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平成29年第 3回定例会(第2号 6月13日)

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  1. 三条市議会 2017-06-13
    平成29年第 3回定例会(第2号 6月13日)


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    平成29年第 3回定例会(第2号 6月13日) 平成29年三条市議会第3回定例会会議録(第2日目) 平成29年6月13日(火曜日)     平成29年6月13日 午前10時開議  第1.  議第4号から議第9号      以上6件一括上程  第2.  市政に対する一般質問 ――――――――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した事件  日程第1.    議第4号 三条市職員の退職手当に関する条例の一部改正について    議第5号 市道路線の認定及び変更について    議第6号 旧体育文化センター解体工事請負契約の一部変更について    議第7号 動産の取得について    議第8号 動産の取得について    議第9号 平成29年度三条市一般会計補正予算  日程第2.
       市政に対する一般質問 ――――――――――――――――――――――――――――― 出席議員  25名        1番  河原井 拓 也 君        2番  酒 井   健 君        3番  伊 藤 得 三 君        4番  長 橋 一 弘 君        5番  山 田 富 義 君        6番  岡 田 竜 一 君        8番  名古屋   豊 君        9番  野 嵜 久 雄 君       10番  笹 川 信 子 君       11番  坂 井 良 永 君       12番  武 藤 元 美 君       13番  佐 藤 宗 司 君       14番  横 山 一 雄 君       15番  杉 井   旬 君       16番  森 山   昭 君       17番  武 石 栄 二 君       18番  熊 倉   均 君       19番  野 崎 正 志 君       20番  小 林   誠 君       21番  西 川 重 則 君       22番  阿 部 銀次郎 君       23番  下 村 喜 作 君       24番  佐 藤 和 雄 君       25番  久 住 久 俊 君       26番  髙 坂 登志郎 君 ――――――――――――――――――――――――――――― 欠席議員  なし ――――――――――――――――――――――――――――― 欠  員  1名 ――――――――――――――――――――――――――――― 説明のための出席者    市 長      國 定 勇 人 君    副市長     吉 田   實 君    教育長      長谷川 正 二 君    総務部長    大 平   勲 君    市民部長     渡 辺   健 君    福祉保健部長  近 藤 晴 美 君    経済部長     長谷川 正 実 君    建設部長    大 山 強 一 君    政策推進課長   村 上 正 彦 君    情報管理課長  山 澤 浩 幸 君    行政課長選挙管理委員会事務局長      財務課長    三 巻 正 志 君             本 間 一 成 君    地域経営課長   山 村 吉 治 君    生涯学習課長  金 子 成 郎 君    環境課長     小 林 和 幸 君    健康づくり課主幹スポーツ振興室長                                  永 井   努 君    商工課長     五十嵐 玲 子 君    農林課長    藤 澤 美智明 君    建設課長     太 田 峰 誉 君    教育部長    栗 山 貴 行 君    小中一貫教育推進課長            消防長     堀 内 芳 雄 君             髙 橋 誠一郎 君    消防本部総務課長 古 関 勝 昭 君 ――――――――――――――――――――――――――――― 会議事務に従事した議会事務局職員    事務局長     駒 形 一 興 君    次長      高 野 辰 巳 君    係長       坂 内 幸 雄 君    主任      目 黒 正 人 君    主任       加 藤 美 華 君 ―――――――――*=*=*=*=*=*―――――――――       午前10時00分 開議 ○議長(武石栄二君) これより本日の会議を開きます。  出席全員であります。  