三条市議会 2018-02-08
平成30年市民福祉常任委員協議会( 2月 8日)
1の改正の趣旨につきましては、第7期
介護保険事業計画の実施に伴い、平成30年度から平成32年度までの65歳以上の第1号被保険者の
介護保険料率の額の改定を行うことなどから、必要な改正を行うものでございます。
2の改正の内容といたしまして、(1)の第11条関係では保険料率の額等を改めるものでございます。表、左側の所得段階区分における国の基準所得金額の見直しに伴うものといたしまして、2ページをお願いいたします、第7段階に区分する合計所得金額を190万円未満から200万円未満に、第8段階に区分する合計所得金額を290万円未満から300万円未満に改めるとともに、3年ごとに見直す各所得段階の保険料率の年額をそれぞれ記載のとおり改めるものでございます。
恐れ入りますが、別紙の2ページをあわせてごらんいただきたいと存じます。上段の3、
年間保険料の表に第6期との比較を記載いたしました。この改正に伴い、変更前の第6期の平均月額である基準
月額保険料5,305円が第7期では5,408円となり、第6期との比較で約1.9%、103円の増となります。
この主な理由といたしましては、第7期の
計画期間中に
地域密着型特別養護老人ホーム29床と、小規模多
機能型居宅介護29人分の
サービス開始を予定しており、この影響で月額約34円の増を見込んでいるところでございます。また、平成30年度から介護報酬が0.54%引き上げられ、介護給付費等における第1号被保険者の負担割合が22%から23%に引き上げられる影響で、月額約249円の増を見込んでおります。それから、平成31年10月から消費税率等が引き上げられることに伴う介護報酬への影響で、月額約61円の増が見込まれるところでございます。
この資料の表面、1ページの右下のグラフをお願いいたします。保険料の推移の見込みでございます。本来であれば、第6期の基準
月額保険料5,305円が第7期には約5,728円と約423円の増になります。平成33年度からの第8期には約6,718円、平成36年度からの第9期には約7,795円にまで上昇すると見込んでいるところでございます。
左下の2、
月額保険料をお願いいたします。平成29年度末の介護給付費準備基金の残高を約15億7,100万円と見込んでおり、そのうち約3億6,900万円を第7期で3年間の保険料引き下げのために取り崩すことにより、現行との比較で103円の増にとどめ、基準
月額保険料を5,408円とさせていただくものでございます。
今後も
高齢者人口は増加を続け、特に75歳以上の後期
高齢者人口は平成42年度まで増加し続ける見込みでございます。これに伴って要介護認定者も増加することから、将来に向けてさらに施設を整備していく必要があるわけでございまして、第8期、第9期におきましても
地域密着型特別養護老人ホームや認知症対応型グループホーム、小規模多
機能型居宅介護等の整備を考えているところでございます。
このようなことから、今後も施設整備に伴って
サービスの利用が増加し、保険料が上昇する見込みであることから、第7期だけでなく、第8期、第9期を見据えた
長期的視点に立って、可能な限り保険料の上昇を抑制するとともに、上げ幅が緩やかになるように、この基金を活用していきたいと考えております。平成28年9月議会において
附帯決議をいただいているところでございますが、御理解くださいますようお願いいたします。
恐れ入りますが、再度この資料の裏面、2ページの下段をお願いいたします。4、介護給付費準備基金の推移でございます。第7期の取り崩し後、第8期、第9期におきましても保険料の上昇抑制のために活用させていただき、第9期末まで最低限必要な保有高を確保していきたいと考えております。
資料ナンバー2の2ページにお戻り願います。(2)の第11条関係では、平成28年度の
介護保険法施行令の一部改正に伴い、保険料率の額の算定に係る合計所得金額について、現行の合計所得金額から租税特別措置法に規定する長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額に改めるものでございます。特別控除といたしましては、公共事業などのために土地建物を売却した場合の5,000万円の控除やマイホームを売った場合の3,000万円の控除等がございます。
(3)の第19条関係では、被保険者の利便を図るため、災害等により収入が激減した場合などにおける
介護保険料の減免申請期限を納期限前7日までから納期限までに延長するものでございます。
(4)の第24条関係では、平成29年度の
介護保険法の一部改正に伴い、所得調査など市の質問検査権の範囲を第2号被保険者の配偶者等にも拡大するとともに、調査に係る文書提出の命令に応じない場合等において過料を科することができる者にこれらの者を加えるための規定の整備を行うものでございます。
3の改正条例案につきましては、3ページから5ページまでのとおりでございます。
