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令和元年第 2回定例会(第2号 6月18日)

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  1. 三条市議会 2019-06-18
    令和元年第 2回定例会(第2号 6月18日)


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    令和元年第 2回定例会(第2号 6月18日) 令和元年(2019年)三条市議会第2回定例会会議録(第2日目) 令和元年6月18日(火曜日)     令和元年6月18日 午前10時開議  第1.  議第4号から議第21号       報第1号から報第5号      以上23件一括上程 ――――――――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した事件  日程第1.    議第4号 三条税条例等の一部改正について    議第5号 三条都市計画税条例の一部改正について    議第6号 三条手数料条例の一部改正について    議第7号 三条家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準を定める条例の一         部改正について    議第8号 三条放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準を定める条         例の一部改正について
       議第9号 三条介護保険条例の一部改正について    議第10号 三条火災予防条例の一部改正について    議第11号 三条体育文化会館指定管理者指定について    議第12号 市道路線の認定について    議第13号 三条技能創造大学校舎棟建設建築本体工事請負契約締結について    議第14号 三条技能創造大学校舎棟建設電力設備工事請負契約締結について    議第15号 三条技能創造大学校舎棟建設通信設備工事請負契約締結について    議第16号 三条技能創造大学校舎棟建設空調設備工事請負契約締結について    議第17号 三条技能創造大学校舎棟建設衛生設備工事請負契約締結について    議第18号 スポーツ文化交流複合施設アリーナ棟建設建築本体工事請負契約の         一部変更について    議第19号 動産の取得について    議第20号 令和年度三条一般会計補正予算    議第21号 令和年度三条介護保険事業特別会計補正予算    報第1号 専決処分報告について(控訴の提起について)    報第2号 専決処分報告について(三条税条例等の一部改正について)    報第3号 専決処分報告について(三条国民健康保険税条例の一部改正について         )    報第4号 専決処分報告について(平成30年度三条一般会計補正予算)    報第5号 専決処分報告について(平成30年度三条一般会計補正予算) ――――――――――――――――――――――――――――― 出席議員  20名        1番  長 橋 一 弘 君        2番  坂 井 良 永 君        3番  馬 場 博 文 君        4番  野 嵜 久 雄 君        6番  酒 井   健 君        7番  岡 田 竜 一 君        8番  山 田 富 義 君        9番  小 林   誠 君       10番  西 沢 慶 一 君       11番  森 山   昭 君       12番  笹 川 信 子 君       13番  野 崎 正 志 君       14番  名古屋   豊 君       16番  佐 藤 宗 司 君       17番  武 石 栄 二 君       18番  阿 部 銀次郎 君       19番  佐 藤 和 雄 君       20番  久 住 久 俊 君       21番  横 山 一 雄 君       22番  西 川 重 則 君 ――――――――――――――――――――――――――――― 欠席議員  なし ――――――――――――――――――――――――――――― 説明のための出席者    市  長     國 定 勇 人 君    副市長     若 山   裕 君    教育長      長谷川 正 二 君    理事総務部長 駒 形 一 興 君    理事市民部長  渡 辺   健 君    福祉保健部長  近 藤 晴 美 君    経済部長     渡 辺 一 美 君    建設部長    笹 川 浩 志 君    政策推進課長   平 岡 義 規 君    行政課長選挙管理委員会事務局長                                  小 林 和 幸 君    