柏崎市議会 1996-09-09
平成 8年第3回定例会(第1日目 9月 9日)
平成 8年第3回
定例会(第1日目 9月 9日)
目 次
開 会 時 刻 ………………………………………………………………………… 4
日 程 第 1 ………………………………………………………………………… 4
日 程 第 2 ………………………………………………………………………… 5
日 程 第 3 ………………………………………………………………………… 5
日 程 第 4 ………………………………………………………………………… 6
日 程 第 5 ………………………………………………………………………… 8
日 程 第 6 ………………………………………………………………………… 11
日 程 第 7 ………………………………………………………………………… 18
日 程 第 8 ………………………………………………………………………… 24
日 程 第 9 ………………………………………………………………………… 25
日 程 第10 ………………………………………………………………………… 25
日 程 第11 ………………………………………………………………………… 26
日 程 第12 ………………………………………………………………………… 26
日 程 第13 ………………………………………………………………………… 26
日 程 第14 ………………………………………………………………………… 27
日 程 第15 ………………………………………………………………………… 27
日 程 第16 ………………………………………………………………………… 28
日 程 第17 ………………………………………………………………………… 28
○議長(
丸山敏彦君)
御異議なしと認めます。
よって、本件については
委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
討論を終結いたします。
これより承第6号を採決いたします。
本件は承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
御異議なしと認めます。
よって、承第6号は承認することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜
日程第5(議第62号)
行政手続条例
○議長(
丸山敏彦君)
日程第5
行政手続条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。助役。
○助役(
安達公司君)
議第62号について御説明を申し上げます。
本案は、
行政手続条例の制定についてでございます。
行政手続法が平成6年10月1日から施行されましたが、
地方公共団体の条例及び規則に基づく処分、
行政指導、届出については
適用除外とされております。一方、
地方公共団体は、法の趣旨にのっとり独自に必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定されております。
このため本市は、
行政運営の公平の確保と透明性の向上を図るため、
行政手続条例を制定するものでございます。
それでは、条例の概要について御説明いたします。
第1章は総則で、第1条から第4条では、条例の目的、用語の定義、
適用除外について規定しております。
次に第2章は申請に対する処分で、第5条は、申請が
許認可等の要件に適合しているかどうかを判断するための具体的な基準、すなわち、
審査基準を定め、公にすることを規定しております。
第6条は、申請から処分までに要する標準的な期間、すなわち、
標準処理期間を定めるよう努めるとともに、定めた場合は公にすることを規定しております。
このほか第7条では、申請が到達したときは、遅滞なく審査を開始すること、第8条では、申請による許認可を拒否する場合は、同時にその理由を示すこと、第9条では、
申請者等の求めに応じ、情報の提供等に努めること、第10条では、申請に対する処分に際し、申請者以外の者の利害を考慮すべき場合は、
公聴会の開催等に努めること、第11条では、複数の申請を処理するに当たり、審査の促進に努めること等を規定しております。
次に第3章は
不利益処分で、第12条は、
不利益処分をするかどうかの具体的な基準を設定し、公にするよう努めることを規定しております。
第13条は、
不利益処分をしようとする場合の手続で、
許認可等の取消や資格、または、地位を剥奪する処分を行う場合には聴聞の手続を、その他の場合には、弁明の機会を与えることを規定しております。
また第14条では、
不利益処分をする場合には、同時にその理由を示さなければならないと規定しております。
第15条から第29条は、聴聞及び弁明の具体的な
手続等について規定しております。
次に第4章は
行政指導で、第30条は、
行政指導を行う場合は、
所掌事務の範囲を超えず、相手方の任意の協力を前提とするものであることに留意し、従わないことを理由とした不利益な取り扱いを禁止することを規定しております。
また第31条は、申請に関する
行政指導について、第32条は、
許認可等の権限に関連する
行政指導について、いずれも相手の
権利行使を妨げるような
行政指導の禁止を規定しております。また第33条、34条では、
行政指導を行う場合には、その趣旨、内容及び責任者を明確にした上、求めに応じて書面を交付することとし、複数の者を対象とする
行政指導を行うときは、その共通する内容となるべき事項を定め、公表することを規定しております。
次に第5章は届出で、第35条は、届出が
条例等に定められた形式上の要件に適合している場合は、
当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、
当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとすることを規定しております。
なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行すること及び
経過措置について規定するとともに、本条例の
適用除外として、税条例の一部改正について規定いたしております。
何とぞよろしく御審議願います。
○議長(
丸山敏彦君)
これより質疑に入ります。14番。
○14番(
桜井雅浩君)
大まかなところで、概要をお伺いしたいと思います。今ほど、助役の方から、条例の案についての説明がございましたけれども、私どもも、私だけでなく、複数の議員が
一般質問等で、この
手続条例については質問をしたところでありますから、制定に関しては、全く望むところでありますけれども、その結果、会派で、いろいろ
皆さん方から御説明を受けたわけですが、私がちょっと欠席をしておりましたけれども、レジメを見せていただきますと、いわゆる
行政指導といわれるところの
要綱行政が、少なくなるだろうと、なくす方向にいくんだろうというようなことはわかるわけですけれども、柏崎市を限定した場合に、この
要綱行政、今、要綱がたぶん五十いくつあるんだろうと思いますけれども、どういう方向で、たとえば、要綱をなくされるように、
皆さんとしては進まれるのか。この
手続条例が制定されたことによって、なおかつ、それから
皆さんのレジメにもございますように、必要な要綱が定めているとこの内容を、
条例等に格上げさせるようなことも含めて、この
手続条例の制定とあいまって、考えられているのかどうなのか。もう少しわかりやすく説明さしていただければ、この
手続条例が制定されることによって、今ある
要綱行政がどのように変化をするのか。柏崎市の例をもって御説明いただけたらと思います。
○議長(
丸山敏彦君)
人事庶務課長。
○
人事庶務課長(
品田正樹君)
お答えをさせていただきます。
要綱行政というふうに、今、
桜井議員さんの方からお言葉ございましたけれども、現在、例規集に載っております要綱が、59、現在ございます。その要綱というのは、先般、
皆さんに御説明させていただいたときも、お話をさせてもらいましたように、法的な拘束力といいますか、
処分性をですね、要綱でもって定めて、それをもちまして、市民の
皆さんを律するといいますか、
処分性のあるという言い方をするんですけれども、そういうことを規定できないというふうになっております。現在の柏崎市の五十いくつのですね、要綱を見ますと、まれには、そういった
処分性に該当するようなですね、こういう場合は、許可しないとかというような