4の施行期日は平成30年4月1日とするものでございますが、経過措置として、第11条の規定は平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については従前の例とするものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――
○(
笹川信子委員長) これより質疑を行います。
○(
武藤元美委員) 今の説明にもありましたが、全会一致の
附帯決議があって、今期は引き下げることができないけども、次期は引き下げを行うと市長が話されたかと思います。それを受けて今回は引き上げ幅を抑えたというお話でしたけども、4の介護給付費準備基金の推移を見ると――もし今回引き上げなかった場合、基金をどのくらい使うことになったんでしょうか。
○(
佐藤高齢介護課長) 私どもは、今回改めて介護給付費準備基金について検討し、御指摘いただいた4の介護給付費準備基金の推移で第9期の期末残高として記載の約4億6,600万円を最低限保有すべき金額と捉え、それを約15億7,100万円から差し引いた残りの部分が活用できると考えております。
○(
武藤元美委員) 確かに3年間で施設整備をすることは大事だと思うんですが、やっぱり
附帯決議があったことをすごく重く受けとめるのが大事なのかなと私は考えていたんです。施設整備が必要だと言いつつも、今回は
介護保険料の引き上げを行わないとすることのほうが大事なのかなと思ったんですけど、そこはこの約4億6,600万円を残すための・(何事か呼ぶ者あり)引き上げるべきではないと考えるんですが、そうすると基金の残高に影響して、今後の見通しが立たなくなるということでしょうか。
○(
近藤福祉保健部長) 議員の皆様からいただいた
附帯決議につきましては、大変重く受けとめているところでございます。私どもは、団塊世代の方が75歳を迎える第9期で
サービスの利用もピークを迎えると予測しているところでございます。この第9期でいかに基金を安定的に保有しているかという観点から、まず約4億6,600万円を確保するとした上で、残りの基金を第7期、第8期、第9期それぞれの保険料の上昇がなるべく緩やかになるような形で活用していこうと考えたものでございます。第7期は、若干引き上げということになるわけですけれども、大分抑えたということで御理解いただければありがたいと考えております。
○(
武藤元美委員) これまで
サービスを受けたいんだけども、なかなか受けることができないという方も多かったのではないかと思うんです。そういう中で剰余金が毎年度たまって、それが基金に積み立てられてきたんだと思います。このように
介護保険料そのものも上がっていくとなると、
サービスを受けるためにはまたお金を払わなきゃいけないわけですから、やっぱり高齢者の負担が大きくなっていくのかなと思うんです。要するに
サービスを受けたいんだけども、受けられない方々がいらっしゃる中で、この間ずっと剰余金として積み立てに回っていたと思うんです。だから、その辺の考え方は――今後はこれまで以上に剰余金を出すことはないということですか。
○(
佐藤高齢介護課長) 介護給付費の関係でございます。平成30年度の
介護保険事業特別会計予算につきましては、今精査しているところでございますけども、介護給付費の部分に特化して申し上げますと、今まで見積もりが過大であったということも否めないところで、その分を含め剰余金として繰り越してきたところでございます。予算編成におきまして、この部分を一つ一つ精査し、積み上げたところ、当初予算の比較で2億円ほどの減になるのではないかと考えた中で今御協議いただいている保険料を算出したわけでございます。ここ数年は剰余金として2億円ほど繰り越してまいりましたけども、歳出予算を厳しく精査しておりますので、このまま推移すると、今後は剰余金が発生しないのではないかと考えているところでございます。
○(
武藤元美委員) これまで
サービスを受けたくても高いから諦めざるを得ないという方々もやっぱりいたわけです。そういう中での剰余金だと思うんですけども、今後はそういう方々が出ないと考えていいんですか。
○(
佐藤高齢介護課長) これまでも
ケアマネジャーが要介護度に応じて、もちろん御本人、御家族と話し合い、相談した中でどのような
サービスを利用していくかというケアプランを作成しておりますので、
サービスを我慢している方がいらっしゃるとは捉えていないところでございます。
○(
髙坂登志郎委員) 今回改定することによって、保険料はどのぐらい上がるんですか。全体の保険料は、現行よりも幾ら上がるんですか。
○(
佐藤高齢介護課長) 基準
月額保険料で比較いたしますと、1カ月103円の増となります。
○(
髙坂登志郎委員) 個々は1カ月103円なんだけど、全体の保険料はどのぐらいふえるんですか。
○(
佐藤高齢介護課長) 平成29年度と30年度の当初予算で比較いたしますと、約9,070万円、率にして約4.6%の増を見込んでいるところでございます。
○(
髙坂登志郎委員) それで、平成30年度は介護給付費がどのぐらい上がると見ているんですか。
○(