議事日程を報告いたします。  本日の議事は、お手元に配付いたしました議事日程第2号によって行います。  直ちに議事に入ります。 ―――――――――*=*=*=*=*=*――――――――― ◎日程第1.  議第4号から議第9号        以上6件一括上程 ○議長(武石栄二君) 日程第1、議第4号より議第9号の以上6件一括議題といたします。  これより大綱質疑を行います。  この際、議長からお願いいたします。  大綱質疑の発言時間は、議会運営委員会の協議結果に基づき行われますようお願いいたします。  それでは、発言順により、6番、岡田竜一さんに発言を許可いたします。6番。   〔登壇〕 ○6番(岡田竜一君) おはようございます。議長から発言の許可をいただきましたので、新しい風を代表して大綱質疑を行います。  最初に、議第5号 市道路線の認定及び変更についてであります。新保裏館線にかかわる路線が5本提案されておりますけれども、平成28年3月27日の新保裏館線開通より1年以上経過しているわけですけれども、ここまで時間を要した理由をお聞かせください。  また、これまで当該路線はどのような扱いになっていたのでしょうか。現に道路として使用してきた路線もありますが、道路交通法上問題なかったのでしょうか、お伺いいたします。  また、市内の他の地域ではこのような事例はあるのでしょうか。つまり、公共事業にかかわる市道認定前の道路はあるのかということであります。  次に、議第6号 旧体育文化センター解体工事請負契約の一部変更についてであります。先般6月1日の市民福祉常任委員協議会で説明があったところですが、大綱的に確認させていただき、本定例会常任委員会での議論につなげる思いを込めまして、何点かお伺いいたします。  当初の請負契約額1億4,958万円から7,993万2,960円の増額という変更でございます。この金額はやはり大きな金額だと思います。解体工事は、目視確認できない部分がある工事としての特殊性も理解するところですけれども、1点目お聞きしますのは、このたび確認された床混入アスベスト及び天井裏吹きつけのアスベストをなぜ設計の段階で見込めなかったのか。  そもそも、この施設は1972年、昭和47年に建設された民間のボウリング場であり、その後三条市が買い取り、体育文化センターの用途に供する段階で改修工事をやっていると聞いております。また、耐震診断もしている経緯もあり、アスベストには特段の意を用いてきたはずであります。安全面の考慮もそうですし、処理費用が高額なので、予算に大きい影響を与えるのは重々承知のはずであります。  2点目お聞きしますのは、当初の設計では見込んでいなかったアスベストが施工中に見つかったということですが、いつ請負業者によって発見、確認され、それがいつ市として連絡を受け、現場を確認したのかであります。  続きまして、3点目、アスベスト撤去処分面積が2,772.9平米増加し、単純に計算すると平米単価2万8,826円になりますが、増額した金額の算定根拠をお示しください。こういうケースの場合、いわゆる単価本に載っている積算基準で単純に見積もるのではなく、請負業者と協議し金額を決定するのではないかと推察しますが、どのような経緯で7,993万2,960円が決まったのかお聞かせください。  次に、議第9号 平成29年度三条市一般会計補正予算のうち、2款総務費、1項総務管理費、8目まちづくり推進費事業番号070コミュニティ支援事業費、19節コミュニティ助成事業助成金1,880万円についてお聞きします。  これは、集会所関連除雪機購入補助などという説明ですが、内訳をお聞かせください。  また、この事業はコミュニティーに助成するという事業ですが、市内にはいろんなコミュニティーがあります。コミュニティーから何件、どんなものが要望として来ていたのかお聞かせください。  以上で大綱質疑を終わります。 ○議長(武石栄二君) 地域経営課長。   〔登壇〕 ○地域経営課長山村吉治君) 議第9号 平成29年度三条市一般会計補正予算のうち、コミュニティ助成事業について答弁させていただきます。  このコミュニティ助成事業は、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として行っており、希望する自治会等が申請し、コミュニティー活動に必要な備品や集会施設などの整備に対し助成を行うものです。制度の周知は、毎年全自治会等に行っておりまして、当市における平成29年度の申請件数は、8種類ある事業のうち2種類の事業について計7団体から申請があり、そのうち3団体が採択されたものでございます。  その内訳を申し上げますと、1つの事業としてコミュニティー活動に必要な備品等の整備を目的とする一般コミュニティ助成事業に対しては6団体から申請があり、うち2団体が採択されました。採択された内容は、除雪機及びノートパソコン等でございます。また、今回採択されませんでしたが、太鼓やテント、夏祭り用の備品等について申請されておりました。  