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三条市議会
>
2019-06-18
>
令和元年第 2回定例会(第2号 6月18日)
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平成29年第 3回定例会(第5号 6月16日)
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三条市議会 2019-06-18
令和元年第 2回定例会(第2号 6月18日)
取得元:
三条市議会公式サイト
最終取得日: 2021-07-27
令和元年
第 2回
定例会
(第2号 6月18日)
令和元年
(2019年)
三条市議会
第2回
定例会会議録
(第2日目)
令和元年
6月18日(火曜日)
令和元年
6月18日 午前10時開議 第1. 議第4号から議第21号 報第1号から報第5号 以上23件
一括上程
――
―――――――――――――――――――――――――――
本日の
会議
に付した事件
日程
第1. 議第4号
三条
市
税条例等
の一
部改正
について 議第5号
三条
市
都市計画税条例
の一
部改正
について 議第6号
三条
市
手数料条例
の一
部改正
について 議第7号
三条
市
家庭的保育事業等
の
設備
及び
運営
に関する
基準
を定める
条例
の一
部改正
について 議第8号
三条
市
放課後児童健全育成事業
の
設備
及び
運営
に関する
基準
を定める条 例の一
部改正
について
議第9号
三条
市
介護保険条例
の一
部改正
について 議第10号
三条
市
火災予防条例
の一
部改正
について 議第11号
三条
市
体育文化会館
の
指定管理者
の
指定
について 議第12号
市道路線
の認定について 議第13号
三条技能創造大学校舎棟建設建築本体工事請負契約
の
締結
について 議第14号
三条技能創造大学校舎棟建設電力設備工事請負契約
の
締結
について 議第15号
三条技能創造大学校舎棟建設通信設備工事請負契約
の
締結
について 議第16号
三条技能創造大学校舎棟建設空調設備工事請負契約
の
締結
について 議第17号
三条技能創造大学校舎棟建設衛生設備工事請負契約
の
締結
について 議第18号
スポーツ
・
文化
・
交流複合施設アリーナ棟建設建築本体工事請負契約
の 一部変更について 議第19号 動産の取得について 議第20号
令和
元
年度三条
市
一般会計補正予算
議第21号
令和
元
年度三条
市
介護保険事業特別会計補正予算
報第1号
専決処分報告
について(
控訴
の提起について) 報第2号
専決処分報告
について(
三条
市
税条例等
の一
部改正
について) 報第3号
専決処分報告
について(
三条
市
国民健康保険税条例
の一
部改正
について ) 報第4号
専決処分報告
について(
平成
30
年度三条
市
一般会計補正予算
) 報第5号
専決処分報告
について(
平成
30
年度三条
市
一般会計補正予算
) ――
―――――――――――――――――――――――――――
出席議員
20名 1番 長 橋 一 弘 君 2番 坂 井 良 永 君 3番 馬 場 博 文 君 4番 野 嵜 久 雄 君 6番 酒 井 健 君 7番 岡 田 竜 一 君 8番 山 田 富 義 君 9番 小 林 誠 君 10番 西 沢 慶 一 君 11番 森 山 昭 君 12番 笹 川 信 子 君 13番 野 崎 正 志 君 14番 名古屋 豊 君 16番 佐 藤 宗 司 君 17番 武 石 栄 二 君 18番 阿 部
銀次郎
君 19番 佐 藤 和 雄 君 20番 久 住 久 俊 君 21番 横 山 一 雄 君 22番 西 川 重 則 君 ――
―――――――――――――――――――――――――――
欠席議員
なし ――
―――――――――――――――――――――――――――
説明
のための
出席者
市 長 國 定 勇 人 君 副市長 若 山 裕 君
教育長
長谷川 正 二 君
理事
兼
総務部長
駒 形 一 興 君
理事
兼
市民部長
渡 辺 健 君
福祉保健部長
近 藤 晴 美 君
経済部長
渡 辺 一 美 君
建設部長
笹 川 浩 志 君
政策推進課長
平 岡 義 規 君
行政課長
兼
選挙管理委員会事務局長
小 林 和 幸 君
財務課長
三 巻 正 志 君
税務課長
鶴 巻 鉄 次 君
高等教育機関設置推進室長
地域経営課長