佐藤高齢介護課長) 先ほど答弁申し上げたように、平成29年度と30年度の当初予算で比較いたしますと、精査した結果、約2億1,000万円、率にして約2.4%の減を見込んでいるところでございます。
○(
髙坂登志郎委員) 第9期末まで約4億6,600万円の残高は最低限維持しなきゃだめだけれども、入る金と出る金を精査した結果、このぐらい上げないと維持できないから、今回はやむを得ず改定するということなんですよね。私が聞いているのは、そのためにそちらで試算した額がどの程度、どうなっているのかということなんです。入りと出があるわけじゃないですか。その上で第9期末まで約4億6,600万円を維持したいという試算をしているわけでしょう。平成30年度、31年度と差し引きしていくと、このぐらい上げなければ維持できないということなんでしょう。武藤委員の質疑に対してそういう説明があったんです。これをカットしなきゃならないから、今回上げなきゃだめだということですよね。
○(
佐藤高齢介護課長) 施設整備に伴って
サービスの利用が増加する見込みのため、基金の取り崩しを考えなければ
月額保険料は約5,700円になるものでございます。
○(
髙坂登志郎委員)
月額保険料はそうだけれども、トータルで考えたら年間ではこうで、それが積み重なってというのが見えないんです。そういう試算をするものじゃないんですか。第9期まで積み重ねて――その後は改めて上げざるを得ないかもしれないし、余るかもしれないし、どうなるかわかりませんが、試算したわけでしょう。
○(
佐藤高齢介護課長) 現状が第9期まで続いた場合、
月額保険料がどのように推移するかを試算したのが別紙の1ページの右下のグラフでございます。介護給付費準備基金の残高が約15億7,100万円となる見込みの中で、最低限保有しなければならない約4億6,600万円を差し引いた約11億円を第7期、第8期、第9期の3
計画期間で大体均等に分けて活用していこうという考え方で試算させていただいたところでございます。
○(
髙坂登志郎委員) 今回の改定で第9期までずっと維持できるということでいいわけですか。
○(
佐藤高齢介護課長) 第7期、第8期、第9期と基金を活用させていただくことで、この保険料の伸び率が維持できるものと考えております。
○(
阿部銀次郎委員) 柔軟に使っていって、最終的にこれだけ残して――たしか県の指導でこれだけ残さなければならないんじゃなかったですか。
○(
佐藤高齢介護課長) 現在は、県の指導や基準はなく、各保険者が適切に見込むようにとされております。私どもで精査、検討した結果、このぐらいの金額を保有しておけば何とか安定的に運用できるのではないかと考えたところでございます。
○(佐藤宗司委員) 課長に聞きますけど、現在基金が約15億7,100万円あって、計画的に3億6,900万円を3期続けて活用し、これだけ最後に残さなければならないということでいいんでしょうか。
○(
佐藤高齢介護課長) はい、そのとおりでございます。
○(
笹川信子委員長) 以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
笹川信子委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。
――
*――*――*――*――*――*――*――*――*――*――
(3)三条市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について
○(
笹川信子委員長) 次に、三条市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題といたします。
説明をお願いいたします。
○(
佐藤高齢介護課長) それでは、三条市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について説明させていただきます。資料ナンバー3、
高齢介護課の資料をお願いいたします。
1の制定の趣旨につきましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による
介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業者の指定及び指導監督権限が平成30年4月に県から市へ移譲されることにより、
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等が条例で定める事項とされたことから、本条例を制定するものでございます。
初めに、居宅介護支援について説明いたします。居宅介護支援とは、要介護1から5までの介護を必要とされる方が可能な限り自宅で適切に
介護サービス等を利用できるよう、介護支援専門員、
ケアマネジャーが心身の状況、生活環境、本人や家族の希望等に応じた居宅介護計画、ケアプランを作成し、
介護サービス事業所や施設等との連絡調整を行う業務でございます。