2つ目の事業といたしまして、集会施設の建設等を行うコミュニティセンター助成事業に対しては1団体の申請があり、採択されたところでございます。 ○議長(武石栄二君) 福祉保健部長。   〔登壇〕 ○福祉保健部長近藤晴美君) 私からは、議第6号に関しまして幾つかのお問いがございましたので、お答えいたします。  まず1点目、このたび確認されたアスベストはなぜ設計の段階で見込めなかったのかというお問いでございます。確認したアスベストは、体育文化センターに改修した当時、2階及び3階の床の段差を解消するため、デッキプレートと呼ばれる金属の波板の上にコンクリートを流し込み、床としたデッキスラブコンクリート内に混入していたものでございます。このアスベストが混入した経緯としては、その改修工事の際内装を全て撤去し、躯体がむき出しとなった状態でデッキプレートを設置するときに、屋根裏もしくは鉄骨の柱やはりなどに吹きつけてあったアスベストが剥離し、デッキプレート上に落ちたものと考えられます。  また、1階風除室及びロビーの天井裏の鉄骨の一部に確認されたアスベストにつきましては、ボウリング場だった当時、本来の用途である耐火被覆材としての使用ではなく天井仕上げ材として用いられたと考えられ、市が購入しボウリング場から体育文化センターに改修する当時の設計図にも記載がなく、いずれも通常想定できるものではないことから、アスベストの存在を把握できなかったものでございます。  次に、2つ目、いつ施工業者によって発見、確認され、市はいつ連絡を受け現場を確認したのかということでございます。4月5日に施工業者デッキスラブコンクリートを切断したところ、デッキプレートコンクリートの間にアスベストの疑いがある混入物を確認し、4月6日にほかの数カ所についても混入物の存在を確認いたしました。4月7日に現場代理人から報告があり、市の担当者が現場を確認したところでございます。  次に、増額した金額の算定根拠はということでございます。このたびの増加となったアスベスト撤去処分は、2階及び3階の床を構成するデッキスラブコンクリートを非飛散性アスベストとして取り扱うものでございます。この作業では、デッキスラブコンクリートを粉砕せずに運搬する必要があることから、それを30センチ角に切断する施工の手間、切削する際に使用する水に含まれるアスベストを集積するための作業、切断したデッキスラブコンクリートをこん包した上で運搬及び産業廃棄物処分などを個々に積算し、合計したものでございます。  続いて4点目、どのような経緯で7,993万2,960円が決まったのかということでございます。アスベスト処分方法は法令に定められており、このたびの撤去処分の方法につきましては三条労働基準監督署及び三条地域振興局健康福祉環境部環境課と協議の上、決定しております。処分方法決定後、当初の設計でアスベストの撤去及び処分の単価を採用した業者から変更に係る単価の見積もりを徴取し、それを参考として変更設計額を算出いたしました。その変更設計額建設工事請負基準約款に基づいて請負比率を考慮し変更請負額を算出したものでございます。  以上でございます。 ○議長(武石栄二君) 建設部長。   〔登壇〕 ○建設部長(大山強一君) 議第5号 市道路線の認定及び変更について何点かお問いでございますので、私から答弁させていただきます。  議員御指摘の新保裏館線に関する認定路線につきましては、北新保434号線、北新保435号線、新保裏館側道1号線、新保裏館側道2号線、東新保438号線の5路線でございます。これらの認定路線につきましては、既に本線の新保裏館線側道部分も含めて市道認定しておりましたが、今後の道路の維持管理に当たり、本線と側道を分離した市道として管理することが望ましいこと。また、これとあわせまして交差していた市道についても別の市道として管理することが望ましいことと考えたことから、改めて今回市道認定するものでございます。したがいまして、これまでも市道として管理していたものでございまして、管理上の問題や道路交通法上の問題は生じないものでございます。  また、市内の他の地域ではこのような事例はございませんし、道路工事が完成し、一般の交通の用に供される場合につきましては速やかに市道認定を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(武石栄二君) 次に、20番、小林誠さんに発言を許可いたします。20番。   〔登壇〕 ○20番(小林 誠君) おはようございます。それでは、日本共産党議員団を代表して、第3回定例会に提出されました議案について大綱質疑を行います。  私からは、議第6号 旧体育文化センター解体工事請負契約の一部変更についてのみ質疑をさせていただきます。今ほども質疑があったわけですけれども、この契約変更前の旧体育文化センター解体工事請負契約は、昨年の第4回定例会において追加提出議案として提案され、可決されたものです。  