山 村 吉 治 君 坂 田 和 浩 君
生涯学習
課長
恋 塚 忠 男 君
高齢介護課長
土 田 泰 之 君
福祉課長
諸 橋 美 香 君
健康づくり課長
佐 藤 和 明 君
営業戦略室長
五十嵐 玲 子 君
農林課長
渡 辺 博 之 君
建設課長
太 田 峰 誉 君
教育部長
遠 藤 正 士 君
教育総務課長
村 上 正 彦 君
子育て支援課長
栗 林 明 子 君
消防長
升 岡 謙 治 君
消防本部総務課長
坂 井 幸 雄 君
消防本部警防課長
韮 沢 晃 君 ――
―――――――――――――――――――――――――――
会議事務
に従事した
事務局職員
事務局長
栗 山 貴 行 君 次長 吉 田 賢 幸 君
議事調査係長
樋 口 達 雄 君 主任 山 屋 和 徳 君 主任 目 黒 正 人 君 ――
―――――――*=*=*=*=*=*―――――――――
午前10時00分 開議 ○
議長
(
阿部銀次郎
君) これより本日の
会議
を開きます。
出席全員
であります。
議事日程
を報告いたします。 本日の
議事
は、お手元に配付いたしました
議事日程
第2号によって行います。 直ちに
議事
に入ります。 ――
―――――――*=*=*=*=*=*―――――――――
◎
日程
第1. 議第4号から議第21号 報第1号から報第5号 以上23件
一括上程
○
議長
(
阿部銀次郎
君)
日程
第1、議第4号から議第21号、報第1号から報第5号の以上23件
一括議題
といたします。 これより
大綱質疑
を行います。 この際、
議長
からお願いいたします。
大綱質疑
の
発言
時間は、
議会運営委員会
の
協議
結果に基づき行われますようお願いいたします。 それでは、
発言順
により、4番、
野嵜久雄
さんに
発言
を許可いたします。4番。 〔
登壇
〕 ○4番(
野嵜久雄
君) 皆さん、おはようございます。
議長
のお許しをいただきましたので、
自由クラブ
を代表して、本
定例会
に提出されました各議案に対する
大綱質疑
を行います。 最初に、議第9号
三条
市
介護保険条例
の一
部改正
についてお伺いします。この
改正
は、低
所得者
の
介護保険料
を軽減するもので、第1号被
保険者
のうち
所得段階
の第1
段階
及び第2
段階
に該当する者の
令和元年
度から
令和
2
年度
までの
保険料率
の額をそれぞれ4,900円
引き下げ
るという
内容
で、議第21号
令和
元
年度三条
市
介護保険事業特別会計補正予算
ではこの
改正
に関連して、歳入の第1号被
保険者保険料
を2,885万6,000円減額する
補正予算
が提出されております。この
改正
については10月から予定されている
消費税
の
引き上げ
に伴うものということでありますが、この
軽減額
はどのような根拠で定められたものか、また来
年度
以降
軽減措置
はさらに拡充されていくのか、または今
年度
と同様なのか、お伺いします。 次に、議第11号
三条
市
体育文化会館
の
指定管理者
の
指定
についてお伺いします。この議案は、現在
建設
中の
体育文化会館
の
指定管理者
を
一般社団法人三条まちづくり会社
とし、
指定管理期間
を今年12月1日から
令和
6年3月31日までとするものであります。これまで
総合体育館
、
体育文化センター
は、
三条
市
スポーツ協会
が
指定管理者
となり、
管理
、
運営
を行ってきました。新
施設
は
スポーツ
と
文化
の
複合施設
であり、単にこれまでの
団体
が
管理
、
運営
をするということにはならないとは思いますが、今回の
指定
に当たって
指定管理者
にどのようなことを求め公募したのか、また
指定
される
団体
はどのような人が参加されている
団体
なのか、お伺いします。 最後に、議第20号
令和
元
年度三条
市
一般会計補正予算
においてお伺いします。歳入で18
款寄附金補正額
416万6,000円のうち、
ふるさと三条応援寄附金
406万円についてであります。
ふるさと納税
については、今
年度
から
返礼割合
を3割以下とするなど
総務省
が定めた
基準
に合った
地方公共団体
を
指定
するとのことでした。
総務大臣
の
指定
について、大阪府泉佐野市などは
指定
されなかったようでありますが、
三条
市については
指定対象期間
を4カ月とするとの報道がありました。これはどのような取り扱いなのか、お伺いします。4カ月後には
対象団体
にならないということなのでしょうか。また、
三条
市はこの
見直し
に合わせ、
返礼割合