処分性をとられたものもあるのは、事実でございますけれども、これは、先ほども言いますように、
処分性があるとか定められないものでございますから、これを除外するという作業を現在やっておりまして、施行には間に合うという予定であります。そういったものにつきましてですね、それと、もうひとつ言い忘れましたけれども、今後要綱が定められるものにつきましては、こういった
処分性をうたう内容には、当然していかないということで、私ども法制の担当の人事庶務課でチェックをかけておりますし、各課にもそのような指示をしているところであります。したがいまして、その
要綱行政というのは、結果としてですね、要綱をもって処分を定めるということは、なくなっていくというふうに考えています。それが、この
行政手続条例の効果でもあるというふうに考えております。要綱そのものが、じゃあ全くなくなるのかというと、これは今まで申しましたように、その内規的な部分もございますので、必要な場合は、要綱というのは定めていく、その内容につきましては、今言ったとおりでしてまいりたいと、こういうことでございます。
それから、条例、規則に格上げをするのかというお話でございますけれども、これが必要なものにつきましては、そういう方向も当然出てくるだろうと、どうしても条例なり規則で、その
処分性のあるところを定めなければならないということになりますと、今までの要綱では足りないという場面も出てくるわけでありますけれども、そういうことも出てくるだろうというふうには予測をしておりますけれども、具体的に柏崎市の場合、どれとどれとどれの要綱が、条例、規則に格上げになるかというところまでは、現在のところ整理をしてございません。
○議長(
丸山敏彦君)
14番。
○14番(
桜井雅浩君)
大体わかりました。1点だけ、もう1点だけお伺いしたいのは、今ほど課長の方から御説明がありました、現在の要綱を、例えば
条例等に格上げという言葉がいいのかわかりませんけれども、いわゆる明確な、法的な根拠を持ったものに、改善するかどうかという点なんですけれども、例えば
皆さん方の資料にありました、いわゆる開発行為指導規則要綱と、これは私も何回か問題にさせていただいたところですけれども、こういったものを逆に、さっきの課長の言葉をかりれば、
処分性を持ってやらないと、いわゆる的確な行政のなすべき責任を果たせないだろうと、私は思うわけでありますけれども、例えばこういったものを例に取りながら、
行政手続条例ができることによって、各課が内規をする要綱等を、各課それぞれが、見直しに入っているというふうに、私どもは判断してよろしいんでしょうか。
行政手続条例ができるけれども、それによって今までの、自分が担当するところの要綱そのものを、各課が見直しに入っているというふうに、私たちは判断するのかどうか。その点だけ。
○議長(
丸山敏彦君)
人事庶務課長。
○
人事庶務課長(
品田正樹君)
今ほど申しましたように、
処分性のある部分については、除外をするということで見ております。調べはしております。
○議長(
丸山敏彦君)
14番。
○14番(
桜井雅浩君)
そうじゃなくて、私の言い方が悪いのかもしれませんけれども、
処分性のあるものは除外というのは、それはわかるんですけれども、ただ、今ある要綱の中で、逆に
処分性を持って進めなければいけないということもあるんだろうと思うんですよ、要綱の中にね。そういった、要綱全体をこの条例ができたことによって、
行政手続条例の中に含める含めないは別としながら、要綱そのものを見直す指示が
皆さんの方にあるのかどうか。
○議長(
丸山敏彦君)
人事庶務課長。
○
人事庶務課長(
品田正樹君)
失礼いたしました。理解が悪くて申しわけございません。そういうふうに、見直せという指示はしてございませんが、具体的に、各課に今の段階では、その判断は任せてあるといいますか、私どもでフォローといいますか、追跡まではしてございません。
○議長(
丸山敏彦君)
質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議第62号は、総務企画常任
委員会に付託いたします。
〜
〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜
日程第6(議第63号)
ガス供給条例の全部を改正する条例
○議長(
丸山敏彦君)
日程第6
ガス供給条例の全部を改正する条例を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。助役。
○助役(
安達公司君)
議第63号について御説明申し上げます。
本案は、
ガス供給条例の全部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、通産省が総務庁行政監察局による、エネルギーに関する行政監察結果に基づく勧告及び政府審議会総合エネルギー調査会による、21世紀を視野に入れた今後のガス事業のあり方及びガス事業政策のあり方の報告を受け、全国ガス事業者に対し、現行ガス料金をコストがより忠実に反映される複数二部料金制に移行すること、負荷調整契約料金の条例化を図ること、経営効率化目標を設定し、それを織り込んだ総括原価計算を行うことなどを主眼として、ガス料金の改正を行うよう指導があり、これを受けて全国244のガス事業者は、順次ガス料金の改正を行っているところであり、本市もこれに沿って
ガス供給条例を改正するものであります。
主な改正点は、料金の改正でございます。
現行の料金体系をより原価に忠実なものとするため、使用量を基準として3つの需要群に区分し、各需要群ごとに基本料金と従量料金を設定する複数二部料金に変更するものであります。また、ガスの需要が落ち込む夏場の販売を促進するため、一定の条件のもとに、特別に供給していた夏期冷房用のガス需要が全国的に普及してきたことから、この機会に料金などを条例に明文化しようとするものであります。
今回のガス料金改定率は、原価計算いたしますと、現行実収単価102円77銭に対し、平均単価は102円10銭となり、平均改定率は0.65%引き下げの改定になっております。なお、新料金は、条例別表第2から第4に記載のとおりであります。
その他の改正といたしまして、料金制度改正に伴い用語の定義化、料金算定の基礎となる検針日の定義の明確化及び料金の日割計算方法の明瞭化、さらに、ガス事業法の改正に伴う大口供給に対する供給条件の設定などが主な改正内容であります。
なお、附則におきましては、この条例は平成8年11月1日から施行すること及び
経過措置について規定しております。
何とぞよろしく御審議願います。
○議長(
丸山敏彦君)
これより質疑に入ります。7番。
○7番(村山史彦君)
今度のこの改定は、全体としては、今、説明があったように0.65%引き下げというふうなことだということですが、引き下げをする改定を、今どうしてもやらんきゃならんのかどうかという問題が、1つ聞いておきたいんです。してもしなくてもいいというかな、政府はせよというふうな指導を強化してきていることは事実だけれども、しかし、今すぐ柏崎市がこれ踏み切らなくたっていいと、踏み切らなかったら、罰則を受けるとか、そういうふうな強制力を持ったものではないんじゃないかと私は考えているんですが、その辺1つ聞いておきたいと思うんです。
それから、2つ目の問題は、今回こういうふうな指導をかけてきたという理由は、説明されている改定理由のところにあるように、この異常な円高が進行して、国内産業は空洞化が懸念されていて、したがって、外へ出ていかないように、エネルギーなどについても、安く供給して残ってもらうというふうなことが、そう感じられる説明ですよね。その他、法人税を安くしてとか、いろいろな企業を国内に残すための策の1つとして、これは考えられてきているというかな、という気がするんです。そういう立場から立って、政府が、大口に対してはとにかく安くせということを、非常に強力に指導をしてきたということなんですね。大口の方を下げて、小口の方を値上げすることになるわけですが、それを理由づけるために、原価計算を明確にせというふうに指導しているわけですね。というのは原価を計算すれば、大口の方が安くなるのは当たり前なわけだ。1件供給するのに1つの口が必要なわけですね。メーターも1つ必要なわけだ。検針も1人行かなきゃならんわけだ。とすれば、1つの口でもって大量に使ってくれるところは、原価が安くなる、これは当たり前の話なんで、これを1つ1つについて、原価がどうなっているか、それにふさわしい料金を払うことが公平化なんだと、そうして指導をかければ、どんどん大口が安くなっていく、小口消費者の方が高くなると、これはもう当然の話なんですね。したがって、これは明らかに、大口を安くするためにそういう指導をかけて、原価を明らかにし、これはあれですよね、適切な情報の公開を基本とせと、料金制度に投入せというふうなこともいって、指導をかけるわけですけれども、このような指導が正しいのかどうかという点なんですね、その判断なんです。今、したがって、そうしようとしているけれども、政府の指導に従ってそうしようとしているけれども、この指導そのものがどうなのかということは、きちっと評価していく必要があるんじゃないかなという気がするんです。