2の制定の主な内容につきましては、第3条において指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を、第4条において指定居宅介護支援事業の基本方針を、第5条及び第6条において事業所の人員に関する基準を、第7条から第32条までにおいて事業の運営に関する基準を、第33条において基準該当居宅介護支援に関する基準を定めるものなどでございます。
基準該当とは、指定居宅介護支援事業者として指定を受けるための要件である基準の一部を満たしていないものの、指定を受けた事業者と同水準の
サービスを提供できると認められる居宅介護支援でございます。
3の制定条例案につきましては、裏面、2ページ以降のとおりでございます。条例案の内容につきましては、この後説明させていただきたいと存じます。
4の施行期日につきましては、平成30年4月1日とするものでございます。
続きまして、2ページをお願いいたします。条例案の説明の前に、定めるべき基準の類型について説明いたします。本条例の条文のもととなる厚生労働省令における基準の内容は、条例の内容を直接的に拘束し、必ず適合しなければならない従うべき基準と、地方自治体が十分検討した結果であれば、地域の実情に応じて異なる内容を定めることができる参酌すべき基準とに区分されており、市町村はこれを踏まえて条例を定める必要があるとされているところでございます。
本条例制定の基本的な考え方といたしましては、現在厚生労働省令に定める基準により各事業所において適正な事業運営がなされていること、また地域の実情に応じて省令と異なる内容を定める必要がないことから、原則厚生労働省令に準拠した基準を定めるものでございます。
次に、三条市の独自基準について説明いたします。今ほど説明いたしましたとおり、基本的には厚生労働省令に準拠しておりますが、一部の規定については三条市の独自基準を設けるものでございます。
第3条の指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準をごらんください。指定居宅介護支援事業者の指定を受けることができる者について、市のほかの条例と同様に法人の役員等が三条市暴力団排除条例で定める暴力団員等でないことの規定を設けるものでございます。
続きまして、8、9ページをお願いいたします。第32条の記録の整備の第2項をごらんください。厚生労働省令では関係書類の保存年限を2年としていますが、これを5年に延長するものでございます。事業所の指導、監査等に伴う介護報酬の返還に係る時効の年限が5年であることから、この証拠となる関係書類の保存年限もこれに合わせて5年に延長するものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――
○(
笹川信子委員長) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
笹川信子委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。
――
*――*――*――*――*――*――*――*――*――*――
(4)三条市
国民健康保険税条例の一部改正について
○(
笹川信子委員長) 次に、三条市
国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
説明をお願いいたします。
○(
長谷川健康づくり課長) それでは、三条市
国民健康保険税条例の一部改正について説明いたします。お手元の資料ナンバー4、健康づくり課資料をお願いいたします。
初めに、1、改正の趣旨でございます。
国民健康保険事業の安定運営を図るため、
国民健康保険税額を算定する率等を改定することから、必要な改正を行うものでございます。
次に、2、平成30年度
国民健康保険税率改定の考え方でございます。(1)は、4月から
国民健康保険の財政運営主体が県に移行し、県が財政運営の責任主体となることで、保険給付費等の支払いは県が財政管理し、市町村はその一部を保険事業納付金として県に支払い、その費用を保険税で賄うことになります。このため、保険税率改定の目的は従来の保険給付費を賄うためから、県納付金を納めるために変更となり、さらに今までと同様に保健事業等の費用を加えた必要な額を確保できる保険税率とするものでございます。
(2)は、(1)に加え、県は市町村が納付金を支払うために必要な保険料額を標準保険料率として各市町村に示すことから、保険税率の改定に当たっては、この標準保険料率も参考にして税率設定を行うものでございます。
(3)は、平成29年度で赤字解消が図られる見込みであることから、平成29年度の剰余金も含め、3年後を見越した財政シミュレーションを行い、
国民健康保険事業財政調整基金への積み立て及び活用を検討しつつ、将来に向けて市国保財政の安定的な運営が図られるよう改定するものでございます。
(4)の賦課割合につきましては、平成23年度の税率改定の際に基本的な考え方を定め、それに基づいて対応しているところでございます。国のモデルでは、応能割が50%、応益割が50%となるよう設定することが基本とされており、被保険者の負担平準化を確保する観点から、このモデルを基本に設定するものでございます。