や
返礼品
を見直すこととしておりましたが、具体的にどのような
見直し
を行ったのか、
返礼品
の数やどのような
返礼品
を除外したのか、今
年度
は昨
年度
と比較してどんな状況なのか、お伺いして
大綱質疑
を終わります。 ○
議長
(
阿部銀次郎
君)
税務課長
。 〔
登壇
〕 ○
税務課長
(
鶴巻鉄次
君) それでは、私からは、議第20号
令和
元
年度三条
市
一般会計補正予算
の
ふるさと三条応援寄附金
につきまして答弁させていただきます。 最初に、
指定対象期間
が4カ月になった
関係
でございます。
ふるさと納税
に係る
総務大臣
の
指定対象期間
が4カ月になった
団体
につきましては、引き続き国の
基準
に基づくことにより、他自治体と同様に
令和
2年9月30日まで
指定
が継続されるものでございまして、このことによる
影響
は全くないものと考えているところでございます。 次に、
見直し等
の
関係
でございます。このたびの
見直し
は、国の
基準
に適合するよう、
返礼品
は
地場産品
で、
返礼割合
は3割以下としたものでございます。それに伴いまして
カタログギフト
や
家電品等
を
返礼品
から除きまして、その結果、
返礼品
は404品目から131品目になったものでございます。 また、今
年度
4月の税務
課
受け入れ分
の
寄附
の状況でございますが、
寄附件数
が87件、
寄附金額
では406万円となっております。昨
年度
と比較いたしますと、件数で537件、金額では859万円の減となっているところでございます。 なお、
寄附増
に向けた今後の取り組みでございますが、
地場産品
の
主力品
でございます果物やお米などについて、組み合わせや量を工夫することでバリエーションをふやすことや、
ものづくり
の
まち
にふさわしい
ハイグレード
な
返礼品
を開拓することなどにより、今後
寄附
をふやしてまいりたいと考えてございます。 ○
議長
(
阿部銀次郎
君)
福祉保健部長
。 〔
登壇
〕 ○
福祉保健部長
(
近藤晴美
君) 私からは、議第9号及び議第11号に関して答弁いたします。 まず、議第9号
三条
市
介護保険条例
の一
部改正
について、
軽減額
の根拠と来
年度
以降どのようになるのかについてでございます。このたびの
軽減措置
は本年10月に予定されている
消費税
の
引き上げ
に伴うものであり、特に所得が少ない第1
段階
と第2
段階
に区分されている方について、
保険料基準額
に乗ずる割合を現行より0.15
引き下げ
るものでございます。ただし、
介護保険料
の賦課が
年度単位
で行われるため、
令和元年
度については
消費税引き上げ
が
影響
する半年分に当たる0.075の
引き下げ
となるものでございます。来
年度
以降につきましては、
消費税引き上げ
の
影響
が通年となることから、本来の0.15の
引き下げ
になるものでございます。 次に、議第11号
三条
市
体育文化会館
の
指定管理者
の
指定
について、
指定管理者
にどのようなことを求め公募したのか、また
指定
される
団体
はどのような人が参加されている
団体
なのかについてでございます。
指定管理者
の公募に際しましては、一つの空間の使途を限定せず使用できる
重ね使い
などといった
施設運営
に関する基本的な考え方に基づきまして、
施設
及び地域のにぎわいを向上させる手法や市民に喜ばれる魅力的なプログラムを
自主事業
として提案していただくことを求めたところでございます。
指定
される
団体
はどのような人が参加されている
団体
なのかについてでございます。
一般社団法人三条まちづくり会社
は、
平成
31年4月1日に設立、登記された
団体
であり、設立時の
理事
、
社員等
10人には、市の
施設
の
指定管理
を受託している
団体
の
代表者
の方や
まちづくり
にかかわる特定非
営利活動
を行っておられる方、
マスコミ関係者
、
旅行業経験者等
、さまざまな分野の方が参加をされております。また、本
施設
の
設置目的
を達成するために、
三条
市
スポーツ協会
や
三条
市
文化団体協会
はもとより、
まちづくり活動
に実績のある
団体
ともしっかりと連携し、
事業
の企画、
運営
を行うこととされているところでございます。 以上でございます。 ――
―――――――――――――――――――――――――――
○
議長
(
阿部銀次郎
君) 次に、10番、
西沢慶一
さんに
発言
を許可いたします。10番。 〔