最近、原発の問題でも、基地の問題でも、国の指導に対して、地方自治体が悪くいえば、造反してというのかな、それはおかしいよと言って、違った態度を示してくるというのは、巻の場合でも、きのうの沖縄の場合でも出てきているわけですね。そういう点では、国のやることはすべて正しいということじゃないんだということが、そこからもはっきり出てきていると思うんです。そういう点で、円高をどんどん進めて、国内の産業を空洞化させるということも、これは非常に政策的なものもあるんですね。というのは、なぜ円高が進むかというのも、政治と深いかかわりをもって進行しているわけですから、そういう点で、政治のそこのところを空洞化させて、大企業をどんどん海外に出ていけるということを、指導しているというかな、認めて、これはなってくるわけですね。この料金改定の指導が貫かれてくるわけだ。そうすると、さっき言ったような傾向を強化して、これを一たん認めてしまうと、今回最初ですから、あまり極端なことをすると大変だってことになるけれども、これから料金改定は、全部これについていくわけですよね。原価の計算をして、料金の公平化をさせるという形で、これからの料金改定は全部これにいくわけだ。これに乗ろうとすれば。ということになると、これは大変なことになるなという感じを私は持つんです。そういう点で、そういう政府の指導ですね、これを一体、市長はどう判断されているのか、という点を聞きたいんです。政府の言い分はわかります。政府の言いたいことは百もわかる。しかし、それでいいのかという問題が、今、判断されるところなんだと思うんですよね。それが2つ目の問題です。
3つ目の問題は、これは公企業としてやっているわけですから、これは単なる利潤を追求するというものじゃなくて、市民のためにサービスをするということを基本にしながら、しかし、経営のことも考えていくという組み立てになっているわけですね。今回の政府の指導によって、こういうことがやられるということは、6割の小口利用家が料金アップになると、値上げになるということでしょう。そして、当局の説明の中では、小口というのは、1人しか住んでいないのは、小口になるんで、ワンルームマンションなどで、学生などで非常にぜいたくなのもいるんで、そういう人たちも、大体小口利用者の中に入っているからね、必ずしも小口利用者が弱者とは限らないという説明を非常に強調されましたけれども、それはうそじゃないと思うんです。それも事実なんです。実際問題としては、核家族化が進んで、高齢者が、1人ないし2人で生活するというのが、非常にふえてきているわけです。これは年金暮らしですよね、ほとんどが年金暮らしなんですよ。今、老齢年金の5割以下しか、年金をもらっていないという人は半数以上なんです。こういう実態があるという中で、確かに小口利用者の中には、弱者でないものも含んでいるけれども、弱者の多くがそこに含まれているということも事実なんです。そうするとね、これに、そういう政府の指導に従って、そして、これを改定をしていくということによって、弱者に、そうでなくたって景気が大変だ、年金は上がらない、積立をしたって利子が全然入ってこないという中での、生活切り詰めなければならない、そこへまた消費税がかかってくるということになっているときに、これはさらにまた追い打ちをかけていくということになりはしないか。これを見ると、来年の4月30日までか、安い方と高い方で、安い方でもいいよと、申請すれば認めるよということになっているわけですけれども、そのあとはないわけです。なぜ4月30日までそうするのかというのが、わからないんだけれども。理由がよくわからないんですけれども、そういう点では、弱者に対する配慮というのかな、これは一体どう考えていられるのかという点ですね。この3つの点を聞きたいと思うんです。
ちょっと長くなっちゃったから申しわけないですが、繰り返すのは、どうしても従わなければならない改定なのか。今、やらなきゃならない改定なのかという点が1つ。2つ目は、政府の指導そのものをどう考えているのかという問題。3つ目は、弱者に対する配慮というんですかね、これは、基本的にどう考えられているのか。この3つについて質問したいと思います。
○議長(
丸山敏彦君)
市長。
○市長(西川正純君)
3点の御質問のうち、今すぐやらなければならないかどうかというのは、後ほどガス水道局から答弁をさせたいと思います。
まず、2点目の、国の姿勢についてどう思うかという御質問であります。このごろ、巻のことにしても、沖縄のことにしても、造反というと過剰かもしれませんけれども、大いに物申すことも、また、自治体として必要なことではないかという御指摘も含めながらの御質問でありました。そのとおりだろうと、こう思っております。造反というのは、少し、我々のまた意図するところとは違いますけれども、やはり地方自治体にあって、現場で行政を預かっている者として、国のやること、方針等について、やはり異論があれば、また、疑義があればですね、いい意味で積極的な発言をしていくということは、過去にもそうだったろうと思いますけども、現下において、より必要なことだろうと、こう思っております。このことによらず、そういう姿勢を、別に、のべつ幕なしけんかをすればいいということではありませんけども、時に応じてそういう姿勢もですね、これからの自治体の運営には必要なことだろうと、こう思っているところであります。
そういう中での、今回のガス料金の値上げであります。おっしゃるように国として、1つの指針を出してまいりました。極端に言いますと、大口の割引をして、小口の方にそのしわ寄せがいったと、極端に言えばそういう表現になろうかと、こう思っております。そういう意味で、我々もその使用量別の単価の設定には、随分苦労したところであります。幾通りものシミュレーションをしながらですね、基本的な枠組みはそうであるけれども、どの辺まで許容していただけるかということ、それから、総体的には使用量の多い方が、傾斜配分になるわけですけども、その辺のバランスを考えて、どの辺のシミュレーションによる料金設定が、それでも合理的といいましょうか、御理解を得られるものなのかというふうに考えたあげく、御提案のとおりの料金表を提案をさせていただいたところであります。
確かに現状に比べますと、使用量の少ない方が総体的に幾らかの値上げになるということで、その点では、まことに申しわけないと、こう思っておりますけれども、この値上げ幅については、ある程度、御理解をいただけるものではないかというふうに考えて、御提案をしたところであります。
今後、のべつ幕なし、国からの指導に、今後あるかどうかわかりませんけども、したがって、従来のような、従来のといいましょうか、今回のような方式を加速をしていくべきかどうかということについては、私どもとしてもやはり一定の考え方を、また、持ち合わせなければならない、こう思っているところでありますので、野放図に今後、国のいつでも言われるままに、その指導に従って、今の延長線上で加速をしていった方がいいかどうかについては、極めて慎重に私どもも対処する必要があるだろうと、こう思っているところであります。
それから、弱者についての配慮のことでありますが、4月30日の云々というのは、また、事務方から補足の説明をさせたいと、こう思っております。確かに、言葉の上では、一部、村山議員さんから御指摘の点も否めないだろうと、こう思っておりますが、今の2番目の項目で御説明申し上げたとおり、全体的な枠組みの中での私どものせめてものですね、知恵を絞った結果であります。何とか御理解をいただきたいと、こう思って、また必要に応じて、個別ないろんな説明はさせていただきたい、需要者の方々に、そう思っているところであります。
○議長(
丸山敏彦君)
ガス水道局業務課長。
○
ガス水道局業務課長(入江洋一君)
