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  1. 三条市議会 2018-12-11
    平成30年市民福祉常任委員会(12月11日)


    取得元: 三条市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-27
    平成30年市民福祉常任委員会(12月11日)                   市民福祉常任委員会記録 1 日   時  平成30年12月11日(火)午前10時 1 場   所  第3委員会室 1 出席委員   小林 誠委員長 河原井拓也副委員長          阿部銀次郎 森山 昭 杉井 旬 西川重則 笹川信子 1 欠席委員   なし 1 委員外議員  長橋一弘 1 説明のための出席者          渡辺理事兼市民部長 坂内市民窓口課長                    山村地域経営課長 新田課長補佐                    恋塚生涯学習課長 笹倉課長補佐                    永井環境課長 五十嵐課長補佐          近藤福祉保健部長  佐藤高齢介護課長 佐藤課長補佐                    諸橋福祉課長 中村課長補佐                    村上健康づくり課長スポーツ振興室長                     小林課長補佐食育推進室長 小林スポーツ振興室主査 1 職務に従事した議会事務局職員          渡辺事務局長 吉田次長 加藤主任
    1 事   件   平成30年第5回定例会で付託された    議第1号 友好都市提携について    議第3号 三条市体育文化会館条例の制定について    議第8号 三条市槻の森斎苑の指定管理者の指定について    議第14号 三条市リージョンセンター指定管理者の指定について    議第19号 財産の無償貸付けについて    議第21号 平成30年度三条市一般会計補正予算           第1表 歳出            第2款第1項第12目(交通対策費)               第3項(戸籍住民基本台帳費)            第3款(民生費)〔ただし、第2項を除く〕            第4款(衛生費)            第8款第5項(住宅費)            第10款第6項(社会教育費)               第7項第2目(体育振興費)           第2表 繰越明許費補正            1追加 第4款(衛生費) 1 審査の経過及び結果                                 開  会 午前10時00分 ○(小林 誠委員長) ただいまから市民福祉常任委員会を開会いたします。  出席全員であります。  この際、委員長から申し上げます。今定例会において当委員会で審査する事件は、お手元に配付済みの付託事件表のとおり議案6件でありますが、既に御案内のとおり委員会閉会後に協議会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。  それでは審査に入ります。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― ●議第1号、議第3号、議第8号、議第14号、議第19号及び議第21号の以上6件一括上程 ○(小林 誠委員長) 議第1号、議第3号、議第8号、議第14号、議第19号及び議第21号の以上6件一括上程いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第1号 友好都市提携について ○(小林 誠委員長) 最初に、議第1号 友好都市提携についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(山村地域経営課長) 議第1号 友好都市提携についてでございます。  本市は、中華人民共和国重慶市巴南区と友好都市を提携するものでございます。平成28年11月14日に交わした覚書に基づき、これまで経済及び貿易の交流の促進などを目的とした交流を行ってきたところでございます。これまでは経済部が所管しておりましたが、友好都市提携ということになりましたので、市民部地域経営課に所管が移ったところでございます。  ことし5月に巴南区から駐新潟総領事館を経由して当市に友好都市提携について提案があり、8月に市民部長が同行して巴南区にお邪魔した際も友好都市提携について強い要請があったところでございます。その後駐新潟総領事館経由友好都市提携について協議を進めてきたところ、両区市での協議が調ったことから、このたび提案させていただくものでございますので、よろしくお願いいたします。  なお、今後のスケジュールでございますが、議決をいただいた後、4月以降になりますけれども、三条市においでいただき、友好都市提携についての調印を行いたいと考えております。  以上で提案説明を終了させていただきます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(小林 誠委員長) これより質疑を行います。 ○(西川重則委員) それでは、ちょっとお聞きしますが、11月27日開催の市民福祉常任委員協議会で議論させてもらい、その後議会に提案されて大綱質疑もあったところですけども、バーン市、鄂州市との議定書や覚書と今回提案された重慶市巴南区との友好都市提携議定書案とを比較しますと、今回は4項目で――これは前文になるんでしょうか。今回の日本国新潟県三条市と中華人民共和国重慶市巴南区はというくだりは、鄂州市のときの、1994年だから平成6年でしょうか、日本国新潟県三条市と中華人民共和国湖北省鄂州市はというところ、あわせてバーン市のときの、これは1993年だから平成5年ですね、日本国新潟県三条市とカナダ、オンタリオバーン市はというところとほとんど同じですよね。特に鄂州市とのものは、あわせて日本と中華人民共和国の親善と世界平和に貢献していくため、ここに両市がというところが全く同じです。この前の協議会では議定書に調印した後、覚書等で交流に係るそれぞれの負担について定めるという答弁があり、今回提案された議定書案では1に両区市、2に平等互恵、3に両区市の区長、市長、4に本議定書は云々となっているんですけども、バーン市、鄂州市との議定書の中の覚書というんでしょうか、そこには6項目あるんです。既にそこで両市の交流について、代表団を受け入れる市は相手市の代表団5人分までの経費を自市に到着してから出発するまでの5日分について負担するとしているんです。バーン市、鄂州市とも全く同じ文言です。今回は4項目、バーン市、鄂州市は6項目と相違があるんですけども、どういう理由からですか。 ○(山村地域経営課長) 議案の参考、議定書案をごらんいただきたいと思います。1から4までを盛り込ませていただいたところでございまして、経費的な部分は改めて、協議はこれからになりますけれども、協議の上で覚書を交わしたいと考えているところでございます。その違いによるものでございます。 ○(西川重則委員) この前もそういう説明だったんですけども、バーン市、鄂州市との覚書は議定書の調印と同じ席上で交わされているんです。今の課長の答弁ですと、具体的な交流等についての覚書は後日交わすということですか。それは、どういう理由からですか。 ○(山村地域経営課長) まず、議定書案は参考までにつけさせていただいたものでございまして、議案としては1ページ目の内容でございます。覚書につきましては、参考としてもつけていないところでございますけれども、今後協議した上で内容を決めてまいりたいと思います。 ○(西川重則委員) 現段階では、友好都市提携については協議が調って議定書の調印に至るけども、交流に係る具体的な負担等についてはまだ協議が調っていないということですね。 ○(山村地域経営課長) おっしゃるとおりでございます。 ○(西川重則委員) ところで、これはいつ交わすんですか。 ○(渡辺市民部長) 少し整理させていただいて、私から答弁いたします。  このたび議案を提出させていただいた経過でございますが、まず重慶市巴南区とこの友好都市提携の内容について調整いたしました。日本国におきましては、国外の都市と友好都市あるいは姉妹都市を結ぶ場合、議会の御承認をいただかなければなりませんので、その手続をこの12月定例市議会で議会にしっかりとお願いしていきたいということで今進めているところでございます。今委員から御指摘のあった覚書につきましては、私どもとしては今まで結んできた鄂州市あるいはバーン市と同様の内容でお願いするということで、中国側もおおむねそのような内容でということでございますが、しっかりと決め切れているかというと、これからというところでございます。この議案を御議決いただきましたならば、覚書の内容についても巴南区と早急に詰めさせていただき、議定書への署名、そして覚書への署名を同日に行わせていただくという予定で進めているところでございますので、よろしくお願いいたします。 ○(西川重則委員) 後日協議が調うことによって議定書の調印と同時に覚書を交わすことになるんでしょうけども、であるならばこの前の協議会で阿部委員が言われたように――要するに有効期間は5年だが、双方から申し出のない限り改めて継続するという答弁だったと思うんですけども、その間にいろんな事情が生じた場合は覚書等についても変更ができるというように、柔軟性を持たせたほうがいいんじゃないかとの意見もありました。その辺についてはどう考えますか。 ○(渡辺市民部長) 先日の協議会でお答えいたしましたけれども、議定書案の3項目めに双方の交流と協力事項及び双方ともに関心を持つ事柄について速やかに協議ができるようにすると明記させていただいております。何らかの事情で協議する必要があれば、その都度協議ができるということは、議定書案にうたわせていただいております。協議した結果を新たに議定書または覚書に盛り込む場合は、その段階で双方の協議のもとに行っていくものと捉えているところでございます。 ○(西川重則委員) といいますのは、現実に少なくてもバーン市とは――バーン市との交流の歩みということで資料を作成してもらったんですけども、平成17年にウッドブリッジカレッジ校の生徒11人と引率者3人が来条、学校訪問、ホームステイを行う、この時点までは両市の間で積極的な交流があったと思うんですが、平成25年にウッドブリッジカレッジ校ペンパル事業を開始ということで、資料からはその後の交流が一切見受けられないんです。そういう状況を踏まえても、友好都市のあり方を相談し合うような機会を設ける上においても、やっぱり実務を行うに当たっては覚書等について変更ができるような形にしておいたほうがいいと思うんです。バーン市との関係は、この前も聞きましたけども、実際どうなっているんですか。また、どうしていこうと思っているんですか。 ○(渡辺市民部長) バーン市との姉妹都市の関係でございますけれども、そもそもオンタリオ州の都市の中で日本の都市との姉妹都市提携の希望があって、産業構造が類似している三条市と交流、相互訪問をしましょうということで始まったところでございます。委員御指摘のとおり、確かに近年は具体的な交流を行っておりませんけれども、私どもとしてはここでバーン市との姉妹都市をやめるという考えは全く持っておりません。せっかくの御縁で姉妹都市となったバーン市につきましては、今後も姉妹都市として位置づけてまいりたいと思っております。世界の中に新潟県三条市と姉妹都市、心の通う友情関係を結んでいる市があるということだけでも一つの効果があるのではないかと思っておりますし、今後また何らかの事情でいろいろな交流が出てくる場合もありますので、今ほど申しましたとおり、私どもとしてはここでバーン市との姉妹都市を解消するという考えは持っていないところでございます。 ○(西川重則委員) 部長が言うことはわかるんですけども、ただ現実を見るとバーン市とはもう交流が中断しているというか、休眠化しているというか、空文化しているというか、そういう状況だと思うんです。時の首長が政策的に友好都市を結ぶんでしょうけども、首長がかわると交流が冷めてしまうようなことではやっぱり困るんです。そうならないためには、今部長が挙げたような産業構造や文化、伝統に共通点があるとか、あるいは都市格において同等であるとか――日本の行政機構であれば都道府県、市、町、村という都市格があると思うんです。今までのバーン市や鄂州市も都市格において行政機構上の違いがあるんです。首長がかわってしまうと市民同士の交流が希薄になってくるというのは、そういう大きな隔たりがあるため、共通点がないためですので、首長がかわっても市民同士が親しくつき合えるようなところを友好都市の対象として選ぶべきだと自分は思うんです。鄂州市の場合は、少なくても平成の初めから経済界が人手不足の中で多くの人を研究生という形で受け入れ続けているという土壌があるわけです。重慶市巴南区の場合は、商いとして売り込みを図りたいというものがあるみたいですけども、友好都市としての土台となるべき文化交流とか、産業面あるいは歴史的な成り立ちとか――人口が100万人を超える市みたいですから、一時期熱心に交流していたとしても、それが15年、20年と長い間続くように努力していかなければだめですよね。そういうことに対する、言い方は悪いけども、バーン市のようにならないための覚悟というものはあるんですか。重慶市というのは、もう中国の中の一つの国みたいなもので、インターネットなどでいろいろ見ると圧倒的な違いがあるものですから。 ○(渡辺市民部長) これも本定例会の大綱質疑で市長から答弁があったとおりでございますけれども、私どもとしてはこの友好都市提携を契機に両都市の経済及び貿易の交流を促進し、文化、人材等の交流に積極的に取り組むことにより、両都市の市民の相互理解と友好関係を醸成し、日本と中国の親善に貢献していきたいということで、重く捉えているところでございます。 ○(杉井 旬委員) まず、この議定書案ですけど、どちらがどういう形でつくったんでしょうか。例えば三条市がつくった案を向こうに見せて決めたのか、向こうから提案されたのか。 ○(山村地域経営課長) もともとは私どもで作成したものと巴南区で作成したものがございまして、それぞれすり合わせを行った中でこういった形となったところでございます。 ○(杉井 旬委員) 2行目に両区市市民の理解と友情関係を増進させとあるのがちょっとひっかかるんですけど、区市市民というのは何を意味しているんでしょうか。 ○(山村地域経営課長) 両市区ではないのかという・(「区市の区と市は何を意味しているか」と呼ぶ者あり)区については巴南区を、市については三条市を意味しているところでございます。 ○(杉井 旬委員) ということは、ここで市民といえば三条市民を、区民といえば巴南区民を指すんですよね。日本では、一般的に市区町村って言うでしょう。まず市がある。東京23区は大きいけど、最も権限を持っているのが市で、その次が区で、その次が町村という順番ですよね。中国でも、これを見ると重慶市巴南区ですから、市があって、その中に区がある。普通は市区じゃないんですか。 ○(渡辺市民部長) ただいまの御指摘はそのとおりかと思っております。議定書案の出だしが日本国新潟県三条市と中華人民共和国重慶市巴南区はとなっておりますので、例えになるかわかりませんが、契約書において最初は甲、乙はとあるのに途中から乙、甲はとなっているようなもので、不自然さを感じられたということでございます。先ほども申しましたとおり、この議案を御議決いただきましたならば、ただいまの御指摘を踏まえて適正な表記に修正し、調印式を行わせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○(杉井 旬委員) 変えるなら変えていただきたいと思いますけど、じゃ両区市市民なんて言わずに両市区民でいいわけですよね。途中の文面も全部両区市ですけど、これは両市区でいいわけですよね。それから、3項目めに両区市の区長、市長と関係部門はとあるんですけど、巴南区側はそれでいいかもしれませんが、三条市側は当然両市区の市長、区長であるべきですよね。区市という言葉だけじゃなくて、そういった順番をちゃんと整理しないと何かみっともないものが形として残っちゃうので、直すべきだと思います。 ○(渡辺市民部長) 大変ありがとうございました。ただいまの御指摘を踏まえて再度しっかりと見直しを行い、適切な表現に変えさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 ○(西川重則委員) 今の杉井委員の指摘はもっともだと思うんです。たしかバーン市とは、要するに行政区分行政システムが違うために交流が難しくなったところがあったと自分は思うんです。バーン市には市議会議員が7名か8名いて、その市議会議員州議会議員を兼ねている人もいたんです。だから、議会との交流が進まないということもあったと思うんです。今杉井委員が指摘されたように、日本国三条市が提携を行う以上はもちろん市が先になると思うんです。議定書案で区が先になっているのは、行政区分上の格の違いがあるから巴南区が上ということなんですか。そういう懸念はないんですか。 ○(渡辺市民部長) 今御指摘の部分につきましては、特段そういうことはございません。 ○(笹川信子委員) 関連ですけど、私たちは日中友好と言いますよね。だけど、中国側は中日友好とおっしゃいますよね。それは日本から見たら、中国から見たらということだと思うんですけども、大もとの順番を変えることに対する中国側の抵抗は予測されないんでしょうか。 ○(渡辺市民部長) 大もとの順番を変えるというのは三条市と巴南区の順番を変えるということだと思いますけれども、これも委員御指摘のとおり、私どもから見れば日中、中国側から見れば中日ということでございますので、一応すり合わせはしてきたといえども、その辺については本日の内容等を踏まえて巴南区に改めて申し上げ、了解をいただくつもりでおります。 ○(小林 誠委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(小林 誠委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第3号 三条市体育文化会館条例の制定について ○(小林 誠委員長) 次に、議第3号 三条市体育文化会館条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(村上健康づくり課長) それでは、議第3号 三条市体育文化会館条例の制定について説明申し上げます。恐れ入りますが、議案概要説明会資料ナンバー2により説明申し上げますので、そちらをごらんいただきたいと存じます。  1の制定の趣旨でございますが、市民のスポーツ及び文化活動並びに交流の活発化を図るため、三条市体育文化会館を設置することから、本条例を制定するものでございます。  2の制定の内容でございます。(1)といたしまして、会館の名称は三条市体育文化会館とし、位置については三条市荒町二丁目1番3号に定めるものでございます。  (2)でございますが、第3条において、アのアリーナからケの屋外広場まで会館の施設を定めるものでございます。  (3)でございますが、会館の管理を指定管理者に行わせる旨及び指定管理者が行う業務の範囲を定めるものでございます。  (4)及び(5)でございますが、開館時間は午前9時から午後10時までとし、休館日は設けないことを定めるものでございます。  (6)は、利用料金を定めるものでございます。まず、アのアリーナマルチホール等でございます。それぞれ1時間当たりの料金を定めております。アリーナは、全面4,000円、半面2,000円でございます。マルチホールは、全体での利用のほか、舞台部のみ、客席部のみの利用が可能となっており、全体では4,000円、舞台部は1,500円、客席部は2,500円でございます。マルチルーム1は、全体では800円でございますが、可動間仕切りで2区画に分割利用が可能となっており、1区画当たり400円でございます。マルチルーム2は、全体では2,100円でございますが、こちらも可動間仕切りで3区画に分割利用が可能となっており、1区画当たり700円でございます。マルチルーム3は、全体では1,600円でございますが、裏面にまいりまして、こちらは8区画に分割利用が可能となっており、1区画当たり200円でございます。マルチスタジオ1、2、3は、それぞれ200円でございます。多目的練習場は、2,000円でございます。  次に、イのトレーニングルームでございます。高校生以上の大人は1人1回につき400円、定期券は1カ月2,700円、3カ月6,700円、6カ月1万2,000円、12カ月2万円とし、中学生はそれぞれ大人の半額の料金でございます。  次に、ウのロビー等でございます。こちらは、営利または営業を目的とする使用に限り料金をいただくものですが、ロビー、ホワイエ及び屋外広場の利用に対し1平方メートル当たり1時間10円とするものでございます。  3の制定条例案につきましては、次ページ以降の別紙のとおりでございます。  4の施行期日につきましては、規則で定める日とするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(小林 誠委員長) これより質疑を行います。 ○(笹川信子委員) トレーニングルームの料金についてお伺いします。  定期券の料金を見ますと、1人1回につき400円ですので、1カ月だと7回分よりちょっと安く、3カ月だと17回分よりちょっと安い。6カ月だと30回分、12カ月だと50回分になっています。この料金設定は、栄体育館との関係でどうなっているんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 1人1回当たりの料金と1カ月、3カ月、6カ月、12カ月の各定期券の料金との関係につきましては、栄体育館トレーニングルームの比率を使って算出しております。 ○(笹川信子委員) 栄体育館の料金を調べてこなかったので、比較できないのですが、そちらも1人1回につき400円なんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 栄体育館トレーニングルームにつきましては、1人1回につき300円と設定しており、本施設と同じ比率で定期券の料金を設定しているところでございます。 ○(笹川信子委員) 次に、旧体育文化センターは避難所として利用していましたけども、この体育文化会館もやはり避難所として利用することになるんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 御指摘のように、旧体育文化センターは避難所となっており、閉館に伴い第三中学校に移した経緯がございます。本施設が完成した際は、再び避難所として指定する方向で考えております。 ○(笹川信子委員) ずっと前のスポーツ・文化・交流複合施設に関する協議会のときに指定管理者の話があって、新しくできる施設においてはスポーツだけでなく、舞台関係にも知見のある方々に指定管理者をお願いしたいというようなことだったかと思います。今後具体的な話が出てくると思いますが、指定管理者についてはどのようにお考えでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 本施設の設置目的である市民のスポーツ及び文化活動並びに交流の活発化を図るため、指定管理者には施設管理業務のみを行うのではなく、市民に喜ばれる良質なプログラムを自主事業として積極的に提案いただくことが必要であると認識しております。今ほどおっしゃった施設管理の専門的な部分につきましては、指定管理者自身がノウハウを持っている場合もあろうかと思いますし、指定管理者が外部に委託する場合もあろうかと思いますので、総合的な観点から本施設の設置目的に沿う指定管理者を選定してまいりたいと考えております。 ○(近藤福祉保健部長) 今ほど健康づくり課長が答弁したとおりでございますけれども、加えまして昨日14番議員に市民部長から答弁したとおり、このエリアにおける連携あるいは事業の活用なども踏まえて指定管理者を選定していきたいと考えております。 ○(森山 昭委員) 1点だけお聞かせ願います。先般うちの会派で話題になった件で、ロビー等の利用料金が営利、営業を目的とする場合は1平米10円ということですけど、公民館や栄体育館といった他の施設とのバランスはどうなっているんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 他の施設におきましては、このような規定によってではなく、目的外使用料という形で設定しておりまして、財産価値に応じてそれぞれ算出されているところでございます。
