三条市議会 > 2021-02-19 >
令和 3年市民福祉常任委員協議会( 2月19日)

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  1. 三条市議会 2021-02-19
    令和 3年市民福祉常任委員協議会( 2月19日)


    取得元: 三条市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-27
    令和 3年市民福祉常任委員協議会( 2月19日)                 市民福祉常任委員協議会記録 1 日   時  令和3年2月19日(金)午前10時 1 場   所  全員協議会室 1 出席委員   岡田竜一委員長 野崎正志委員長          佐藤和雄 森山 昭 小林 誠 長橋一弘 1 欠席委員   内山信一 1 委員外議員  馬場博文 1 説明のための出席者          近藤福祉保健部長 佐藤健康づくり課長 小林課長補佐食育推進室長                              佐藤保健指導係長 1 職務に従事した議会事務局職員          栗山事務局長 吉田次長 田澤主事 1 議   題   三条看護職員奨学金貸与条例について 1 議事の経過                                  開  会 午前10時00分 ○(岡田竜一委員長) ただいまから市民福祉常任委員協議会を開会いたします。  ただいまの出席委員数は6名であります。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(岡田竜一委員長) 協議に入ります前に、福祉保健部長から発言申し出がありますので、これを許可いたします。 ○(近藤福祉保健部長) 本日は、3月定例会前の何かとお忙しい中、市民福祉常任委員協議会を開催いただきまして、誠にありがとうございます。  本日御協議いただきますのは、看護職員人材確保及び地域医療充実に資するため、三条看護職員奨学金貸与制度制定するにあたり、その条例案について3月定例会に上程させていただく予定でございますので、協議をお願いしたいと思っております。説明担当課長がいたします。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(岡田竜一委員長) これより協議に入ります。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*――三条看護職員奨学金貸与条例について ○(岡田竜一委員長) それでは、三条看護職員奨学金貸与条例についてを議題といたします。  説明をお願いいたします。 ○(佐藤健康づくり課長) それでは、三条看護職員奨学金貸与条例制定について説明申し上げます。健康づくり課資料をお願いいたします。1の制定の趣旨は、県央医療圏において将来看護職員となることを目的として修学する者に対し、奨学金貸与することにより、看護職員人材確保及び地域医療充実に資するため、本条例制定するものでございます。  2の制定内容は、奨学金貸与を受けるための資格並びに奨学金の額、貸与期間及び利息、奨学金返還等について定めるものでございます。  3の制定条例案につきましては、別紙のとおりでございます。この後、主な項目に沿って具体に説明申し上げます。  4の施行期日は、令和3年4月1日とするものでございます。  2ページをお願いいたします。制定する条例案内容について、主なものを説明いたします。第2条の定義では、(1)で県央医療圏市町村を列記しています。(2)の看護職員定義では、保健師助産師看護師又は准看護師とし、(3)の看護学校等文部科学大臣が指定した学校都道府県知事が指定した保健師養成所助産師養成所看護師養成所もしくは准看護師養成所としています。(5)の特定医療施設等については、県央医療圏に所在するアからキまでの施設等として、診療所病院介護老人保健施設介護医療院指定居宅サービスを行う事業所特別養護老人ホーム市町村としております。  第3条の資格では、奨学金貸与を受けることができる者として、市内に1年以上居住する世帯の子弟または市内に居住する者であることとしています。また、(4)では、既にある三条奨学金貸与条例に基づく奨学金との併用はできないこととしています。  第5条の奨学金の額は、年額60万円以内としています。  第6条の奨学金貸与期間は、修業期間が終了するまでの期間として5年を限度としています。  第8条の奨学金返還期間は、規則で定めることとしており、既存制度に倣って10年以内とするものでございます。  第9条では返還を猶予できる場合として、災害、やむを得ない事由として規定しております。  第10条は奨学金返還免除する規定です。返還免除するのは、奨学生等が死亡し、または心身障がいのため労働能力を失い、返還不能または困難となったときとしております。  