財務課長     三 巻 正 志 君    税務課長    鶴 巻 鉄 次 君    高等教育機関設置推進室長          地域経営課長  山 村 吉 治 君             坂 田 和 浩 君    生涯学習課長   恋 塚 忠 男 君    高齢介護課長  土 田 泰 之 君    福祉課長     諸 橋 美 香 君    健康づくり課長 佐 藤 和 明 君    営業戦略室長   五十嵐 玲 子 君    農林課長    渡 辺 博 之 君    建設課長     太 田 峰 誉 君    教育部長    遠 藤 正 士 君    教育総務課長   村 上 正 彦 君    子育て支援課長 栗 林 明 子 君    消防長      升 岡 謙 治 君    消防本部総務課長                                  坂 井 幸 雄 君    消防本部警防課長 韮 沢   晃 君 ――――――――――――――――――――――――――――― 会議事務に従事した事務局職員    事務局長     栗 山 貴 行 君    次長      吉 田 賢 幸 君    議事調査係長   樋 口 達 雄 君    主任      山 屋 和 徳 君    主任       目 黒 正 人 君 ―――――――――*=*=*=*=*=*―――――――――       午前10時00分 開議 ○議長阿部銀次郎君) これより本日の会議を開きます。  出席全員であります。  議事日程を報告いたします。  本日の議事は、お手元に配付いたしました議事日程第2号によって行います。  直ちに議事に入ります。 ―――――――――*=*=*=*=*=*―――――――――日程第1.  議第4号から議第21号         報第1号から報第5号        以上23件一括上程議長阿部銀次郎君) 日程第1、議第4号から議第21号、報第1号から報第5号の以上23件一括議題といたします。  これより大綱質疑を行います。  この際、議長からお願いいたします。  大綱質疑発言時間は、議会運営委員会の協議結果に基づき行われますようお願いいたします。  それでは、発言順により、4番、野嵜久雄さんに発言を許可いたします。4番。   〔登壇〕 ○4番(野嵜久雄君) 皆さん、おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、自由クラブを代表して、本定例会に提出されました各議案に対する大綱質疑を行います。  最初に、議第9号 三条介護保険条例の一部改正についてお伺いします。この改正は、低所得者介護保険料を軽減するもので、第1号被保険者のうち所得段階の第1段階及び第2段階に該当する者の令和元年度から令和年度までの保険料率の額をそれぞれ4,900円引き下げるという内容で、議第21号 令和年度三条介護保険事業特別会計補正予算ではこの改正に関連して、歳入の第1号被保険者保険料を2,885万6,000円減額する補正予算が提出されております。この改正については10月から予定されている消費税引き上げに伴うものということでありますが、この軽減額はどのような根拠で定められたものか、また来年度以降軽減措置はさらに拡充されていくのか、または今年度と同様なのか、お伺いします。  次に、議第11号 三条体育文化会館指定管理者指定についてお伺いします。この議案は、現在建設中の体育文化会館指定管理者一般社団法人三条まちづくり会社とし、指定管理期間を今年12月1日から令和6年3月31日までとするものであります。これまで総合体育館体育文化センターは、三条スポーツ協会指定管理者となり、管理運営を行ってきました。新施設スポーツ文化複合施設であり、単にこれまでの団体管理運営をするということにはならないとは思いますが、今回の指定に当たって指定管理者にどのようなことを求め公募したのか、また指定される団体はどのような人が参加されている団体なのか、お伺いします。  最後に、議第20号 令和年度三条一般会計補正予算においてお伺いします。歳入で18款寄附金補正額416万6,000円のうち、ふるさと三条応援寄附金406万円についてであります。ふるさと納税については、今年度から返礼割合を3割以下とするなど総務省が定めた基準に合った地方公共団体指定するとのことでした。総務大臣指定について、大阪府泉佐野市などは指定されなかったようでありますが、三条市については指定対象期間を4カ月とするとの報道がありました。これはどのような取り扱いなのか、お伺いします。4カ月後には対象団体にならないということなのでしょうか。また、三条市はこの見直しに合わせ、返礼割合返礼品を見直すこととしておりましたが、具体的にどのような見直しを行ったのか、返礼品の数やどのような返礼品を除外したのか、今年度は昨年度と比較してどんな状況なのか、お伺いして大綱質疑を終わります。 ○議長阿部銀次郎君) 税務課長。   