は、おもてなしを中心とする事業と誤解を受けるおそれがあることから、慎重に行ってもらいたい。古典芸能に関する芸術文化事業については、事前の資料取りの不備があったのではないか。行政運営上、今後、留意をしてもらいたい。
核兵器廃絶平和推進事業には期待をしていた。目的にかなった事業になるように、今後取り組んでもらいたい。
本案は、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。
その後、討論中に、三井田委員から、提案のあった附帯決議について採決した結果、
総務常任委員会の総意として、附帯決議を付することに決しました。
以上です。
○議長(斎木 裕司)
次に、
文教厚生常任委員長、村田幸多朗議員。
○
文教厚生常任委員長(村田幸多朗)
おはようございます。
文教厚生常任委員会の審査報告をいたします。
付託を受けた事件、議第67号のうち付託部分について、本委員会の審査の経過及び結果を報告いたします。
本案は審査の過程において、福祉保健部関係では、
生活保護適正実施推進事業の
システム開発委託料に関し、この経費に係る国の補助割合について、また、本来であれば、国で全額負担すべきものと思うが、このことを要望しているのかどうか。
風しん予防接種助成事業について、流行の有無などにかかわらず、当初予算に計上して取り組む必要があるのではないか。昨年度に続いて実施することとした理由や対象、期間について、未接種世代への働きかけなど、接種に係るPRの取り組みなどについて、質疑がありました。
教育委員会関係では、教育相談事業の
カウンセリングルーム運営費に関し、業務の増加という議案説明と補正予算の内容の関連について、また、
カウンセリングルームの利用状況や
カウンセリングルームに求められていることが変化をしていることについての対応について、
私立幼稚園関係経費の
安心子ども基金事業補助金の業務内容などについて、質疑・意見がありました。
本案は討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上です。
○議長(斎木 裕司)
次に、
産業建設常任委員長、荒城彦一議員。
○
産業建設常任委員長(荒城 彦一)
改めまして、おはようございます。
産業建設常任委員会の審査報告をいたします。
付託を受けた事件、議第67号のうち付託部分について、本委員会の審査の経過及び結果を報告いたします。
本案は審査の過程において、都市整備部関係では、柏崎駅
周辺道路整備事業の
通信ケーブル移設委託料について、予算の追加措置となった理由、工事期間、管理の方法、今後の交渉方法などについて、質疑・意見がありました。
産業振興部関係については、人・
農地プラン推進事業と
担い手経営発展支援事業に関し、事業の一部見直しに係る予算の組み替え等についての経過や個々の制度の内容について。高柳町
地域交流観光施設整備費測量委託費については、資産価値はどのくらいか、買い手はいるのかなど。
買い物利便性向上支援モデル事業に関しては、
移動販売支援事業の対象者、採択基準、実績報告の方法、それに、補助金交付要綱、申請状況、募集方法、申請者数、事業の継続性などについて。
海洋センター整備事業については、
再生可能エネルギーのシステム、全体計画(工期等)及び公募内容について。企業振興・立地促進事業の
企業振興条例奨励補助金については、補正予算額の算出方法、補正予算の提出時期など。融資預託事業については、担当職員数、費用対効果などについて、質疑・意見がありました。
本案は討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上です。
○議長(斎木 裕司)
ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
最初に、
総務常任委員長の報告について。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
次に、
文教厚生常任委員長の報告について。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
次に、
産業建設常任委員長の報告について。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
討論はありませんか。
荒城彦一議員。
○25番(荒城 彦一)
私は、会派、決断と実行を代表し、議第67
号一般会計補正予算(第3号)に賛成の立場で討論いたします。
本補正予算案は、当初予算議決後間もないこともあり、補正規模で2,665万3,000円と比較的少額であり、その内容も、おおむね理解しますとともに、妥当であると判断できるものであります。
しかしながら、1点、歳出において、総務課が提出しているところの2款総務費1項総務管理費1目一般管理費13節委託料804
核兵器廃絶平和推進事業150万円について、そのまま賛成することができないのであります。
本案は、6月5日の提案理由の説明では、戦後70年事業において、名誉市民であるドナルド・キーン氏のほか、著名な文化人を招いての特別記念講演会などを開催するに当たり、JR東日本が展開する大人の休日倶楽部とタイアップし、全国各地から来柏する倶楽部会員に対して、食をメーンとした
シティセールス活動を行うために必要な経費を措置したいものということでありました。
ところが、
総務常任委員会の審査の過程においては、本予算が
核兵器廃絶平和推進事業の目的から大きく外れ、予算額150万円のほとんどがJR東日本、大人の休日倶楽部会員に対する昼食のおもてなしの経費に充てられることが判明いたしました。また、
おもてなし対象者は、特別招待客を含め、約220名ということでありますが、1人当たり、おおよそ7,000円相当の昼食によりもてなすということであります。このことの妥当性もさることながら、実行委員会への説明と議会への説明の間に大きな隔たりがあるということも明らかになりました。
つまり、担当課の説明では、本事業の内容は、実行委員会に説明し、同意を得ているというものでしたが、一部の委員に確認したところでは、そのような説明はなく、本事業は、ドナルド・キーン・センター2周年記念事業の一環であり、
核兵器廃絶平和推進事業との認識はなく、しかも、
おもてなし昼食費が市の予算から手当てされることは知らなかったということでありました。
以上のように、実行委員の認識にも大きな錯誤があるだけでなく、本来の事業目的から著しく外れているのであります。
このように、一連の説明は、いかに正面から素直に受けとめようとしても、一般市民各位から理解されるものではありません。
委員長報告にもありましたが、これらのことは、
総務常任委員会の審査の過程でも議論され、我が会派の三井田孝欧委員の提案による附帯決議を付した上で、全会一致により可決されたわけでありますが、私ども会派、決断と実行でも、当然に多くの議論が闘わされたのであります。
その結果、以下の4点について、強く指摘することにより、討論のまとめとしたいと思います。
まず、第1点は、事業本来の目的に合致した予算の編成・提案を、そして、執行をすべきであるということであります。
審査の過程では、多様にして多彩な説明が繰り返されましたが、議論が進むに従って、苦しい答弁、不可思議な実態が明らかになってきました。そうではなくて、簡潔明瞭、誰でも理解し納得できるような説明と、予算化及び予算執行をすべきであると、強く指摘しておきたいと思います。
第2点としましては、議会と実行委員会に対する説明の間に、少なからず食い違いがあるということであります。
さきに指摘しましたように、実行委員の間で正しい理解・認識がされていないにもかかわらず、議会に対する説明では、実行委員会の同意を得ている旨をもって予算の妥当性を説明している。まさかとは思いますが、実行委員会を隠れみのにして、議会審査を切り抜けようとした心理が働いたとしたならば、到底、看過することはできるものではありません。老婆心ながら、議会軽視も甚だしいということを申し上げておきたいと思います。
第3点としまして、実行委員会に対して、改めて、議会での議論の様子も含め、本事業についての正しい説明をするとともに、理解と同意を得るよう、求めておきたいと思います。
最後、附帯決議の忠実な実行であります。
申し上げるまでもなく、附帯決議に強制力はなく、それをもって実行を義務づけるものではありません。しかしながら、
総務常任委員会では全会一致で可決しています。このことを重く受けとめるとともに、結果を議会に対して報告するよう、求めておきたいと思います。
以上、会派、決断と実行の総意をもって賛成討論といたします。
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから議第67号を採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、議第67号は、原案のとおり可決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
○議長(斎木 裕司)
お諮りします。
ただいま
総務常任委員長、加藤武男議員から、委員会発案第4号議第67号平成27年度
一般会計補正予算(第3号)の執行に当たっての附帯決議(案)が提出されました。
この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、委員会発案第4号議第67号平成27年度
一般会計補正予算(第3号)の執行に当たっての附帯決議(案)を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程追加案件(委員会発案第4号) 議第67号平成27年度
一般会計補正予算(第3号)の執行に当たっての附帯決議(案)
○議長(斎木 裕司)
委員会発案第4号議第67号平成27年度
一般会計補正予算(第3号)の執行に当たっての附帯決議(案)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
総務常任委員長、加藤武男議員。
○
総務常任委員長(加藤 武男)
委員会発案第4号 議第67号平成27年度
一般会計補正予算(第3号)の執行に当たっての附帯決議(案)
上記の議案を別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。平成27年6月23日 提出者
総務常任委員会委員長 加藤武男 柏崎市議会議長 斎木裕司様
議第67号 平成27年度
一般会計補正予算(第3号)の執行に当たっての附帯決議(案)
総務常任委員会の審査の過程において、
核兵器廃絶平和推進事業の講演・
公演会イベント運営委託の目的が、柏崎の魅力について食を通じて発信し、JR東日本とタイアップし、市外からの誘客宣伝を行う事業も含まれていることが判明した。
これは、核兵器の廃絶及び恒久平和を願うためと説明された
核兵器廃絶平和推進事業の本来の目的とは、一部異なるものである。
市民にわかりやすく、事業目的に合致した適正な予算の執行を行うよう、下記のとおり強く要望する。
記
1 講演・
公演会イベント運営委託料の目の付け替え
講演・
公演会イベント運営委託料について、事業の目的、内容の実態に応じた適正な科目になるよう、執行前に十分な検討を行うこと。
以上、決議する。
平成27年6月23日
柏崎市議会
理由
市民にわかりやすく、事業目的に合致した適正な予算執行を求めるため。
以上です。
○議長(斎木 裕司)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから委員会発案第4号を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、委員会発案第4号は、原案のとおり可決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第 5(議第72号) 契約の締結について(
新道小学校体育館棟・食堂棟耐震改修その他改修(建築本体)工事)
日程第 6(議第73号) 契約の締結について(
スポーツハウス耐震補強その他改修(建築本体)工事)
○議長(斎木 裕司)
日程第5 契約の締結について(
新道小学校体育館棟・食堂棟耐震改修その他改修(建築本体)工事)及び日程第6 契約の締結について(
スポーツハウス耐震補強その他改修(建築本体)工事)の2件を一括議題といたします。
お諮りします。
本2件に対する委員長の報告は、省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、委員長報告は省略することに決定いたしました。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
採決は1件ごとに行います。
最初に、議第72号を採決します。
本件に対する委員長の報告は、原案可決です。
本件は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、議第72号は、原案のとおり可決いたしました。
次に、議第73号を採決します。
本件に対する委員長の報告は、原案可決です。
本件は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、議第73号は、原案のとおり可決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第 7(議第70号) 財産の取得について(ロータリ除雪車(2.6m、220kW級))
日程第 8(議第74号) 財産の取得について(
小型動力ポンプ付積載車(4台))
○議長(斎木 裕司)
日程第7 財産の取得について(ロータリ除雪車(2.6m、220kW級))及び日程第8 財産の取得について(
小型動力ポンプ付積載車(4台))の2件を一括議題といたします。
お諮りします。
本2件に対する委員長の報告は、省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、委員長の報告は省略することに決定いたしました。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
採決は1件ごとに行います。
最初に、議第70号を採決します。
本件に対する委員長の報告は、原案可決です。
本件は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、議第70号は、原案のとおり可決いたしました。
次に、議第74号を採決します。
本件に対する委員長の報告は、原案可決です。
本件は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、議第74号は、原案のとおり可決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第 9(議第71号) 市道路線の認定について
○議長(斎木 裕司)
日程第9 市道路線の認定についてを議題といたします。
お諮りします。
本件に対する委員長の報告は、省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、委員長の報告は省略することに決定いたしました。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
これより議第71号を採決します。
本件に対する委員長の報告は、原案可決です。
本件は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、議第71号は、原案のとおり可決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第10(選第 3号) 監査委員の選任について
○議長(斎木 裕司)
日程第10 監査委員の選任についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、持田繁義議員の退席を求めます。
〔4番 持田繁義議員 退席〕
○議長(斎木 裕司)
提出者の説明を求めます。
会田市長。
○市長(会田 洋)
おはようございます。
選第3号について、御説明申し上げます。
本案は、監査委員の選任についてであります。
これは、本市監査委員のうち、市議会議員の中から選任をしております荒城彦一氏の任期が、去る4月30日で満了となりましたので、その後任として、持田繁義氏を選任いたしたいものであります。
よろしく御同意のほど、お願い申し上げます。
○議長(斎木 裕司)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
お諮りします。
本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、本件については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから選第3号を採決します。
本件は、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(斎木 裕司)
起立総員です。
したがって、選第3号は、同意することに決定いたしました。
持田繁義議員の復席を求めます。
〔4番 持田繁義議員 復席〕
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第11(選第 4号)
教育委員会委員の任命について
○議長(斎木 裕司)
日程第11
教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
提出者の説明を求めます。
会田市長。
○市長(会田 洋)
それでは、選第4号について、御説明申し上げます。
本案は、
教育委員会委員の任命についてであります。
これは、
教育委員会委員 増田恵子氏の任期が本年7月7日に満了いたしますので、同氏を再任させていただきたいものであります。
よろしく御同意のほど、お願い申し上げます。
○議長(斎木 裕司)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
お諮りします。
本件については、委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、本件については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから選第4号を採決いたします。
本件は、これに同意することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(斎木 裕司)
起立総員です。
したがって、選第4号は、同意することに決定いたしました。
お諮りします。
ただいま市長から、議第75号契約の締結について(松波保育園改築(建築本体)工事)が提出されました。