また、第2項におきまして、看護学校等を卒業した日から1年6月以内に看護職員免許取得し、取得後直ちに特定医療施設等において業務に5年以上継続して従事しているときとするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(岡田竜一委員長) これより質疑を行います。 ○(長橋一弘委員) 大変結構なことで、異論を挟む余地は一切ございません。大賛成です。予算が900万円ってことですけど、倍にしてもいいくらいに思っております。そういう中において何点かお聞きしたいことと、アドバイス的なことを一、二点お話ししますので、ぜひ耳に留めていただきたい、また実行していただきたいと考えている次第です。  まず1点目の質問、いわゆる公設民営三条看護医療歯科衛生専門学校ですけど、NSGには相談なさったんでしょうか。 ○(佐藤健康づくり課長) この制度の創設を検討するに当たっては相談してございません。今後周知していく上でお願いしていく予定でございます。 ○(長橋一弘委員) 当然学校にとってもメリットのあることですし、そうすれば学生も、NSG三条市の学校もいいなと。あと、燕市も加茂市も同じようなことをやると私の耳にも入っておりますので、どこでも同じことをやるんだろうけど、三条市は県央医療専門学校市立大学ということで、大枚をはたいて投資したわけです。とにかく卒業して看護師免許を取っていただいて、県央といっても三条市の医療機関にお勤めいただいて、結婚していただいて、世帯を持って三条市に在住していただきたいという崇高な目的、目標あるわけです。そういう中においてプランニングがあったら、当然NSGにはこのような形で考えているんですけど、どうですかと。NSGには多少なりとも出資じゃないけど、お金を工面していただけないでしょうかと私は言う必要があると捉えておるんですけど、どのようにお考えですか。 ○(佐藤健康づくり課長) 周知とお願いにつきましては、議会等に提案いたしました後、またこれから試験も始まろうとしているところでございまして、時期を逃さないように県内を中心とした専門学校等にお話しして、速やかに募集できるようにしていきたいと考えております。予算につきましては、まず1回動かさせていただいて、様子を見たいと考えております。 ○(長橋一弘委員) 今の答弁概略は納得したんですけど、三条市立大学と同じで、口は出すけどお金は出さない、もしくは出せない。そうやってもらわないと三条市の本体に悪い影響を与えるようでは困るんで、それだけのスタンスは守ってほしいというのが私の考えです。ですから、何でも市役所だけで独り相撲することなく、いろんなところに声がけして支援をいただくのは当然のことと考えますので、よろしくお願いいたします。課長だったらやってくれると私は思っております。  それでは、次の質問なんだけど、具体的に県央医療圏において決して病院だけではないにしろ、県央基幹病院、これはもうガリバーですから、それができた後、県央医療圏に所在する施設等は何か所くらいあるのか、把握していらっしゃいますか。 ○(佐藤健康づくり課長) 箇所数までは具体的に把握してございませんが、病院県央医療圏の中にある全ての病院、全ての診療所介護関係でいうと入所施設通所施設等考えてございます。 ○(長橋一弘委員) 考えているのは分かるんだけど、そういうことを聞かれたら概略でも何十か所くらいですとか、そのように答えることを期待していますので、調べておいてください。福祉保健部長も後で確認が取れたら、ぜひ資料をいただきたい。  それと、看護学校は決してNSGだけではないですよね。学校数はどのくらいあるんでしょうか。 ○(佐藤健康づくり課長) 県内でございますけれども、看護系学校数は24校でございます。 ○(長橋一弘委員) NSGも幅広く事業をなさっていて、例えば燕市の労災病院の跡地で病院だ云々ということでNSGも出ておりますので、気をつけていただきたいのは、あくまでも看護専門学校の卒業生に関してはでき得ればこの県央圏にとどまってほしいということです。そのために三条市は900万円の予算をつけているということですけど、燕市だ、加茂市だで予算をつけたら、そんなけちなことは言いませんけど、基本的にはNSGを卒業した人は県央圏医療看護施設でお仕事していただいて、人口減に歯止めをかける形で貢献していただきたいという思いがありますので、よろしくお願いします。 ○(近藤福祉保健部長) そもそも、教育委員会奨学金制度を持っております。それとは別にこの県央医療圏看護職が不足していると、県内でも最低でございます。そういったところを鑑み、県央医療圏看護職員を増やしていきたいということで、県央基幹病院を見据えながら、入り口県外でも、県内でもいいですし、学校に入る場合は奨学金貸与しましょう。