(5)の特別調整交付金、特特調につきましては、県に移行後も交付を得られるものとし、直近で把握できる交付額として県が平成30年度の三条市の標準保険料率を算定した際に用いた推計値である約5,800万円を歳入として見込むものでございます。なお、特特調につきましては、県から国への推薦が必要となっており、平成29年度の特特調につきましては、1月18日付で県から国へ推薦するとの通知がありましたので、金額は未定ですが、引き続き交付される見込みでございます。
2ページをお願いいたします。次に、3、改正の内容でございます。(4)の合計から説明させていただきます。今ほど申し上げました税率改定の考え方を踏まえ、平成29年度で赤字解消が図られる見込みであることから、平成30年度の1人当たり国保税額の引き下げ率は9.8%、結果として1人当たり国保税額は99,067円となる見込みでございます。
引き下げの内容でございますが、上段の(1)、医療保険分の網かけ部分をごらんください。所得割を6.71%、均等割を22,400円、平等割を18,400円と定めました。また、(2)、後期高齢者支援金分につきましては、所得割を2.95%、均等割を9,500円、平等割を8,000円、(3)、介護納付金分につきましては、所得割を1.93%、均等割は据え置きと定めさせていただくものでございます。
次に、4、施行期日でございます。この税率改定につきましては、平成30年4月1日から施行させていただくものでございます。
3ページ、参考をお願いいたします。1、9.8%引き下げに係る財政シミュレーションでございます。表は、9.8%の引き下げを行った場合の平成30年度までの歳入歳出差し引き及び累積収支の推移をお示ししたものでございます。
次に、2、
国民健康保険事業特別会計収支の見込みでございます。表は、平成28年度から平成32年度までの収支見込みを記載しているもので、平成32年度で累積収支を3億2,100万円と推計しているところでございます。
4ページをお願いいたします。3、推計の基礎にシミュレーションに当たっての被保険者数、世帯数、保険給付費等の推移をお示しいたしました。
(1)、被保険者数、世帯数につきましては、後期高齢者医療制度への移行や人口の減少などから、減少傾向にあり、その推移の中で推計させていただいております。なお、その中にあっても加入者に占める65歳から74歳までの前期高齢者の割合は増加しているところでございます。
(2)、保険給付費、いわゆる医療費でございますが、平成30年度推計で増加傾向にあります。これは、被保険者数自体は減少しているものの、1人当たりの医療費が増加傾向にあるためで、先ほど説明申し上げたとおり、医療費が高額となる前期高齢者の割合が増加していることから、今後も全体の保険給付費は増加していくものと考えております。
(3)、課税標準額、1人当たり課税標準額につきましては、多くが年金所得者となる前期高齢者の割合が増加していることから、前年度と比較して若干減少するものと見込んでいるところでございます。
(4)、収納率につきましては、毎年度上昇している状況にあります。平成29年度は10月までの実績を踏まえながら見込ませていただき、平成30年度も同率でシミュレーションをさせていただきました。今後さらに納税相談や口座振替の推進に努め、収納率の向上を図ってまいりたいと考えております。
次に、4、三条市の算定方式に基づく市町村標準保険料率でございます。本年1月15日現在で県から示されている三条市の市町村標準保険料率で、1、改正の趣旨の(2)で説明申し上げたとおり、この標準保険料率も参考として税率設定を行うものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――
○(
笹川信子委員長) これより質疑を行います。
○(
武藤元美委員) 今回全体では引き下げとなっているわけですけども、前に応能割と応益割は50・50という考え方になっていると聞いたことがあるんです。これは、医療保険分と後期高齢者支援金分と介護納付金分の全体で50・50と考えているのかお聞かせください。
○(
長谷川健康づくり課長) 応能割と応益割の考え方でございますが、医療保険分で50・50、後期高齢者支援金分で50・50、介護納付金分で50・50ということで、それぞれで50%ずつとなるよう設定しているところでございます。
○(
武藤元美委員) 今回医療保険分は引き下げが行われているわけですが、後期高齢者支援金分は――確かに全体の人数がふえていますし、使われる額もふえていますので、足りないのかなとも思うんですが、この部分は今ほど申し上げた所得割とか均等割とかの考え方がちょっと違うのかなと。両方ふえているんですよね。それで、所得割がプラス0.4%になっていますけども、これは国保税額が平均の方で幾らぐらいになるんですか。
○(
長谷川健康づくり課長) 平均の方でというお問いでございますが、所得金額が85万円の場合、その2.95%の額が後期高齢者支援金分の所得割となります。所得金額は一人一人さまざまで、平均の方というのがなかなか難しいため、お答えしにくかったということでございます。よろしくお願いいたします。