ここで、本件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、この際、議第75号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程追加案件(議第75号) 契約の締結について(松波保育園改築(建築本体)工事)
○議長(斎木 裕司)
議第75号契約の締結について(松波保育園改築(建築本体)工事)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
副市長。
○副市長(山田 哲治)
それでは、議第75号について御説明申し上げます。
本案は、契約の締結について(松波保育園改築(建築本体)工事)であります。
これは、松波保育園の耐震診断結果に基づき、同保育園の移転改築工事を行うため、東北工業株式会社と3億4,884万円で契約を締結いたしたいものであります。
何とぞよろしく御審議願います。
○議長(斎木 裕司)
お諮りします。
本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、本件については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから、議第75号を採決します。
本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、議第75号は、原案のとおり可決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第12(委員会発案第3号) 議会会議規則の一部を改正する規則
○議長(斎木 裕司)
日程第12 議会会議規則の一部を改正する規則を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
議会運営委員長、飯塚寿之議員。
○議会運営委員長(飯塚 寿之)
おはようございます。
委員会発案第3号、お手元にございます、新潟県柏崎市議会会議規則の一部を改正する案について、説明をさせていただきます。
なお、規則の改正案でありますので、議案の朗読は省略させていただきます。
このほど、標準市議会会議規則の一部改正が行われ、本会議及び委員会に、出産のため出席できないときの欠席に係る規定が設けられました。
本案は、本市議会においても、近年の男女共同参画の状況に鑑み、男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、これと同様の規定を設けることとしたいことから、所要の改正を行うものであります。
施行期日は、公布の日といたしたいものであります。
何とぞよろしく御審議をお願いいたします。
○議長(斎木 裕司)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから委員会発案第3号を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、委員会発案第3号は、原案のとおり可決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第13(議員発案第3号) 新潟県柏崎市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例
○議長(斎木 裕司)
日程第13 新潟県柏崎市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
三井田孝欧議員。
○24番(三井田孝欧)
議員発案第3号 新潟県柏崎市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第112条及び柏崎市議会会議規則第14条第1項の規定により提出をいたします。
本改正条例におきましては、柏崎市議会議員の定数を定める条例(平成14年条例第41号)の一部を、本則中、定数26名を22名に改めるものでございます。
附則としまして、本条例を可決いただければ、施行日は本日施行日といたします。
また、経過措置としましては、次の一般選挙まで現在の定数を維持するという附則をつけてございます。
提案理由としましては、新潟県柏崎市議会基本条例(平成26年条例第49号)の制定により、議会及び議員の役割・活動原則等が明確化されたことに鑑み、当市と同規模の自治体の全国平均である議員数とし、さらなる議員の資質向上を図り、たゆまぬ行財政改革を市民、議会、行政が一丸となって取り組んでいくためでございます。
本定例会におきましても、人口の減少が問題となってまいりました。行政のスリム化も、これから求めていかなければなりません。行政にスリム化を求めて、我が議会がそのままでいいということもありません。議会改革を前に進めるのか、停滞するのか、そのどちらかの選択でございます。
皆様の賢明な御判断をよろしくお願いいたします。
○議長(斎木 裕司)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
お諮りします。
本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、本件については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
討論はありませんか。
春川議員。
○10番(春川 敏浩)
おはようございます。
市民クラブの春川敏浩でございます。
議員発案第3号新潟県柏崎市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論させていただきます。
本件は、昨年9月及び12月の定例会議でも、同一議員による同一案件が提出されました。議員定数26名から2名削減し、24名とする案が提出され、いずれも、本会議の席上、反対多数により否決されました。このたびは、議員定数26人から4名削減し、22名とする事案です。
この春の市議選において、多くの市民の中には、議員定数の削減に反対した議員は何を考えているんだとの御批判を受けた場面が多々ありました。そもそも、議員定数問題は、議会全体の問題であり、議員全員で検討した経緯は一度もありません。議会改革に取り組んでいる当議会です。議員の定数問題については、検討委員会を立ち上げ、議員全員で慎重に検討するのが筋ではないでしょうか。
4月の改選期も終わり、それぞれの議員が4年間、市民のために精いっぱい、議員として責任を果たそうと新鮮な気持ちでスタートしたばかりです。
よって、議員全員で、今任期中に、いろいろな角度から検討してみようではありませんか。
もう1点ですが、人口減少に伴い、当市の人口も他市同様、減少傾向にあることは御承知のとおりです。他市の議会でも、議員定数を見直し、削減した議会もあります。県内では、最近、燕市議会と関川村議会が、次回の選挙から議員定数の削減案を可決し、適用すると報道がありました。
私は、当市の人口から鑑み、財政面や市民感情を考えるなら、当然、定数は削減の方向で検討する必要があると思います。先ほども申しましたが、一部の議員が削減案を提出するのではなく、議員全員で検討した上での条例改正案の提出が望ましいと思っております。
よって、このたびの条例改正案には反対するものであります。
以上で、討論終わります。
○議長(斎木 裕司)
上森議員。
○7番(上森 茜)
おはようございます。
会派、決断と実行の上森 茜でございます。
議員発案第3号新潟県柏崎市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論いたします。
私は、今回初当選したばかりの新人議員ではありますが、議会に挑戦する前から、柏崎の議員定数には疑問を抱いておりました。
平成25年12月31日現在における全国812市を対象に、全国市議会議長会が作成した市議会議員定数調査結果によると、人口5万から10万の都市の1市当たりの議員の平均は22.1名であります。
現在の柏崎市議会の定数は26名であり、同規模の自治体の平均より4名も多いことになります。1万人当たりの人口ですと、柏崎の議員数は2.9人、お隣の長岡は1.2人です。
新潟県内において、多くの市で議員定数削減がなされてきました。
燕市においては人口8万1,000人、昨年10月の市議選後、定数は24から20に削減する案が可決される見通しだとの報道がありました。
全国同様、柏崎市も少子高齢化を迎え、残念ながら、人口減少・税収減少が避けられません。総務委員会の資料で提出された人口推移を見て、社会情勢を考えれば、それに合わせて議員の定数を一定程度削減していくのはやむを得ない部分があると考えます。
先日、第三セクター研究学会から発表されました財政偏差値ランキングで、我が柏崎市は、県内ワースト2位だったことからも御承知のとおり、特に財政事情が厳しい柏崎市においては、少数精鋭でするべきだと考えます。
今回の一般質問でも数人の議員の方々が、将来、原発財源には頼っていられない旨を発言されておりました。大幅な財政増が見込めない中、いかに支出を抑えるか、一般の感覚であれば、そこが大切なところだと思います。
行政に対しても、経費の削減や効率化などを求めなければいけない議員の立場として、みずから身を切る改革が必要ではないでしょうか。行政改革、財政の健全化を行政側に求める立場として、みずから議員定数を減らすことで、その姿勢を見せるべきであると考えます。
今回の市議選は、多くの新人が立候補する中、投票率の向上も期待されました。
しかし、結果は、最低の64.97%。その数字からも、市民の議会への関心度は低いものと思われます。投票しても何も変わらない、議員の名前もわからない、議員が何人いて何をしているかわからないという市民の声に、議会とは何なのか、議員の仕事とは何なのかを伝えるべく、現状の改革に向けて、議員みずから身を切る覚悟で議員の定数削減を進めなくてはならないと感じます。
以上を申し上げ、私の新潟県柏崎市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について、賛成することを申し上げ、討論とさせていただきます
○議長(斎木 裕司)
持田議員。
○4番(持田 繁義)
おはようございます。
議員発案第3号新潟県柏崎市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例に、反対をして討論をさせていただきたいと思います。
理由が述べられているわけですけれども、また、今の上森議員の討論で、平均化の話が出てまいりましたけれども、何も平均的にものを考える必要はないし、独自のスタンスも必要であろうと、私はそう思っておりますし、理由の中に、さらなる議員の資質向上を図り、たゆまぬ行財政改革を市民、議会、行政が一丸となって取り組んでいく、これは当然だと思います。これはこういうことにいたしまして、この間も申し述べてまいりましたが、私どものスタンスで討論をさせていただきたいというふうに思います。
今ほどもありましたように、定数削減というのは、確かに市民の中にも多数あると思います。しかし、議会はどうあるべきか。これはやはり、議会でしっかりと議論をしていくということが、まずもって大事だと思いますが、いたずらに定数削減の意見書を、しかも、昨年の9月議会、12月議会、なお選挙が終わった直後に出されるというのは、ちょっと異常な状態だなと言わざるを得ないわけであります。
いずれも、否決になるだろうというふうには思います。
さきの市議会議員選挙で6名オーバーの激戦が戦い抜かれて、多くの新人が市民の期待を担って奮闘されて、基本的に上位の当選を果たされた。大変御苦労さまでしたと言いたいところでございます。
こうして6月議会を迎えて、一般質問に立たれたのは、1人を除いておりますけれども、全ての新人議員がその政治的スタンスを持ちながら、一般質問に立たれました。新鮮さの印象もありました。今後の努力と活躍に期待したいところであります。
議会は、直接市民から選ばれる二元代表制で構成され、その権限と役割を縦横に発揮して、市民福祉の向上に努める使命があることは言うまでもありません。ですから、地方制度調査会の提言では、議会が多様な民意を集約し、団体意思を決定していくためには、地方公共団体の住民の多種多様な層から議員が選出され、議会を構成することが重要であるとされております。
このことは、年齢25歳以上、幅広い年齢層から、また、女性や体にハンディを持っていても、農業者、中小業者、専門的職業など、さまざまな方々から議会に選出される条件を整えることが大事なわけであります。それは、一部の有力者で構成されるものではないということであります。少数派、少数精鋭というのは、この点からも、おかしい立場だと言わざるを得ないわけであります。むしろ、議員に出られる環境を整えて、議員のなり手が多いほど、議会は市民の意見が反映され、活性化する、このように前向きに考えるべきだと思うわけであります。
市民の身近なパイプ役として、議会の権能を市民と議会が共有すること。そして、行政当局に対する監視を初め、今回も附帯決議がありましたけれども、こういう立場が大事だと思うわけであります。そして、建設的で前向きな議論を通じて積極的な政策提案を行い、市民福祉の向上、これを探求することが、市民に信頼をされる議会、見える議会になるものと私どもは確信しているところであります。
定数を減らすというのは、市民が政治に参加する権利を削ることにつながって、議会の力を相対的に弱める可能性があります。市民にとって不利益になる、このことも見ておかなければなりません。
基本条例でも明確にありますように、議会は、さまざまなところから、議員は選ばれてくるわけですから、当然、考え方が十人十色だけでなくて、26人それぞれ違ったものもあるでしょう。これだからこそ、合議体たる議会として、本来の役割を発揮する、このことが重要なんだと私たちは思っているわけであります。
凝りもせずと言ったほうがいいでしょうか、定数削減をいうことは、私は残念でなりません。そんなに減らしたいなら、まず、みずからが辞任をして、仲間を3名募ればいいことであります。しかし、こんなことはできないでしょう。できないんです。それは市民の信託、負託を受けた議員であり、これは無責任な行動となるからであります。逆に言えば、責任ある議員・議会活動を行う、このことが必要だということが言えるわけであります。
最後になりますけれども、住民にとって重要な役割を果たしている議会の議員を減少させることは、住民意思の反映や、きめ細かい監視の低下となりマイナスなのに、減少要求が続くのは危険との専門家からも警鐘があります。この間も述べてきたところであります。また、憲法的価値を軽視した議論は、議会制民主主義を形骸化するというおそれもある、こう言われているわけであります。
定数の削減は、暮らしへの逆行にもなっている事実もあります。さらに、財界は、地方議会は不要だと言わんばかりの道州制への地ならし、これがずっと強められております。地方自治への軽視につながる動きが盛んにあって、この定数削減もその中にあるとしたら、さらに問題だと言わなければなりません。
以上、討論といたします。
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから議員発案第3号を採決します。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(斎木 裕司)
起立少数です。
したがって、議員発案第3号は、否決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第14(議員発案第4号) 少人数学級の早期実現を求める意見書(案)
○議長(斎木 裕司)
日程第14 少人数学級の早期実現を求める意見書(案)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
重野正毅議員。
○2番(重野 正毅)
おはようございます。
議員発案第4号 少人数学級の早期実現を求める意見書(案)
上記の議案を別紙のとおり議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。2015年6月23日 柏崎市議会議長 斎木裕司様
少人数学級の早期実現を求める意見書(案)
子供たち一人一人が大切にされ、豊かな人間関係の中で教育が行われることは、保護者・地域住民・教職員共通の願いです。そのために、小・中学校の全学年における少人数学級の実現等が可能となる教育条件整備のための教育予算の確保が不可欠です。
いじめや不登校等が大きな社会的問題となり、深刻化しています。また、子供たちのニーズは多様化し、個別の指導を要する児童・生徒がふえています。これらの課題解決のために、私たちは、教職員が子供たち一人一人に目を行き届かせ、じっくりと向き合う時間の確保が必要だと考えています。そのためにも、法改正により安定した財源を確保した上で、少人数学級が拡大されていくことが望まれます。
新潟県では2001年度から小学校1・2年生において、県独自で32人以下学級が導入されました。また、今年度からは、小学校3年生から中学校3年生まで35人以下学級が拡充され、小中全学年での少人数学級が実現しました。全国的にも少人数学級を拡大する自治体がふえてきています。しかし、下限25人の条件つきであることや、教職員定数増による少人数学級実現でないことなど、不十分な点が残っています。
日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童・生徒数や教員1人当たりの児童・生徒数が多くなっており、一人一人の子供に丁寧な対応をするためには、1クラスの学級規模を引き下げる必要があります。文部科学省が2010年に実施した「今後の学級編制及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では、約6割が「小・中学校の望ましい学級規模」として、26人から30人を挙げています。保護者も30人以下学級を望んでいることは明らかです。
子供の貧困の問題が顕在化する中、子供たちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。しかし、教育予算について、GDPに占める教育費の割合は、OECD加盟国(28カ国)の中で日本は最下位となっています。また、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国負担割合は2分の1から3分の1に引き下げられ、自治体財政を圧迫するとともに、非正規雇用者の増加などに見られるように、教育条件格差も生じています。
将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子供たちへの教育は極めて重要です。未来への先行投資として、子供や若者の学びを切れ目なく支援し、人材育成・創出から雇用・就業の拡大につなげる必要があります。子供たちが全国どこに住んでいても教育の機会均等が担保され、教育水準が維持・向上されるように、次の事項を実現することを強く要望します。