入り口は広く、勤めるときには、この県央圏域内に残っていただいて、来ていただいて、看護職員として様々な4つの業種がございますけれども、働いていただき、医療充実等に寄与していただきたいということで創設したものでございますので、委員御指摘の点は十分に踏まえているものと認識しております。 ○(長橋一弘委員) この話、県の職員とかいろんな人から聞いているんだけど、県央基幹病院との絡みもあるんでしょうけど、県から話が来たんじゃないかなと。やっぱり困るんですよね。三条市はこれだけの立派な施設を持っていながら、予算の厳しい中においても三条市独自でこういう制度をやりますよということは、それこそ県央のリーダーシップを執る市としてやってほしかったなと思います。ですから、燕市や加茂市に対抗意識を持つ必要はないけど、あれだけ立派な専門学校があるんだから、独自の制度等を早めに打ち出すべきではなかったのかなと考えている次第です。 ○(近藤福祉保健部長) 確かに県から、来年度から制度を変えるのでという話があったのも事実であります。しかしながら、この県央医療圏看護職員が少ないという認識をずっと持っておりましたので、ちょうどいいタイミングではないかと三条市、燕市、加茂市等と協調しながら同じ時期に制度として立ち上げるものでございます。 ○(長橋一弘委員) 答弁に対してまだ言いたいことはあるんだけど、取りあえずこれでよしとします。 ○(岡田竜一委員長) 一旦休憩いたします。                                 休  憩 午前10時13分                                 再  開 午前10時13分 ○(岡田竜一委員長) 再開いたします。  先ほど長橋委員から資料請求がございましたが、後ほど資料をお出しいただきたいと思います。 ○(小林 誠委員) 今ほどの質疑の中で、三条市が持っている三条奨学金貸与条例との関係でわざわざ受けるということに違和感があったんです。看護職員奨学金制度をあえて分けてつくる意図というか、背景についてもう一度お願いします。 ○(佐藤健康づくり課長) 教育委員会貸与制度でございますけれども、こちらは一般的な学生に対して教育機会の均衡を図ることを目的として、分野を問わず広く学生に対して支援を行っております。このたび創設する制度は、県央地域医療人材の確保を目的にしておりまして、看護職の方々を県央地域に誘導するということでございます。そのために返還免除規定におきましても、既存制度では1年間で免除ということでありますけれども、今回は5年間の猶予と期間を長くしまして、できるだけ長く県央地域で勤めていただくことに誘導したいということから、分けさせていただいたものでございます。 ○(近藤福祉保健部長) 課長答弁申したとおりですけれども、加えて申し上げますと、返還免除のところで、従来の制度については働く場合はどこでもよいと、なおかつ1年以上勤務していれば返還免除しますととても間口が広いわけです。今回の制度につきましては、あくまでもこの県央地域看護職員として勤務していただきたいと、看護職を増やしていきたいとの意味合いから制度を分けて創設させていただいたところでございます。 ○(小林 誠委員) それと、奨学金の額が年額60万円以内となっているんですよね。三条市の奨学金貸与制度より余計になっているんだけど、あれは54万円だったと思うんだけど、この金額の根拠、どういうことで60万円を上限にしているんですか。 ○(佐藤健康づくり課長) 既存制度とこの新しい制度併用は認めないところでございますが、この看護職員奨学金制度は県も持っています。県では年額60万円となっています。この市の制度と県の制度併用は認めようと、また県央近隣市町村との歩調も合わせながら、同じ60万円としているところでございます。 ○(小林 誠委員) この資格の第3条の(4)で、三条市の奨学金との併用は認めないと書いてあるんだけれども、三条市の奨学金貸与制度では、たしか日本学生支援機構等を受けていると借りられないということだったと思うんです。だから、なかなか三条市の奨学金は借りづらいという印象を持っていたんだけれども、今回の看護職員奨学金貸与制度は、三条市の奨学金貸与制度とは併用できないけれども、ほかとの例えば今言った県の奨学金制度とか日本学生支援機構だとか、そういったところとは併用して構わないということですか。 ○(佐藤健康づくり課長) そのとおりでございます。 ○(小林 誠委員) 了解しました。ありがとうございます。 ○(佐藤和雄委員) 申込み基準は、成績基準収入基準があると思うんですが、いかがでしょうか。 ○(佐藤健康づくり課長) 対象となる基準につきましては、御質問のとおり成績基準と収入、所得関係でございます。こちらについては、既存制度と同じ考え方で、2つの要件の中でやっていきたいと考えております。また、これについても一定以上の点数といいましょうか、基準を超えている方を対象にするということで、これまでと変わりないものでございます。 ○(佐藤和雄委員) 今の申込み基準成績基準というのは、奨学金をいただくに当たっての採用の基準とは違うわけですね。 ○(佐藤健康づくり課長) 申し込んでいただく時点での基準でございまして、市内に住んでいるかどうかと同じように成績がどうであったか、世帯所得がどうであったか、ここを考慮して申請を受けるか受けないか判断させていただきます。申請を受け付けるとなった場合は年間60万円以内でお貸しすることになります。 ○(佐藤和雄委員) 900万円という予算がありますので、全て使い切るように困窮度の高い人から優先して採用すべきだと思いますが、どう考えておりますか。 ○(佐藤健康づくり課長) 募集期間が終わりましたら内部に選考委員会を設けまして、そこで公平に判断していく仕組みを考えてございます。 ○(佐藤和雄委員) 予算が足りない場合は、増やしてでもやろうという御意思はありますか。 ○(近藤福祉保健部長) 前向きに考えていきたいと思いますが、そのときの状況により判断していきたいと思っております。 ○(森山 昭委員) 資格の中で、奨学金を受けなければ本人の修学が困難であることとうたわれているんですが、三条市の奨学金貸与条例の中にあるものと一緒なんでしょうか。 ○(佐藤健康づくり課長) そのとおりでございます。同じように考えてございます。 ○(森山 昭委員) 先ほど部長が、県内県外への看護学校でもオーケーという話をされたんですが、それは県内県外でも、どこでもよろしいんでしょうか。 ○(佐藤健康づくり課長) 看護職員等資格を取るに当たって、勉強するのは市内県内問わず、県外でも構わないと考えております。ただ、資格を取って就職する段階では県央地域にお願いしたいという設計でございます。 ○(野崎正志委員) この奨学金条例の財源はどこからと考えているんでしょうか。 ○(佐藤健康づくり課長) こちらは全て一般財源で対応させていただきたいと思います。 ○(野崎正志委員) 今後のことですが、基金という考えはお持ちでしょうか。 ○(近藤福祉保健部長) 今のところ基金という考えは持ち合わせておりません。またどちらかからお声がかかるとか、そういったことも期待するところでございますが、三条市独自で基金を積んでということは考えておりません。このような状況下ですので、財政の状況を見ながらになろうかと思います。 ○(野崎正志委員) 返還免除の中で、看護学校等を卒業した日から1年6月以内に免許取得となっているんですが、この1年6月の根拠というか、どういう考え方なんでしょうか。 ○(佐藤健康づくり課長) この1年6月の根拠ですけれども、学校就学中に最終年度試験を受けて合格すればそのまま就職になろうかと思いますが、まれに厳しかったというときに、もう一年再トライできるように翌年の試験を見越して1年と。あと試験に受かっても登録手続が発生します。その登録手続は個人で時期に差があることから、手続をして免許証が届くまでに2か月から4か月程度かかると聞いております。そこで半年加えまして、1年6月は猶予した上でと考えてございます。 ○(岡田竜一委員長) 以上で質疑を終了したいと……(「委員長委員外議員発言について許可願います。」と呼ぶ者あり)  お諮りいたします。  委員外議員から発言申し出がありますけれども、許可してよろしいでしょうか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岡田竜一委員長) 御異議がありませんので、馬場議員、どうぞ。 ○(馬場博文議員) それでは、最後の10条のところで、特定医療機関というのは、三条市内で該当するのはどこでしょうか。 ○(佐藤健康づくり課長) 県央地域内にある病院診療所介護関係施設等々全てでございます。三条市にあるもの全てです。 ○(馬場博文議員) 三条市内の複数の医療機関で、独自のこういった奨学金制度を持っておりまして、これと同じように5年間以上看護師資格を取った後、その病院で働いていたら奨学金免除という形で、私が知っているだけでも二、三個あるんですけれども、そことの併用は可能なんですか。 ○(佐藤健康づくり課長) そこについても構わないものと考えております。 ○(岡田竜一委員長) 以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(岡田竜一委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*――  以上で本日の市民福祉常任委員協議会を閉会いたします。                                 閉  会 午前10時27分  以上会議の次第を記載し、常任委員協議会運営等要綱第4条第1項の規定により、ここに署名する。                  市民福祉常任委員会                   委 員 長  岡 田 竜 一...