〔登壇〕 ○税務課長鶴巻鉄次君) それでは、私からは、議第20号 令和年度三条一般会計補正予算ふるさと三条応援寄附金につきまして答弁させていただきます。  最初に、指定対象期間が4カ月になった関係でございます。ふるさと納税に係る総務大臣指定対象期間が4カ月になった団体につきましては、引き続き国の基準に基づくことにより、他自治体と同様に令和2年9月30日まで指定が継続されるものでございまして、このことによる影響は全くないものと考えているところでございます。  次に、見直し等関係でございます。このたびの見直しは、国の基準に適合するよう、返礼品地場産品で、返礼割合は3割以下としたものでございます。それに伴いましてカタログギフト家電品等返礼品から除きまして、その結果、返礼品は404品目から131品目になったものでございます。  また、今年度4月の税務課受け入れ分寄附の状況でございますが、寄附件数が87件、寄附金額では406万円となっております。昨年度と比較いたしますと、件数で537件、金額では859万円の減となっているところでございます。  なお、寄附増に向けた今後の取り組みでございますが、地場産品主力品でございます果物やお米などについて、組み合わせや量を工夫することでバリエーションをふやすことや、ものづくりまちにふさわしいハイグレード返礼品を開拓することなどにより、今後寄附をふやしてまいりたいと考えてございます。 ○議長阿部銀次郎君) 福祉保健部長。   〔登壇〕 ○福祉保健部長近藤晴美君) 私からは、議第9号及び議第11号に関して答弁いたします。  まず、議第9号 三条介護保険条例の一部改正について、軽減額の根拠と来年度以降どのようになるのかについてでございます。このたびの軽減措置は本年10月に予定されている消費税引き上げに伴うものであり、特に所得が少ない第1段階と第2段階に区分されている方について、保険料基準額に乗ずる割合を現行より0.15引き下げるものでございます。ただし、介護保険料の賦課が年度単位で行われるため、令和元年度については消費税引き上げ影響する半年分に当たる0.075の引き下げとなるものでございます。来年度以降につきましては、消費税引き上げ影響が通年となることから、本来の0.15の引き下げになるものでございます。  次に、議第11号 三条体育文化会館指定管理者指定について、指定管理者にどのようなことを求め公募したのか、また指定される団体はどのような人が参加されている団体なのかについてでございます。指定管理者の公募に際しましては、一つの空間の使途を限定せず使用できる重ね使いなどといった施設運営に関する基本的な考え方に基づきまして、施設及び地域のにぎわいを向上させる手法や市民に喜ばれる魅力的なプログラムを自主事業として提案していただくことを求めたところでございます。  指定される団体はどのような人が参加されている団体なのかについてでございます。一般社団法人三条まちづくり会社は、平成31年4月1日に設立、登記された団体であり、設立時の理事社員等10人には、市の施設指定管理を受託している団体代表者の方やまちづくりにかかわる特定非営利活動を行っておられる方、マスコミ関係者旅行業経験者等、さまざまな分野の方が参加をされております。また、本施設設置目的を達成するために、三条スポーツ協会三条文化団体協会はもとより、まちづくり活動に実績のある団体ともしっかりと連携し、事業の企画、運営を行うこととされているところでございます。  以上でございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長阿部銀次郎君) 次に、10番、西沢慶一さんに発言を許可いたします。10番。   〔登壇〕 ○10番(西沢慶一君) 日本共産党議員団を代表して大綱質疑を行います。  まず第1は、議第4号 三条税条例の一部改正について、報第2号 専決処分報告についても一緒でありますけれども、個人市民税において、単身児童扶養者(前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く)を非課税措置対象に加えることとする地方税法改正が行われたこと、軽自動車税における環境性能割非課税賦課徴収特例及び税率の特例について地方税法改正が行われたこと、軽自動車種別割に係るグリーン化特例及び賦課徴収特例について2段階地方税法改正が行われたことが主なものですが、このもととなる2019年度地方税法改正は、例年行われる地方税法改正案のほか、特別法人事業税特別法人事業譲与税森林環境税森林環境譲与税を創設する2本の法案が一括で審議され、3月27日の参議院本会議でそれぞれ可決、成立しました。その内容は、消費税増税対策としての車体課税大幅改正住宅ローン減税の延長などの措置が中心であり、ひとり親世帯への個人住民税非課税措置の適用や熊本地震による被災住宅用地に係る固定資産税特例措置の延長など必要な措置も一部含まれるものの、全体として消費税増税のための改正であります。