1 教員が子供と向き合う時間の確保及び多様化・複雑化する教育課題へのよりきめ細やかな対応ができるよう教職員定数の計画的な改善を行うこと。また、OECD諸国並みの豊かな教育環境を整備するため、30人以下とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
2015年6月23日
柏崎市議会
理由
多様化・複雑化する教育課題へのよりきめ細やかな対応を図るため。
以上です。
よろしくお願いします。
○議長(斎木 裕司)
質疑はありませんか。
与口議員。
○23番(与口 善之)
1点、確認をさせていただきたいと思います。
委員会において、請願の趣旨説明の際も、私、質問させていただいたんですが、明確な回答が得られなかったとこ、1点を再度確認したいと思います。
下のほうから8行目でしょうか。教育条件格差も生じていますと、断定的におっしゃっているわけですが、それについて、具体的な事例を挙げていただきたいということと、ここは柏崎市ですので、柏崎市において、このような事例があるのかどうか、確認したいと思います。
○議長(斎木 裕司)
答弁を求めます。
重野議員。
○2番(重野 正毅)
少人数学級におきましては、その前から、ちょっと申し述べたいことがありますが、約6割が望ましい学級規模として、26人から30人を挙げているというようなことがありましたけれども、それ以外の4割弱が、じゃ、30人以上でもいいんじゃないかというような受け取りがありましたけれども、実は統計によりますと、20人以下を望むのが9%、21人から25人を望むのが13%となっており、30人以上を適正規模とする意見は6%であるというような実態があるということを踏まえていただければと思います。
機会均等につきましては、現場の教育格差の問題ですけれども、柏崎においてですけれども、30人以下学級を望むとなると、教員の定数内での配当により、学校努力によりそれが実現している現状が、少なからずあります。教育条件と生徒の要望等に十分応えられないというような現実があります。
そして、予算等においても、柏崎市内においては、教育補助員制度というような制度がございますけれども、それは、市の予算内での、市の努力で実現されているようなものがあります。
他の市町村に比べて、そういったものが市内では充実されている事実はありますけれども、なお、さらに一般的な他の市町村に比べても充実させられるような諸条件を踏まえていきたいと思って、実現されることを期待しているというようなことであります。
以上です。
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
お諮りします。
本件については、委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、本件については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
討論はありませんか。
五位野議員。
○3番(五位野和夫)
賛成です。
○議長(斎木 裕司)
ちょっと待ってね。
反対の方はおられませんか。
じゃ、五位野議員。
○3番(五位野和夫)
議員発案第4号少人数学級の早期実現を求める意見書(案)について、賛成の討論をいたします。
この意見書(案)は、教育関係者や保護者の願い、1学級当たりの人数は減らす方向で努力している多くの自治体の立場をも後押しするものであり、賛成すべきものとして討論を行うものであります。
少人数学級における動きにつきましては、2015年度予算において、国のですけども、財務省が、公立小学校1年生の35人学級を40人学級に戻すよう、文部科学省に求める方針を財政制度等審議会に示しました。
財務省の動きを受けて、下村博文文部科学大臣は、昨年11月4日の記者会見で、これは到底容認するわけにはいきません。財政上の問題だけで教育論をするということは、将来を誤る政策になってくると厳しく指摘し、その理由として、学校環境を取り巻く状況が、かつてに比べると非常に世の中が高度化・複雑化してきて、一方で、社会・家庭における教育力が低下してきている中で、学校教育の果たす役割が大変大きくなってきている。学校現場においても、発達障害の問題等、多様な教育をいろいろと導入しなければならない問題があること、日本の教員は、世界で最も忙しい中で、一人一人の子供と向き合う時間ということを考えれば、より少人数のほうが教育的な成果、効果が上がるというのは、これまでも実証されていると述べ、さらに、教育力そのものが国力につながってくると説明しています。
教育は、息の長い取り組みであります。これからの社会を見たときに、思考力や判断力、そして表現力を育成する教育がますます重要ではないでしょうか。そのような力を育成する教育を進めようとした場合に、よりきめの細かい、一人一人の進度に応じた教育を展開していくことこそ重要であると考えます。これからの教育をどう取り組むべきかを考えれば、1学級当たりの人数は減らす方向に、国を挙げて取り組むべきと考えます。全国知事会でも、少人数学級の充実は国に対して求めています。
少人数学級の効果と必要性については、きめ細かな指導が可能になり、学力の向上や心の安定が図られること、子供個々の状況にも対応でき有効ということは言うまでもありません。
これからの時代に求められる、みずから課題を見つけ、みずから学び、考え、主体的に判断し、問題をよりよく解決していく資質や能力を育むためには、教員が一方的に教え込むだけでなく、子供たち自身に考えさせる場面や、他者と協働するグループ学習などを授業の中に適切に設ける必要があり、教員にはこれまで以上に、一人一人の児童・生徒の状況を把握し、一人一人に応じたきめ細かな教育を実施することが求められてきます。
全日本教職員組合が実施した勤務実態調査2012では、小学校の時間外勤務時間は、学級規模とともに増大していること、25人以下学級においては、時間外勤務が大きく減る傾向にあることが示されており、少人数学級の推進は、教育条件の改善にとって極めて重要な課題であることを示しています。
国際的にも、OECD作成の図表で見る教育2010、日本に関するサマリー、サマリーとは概要とか要約の意味だそうですが、ここでは、日本の平均学級規模はOECD諸国と比べて大きいことを明らかにしています。日本における平均学級規模は、初等教育段階で1クラス28.1人と、OECD平均である21.6人を上回り、OECD加盟国の中では、チリ、韓国に次ぐ水準となっています。
2008年において、比較可能なデータのある31カ国のうち、15カ国で平均学級規模が20人以下となっています。この点でのおくれは大きなものがあります。
また、日本の教員の法定勤務時間数は、初等教育段階で1,899時間であり、OECD平均1,659時間を大きく上回っています。
以上の状況からして、少人数学級を早期実現すべきものとして、本意見書(案)に賛成すべきものといたします。
以上です。
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから議員発案第4号を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(斎木 裕司)
起立多数です。
したがって、議員発案第4号は、原案のとおり可決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第15(議員発案第5号)
義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書(案)
○議長(斎木 裕司)
日程第15
義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書(案)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
笠原晴彦議員。
○9番(笠原 晴彦)
おはようございます。
議員発案第5号
義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書(案)
上記の議案を別紙のとおり議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。2015年6月23日 柏崎市議会議長 斎木裕司様
義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書(案)
子供たちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。子供たち一人一人が大切にされ、豊かな人間関係の中で教育が行われることは、保護者・地域住民・教職員共通の願いです。しかし、教育予算について、GDPに占める教育費の割合は、OECD加盟国(28カ国)の中で日本は最下位となっています。また、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国負担割合は2分の1から3分の1に引き下げられ、自治体財政を圧迫するとともに、非正規雇用者の増加などに見られるように、教育条件格差も生じています。
子供たち一人一人に行き届いた教育を実現するためには、何よりも教育条件整備のための教育予算の確保が不可欠です。
義務教育費国庫負担制度は、教育の全国水準や機会均等の確保、児童生徒の学力格差の縮小、少人数学級やいじめ・不登校の解消のための加配などの地方独自の教育の下支えを果たす、教育的に大変意義のある、日本が世界に誇る教育制度です。
しかし、御承知のとおり、義務教育費国庫負担法の一部改正により、2006年度より国庫負担率が3分の1に引き下げられました。ただ、国庫負担制度の根幹が堅持されたことは、ひとえに皆様の御尽力のたまものです。
国庫負担率の引き下げは、地方財政を一層圧迫するものです。このことによって、教育水準の低下を初め、大きな弊害があることから、日本PTA全国協議会、「子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体連絡会」(23団体で構成)などを初めとして、県内外の多くの教育関係団体が制度存続を強く求めています。教育条件整備を支える義務教育費国庫負担制度を堅持・拡充することは、全国的な教育水準の確保・教育の機会均等を図るために不可欠です。
各県の厳しい財政事情と国庫負担率の引き下げにより、教職員数の確保や適正配置ができていない県がふえています。私たちは、子供たちが全国のどこに住んでいても自治体の財政力に左右されず、等しく教育を受ける権利を保障するために義務教育費国庫負担制度を堅持・拡充すべきであり、国庫負担率を3分の1から2分の1へ再び戻すべきと考えています。国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、本来は国の財政負担と責任において行われるべきです。
将来を担う子供たちへの教育は極めて重要です。子供たちが全国どこに住んでいても教育の機会均等が担保され、教育水準が維持向上されるように施策を講じる必要があります。こうした教育の基本理念と現状を考慮され、豊かで行き届いた教育を実現するため、以下の事項について法改正及び財源措置を講ぜられるよう強く要望します。
1 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国負担割合を2分の1に復元すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
2015年6月23日
柏崎市議会
理由
教育の機会均等と水準の維持向上を図るため。
これについては、柏崎市に限らず、全国の自治体の教育予算の確保・拡充のために、子育て世代の皆様はもとより、多くの皆様から御賛同いただきまして、全ては子供たちのため、子供たちに教育条件の格差を受けないよう、ここからも声を上げていかなきゃならないと思いまして提出いたしました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
○議長(斎木 裕司)
質疑はありませんか。
与口議員。
○23番(与口 善之)
質問させていただきます。
義務教育費国庫負担制度、国庫負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられたということだけが述べられておりますが、その前段で述べられているように、三位一体改革のもとで行われたということで、税源移譲も地方に行っているというふうに理解できるわけですが、その辺については、どのように考えておられるんでしょうか。
○議長(斎木 裕司)
笠原議員。
○9番(笠原 晴彦)
これについては、全部国のほうで、やっぱり、先ほど文章の中にありましたけども、これは、国のほうから機会均等を図るためには不可欠なものということで、地方に上げた場合には、いろんな面で自由な使い方がされるために、そこに集中されないという場合がありますので、そういうふうに理解しているところであります。
○議長(斎木 裕司)
与口議員。
○23番(与口 善之)
では、確認させていただきますが、そういった税源移譲した地方に、自由に教育に使っていいとか、いろんな意味はあると思うんですが、そういったものを全て、じゃ、国に返して、全て国で一括してやるべきだというふうなお考えでよろしいんでしょうか。
○議長(斎木 裕司)
笠原議員。
○9番(笠原 晴彦)
全て返すとは言っていません。
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
お諮りします。
本件については、委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、本件については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
討論はありませんか。
五位野議員。
○3番(五位野和夫)
ただいまの議員発案第5号
義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書(案)について、賛成の立場で討論をさせていただきます。
義務教育費国庫負担制度は、憲法第26条の規定に基づくものであります。全ての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。全ての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを無償とすると定めています。憲法で無償と定めているのは義務教育以外にありません。憲法に明記された事業に国が負担金を出すことは余りにも当然のことであります。それは、説明でもありましたが、全国どこで生まれても、生活していても、必要な義務教育を保障するものであります。世界でも、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、シンガポールなどは、教員の義務教育費の全額を国が負担しています。アメリカ、イギリスも、国の負担は50%ないし、75%となっています。
ところが、小泉内閣の三位一体改革の名のもとに、義務教育費の国庫負担は、先ほども話がありましたが、2分の1から3分の1に削減され、残りを地方交付税としました。しかし、一般財源化のもとでは、必ずしも教育費に回されず、地方交付税そのものも引き下げられ、実態はふさわしいものとなっていません。そもそも、義務教育費の国庫負担は、教員の給与費であり、地方自治体が自由にできるものではありません。
本来、行政の一番重要な役割は、一人一人の子供に行き届いた教育を保障する教育条件の整備であり、全国の都道府県で広がっている少人数学級を、教員の増員を含めて強化することであります。
よって、本意見書の教育の機会均等と水準の維持、向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国負担割合を2分の1に復元することを求めることは、当然のことと賛同し、本意見書について賛成するものであります。
以上です。
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから議員発案第5号を採決します。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(斎木 裕司)
起立多数です。
したがって、議員発案第5号は、原案のとおり可決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第16(議員発案第6号)
労働者派遣法改正案、
労働基準法改正案の撤回を求める意見書(案)
○議長(斎木 裕司)
日程第16
労働者派遣法改正案、
労働基準法改正案の撤回を求める意見書(案)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
佐藤正典議員。
○1番(佐藤 正典)
よろしくお願いいたします。
議員発案第6号
労働者派遣法改正案、
労働基準法改正案の撤回を求める意見書(案)
上記の議案を別紙のとおり議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。2015年6月23日 柏崎市議会議長 斎木裕司様
労働者派遣法改正案、
労働基準法改正案の撤回を求める意見書(案)
政府は成長戦略の名のもと、労働者保護ルールの改悪を打ち出しています。派遣労働の大幅な拡大、労働時間や解雇の規制緩和、職業紹介事業の民間開放など、どれも労働者の生活を脅かす内容です。
労働者派遣法改正案は、「臨時的・一時的な業務に限定」し、「常用雇用の代替をしてはならない」という派遣労働の大原則を取り払い、「派遣期間上限3年」を外して「無期限」に派遣労働者を使い続けられるようにするものです。ふえ続ける派遣労働者の正社員への道を閉ざし、不安定雇用のまま「生涯ハケン」を押しつけることになりかねません。
労働基準法改正案の一番の問題点は、労働時間、休日、深夜の割り増し賃金の規定等を適用除外とする「高度プロフェッショナル制度」(特定高度専門業務・成果型労働制)の創設です。労働時間制度は、労働者を守る最低限のルールであり、既に、労働時間を自分の裁量で管理できる立場にある上級管理職や研究者については、裁量労働制が導入されています。長時間過密労働が蔓延し、過労死・過労自殺が後を絶たない現状において、さらにこれらを助長しかねない労働時間規制を適用除外する新制度や裁量労働制の拡大は認めることができません。
労働者派遣法改正案は、国会で二度も廃案になりました。また、今回の労働時間規制を適用除外する新制度は、「残業代ゼロ法案」「過労死促進法案」との批判にさらされ、法案提出ができなかった「ホワイトカラー・エグゼンプション」と同じものです。
よって、政府に対し、次の事項について誠実に対応されるよう強く要望します。
1