登壇
〕 ○10番(
西沢慶一
君)
日本共産党議員団
を代表して
大綱質疑
を行います。 まず第1は、議第4号
三条
市
税条例
の一
部改正
について、報第2号
専決処分報告
についても一緒でありますけれども、
個人市民税
において、
単身児童扶養者
(前年の
合計所得金額
が135万円を超える場合を除く)を
非課税措置
の
対象
に加えることとする
地方税法
の
改正
が行われたこと、
軽自動車税
における
環境性能割
の
非課税
、
賦課徴収
の
特例
及び税率の
特例
について
地方税法
の
改正
が行われたこと、
軽自動車
の
種別割
に係る
グリーン化特例
及び
賦課徴収
の
特例
について2
段階
で
地方税法
の
改正
が行われたことが主なものですが、このもととなる2019
年度
地方税法
の
改正
は、例年行われる
地方税法
の
改正案
のほか、
特別法人事業税
と
特別法人事業譲与税
、
森林環境税
と
森林環境譲与税
を創設する2本の法案が一括で審議され、3月27日の参議院本
会議
でそれぞれ可決、成立しました。その
内容
は、
消費税増税対策
としての
車体課税
の
大幅改正
や
住宅ローン減税
の延長などの
措置
が中心であり、
ひとり親世帯
への
個人住民税
の
非課税措置
の適用や
熊本地震
による
被災住宅用地
に係る
固定資産税
の
特例措置
の延長など必要な
措置
も一部含まれるものの、全体として
消費税増税
のための
改正
であります。そこで
質問
いたします。
三条
市への
影響額
はどのようになっているのでしょうか。 2番目に、議第11号
三条
市
体育文化会館
の
指定管理者
の
指定
について、先ほど
野嵜議員
から
質問
があって、答弁がありました。今回決められた
メンバー
は大変立派な方がそろっておられます。ということは、細かい実務的なことについては市で負担を負わされるのではないかという心配を持ちますが、その点はどうなんでしょうか。 3番目、議第20号
令和
元
年度三条
市
一般会計補正予算
の
小中一体校費
82万円について、
法律コンサルタント業務委託料
として60万円が計上されていますが、報第4号にもあるとおり、3月28日に
専決処分
された中にも
法律コンサルタント業務委託料
173万円が
措置
されています。それでは、
補正予算
の中で出された60万円というのはどういう
内容
なのか、お聞かせ願います。
4番目、報第4号
専決処分報告
についてですが、
事業内容
は
嵐南小学校
、第一
中学校プール
の不具合に係る
損害賠償請求訴訟
について、第1審において市の請求が棄却されたことから、
控訴
に係る必要な
弁護士
への
着手金等
を
措置
するという
内容
です。
補正
の中身としては、
通信料
として6,000円、
手数料
として21万円、
法律コンサルタント業務委託料
173万円となっています。
裁判
は3月18日に
判決
が出され、
三条
市の訴えは退けられました。
控訴
に必要な
弁護士費用等
は、3月28日に
専決処分
されました。しかし、そのことのために開かれた
総務文教常任委員協議会
では、3月18日に言い渡された
判決文
は
議員
に示されませんでした。物事の順序からすれば、
判決
が出されたのは3月18日で3月
議会
の
最終日
が3月25日でしたので、
判決文
を
議会
に対し
専決処分
ではなく、
追加議案
として決めるべきだと思います。
議員
の目を塞いで物事を進めようとする理由は何か、まずお伺いいたします。
判決文
は71ページに及びますが、
三条
市の主張はことごとく退けられています。失当、――辞書には道理に合わないこととなっています。と言われたのが4カ所、
原告
の主張はいずれも採用することができないと言われているのが11カ所あります。
議会
として
裁判
を継続すべきかどうかの
判断
を、はっきりした
説明
がない中で
判決文
をよく吟味する以外に方法はありません。そこで、
裁判
で争われた
黙示
の
合意
、
説明義務違反
の2点について、
判決
の記録から触れさせていただきたいと思います。
判決文
の中身を事細かく触れるのは
大綱質疑
としてはなじまないと思うかもしれませんが、
控訴費用
の支出を認めるかどうかの
判断
を
説明
がない中でほかに
判断
のしようがありませんので、
必要最小限
の引用はお許しいただきたいと思います。 まず、
黙示
の
合意
ですが、
判決文
では、
原告
は
本件プール
を含む
本件学校
の設計に際し