国からの指導について、という御質問でございますが、ガス事業法によりますと、供給規定が、いわゆる、ガスの供給については、国の方にガス事業法に基づいて供給規定という、市で言えば、
ガス供給条例を提出するわけでございます。それによりまして、認可を得るわけでございます。その供給規定が不適切であれば、大臣はそれを、改正命令を出すことができる、あるいは、それに従わない場合には、大臣が公権力で、その供給規定をそのように改正するというふうに、ガス事業法上は相当の強力権を持っております。そういった意味で、先ほど御説明申し上げましたとおり、全国244のすべてのガス事業者が、このガス事業法の改正、あるいは、こういう勧告、報告等に基づいて実施をしたということでございますので、御了承を願いたいというふうに思っております。
○議長(
丸山敏彦君)
7番。
○7番(村山史彦君)
私の質問にあんまり回答になっていないなって思うんです。
1つは、今回どうしてもこの改定をしなきゃならんかったのかどうかということなんです。というのは、申請をすれば、こういうふうにしなさいと、指導を必ずかけてくるのは当然なんです。申請をしなければ現状ですからね、そういう点で、何月何日までにこれは申請をして、改定をしなかったら許さんという指導だったのかどうかという点が、1つ聞きたいという点ですね。1番の問題は、そういうことなんです。
それで、2番目の問題は、市長は逃げられたように思うんですけれども、一般的に、国の政策はみんな従うということを、私は聞いているんではないんです。それは、巻だとか沖縄は、例として挙げただけの話であって、今、私が質問しているのは、今回のこのガス料金の改定にかかわる指導ですね、この指導はどう考えられるか。市長として、どう判断されるかということを聞いているんです。したがって、そこを答えていただきたいというふうに思います。
○議長(
丸山敏彦君)
市長。
○市長(西川正純君)
ガス事業というのは、今も局の担当者からお話がありましたけれども、確かに、私どもの公営という1つの自治体の枠組みの中で、経営を任されているわけであります。しかしながら、すべての事柄において、経営を預かる者の、私どもとしての、任意でできるかとなると、このガスというのは、ガスだけでないかもしれませんけれども、必ずしもそうでない部分があるということを、痛感をしているところであります。確かに、私どもの経営でありますから、経営者の判断、管理者の判断で、すべからくができそうなところでありますけれども、ガスという特殊な品目に限っていいますと、要するに、今回、規制緩和のためにやるとは言いながら、別の意味でそういう国の縛りがあると、規制の枠組みの中での、私どもの動きをとらざるを得ないということを、また、あわせて感じているところであります。私どもも、必ずしも本意で、といいましょうか、乗り気で、この今回の改定に取り組んだわけではございませんけれども、現時点、現枠組み、そして、現在の改定の幅の中ではこうせざるを得ないというと、大変受け身に聞こえるかもしれませんけれども、こう私どもとしてすべきだという、いささか消極的な判断もまじりますけれども、踏み出しをさせていただいたというふうに御理解いただければと思います。
○議長(
丸山敏彦君)
ガス水道局業務課長。
○
ガス水道局業務課長(入江洋一君)
大手ガス事業者につきましては、去年の12月にかけまして、県内公営は、この6月10日にすべて申請したということで、そういう意味では強い
行政指導はございました。
○議長(
丸山敏彦君)
7番。
○7番(村山史彦君)
指導はあったことは百もわかるんです。あったからしたんだと、それはそのとおりだと思うんです。しかし、問題は、料金が現状で据え置いた場合は、赤字になってやっていけなくなったと、改定させてくださいというふうになったときは、改定するのは認めるけれども、改定の仕方は、こうしなさい、ああしなさいという指導があると、強力なね、ということはわかるんです。しかし、現状のまんまでもいけるわけでしょう。どこまでいけるかは別としても。現状でいくのはけしからんと、したがって、値下げもしながら改定せということに、従わなきゃならんかったのかどうかという問題の、判断なんですよね、それが。だから、強制力を持ったものだったかということを聞きたい。と、今の答弁は、そうでないなという感じに受け取りますけど、それでいいですか。そうでなかったというふうにとっていいですね。
○議長(
丸山敏彦君)
市長。
○市長(西川正純君)
文面とか通達の面で、強制力を伴った指導ではございませんけれども、実質的には、そういうものを含む、含んで、私どもとしては動かざるを得ない範疇のものであったというふうに御理解いただきたいと思います。
○議長(
丸山敏彦君)
7番。
○7番(村山史彦君)
細かいことは、また
委員会で聞かしていただきたいと思ってますけど、基本的な問題なんですね。だから、ちょっとしつこく聞いているんですけれども。
例えば、強制力を伴うものではないけれども、実質的には強制力を伴うような形で掲げられてきているんだと。具体的には、しなかった場合、今、これをですね、現状でいきますと、申請しないというふうになった場合、具体的にペナルティなり、何なりがかかってくるという、具体的に考えたことがあるんですか。そこだけがちょっと聞きたいんです。ないとすれば、今回はやっぱり、こちらの判断でやったということになるんであって、強制されるというかな、そういうものとして、縛られてやったのではないという判断になってくると思うんです。これは、はっきりさしてください。
○議長(
丸山敏彦君)
ガス水道局業務課長。
○
ガス水道局業務課長(入江洋一君)
そういった意味で、先ほどガス事業法の云々を申し上げたわけです。極端にいうと、全国のガス事業政策といたしまして、そういう形で指導していくのに、それに従わないということになれば、ガス事業法の条文によりまして、大臣がそういう形での強制力を持った指導、あるいは改善命令を出すという仕組みになっております。
○議長(
丸山敏彦君)
7番。
○7番(村山史彦君)
基本的な問題なんで、
委員会には市長さん来られませんよね。だから、ここでやっぱり、ある程度明らかにしておきたいなと思って質問しているんですが。
それで私、2番目の問題として、今の指導がどういう指導の性格なのかと、政府が指導してきていますよね、円高の問題、それから、大型の企業の方に対しては安くして、その分は原価を明らかにして、安い人たちの方が、当然、原価を割って供給しているわけだから、それをもうちょっと上げろよという指導をかけてきているという流れですが、これ自身ですね、これ自身に対して、どう考えるかということで、これはやっぱり、市民を守る立場から見たら望ましくないというんであれば、私ね、頑張る必要があると思うんです。頑張って、現状でやらしてくださいと。今の問題、問題ありませんという形で、頑張ってもらってね、それで、確かにこの指導はくるかもしれない、罰則を加えてくるかもしれない。具体的な問題になったときに対応すると。そこで考えると。で、いいんであって、まだ、くるだろうというふうなね、一般的にガス事業っていうのはそういうものだから、黙っていればくるよと、くれば大変だよというだけでね、さっさとしてしまうと、他にあわせてしまう、右へならえしてしまうと、政治姿勢の問題としてどうなのかということを私ははっきりさせたいんです。というのは、今あれでしょう。オール与党になっちゃって、本当にもう、国民や住民の意思とは違ったことがどんどんやられているのが特徴で、そんで、きっちりいって、抵抗するっていうかな、ぶち壊すとか何とか、そういう意味じゃないんだけれども、筋を通して、きちっと主張するということが、今、どれだけ必要になってきているか、最近の政治が明らかにしていると思うんですよね。そういう立場からいって、これはやっぱり、ガス料金の問題は、1件1件については、それは確かに、そんなにものすごい金額でね、そのために破産するとか、生活できなくなったりするほどのすごいものではないとは思うけれども、しかし、確実に影響力を持つんです。こういう問題について、やっぱり、市長がどんなふうな政治姿勢で臨むのかということは、非常に大事な点だというふうに思うんでね、これは1回答えてほしいなと思うんです。答えられなきゃ仕方がないけれども、そうすれば、私は、そういうふうに受け取っておくというふうにやっていきたいと思うんですけど。
○議長(
丸山敏彦君)
市長。
○市長(西川正純君)
ぜひもう1回、答えさせていただきたいと、こう思っております。