労働者派遣法改正案を撤回すること。欧州連合(EU)型の均等待遇原則を参考に、派遣労働者と正規労働者の間の均等待遇の確保を推進すること。
2
労働基準法改正案を撤回すること。労働時間(時間外労働)の上限規制や勤務間インターバル規制(24時間につき最低連続11時間の休息期間を確保する規制)等を導入して、長時間労働を抑制し、不払い残業を根絶すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
2015年6月23日 柏崎市議会
理由
派遣労働者と正規労働者の間の均等待遇の確保を推進するため
以上であります。
よろしくお願いいたします。
○議長(斎木 裕司)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
お諮りします。
本件については、委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、本件については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
討論はありませんか。
五位野議員。
○3番(五位野和夫)
ただいまの、議員発案第6号
労働者派遣法改正案、
労働基準法改正案の撤回を求める意見書(案)について、賛成の討論を行います。
まず、
労働者派遣法改正案は、そもそも、昨年二度も廃案になったものであり、本来提出すべきものではありません。今回も、衆議院の委員会審議では、政府答弁の混乱や訂正が相次ぎ、審議が尽くされたとは到底言えません。
労働者派遣法改正案についてですけども、この法案の審議入り前に、いわゆる10.1問題が表面化しました。10月1日施行の労働契約みなし制度、これは、派遣先企業が違法な派遣であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合、その違法状態が発生した時点において、派遣先企業が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣会社における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申し込みをしたものとみなす制度でありますけども、これを発動する前に、本法案を9月1日施行で成立させれば、派遣期間や業務の制限を取り払い、違法派遣は生じず、みなし制度は、事実上、発動されません。9月までに違法派遣があっても、それ以降は白紙に戻り、違法行為は合法化されてしまいます。これでは労働者を守ることはできません。
今回の法案では、事業所の派遣受け入れ期間は3年としますが、過半数労働組合等から意見を聞きさえすれば、際限なく延長できることとなっています。個人の派遣期間制限も3年を上限とするものの、配属される部署を変えれば、ずっと使い続けられます。さらに、派遣元で無期雇用となっていれば、期限の制限は一切適用されません。これでは、正社員から派遣労働への置きかえが大規模に進むことは明らかです。
また、派遣労働者のキャリアアップ措置と雇用安定措置は、いつでも配慮義務、努力義務にとどまり、実効性は期待できません。いずれも実効性がなく、正社員になれる保証はありません。多くの派遣労働者がキャリアを持ちながら、派遣先の都合により、雇用の打ち切りがされています。それどころか、専門26業務を廃止することで、3年後の雇いどめが表面化しました。
このことによって、派遣はずっと派遣で働くという仕組みがつくられ、生涯派遣のままで働き続けることになりかねません。
今回の労働者派遣法の改正法案は、派遣労働者の保護では決してなく、むしろ、後退した法改正と言えます。改正すべきは正社員への転換を進めるためのルールづくりや、同一労働・同一賃金の法整備こそが、労働者の保護のために必要と考えます。
次に、
労働基準法改正案について、述べます。
労働基準法改正案は、専門職につき、高収入を得ている人を労働基準法の時間規制から外す、特定高度専門業務・成果型労働制、先ほども言いました、高度プロフェッショナル制度でありますが、いわゆる残業代ゼロ制度であります。
最大の問題は、成果ではなくて、時間規制をなくすということなんです。成果を求める一方で時間制限がなくなったら、成果が出るまで働かせるということになります。そして、その成果とは、誰が成果として評価するのか。結果、過労死、過労自殺の増加につながることが懸念されます。
このことは、2014年、平成26年11月1日より施行された、過労死等防止対策推進法とも整合性を欠くものではないでしょうか。
労働基準法を初めとする労働法は、労働者を保護するために企業の行動を規制する法律です。今回のような法改正、規制の緩和は、労働者に大きな影響を及ぼします。
アメリカには、先ほど述べました、高度プロフェッショナル制度のモデルであるホワイトカラー・エグゼンプションがありますけども、そのアメリカは今、労働時間規制を強化しようとしています。
理由は2つ。
1つは、アメリカのホワイトカラー労働者の9割近くが制度の対象になると言われます。アメリカ労働省は、この10数年間で、労働時間規制の適用除外とされる労働者の広がりと長時間化を懸念していました。アメリカでは、労働時間規制の適用から外れている労働者は、規制が適用される労働者よりも長時間働いているということです。
もう一つは、制度の対象となる労働者が不明確になっていることです。アメリカは、日本よりも職務の区分けが明確で、制度の対象労働者も細かく定められています。
しかし、労働時間規制の適用除外とされた労働者が、対象として適格なのかという問題が噴出し、2013年には、残業代をめぐる訴訟が全米で8,000件近く起きています。
日本では、名ばかり店長などという職務がより曖昧です。幾ら省令で細かく定めても、対象要件を満たすのかという問題は、避けて通れない課題となります。
日本で労働時間規制の適用除外制度を導入することは、長時間労働が深刻な問題となっている日本の実態にも、アメリカのこうした動きにも逆行しています。
今、アメリカでは、最低賃金引き上げを求める動きが強まり、大幅な時間給の引き上げも始まっています。これは、1日8時間の労働でも生活できる賃金の保障を求める運動として、労働時間の問題と結びつけています。
日本でも、労使で取り決められた残業時間を上限までやらなければ生活できない。残業を上限までやることを前提に生活設計を立てていることが、長時間労働の温床にもなっています。あわせてサービス残業の根絶も求められます。労働時間の短縮・規制にとっても、大幅な賃上げは必要なんです。
今回の法案が認められれば、8時間労働制が正面から否定され、労働基準法の体系が崩壊しかねないとの立場から、本意見書に賛成するものであります。
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから議員発案第6号を採決します。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(斎木 裕司)
起立少数です。
したがって、議員発案第6号は、否決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第17(議員発案第7号) 「
安全保障関連法案」の徹底審議を求める意見書(案)
○議長(斎木 裕司)
日程第17 「
安全保障関連法案」の徹底審議を求める意見書(案)を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
矢部忠夫議員。
○15番(矢部 忠夫)
議員発案第7号 「
安全保障関連法案」の徹底審議を求める意見書(案)
上記の議案を別紙のとおり議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。2015年6月23日 柏崎市議会議長 斎木裕司様
「
安全保障関連法案」の徹底審議を求める意見書(案)
政府は5月15日、集団的自衛権の行使が可能となる「
安全保障関連法案」(安保法案)を国会に提出した。与党は6月24日までの会期を延長し、今国会での成立を目指すとされている。この関連法案は、10の法案からなる「平和安全法制整備法案」と戦争を行っている他国を支援する「国際平和支援法」からなる。
この関連法案は、これまで日本国憲法の解釈の中で認められないとされてきた集団的自衛権を法制化するもので、自衛隊の任務を大幅に拡大する。これは戦後続いた日本の安保体制の大転換を図ることを意味する。
この集団的自衛権行使の最大の問題は、「発動要件である新3要件を満たしているかどうかの判断が、時の政権の裁量に任されており、事実上幾らでも無限定に広がるおそれがある」ことに対する疑問、議論である。この点で、集団的自衛権行使の「範囲」や「対象」について、中東のホルムズ海峡での機雷封鎖だけか、「例外」があるのか、敵ミサイル基地への攻撃も可能なのか、経済的理由も根拠になるのかなど、さまざまな議論に及んでいるのが現実である。
この関連法案に対し、毎日新聞の世論調査では、反対が53%、今国会成立に対しても54%が反対を示している。また、朝日新聞の世論調査では、「日本が戦争に巻き込まれるかもしれない」と感じる人が88%に上り、日本経済新聞でも反対の意見が多数であり、政府の安全関連法案に関する説明は「十分だ」の8%に対し、「不十分だ」が80%に達し、首相の「米国の戦争に巻き込まれない」との説明に、「納得する」は15%、「納得しない」が73%を占めている。さらに、政府与党内にも反対の声がある。
したがって、今国会での成立にこだわらず、かなり時間をかけて丁寧に議論すること、徹底審議の必要を強く要望するものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
2015年6月23日
柏崎市議会
理由
政府のこれまでの憲法解釈を変える法案であり、国民生活に重大な影響を及ぼす本法案の慎重かつ徹底審議を求めるため。
以上です。
なお、若干補足しますが、この意見書(案)をまとめたのが6月4日というか、6月5日が提出だったわけでありますが、その後、議論が進んでいるわけでありまして、例えば、アンケート調査についても、直近の6月20日、21日の世論調査の結果がきょう、きのうあたりの新聞にも載っているところであります。
また、御承知のとおり、この提出の後、6月4日に、衆議院の憲法審査会で3人の憲法学者がそろって、これは、自公推薦の憲法学者もおられたわけでありますが、3人とも、この法案は違憲である、憲法違反である、こういう発言をされておりますし、6月22日、きのう、二、三日前ですね、衆議院の今特別委員会でも、憲法解釈の実務者、内閣法制局長官元職2人が、憲法違反である、こういう話もされているわけであります。
また、御承知のとおり、憲法学者が賛成しているのは何人いるんだという質問に対しては、実は、名前が挙がったのが2人、3人でありまして、話では4人というふうに言われていますが、225人の憲法学者がこの法案に反対をしているという事実であります。
また、会期も、きのう決まりましたが、9月27日まで、戦後最大の75日間を延長して、慎重審議をするということでありますので、私、提案者の個人的な意見とすれば、この法案は、絶対まかりならん、撤回すべきだというふうに思いますが、柏崎市議会の議員の皆さんの良識を求めて、この延長国会の中で徹底審議を求めるという意見書を全会一致でまとめさせていただきたいと思いまして、提案をするものであります。
以上であります。
よろしくお願いします。
○議長(斎木 裕司)
質疑はありませんか。
三井田議員。
○24番(三井田孝欧)
最初に、提案者に確認したいんです。自衛隊は違憲か合憲かどうかというところがスタートだと思うんですけど、提案者にとっては、自衛隊は違憲ですか、合憲でしょうか。
○議長(斎木 裕司)
矢部議員。
○15番(矢部 忠夫)
これまでの政府の見解では、憲法で合法だという扱いになっているというふうに理解しております。個人的な、どういうふうに思うかということとは別個に、日本政府が、これまで集団的自衛権ではなくて個別的自衛権の中で、自衛隊は、その最低限の力であるという扱いだったというふうに理解しております。
○議長(斎木 裕司)
三井田議員。
○24番(三井田孝欧)
ということは、提案者は、やっぱり、警察予備隊から発生した自衛隊が、途中から政府が解釈を変えたことは御理解されているということで、自衛隊は今、合憲となっていると。
そして、ここでもう一つ質問なんですけど、この集団的自衛権に関しては、提案者としては行使すべきではないというお考えなのか、ないという文面ならば、そもそも徹底審議を求めること自体は、もう要らないですし、その集団的自衛権に関しては、どのようにお考えを持って、これを提出されたんでしょうかね。
○議長(斎木 裕司)
矢部議員。
○15番(矢部 忠夫)
必ずしも、質問の意図が明らかでないんですけれども、集団的自衛権というのは、日本国憲法の中には認められていないというのが、これまでの政府の見解、国の考え方でありました。それを今回、承知をしながら、あえて、その集団的自衛権の行使ということで、去年の7月1日に閣議決定し、そして、その法整備を今回、10本の既存法の改正と1本の新法、国際平和新法案というものをまとめて、これまでの戦後70年続いた日本の平和を、この集団的自衛権行使、つまり、この安保法制の中で、それを破るということであり、これは認められない。
しかし、私は審議する立場にないわけですから、国会の中できちんとした議論をやれと。慎重審議をしていただきたいという意見書を柏崎市議会として提案していこうと。こういう提案をしているわけであります。
○議長(斎木 裕司)
三井田議員。
○24番(三井田孝欧)
もう一度整理しますと、自衛隊がこれまで違憲であったという意見があった中、国会の中で審議があって、自衛隊は合憲となりました。つまり、政府による憲法解釈の変更があったわけですね。集団的自衛権に関しても、本来、国連憲章の中では主権国家には認められている行為です。今回は、政府として、この集団的自衛権を行使するために解釈を変えようという議論なので、集団的自衛権自体も認められないというお話になると、慎重審議を求めてもどうしようもないと。廃案を求めるという意見書だったら、提案者のおっしゃりたいことはわかるんですけど、集団的自衛権は認めずに、とにかく慎重審議というところが、少し意味がわからないのと。
もう一つ、この意見書の中に、例えば、敵ミサイル基地への攻撃も可能なのかと、敵ミサイル基地への攻撃も可能になるのかということもありますが、これは個別的自衛権の問題なんですよ。提案者とここで、北朝鮮のミサイル決議に関する議論のときに、1回お話したことがあると思いますけど、相手が、もう明らかに我が国を狙ったミサイルが燃料注入を始めたら、個別的自衛権の発動によって、それは敵基地を攻撃できるという議論が国会の中で行われて、それは合憲であるとされています。
ですから、ここの意見書の中に、個別的自衛権で対応できるものと、集団的自衛権でなきゃいけないものが、ごちゃまぜになっている。ここも整理をしていただきたいと思うんですけど、改めてここで質問すると、この意見書は、そういった個別的自衛権を認めた上で、審議するのを徹底審議してくれというのか、それとも、そもそも認めないから、廃案を求めるという審議をしろという意見書なのか、どちらなんでしょうかね。
○議長(斎木 裕司)
矢部議員。
○15番(矢部 忠夫)
文章の中でも言いましたし、補足説明の中で話しましたけれども、徹底した国会議論をしてもらいたいという意見書なんですよ。あえて言えば、その国連憲章の話が出ましたけれども、国連憲章の中で、それは各国、国が集団的自衛権を持っているというのは、それは国際法なんですよ。国際法、国連憲章。しかし、それは、日本はなぜそれが行使できないかと言えば、平和憲法があるからなんです。平和憲法があるから、国際法である集団的自衛権の行使はできないということなんです。今、政府が言ってるのは、例えば、ホルムズとかね、そういうことについても、今、三井田議員が提案された北朝鮮のミサイルの話、若干違いますよ。燃料詰めたから、個別的自衛権が行使ができるかどうかというのは議論がありますが、しかし、そういう直接日本が攻撃を受けるような場面、それは個別的自衛権で十分対応できるというのが、これまでの日本の国の考え方だった。それを、攻撃もしないけれども、自分の友達、アメリカが攻撃されたから、地球の裏まで行って攻撃するなどというのを今、集団的自衛権という形の中でやろうとしている。これは絶対に日本の憲法とは相入れない。だから、そういうことが法案として出ているから、これは国会でもって十分に議論してくれという話なんです。
だから、私が言ったでしょう。私個人的には、これ、撤回すべきだというふうに思うけれども、せめて、今、こういう状況だから、日本の国会の中できちんと議論してくれ。こういう話をみんなでもって、まとめて出そうじゃないかと言ってる。三井田議員と私の意見は違うかもわからん。しかし、今、徹底審議を求めるということに関しては、一緒にできるんでしょうという立場なんですけども、御理解をぜひいただきたいと思います。
○議長(斎木 裕司)
真貝議員。
○22番(真貝 維義)
まず、根本的なとこをちょっと確認させていただきたいんですけども、矢部議員、今、日本政府の解釈等を述べられておりましたけども、そうすると、矢部議員は、この法案は撤回しろという個人的な考えは持ってるけども、いわゆる自衛隊について、先ほど三井田議員が聞いたことについては客観的な話はしましたけど、御自分の考え方は述べられなかった。もっと言えば、集団的自衛権の話は、今いろいろ意見を述べられておりました。この個別自衛権については、どのような考えなんですか。
○議長(斎木 裕司)
矢部議員。
○15番(矢部 忠夫)
質問の趣旨がちょっとわかりません。個別的自衛権というのは、今申し上げたように、直接的に日本の国が攻撃にさらされることに対する正当防衛といいますか、であるということであり、それから、自衛隊を個人的にどう考えるというようなことについては、今この提案をするに当たっては、余り必要ないことであります。日本の国がどういうふうな立場をとっているかということが重要なんであって、それを集団的自衛権の行使という形の中でね、それを日本国憲法がありながら、それを撤回しようとしている。これは違うという立場で、慎重審議を求めてくれ、国民世論もそうだし、そういうことです。
○議長(斎木 裕司)
真貝議員。
○22番(真貝 維義)
まあまあいいでしょう。
今、個別自衛権の話の中で、いわゆる正当防衛権、正当防衛だというお話がありました。今回、そうすると、旧の自衛隊発動の3要件、それから、新3要件、閣議決定したわけですね。そこの違いは、どのようにお考えですか。今言われた、日本は正当防衛、いわゆる専守防衛というのが国防の基本的な理念であったわけですね。その専守防衛については、どのように今回の法整備の中では変わっていったのか、それについては、どのようにお考えですか。