○(
武藤元美委員) 電卓がないので、額をぱっと計算できなかったんですけども、所得割というのは所得が高い方からいっぱい取る格好になると思うんです。でも、均等割というのは所得の低い方にも同じようにかかるわけです。その均等割がプラス1,600円というのは、ちょっと高いなと思ったんです。それで、所得割が平均の方との関係で、決して均等割が高くなっているわけじゃないよという答えを聞きたかったんですけども、その辺はどうなっていますか。
○(
長谷川健康づくり課長) ただいまのお問いでございますが、後期高齢者支援金分には応能割として所得割が、応益割として均等割と平等割がございまして、所得割で50%を、均等割と平等割で合わせて50%をいただくことになっておりますので、全体で被保険者の負担の平準化を図っているものと考えているところでございます。
○(
武藤元美委員) 応益割の割合は、別に国や県からの指導ではなくて、やっぱり三条市が考えていくべきことだと思うんですけど、今後も50・50でいく見通しなんですか。
○(
長谷川健康づくり課長) 現段階では、今までどおり50%ずつでいくと考えているところでございます。
○(
笹川信子委員長) 以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
笹川信子委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。
――
*――*――*――*――*――*――*――*――*――*――
(5)三条市
国民健康保険第3期
特定健康診査等実施計画の策定について
○(
笹川信子委員長) 次に、三条市
国民健康保険第3期
特定健康診査等実施計画の策定についてを議題といたします。
説明をお願いいたします。
○(
長谷川健康づくり課長) それでは、三条市
国民健康保険第3期
特定健康診査等実施計画の策定について説明いたします。お手元の資料ナンバー5、健康づくり課資料をお願いいたします。
初めに、1、策定の趣旨でございます。
国民健康保険の被保険者に対して、生活習慣病の発症及び重症化予防のために実施している特定健康診査及び特定保健指導について、適切かつ有効な
取り組みを進めるために、高齢者の医療の確保に関する法律第19条第1項に基づく三条市
国民健康保険第3期
特定健康診査等実施計画を策定するものでございます。
次に、2、
計画期間でございます。法の規定に基づき、平成30年度から平成35年度までの6年間としているところでございます。
3、
策定計画案は、別紙のとおりでございます。後ほど説明させていただきます。
次に、4、高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項の規定により厚生労働大臣が定める特定健康診査等基本指針における計画において定める事項でございます。計画の策定に当たりましては、同指針に基づき、資料に記載の(1)から(7)までの各事項について定める必要があるものでございます。
次に、5、三条市
国民健康保険における目標値でございます。参考として記載させていただいた国の特定健康診査等基本指針において示されている平成35年度目標値は、市町村国保において特定健康診査実施率60%以上、特定保健指導実施率60%以上とされております。これに基づき、本計画の最終年度の目標値をそれぞれ60%とし、各年度の目標値を段階的に引き上げていく設定をしております。
裏面をお願いいたします。6、今後の予定は、ごらんのとおりでございます。
続きまして、
策定計画案について説明させていただきます。恐れ入りますが、資料ナンバー5、別紙1をお願いいたします。おはぐりいただきまして、目次をごらんください。第1章で
特定健康診査等実施計画策定の趣旨、第2章で
国民健康保険加入者の状況、第3章で第2期
計画期間の特定健康診査等実施状況、以下の章で先ほど説明申し上げた計画で定めなければならない各事項について記載させていただいております。本編の内容につきましては、恐れ入りますが、第2期
計画期間における実施状況と第3期
計画期間における目標等の2点に絞って説明させていただきたいと思います。
最初に、第2期
計画期間における実施状況でございます。7ページから14ページまでの第3章に記載させていただいております。7ページをお願いいたします。特定健康診査につきましては、表2の下段にあるとおり、目標受診率には及びませんでしたが、受診率向上のためのさまざまな
取り組みを行った結果、受診率が毎年上昇しております。なお、平成29年度の見込みにつきましては、現在把握できる数値として8月受診分までを記載しておりますので、今後最終見込みに置きかえて策定することとしております。
10ページをお願いいたします。特定保健指導につきましては、表5の下段、実施率をごらんください。目標実施率は下回っているものの、平成29年度は現段階で47.4%と見込んでおり、こちらも同様に今後最終見込みに置きかえて策定することとしております。
次に、第2期