その際の大綱質疑では、予定価格に対し落札率が48.6%と非常に安い価格で落札していることから、安過ぎてアスベストの処理に不安がないのか、旧体育文化センターが全くの新築ではなく、旧ミナミボウルの建物を改装していたことから、地下埋設物など予期せぬものが出た場合どうするのかなどの質問を行っています。  そこで、今回請負契約の一部変更が出されたわけですが、この内容は当初考えていなかった2階、3階の二重床部分床コンクリートアスベストが混入していたこと及び1階天井裏のはりの一部にアスベストの吹きつけ箇所が確認されたことから、そのアスベスト撤去処分の費用を増額及び工期の延長をするというものです。  新たに見つかったアスベストについては、これは適切に処理されることが大切だと考えますが、当初の落札金額は大変低かったことから、その請負金額の変更についても疑問を感じますので、この辺ははっきりさせる必要があると考え、質問を行います。  質問は、大きく言って3点です。まず、1点目は、アスベスト撤去処分の面積がふえた原因と、その面積の根拠についてお伺いします。先ほどの質疑にもありましたけども、増工事となるアスベスト撤去処分面積は2,772.9平米で、大まかに2階、3階の二重床部分と1階天井裏のはりの一部と説明されました。
     最初に、この2階、3階の二重床部分についてお伺いします。そもそもこの二重床は、先ほど部長から説明がありましたけれども、旧体育文化センターボウリング場を改装して建設したため、このボウリング場ボウリングレーン及びアプローチ部分の床をかさ上げして、2階フロア及び3階フロアの段差をなくすために鉄骨組みの床をつくっている構造になっています。  ちなみに先ほどの答弁にもあったんですけども、市民福祉常任委員協議会の資料でもコンクリートという記載がありますけども、設計図面を見ますと正確にはラス入りモルタルと記載されており、骨材が入ったコンクリートではなく、砂とセメントをまぜただけのモルタルと考えられます。  以下、私はモルタルと言いますが、今回発見され問題となっているアスベストは、この鉄骨の下地をつくったキーストンプレートと言われる鉄板とモルタルの間に混入していたということだそうですが、この旧ミナミボウルの施工時に吹きつけられていた天井部分の鉄骨及び屋根材のアスベストモルタルを打設する前に落下し、そのままモルタルの下敷きになって混入したのではないかという推測だそうですが、当たり前に施工の状況を考えると、この二重床のキーストンプレートは折板ですので、9センチピッチのでこぼこになっています。ですから、この上に例えば脚立を立てるだとか足場をつけるというのは余り考えられません。  その上で、当時旧ミナミボウルの天井及びはりなどに含まれ、吹きつけられていた施工済みアスベストが自然に落下することはあったにしても、塊になって落ちてくることは考えにくいわけです。考えられるとすれば、やはり作業をやってその部分が落下してくる、そういうことしか考えられないので、そう考えると今回の二重床になっている全てにアスベストが混入しているというのはやや考えづらいことであります。  そこで、この二重床全体にアスベストが混入していると判断し、また全部のモルタル床レベル3のアスベスト処理とする根拠について再度お聞きしたいと思います。  そして、その判断をするために当然これはサンプルをとっていると思いますが、このサンプルはどの場所から何カ所とったのか、そしてその中にどの程度のアスベストが混入していたことをもって全体にアスベストが混入していると判断したのか、その理由についてお伺いします。  次に、1階風除室アスベストの吹きつけについてです。先ほど答弁があったんですけども、1階天井裏のはりの一部にアスベストの吹きつけ箇所を確認したということで今回議案が上げられているんですが、先ほどの部長の答弁に「図面にも記載がない」という発言がありました。しかし、この体育文化センターは改装する前はボウリング場でしたので、建築物としては特殊建築物に当たり、主要構造材鉄骨部分耐火被覆で覆うことになっていたのではないでしょうか。  この建物の場合、トムレックスというアスベストが含まれる吹きつけ材を30ミリの厚さで施工されていたと思われます。そして、昨年のこの解体工事の入札時の設計書の中には、この旧体育文化センター解体工事参考図の中に、参考図面45番、昭和53年5月29日付で設計をしていた石本建築事務所が作成した三条市文化体育文化センター新設事業図面番号45、断面詳細図の中に、古い図面をコピーしたためか若干見にくいのですが、玄関除風室断面詳細図部分詳細図の中に、はり、トムレックス吹きつけ、厚さ30ミリとの記載が出ています。ですから、この1階風除室アスベスト撤去処分というのは、昨年の入札時の請負金額に当然含まれているべきだと考えるのが妥当ではないのでしょうか。よって、今回の追加工事に入れるのは不適当ではないかと考えますが、どのような経過で――さっき経過を聞きましたので、この部分に処理費用を上げることは不適切ではないかと思いますが、その見解をお伺いします。  