いわゆる集団的自衛権もそうですけれども、個別自衛権もそうですけども、日本は、その防衛の基本的な理念は専守防衛です。そのことについては、今、矢部議員も専守防衛だと。正当防衛だと。こういう発言がなされたわけですが、その辺、今回の法整備の中で、どのように変わっていっているか、御存じだったらお聞かせいただきたいと思います。
○議長(斎木 裕司)
矢部議員。
○15番(矢部 忠夫)
いや、専守防衛ということではないという形の中で、政府が集団的自衛権行使ということを考え、現在の安保法制案を出しているという認識であります。
どう変わったかと言えば、御存じのとおり、例えば、イラク戦争、PKOのことについても、イラクという問題について、個別の立法するわけですよ。期限決めて、定めて、それから、イラクという、だったらイラクということを定めて、個別法でもって対処してた。今回のは、これは恒久法なんですね。恒久法。それから、戦闘地域一つにしても、それは、現に戦闘が行われていない箇所という形での緩和もしているし、武器弾薬の提供についても、まさに、後方支援ということとは裏腹に、自由に弾薬を提供できるというふうに変わった。それは、決して日本の専守防衛というふうには言われない。というよりも、何よりも、繰り返しますけれども、いわゆる、これまで個別自衛権は、それは固有の権利というかな、日本国憲法もそこは否定しないというふうに解釈されていたものを、今度は集団的自衛権という、つまり、直接日本が攻撃されなくとも、どういうんですか、日本と親しくしている他国が攻撃している。それを手助けする。もっと私たちの言葉で言えば、人のけんかを自分が買って出ると、そういう話なんです。そういう話だから、それは認められないということです。
○議長(斎木 裕司)
真貝議員。
○22番(真貝 維義)
矢部議員、ちょっとこういうと失礼ですけども、なぜ日本が個別自衛権、いわゆる自衛権を持っているかという、その憲法の成り立ちからの部分が、全く私と、多分考え方が違うんだろうと、お話を聞いてて思いました。そこのところは説明できますか。なぜ、日本が憲法上、自衛権を持っているというのは。
○議長(斎木 裕司)
矢部議員。
○15番(矢部 忠夫)
一々答えてもいいんですけどね、だけれども、今、提案していることとは、個人的にどう考えるとかね、そういう話じゃないでしょう。そういう話じゃない。今、問題にしているのは、
安全保障関連法案を国が今、審議している。それをどういうふうに我が議会は考えるのかという話をして、真貝議員と私の憲法観の違いを明確にしたり、そういう話をしようとしているわけじゃないですよ。ということは御理解いただきたいと思います。それは、個人的にちゃんと受けますので、後で時間をとってください。
○議長(斎木 裕司)
真貝議員。
○22番(真貝 維義)
矢部議員、いろいろおっしゃってますが、前文に書いてあるようなことから言えば、まず、ちゃんとした理解をされているかどうか、私は疑問があるから聞いてるわけで、憲法の13条でしょう。13条。憲法の一番大事なとこは、どこかといったら、憲法13条だというのは、もう定説です。この憲法の13条に、何が書いてあるかと言えば、いわゆる基本的人権です。憲法13条には、国民一人一人の生命、自由及び幸福追求に対する権利は最大の尊重を要する。この国民の生命、財産、幸福を追求する権利を守るために、その憲法9条の解釈を、自衛権があると。これを守るためにあるというふうに変えていったわけですよね。
じゃ、今回の法整備の中で、一番最初の前段になる閣議決定。閣議決定で何が変わったかと言えば、今言う、憲法9条の解釈の、13条の解釈の文言をもっと明確に入れたということですよ。旧3要件には、我が国に対する急迫不正の侵害があることと。この一言で終わっていたわけです。ところが今回は、この9条の解釈のもとになる13条の考え方を入れたわけですね。我が国、攻撃が発生した場合のみならず、皆さんが言っている集団自衛権で行使ができるというのは、この次の文言です。我が国と密接の関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされる。国民の生命、自由及び幸福の追求が、ここを入れているわけです。だから、ここの部分がわからないでね。
○15番(矢部 忠夫)
それは失礼でしょう。わからないという言い方は失礼だ。
○22番(真貝 維義)
じゃ、失礼。取り消しましょう。ちゃんと私が聞いても、説明してくれないじゃないですか。だから、私はわからないというふうに理解したんです。だから、矢部議員が言うんであれば、ちゃんと答えてくださいよ。
まず、基本的な部分の理解がなされてないから、この前文のようになるんではないんですかというふうに、私はさっきから問うているんです。
○議長(斎木 裕司)
矢部議員。
○15番(矢部 忠夫)
どういうんかな、一々ね、議論してもしようがない。もっと言えばね、あんたは素人なんよ。法律の素人。あんたね、自民党や公明党や次世代の党が推薦した長谷川先生、早稲田の憲法学者ですよ。その人が、この法案は憲法違反だと言ってるんですよ。それはどういうふうに思うのよ。
あるいはね、日本の数ある憲法学者がね、225人、これがもっとふえているらしいんだけども、225人ですよ。賛成はたった4人だよ。そういうことの中にね、本当にしゃらくさいんだけどもさ。という話は言いませんが、憲法13条がわからない。誰に対して言うんだよ。あんた失礼だ、それは。本当にそうです。失礼な話ですよ。ねえ丸山議員、そうでしょう。本当ですよ。憲法13条を知らないなんて言うのはね、本当に失礼な言い方ですよ、それは。あんたより私のほうがね、憲法ができて、私のほうが、昭和18年生まれですからね。これ以上やるんですか、これ以上。
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
お諮りします。
本件については、委員会の付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、本件については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
討論はありませんか。
持田議員。
○4番(持田 繁義)
かなり緊張した議論になっているんだろうと思うんですけれども、いかに難しいことかということが、改めて感ずるわけでありますが、とりあえず、前段、先言います。
議員発案第7号「
安全保障関連法案」の徹底審議を求める意見書(案)であります。
ただいまの質疑、伺っていても、私たちは、どちらかというと、まだまだ法律の問題、政治家の端くれかもしれませんけれども、やはり、専門的なものは専門的なところで、よくやはり議論し合うというのが、むしろ大事なんじゃないかなと。だろう話、かかった内容で、ここで議論し合うなんていうのは、いかがなものかなと。やはり、私たち柏崎市議会として、どういう立場に立つのかというのが、この意見書の本来の中身なわけですよね。そういう点で、立場はどうであれ、意見はどうであれ、学んだレベルがどうであれ、国会が私たちの最高機関なんですからね、そこで専門者の意見をしっかり聞いて、そして、国民のあり方、国民の声や、また、国際的な問題や、それらを含めて、しっかり議論していただきたいと。これを強行するとか、一方的な考えで、ものをまくるとか、こういうのはいかがなものかというのが、この意見書の本来の中身であって、やはり、徹底した審議を柏崎市議会から求めるんですと。ぜひ、全会一致で、このことはお願いできないかということでありますので、ぜひ、見識ある判断をいただきたいなというふうに思うわけであります。これは冒頭でありまして、これから少し自分の述べたいことも述べさせていただきたいと思います。
最初に言いたいことは、言ったかもしれませんけれども、この法案を成立させるという、すごい執念があるわけですよね。何でなのかなと。国会よりも、国民よりも、どこかの議会を尊重している、どこかの国を尊重しているような、言わんばっかりの動きになっているということを、まず、私は問題だなと言わざるを得ないんです。
95日の国会延長というのは、史上最長、60日ルールをおいて、衆議院で再可決をしていくという、文字どおり、これは荒わざ、強行手段なんですね。こういうやり方自体が、まず、国会においてやられるというのは、極めて問題だと。しかも、日本の進路にかかわる、私たちの本当に未来にかかわる、このことなんですから、こういうやり方はいかがなものかなということを述べておきたいと思います。
しかも、今、質疑ありましたように、安全保障関連法というのが10の法案からあって、平和安全法制整備法案ということとか、国際平和支援法、これらがみんな絡めて、一括で処理をするという、この国会運営に対しても大変な疑問が投げかけられているということだと思いますし、非常に難しい、専門的な領域に入っていく問題だということですから、先ほど言ったように、慎重の対応が必要だということであります。
なぜ、この法案が必要なのか、なぜ、憲法を変えないで解釈の中で行うのか、世界の現実、客観的現実との関係で、どのような位置づけになるかなど、政府の説明責任が鋭く問われていると思います。ですから、憲法の範囲以内であるからこそ、法律として提出している。正当性・合法性に確信を持っているとか、従来の憲法解釈に固執するのは政治家としての責任放棄だなどとすることは、いささかも認めることはできないわけであります。
この法案がどこに問題があるのか、憲法学者を初め、国民の疑問に照らして、国会論戦の到達において幾つかを明らかにしなければならないと思います。
大きく言えることは、この法案は、憲法第9条を初めとする恒久平和主義に、文字どおり反しているのではないでしょうか。
1つは、我が国に対する武力攻撃がないにもかかわらず、存立危機事態において、集団的自衛権に基づいて、他国とともに武力を行使しようとするもの。
2つは、重要影響事態及び国際平和共同対処事態において、武力の行使を行う外国軍隊への支援活動等を、戦闘行為の現場以外の場所ならば行えるとすることは、海外での武力の行使に至る危険性が高いこと。
そして、3つは、国際平和協力業務における安全確保業務や駆けつけ警護、在外邦人の救出活動において、任務遂行のための
武器使用を可能とすることは、海外での武力の行使に至る危険性が高いことであります。
これらは、日本国憲法で認められてこなかった集団的自衛権を法制化をして、自衛隊の任務を大幅に拡大するとともに、これまでの日本の安保体制の大転換を意味するわけであります。
国会でも議論されているようでありますけれども、日本が攻撃されるのは、どういうときですか。公明党の議員さんに答えたというふうに聞いておりますけれども、やはり、集団的自衛権に参加したときなんです。それ以外はないだろうと言われている。法制局長官をされた方が御答弁されているようであります。
だからこそ、元自民党山崎 拓さんなどを初め、大幹部の皆さん、それから、現国会議員も、また、憲法学者を初めとする学問の専門家、さまざまな分野の人たちが立場の違いを超えて反対し、国会の包囲を含む各地の集会と活動が大きく広がり、法案そのものに反対、今国会で成立させることは反対、法案説明が不十分、自衛隊が戦争に巻き込まれるリスクが高くなるなど、国民の反対世論は、先ほど矢部議員が提案したとおり、日に日に高くなって、内閣支持率は、日に日に下がっていると、こういう実態であります。
沖縄では、内閣支持率が22%だそうであります。
実際、国会の議論の中で、安倍首相を初めとする政府答弁の矛盾も噴き出し始めています。
1つは、自衛隊が戦闘地域まで行けば攻撃される可能性がある。攻撃されたら武器を使用することを安倍首相は認めました。しかし、武力の行使には当たらないとして逃げてはいるものの、国際法上では、武器の使用と武力行使の区別はなく、こういう言い分は通用しない、このことがはっきりしてまいりました。
2つ、後方支援は兵たん活動とは違うとごまかし続けましたが、最近、兵たん活動を言い始めたんですけれども、兵たん活動は、安全な場所で行うと言っていますが、兵たんは格好の軍事攻撃の標的にされるというのが軍事の常識であって、旧日本軍が大量の餓死者を出した、こういった歴史の重い痛苦の教訓を忘れることはできないわけであります。
3つは、安全保障環境の根本的変容を強調していますけれども、その具体的な事例は、国会で示すことができないという状態になっています。
こういう中で、一層明確になってきたことは、立憲主義の基本理念に反しているということであります。立憲主義は、言うまでもなくて、憲法によって、個人の自由・権利を確保するために国家権力を制限することを目的としております。
6月4日の憲法審査会で参考人として出席された3人の憲法学者全員が、この法案は、憲法違反との認識を示されました。これにより、局面が大きく変わってきているわけであります。多くの憲法学者は、みずからの存在意義をかけて、この法案に反対する声明を出されております。また、各部門の5,000人を超える学者の方々が名前を連ねて反対しています。私は、こちらの側につきたいと、個人的には思います。
議論すればするほど、問題が出てくることを恐れたのか、政府は、しばらく憲法審査会を開かないというようであります。こんなこそくな手段は、国民に対する説明責任を果たさないことであり、厳しくこういった運営は批判せざるを得ないわけであります。
国会は延長して、あくまでも通そうと、こういうあり方ではなくて、徹底した審議、慎重な審議、これを柏崎市議会から求めると。むしろ、当然ではないかということで賛成の討論といたします。
○議長(斎木 裕司)
笠原議員。
○9番(笠原 晴彦)
社会みらい連合の笠原晴彦です。
議員発案第7号「
安全保障関連法案」の徹底審議を求める意見書に、賛成の立場で討論いたします。
わかりやすい議会を目指しておりますので、ちょっとわかりやすく伝えたいと思います。
法案をめぐって政府与党内でも反対の声がある中、共同通信社の20日、21日に実施した全国電話世論調査では、反対は58.7%、賛成は27.8%となっております。
また、6月20日、全国各地で子供を持つ母親たちの、この法案に対する多くの抗議の声も上がっております。災害で人を助けることと、戦争で自分たちの都合のいい国を助けることとは、全く別の問題です。戦争は、相手も同じ人間ということを忘れてはならないと思います。戦争は、人間ばかりではなく、地球環境にも確実に影響いたします。全てが巻き込まれてしまいます。人は、戦争するのが当たり前のような考え方には、多くの疑問を感じているところであります。
本来の日本は、戦争をしようとする国をやめさせるようにするのが、戦争しないと決めた日本がとるべき行動ではないでしょうか。それを棚に上げて、法律に合っている、合っていないと議論している場合ではないということです。日本は、戦争をしない国だと学校で習っているはずであります。
自分の子供たちには、多分関係ないから、戦争する国でもいいよ、戦争をしようとする国に手助けをするのが当たり前じゃないの、それでいいのでしょうか。
戦争の意味や、どんなことが起こるかまでは説明しませんが、戦争を経験していない人でも、どんなに戦争が起こったら悲惨なことが起こるかは想像できるものではないでしょうか。
子育て世代を支えるとか、子供たちの未来を守るとか、市民が安全・安心して暮らせるまちをつくりますと言って当選した議員の皆様は、まさか、この意見書に反対はしないと思っています。
本当に、これは命にかかわることです。先ほども同様なことを言いましたが、同じ人間同士が戦争することが不自然なことではないでしょうか。
自分の所属する政党や、そこのトップが、人物が絶対ではないこともあります。身内が間違ったことをしたら、その間違いを認めさせるのが、人として、議員としての役割でもあります。その間違いを指摘し、平和を求めることに対して何も問題はありません。
何を急ぐのかわかりませんが、十分議論しなければならないことは慎重に議論すべきであります。
個人的には、この法案は成立すべきではないと考えます。
以上、「
安全保障関連法案」の徹底審議を求める意見書に賛成の立場での討論といたします。
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから議員発案第7号を採決します。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(斎木 裕司)
起立多数です。
したがって、議員発案第7号は、原案のとおり可決いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
○議長(斎木 裕司)
ただいま採決が終わり、可決となりました3件の意見書の送付先については、議長に一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、送付先は、議長に一任することに決定いたしました。
ここで暫時休憩いたします。
午後 0時19分 休憩
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
午後 1時20分 再開
○議長(斎木 裕司)
休憩前に引き続き会議を開きます。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第18(請第3号) 市議会議場に市旗・国旗の掲揚を求める請願
○議長(斎木 裕司)
日程第18 市議会議場に市旗・国旗の掲揚を求める請願を議題といたします。
議会運営委員長の報告を求めます。
飯塚寿之議員。
○議会運営委員長(飯塚 寿之)
議会運営委員会の審査報告をいたします。
付託を受けた事件、請第3号について、本委員会の審査の経過及び結果を報告します。
本件は審査の過程において、国旗・国歌法は、平成11年8月13日に施行されたが、時間的には16年が経過している。当時の国会の状況、政府の答弁、国内世論、国際世論について、どう認識しているか。国旗・国歌問題は、当時から賛成、反対に二分されていた。法律の趣旨からいえば、強制するものではない。当時、小渕内閣総理大臣も強制するものではないと答弁している。市民感情は二分されている。議場に掲揚するということは、これを嫌だと思う人に対しての強制に値すると考えるが、そういう認識に立たないのか。
請願文書には、議場に国旗が掲揚されていないのは、県内では、加茂市、新発田市、胎内市、柏崎市の4市であり、それを不名誉のそしりを免れないと指摘しているが、柏崎市を含め、この4市は、当時の政府の国会答弁の、強制をしない、民主主義を守るという趣旨を正確に今日まで受け継いでいると思う。それを不名誉だなどという請願文書はいかがなものかと思うが、どう考えるか。平成20年、21年に請願が出されて不採択になった。その後は出されていないが、今議会に出された理由は何か、この間、市議会に掲揚されなかった理由があるはずだが、どう考えるか。
以上のような質疑がありました。