そこで質問いたします。三条市への影響額はどのようになっているのでしょうか。  2番目に、議第11号 三条体育文化会館指定管理者指定について、先ほど野嵜議員から質問があって、答弁がありました。今回決められたメンバーは大変立派な方がそろっておられます。ということは、細かい実務的なことについては市で負担を負わされるのではないかという心配を持ちますが、その点はどうなんでしょうか。  3番目、議第20号 令和年度三条一般会計補正予算小中一体校費82万円について、法律コンサルタント業務委託料として60万円が計上されていますが、報第4号にもあるとおり、3月28日に専決処分された中にも法律コンサルタント業務委託料173万円が措置されています。それでは、補正予算の中で出された60万円というのはどういう内容なのか、お聞かせ願います。
     4番目、報第4号 専決処分報告についてですが、事業内容嵐南小学校、第一中学校プールの不具合に係る損害賠償請求訴訟について、第1審において市の請求が棄却されたことから、控訴に係る必要な弁護士への着手金等措置するという内容です。補正の中身としては、通信料として6,000円、手数料として21万円、法律コンサルタント業務委託料173万円となっています。  裁判は3月18日に判決が出され、三条市の訴えは退けられました。控訴に必要な弁護士費用等は、3月28日に専決処分されました。しかし、そのことのために開かれた総務文教常任委員協議会では、3月18日に言い渡された判決文議員に示されませんでした。物事の順序からすれば、判決が出されたのは3月18日で3月議会最終日が3月25日でしたので、判決文議会に対し専決処分ではなく、追加議案として決めるべきだと思います。議員の目を塞いで物事を進めようとする理由は何か、まずお伺いいたします。  判決文は71ページに及びますが、三条市の主張はことごとく退けられています。失当、――辞書には道理に合わないこととなっています。と言われたのが4カ所、原告の主張はいずれも採用することができないと言われているのが11カ所あります。議会として裁判を継続すべきかどうかの判断を、はっきりした説明がない中で判決文をよく吟味する以外に方法はありません。そこで、裁判で争われた黙示の合意説明義務違反の2点について、判決の記録から触れさせていただきたいと思います。判決文の中身を事細かく触れるのは大綱質疑としてはなじまないと思うかもしれませんが、控訴費用の支出を認めるかどうかの判断説明がない中でほかに判断のしようがありませんので、必要最小限の引用はお許しいただきたいと思います。  まず、黙示の合意ですが、判決文では、原告本件プールを含む本件学校の設計に際し教育委員会のほか建築課の技士も関与するなど組織的に対応してきたこと、原告被告に対し本件プール利用可能人数を問い合わせたことは1度もないこと、被告平成23年3月に本件プール積載荷重が3,000キログラムであることを明示していたこと、その後原告内部において被告から示された積載荷重3,000キログラムという条件で原告の希望する利用方法が可能かどうかにつき特段の検討をしておらず、被告に対して特に指摘するなどもしていないことがそれぞれ認められる。ところで、そもそも積載荷重の基本的な意味と小中学生の平均体重浮力に関する基礎知識浮力は水中の体積に比例すること、水深が浅ければ浅いほど物体中の体積もおのずと減少し、結果として生ずる浮力も小さくなること)をもとにして原告建築課教育委員会が適切に情報を共有していれば、浮力の働く余地がない水深0.0センチメートルの状態、補強なしの床上利用本件プールの床面に乗ろうとすると、単純計算小学校1年生であれば1学年乗ることができるが、小学校6年生ではおよそ80人程度、中学生となるとそれ以下の人数しか乗ることができないこと、水深が浅ければ浅いほど浮力を十分に働かせることができず、上述した補強なしの床上利用時と同時に多数の児童生徒本件プールを同時に使用できない可能性が高くなることは、原告において容易に理解し得るものと言うべきである。それにもかかわらず、上記認定のとおり、原告積載荷重3,000キログラムという仕様が被告から提示された際に被告に対して特段の指示や要望を出していない。かかる事情に照らせば、当時原告内部において本件プール利用方法について共通認識が形成されておらず、建築課において積載荷重を確認する前提が欠けていたものと言うべきであり、それゆえ結果として積載荷重3,000キログラムを踏まえた利用人数、方法について、原告内部において具体的に検討、確認されないまま工事が進んだものと推認するのが相当である。以上に照らせば、本件プールの性質上、積載荷重以外に利用人数設計条件として合意したことの認定は困難である上、設計時にそのような合意を追認させるような事情も見受けられない。よって、原告の主張する黙示の合意については個別に論じるまでもなく、いずれの合意もその成立を認めることはできないとなっています。