森羅万象にわたります行政の課題に取り組んでおりますと、時として矛盾を感じながら、執行に当たらざるを得ないことも、時にはあるわけであります。今度のことを減反政策になぞらえると、的確でないかもしれませんけれども、相似て通じるものもあるんではないかと、こう思っております。時に応じて、尻をまくって、徹底的に抗戦をするということも、私どもとしては必要なことだろうと、こう思っておりますけれども、今回のガス料金の改定については、そこまで国に対して、尻をまくって、徹底抗戦をする段階、事柄、性質のものではないというふうに、総合的に判断をいたしまして、御提案をさせていただいたところであります。しかしながら、決して愉快な作業ではなかったということだけは申し添えておきたいと思います。
○議長(
丸山敏彦君)
質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議第63号は、建設企業常任
委員会に付託いたします。
〜
〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜
日程第7(議第60号) 平成8年度
一般会計補正予算(第3号)
○議長(
丸山敏彦君)
日程第7 平成8年度
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
なお、本案につきましては、お手元に正誤表が配付されておりますので、念のため申し上げます。
提案理由の説明を求めます。助役。
○助役(
安達公司君)
議第60号について御説明を申し上げます。
本案は、平成8年度
一般会計補正予算第3号についてでございます。
この
補正予算の内容を総括的に申し上げますと、年度途中における補助事業の内示、内容変更に伴う補正措置、及び当初予算編成後におけるやむを得ない臨時の経費の補正につきまして、総額4億3,823万5,000円を追加したいこと、今回の補正に伴う地方債の
借入限度額を変更したいことなどが主なものでございます。
それでは、歳出の主な内容について、款を追って御説明申し上げます。
予算書の14ページから15ページをお開きいただきたいと存じます。
2款総務費1項総務管理費5目財産管理費635万円は、建物撤去工事費を追加するものですが、これは、上方地内で寄贈を受けた土地につきまして、今後ゲートボール場として活用するために、旧住宅撤去などの整備を行うものでございます。
6目市民会館運営費430万円は、市民会館整備費を追加するものですが、これは、大ホール西側風除室の天井、壁面等につきまして、損傷が進み補修が必要となったことから、工事費を追加するものでございます。
7目企画費は、特に説明申し上げることはございません。
8目広報・安全等対策費120万円は、全原協海外原子力問題調査団負担金を減額するものですが、当初2名を予定したところ、1名が不参加となったことによるものでございます。
12目諸費41万1,000円は、町内集会施設建設事業補助金を追加するもので、このたび桜木町町内会から、施設の修繕を行うに当たり、集会施設建設費助成要綱に基づく要望があったことによるものでございます。
2項徴税費1目税務総務費85万3,000円は、時間外勤務手当を追加するものですが、これは、緊急業務の増加等により、不足が見込まれることによるものでございます。
なお、以下この
補正予算の各款、項に出てまいります、これと同様の措置による時間外勤務手当の追加につきましては、説明を省略させていただきたいと存じます。
3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費の、戸籍住民基本台帳関係経費70万円は、認証器が古くなりましたので、これを入れかえるための備品購入費を追加するものでございます。
住居表示経費16万2,000円は、住居表示を行うに当たり、一部住所変更登記が必要となったことからこの委託費用を追加するものです。
16ぺージから17ぺージにまいりまして、3
款民生費1項社会福祉費2目身体障害者福祉費でございますが、節の欄で御説明を申し上げます。13節委託料63万6,000円は、在宅心身障害児・者福祉事業の重度身体障害者短期入所事業につきまして、利用状況から委託費用に不足が見込まれることから追加をするものでございます。
23節償還金利子及び割引料362万6,000円は、平成7年度国県支出金の精算によります返還金でございます。
内訳としましては、特別障害者手当等給付費63万2,000円のほか、説明欄に記載の各事業でございます。
4目老人福祉費のホームヘルパー派遣事業31万4,000円は、平成7年度国県支出金の精算によります返還金でございます。
次に、新たにコミュニティデイホーム事業として329万4,000円を追加いたしました。
この事業は県が新たにスタートしたモデル事業で、コミュニティ活動やボランティア活動などと組み合わせながら、地域の実状に沿った内容や方法で、デイサービスを提供するという事業です。
今回、上米山地区で実施することについて協議を進めてまいりましたところ、谷根町内会が運営主体となり、谷根診療所の余裕スペースを利用して、11月から実施をする見通しとなったことから、所要の経費につきまして追加をするものでございます。
経費の内訳としては、施設の整備工事費80万円、谷根町内会に対する運営費等補助金240万1,000円などでございます。
5目社会福祉施設費300万円は、総合福祉センターの施設設備等の補修、改修が必要となったことから、この整備工事費を追加するものでございます。
内訳としては、冷温水ユニット修繕工事に167万3,000円、受水槽外面塗装補修工事に55万6,000円、及び作業室の床改修工事に77万1,000円を、それぞれ追加しております。
18ぺージから19ぺージにまいりまして、2項
児童福祉費1目児童福祉総務費の放課後等児童対策事業270万円は、剣野児童クラブの施設改修に係る整備工事費を追加するものでございます。
同クラブでの門柱倒壊事故後、全面的な施設の安全点検を実施し、応急対策を含め、既に一部については改修等の
安全対策を行っておりますが、さらに必要な箇所の改修を行いたいというものでございます。
次の、児童手当給付事業2万7,000円及び3目
児童措置費の
保育所運営費176万1,000円、並びに3項生活保護費の2目扶助費546万9,000円は、それぞれ平成7年度国県支出金の精算によります返還金でございます。
4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費の老人保健施設整備事業62万円は、医療法人公仁会が今年度及び平成9年度の2ヵ年事業として行う、さつき荘増床事業に係る補助金で、今年度分事業費が確定したことによる不足分を追加するものです。
3目老人保健費38万2,000円の追加は、平成7年度国県支出金の精算によります返還金でございます。
20ぺージから21ぺージにまいりまして、4目環境衛生費の環境衛生事業につきましては、特に説明申し上げることはございません。
次の、合併処理浄化槽設置整備事業1,304万2,000円は、国県補助金の追加内示がありましたので、これに見合う事業費を追加し、事業の促進を図りたいというものでございます。
6款農林水産業費1項農業費1目農業
委員会費の農業委員費に76万9,000円を追加いたしました。
このうち、農業委員報酬64万7,000円は、額の改定による差額分と、任期満了による農業委員の改選による報酬の不足分を追加するものです。
2目農業総務費の新生産調整推進対策事業1,530万9,000円は、転作推進費補助金を追加するものでございますが、各対象事業に係る補助要望額がほぼ確定したことから、対象事業ごとに追加あるいは減額を行ったものでございます。
内訳としては、今年度新たに対象事業となった、とも補償推進事業について、対象集落の3分の1を超える地域からの要望があり、国庫補助事業分を1,424万円、市単独事業分を184万5,000円追加いたしております。また、転作地団地化促進についても22万4,000円を追加いたしております。集落間調整推進につきましては、要望がなかったことから100万円を減額いたしました。
次の、水田総合活用促進事業66万円は、新たに水田総合活用促進事業補助金を追加するものですが、県の新規事業である生産調整とも補償普及定着事業の補助内示があったことによるものです。
この事業は、地域において生産調整事業を進めるに当たり、計画策定や運営指導等を行う事業が補助対象となるもので、柏崎市農業協同組合に補助したいというものでございます。