討論においては、2名の委員が反対討論として、国旗・国歌法制定当時の国会答弁は、国民の間で二分されている問題であるから、強制するものではないという趣旨であった。国旗は、戦前はどのような位置づけであったのか、歴史の中で、どう認識するか考える必要がある。また、国旗・国歌については、市民的議論が二分されている問題である。議場に国旗を掲揚することは、民主主義の観点からも、市民に強制することにつながる。
よって、反対する。
議場のことについて、外部の団体の請願で決めるのはいかがなものかと考える。
よって、請願には反対する。
一方、4名の委員が賛成討論として、さまざまな考えがあり、議論が二分されていることはわかるが、市民から議場に国旗が掲揚されていないことの批判を受けている。全国を見れば、多くの議場に国旗が掲揚されている。議場に掲揚することは、何ら問題はない。請願という形となり、議会の中で提案されなかったことは残念だが、賛成する。
ごく普通のことである。国際関係上、当たり前のことであるので、賛成する。
この問題については、複雑な思いを持っておられる方がたくさんいらっしゃることは十分認識している。今後、国旗・国歌は、平和の象徴として育てるという意味を持つべきだと考えるので、賛成する。
我々地方公共団体の権能、法的根幹は、憲法第94条である。我々の議決事項は、憲法、国家を意識して議決する必要がある。それであるがゆえに、市役所にも国旗が掲揚されているわけである。議場への国旗掲揚についても、当然、賛成する。
国旗は、広く国民に受け入れられている状況であるから、賛成する。
以上のような討論がありました。
本件については、採決の結果、賛成多数で採択すべきものと決しました。
以上です。
○議長(斎木 裕司)
ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
討論はありませんか。
五位野議員。
○3番(五位野和夫)
ただいまの、国旗を議場に掲揚を求める請願に対する反対討論を行います。
議場に市旗・国旗の掲揚を求める請願、これは、平成20年、21年と提出されましたが、2回とも不採択となって、現在に至っております。
今回の請願に、平成11年8月13日に施行された、国旗及び国歌に関する法律により、国旗であると法律で定められましたとあります。先ほども委員長からの報告ありましたが、当時、国会での議論も、世論も、大きく二分していたものです。だから、採決は、退場者もあったりして、拮抗して成立したものであります。
当時の日経新聞3月4日付の社説では、戦後50年以上が経過し、国旗・国歌の問題について、法制化を含めて議論をきちんと整理する段階を迎えているのは確かである。
法制化の議論に大きな一石を投じたのは、共産党が先月取りまとめた新見解である。
日の丸・君が代を国旗・国歌とすることには反対だが、法律的な根拠をつくることは必要だ。国民的な論議を行うという見解について、国会を中心に国民的な議論を深めることは大切だとしました。
また、東京新聞の3月5日付でも、国旗、国歌にはどんなものがふさわしいか、法制化の是非も含めて幅広く議論したい。避けるべきは、掲揚、斉唱の義務化だ。憲法原則である内心の自由の保障に反するし、強制から敬意は生まれないとしていました。
さらに、東京地裁の判決は、東京での異常な強制を違憲とし、思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなどの公共の福祉に反しない限り、憲法上、保護に値する権利ですと断罪しています。
政府も、教育基本法国会において、日本共産党の井上哲士参議院議員の質問に対して、塩崎官房長官、当時は、国旗掲揚、国歌斉唱への反対は、思想信条の自由であります。2006年の11月27日で答弁しています。強制はしないというのが明瞭になっています。
また、請願は、自国の国旗に敬意と誇りを持つことは言うまでもなく、世界の常識です。我が国における文化的行事や教育現場での式典の際は無論のこと、日の丸は、我々日本人にとって身近なものとして定着していますとありますが、さきの国立大学への政府指導に対して、大学関係者の見解は、基本的には否定するものばかりだったことを見ても、定着とは言えないと思います。
さらに、請願は、国旗・国歌に敬意を払うことは、相手の国や国民に敬意を払うことにつながり、進行するグローバル社会においては必須の国際的礼儀であり、基本的なマナーですと述べています。
しかし、国旗についての国際的認知については、国際的には、むしろ、批判があるんじゃないんでしょうか。
1999年、当時3月には、アジアの5つの新聞が立て続けに批判の評論を掲載しました。その論調は、日の丸・君が代を日本軍国主義の旗印とし、アジア諸国は、その歴史を忘れていないとする点で、間違った過去への復帰を意味することで共通しています。
日本共産党は、当時、サミット諸国の教育現場で国旗・国歌がどう扱われているかを、6カ国の政府に問い合わせてみました。子供たちに何か強制的な義務づけをしている国はどこにもありませんでした。サミット諸国のどこでも、国民のこの権利を侵して、国旗・国歌に対する態度を教育現場に強制することは、全くしていません。
私たちは、以前から日の丸を国旗とすることには反対だという立場であります。国旗・国歌をどうするかについて、国民的な討論が行われたことは、一度もありません。少なからぬ国民が、日の丸・君が代には同意していません。最大の問題は、これが、日本が中国を初め、アジア諸国を侵略したとき、侵略戦争の旗印として使われてきた旗だということです。
ある憲法学者は、君が代も、日の丸も、大日本帝国の象徴だったのだから、大日本帝国がなくなったときに、その象徴であった旗も、歌も、明確に廃止されてしかるべきだったと、国の体制が変わったら、当然、国旗も、国歌も新しいものを生み出すべきものだと論じています。ここに、この深刻な問題があります。
当時、性急な法制化には反対する。これ、多数が形成されましたが、投書でも、いろんな意見が連日のように新聞などにあって、急ぐなという声が大きくなっていました。
国会の多数だけで簡単にやれる状況でないことを、政府の側も感じざるを得なくなっていたのです。それは、当時の小渕首相の答弁で明確になっています。
今回の国旗及び国歌の法制化の趣旨は、日の丸・君が代が長年の慣行により、それぞれ国の国旗と国歌として定着していることを踏まえ、21世紀を迎えることを一つの契機として、成文法に、その根拠を明確に規定することであります。法制化の趣旨に鑑み、法律案は、国旗と国歌を規定する簡明なものといたした次第でございますと述べ、国旗及び国歌に関する法律の趣旨は、強制しないということを明言しています。
さて、請願は、新潟県20市のうち、新発田市、加茂市、胎内市、そして、当市の4市議会のみが、議場に市旗・国旗の掲揚をしておらず、このままでは日本国民として、市政の最高意思決定機関として、不名誉のそしりを免れませんと述べていますが、他市のことまで取り上げることはいかがなものか、見識が問われるものです。
政府は、国民的定着と国際的認知、この2つを錦の御旗にしてきましたが、強制されるものではないことは明確です。
議場に掲揚することは、市民に強制することと同じであり、請願事項の国際感覚、郷土愛の育成、柏崎市の発展にもならないことを述べて、反対の討論といたします。
以上です。
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから、請第3号を採決します。
本件は、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(斎木 裕司)
起立多数です。
したがって、請第3号は、採択することに決定いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
日程第19(請第4号)
柏崎刈羽原子力発電所の早期運転再開に関する請願
○議長(斎木 裕司)
日程第19
柏崎刈羽原子力発電所の早期運転再開に関する請願を議題といたします。
総務常任委員長の報告を求めます。
加藤武男議員。
○
総務常任委員長(加藤 武男)
それでは、
総務常任委員会の審査報告をいたします。
付託を受けた事件、請第4号について、本委員会の審査の経過及び結果を報告します。
本案は審査の過程において、請願者の団体構成などについて、原子力発電所誘致の当時に描いていた方向性と現状をどのように認識をしているか。請願の中に、東日本大震災の被害のことが触れられていないが、このことをどのように考えているか。
柏崎刈羽原子力発電所6・7号機の状況について、どのように考えているか。今は、このような請願を出す時期ではない。新規制基準や避難計画と、この請願の整合性をどのように考えているか。避難計画の作成がどのような状況になれば、この請願はマッチするのか。原子力発電所の安全性は、誰が担保すると認識をしているか。原子力発電所の事故により、人的被害が及び国富が損失、流出することをどう考えるか。原子力発電所の運転が停止している現在においても、電気が足りている現状をどう考えるかなどについて、質疑・意見がありました。
議員間討議においては、適合性審査、判断は、審議会でできたばかり、議論は慎重にすべきであり、この状況下では、結論を出すべきではない。請願趣旨にある新規制基準に適合すると判断された場合とは、誰が判断するのか、この表現は疑問である。柏崎市は、電力供給地として貢献してきた事実がある。これまでの柏崎市の貢献を補償すべきであるというような請願をするべきである。再稼働の問題は、これまで市議会において本格的な議論がなされていない。この問題は、十分に議論する必要があると考えることから、特別委員会の設置を提案したい。この請願の趣旨に賛成する。市議会と請願者とで懇談をする機会を持つことも必要ではないか。東京電力株式会社には、国費が相当投入されている。東京電力の経営のあり方として、原子力発電所以外のものは考えられないか。経済界からは、新しい役割を担うような趣旨の請願をしてもらいたい。一日も早い運転再開を求めるものであるため、即刻対処すべきである。また、避難計画の策定は、議会の責務であり、しっかり対応したい。請願の内容は、被害に遭った人たちに触れられておらず、産業界だけの視点であるなどの意見がありました。
討論において、2人の委員から、次のような反対討論がありました。
電力供給地として貢献してきた柏崎市において、原子力発電所が稼働できない異常な状態が続いていることは理解できる。原因者である国と東京電力に対して、このことの生活保障を求めていくことが必要。このことを踏まえ、一路、再稼働を求めるのではなく、柏崎市としての今後のあり方を深めて未来を語り合う請願であるべきだ。多くの世論は、原発廃炉、再稼働ではなく、新しい方向を見つけることにある。当市には、サイトがあることから複雑な思いがあるが、この流れをしっかりと反映すべきである。新規制基準に適合すると判断された場合というが、これは無責任な言い方と言わざるを得ない。規制委員会は、審査に合格しても、安全であるという保証はないと言っており、また、世界一厳しい基準というものの根拠が示されていない。など。
また、別の委員から、このことについて、議会内で十分にされておらず、議員がしっかりと議論した上で、責任を持って結論を出すべきものと考えることから時期尚早である。また、
柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会が、4月に国、県、柏崎市、刈羽村に意見書を提出している。この意見書には、例えば、住民が原子力防災を理解するための説明責任を果たしてもらいたいこと。また、緊急時の住民避難、実効性のある防災計画が必要であることなどが内容とされている。こういったことも、再稼働についての大きな判断材料となり、これらの進捗状況からしても、明確になっていない。
一方、3人の委員から、次のような賛成討論がありました。
議会として慎重に審議する必要があり、特別委員会の設置を附帯決議として提案したい。
別の委員から、世の中には、これで完璧というものはない。安全や避難計画についても同じで、終わりはなく、常に安全に対する意識を保ち、謙虚に取り組むことによって、避難計画の質を上げていく。規制委員会田中委員長の真意は、ここにあるものと思う。電力不足を補うための化石燃料発電のたき増しは、国富の流出、電気料金の値上げ、地球環境問題に与える影響、地球規模におけるリスクを考えたとき、地球に住む私たちに与える影響が甚大である。加えて、
柏崎刈羽原子力発電所の運転停止による柏崎地域経済の疲弊が続いており、この状況を打破し、整えていくこと。請願者の求めるところを十分理解するところである。
また、別の委員から、これまでの議論の中にも出てきた避難計画については、地方自治体が本来行うべき仕事であることから、議会も真剣に取り組むべきものである。賛成するがゆえに、避難計画の立案に対し、今まで以上に当局に協力し、また、議員間でも、より深い議論を行うことを約束し、賛成としたい。
本件については、採決の結果、賛成多数で採択すべきものと決しました。
また、討論の中で提案のあった特別委員会の設置については、
総務常任委員会の総意として、議会運営委員会に申し送ることに決しました。
以上です。
○議長(斎木 裕司)
ただいまの委員長の報告に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
討論はありませんか。
持田議員。
○4番(持田 繁義)
この種の問題が請願として出てきているというのが、非常に性急というか、性急。その前に、やはり、議会といろんな角度から議論があってしかるべきなんじゃないかなというふうにも思うわけでありますが、請願が出てきた以上、この願意が妥当であるかどうかを、当然、審査しなけりゃならない。私は願意妥当性に欠けるということを言わざるを得ないわけであります。
少し討論をさせていただきたいと思います。
電力を供給する基地として、物すごく貢献をしている柏崎であります。原発全面停止という、こういう状態のときに、一路、再稼働を選択すればいいのか、別の道を歩むのか、歴史的な経過を含めて、分析的な対応が私は必要だと考えるものであります。適合審査の結論を確認していない段階で再稼働などということは、同じ東京電力の経営の中にある原発で、取り返しのつかない重大事故を起こした福島、これによって苦しみ続けていられる方々、今でも12万人。関連死は直接死を上回り、みずからの命まで絶って原発事故への抗議をした方々の塗炭の苦しみを忘れているのか、人間の道に適合しないばかりか、この請願には、これらの関係が一言も記載されていないことでは、見識が問われる、私は思います。
国民世論は、70、80、ここを相前後して、再稼働反対、廃炉という方向が大きくなっているわけであります。このことは、現在、柏崎市の第五次長期発展計画、この取りまとめの際の市民アンケートにも反映している事実を踏まえるべきだと思っております。
さて、このたびの請願の背景には、日本商工会議所の意向が強く反映していると思われます。請願を行った
柏崎刈羽原子力発電所運転再開協議会という団体は、柏崎商工会議所と読みかえても差し支えない実態があります。柏崎商工会議所の27年度事業計画には、原発の正常化へ向けた取り組みを掲げ、しかも、新規重点事業に位置づけ、この方針で日本商工会議所の三村会頭の視察を受け入れたのが、4月14日であります。三村会頭は、
柏崎刈羽原子力発電所が首都圏に電気を送り続けて30年。地元の方々に感謝している。東日本大震災以降の電気料金上昇は、特に中小企業への影響が大きく、安全が確認された原子力発電所の運転再開を訴えていきたい。このように強調発言をされているわけであります。
以後、幾つかの問題提起させていただきたいというふうに思うんです。
1つは、規制基準に適合すると判断された場合というんですが、こんな無責任な言い方はないと思います。
規制委員会は、規制基準にのっとり、審査しております。文字どおり、慎重に行っているわけであります。この中には、活断層や公衆被曝に対して、これらは早く結論が出る内容ではありません。しかも、審査に合格しても安全の保障はないと、田中委員長みずからが言っているわけであります。
しかも、よく言われる、世界一の厳しい基準、国会でも言われているわけですけれども、その根拠は何も示されていません。いわゆるIAEA、国際基準でいう深層防護の考え方でも、文字どおり、第5段階があるわけですけれども、日本の場合は、今までは第3段階、今日、ようやくシビアアクシデント対策を認めざるを得ない。第5段階である緊急時対策、ここには規制基準そのものが踏み込んでいないという点でも、大変問題のある内容だと言わなければなりません。
安全は、国が判断してほしいと言ってきたわけでありますが、福島の実態を見れば、いかに曖昧であるかということを大きな教訓にしなければならないと思うわけであります。
市民の安全を守ること、さらには、それぞれの会社、社員の安全を守る、こういう立場を堅持するべきであります。また、原発労働での多重下請、ピンはねの実態改善、被曝から労働者を守る公共的課題として、労働環境の改善が極めて重要であって、早期再稼働よりも、全ての安全対策の徹底を国にまず進言すること、これを最優先にするべきだと言いたいのであります。
2つ目、国富の流出ということが平気で書かれております。これも、一面的な見方でしかないじゃないでしょうか。人権の損害こそ国富の流出、言われております。
請願では、化石燃料の輸入増加による国富の流出とあります。福島の原発事故被害者は、財産はもとより、ふるさとを失い、温かい人のつながりまで断ち切られています。福井地方裁判所判決は、普通の暮らしを奪うことこそ、国富の流出だと、厳しく指摘しております。国富としての普通の暮らしに、これを失っていることに、心が痛まないのでしょうか。まだ届かない福島の声、こうして、さまざまな国会要請が行われております。こういう中にあって、東電は賠償を打ち切ろうとしています。ここでも、人間の道が問われるのではないでしょうか。
3つ目、エネルギー基盤の脆弱化を招きとありますが、原発が一基も動いていない時期に、電力不足で経済活動が停止したことがあったでしょうか。現実は、省エネと同時に、さまざまな角度から電力供給の工夫がなされていることを忘れてはならないと思います。
4つ目、原発の立地と地域発展は、私は、歴史経過を見れば矛盾していると言わざるを得ません。誘致決議の時点で判断を誤ったと言えると思います。当時、昭和44年、1969年の議会決議では、このように述べています。火力発電に比較するとき、原発のほうがほとんど公害はなく、その安全性は保たれ、よく管理できるものであることを確信し、我々委員を指導していただいた原子力関係の専門家、学者、政府関係機関等を信頼し、我が柏崎市はもちろん、当地方の発展に大きな期待が持てるものであることを認めるに至ったと書かれています。
原発は、複雑で体系的な科学技術であり、専門家の言うことを信じるしかありません。その専門家というのは、今では原子力推進の御用学者、社会的にも言われているところであります。
こうして、1969年9月、東京電力が柏崎刈羽地域に原発進出を決定するわけであります。荒浜地区では、1972年に住民投票を行い、84%の住民、反対意思表示を示しています。そして、原発反対の声を切り崩す動きが、国会、政府、電力事業関係者から始まって、田中角栄内閣、当時進めたのが電源三法交付金の制定が、その一つであります。