そこで、質問ですが、黙示の合意についてここまで言われて三条市としてはどのようにお考えなのでしょうか、お伺いいたします。  説明義務違反については2回目に行うことにし、これで1回目の質問を終わります。 ○議長阿部銀次郎君) 税務課長。   〔登壇〕 ○税務課長鶴巻鉄次君) 私からは、地方税法等改正による三条市への影響額につきまして答弁させていただきます。  このたびの改正は、現行の軽減期間等の延長ではなく、主なものといたしまして住宅を購入した場合の住宅ローン減税軽自動車税環境性能割の税率の軽減等でございまして、いずれも本年10月1日以降に適用されるものでございます。そこで、影響額につきましては、個々個別の状況によりまして軽減税額等が変わりますことから、試算は難しいところでございます。  なお、今ほど申し上げました住宅ローン減税軽自動車税環境性能割改正によります減収額につきましては、全額国費から補填されることとなってございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長阿部銀次郎君) 健康づくり課長。   〔登壇〕 ○健康づくり課長佐藤和明君) 議第11号の三条体育文化会館指定管理者指定に関してお答えいたします。  指定管理者候補者として管理運営を問題なく行うことができるのか、市の負担はどうなのかといったお問いでございます。この団体理事社員等10人については、市の施設指定管理を受託している方を初め、まちづくりに関する特定非営利活動を行っている方など、施設管理まちづくり活動に実績のある方が多くおられます。また、本団体理事等は多様な分野の方々とのネットワークを構築しており、法人において施設設置目的に沿った事業展開が可能であると認められることから、本施設管理運営についても十分役割を果たしていただけるものと考えております。 ○議長阿部銀次郎君) 教育総務課長。   〔登壇〕 ○教育総務課長村上正彦君) 私からは、嵐南小学校、第一中学校プール訴訟に関して何点かの御質問にお答えを申し上げます。  まず、議第20号の一般会計補正予算の中で、小中一体校費一般経費法律コンサルタント業務委託料60万円についてでございます。その内容につきましては、この訴訟に係る口頭弁論東京高等裁判所で開催されることに伴いまして、その出張旅費分弁護士分費用措置するものでございます。  続きまして、訴訟に関しまして、控訴の提起についてなぜ専決処分をしたのかというお問いでございます。控訴の期間は、第1審の判決の翌日から起算して2週間となっております。その後、この間に控訴するかどうかを弁護士と協議を重ねた上で控訴する判断に至ったところでございますが、その判断に至った時点において議会を招集するいとまがなかったことから専決処分をさせていただいたものでございます。  次に、判決内容等に対する内容につきましてどう考えるのかというお問いがございましたが、現在係争中でございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。 ○議長阿部銀次郎君) 10番。   〔登壇〕 ○10番(西沢慶一君) それでは、2回目の質問をさせていただきます。  1番目の三条税条例改正については、消費税改正前は余り影響がなく、もしあったとしても補填されるということですが、もし仮に消費税が増税されたということになった場合にはどうなるのか、その点をお伺いします。  それから、2番目の三条体育文化会館指定管理者指定についてですが、どういうふうにやられるか、どういう方を選んだのかということについてはそれでいいんですけども、私が聞いたのは非常にそうそうたる立派なメンバーが選ばれている関係で市の職員が実務的な細かいことについて負担を負わされるのではないか、動員されるのではないかという心配をしたのでありますので、そのことについて答えていただきたいと思います。  それから、報第4号の関係控訴することになったその費用の支出の専決処分でありますけれども、控訴していいのか悪いのかということについては裁判中の争いですからお話しできません、そして判決文についても既に判決が出ているのにそれも何にも示さないで認めなさいというのは、これは大変な横暴であります。今は民主主義の時代でありますから、大きな権限でもって無理やり判こを押させるようなことはまかり通るわけにはいきません。そこで、さらに判決文から説明義務違反についてどうなっているか、そこを触れさせていただきます。それは既に判決文として出ている内容ですから、私の感情で言うのではありませんので、そこのところをよく認めていただきたいと思います。  建築設計契約において、設計者に説明義務が認められる根拠は主に建築主と設計者との間の知識格差にあるものと考えられるため、まず原告被告がどのような知見をどの程度有しているのかについて検討するということで、三条市については詳しく長くなっていますので、要約して申し上げます。