次に、大きな2点目として、変更となる契約金額の問題です。今回の契約変更で、アスベスト撤去処分面積の変更が6,070平米から8,842.9平米と、2,772.9平米の増となります。撤去処分面積で45.7%の増になりますが、契約金額は変更前が1億4,958万円、変更後は2億2,951万2,960円で、7,993万2,960円と、53.4%の増となっています。この増額分が全てアスベスト撤去処分費用とすると、さっきも話がありましたけど、面積当たり約2万8,826円となります。これを変更前のアスベスト撤去処分の面積で掛けると1億7,497万3,820円となって、当初の契約金額を2,539万3,820円も上回る計算になります。  そうしますと、当初の契約ではアスベストの処理はレベル1あるいはレベル2と考えられますが、追加の撤去処分レベル3と聞いています。そうしますと、通常レベル3の費用はレベル1、2の3割ほどとも聞いていますから、今回の費用はとてつもなく高いと考えられます。  私は、最初にこの資料を見たとき、まさか旧体育文化センター延床面積、7,993.03平米に1万円を掛けて増額分の7,993万2,960円にしたのではないかと思わず疑うぐらいな金額だったわけです。この契約金額は、先ほど見積もりを徴し積算したということなのですが、これについても再度、なぜこんなに高額なのか。先ほども申し上げましたけれども、もともと昨年の最初の契約時にはこの落札業者は48.6%の落札率でした。そうしますと、通常どおりに今回新たに見積もりをとったとしても、やはりそれに見合うような金額で積算がされて増工事分とされたのか、それとも全く通常の金額といいますか、三条市がもともと予定価格を計算する方法でやった金額をそのまま上げた金額なのか、ここはやはり入札にかかわって非常に重要な問題だと思いますので、再度お聞きしたいと思います。  次に、3点目ですが、当初の請負契約の中では財源の一部に国の交付金が充当されているという話がありました。今回の契約変更によって、この交付金の金額が変わっていくのかどうかお伺いして、1回目の質問を終わります。 ○議長(武石栄二君) スポーツ振興室長。   〔登壇〕 ○スポーツ振興室長(永井 努君) 私から議第6号に関係いたします御質問について何点かお答えいたします。  初めに、アスベストの撤去に当たり、2階と3階のデッキスラブコンクリートの床を全てレベル3であります非飛散性アスベストとして処理する根拠とサンプル調査の箇所数、場所についての御質問についてお答えいたします。  工事現場におきまして、施工業者が3階のデッキスラブコンクリートを切断したところ、デッキプレートコンクリートの間にアスベストの疑いのある混入物を確認したため、サンプルとして3階の床10カ所、2階の床6カ所を無作為に抽出し、目視により調査した結果、全ての箇所に同様の混入物を確認したものでございます。その後混入物の検査を行った結果、クロシドライドという成分が綿状の吹きつけ材であります検体当たりの重量に対して50%以上含有されていたものが確認されました。施工状況から、天井やはりからアスベストが不規則に落下し、コンクリートで固められたものと推測されることから、全体に混入していると判断したところでございます。  アスベスト処分レベルでございますが、コンクリート内に混入しているため、破砕しない限り飛散しないことから、レベル3である非飛散性アスベストとして処分するものでございます。  次に、1階の風除室アスベスト処分費用を計上した理由についてお答えいたします。御指摘いただきました参考図面45に風除室のひさしのはりにアスベストの記載があったため、事前調査におきまして目視での調査を行いましたが、アスベストの吹きつけが確認できなかったため、当初の設計に1階風除室アスベスト撤去処分費用は含まれておりません。このたびの変更部分は、ただいま御説明を申し上げましたひさしの部分ではなく、風除室のはりの一部に仕上げられていたものであり、図面上の記載がなく、事前調査でも確認することができなかったため、今回の変更設計で計上させていただくものでございます。  続きまして、処分費用の積算についての御質問についてお答えいたします。アスベスト処分方法は法令で定められておりまして、このたびの撤去処分方法につきましては三条労働基準監督署及び三条地域振興局健康福祉環境部環境課と協議の上決定しているものでございます。撤去処分方法としては、2階及び3階のデッキスラブコンクリートに混入された飛散性アスベストを非飛散性アスベストとして撤去処分するため、デッキコンクリートを湿潤しながら30センチ角に切断、二重こん包し、アスベスト受け入れ業者へ運搬及び処分するものでございますが、コンクリートを切断する作業量、処分するコンクリートの体積及び重量が大きくなるため、提示の金額となるものでございます。  