    ○(森山 昭委員) それでは、営利、営業を目的とする場合は1平米10円というのはこの施設だけなんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) このように共用部分の営利、営業を目的とする使用について専用に定めるのは、本施設が初めてと理解しております。 ○(森山 昭委員) この施設だけならばそれっきりですけど、こういったものができると今度は他の施設でも同じような要望が出てくるんじゃないかと思うんです。そういった場合は、どのように対応されるんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 他の施設におきましては、目的外使用料という形で徴収しているところでございます。本施設につきましては、スポーツ文化活動だけではなく、幅広い交流の場、にぎわいの創出の場と捉えておりますので、目的外という考え方ではなく、全ての場所を利用可能としております。ただし、共用部分には往来される方、そこでくつろぐ方もいらっしゃることから、営利、営業目的以外は無料という考えのもとで設定しているところでございます。 ○(西川重則委員) この前もちょっと議論があったように、ロビーを全面借りた人がいた場合、ほかの人の出入りはどうなるんですか。 ○(村上健康づくり課長) 共用部分でございますので、全面をお貸しすることになると一般の方の利用が制限されてしまいます。条件にもよりますけれども、全面をお貸しして占用させることは基本的にないものと考えております。 ○(西川重則委員) 10円であっても有料ですから、借りた場合はその時間の権利を主張できるわけですよね。出入り口を借りて、そこを占用する権利を主張する人がいたらどうなるんですか。 ○(村上健康づくり課長) お貸しした場所は、当然その方のみが使用できる空間となってしまいますので、一般の方が出入りできないとか、往来に支障があるとか、そういった場合は基本的に許可しないものと考えております。 ○(西川重則委員) 当然そうなるわけです。ですから、この前言ったように、ロビーやホワイエや屋外広場にテープを張って、ここからここまでは我々が終日お借りしましたよ、ほかの人の出入りは認めませんよなんて主張し始めたら、まさにトラブルのもとですよね。そういうことが想像される以上、ロビーやホワイエや屋外広場は無料にし、今課長が言った共有部分として確保しておいたほうが賢明じゃないですか。 ○(村上健康づくり課長) 営利目的で使用したいといった場合、一般の方の使用に支障がない範囲で出店なりをしていただきたいと思っておりますし、それがまた収入にもつながりますので、条例的にはそのように考えております。委員御指摘の一般の方の使用に支障があるような場合につきましては、許可の中でしっかり管理してまいりたいと考えております。 ○(西川重則委員) 指定管理者が外部に委託する場合もあるという答弁が先ほどあったと思うんですけども、その外部というのはどういう類いのものなんですか。 ○(村上健康づくり課長) 全体的な委託を行うことはあり得ませんけれども、例えば警備とか、設備とか、あるいは特殊な舞台装置に関して専門の業者に部分的な委託を行うことは他の施設でもございますので、そういったことを想定しております。 ○(西川重則委員) そういうものも行政用語で委託になっちゃうんですね。 ○(村上健康づくり課長) 指定管理者から見ると委託という言葉になると捉えております。 ○(西川重則委員) それで、先ほどのことに戻るんですけども、ロビーなどの屋内は施設管理の範疇で収入を求めるために料金を設定するというのは理解できますけども、屋外は無料開放でいいんじゃないですか。どういう理由で屋外にまで料金を設定するんですか。 ○(村上健康づくり課長) ロビーやホワイエと同様に、屋外も施設と一体のものとして捉え、やはり営利目的で使用したいといった場合は屋内、屋外を問わず料金を設定すべきだと考えております。ただし、行政目的を持って市あるいは指定管理者から出店をお願いするような公共性の高い事業の場合は当然減免を考え、無料になることもあると捉えているところでございます。 ○(西川重則委員) 屋外広場に関して、使用するからといって料金を払う人と、そういう意識がなくて終日ここでのんびり過ごしたり、あるいは家族で楽しんだりする人もみんな・(「営利目的だから」と呼ぶ者あり)だから、バーベキューはしないだろうけども、そういうものと営利目的のものの区分なんて現実にできるんですか。何か販売する場合だけですか。演劇を見せる場合もあるわけでしょう。 ○(村上健康づくり課長) 営利目的と申しますのは、金銭的な利益を得ようとする商品販売、興行、営業、こういったものと捉えているところでございます。そこで一般の方がくつろがれるとか、発表の場としてお金を取らずに演奏やパフォーマンスをされるといった場合は、営利目的に当たらないと考えているところでございます。 ○(西川重則委員) 言い方が悪くて申しわけなかったけども、自分が言いたいのは、借りた人がここは我々が占用するんだと権利を主張して、そこへ入って物を買うわけでもない、たたずんだり、日がな一日居座ったりする人を排除できるようになればトラブルになるということで、そういうことを心配して聞いているんです。そういう危機管理って言うと大げさだけども、トラブルの処理――我々もいろんな団体で借りて他団体といっぱいトラブルを起こすものですから。そうなるとお互いにみずからの権利を主張するわけじゃないですか。我々の団体の場合だけども、結構トラブルになっていますよ。だから、そういう場合に解決、処理できる工夫もしておかなければ、指定管理者がかえって迷惑するんじゃないですか。 ○(村上健康づくり課長) 御指摘の点を踏まえまして、どういった運用をしていくのか、営利目的での使用と一般の方の使用のバランスなど、弊害が出ないようにしっかりルール化した上で指定管理者と調整してまいりたいと考えております。 ○(西川重則委員) 実例で言えば、この前聞いたんですけども、須頃郷第2号公園は目的外使用で臨時駐車場にすると当時1平米当たり44円取られたんです。そちらのほうがよく知っているだろうけども、全体でいうと7,000平米ですが、三条市が4,000平米で、それだけでも二十何万円取られたんです。ところが、出入り口の部分だけを借りてしまうというやり方もあるんです。出入り口の100平米ぐらいを借りてしまえば、ほかの人は出入りできないじゃないですか。あとは奥の部分を自由にできるんです。現実にそういうこともあるんです。利口というか、悪賢いというか、みんなそうなんだから、やっぱりそれを拒絶するようなルールづくりもしておかなければだめでしょう。 ○(近藤福祉保健部長) 今ほどの御指摘を踏まえまして、使用の目的や時間帯などをしっかり把握したいと思いますし、貸し出しの際のルールなどもこれから具体に詰めてまいります。支障やトラブルのないように指定管理者とも詰めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○(西川重則委員) 部長からそういう答弁がありましたからあれですけども、隔離されているアリーナとかマルチホールとか多目的練習場とか、そういうところに料金を設定することは妥当性というか、正当性があると思いますけども、柵や間仕切りがないところを平米幾らで開放しますというやり方は――借りる人の良心に委ねるしかないんでしょうけども、10平米だけ借りて全体を使うということも可能なんです。だから、基本的にこういうところの貸し出しは無料のほうがいいんじゃないかと私は思いましたので、よく相談してもらいたいと思います。答弁はいいです。 ○(笹川信子委員) ロビー等の営利または営業を目的とする使用に限るということに関してですけども、利用料金は1時間当たり1坪、3.3平米だと40円、10坪だと330円。10坪を1日借りると4,290円になるんです。これもやはり引き続き5日を超えることができないという規定に当てはめるんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) はい、その規定に当てはめると考えております。 ○(笹川信子委員) 週に5日間、10坪を1日4,290円で借りたら、本当にお店として営業できるような形になるわけです。それを何回も繰り返すという定期的な使用も可能でしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 他の出店者の希望もあろうかと思いますので、その点についても余り問題にならないように、一般の方の使用に支障がないように、先ほどの委員の御指摘も踏まえながら詳細なルールづくりをしてまいりたいと考えております。 ○(笹川信子委員) それと、障がい者団体の方々が物品を販売する場合があるんですけども、そういう場合の減免は考えていらっしゃるんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) その内容にもよりますけれども、もうけを前提としていない販売の場合もあろうかと思います。そういった場合は、営利目的と捉えないこともあろうかと思います。 ○(笹川信子委員) 出入り口に近いところは人通りが非常に多くて、同じ単価であっても価値が高く、奥のほうは人通りがちょっと少なくて、同じお店を出しても評価が下がるようなこともあります。くじ引きなどのいろんな手法があると思いますけども、条件がよいところと余りよくないところがあるということは考慮されるんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 特定の人が同じ、いわゆるいい場所にということにならないよう、どのように場所を決定するかについてもルールづくりをしてまいりたいと考えております。 ○(阿部銀次郎委員) 関連でお聞きしますけど、今三条市が管理している施設の中でロビーとかホワイエとか屋外広場のようなところを営利目的で使用する場合に料金を取っているところはありますか。 ○(村上健康づくり課長) 先ほど申し上げたとおり、三条市行政財産目的外使用料条例に基づいていただいている場合があろうかと思います。ただし、多いのは自動販売機の設置といったもので、例えば公民館ですと営利目的ではお貸しできないかと思いますので、出店というケースは少ないのではないかと捉えております。 ○(阿部銀次郎委員) 三条市に画期的な施設ができるわけですから、やっぱり側から見るとそういうところを営利目的で使用したいということは当然あるんだろうと思いますが、どういう業種、またどういう方々が使用するという想定で料金を設定しているんですか。例えばどういう業種が出店しそうなのか、その辺をお聞かせいただけますか。 ○(村上健康づくり課長) 想定しておりますのは、やはりお祭りに出ているような飲食や物品の販売など、皆さんにそれがあるから行ってみようと思っていただけるような、にぎわいを創出するようなお店でございます。 ○(阿部銀次郎委員) そうしますと、例えば二・七の市のような市をそこで開催したいという場合、当然それも該当するんでしょうね。 ○(村上健康づくり課長) 定期実施がほかの方の使用に支障があるとなると、これは本来の目的と若干ずれる部分もございますので、本施設の使用に支障のない範囲で市のようなものも開催することを妨げるものではございませんが、他の使用者とのバランス、支障のない範囲を考えて許可したいと思っております。 ○(阿部銀次郎委員) そうすると、あるものは有効活用して市の利益につなげたいというのが基本的な考え方なんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) はい。施設の効用、使用者の利便性を高めること、また市の収入という面も考えて設定しているものでございます。 ○(杉井 旬委員) 細かいことから聞かせていただこうと思いますけど、マルチホールを舞台部と客席部に分けていて、舞台部はわかるんです、リハーサルなどで料金を取るのは当然としても、客席部だけ使うってどういう事態を想定しているんですか。 ○(村上健康づくり課長) 客席部につきましては、椅子を自動で後ろのほうにおさめたり、倒したりすると平土間になりますので、そこで例えばスポーツのアップやパフォーマンスなどの活動の場にできることから、客席部のみの使用も考えたところでございます。 ○(杉井 旬委員) 可動式の座席を片づけた場合の利用料金という意味ですね。わかりました。  それと、3階の多目的練習場は弓道、ゲートボール、フットサルなんかでそれこそ重ね使いすることを考えていると思うんです。ゲートボール、フットサルはよくわかるんですけど、弓道もそれらと同じ料金ってきつくないですか。弓道の場合、射場と的場しか使わないですよね。私はよくわかりませんけど、真ん中は普通使わないでしょう。真ん中にいて弓を射られたら危ないですから。それは冗談ですけど、形態、人数が違うでしょう。ゲートボールだったら5対5で、最低でも10人いて、フットサルもそんなものですよね。でも、弓道は2人、3人で使うことだっていっぱいあると思うんです。どれも全部1時間当たり2,000円で大丈夫なんですか。 ○(村上健康づくり課長) これは、基本的にそのスペースの管理費用から算出しておりまして、他のスペースにおいても同様でございます。スペースの広さとコストが比例する部分はございますけれども、そこを何人で使用するかという考え方は今他の施設でもとっておりません。確かに使用する人数が少ないと1人当たりの料金は割高になろうかと思いますけれども、空間を占用する方にそのコストを賄っていただくという受益者負担の考え方からすれば、これはやむを得ないことかと捉えているところでございます。 ○(杉井 旬委員) へ理屈を言うわけじゃないんですけど、だってマルチホールは全体でも使うけど、舞台部を使う場合と客席部を使う場合で分けて考えているわけですよね。リハーサルで舞台部だけ使う人は1,500円です。椅子を片づけて客席部だけ使う人は2,500円です。一方、多目的練習場ですが、弓道は真ん中を使わないんですよ。真ん中を矢が飛ぶから、使うことは使いますけど。恐らくマルチホールだって舞台部を使っていたら客席部を使わせないですよね。普通は舞台部でリハーサルをしているときに客席部を違う人たちに貸してくださいなんていうわけにいかないでしょう。舞台部を使っている場合、客席部にほかから申し込みがあったとしても御遠慮いただくというパターンになると思います。一緒ですよね。多目的練習場も弓道をしているときに真ん中でフットサルをしてくださいというわけにいかない。だけど、弓道で使うのは射場と的場だけ。使うというとちょっと違うかもしれないけど。そういう分け方を考えたら、同じ2,000円というのはちょっときつくないかなと。そのあたりは考えなかったんですか。 ○(村上健康づくり課長) マルチホールにつきましては、舞台部と客席部を音響板で仕切ることができますので、音の面でも別々に使用することが可能でございます。多目的練習場を弓道で使用する場合、使用する人数が少ないと当然割高になりますけれども、先ほど委員もおっしゃったとおり、矢が射られてから的に当たるまでの間、そこは誰も使えない空間になってしまいますので、やはり中間部分も含めて一体として借りていただく必要があるものでございます。 ○(杉井 旬委員) わかりました。話がそれましたけど、じゃマルチホールはどんちょうだけじゃなくて、音響板でも仕切れるんですね。 ○(村上健康づくり課長) 可動式の音響板で仕切ることができます。 ○(杉井 旬委員) それと、利用料金の減免に関しては他の施設と同様に数年前に見直した減免基準に基づいて行うという考えでよろしいですか。 ○(村上健康づくり課長) 平成25年に見直した三条市公の施設使用料等の減免基準に基づき、他の施設と同じ考え方のもとで減免を行いたいと考えております。 ○(杉井 旬委員) それと、第15条に使用者は会館の使用に当たって特別の設備を設け、または既存の設備を変更することができないとわざわざうたっているんです。ただし、指定管理者の許可を受けたときはこの限りではないと。これは、例えばマルチホールでいえばミキサーやPAを持ち込むときは指定管理者の許可を受けてくださいという意味なんですか。 ○(村上健康づくり課長) はい。今御指摘の例を想定しております。 ○(杉井 旬委員) それをわざわざうたうというのは、何か面倒な書類をつくったり、手続を経たりしなさいということなんですか。どういう意図があるんですか。 ○(村上健康づくり課長) これにつきましては、当然使用許可申請書にこういうものを持ち込んで一時的に設置しますということをお書きいただきたいと思っております。やはりそこを断っておかないと、借りたんだから勝手に何をしてもいいということでは困ると思っておりますので、このような規定を設けさせていただいております。 ○(杉井 旬委員) 重ねて、この前の協議会でも聞きましたが、備えつけの音響や照明の使用は無料だけど、ほかから持ち込むものについてはあらかじめ指定管理者の許可を受けた上で設置してくださいということですね。 ○(村上健康づくり課長) はい、そのとおりでございます。 ○(杉井 旬委員) 手続が余り面倒にならないようにお願いしたいと思います。  それから、指定管理者が行う業務に第1条の目的を達成するために必要な業務とあって、第1条の目的は何かというと、市民のスポーツ及び文化活動並びに交流の活発化を図ることなんです。このスポーツ及び文化活動並びに交流の活発化を図ることに例えばスポーツを見て楽しむという行為も含まれていると解釈するんですか。旧体育文化センターや旧総合体育館は、主にスポーツをする人のための施設だったんです。第1条の書き方だと、それこそ体文という愛称を継承するのと同じように、これはスポーツをする人のための施設、ホールで発表する人のための施設になってしまわないかというのが不安なんです。というのは、やっぱりスポーツ文化活動を見て楽しむ、あるいは応援して楽しむ、そうあるべきだと思うし、それを明確に示すべきだと思うんですけど、それがこの表現だけで伝わりますか。 ○(村上健康づくり課長) ここに書いてある意味はおっしゃるとおりでございまして、スポーツでいえばする、見る、支える、文化活動もそうだと思っております。スポーツ文化活動につきましては、過去はする側、発表する側が中心であったかと思いますけれども、これからはする、見る、支えるということで、見たり、応援したりといったことも当然含まれるものと捉えております。私どもといたしましては、この表現でそういったことも含まれているものと捉えております。 ○(杉井 旬委員) さっきからずっと議論がなされているわけですけど、例えばロビー等の使用を有料にしたり、何だかんだも含めて、余暇としてスポーツや文化に親しんだり、あるいはそれをお祭り風に楽しんでいくための施設にしたいということでこうしているんだろうと理解しています。そうだとしたら、もうちょっと明確に言わないとわかりにくいんじゃないですか。条例でそんなに細かく書く必要はないということかもしれませんけど、だってこれ市民のスポーツ及び文化活動並び交流の活発化を図るだけですよ。活発化って何だといったときに、今課長がおっしゃった意味も含むとはなかなか読み取れないんじゃないかという気がするんです。ここで明確に説明したのはいいことだけど、今課長がおっしゃった内容をどこかでしっかりと示していくことは必要だと思うので、何らかの配慮をしていただければと思います。 ○(村上健康づくり課長) 御議決をいただきましたら、指定管理者の公募を行います。その募集要項にそういった部分もしっかり入れ、どういった運営をしていただきたいか示すことでこの目的をより明確化してまいりたいと考えているところでございます。 ○(近藤福祉保健部長) 今ほど健康づくり課長が答弁したとおりでございますけれども、そもそもこの施設は基本計画の段階からスポーツ文化活動をする、見る、支えるということを含めてコンセプトを考えてきたところでございます。条例案はちょっと簡潔な表現になったかもしれませんけれども、そういった思いは私どももしっかり持っておりますので、指定管理者の選定、またその後の施設のPR等においてしっかり伝わるように表現してまいりたいと考えております。 ○(西川重則委員) 第1条のそもそもの名称ですが、大綱質疑でも愛称の募集を考えられないかという質疑に対し、愛称の募集は行わないと明確な答弁がありましたけども、この体育文化会館は将来にわたって三条市のシンボルになるんでしょうから、旧三条小学校跡地にこれからできる図書館等複合施設と連携させていくためにも、三条市の未来を語るような愛称は必要だと思うんです。本会議での答弁にあったように、そういう必要は全くないという発想なんですか。 ○(村上健康づくり課長) 大綱質疑の答弁で申し上げたとおり、私どもといたしましては、必要がないというよりも、体文という愛称を残していきたいとの思いから新たな愛称の募集はしないということで捉えております。 ○(西川重則委員) よくわかるんですけども、今ほど言ったように、既に旧三条小学校は取り壊しに入っていて、そこに図書館や理科教育センターを建設するという既定路線があるわけですから、両施設で駐車場等が使えるような、回遊できるような形の将来構想はないんですか。せっかく近い場所に合わせて100億円になるような三条市を代表する建物がもう四、五年たつとできるわけでしょう。じゃ、共同の駐車場とか、あるいは愛称とかについても――世間の人にしてみれば、あの距離なら一体の施設、同じゾーンだと思うんです。であるならば、どなたかが言ったように、愛称を考えていったほうがいいんじゃないかと思うんです。将来考えるッッ検討にすら値しないですか。 ○(近藤福祉保健部長) 愛称につきましては、先ほど、また大綱質疑でも答弁させていただいたとおりでございます。今の委員の御意見も受けとめているところでございますが、体文という愛称が今までずっと使われてきたこと、加えて体文といえばあそこだねと場所が想像できることもあるかと捉えておりまして、今のところ愛称は募集せずにいきたいと思っております。  