教育委員会
のほか
建築
課
の技士も関与するなど組織的に対応してきたこと、
原告
は
被告
に対し
本件プール
の
利用可能人数
を問い合わせたことは1度もないこと、
被告
は
平成
23年3月に
本件プール
の
積載荷重
が3,000キログラムであることを明示していたこと、その後
原告内部
において
被告
から示された
積載荷重
3,000キログラムという条件で
原告
の希望する
利用方法
が可能かどうかにつき特段の検討をしておらず、
被告
に対して特に指摘するなどもしていないことがそれぞれ認められる。ところで、そもそも
積載荷重
の基本的な意味と小中学生の
平均体重
、
浮力
に関する
基礎知識
(
浮力
は水中の体積に比例すること、水深が浅ければ浅いほど物体中の体積もおのずと減少し、結果として生ずる
浮力
も小さくなること)をもとにして
原告
の
建築
課
と
教育委員会
が適切に情報を共有していれば、
浮力
の働く余地がない水深0.0センチメートルの状態、補強なしの
床上利用
で
本件プール
の床面に乗ろうとすると、
単純計算
で
小学校
1年生であれば1学年乗ることができるが、
小学校
6年生ではおよそ80人程度、中学生となるとそれ以下の人数しか乗ることができないこと、水深が浅ければ浅いほど
浮力
を十分に働かせることができず、上述した補強なしの
床上利用
時と同時に多数の
児童生徒
が
本件プール
を同時に使用できない
可能性
が高くなることは、
原告
において容易に理解し得るものと言うべきである。それにもかかわらず、
上記認定
のとおり、
原告
は
積載荷重
3,000キログラムという仕様が
被告
から提示された際に
被告
に対して特段の指示や要望を出していない。かかる事情に照らせば、当時
原告内部
において
本件プール
の
利用方法
について
共通認識
が形成されておらず、
建築
課
において
積載荷重
を確認する前提が欠けていたものと言うべきであり、それゆえ結果として
積載荷重
3,000キログラムを踏まえた
利用人数
、方法について、
原告内部
において具体的に検討、確認されないまま
工事
が進んだものと推認するのが相当である。以上に照らせば、
本件プール
の性質上、
積載荷重
以外に
利用人数
を
設計条件
として
合意
したことの認定は困難である上、設計時にそのような
合意
を追認させるような事情も見受けられない。よって、
原告
の主張する
黙示
の
合意
については個別に論じるまでもなく、いずれの
合意
もその成立を認めることはできないとなっています。そこで、
質問
ですが、
黙示
の
合意
についてここまで言われて
三条
市としてはどのようにお考えなのでしょうか、お伺いいたします。
説明義務違反
については2回目に行うことにし、これで1回目の
質問
を終わります。 ○
議長
(
阿部銀次郎
君)
税務課長
。 〔
登壇
〕 ○
税務課長
(
鶴巻鉄次
君) 私からは、
地方税法等
の
改正
による
三条
市への
影響額
につきまして答弁させていただきます。 このたびの
改正
は、現行の
軽減期間等
の延長ではなく、主なものといたしまして住宅を購入した場合の
住宅ローン減税
や
軽自動車税
の
環境性能割
の税率の
軽減等
でございまして、いずれも本年10月1日以降に適用されるものでございます。そこで、
影響額
につきましては、個々個別の状況によりまして
軽減税額等
が変わりますことから、試算は難しいところでございます。 なお、今ほど申し上げました
住宅ローン減税
、
軽自動車税
の
環境性能割
の
改正
によります
減収額
につきましては、
全額国費
から補填されることとなってございますので、よろしくお願いいたします。 ○
議長
(
阿部銀次郎
君)
健康づくり課長
。 〔
登壇
〕 ○
健康づくり課長
(
佐藤和明
君) 議第11号の
三条
市
体育文化会館
の
指定管理者
の
指定
に関してお答えいたします。
指定管理者
の
候補者
として
管理運営
を問題なく行うことができるのか、市の負担はどうなのかといったお問いでございます。この
団体
の
理事
や
社員等
10人については、市の
施設
の
指定管理
を受託している方を初め、
まちづくり
に関する特定非
営利活動
を行っている方など、
施設管理
や
まちづくり活動
に実績のある方が多くおられます。また、本
団体
の
理事等
は多様な分野の方々とのネットワークを構築しており、
法人
において
施設
の
設置目的
に沿った
事業展開