この電源三法の性格というのは、極めて特徴があるんです。
当時、通産省でしたので、森下通産次官、1974年5月17日の衆議院大蔵委員会での会議録であります。原発が地元の振興に対して寄与しない。いわゆる装置型産業でございますので、余り恩恵を受けないということに対します、いわゆる不満感がございますと答弁しております。当時の中曽根通産大臣も、同じ答弁を国会で繰り返し行っています。
つまり、地道に地域産業構造をつくらなくてもお金が舞い込む、見せかけの豊かさをつくる、異質の財源だということを国会で答弁があるわけであります。このことを確認しなければなりません。
さらに、原発を建設するには、万一の事故が起きても、周辺の住民に放射線障害を与えないという基本目標があって、原子力安全委員会は、原発を立地する前提には、3条件が満たされていることを、安全審査指針で定めていたわけであります。
その1つ、原子炉から、ある距離の範囲内は非居住区域であること。つまり、人がいないということです。
非居住区域の外側の地帯は、低人口地帯であること。
そして、3つは、原子炉施設は、人口密集地帯から、ある距離だけ離れていること。
この指針を今日の原発防災計画に合わせますと、半径5キロの範囲は、非居住区域に該当し、30キロ圏内は、低人口地帯になります。将来的に人口をふやしてはいけない、発展してほしくない地域となります。柏崎市民を含め、この地域には40万人余りが住んでいるわけでありますから、立ち退くことはできません。危険な原発こそ、撤退すべきだと思います。
さらに、柏崎刈羽原発の建設総額は、2兆5,710億円であります。電源三法交付金は33年間で、1,198億円交付されました。柏崎商工会議所が当時発行した「明日への創造」は、投資額の16%が柏崎市に配分され、市民所得は、県内トップになるとしていました。しかし、投資額の大部分は、中央の大手企業に吸い取られ、今では市民所得も下がり続け、安定した産業構造はつくれていない、これが現状ではないでしょうか。
その一つには、農林水産業人口が、文字どおり大きく減っています。当時の野菜農家もなくなっちゃったんです。
2つ、建設業、飲食、サービス業など、建設時の一過性の隆盛と変動が大きい。
地元製造業への寄与はほとんどない。ありません。
不安定な就業構造と人口の変動、特に男性比率が高いというのは、先般の総務委員会の中でも、20歳の人口が極端に柏崎は少ないということ、あわせて、15歳から65歳、ここでの女性人口が少ないという、男性就業の機会の偏りがあるわけであります。
そして、市内の総生産、これはどちらかというと、本社に法人所得の関係がある本社に所得移転があるというわけであります。
また、さらに、先ほど言いましたけれども、原発の非近代的な下請構造、こういう労働実態もあるということを述べておかなければなりません。決して安定した産業構造にはなり得ていない。このことを強調したいと思うんです。
そこで、最後でありますが、やはり、原発へのこだわりは、やめる必要があると思うんです。
実は、商工会議所は、その後、「明日への創造Ⅱ」を発行して、原発建設後、どうするかを冷静に見据えた議論が載っております。それは、基盤整備、施設整備の建設が終わった後の柏崎はどうなるのか、原発に依存し過ぎる市民体質となっていないかということであります。目につくものは、確かに変わったかもしれないが、柏崎が恒久永遠の発展をするには、人が生活するのに必要なレベルは何なのか、柏崎が本当に継続的に豊かさのあるまちになっていくにはどうするのか、もう一度見直す時期であると思う。映画「猿の惑星」で見たラストシーンのニューヨークの自由の女神にならないよう、祈らざるを得ない。市内消費額は急増しているものの、進出してきた大型店に吸収され、商店街にはお客が来ない。製造業についてはほとんど影響がない。このように述べております。
さらに、東京都がアクションプログラムを作成しております。100万キロワット級のガス火力発電を建設するとして、福島、新潟の原発に依存しない方向性を打ち出しました。東京電力は、最近、ウラン燃料在庫を調整をして売却するという方向を打ち出し、123億円を見込んでいることが言われております。手おくれにならないために、原発の後、冷静に決断するときが来ているのではないでしょうか。
私は、この柏崎がエネルギー共存の道として、真の共生を進める、こういう方向性をむしろ打ち出すべきだと思っております。
その前提は、使用済み核燃料は、どこにも持ち出すことはできません。この徹底した管理とあわせて、廃炉技術研究施設と同時に、風力、太陽光などの自然再生エネルギーの、そういう電源基地として、雇用と仕事をつくった安定的な構造に、そして、仕事を拡大していく、このことが大事だと思います。
柏崎商工会議所は、経済団体であります。柏崎の将来を見据え、冷静に分析的視点を持って、さらに、歴史的にも全体の立場に立って、真摯な提言をしてほしかったことを強く望むところであります。
以上であります。
○議長(斎木 裕司)
与口議員。
○23番(与口 善之)
請第4号
柏崎刈羽原子力発電所の早期運転再開に関する請願について、会派、決断と実行を代表し、賛成の立場で討論をさせていただきます。
本請願は、言うまでもなく、福島第一原子力発電所の事故を踏まえて策定された新規制基準に適合すると判断された場合には、一日も早い運転再開を求めるものです。総務委員会においては、請願者の趣旨説明、そして、議員間討議、討論を通じて、熱のこもった議論が展開されました。
委員長報告にもありましたが、議論の中で、規制委員会の審査に合格しても安全の保障はないと言われる議員もおられましたが、これは、原子力規制委員会の委員長が、この新規制基準は原子力施設の設置や運転等の可否を判断するためのものです。しかし、これを満たすことによって、絶対的な安全性が確保できるわけではありませんという発言を受けての認識と考えます。原子力規制委員会の委員長は、それに続く言葉で、原子力の安全には終わりはなく、常に、より高いレベルのものを目指し続けていく必要がありますと語っておられ、安全性の追求には終わりがないということを言われているものと理解しなければなりません。そして、規制基準は、明確に原子力施設の設置や運転等の可否を判断するためのものと委員長が言われている、このことを改めて認識する必要があるものと考えます。
また、避難計画が不完全な状況で再稼働を求める請願は、時期尚早との意見が出されましたが、避難計画の策定は、地方自治体の責務であることから、むしろ、この請願は、柏崎市、新潟県に対し、避難計画を早期に策定して、再稼働に向けた環境整備をしっかり進めてほしいという意味も含んでいるものと理解すべきであると考えます。議会、議員としても、避難計画のバージョンアップを積極的に働きかけ、行政とともに、一日も早い避難計画が整備されるよう、努めたいものと考えております。
また、原子力発電所の運転停止による負の影響は、市内全業種に及んでおり、かつてないほどに、地域経済の疲弊が懸念されていることに関し、景気の問題よりも安全の問題だという指摘もありました。確かに、安全が第一であることに疑いの余地はありません。であるからこそ、このような視点に立って、新規制基準は策定されたものと理解しております。そして、生きていくためには、生活していかなければならないことにも意を用いなければならないと考えます。そのための雇用環境や景気経済の問題、地域振興の課題も、安全性の追求とともに重要な要素であると考えられます。電力料金の高騰は、企業収益、特に中小企業の収益構造を圧迫し、雇用の創出や中小企業の賃金アップの阻害要因になっていることは明白であります。
今は、まだ適合性審査の結果は出ておりませんが、適合すると判断された場合には運転再開が早期に実現できるよう、避難計画等の環境整備の推進と、事業者のさらなる安全性向上に向けての努力を願うものでもあります。
以上、申し述べ、
柏崎刈羽原子力発電所の早期運転再開に関する請願に対する賛成討論といたします。
○議長(斎木 裕司)
重野議員。
○2番(重野 正毅)
請第4号
柏崎刈羽原子力発電所の早期運転再開に関する請願に対して、新人議員として率直な意見を、反対の立場で討論いたします。
今回の請願については、趣旨説明や、それに関しての質疑の場が設けられており、それによって、請願者の趣旨はおおむねわかりました。しかし、だからといって、今回の
総務常任委員会での1回の議論だけで、その賛否を問うのは、余りにも拙速過ぎるのではないかと思います。柏崎市議会にしても、ここ4年間、4年以上、原発に関する議論は、この議会ではなかったんではないかということを聞いております。しかも、新人議員は、その議論のする場も、今まで一回も設けられていなかったというような現実があります。
原発再稼働について考えなければならない視点は、幾つかあると思います。思いつくままに挙げてみますと、請願で述べられているように、原発再稼働による経済効果の視点、それ以外に、福島原発の事故の全容や原因究明などの総括の視点、福島原発の事故による被災者、避難者の心のケアや生活の視点、原子力規制委員会による安全性基準の妥当性や信頼性等の視点、原発事故を想定した避難計画の視点、原発廃炉後の地域経済の視点、原発以外のエネルギー開発の視点など、幾つもあるかと思います。
その中の1点だけを論じるだけでは、柏崎市民の多くが抱いてる思いの代弁者にはなり得ないのではないかと考えます。多くの市民が抱いている思いをしっかりと受けとめ、考え、論じていくことこそが、議会の使命だと考えます。今この段階で、この請願の賛否を問うことは、余りにも拙速ではないでしょうか。
また、6月18日に行われた請願者の趣旨説明の中で、何回もネット中継等を繰り返し見ている中で違和感を感じました。矛盾を感じたと言っていいかと思います。これも、その請願に賛成できない理由でもあります。
それは、請願者が請願の趣旨説明を行った際の、原発に依存しない柏崎の将来を考えることは、しょせん無理な話であるという言葉と、その言葉に続けて、柏崎の将来を担ってくれる子供たちが、柏崎に生まれてよかった、柏崎で育ってよかったと言ってもらえるために、柏崎の立て直しが必要である。陸の孤島と化した柏崎を、将来を担う子供たちに残すべきではありませんという言葉です。
一見、問題なさそうに受け取られそうですが、その中には、今の大人は、今の柏崎を立て直すために原発の再稼働を推進するんだ。将来、原発が廃炉になったとき、20年か30年後になるかもしれませんけれども、そうなったときは、そのときの大人、今の子供たちが考えればいいんじゃないかと言っているようなものです。
今がなければ将来もないということはわかりますが、そう遠い未来でもない、原発に依存できなくなった柏崎のことを想像もせず、原発に依存しない柏崎の将来を考えることは、しょせん無理な話と言い切るのは、余りにも無責任で、乱暴な発言だと感じました。将来の子供たちのことを考えるのであれば、原発に頼らないエネルギー開発、原発に過度に依存しない柏崎、それを今の経済効果としての原発再稼働推進とあわせて、強力に推し進めようとする姿勢が必要だと感じます。
さらに、東電自身も、現在は原発の再稼働を論じるときではないと言っていることも含め、柏崎市議会では原発に関して、まだ議論を深めていないこの中で、この請願の採決は、議会の信用問題にもつながりかねないと思います。
以上のように、議論を深めていない段階での、原発再稼働の時期尚早な、拙速な、このような請願の採択には、反対の立場で討論させていただきました。
○議長(斎木 裕司)
矢部議員。
○15番(矢部 忠夫)
請第4号
柏崎刈羽原子力発電所の早期運転再開に関する請願について、基本的には反対なんですが、今の時期に、今ほどの討論にもありました、今の時期に、本請願を出すべきではないし、また、議会として、これを受け取るべきでもない。ましてや、審議できる状態ではない。こういう立場で討論したいと思うんです。
若干、持田議員の討論と重複するかもわかりません。御容赦ください。
まず最初に、福島の現状を皆さんがどういうふうにお考えであるかということです。もちろん、事故は収束していない。否定する人はいますか。していないんです。原因は特定されていますか。例えば、津波であるか、地震であるか、これも、まだ議論の途中であります。国会事故調の報告書を十分読んでください。
それから、汚染水の問題、4年3カ月たって、今でもですよ、その汚染水の問題、それから、次なんですが、4年3カ月たったわけですね、事故から、3.11から。今でも福島のあの現地、ほとんど10キロ圏内は人は住めない、こういう状態ですよ。請願者の趣旨説明の中で質問に答えて、いや、大熊町では給食が従業員と従事者のために行われているというような話がありましたけれども、人が住めない状況が続いています。皆さん、行って見てこられた方、見ておられない方もたくさんおられるんじゃないかと思うんですよね。
それから、先ほど話があります。今でもですよ、12万人が全国に散らばって避難を余儀なくされている。12万といえば、柏崎の人口の何倍ですよ。1点何倍ですよ。この実態と、それから、補償の問題。少なくとも自主避難者は来年の3月末に打ち切るというような政府は方針を出したようでありますが、とんでもないことであります。
また、これも国は、とんでもない話をしているんですが、避難解除準備区域、あるいは、帰還困難区域、これを年間20ミリシーベルト以下だったら住んでもいい。帰還せえと言ってるんですよ。私たちの国民の1年間、被曝を我慢してくださいという、我慢線量は1ミリシーベルト、その20倍の20ミリシーベルト、1年間で浴びても大丈夫だと。しかも、御承知のとおり、放射線管理区域、原発の中、年間5ミリシーベルトですよ。この中では、マスクをしなければならない。中で水も飲めない、たばこも吸えない。食べ物も食べられない。これが放射線管理区域の中です。ところが、20ミリシーベルトの中では、子供もいれば、赤ちゃんもいれば、胎児もいるんですよ。妊婦もいる。これがこの20ミリシーベルトの根拠なんです。ダブルスタンダードもいいところです。こんなばかなことはないわけです。
福島の現状を述べました。
それから、原子力規制委員会の問題です。これはもちろん、国家行政組織法の第3条で定める委員会であります。つまり、公正取引委員会というような、非常に権限がある委員会だった、のはずなんでありますが、実は先ほどから言われるように、非常に軟弱である。なぜならば、その行政庁である原子力規制委員長は、規制委員会、それはね、いわゆる原子力安全・保安院からの、ほとんどが異動になっているというような組織的な問題もありまして、なかなか実力がというか、権能を発揮できない状況にある。
しかも、先ほどもありましたように、国際基準であるIAEAの定める5層のうち、4層までしか権限を持ってない。したがって、第5層の避難ということについては、避難計画の実効性、妥当性、整合性等については、審査の外だということになってあるわけでありまして、文字どおり、基準に適合しても、安全性が確保されているわけではないと原子力委員長が認めたというほかないような状況があるわけであります。先ほど与口議員は、しかし、その次に言葉があると言いましたが、日本の、その原発の規制をやる委員会が、三条委員会が、判断が、そこしかできないわけです。避難計画、しんしゃくしないわけです。
それで、私は、この規制委員会の新規制基準の話なんですけども、これも実は、非常に不十分だ。もっと言えば、どういう新規制基準だかといえば、この新規制基準に適合して審査をしていったら、既存の原発がアウトになるということができないような形で考えてある。
そもそも、日本は地震列島、火山列島の国であります。欧米の地震のない国、あるいは、アメリカ西海岸は火山ありますが、国土が広い。そういった中で、今まであった基準の中で、立地審査指針というのがあるんです。先ほど持田議員が話をされました非居住区域、あるいは、低人口地帯、こういう概念でありますが、それから、原発の敷地の中で、境界にたたずんでいても、生活していても、一定程度の、具体的には250ミリシーベルトという値でありますが、それ以下にならなければならないという基準があったわけでありますが、これを完全に拭った。カットした。あるいは、世界一の基準というのは、規制委員会が言ったわけじゃありませんが、例えば、欧米の基準、コアキャッチャーとか、格納容器の二重性、これ欧米は、みんなつくっているわけでありますよ。そういうのが全然抜け落ちている。
したがって、そういう欧米の基準と比べても、日本の新規制基準というものが非常に不十分であるということは明らかなわけであります。
適合申請が出されている柏崎刈羽6号、7号の審査の状況について、おわかりだと思いますが、主な点を述べてみたいと思います。
1つは、フィルターベントの性能の問題であります。
東京電力は、いわゆる燃料溶融が始まって、圧力容器の中の水がどんどん抜けていって、燃料が露出し始めた。溶融が起こるわけでありますが、それから25時間後にフィルターベントをやるということで申請を出しました。ところが、昨今、1月の市民説明会、議会の説明会、今回の説明会でも、これを36時間に延長したから云々と言っておりますが、そうではなくて、25時間でもって設定したんだから、25時間でどうかということをまず判断する必要があるわけでありますが、そういう問題。
それから、これは、議論の中で18時間、あるいは、6時間でもってメルトダウンが始まって、放射性物質が境界、原発の境界から出るということが言われて、想定されているわけであります。それから、さらに県知事が言うような、既に福島でそうだったように、ベントを通す暇がなくて、もうベントを通さないで、圧力容器、格納容器から放射性物質が漏えいする。これが8時間だという想定。つまり25時間、18時間、6時間、8時間という4つのケースでもって、今、新潟県技術委員会では検討しているわけであります。これらがどうなるのか。しかも、これは、敷地境界でどれだけの被曝になるのかということすら、東京電力は明らかにされていないことは、議員も、この前、東京電力の説明のときに、私、矢部忠夫が質問したことに、東電、答えていない。こういう問題があるわけです。
したがって、こういう時間帯で事故があったときに、敷地境界でどれだけの被曝があるのか、どれだけの放射性物質が飛んでくるのかということすら、今、明らかになってない。そういう中での、後で言いますが、避難計画の問題がある。
それから、審査状況の中ではね、地盤・地震の問題、断層の問題があります。敷地内断層には23本の主要断層がある。600メーター離れたところには寺尾断層がある。あるいは、東京電力が後期更新世、つまり、12万から13万年前以降に地盤活動がないということを証明するのは、24万年前に積もった阿多鳥浜という火山灰、テフラがほぼ水平にたまっているからというふうに言い張ってきたわけでありますが、これも、この前の説明のときに質問しました。この図面の中で、ここが切れているじゃない。これはどういう説明なんだと言ったら、東電は答えてない。これは、国に対しても答えてない。