なお、このエリアの面的な活用につきましては、これからまちなかのにぎわい創出円卓会議で議論されていくものと捉えておりますので、そこでの議論も見ながら今後のことを検討していきたいと考えております。 ○(杉井 旬委員) 質疑とは違うかもしれませんけど、今西川委員がおっしゃったとおりだと思います。理事者側は本会議で一度答弁した以上、それと違うことは言いにくいんでしょうけど、やっぱり委員会としてもそういう意見が大勢だったみたいなことを何か言うべきじゃないでしょうか。(「大勢ですか」と呼ぶ者あり)少なくとも私は西川委員の意見に大賛成です。 ○(笹川信子委員) 三条市としては体文が愛称だという考えだと思うんですけども、いろんな施設、県外の図書館なんかに行くと、やはり愛称があるんです。愛称を聞いただけであれっと思って、それから中に入って、新しい建物なんだ、こんなにみんなから親しまれているんだと感じるわけです。愛称というのは、そういう意味で大変大事なものだと思っております。それで、これから愛称を求めるにはいろんな手間もあるでしょうけども、ほかのこういった施設にはどういう愛称があるのかを研究し、もう一度検討していただきたい。三条市のいろんな施設を顧みてというような話がありましたけど、ほかのところの新しい施設も顧みて、本当に三条市体育文化会館でいいのかということはぜひとも検討していただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 ○(近藤福祉保健部長) この委員会で3名の委員からそういった御意見をいただいたことにつきましては、重く受けとめております。愛称につきましては、どういう形がいいのかちょっと研究してみたいと思いますので、御理解いただきたいと存じます。 ○(森山 昭委員) 3名じゃなくて、もう一名プラスしてください。自分たちも結構いろんなところへ視察に行って、こういった施設をいっぱい見ているわけです。今は、格好いいと言うとおかしいけど、すばらしいネーミングの施設がほとんどです。自分も三条市体育文化会館という名称を見たとき、全く役人の発想だなと思って、本当に残念だったんです。いい名称をつけるような議論は冒頭からなかったんですか。 ○(近藤福祉保健部長) 私どもも市外、県外のいろいろな施設の名称を踏まえ、どのような名称がいいのかを何カ月かかけて十分に検討してきたところでございます。そういった中で、名は体をあらわすという答弁もどこかでございましたけれども、やはり市としてこの施設の目的を明確にあらわすことが一番大切ではないか、社会体育施設としての体育館、多目的な文化活動の場としての文化会館、これをあわせ持つ施設であることが一目瞭然でわかるほうがいいということから、庁内で検討し、選定させていただいたものでございます。 ○(森山 昭委員) 十分検討して最後にこういう名称になったということでしょうけど、自分たちから見ると何かちょっと変だなと。もうちょっとッッかなりのお金をかけてつくる施設なので、新しい今風な名称でもよかったんじゃないかなと感じているんです。要望ですけど、これから格好いい愛称でもしっかり考えていただきたいと思います。 ○(阿部銀次郎委員) 先ほど部長が名称か愛称に関してちょっと研究してみたいと答弁しましたけど、今こうして議案として付されているのに、そういうことができるんですか。 ○(近藤福祉保健部長) 名称につきましては、提案させていただいたものでお願いしたいと思っております。愛称につきましては、募集しないと大綱質疑で答弁させていただきましたので、基本的にはその方向かと思っておりますけれども、この委員会でいろいろな御意見をいただきましたので、ちょっと研究してみたいと思います。 ○(阿部銀次郎委員) 名称はこのままだけど、愛称は研究していくということですね。   (「はい」と呼ぶ者あり) ○(笹川信子委員) 名称と愛称についてですけども、三条市においても三条市勤労青少年ホームという名称がありながらソレイユ三条が愛称となっている施設があります。募集したかどうかはわかりませんけども、大体皆さんは勤労青少年ホームではなく、ソレイユと言います。三条市にもそういう事例が既にありますので、御検討願います。 ○(西川重則委員) 確認するんですけども、地場産業振興センターというのは法律上の名称だと思うんです。勤労青少年ホームもそうなのかはわかりませんけども。この施設を現在地に建設するに当たっては有利な補助制度に乗らなければならないという答弁が以前あったと思うんですが、やっぱり旧体育文化センターの名称を残すことによって初めてそれができるということで、三条市体育文化会館という固有名詞は補助金を申請した関係上変えられないということなんですか。 ○(村上健康づくり課長) 社会資本整備総合交付金をもらうために三条市体育文化会館という名称、体文という呼び名が必要ということではございません。  なお、例に出された三条市勤労青少年ホームは条例上の名称で、ソレイユ三条が愛称ということになります。ほかにも三条市農業体験交流センターが条例上の名称で、サンファーム三条が愛称という施設がございます。 ○(阿部銀次郎委員) スポーツ文化センターはどうですか。頭の中に入れておいてもらえればそれでいいです。 ○(近藤福祉保健部長) 名称としては、三条市体育文化会館ということでいかせていただきたいと思います。 ○(小林 誠委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(小林 誠委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第8号 三条市槻の森斎苑の指定管理者の指定について ○(小林 誠委員長) 次に、議第8号 三条市槻の森斎苑の指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(坂内市民窓口課長) それでは、議第8号 三条市槻の森斎苑の指定管理者の指定について説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書とあわせまして委員会資料ナンバー1の市民窓口課資料をごらんください。  本件は三条市槻の森斎苑の指定管理者について株式会社元創を指定するもので、指定の期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。  この団体は東京都杉並区高円寺南三丁目24番31号に所在し、代表者は代表取締役石住秀樹、設立年月日は平成19年10月12日、主な業務内容は火葬場施設の管理運営業務、火葬炉の保守点検業務ほかで、沿革は記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(小林 誠委員長) これより質疑を行います。 ○(西川重則委員) 斎場については、最初から今まで三条市内の運送業者が行っていたと思うんです。10年もやったけども、利益が出ないというか、採算が合わないという話を聞きますが、指定管理料そのものに原因があるんですか。そこが辞退して、今回は元創という会社になったそうですけども、指定管理料の積算単価に何か問題があるんですか。 ○(坂内市民窓口課長) 8月1日から9月14日までを募集期間として指定管理者の公募を行いました。その結果、今回提案させていただいた株式会社元創、1団体しか応募がなく、現在の指定管理者、マルソー株式会社は応募されなかったということでございます。募集を締め切った後、ヒアリングということで現在の指定管理者にいろいろ確認させていただいたところ、マルソー株式会社としては今後も市に貢献したいと思っているが、民間企業である以上どうしても利益を求められるということでございました。10年間やってきて向こう5年間を考えたときに、なかなか今回の公募提示額では思うような利益を出すことができないので、会社の方針として辞退するということを確認したところでございます。マルソー株式会社につきましては、これまで指定管理者として10年間やってこられましたけれども、施設の利用目的を十分理解し、大きなトラブルもなく円滑に管理運営されているものと認識しておりますし、過去5年間の収支状況につきましては、平成29年度は少し赤字になりましたけれども、平均で200万円程度の利益が出ておりますので、私どもとしては指定管理料が低かったことが原因ではないと捉えているところでございます。
    ○(西川重則委員) そういう中で元創が指定管理者候補者になったんだと思いますけども、現在の指定管理者が辞退し、応募者が元創1者になったことによる公募の期間延長とかやり直しみたいなことは理事者側として行わなかったんですか。 ○(坂内市民窓口課長) 指定管理者の公募につきましては、ガイドラインがございまして、そちらに基づいて行っております。その結果、1団体しか応募がなかったわけですけれども、まずは1団体であってもその団体が審査基準、第1審査基準と第2審査基準がございまして、それらを満たしているかどうかを所管課で確認し、外部委託等審査委員会に付議して決定されたもので、公募のやり直し等は行わなかったところでございます。 ○(西川重則委員) 入札とかじゃなくて、指定管理料が示されているところに業者が応募するんですから、応募した以上、元創は当然その金額で利益が出るし、やっていけるということでしょうけども、ここばかりじゃないんですが――身近な施設には市から地元の自治会などに管理組合か何かを立ち上げてもらって管理運営をお願いしているところもいっぱいあると聞いています。一方で、こういう大きな施設の指定管理者は大体公募によって複数の業者が参加して決められているように感じていたんですけども、やっぱり最近は辞退するところが多いんですか、それともこれが初めてなんですか。やってはみたけども、5年あるいは3年がたって、更改の時期に次は遠慮させてもらいますという例は幾つもあるんですか。 ○(渡辺市民部長) 指定管理者にお願いしている三条市内の施設全てを把握しているわけではございませんが、今委員から御指摘のあったような辞退したい、今回をもってやめたいというような例は私自身の所管でも何件か承知しているところでございます。 ○(西川重則委員) そういうことに対する調査なり、原因究明なりの内部協議はしているんですか。 ○(渡辺市民部長) 他の部に関する私からの答弁は差し控えさせていただきますが、市民部が所管する部分につきましては、そういう事情があれば、どういったことが原因なのかは調査しているところでございます。また、調査結果に基づき、その施設で指定管理者にお願いする内容等に変更が必要であれば、それを反映した形で募集等を行っているところでございます。 ○(西川重則委員) 地産地消じゃないですけども、やっぱり行政が発注する事務事業等については市内の業者があるならば原則市内の業者に、優先とまではいかないけども、何とか受けてもらいたいという努力をすべきだと思うんです。もう指定管理料が決まっている以上、市内の業者なり、組織なりが請け負うことによって、当然税として還元される場合もあるわけですから。大切な三条市の財産が県外の業者にばかり行くようでちょっと心配なんです。市場の競争原理が働いているんだから、やむを得ないんでしょうけども、市内の業者なり、それにかかわってきた業者なりに対する思いというとおかしいけども、やっぱり何らかのッッ辞退されるような状況では、資本力の差といえばそれっきりですけども、結果どんどん県外の業者にッッ平成19年に創立したという元創は企業としてどのぐらいの規模なんですか。 ○(坂内市民窓口課長) 株式会社元創につきましては、平成19年創業でございますけれども、当初火葬場に係るいろいろな消耗品の販売や供養に係る事業を行っておられました。