3目農業振興費の農村地域定住促進対策事業につきましては、全国農村地域定住促進対策協議会等の今年度分負担金額が確定したことから、不足額合わせて10万円を追加をしたいというものです。
次の、園芸産地競争力強化対策事業105万5,000円、並びに地域農業システム確立推進事業48万円は、それぞれ新たな県の補助内示を受け、新規事業に取り組みたいというものでございます。
園芸産地競争力強化対策事業は、園芸事業の強化と生産の拡大を図ることを目的に行う事業で、内容としては、競争力の強い産地を育成するための計画樹立や、機械設備等の整備を行うもので、柏崎市農業協同組合を通じて、野田にら生産組合の活動に補助するものでございます。
また、地域農業システム確立推進事業は、地域の農地、人材、資本等を合理的に活用して、効率的な営農体制の確立を目的としたモデル事業で、柏崎市農業協同組合が田尻地区を対象に行う計画の策定と研修会など、実践活動に対し補助するものでございます。
22ぺージから23ぺージにまいりまして、5目農地費のたん水防除施設維持管理事業650万円は、施設の補修工事費を追加するものですが、春日排水機場の変圧器につきまして、風雨等により腐食が進み、機能的に支障があることから、これを取りかえたいというものでございます。
次の、農村総合整備事業ミニ総パ型−野田60万8,000円、同じく、集落環境型−鯖石1,719万5,000円は、補助事業の割当が追加される見通しとなったことから、これに見合う事業費を追加し、事業の促進を図りたいというものでございます。
野田分につきましては、杉之崎集落道に係る消融雪施設設置工事費等の追加でございます。
また、鯖石分につきましては、久之木第1・第2農道の整備に係る柏崎土地改良区への補助を追加しております。
7款商工費1項商工費2目商工振興費のバス路線確保事業225万円は、新たに廃止代替バス購入補助金を追加するものでございます。
柏崎、谷根間のバス路線は、第3種路線として運行されておりますが、乗車人員の減少により9月30日で廃止されることから、廃止後のバス路線確保について検討してまいりました。その結果、廃止代替路線として運行されております柏崎、川内間のバス路線を、谷根まで延長することで確保できる見通しとなったことから、運行に当たる越後交通観光株式会社に対し、バス
購入費用の一部を補助するもので、県が行う補助にあわせ、市も補助をしたいというものでございます。
24ページから25ページにまいりまして、8款土木費2項道路橋りょう費3目道路新設改良費は、補助事業等に係る割当変更があったことから、地方道路改修事業、並びに、地方道路整備臨時交付金事業につきまして、事業費及び事業内容を変更するとともに、予算の組みかえをさせていただいたものでございます。
3項河川費1目河川総務費の一般経費15万4,000円の追加は、県河川協会の今年度分負担金額が確定したことによるものでございます。
3目河川改修費は、臨時河川等整備事業につきまして、事業執行における予算の組みかえを行ったものでございます。
26ページから27ページにまいりまして、5項都市計画費1目都市計画総務費の都市緑化推進事業160万円は、緑化推進モデル事業補助金につきまして、要望が当初の予定を上回ったことから追加し、事業の促進を図りたいというものでございます。
6項住宅費1目住宅管理費の職員人件費693万6,000円は、職員1名分に係る人件費を追加するものですが、予算編成後において、職員配置に変更があったことによるものでございます。
住宅維持管理事業27万2,000円は、郵送料等の経費に不足が見込まれることから、市営住宅分として4万6,000円、県営住宅分として22万6,000円を、それぞれ追加をするものでございます。
住宅営繕事業200万円は、県営住宅営繕工事費を追加するものでございますが、これは栄町住宅の避難ハッチが風雨等により腐食が進み、取りかえが必要になったことによるものでございます。
9款消防費1項消防費5目災害対策費の災害対策事業70万円は、新たに自主防災組織モデル事業を実施するための補助金を追加するものでございます。
これは、災害対策を進める上において、地域住民の自主防災組織の活動が重要であることから、将来的には町内会等を単位とした組織づくりを推進したいと考えておりますが、組織づくりに向けた条件整備等について検討するため、今年度3地区においてモデル事業を実施したいというものでございます。
28ページから29ページにまいりまして、次の、原子力防災対策事業120万円は、10月30日に予定されております原子力防災訓練経費について追加をするものです。
今年度の原子力防災訓練の実施に当たり、市としては、住民の参加が図られるよう要望してまいりました。先般、県及び関係市町村の協議により、住民参加による訓練の実施要綱が正式に決定されたことから、これに必要な経費を追加するものでございます。
内訳としては、広報用チラシ印刷代等に96万5,000円、送迎用バス等借上料に23万5,000円を追加いたしております。
10
款教育費4項社会教育費1目社会教育総務費の一般経費、青年大会参加補助金2万2,000円の追加は、11月に東京都で開催される第45回全国青年大会の美術展に出展が決定したことから、参加費の一部を補助するものでございます。
3目公民館費16万5,000円は一般経費を追加するものですが、このうち9節旅費10万7,000円は、地区公民館指導員2名が永年勤続職員として、12月に東京都で開催される第44回全国公民館振興大会において表彰を受けることが決定したことから、この出席旅費を追加するものでございます。
4目図書館費104万8,000円は、図書館管理費の一般経費に、執行状況により不足が見込まれることから追加するものでございます。
5項
保健体育費2目体育振興費10万円の追加は、11月に群馬県前橋市を中心に開催される、第9回全国スポーツ・レクリェーション祭に出場が決定をした、テニス、マスターズ陸上、グラウンドゴルフの選手に参加費の一部を援助したいというものでございます。
3目体育施設費の体育施設管理運営事業400万円は、鵜川スキー場圧雪車リース料を追加するものです。現在の圧雪車が、老朽化し、使用に耐えないことから、当面リースにより対応したいというものでございます。
次の、体育施設整備事業1,500万円は、(仮称)柏崎市民スキー場建設事業に調査計画等委託料を追加するものでございます。
これは、計画区域内の水源涵養保安林解除、並びに、解除に伴う代替保安林の指定に係る許認可申請に必要な外周測量調査等の費用で、当初から今年度事業として予定したものでございますが、事業全体の進捗状況を見極めながら
予算措置いたしたい、としていたものでございます。
30ページから31ページにまいりまして、11款災害復旧費1項農林水産施設災害復旧費2目農業用施設災害復旧費300万円の追加は、市費事業として、機械借上料を追加させていただくものでございます。
これは、今年6月の降雨により被災したものですが、補助事業の対象とならないもので、市費事業として復旧をしたいというものです。
2項公共土木施設災害復旧費1目漁港施設災害復旧費に2億9,804万9,000円追加いたしましたが、これは荒浜漁港に係る災害復旧事業で、今年1月8日から11日にかけての強風による波浪のため、離岸堤ブロックが約400メートルにわたり散乱、沈下したことから、国の補助を入れながら被災施設の復旧に取り組むものです。
以上で歳出の説明を終わりまして、次に歳入について一括御説明申し上げます。
前に戻りまして、2ページをごらんいただきたいと思います。
国庫支出金1億6,308万1,000円、県支出金3,689万9,000円、繰越金1億5,868万5,000円、諸収入37万円、市債7,920万円を、それぞれ追加いたしまして、歳出との均衡を図っております。
次に、4ページの第2表
地方債補正について申し上げます。
今回の補正に伴います地方債の
借入限度額について、所要の変更をいたしたいというものでございます。
何とぞよろしく御審議願います。
○議長(
丸山敏彦君)
これより質疑に入ります。
最初に、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
次に、歳出2款総務費について。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
次に、3
款民生費及び4款衛生費について。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