次に、今回の変更契約によって交付金の金額が変わるかとの御質問についてお答えいたします。本工事は、平成28年度の社会資本整備総合交付金の交付決定を受けており、その後の工事費の増額に対する新たな交付金の交付はございません。ただし、交付金は解体工事に係る予算をもとに申請しており、当初の請負金額がその予算額を下回っていることから、このたびの変更後の請負金額についても当初の予算額を超えないため、既に交付決定を受けた交付金を活用できるものでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(武石栄二君) 20番。 ○20番(小林 誠君) 再質問をさせていただきます。  1カ所といいますか、1階風除室アスベストの吹きつけについて答弁があったんですけども、ここはひさしの図面を見たという答弁がありました。ひさしだけなので、ひさしだけ剥いでみたという答弁だったと思うんですけども、これは通常あり得ないと思います。  これは図面を見ればわかるんですけど、断面詳細図というのが50分の1で描かれていて、ここにはトムレックス吹きつけの記載はありません。しかし、そのすぐ隣に部分詳細というのがあって、これは20分の1で、この同じ場所でも断面詳細の50分の1のところにはトムレックスの記載はありませんけども、同じ部分を拡大した20分の1のところに細かくトムレックスの吹きつけと出ているわけですので、当然ひさしを剥がしたんであれば同じような構造で隣の大ばりのところにもトムレックスが吹きつけてあるんではないかと、私は昔建設会社にいましたけども、自分が調べるんだったらやっぱりそこまで調べるのが普通だと思います。ましてやアスベストですので、これは入念に検査を――本来ここにないと思ったのがあったわけですから、これは入念にというか、すぐ隣の風除室の屋根も剥いで確認するのが当然だったと思います。この図面だけを見て、ひさしはあるけども、風除室の中はないと判断されたのか。  それと、今ひさしを――あったのは確認されたというふうに答弁があったんですけども、当然トムレックスがついていればこれは処分するわけですので、積算見積もりのところに当然その記載を入れて、ここの部分何平米になるかわかりませんけど、見積もりの明細書に入れるはずだと思うんですが、そもそも1階の設計書の中にはアスベストの処分費用として、固化したピロティー部分、あの駐車場になっている処理済みのアスベストを処分する費用しか上がっていなかったはずです。  そうしますと、この見たものについては、これは処分費用を計上するんだということの指示は出されていたのかどうなのか、そこのところも再度お聞きします。そして、あとその費用については若干過大なのではないかということなんですけども、この見積もりについては業者見積もりという話があったんですけども、これはほかのところとも相見積もりなどをとってこの積算金額を出したのかどうか、それもさらにお聞きして大綱質疑を終わりたいと思います。 ○議長(武石栄二君) スポーツ振興室長。   〔登壇〕 ○スポーツ振興室長(永井 努君) 1階風除室アスベストの処分費用の関係の再度の御質問にお答えいたします。  まず、1階のアスベスト風除室のひさしの部分のはりにアスベストがあり、図面上に記載されていたものにつきましては、事前調査におきまして点検口から調査のための確認を行いました。その際、アスベストの吹きつけは確認できなかったために、当初の設計としては今回の撤去処分費用を含まずに行っております。  また、1階天井のはり部分のアスベストの吹きつけについてでございますけども、そもそも事前調査につきましては、まずは図面上でアスベストの有無を確認した上で、それを現場において目視で確認するものでございます。今回の変更部分は図面上の記載がなく、風除室のはりの一部を点検口から目視いたしましたが、仕上げ材として一部分に使用されていたアスベストの吹きつけ箇所を確認することができなかったものでございます。  また、見積もりの関係でございますけども、見積もりにつきましては当初の設計時におきまして県内のアスベスト撤去及び処分業者複数社から徴取し、その中で最も安い業者の見積もり単価を設計単価として採用しております。今回の変更では同一敷地内及び同一業種での変更でございますので、当初の設計時と同じ見積もり採用業者から同条件で見積もりを徴取した中で積算しておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(武石栄二君) 以上で大綱質疑を終了いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(武石栄二君) ただいま上程の各議案につきましては、お手元に配付いたしました付託事件表のとおり、それぞれ所管の各常任委員会に付託いたします。 ―――――――――*=*=*=*=*=*――――――――― ◎日程第2.  市政に対する一般質問 ○議長(武石栄二君) 日程第2、これより市政に対する一般質問を行います。  