が可能であると認められることから、本
施設
の
管理運営
についても
十分役割
を果たしていただけるものと考えております。 ○
議長
(
阿部銀次郎
君)
教育総務課長
。 〔
登壇
〕 ○
教育総務課長
(
村上正彦
君) 私からは、
嵐南小学校
、第一
中学校プール訴訟
に関して何点かの御
質問
にお答えを申し上げます。 まず、議第20号の
一般会計補正予算
の中で、
小中一体校費
、
一般経費
の
法律コンサルタント業務委託料
60万円についてでございます。その
内容
につきましては、この訴訟に係る
口頭弁論
が
東京高等裁判所
で開催されることに伴いまして、その
出張旅費分
、
弁護士分
の
費用
を
措置
するものでございます。 続きまして、訴訟に関しまして、
控訴
の提起についてなぜ
専決処分
をしたのかというお問いでございます。
控訴
の期間は、第1審の
判決
の翌日から起算して2週間となっております。その後、この間に
控訴
するかどうかを
弁護士
と
協議
を重ねた上で
控訴
する
判断
に至ったところでございますが、その
判断
に至った時点において
議会
を招集するいとまがなかったことから
専決処分
をさせていただいたものでございます。 次に、
判決内容等
に対する
内容
につきましてどう考えるのかというお問いがございましたが、現在係争中でございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。 ○
議長
(
阿部銀次郎
君) 10番。 〔
登壇
〕 ○10番(
西沢慶一
君) それでは、2回目の
質問
をさせていただきます。 1番目の
三条
市
税条例
の
改正
については、
消費税
の
改正
前は
余り影響
がなく、もしあったとしても補填されるということですが、もし仮に
消費税
が増税されたということになった場合にはどうなるのか、その点をお伺いします。 それから、2番目の
三条
市
体育文化会館
の
指定管理者
の
指定
についてですが、どういうふうにやられるか、どういう方を選んだのかということについてはそれでいいんですけども、私が聞いたのは非常にそうそうたる立派な
メンバー
が選ばれている
関係
で市の職員が実務的な細かいことについて負担を負わされるのではないか、動員されるのではないかという心配をしたのでありますので、そのことについて答えていただきたいと思います。 それから、報第4号の
関係
で
控訴
することになったその
費用
の支出の
専決処分
でありますけれども、
控訴
していいのか悪いのかということについては
裁判
中の争いですからお話しできません、そして
判決文
についても既に
判決
が出ているのにそれも何にも示さないで認めなさいというのは、これは大変な横暴であります。今は民主主義の時代でありますから、大きな権限でもって無理やり判こを押させるようなことはまかり通るわけにはいきません。そこで、さらに
判決文
から
説明義務違反
についてどうなっているか、そこを触れさせていただきます。それは既に
判決文
として出ている
内容
ですから、私の感情で言うのではありませんので、そこのところをよく認めていただきたいと思います。
建築
設計契約において、設計者に
説明
義務が認められる根拠は主に
建築
主と設計者との間の知識格差にあるものと考えられるため、まず
原告
と
被告
がどのような知見をどの程度有しているのかについて検討するということで、
三条
市については詳しく長くなっていますので、要約して申し上げます。学校教育に関しては、
三条
市
教育委員会
を中心に学校職員等専門的な知識を有する職員を多数保有しており、
建築
に関しても
建築
課
を設置し、専門知識を有する職員を配置していること、基本設計にも
教育委員会
と
建築
課
土木から担当者が選出されているなど、
本件学校
の設計に際しての
原告
の有する基礎的な知識を十分に発揮できる体制を整えていたこともまた認められるとなっています。他方、
被告
は前記前提事案によれば
建築
、設計を業とする株式会社であって、
本件学校
の設計に…… ○
議長
(
阿部銀次郎
君)
質問
者にお伺いいたします。
大綱質疑
でありますので、中身を簡潔にお聞きください。先ほどもう答弁は出ておりますので。 ○10番(
西沢慶一
君) いや、それでは
判断
をできないから私があえて触れさせてもらっているんです。 ○
議長
(
阿部銀次郎
君) 一般
質問
ではありませんので。 ○10番(
西沢慶一
君) そういうことになりますとどうやって