ここ数年の間にいろいろなところの火葬業務の受託、あとは指定管理者の指定を受けながら火葬場の総合的な運営を行ってこられたわけでございます。会社の規模としては、資本金が1,000万円、従業員が43名と大きくはありませんが、10期連続黒字ですし、経営状態に問題はないと考えているところでございます。 ○(西川重則委員) ちなみに、新潟県内で管理運営している火葬場等はあるんですか。 ○(坂内市民窓口課長) まだ新潟県内にはございません。北関東地方を中心に11自治体から受託しているところでございます。 ○(小林 誠委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(小林 誠委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第14号 三条市リージョンセンター指定管理者の指定について ○(小林 誠委員長) 次に、議第14号 三条市リージョンセンター指定管理者の指定についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(恋塚生涯学習課長) それでは、議第14号 三条市リージョンセンター指定管理者の指定について説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書とあわせまして委員会資料ナンバー2の生涯学習課資料をごらんください。  本件は三条市リージョンセンター指定管理者について社会福祉法人ひめさゆり福祉会を指定するもので、指定の期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。  この法人は三条市飯田2561番地1に所在し、代表者は理事長清水昭、設立年月日は平成15年10月1日、主な業務内容は障がい福祉サービス事業、特定相談支援事業、障がい児相談支援事業、放課後等デイサービス事業、地域活動支援センターで、沿革は記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(小林 誠委員長) これより質疑を行います。 ○(笹川信子委員) リージョンセンターは、昔学校だった施設をひめさゆり福祉会が作業所として使っているところだと思います。施設が古くなっていますけども、直す計画はないんでしょうか。 ○(恋塚生涯学習課長) 現在はございません。 ○(小林 誠委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(小林 誠委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第19号 財産の無償貸付けについて ○(小林 誠委員長) 次に、議第19号 財産の無償貸付けについてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(村上健康づくり課長) それでは、議第19号 財産の無償貸付けについて説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書により説明申し上げますので、そちらをごらんいただきたいと存じます。  この財産につきましては、下田地域の医療体制確保対策事業の用に供するため、下田保健センターの一部を診療所として無償で貸し付けるものでございます。1の無償貸付財産の(1)、建物は三条市下田保健センターで、鉄筋コンクリート造、地上2階建てのうち1階の一部、267.27平方メートルでございます。また、(2)、土地は三条市荻堀1183番1ほか2筆で、合計145.52平方メートルでございます。  裏面をお願いいたします。2の無償貸し付けの相手方は、東京都国分寺市富士本二丁目17番地16の池上敬一でございます。3の無償貸し付けの期間は、貸付契約締結の日から平成36年3月31日まででございます。  参考といたしまして、無償貸付財産の位置図、1階平面図を添付させていただいておりますので、御参照いただきたいと存じます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(小林 誠委員長) これより質疑を行います。 ○(杉井 旬委員) 改めて開院予定日を確認させていただけますでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 開院予定日は、平成31年7月1日でございます。 ○(杉井 旬委員) 医療法人とかじゃなくて、先生はあくまで個人で来てくださるんだと思いますけど、スタッフについては市であっせんというか、協力することになっているんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) スタッフにつきましては、こちらで募集される予定でございまして、市としても協力してまいりたいと考えております。 ○(杉井 旬委員) 看護師、医療事務で何人程度みたいなことをもう話し合っているんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 話の中には出ておりますけれども、まだ確定的なものはお聞きしていないところでございます。 ○(杉井 旬委員) なかなかどこも、それこそ人手不足の業界と伺っていますので、早目にしないとというか、こちらに全く縁のない先生が募集しようといっても大変でしょうから、スムーズな開院に向けての人材確保にはできるだけ協力すべきだと思うんです。来ていただくわけですから、そのあたりは適宜行っていく予定なんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 御指摘のとおり、医療関係のスタッフは不足している状況でございますので、先生と早めに打ち合わせをしながらその確保に協力してまいりたいと考えております。 ○(笹川信子委員) この図面を見ますと、薬局が見当たらないんですけども、薬局に関しては院内なのでしょうか、それともほかのところでの開業をお願いするんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 御指摘のとおり、この図面の中には入っておりません。院外でと想定されているものと捉えております。 ○(笹川信子委員) 院外でということになりますと、募集をかけたり、いろんな作業が入ると思うんですけども、どのような日程を考えていらっしゃいますか。 ○(村上健康づくり課長) その辺に関しましては、開院される先生御自身が調整されるものと理解しております。 ○(笹川信子委員) 院外の薬局でも患者数が少ないとなかなか成り立たないという状況があります。荻堀地内にはツルマキ薬局がありますけども、その辺の下準備とか配慮とかはされるんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 先生は、下田地域の調剤薬局の状況も把握していらっしゃいますので、その辺を踏まえて考えられるものと理解しております。 ○(西川重則委員) お医者さんには10年ぐらい開業してもらいたいという話だったと思うんですけども、この財産の貸付期間が5年というのはどういうことでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 貸付期間でございますけれども、市の財務規則で定める普通財産の貸付期間について、建物その他の物件を貸し付ける場合は5年を超えることができないという規定を準用して設定したものでございます。 ○(阿部銀次郎委員) スタッフはこれから、薬局は院外でということですけど、開院後市はこの診療所に多少なりと――当然成り立つ形でということなんでしょうけど、市の負担のようなものは考えられるんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 来ていただく条件といいますか、コンサルタント会社に委託した中で、市は施設をこのように無償で提供し、改修工事費も持つ、それから開院に係る準備経費も一定額を持つと。このたびの補正予算でも一部をお願いしておりますけれども、当初予算と合わせて一定額を直接購入ないし補助していきたいと考えておりますが、開院後につきましては、経営上特に補填することは考えておりません。独立採算で経営されるものと理解しております。 ○(笹川信子委員) 関連で、施設を無償で提供することはわかりましたが、電気とかガスとかはどうなるんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 診療所の運営に係るコスト面、例えば電気、ガス、水道のような光熱水費は直接お支払いいただくか、施設が一体となっているため支払いが分けられないものは市が一旦支払い、診療所から応分の負担をいただくように考えております。 ○(小林 誠委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(小林 誠委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了しました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(小林 誠委員長) 午後1時まで休憩いたします。                                 休  憩 午前11時50分                                 再  開 午後1時00分 ○(小林 誠委員長) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第21号 平成30年度三条市一般会計補正予算 ○(小林 誠委員長) 最後に、議第21号 平成30年度三条市一般会計補正予算を議題といたします。  本件の審査については、第1表、歳出と第2表、繰越明許費補正に関連するところもありますので、一括して行いたいと思います。  なお、第1表、歳出の各款における当委員会所管の職員人件費については第2款総務費のところで提案説明、質疑を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◆第1表歳出、第2款総務費並びに第3款民生費、第4款衛生費、第8款土木費及び第10款教育費の事業番号010職員人件費について ○(小林 誠委員長) それでは、最初に第1表、歳出、第2款総務費並びに第3款民生費、第4款衛生費、第8款土木費及び第10款教育費の事業番号010職員人件費について提案理由の説明をお願いいたします。 ○(永井環境課長) それでは、議第21号 平成30年度三条市一般会計補正予算のうち市民福祉常任委員会所管の職員人件費について私から一括して説明申し上げます。事項別明細書の歳出をお願いいたします。  19、20ページの2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費、21から24ページの3款民生費、1項社会福祉費及び3項生活保護費、25、26ページの4款衛生費、29から32ページの8款土木費、5項住宅費並びに35、36ページの10款教育費、6項社会教育費の職員人件費の補正につきましては、人事異動等に伴う過不足の調整及び人事院勧告等に伴う給与改定によるものでございます。  続きまして、議第21号 平成30年度三条市一般会計補正予算の環境課所管分について説明申し上げます。大変恐縮でございますが、事項別明細書17、18ページ、あわせまして委員会資料ナンバー3をごらんいただきたいと存じます。  2款1項12目交通対策費、事業ナンバー010交通安全対策費の11節消耗品費につきまして、10万円の補正予算を計上させていただくものでございます。