この際、議長からお願いいたします。  一般質問につきましては、重複を避け、発言時間は議会運営委員会の協議結果に基づき行われますようお願いいたします。  それでは、発言通告表の発言順により、9番、野嵜久雄さんに発言を許可いたします。9番。   〔登壇〕 ○9番(野嵜久雄君) おはようございます。議長のお許しを得ましたので、一般質問を分割質問方式で行います。きょうは、珍しく若くて美しい女性たちが傍聴席におられますので、市長を初め、理事者側には今まで以上のすばらしい答弁を希望いたします。  私は、5つの表題についてお伺いします。  まず第1に、三条市の都市計画についてお伺いします。今回は、都市計画全般の質問だとかなり広範囲になりますので、都市計画区域におけるまちづくりのマスタープランの一部となる三条市立地適正化計画と、それに関連した都市計画道路についてお聞きします。  御存じのように、立地適正化計画は都市再生特別措置法の一部改正により、市町村が作成できるようになった計画です。人口密度の維持により市街地の空洞化を防ぐことを目的とし、おおむね20年後の都市計画区域の状況を展望することになっております。  そこでお聞きしたいのですが、市街地、特に中心市街地の空洞化の現状と今後の展開、都市計画道路、特に中心市街地に関係した都市計画道路の現状と今後の展開をお聞かせください。   〔野嵜久雄君質問席に着く〕 ○議長(武石栄二君) 建設部長。   〔登壇〕 ○建設部長(大山強一君) 私からは、三条市の都市計画に係る何点かのお問いについて答弁させていただきます。  まず、市街地の空洞化の現状でございますが、商業施設の郊外化による空き店舗問題が顕在化し、以前と比較しまして魅力が低下していると言われておるところでございます。また、国勢調査の分析によりますと、中心市街地における人口減少は顕著にあらわれております。一方、人口集中地区につきましては用途地域内で広がりを見せており、中心市街地では低密度化が進んでいるという現状でございます。  次に、都市計画道路の現状でございますが、三条市全体で41路線、延長74.84キロメートルが都市計画決定されており、平成28年3月31日現在で改良済み延長が35.09キロメートル、改良率にして46.9%を整備したところでございます。路線数では、整備済みが16路線、整備中が3路線、一部整備済みが16路線、未着手が3路線となっておるところでございます。中心市街地に関係した都市計画道路になりますと、平成19年から平成28年までの10年間で新保裏館線、島田線及び田島曲渕線の整備を進めており、平成28年3月31日現在では新保裏館線の改良済み延長が2.93キロメートル、改良率にして73.8%、島田線の改良済み延長が1.6キロメートル、改良率にして58.6%、田島曲渕線の改良済み延長が0.7キロメートル、改良率にして56.9%の整備を進めているところでございます。  次に、中心市街地における今後の展開についてでございますが、三条市立地適正化計画を踏まえた都市計画の見直しを進め、中心市街地の課題への対応や市街地の魅力向上に向けて引き続き取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(武石栄二君) 9番。 ○9番(野嵜久雄君) 御答弁ありがとうございました。現状を見たとき空洞化が進んでいるというお答えでした。  三条市立地適正化計画によりますと、三条市における中心市街地区は東三条駅、三条駅、北三条駅を結ぶ範囲及びその周辺となっております。しかしながら、今部長答弁のとおり、中心市街地の定義を見てみますと、本当にこのあたりが、この範囲が中心市街地なのかなと首をかしげたくなる現状です。  中心市街地とは、当該市街地に相当数の小売業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地と定義されております。この点についてもう一度御答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(武石栄二君) 建設部長。   〔登壇〕 ○建設部長(大山強一君) 中心市街地についての再度のお問いでございます。  中心市街地の定義といたしましては議員御指摘のとおりでございますけれども、三条市においては東三条駅、三条駅及び北三条駅周辺が人口集中地区、いわゆるDID地区となっており、そこを中心市街地と位置づけているところでございます。立地適正化計画においてもこの地域を都市機能誘導区域に位置づけており、医療や社会福祉、教育、文化、商業、金融、行政などの多様な都市機能サービスの集積を誘導していくこととしておるところでございます。  以上でございます。 ○議長(武石栄二君) 9番。 ○9番(野嵜久雄君) 再度の御答弁ありがとうございました。これは三条市だけではなくて、ある意味全国的な課題と言えると思います。なかなか一朝一夕には解決できない。