判断
したらいいのかわからないということになりますけれども、大変なことではないかと思っています。 それで、ここでは失当ということも言われていますし、
説明
義務があるとは認めることはできないとなっています。そこで、
質問
ですが、
建築
行政を担う
地方公共団体
たる
原告
が
建築
設計に関して何ら専門的な知識を有しないと主張すること自体失当と言うべきであるとまで言われているわけですが、これについてはどうお考えでしょうか。 また、
判決文
の中で、市長が
被告
の
説明
に対して具体的な仕様状況については設計者が考え、
説明
すべきと
被告
の対応を非難したほか、「学校を初め我々がどれだけ苦しんでいるかわかるか。私は、この学校に政治生命をかけている。責任論
関係
は存在しない」と
発言
しておられます。そこで、市長が言った「私は、この学校に政治生命をかけている」との
発言
はどういう意味か、お聞かせ願います。 最後に、
判決文
に照らしておよそ勝ち目のない
裁判
をどうして続けるのかお伺いして
大綱質疑
を終わります。 ○
議長
(
阿部銀次郎
君)
税務課長
。 〔
登壇
〕 ○
税務課長
(
鶴巻鉄次
君)
地方税法
の
改正
に
関係
しまして、仮に
消費税
の税率が
引き上げ
られなかった場合というお問いでございます。仮に税率が
引き上げ
られなかった場合については、国のほうでそれに合わせた適切な
措置
を講ずることと思っておりますので、その対応に合わせた適切な対応をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。(「
引き上げ
られた場合と言ったつもりだったけど、違ったかね」と呼ぶ者あり)
引き上げ
られなかった場合の対応ということで解釈しておりました。
引き上げ
られた場合については、先ほど申し上げたようなさまざまな
改正
が行われますので、それに合わせた適切な対応をしてまいりたいと考えてございます。よろしくお願いいたします。 ○
議長
(
阿部銀次郎
君)
福祉保健部長
。 〔
登壇
〕 ○
福祉保健部長
(
近藤晴美
君)
体育文化会館
の
指定管理
について再度のお問いでございます。市の負担についての御心配ということでございますけれども、これからオープンまでの間、
指定管理
を受けられる、――これから議決をいただいてのお話ですけれども、受けられる
指定管理者
の方としっかり準備をしていくことと、打ち合わせを含め、
運営
に関してしっかり準備をしていきますし、また先ほどの答弁にもありましたけれども、既に市の
指定管理
を受けられている方もこの
メンバー
の中にいらっしゃるわけでございます。ですので、その
運営
体制についてはしっかりと整えておられますし、基本的には
指定管理
の方がしっかりと
運営
していただくことがもちろん前提なんですけれども、相談事があれば私どものほうも乗っていくというようなサポートは必要であろうと思ってございますので、御心配をいただかなくてもしっかり
運営
していただけるものと思っておりますので、御理解いただきたいと存じます。 ○
議長
(
阿部銀次郎
君)
教育総務課長
。 〔
登壇
〕 ○
教育総務課長
(
村上正彦
君)
嵐南小学校
、第一中学校のプール訴訟に関する御
質問
にお答え申し上げます。 この
判決
内容
と訴訟の
内容
に関する御
質問
でございますけれども、繰り返しの答弁で恐縮ですが、現在係争中でございますので、答弁は差し控えさせていただきます。 また、なぜ
裁判
を続けるのかとの御
質問
でございますけれども、
三条
市といたしましては相手方に債務不履行や不法行為があったものと考えておるところでございます。 ○
議長
(
阿部銀次郎
君) 以上で
大綱質疑
を終了いたしました。 ――
―――――――――――――――――――――――――――
○
議長
(
阿部銀次郎
君) ただいま上程の各議案につきましては、お手元に配付いたしました付託事件表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託いたします。 ――
―――――――*=*=*=*=*=*―――――――――
○
議長
(
阿部銀次郎
君) 以上で本日の
日程
は終了いたしました。 次の
会議
は明19日午前10時に開くこととし、本日はこれをもちまして散会いたします。 午前10時38分 散会...
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