次に、6款農林水産業費及び7款商工費について。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
次に、8款土木費及び9款消防費について。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
次に、10
款教育費及び11款災害復旧費について。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
次に、歳入全款について。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
次に、第2表
地方債補正について。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議第60号は、議案付託表のとおり所管常任
委員会に付託いたします。
〜
〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜
日程第8(議第61号) 平成8年度
下水道事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(
丸山敏彦君)
日程第8 平成8年度
下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。助役。
○助役(
安達公司君)
議第61号について御説明申し上げます。
本案は、平成8年度
下水道事業特別会計補正予算第2号についてでございます。
この
補正予算は、事業を執行するに当たり、一部の経費に不足が見込まれることから、追加をさせていただくものでございます。
それでは、歳出から御説明を申し上げます。
予算書の10ページから11ページをお開きいただきたいと存じます。
1項下水道管理費1目下水道総務費を97万6,000円追加いたしております。
このうち職員人件費19万6,000円は、時間外勤務手当を追加するものですが、緊急業務の増加等により、不足が見込まれることによるものでございます。
次の使用料徴収費78万円は、使用料徴収事務委任に係る準備作業を進めるに当たり、電算機器等の増設が必要となったことから、機器借上料、並びに、回線使用料等の経費を追加するものでございます。
2項下水道建設費1項建設総務費81万6,000円は、先ほどの説明と同様の趣旨で、時間外勤務手当を追加するものでございます。
次に歳入でございますが、戻りまして、3ページに記載のとおり、
全額繰越金を充てております。
何とぞよろしく御審議願います。
○議長(
丸山敏彦君)
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議第61号は、建設企業常任
委員会に付託いたします。
〜
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日程第9 (承第7号) 決算の認定について(平成7年度
ガス事業会計)
日程第10(承第8号) 決算の認定について(平成7年度
水道事業会計)
○議長(
丸山敏彦君)
日程第9及び日程第10 決算の認定について(平成7年度
ガス事業会計、同
水道事業会計)、以上2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。助役。
○助役(
安達公司君)
承第7号及び承第8号について、一括御説明申し上げます。
本案は、平成7年度
ガス事業会計及び
水道事業会計の決算の認定についてでございます。
いずれも監査委員の意見を付しまして提出してございますので、御審議の上、認定をいただきますようお願いいたします。
○議長(
丸山敏彦君)
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本2件については、9人の委員をもって構成する公企業決算特別
委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
御異議なしと認めます。
よって、本2件については9人の委員をもって構成する公企業決算特別
委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
お諮りいたします。
ただいま設置されました公企業決算特別
委員会の委員の選任については、
委員会条例第8条第1項の規定により、飯塚 晴紀君、星野 誠君、小池 勝秀君、金子 錦弥君、今井 元紀君、坂井 隆雄君、梅沢 明君、村山 麗子君、高橋 照男君、以上9人を指名いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
御異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました9人の諸君を公企業決算特別委員に選任することに決しました。
後刻、第1
委員会室において、委員長の互選をお願いいたします。
〜
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日程第11(議第64号) 新潟県
自治会館管理組合規約の変更について
日程第12(議第65号) 新潟県
消防団員等公償組合規約の変更について
日程第13(議第66号) 新潟県
交通災害共済組合規約の変更について
○議長(
丸山敏彦君)
日程第11 新潟県
自治会館管理組合規約の変更についてから日程第13 新潟県
交通災害共済組合規約の変更についてまで、以上3件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。助役。
○助役(
安達公司君)
議第64号から議第66号まで一括御説明を申し上げます。
まず、議第64号について申し上げます。
本案は、新潟県
自治会館管理組合規約の変更についてでございます。
これは、当組合の構成団体である横越村が、平成8年11月1日付をもって町制を施行し、横越町になるため、規約の別表の該当部分について、変更をいたしたいというものであります。
なお、附則におきまして、この変更規約は、平成8年11月1日から施行することといたしております。
次に、議第65号について御説明申し上げます。
本案は、新潟県
消防団員等公償組合規約の変更についてでございます。
これは、先ほどと同じく、横越村が横越町となるため所要の変更をいたしたいというものであります。
次に、議第66号について御説明申し上げます。
本案は、新潟県
交通災害共済組合規約の変更についてでございます。
これも今ほどと同じく、横越村が横越町となるため所要の変更をいたしたいものであります。
何とぞよろしく御審議願います。
○議長(
丸山敏彦君)
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議第64号から議第66号までの3件は、議案付託表のとおり所管常任
委員会に付託いたします。
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日程第14(議第67号) 市村の
境界変更について
日程第15(議第68号) 字の変更について
○議長(
丸山敏彦君)
日程第14 市村の
境界変更について及び日程第15 字の変更についての2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。助役。
○助役(
安達公司君)
議第67号及び議第68号について一括御説明申し上げます。
まず、議第67号について申し上げます。
本案は、市村の
境界変更についてでございます。
これは、昭和61年に刈羽村が主体となり、農林水産省の補助を受け、事業を進めてまいりました、刈羽南部地区県営圃場整備事業が、今年度に完了の見込みとなりましたので、今後、換地処分及び換地処分登記を行う必要があることから、市村の
境界変更を行うものとし、新潟県知事に申請いたしたいというものでございます。
なお、市村
境界変更に伴う面積については、増減ができるだけ生じないよう、等積交換で作業を進めてまいりましたが、調整することができない端数の面積がありますので、本市の面積が99.73平方メートル増加することとなります。また、関係する花田、長崎、長崎新田町内会の
皆さんには、このことについて事前に説明を行い、内諾をいただいております。
次に、議第68号について御説明申し上げます。
本案は、字の変更についてでございます。
これは、先ほどの市村の
境界変更に伴い、新たに柏崎地籍となる土地の字を隣接する字の名称に変更しようとするものであります。