そして、これは規制委員会、規制庁の課題別審査会の中で、石渡さんという地質学者がいるんですが、この人の質問等に、東電は明確に答えてない。棚上げになっている。こういうような問題があるわけです。つまり、これも解決はまだまだ先なんです。
それから、3つ目、いわゆる県の技術委員会の審査状況です。これは、福島の事故の検証が終わらなければ、その次の議論は進めないという知事の発言を忠実に守って、福島の検証をやっている最中であります。これはね、技術委員会を毎度傍聴している私にとっては、とてもとても議論なんかできないという状況の現在です。
それから、避難計画の問題。これは、昨年7月に、柏崎市は初版として避難計画を出されたわけでありますが、これは、つくった柏崎市も解決しなければならない問題、しかも、これは重要な問題、市だけでは解決できない問題を10項目並べているわけであります。そもそも被曝なしに避難が可能かどうかという大きな問題があるわけです。逃げても、放射能を浴びながら逃げるんでは、どうしようもないわけでありまして、例えば、言われているSPEEDIの活用の問題だとか、あるいは、5キロ以上、つまり、UPZ区域の中の人たちに配るヨウ素剤をどういうふうに配布するとか、何も決まってない。しかも、5キロ圏内は、柏崎2万2,000人、7コミュニティ、そして、その背後の30キロ、柏崎市全部入るわけでありますが、6万人が本当に避難が可能なのか、避難道路がどうなのか、ないわけですよ。避難先も特定されていないわけです。今、事故が起こったら大変な話なんですよ。
課題はたくさんあるわけであります。規制基準に適合するというふうに判断された場合にと請願ではあるわけでありますが、今申し上げたような、これらのことをどういうふうに捉え、考えているのか。請願の趣旨説明に対する私たちの質疑に、必ずしも明らかにされませんでした。ただただ地域経済の疲弊を回復するために再稼働と述べているにすぎない。このことを少しでも、このことというのは、今ずっと申し上げたようなことですね。少しでも考慮されていたならば、今、ここでもって請願を出すことはないんだろうと、こう思うわけであります。
これも重複になりますが、化石燃料の輸出増は、国富の流出、ここにだけ国富の流出などという言葉を使っておられますが、これは、先ほどもあった福井地裁の高浜原発の差しどめ訴訟、これの中にね、市民の生活を奪うことこそ、あるいは、市民の健康を失うことこそ、国富の流出というんだというふうに、判事裁定、決定書にそういうふうに書いてあるわけであります。もちろん、地裁の決定だというふうに軽んずる人もおられるかもわかりませんけれども、しかし、厳然たる事実、司法がここまで踏み込んだ判断をするということは、かつてないこと。それだけ福島の衝撃が大きかったのではないかと思うわけであります。
今回の請願は、日本商工会議所の指導なんでしょう。先行する鹿児島の川内原発の推進方法といいますか、推進をしてきたことを、再稼働に向けた動きをなぞらえたものだなというふうに報道されております。商工会議所は、関係する51の団体の連盟だというふうになっておりますし、その商工会議所、業界を代表してということなんでありましょうが、まあ柏崎をリードする団体の一つ、柏崎商工会議所は、もう少し幅広い市民の声を代弁すべきなのではないかというふうに思うわけであります。
そして、こういうお考えはお考えとしても結構でございますが、率直に市議会に対しても、十分に意見交換をすべきではないかというふうに思うわけであります。
また、冒頭に言いましたように、これを紹介議員として受けた議員、あるいは、賛成された議員に申し上げたいわけであります。
それは、請願権は、もちろん、どなたも平等に持っているわけでありますから、請願を出したい、受けるというのは当然でしょう。しかし、るる申し上げてましたような、この柏崎刈羽原発の再稼働という問題に対して、少なくとも、今、改選された間もない私たち議員なわけでありますが、そういうときに、議会として、まだ議論もしてない中で、賛成とか、それを受けろとかというのは、ないのではないかと。ひとまず、まあ請願の趣旨はわかるけれども、預からせていただくとか、もう少し待っていただきたいというのを伝えるのも議員、議会としての役割ではないかと思うわけであります。そういう議会が、住民を災害から守るという自治体の役割、あるいは、議会としての役割が、この福島の事故以来、大きくクローズアップされたということに思いをいたされないのかという、そういう私は思いがするわけであります。
いずれにせよ、これは、今、審議すべきではなくて、最低でも、この請願がいう、国の審査結果が出るまで、十分まだ時間があると私は考えるわけでありまして、その中で十分議会としても議論をして、後顧に憂いのないようにしなければならない、こう思うわけです。
そもそも、全国的に見ても、もう丸4年も原発動いてないわけです。電気不足が生じましたか。電気不足が生じたときって、ないでしょう。と言うと、いや、さっきの国富の流出じゃないですが、輸入燃料が3兆6,000億ですか、かかっているというふうに言う人がおります。そういう論調があります。しかし、この3兆6,000億、長くなるから言わんでもいいんだけどね、3兆6,000億というのは、円安、アベノミクスかどうかわかりませんが、とにかく円安の影響でもって、この半分以上が、その影響なんです。これは原発がとまったということじゃないんです。違うんです。化石燃料にかわったからという話じゃないんです。何だかんだ言っても、4年間、原発なしで暮らしたわけです、日本はね。じゃあ、もう原発なしにしようじゃないですか。柏崎だって、丸3年3カ月ですか。3月26日、3年前の3月26日にとまったわけですね、最後が。それから3年、東京に電気は全く原発の電気、行ってないですよ。福島全部とまっている。10基。柏崎7基全部とまっている。17基の原発が全部とまっても、全部東京に送ってる電気は、東京何も困ってない。だったら、ここでもってね、原発社会やめましょうという私たちの主張に、皆さんも一緒に、あるいは、商工会議所、請願者も一緒になって、やろうじゃないか。柏崎は、じゃ、どうするんだということについては、みんなでもって考える。
言わずもがなのことですが、使用済み燃料の話はしませんでしたけども、使用済み燃料は、動かせばまた出てくるんですよ。今、何体柏崎にあると思います。約1万7,000体弱なんですよ。この許容量の81%埋まっているんですよ。これをしかし、そもそもどこに持っていくのかということについてはね、明らかになっていない。これは、これからの議論になると思いますが、柏崎で保管しなければならなくなるのではないかと思ってます。このことを真剣に考えなければならない。つまり、使用済み燃料をどうするかということだって、この再稼働の問題を考えるときに考えなければならないことなんです。
そういうことで、それからね、陸の孤島、陸の孤島とおっしゃいますが、重野議員も、陸の孤島言うのはおかしいと言うけども、本当にね、原発を動かしたら陸の孤島になるの。そんなことないです。陸の孤島から脱却できるのという話にはならない。柏崎は本当に、言ってはならないことだと思いますが、陸の孤島になるのは、この解決策のない原発を動かし続けること、持ち続けること、そのことが、実はそうなっているんですよ。だから今、遅くない。みんなで、あすの柏崎を考える、脱原発でもって、みんなで考えるべきだ。
したがって、請願者も、私たち市民と一緒になって、これからの柏崎のまち、原発のことを含めても結構でございますが、ぜひ、話をして、もう少し、先送りにしようじゃないかということで、したいというのが私の意見であります。
以上を申し述べまして、したがって、今の時点で、これを採択することには反対。
したがって、継続的に、ぜひ、みんなで審議、議論をしたいということを申し述べまして、請願に反対の討論といたします。
以上です。
ありがとうございました。
○議長(斎木 裕司)
若井議員。
○16番(若井 洋一)
この請願の趣旨につきましては、御説明いただいておりますので、私なりには理解をしているつもりでありますが、数日前の新聞にも報道されておりましたように、原発内の敷地内に断層があると。その断層が動く可能性があるだろうということで、調査をするという報道がなされておりました。また、きょうの議論も聞いておりますけれども、また、けさの議運において、多くの意見があるということで、特別委員会の設置も決まったところであります。こういう状況でありますので……。
○議長(斎木 裕司)
若井議員、ちょっと趣旨がわからない。何の動議なんですか。
意見なんですか。
○16番(若井 洋一)
いや、動議です。
○議長(斎木 裕司)
何の動議ですか。
○16番(若井 洋一)
すみません。再稼働に対する動議であります。
この審査に対する動議です。
○議長(斎木 裕司)
若井議員、これから、討論終わって、後は採決するだけですから。討論があれば討論を。
○16番(若井 洋一)
討論は、終わったんじゃないですか。いいんでしょう。動議です。
それで……。
○議長(斎木 裕司)
だから、何の動議なの。
○16番(若井 洋一)
この原発再稼働に対して採決に入るだろうと、こういうことで動議であります。
動議の中身は、だから、言いましたように、今、私はそういう考え方で、ちょっと聞いてください。そう思っておりますので、きょうの議運の、特別委員会を設置されたということも含めながら、この請願について、まだ時期は早いと。もっと時間をかけて議論をしてほしいし、審査をしてほしい。そういう意味で動議を出させていただきました。
○議長(斎木 裕司)
それは、ちょっと動議にならないな。動議になりません。
○16番(若井 洋一)
だから、私は、採決はすべきじゃなくて、本議会では判断を待っていただいて、次の……。
○議長(斎木 裕司)
継続動議。
○16番(若井 洋一)
そうそう、継続動議、継続って言葉はないというふうに聞いたもんだから、こういう、待って回った言い方してましたが、そういうことです。
○議長(斎木 裕司)
ただいま、若井議員から継続の動議が出されました。
ここで皆さんの意見を諮ります。
今の若井議員の動議に賛成の方、起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(斎木 裕司)
起立少数で否決いたします。
討論を終わります。
ただいまから請第4号を採決します。
本件は、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(斎木 裕司)
起立多数です。
したがって、請第4号は、採択することに決定いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
○議長(斎木 裕司)
続いて、日程の削除について、お諮りします。
次の日程第20及び日程第21については、先ほど、これと同内容の議員発案第4号及び議員発案第5号が可決されておりますので、請第5号及び請第6号は採択とみなし、日程第20及び日程第21を日程から削除いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
異議なしと認めます。
したがって、日程第20及び日程第21を日程から削除することに決定いたしました。
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日程第22(請第7号) TPP交渉に関する請願
○議長(斎木 裕司)
日程第22 TPP交渉に関する請願を議題といたします。
産業建設常任委員長の報告を求めます。
荒城彦一議員。
○
産業建設常任委員長(荒城 彦一)
お疲れさまでございます。
それでは、請第7号TPP交渉に関する請願の、
産業建設常任委員会の審査報告をいたします。
請第7号について、本委員会の審査の経過及び結果を報告いたします。
請願理由には、農業者の所得増大、農業生産の拡大、地域の活性化に向けて全力で運動を展開するとあるが、疑問を感じている。願意は理解するが、意見の提出を求める請願であることから、その意見の内容も踏まえて審査する必要があるので、請願者の要望が反映された意見書の提出を待って審議したほうがよいのではないかという質疑・意見がありました。
委員間討議においては、1人の委員から、TPPには賛成の立場であるが、意見書の内容を見て判断したい。
別の委員からは、要望を反映した意見書を提出することを前提に認めていいのではないか。
別の委員からは、提出時期の問題で意見書なしで提出となってしまった。願意は妥当だと思っている。
別の委員からは、地域で抱えている問題であるので、請願だけでも通したほうがよいと思うという討議がありました。
討論においては、1人の委員から、請願者の願意は理解したので、意見書は請願者の要望をきちんと盛り込む必要があるという、意見を付して賛成するとの討論がありました。
採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上です。
○議長(斎木 裕司)
ただいまの委員長の報告に対する質疑はありませんか。
矢部議員。
○15番(矢部 忠夫)
あれですか、今ほど御説明、報告があったのかもわかりませんが、したがって、これが通った場合のことを想定しますが、意見書はどうされるつもりなんですか。
○議長(斎木 裕司)
荒城議員。
○
産業建設常任委員長(荒城 彦一)
意見書は、この後、協議して作成して提出するということになります。
○議長(斎木 裕司)
矢部議員。
○15番(矢部 忠夫)
いや、そうだと思いますが、ということは、これは、本会議でもって決めなければならんと思うんですよね。意見書はね。だから、随時会議というのを開くということが想定されているという意味で理解してよろしいんですか。
○議長(斎木 裕司)
荒城議員。
○
産業建設常任委員長(荒城 彦一)
随時会議開催は、協議されておりません。ですから、今後の協議によって、その対策を練るということになろうかと思います。
○議長(斎木 裕司)
質疑を終わります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
討論を終わります。
ただいまから、請第7号を採決します。
本件に対する委員長の報告は、採択すべきであるとするものであります。
本件は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、請第7号は、採択することに決定いたしました。
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
○議長(斎木 裕司)
以上で今定例会議に付議された事件は、全て審議を終わりました。
お諮りします。
議事の都合により、6月24日から9月4日までの73日間は休会にしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(斎木 裕司)
御異議なしと認めます。
したがって、6月24日から9月4日までの73日間は、休会とすることに決定いたしました。
これで、平成27年柏崎市議会6月定例会議を閉会といたします。
午後 2時42分 閉会
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総務常任
委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定しましたから、会議規則第110条の規定により報告します。
記
事件の番号 │ 件 名 │議決の結果
───────┼──────────────────────────┼───────
議第 67号│平成27年度
一般会計補正予算(第3号)のうち、歳入全│原案可決
│款、歳出の所管部分、並びに第2表 │
議第 68号│
原子力発電施設等立地地域特別交付金事業基金条例を廃止│原案可決
│する条例 │
議第 70号│財産の取得について(ロータリ除雪車(2.6m、220│原案可決
│kW級) │
議第 72号│契約の締結について(
新道小学校体育館棟・食堂棟耐震改│原案可決
│修その他改修(建築本体)工事) │
議第 73号│契約の締結について(
スポーツハウス耐震補強その他改修│原案可決
│(建築本体)工事) │
議第 74号│財産の取得について(
小型動力ポンプ付積載車(4台))│原案可決
請第 4号│
柏崎刈羽原子力発電所の早期運転再開に関する請願 │採択
審 査 月 日 平成27年 6月19日
出 席 委 員 9人 欠 席 委 員 0人
平成27年 6月19日
柏崎市議会議長 斎 木 裕 司 様
総務常任委員長 加 藤 武 男
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文教厚生常任委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定しましたから、会議規則第110条の規定により報告します。
記
事件の番号 │ 件 名 │議決の結果
───────┼──────────────────────────┼───────
議第 67号│平成27年度
一般会計補正予算(第3号)のうち、歳出の│原案可決
│所管部分 │
議第 69号│
地域医療連携会議設置条例を廃止する条例 │原案可決
請第 5号│少人数学級の早期実現に係る意見書の採択を求める請願 │採択
請第 6号│
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の採択を求める│採択
│請願 │
審 査 月 日 平成27年 6月17日
出 席 委 員 8人 欠 席 委 員 0人
平成27年 6月17日
柏崎市議会議長 斎 木 裕 司 様
文教厚生常任委員長 村 田 幸多朗
~~~~~~ 〇 ~~~~~~ 〇 ~~~~~~
産業建設常任委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定しましたから、会議規則第110条の規定により報告します。
記
事件の番号 │ 件 名 │議決の結果
───────┼──────────────────────────┼───────
議第 67号│平成27年度
一般会計補正予算(第3号)のうち、歳出の│原案可決
│所管部分 │
議第 71号│市道路線の認定について │原案可決
請第 7号│TPP交渉に関する請願 │採択
審 査 月 日 平成27年 6月16日
出 席 委 員 8人 欠 席 委 員 0人
平成27年 6月16日
柏崎市議会議長 斎 木 裕 司 様
産業建設常任委員長 荒 城 彦 一
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地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する
柏崎市議会議長 斎 木 裕 司
署名議員 笠 原 晴 彦
署名議員 三井田 孝 欧...