計画期間の実績を踏まえた第3期
計画期間における目標及び目標達成のための
取り組みでございます。15ページからの第4章に記載させていただいております。15ページをお願いいたします。1、特定健康診査及び特定保健指導の目標値につきましては、先ほど説明申し上げましたとおり、平成35年度の特定健康診査受診率、特定保健指導実施率をともに60%と設定しております。
16ページ、17ページをお願いいたします。目標値達成のための対策を記載しております。(1)、特定健康診査の受診率向上対策といたしまして、健診を実施するに当たって、受診者の利便性を考慮したア、受けやすい健診体制を整備していくことを初め、イ、周知、啓発の拡充、ウ、インセンティブ事業、エ、未受診者への対策、オ、経年的な受診結果の分析の5点を
取り組みの柱とさせていただいたところでございます。
次に、(2)、特定保健指導の実施率向上対策といたしまして、特定保健指導の対象者となる可能性が高い受診者に対するプレ指導の実施などのア、利用促進のための対策を初め、対象となっても保健指導を受けないイ、未利用者への対策、ウ、生活習慣改善の継続を支援する対策、エ、保健指導の質の向上、またこの計画は
国民健康保険の被保険者に対するものではございますが、広く市民全体にメタボリックシンドロームや生活習慣病の予防を働きかけるオ、ポピュレーションアプローチの充実の5点を
取り組みの柱とさせていただいたところでございます。
特定健康診査の受診率や特定保健指導の実施率の向上は、
国民健康保険の被保険者の健康増進はもとより、医療費の削減及び財政の健全化にも大きく寄与することから、今後も本計画の実効性を上げるよう健康施策を推進してまいりたいと考えております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
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○(
笹川信子委員長) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
笹川信子委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。
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(6)三条市第2次
健康増進計画「健康さんじょう21」外2計画における
計画期間の変更について
○(
笹川信子委員長) 最後に、三条市第2次
健康増進計画「健康さんじょう21」外2計画における
計画期間の変更についてを議題といたします。
説明をお願いいたします。
○(
長谷川健康づくり課長) それでは、三条市第2次
健康増進計画「健康さんじょう21」外2計画における
計画期間の変更について説明いたします。お手元の資料ナンバー6、健康づくり課資料をお願いいたします。
初めに、1、趣旨でございます。三条市第2次
健康増進計画「健康さんじょう21」ほか2計画について、スマートウエルネス三条の施策を含めた一体の計画として、新たな健康増進計画を策定するため、
計画期間の終期を平成30年度まで延長するものでございます。
次に、2、計画名及び根拠法令等でございます。今回延長をお願いする計画の1つ目は、三条市第2次
健康増進計画「健康さんじょう21」で、健康増進法第8条第2項に基づくものでございます。2つ目は、三条市歯科口腔保健計画で、歯科口腔保健の推進に関する法律第13条第1項及び新潟県歯科保健推進条例第10条に基づくものでございます。3つ目は、三条市
国民健康保険保健事業実施計画、データヘルス計画で、
国民健康保険法第82条及び
国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針に基づくものでございます。
次に、3、変更内容でございます。三条市第2次
健康増進計画「健康さんじょう21」及び三条市歯科口腔保健計画につきましては、平成25年度から平成29年度までの5年間を平成30年度までの6年間に延長するものでございます。また、三条市
国民健康保険保健事業実施計画、データヘルス計画につきましては、平成27年度から平成29年度までの3年間を平成30年度までの4年間に延長するものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
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○(
笹川信子委員長) これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○(
笹川信子委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。
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○(
笹川信子委員長) 以上で本日の
市民福祉常任委員協議会を閉会いたします。
閉 会 午後1時54分...