なお、この変更は、土地改良法の規定に基づく換地処分の公告のあった日の翌日から施行することといたしております。
何とぞよろしく御審議願います。
○議長(
丸山敏彦君)
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議第67号及び議第68号は、総務企画常任
委員会に付託いたします。
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日程第16(議第69号)
姉妹都市の提携について
○議長(
丸山敏彦君)
日程第16
姉妹都市の提携についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。助役。
○助役(
安達公司君)
議第69号について御説明申し上げます。
本案は、
姉妹都市の提携についてでございます。
これは、本市の体育団と東村山市体育協会が、昭和51年から「スポーツ
姉妹都市」として、交流を続けて20年を経過することを機に、スポーツを中心とした民間レベルの交流から、両市間の交流へと発展させるべく盟約を結び、
姉妹都市の提携をしようというものであります。
なお、御議決いただいた後、10月1日に東村山市で姉妹提携の調印式を予定いたしております。
何とぞよろしく御審議願います。
○議長(
丸山敏彦君)
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議第69号は、総務企画常任
委員会に付託いたします。
〜
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日程第17(議第70号) 財産の取得について(
小型動力ポンプ付積載車及び
小型動力ポンプ積載
車)
日程第18(議第71号) 財産の取得について(
教育用コンピュータ機器)
○議長(
丸山敏彦君)
日程第17 財産の取得について(
小型動力ポンプ付積載車及び
小型動力ポンプ積載車)及び日程第18 財産の取得について(
教育用コンピュータ機器)の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。助役。
○助役(
安達公司君)
議第70号及び議第71号について一括御説明を申し上げます。
まず、議第70号について申し上げます。
本案は、財産の取得についてでございます。
これは、消防団で使用いたします
小型動力ポンプ付積載車3台と
小型動力ポンプ積載車4台を、株式会社柏新商会から2,508万500円で取得いたしたいというものであります。
次に、議第71号について御説明申し上げます。
本案も財産の取得についてでございます。
これは、半田小学校ほか9か校で使用いたします
教育用コンピュータ機器を、株式会社創風システムから3,052万7,057円で取得をいたしたいというものであります。
何とぞよろしく御審議願います。
○議長(
丸山敏彦君)
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議第70号及び議第71号は、総務企画常任
委員会に付託いたします。
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〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜
日程第19(議第72号)
市道路線の廃止について
日程第20(議第73号)
市道路線の認定について
○議長(
丸山敏彦君)
日程第19
市道路線の廃止について及び日程第20
市道路線の認定についての2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。助役。
○助役(
安達公司君)
議第72号及び議第73号について一括御説明を申し上げます。
まず、議第72号について申し上げます。
本案は、
市道路線の廃止についてでございます。
柏崎4−20号線、22号線は、開発行為により終点地番を変更して、再認定するため廃止をいたしたいというものであります。
次に、議第73号について御説明申し上げます。
本案は、
市道路線の認定についてでございます。
これは、柏崎4−20号線ほか15路線を新たに市道として認定いたしたいというものであります。
柏崎4−20号線、22号線は、開発行為により一部改良され、終点地番を変更して認定をするものであります。
柏崎8−184号線から196号線は、開発行為により築造されたもので、都市計画法により、その管理が市に属するものであり、住民の生活道路として重要な路線であるため、認定をするものであります。
柏崎9−246号線は、地元総代の陳情によるもので、住民の生活道路として重要な路線であるため認定をするものであります。
何とぞよろしく御審議願います。
○議長(
丸山敏彦君)
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議第72号及び議第73号は、建設企業常任
委員会に付託いたします。
〜
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○議長(
丸山敏彦君)
この際お諮りいたします。
次の日程2件の請願については、先例に従い、紹介議員の説明を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
御異議なしと認めます。
よって、紹介議員の説明を省略することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜
日程第21(請第11号)
薬害エイズの
全容解明と被害者への
抜本的救済を求める請願
日程第22(請第12号) 原発の不慮の事故に対処するために町民が避難できる体育館の新築に係
る請願
○議長(
丸山敏彦君)
日程第21
薬害エイズの
全容解明と被害者への
抜本的救済を求める請願及び日程第22 原発の不慮の事故に対処するために町民が避難できる体育館の新築に係る請願の2件を一括議題といたします。
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております2件は、請願文書表のとおり所管常任
委員会に付託いたします。
〜
〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜
日程第23 諸般の報告
○議長(
丸山敏彦君)
日程第23 諸般の報告であります。
職員をして報告いたさせます。
○
事務局長(小林一省君)
1 陳情 お手元の陳情文書表のとおり
・上水道用水源の確保について陳情
・菊花展資材格納庫移転設置に関する陳情
2 市長の報告 お手元に配付のとおり
・
専決処分報告について(庁舎駐車場における自動車損傷事故による和解及び損害賠償額の決定について)
・株式会社柏崎情報開発センター経営状況報告書
3 監査委員の報告
・現金出納検査結果報告(平成7年度5月分並びに平成8年度5月分から7月分、一般会計及び特別会計)
・同じく (平成8年度4月分から6月分、ガス
水道事業会計)
・定期監査結果報告 (健康課、生活環境課、地域振興室、人事庶務課、商工観光課)
4 閉会中の継続審査事件の報告 お手元に配付のとおり
・建設企業常任
委員会
以上であります。
○議長(
丸山敏彦君)
ただいま報告いたさせましたうち、陳情は所管常任
委員会で御研究願います。
監査報告は、事務局においてごらん願います。
〜
〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜 〇 〜〜〜〜〜〜
○議長(
丸山敏彦君)
本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。
委員会審査のため、9月10日は休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山敏彦君)
御異議なしと認めます。
よって9月10日は休会することに決しました。
本日はこれにて散会いたします。
午前11時28分 散会
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地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する
柏崎市議会議長 丸 山 敏 彦
署名議員 小 池 勝 秀
署名議員 坂 井 隆 雄...