趣旨等につきましては、記載のとおりでございまして、本年11月7日付で新潟県トラック協会三南支部より交通安全寄附金を受けたことから、通学路等に設置する交通安全注意喚起看板を購入し、交通安全の普及、促進に努めるものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(小林 誠委員長) これより質疑を行います。 ○(西川重則委員) 資料と今の説明ですと、10万円の寄附を受けて注意喚起看板を購入するものとなっていますけども、注意喚起看板というのは1つなんですか。 ○(永井環境課長) 今回いただいた御寄附に関しましては、通学路の通過車両に交通安全を促す啓発看板の設置に充てるものとし、主に登下校時における児童生徒の安全確保に活用したいと考えておりまして、15枚ほどの購入を予定しているものでございます。 ○(西川重則委員) こういう物品の購入を求める寄附は、寄附者が物品を購入し、それを行政に寄附するのが普通じゃないんですか。 ○(永井環境課長) 今回寄附者である新潟県トラック協会三南支部からは、交通安全に役立ててほしいという趣旨のもとで御寄附をいただきましたので、そのような形で活用させていただきたいと考えております。 ○(笹川信子委員) 注意喚起看板を15枚ほど購入ということですが、こういう看板は、基礎にコンクリートをしたような大型のものも含めてですけど、補助金等があるとどんどん立つんですけども、その文字が見えなくなっていたり、また最近は風が大変強くて設置そのものが危険だったりするんです。立てた看板が古くなったり、危険になったりした場合、どのように見ていくんですか。 ○(永井環境課長) そういった文字が見えなくなった看板、古い看板につきましては、学校や自治会等からも御要望、御意見を頂戴しておりますので、現地を確認させていただき、必要があれば新しいものへの交換等をさせていただいているところでございます。 ○(笹川信子委員) 新しい看板を立てることは大事ですけども、古いものもきちんと整備して危険のないようにお願いいたします。答弁は結構です。 ○(小林 誠委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(小林 誠委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。
    ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◆第1表歳出、第3款民生費について ○(小林 誠委員長) 次に、第1表、歳出、第3款民生費について順次提案理由の説明をお願いいたします。 ○(諸橋福祉課長) 続きまして、同じく議第21号 平成30年度三条市一般会計補正予算の福祉課所管分について説明させていただきます。事項別明細書の21、22ページ、あわせまして委員会資料の資料ナンバー4をお願いいたします。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、事業番号080一般経費、23節償還金でございます。補正の内容といたしましては、平成28年度に概算交付を受け、平成28年度及び平成29年度の2カ年にわたり事業を行いました平成28年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金及び平成28年度臨時福祉給付費等給付事務費補助金の交付額の確定に伴い、1,365万1,000円を返還するものでございます。償還金の内訳は、資料ナンバー4にお示ししたとおりでございます。  次に、25節社会福祉基金積立金として5万円の増額をお願いするものでございます。補正の内容といたしましては、平成30年11月22日に県央食品卸売センター様から社会福祉に役立てていただきたいとのことで4万9,930円の御寄附をいただき、これを社会福祉基金に積み立てるものでございます。積み立て後の社会福祉基金残高は、4億5,603万8,484円となります。詳細につきましては、3の寄附金の調べに記載のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○(坂内市民窓口課長) 続きまして、市民窓口課所管分について説明申し上げます。議案書、事項別明細書は同じく21、22ページでございますが、説明は委員会資料ナンバー5の市民窓口課資料で行わせていただきます。  3款民生費、1項社会福祉費、2目国民年金事務費、事業番号020国民年金事務費の13節業務システム開発等委託料として47万円の補正をお願いするものでございます。  1の補正の趣旨及び2の内容といたしましては、国民年金被保険者の産前産後期間に係る保険料を免除とする国民年金関係法令等の改正に対応するため、国の国民年金事務等取扱交付金、補助率10分の10を受け、国民年金システムの改修を行うものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○(佐藤高齢介護課長) 続きまして、同じく一般会計補正予算のうち高齢介護課所管分について説明申し上げます。議案書の事項別明細書は同じく21ページ、22ページを、あわせまして委員会資料ナンバー6の高齢介護課の資料をお願いいたします。高齢介護課の資料で説明いたします。  3款1項4目老人福祉費、事業番号110一般経費、25節社会福祉基金積立金として5万1,000円の補正をさせていただくものでございます。1の補正の趣旨につきましては、市民から高齢者福祉のためにいただいた1件の寄附金を社会福祉基金に積み立てるものでございます。2の内容につきまして、積み立て後の社会福祉基金現在高は4億5,603万8,484円でございます。3の寄附金の調べにつきましては、記載のとおりでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(小林 誠委員長) これより質疑を行います。 ○(笹川信子委員) 国民年金事務費47万円についてお伺いします。  これは、国民年金被保険者の産前産後期間に係る保険料を免除するということですが、産前産後期間というのは月をまたぎますけども、手続上どのように免除されるんでしょうか。 ○(坂内市民窓口課長) 平成31年2月1日以降の方が対象になりまして、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されるものでございます。なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されるものでございます。 ○(笹川信子委員) 免除なので、国民年金保険料を払わなくてもいいということですけども、受け取る年金額への影響はありますでしょうか。 ○(坂内市民窓口課長) 免除期間につきましては、保険料納付済み期間に算入され、老齢基礎年金の受給額に反映するものでございます。 ○(小林 誠委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(小林 誠委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◆第1表歳出及び第2表繰越明許費補正、第4款衛生費について ○(小林 誠委員長) 次に、第1表、歳出及び第2表、繰越明許費補正の第4款衛生費について提案理由の説明をお願いいたします。 ○(村上健康づくり課長) 第1表、歳入歳出予算補正の歳出、第4款衛生費及び第2表、繰越明許費補正の1、追加、第4款衛生費について説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書の事項別明細書25ページ及び26ページ、あわせまして委員会資料ナンバー7、健康づくり課資料をごらんいただきたいと存じます。委員会資料ナンバー7により説明させていただきます。  4款1項1目、事業番号080医療体制確保対策事業費6,680万円、内訳といたしましては、15節工事請負費6,300万円、18節庁用器具費380万円を補正させていただくものでございます。1の補正の趣旨といたしましては、下田地域の新たな診療所の開設に向け、下田保健センターの改修工事費及び開設に必要な備品を購入するものでございます。2の内容につきましては、下田保健センター改修工事費6,300万円と電子カルテ購入費380万円でございます。  次に、4款1項4目、事業番号050健康診査費17万2,000円、内訳といたしましては、18節庁用器具費17万2,000円を補正させていただくものでございます。1の補正の趣旨といたしましては、保健衛生寄附金を受け、健康づくりに対する意識啓発に使用させていただくものでございます。2の内容といたしましては、血管年齢測定機を購入し、健診やイベント等で測定を行い、健康づくりの意識啓発に役立てるものでございます。御寄附の金額や寄附者名等は、3の寄附金の調べのとおりでございます。  続きまして、繰越明許費補正について説明申し上げますので、恐れ入りますが、議案書の4ページ、あわせまして今ほどの委員会資料ナンバー7、健康づくり課資料の裏面の下段をごらんいただきたいと存じます。委員会資料ナンバー7により説明させていただきます。  4款衛生費、1項保健衛生費、医療体制確保対策事業6,680万円の繰り越しをお願いするものでございます。1の補正の趣旨といたしましては、下田保健センターの改修工事及び開設に必要な電子カルテの納品が年度内に完了しないため、翌年度に繰り越すものでございます。2の内容といたしましては、記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(小林 誠委員長) これより質疑を行います。 ○(西川重則委員) 繰越明許費補正についてですけども、今までの説明ですと、平成31年7月1日に開院ということで進めているみたいですが、改修工事を翌年度に繰り越して間に合うんですか。 ○(村上健康づくり課長) 改修工事につきましては、御議決をいただいた後に入札を行い、5月までの工期を予定しているところでございまして、7月1日の開院には間に合うものと考えております。 ○(西川重則委員) 繰越明許費はそれでいいですけども、6,680万円の改修工事は今ほど5月で完了するそうですから、開院まで60日ぐらいです。お医者さんは、そのころもうこちらに入っておられるんですか。 ○(村上健康づくり課長) 5月の連休明けくらいにこちらに来て、準備に入られると聞いているところでございます。 ○(西川重則委員) 私どもの会派でことし7月、三条市と同じように開業を支援している稚内市の視察に行ってきたんですけども、稚内市は当座半年間の運営費みたいなものを出しているんです。説明があったかもしれないけども、三条市はどうなんですか ○(村上健康づくり課長) 三条市におきましては、今ほど申し上げた改修工事、また今回補正でお願いする電子カルテの購入等を含む開院までに必要な備品や消耗品類の購入について一定額を市が持ちますけれども、開院後の経費について補助する予定はございません。 ○(西川重則委員) それで、60歳代のお医者さんに最低でも向こう10年ぐらいは医療行為を行っていただくということでしたよね。 ○(村上健康づくり課長) 10年程度をめどにできる方をコンサルタント会社に探してもらい、先生もその方向で考えられているものと捉えております。 ○(西川重則委員) そういう中で、先ほど無償貸し付けの期間を市の財務規則により5年としていましたが、当然また向こう5年の更新は自動的に行われるんでしょうけども、お医者さんはその辺を理解して――文面から5年で改めて更新しなきゃならないなんて誤解を招くようなことにならないでしょうか。その辺の説明は、事前にきちっとできるわけですよね。 ○(村上健康づくり課長) 財務規則を準用して5年の御議決をお願いするわけでございますが、その先につきましては、同じような状況であれば再度議会の御議決を得たいと思っておりますし、先生にもその旨を了解いただいているところでございます。 ○(西川重則委員) やっぱりその時点になったら議会の議決を得なきゃならないんですか。 ○(村上健康づくり課長) 同様なことでこの先生個人に無償でお貸しする場合につきましては、やはり無償貸し付けの御議決が必要なものと捉えているところでございます。 ○(西川重則委員) 次に、先ほどの寄附は交通安全のためにということで、行政側で注意喚起看板を購入すると聞きました。この4款1項4目老人保健費の内容には、血管年齢測定機を購入し、健診やイベント等で測定を行い、健康づくりの意識啓発に役立てるものとあって、庁用器具費で購入するということですけども、これも言われるように、寄附者の指定寄附とか目的寄附とかではないんですね。あくまでも17万2,000円の寄附を受けて、それに応じて行政側が購入する物品を決めたということですね。 ○(村上健康づくり課長) 三条市の健康づくりに活用いただきたいという寄附者の御意向を受け、血管年齢測定機を購入したいということは、市の内部で協議して決めたものでございます。 ○(西川重則委員) それで聞くんですけども、いつも思っているんですが、こういう寄附の場合、この事例でいう17万2,000円を上回る場合もあるのか、それとも決して寄附額を超えてはならないのか、どうなんですか。 ○(村上健康づくり課長) 寄附金をいただきますと、基金に積み立てたり、物品を購入したり、いろいろな場合があろうかと思いますけれども、基本的にはその寄附額に合わせた積み立てなり、支出なりをするものと捉えております。 ○(西川重則委員) 基金はわかるけども、その寄附額を超えて物品を購入することはあるのかと聞いているんです。 ○(村上健康づくり課長) 寄附額の範囲内で購入するものと考えております。 ○(小林 誠委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(小林 誠委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◆第1表歳出、第10款教育費について ○(小林 誠委員長) 最後に、第1表、歳出、第10款教育費について提案理由の説明をお願いいたします。 ○(村上健康づくり課長) 第1表、歳入歳出予算補正の歳出、第10款教育費について説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書の事項別明細書35ページ及び36ページ、あわせまして先ほどごらんいただいた委員会資料ナンバー7、健康づくり課資料の裏面の上段をお願いいたします。委員会資料ナンバー7により説明させていただきます。  10款7項2目、事業番号010スポーツ振興費、19節粟ヶ岳スカイランニング実行委員会負担金240万円を補正させていただくものでございます。1の補正の趣旨といたしましては、平成31年4月に粟ヶ岳においてスカイランニングの国際大会が開催されることから、準備に要する経費について実行委員会に対する負担金を措置するものでございます。2の内容につきましては、記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(小林 誠委員長) これより質疑を行います。 ○(西川重則委員) 新聞でいろいろ報道されていますけども、この粟ヶ岳スカイランニング実行委員会負担金240万円は通年化するものなんですか。 ○(村上健康づくり課長) この負担金につきましては、平成31年度に開催するレースのために30年度中に必要となる準備経費分でございます。 ○(西川重則委員) じゃ、これは来年行われる大会の準備金として補正されたものなんですか。 ○(村上健康づくり課長) 大会の開催に必要な国際連盟に対するロイヤルティー、あるいはホームページの作成委託など実行委員会が準備のために必要とする経費について、平成30年度負担金として支出する分を補正させていただきたいとするものでございます。 ○(西川重則委員) 報道で見聞するところによれば、相当権威のある大きな団体みたいですけども、じゃ本大会が開催される場合の行政負担は、またこれから出てくるんですか。 ○(村上健康づくり課長) 平成31年度に入ってから負担する分につきましては、来年度当初予算において計上させていただきたいと思っております。今は予算編成中でございますので、3月定例会で説明させていただきたいと思っております。 ○(西川重則委員) そういう国際大会が開催されるに当たっての経費は、本来この権威ある団体がいろんな組織や団体、個人からスポンサーを募るものだと思うんです。三条市は、準備金で240万円ですから、ひょっとすると来年度当初予算で1,000万円を超えるような支出を求められることになるんですか。 ○(村上健康づくり課長) 基本的な経費につきましては、その開催地あるいは実行委員会の負担ということでございまして、当然実行委員会の予算には企業協賛金や参加する選手からいただくお金もございます。総額につきましては、今試算中でございます。 ○(西川重則委員) いろんな国際大会の資料や過去の開催経費などは、当然把握しているんでしょう。 ○(村上健康づくり課長) 開催地によって経費はそれぞれであろうかと思っておりますけれども、当方における経費については今試算しているところでございます。 ○(西川重則委員) 12月ですから、もうヒアリングが終わって、ある程度予定される支援金額は決まっていると思うんですけども、みんなで税金にばかりたかっていてもおかしな気がするんです。  最初の質疑に戻りますけども、この大会が成功することを願っていますが、それが通年化する可能性はあるんですか。 ○(村上健康づくり課長) できますれば、このような大会を連続して毎年開催できるようにしていきたいとは思っております。ただ、御指摘のように、ずっと税金、市からの負担金を出すのかというと、そうではなく、やはり後々はこの大会が認知され、参加者もふえ、企業協賛金あるいは参加負担金等で自主運営ができるように持っていきたいと考えているところでございます。 ○(西川重則委員) この大会ばかりじゃないですが、行政がいろんな面で支援、協力することも当然必要でしょうけども、やっぱり費用対効果という面で広く市民の負担に応えられるような理解が得られなければ――来年の10月から消費税率が10%になるんですよ。税金というのは、本当に貴重なもので、いろんな人たちが苦労して払い込んでいるわけですから、皆さんが職員として協力する分にはいいですけども、行政が金銭的支援を行うことに対しては慎重になるべきだと思うんです。これが通年化することによって、少なくても自主運営ができる方向でしてもらわなければ――10万人を切るような三条市がいろんなことをするのもすばらしいけども、やっぱり身の丈に合った行政運営も必要じゃないんでしょうか。市民にもいろんな要望がありますからね。大事なことだけども、本当に必要最低限の支出にとどめてもらいたいと思いますが、いかがですか。 ○(村上健康づくり課長) 来年度当初予算に計上する予算、またその翌年度以降の予算も含め、最少の経費で運営できる形を考えてまいりたいと思います。 ○(笹川信子委員) 国際大会ということですが、通訳などのいろんな人的負担もあるんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) 外国の方も多く訪れることが想定されております。実行委員会の役員には英語が堪能な方もいらっしゃいますし、職員にも英語が話せる者がおりますので、そういった人材を有効に活用しながら対応してまいりたいと考えております。 ○(笹川信子委員) 三条市で開催されますので、多くの市の職員、またボランティアの方に参加してもらうことはもちろんですけども、せっかく新潟県内で開催されるわけですから、県の協力もいただきながら、どちらかというと、このスポーツをされる方が少ないわけですから、多くの方にかかわっていただくような策はないんでしょうか。 ○(村上健康づくり課長) これまでの開催においても下田地域、地元の方を中心に多くの方の協力、応援をいただいているところでございます。今の御指摘も踏まえまして、どういった方にかかわっていただけるか考えてまいりたいと思います。 ○(小林 誠委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(小林 誠委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(小林 誠委員長) しばらく休憩いたします。                                 休  憩 午後1時54分                                 再  開 午後1時54分 ○(小林 誠委員長) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより討論を行います。  討論の通告がありませんので、以上で討論を終了いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――
    ○(小林 誠委員長) これより採決を行います。  最初に、議第1号、議第3号、議第8号及び議第14号の以上4件一括採決いたします。  本案については、いずれも原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(小林 誠委員長) 御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(小林 誠委員長) 次に、議第19号について採決いたします。  本案については、同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(小林 誠委員長) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意すべきものと決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(小林 誠委員長) 最後に、議第21号について採決いたします。  本案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(小林 誠委員長) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― ○(小林 誠委員長) 以上で付託事件の審査を全て終了いたしました。  お諮りいたします。  本日の当委員会の審査結果について、会議規則第39条第1項に基づく委員長報告及び第103条に基づく委員会審査報告書の作成については、委員長にそれぞれ一任願い、議第3号 三条市体育文化会館条例の制定についてでは、施設の名称において愛称をつけるべきではないかとの質疑が全委員からあったことを報告に加えたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(小林 誠委員長) 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― ○(小林 誠委員長) 以上で市民福祉常任委員会を閉会いたします。                                 閉  会 午後1時46分  以上会議の次第を記載し、三条市議会委員会条例第29条第1項の規定により、ここに記名押印する。                  市民福祉常任委員会                   委 員 長   小 林   誠...