学校教育に関しては、三条教育委員会を中心に学校職員等専門的な知識を有する職員を多数保有しており、建築に関しても建築課を設置し、専門知識を有する職員を配置していること、基本設計にも教育委員会建築課土木から担当者が選出されているなど、本件学校の設計に際しての原告の有する基礎的な知識を十分に発揮できる体制を整えていたこともまた認められるとなっています。他方、被告は前記前提事案によれば建築、設計を業とする株式会社であって、本件学校の設計に…… ○議長阿部銀次郎君) 質問者にお伺いいたします。大綱質疑でありますので、中身を簡潔にお聞きください。先ほどもう答弁は出ておりますので。 ○10番(西沢慶一君) いや、それでは判断をできないから私があえて触れさせてもらっているんです。 ○議長阿部銀次郎君) 一般質問ではありませんので。 ○10番(西沢慶一君) そういうことになりますとどうやって判断したらいいのかわからないということになりますけれども、大変なことではないかと思っています。  それで、ここでは失当ということも言われていますし、説明義務があるとは認めることはできないとなっています。そこで、質問ですが、建築行政を担う地方公共団体たる原告が建築設計に関して何ら専門的な知識を有しないと主張すること自体失当と言うべきであるとまで言われているわけですが、これについてはどうお考えでしょうか。  また、判決文の中で、市長が被告説明に対して具体的な仕様状況については設計者が考え、説明すべきと被告の対応を非難したほか、「学校を初め我々がどれだけ苦しんでいるかわかるか。私は、この学校に政治生命をかけている。責任論関係は存在しない」と発言しておられます。そこで、市長が言った「私は、この学校に政治生命をかけている」との発言はどういう意味か、お聞かせ願います。  最後に、判決文に照らしておよそ勝ち目のない裁判をどうして続けるのかお伺いして大綱質疑を終わります。 ○議長阿部銀次郎君) 税務課長。   〔登壇〕 ○税務課長鶴巻鉄次君) 地方税法改正関係しまして、仮に消費税の税率が引き上げられなかった場合というお問いでございます。仮に税率が引き上げられなかった場合については、国のほうでそれに合わせた適切な措置を講ずることと思っておりますので、その対応に合わせた適切な対応をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。(「引き上げられた場合と言ったつもりだったけど、違ったかね」と呼ぶ者あり)引き上げられなかった場合の対応ということで解釈しておりました。引き上げられた場合については、先ほど申し上げたようなさまざまな改正が行われますので、それに合わせた適切な対応をしてまいりたいと考えてございます。よろしくお願いいたします。 ○議長阿部銀次郎君) 福祉保健部長。   〔登壇〕 ○福祉保健部長近藤晴美君) 体育文化会館指定管理について再度のお問いでございます。市の負担についての御心配ということでございますけれども、これからオープンまでの間、指定管理を受けられる、――これから議決をいただいてのお話ですけれども、受けられる指定管理者の方としっかり準備をしていくことと、打ち合わせを含め、運営に関してしっかり準備をしていきますし、また先ほどの答弁にもありましたけれども、既に市の指定管理を受けられている方もこのメンバーの中にいらっしゃるわけでございます。ですので、その運営体制についてはしっかりと整えておられますし、基本的には指定管理の方がしっかりと運営していただくことがもちろん前提なんですけれども、相談事があれば私どものほうも乗っていくというようなサポートは必要であろうと思ってございますので、御心配をいただかなくてもしっかり運営していただけるものと思っておりますので、御理解いただきたいと存じます。 ○議長阿部銀次郎君) 教育総務課長。   〔登壇〕 ○教育総務課長村上正彦君) 嵐南小学校、第一中学校のプール訴訟に関する御質問にお答え申し上げます。  この判決内容と訴訟の内容に関する御質問でございますけれども、繰り返しの答弁で恐縮ですが、現在係争中でございますので、答弁は差し控えさせていただきます。  また、なぜ裁判を続けるのかとの御質問でございますけれども、三条市といたしましては相手方に債務不履行や不法行為があったものと考えておるところでございます。 ○議長阿部銀次郎君) 以上で大綱質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――議長阿部銀次郎君) ただいま上程の各議案につきましては、お手元に配付いたしました付託事件表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託いたします。 ―――――――――*=*=*=*=*=*―――――――――議長阿部銀次郎君) 以上で本日の日程は終了いたしました。  次の会議は明19日午前10時に開くこととし、本日はこれをもちまして散会いたします。 午前10時38分 散会...