少子高齢化、人口減少対策との関連も出てくると思います。解決に向かって少しずつでもよい方向に進んでいってほしいというふうに考えます。  次に、小売業振興策についてお伺いします。三条市の小売業の現状を見てみますと、店舗数で平成3年の1,752店舗数をピークに、平成26年の1,017店舗、率で申しますと約42%の減少になっております。また、年間販売額で見ますと、平成9年の1,293億円をピークに、平成26年の1,015億円、率で申しますと21.6%の減少になっております。  店舗数の減少に比べて年間販売額の減少率が低いのは、いわゆる郊外の大型店舗が取ってかわったということだと思われます。店舗数の大幅な減少率は、中心市街地のいわゆる商店街の中の小売業の減少が数字の上でも如実にあらわれた結果だと思われます。今三条市の主要事業説明資料を平成26年度から平成29年度の4年分を見ているのですが、農業、工業に対する事業説明に比べて小売業に関する説明資料が余りにも少なく、皆無に等しい。このことは、三条市の小売業に対する施策の脆弱さをあらわしているように思われます。三条市として、このような現状をどのように認識しておられるのかお答えください。 ○議長(武石栄二君) 副市長。   〔登壇〕 ○副市長(吉田 實君) 小売業に対する認識のお問いでございますけれども、まず個人事業者を含む現在の中小企業者に対する支援については、今現在も制度融資や利子の一部に対しての補給を行っているところでございます。また、三条商工会議所、栄商工会、下田商工会におきましても市補助金を原資として小売業の後継者育成事業等の振興事業も行っているところでございます。  また、これまで市は、いずれにいたしましてもまちなかに人が集まらないと小売業も含めて商店街そのものが発展しないということから、三条マルシェの開催等を通して中心市街地の持つ魅力や経済的な可能性を広くアピールしてきたところでございます。  これらの施策や事業展開を行ってまいりましたが、経営者の高齢化や後継者不足による廃業などが依然として続いており、小売業者にとって厳しい環境の状態になっていることは否めない事実でございます。今後もこれまでの支援策を継続して行っていくとともに、必要な支援に対して関係団体等と十分に調整しながら、引き続き経済動向や地域の経済界のニーズを踏まえて支援を行ってまいりたいと思いますし、またどういった対応がいいのか研究してまいりたいと思っているところでございます。 ○議長(武石栄二君) 9番。 ○9番(野嵜久雄君) 御答弁ありがとうございました。今の小売業対策については、先ほどの立地適正化計画とある意味密接な関係があるものだと思います。中心市街地を構成する重大な要素として小売業の存在が欠かせないというのは、今の答弁でも言われたとおり。三条市で昔から商売をしてきて、三条市の発展に尽くしてきた小売業に対して早目に手を打たないと、中心市街地の空洞化の解決にはほど遠いのではないかと思われます。市としては今後とも業界との意見交換等を積極的に行い、前向きな方向で進んでいってほしいというふうに思っております。  次に、日本語学校設置のその後の動きについてお伺いします。平成29年第1回定例会において、私は広く世界の若者の転入を図り国際交流を促進する意味からも、また構造的に人手不足の課題を抱えている地元産業界にも大いに貢献するものとして、日本語学校の新規開校を要望いたしました。それに対して市長は、今後三条商工会議所を初めとして、国際交流協会などと協議させていただきながら検討していきたいと答弁されました。その後の関係団体との協議はどのように進んでいるのか、また今後のタイムスケジュール等がありましたらお聞かせください。 ○議長(武石栄二君) 市長。   〔登壇〕 ○市長(國定勇人君) 日本語学校設置の現在の状況と、今後のタイムスケジュールということでのお問いでございます。  先般の定例会で御指摘いただいた事項であったかと思っておりますが、もちろんあの答弁をさせていただいた後、関係機関あるいは関係者とも日本語学校を整備する場合の役割分担をどうするのか、どういう形態で運営するのが望ましいのかと、こうしたことについては連携しつつ検討を進めてきているところでございます。現時点では、明確な設置の時期あるいは役割分担をどうするのか、運営形態をどういう形で進めていくのかというところについていまだ関係者の共通認識には至っていないという状況でございます。  ただ、他方で、これもさきの定例会で答弁申し上げたような記憶があるわけでありますけれども、かねてからの人材育成という意味におきましては、三条商工会議所さんが中心となりまして、ODA事業の一環としてベトナムのバリアブンタウ省の間でこの人材育成に関する協定、覚書が締結されたところでもございますし、また既に市内企業では東南アジアあるいは中国からの研修生の受け入れについて長い歴史を有しているところでもございまして、こうしたことを背景といたしまして日本語学校に対するニーズはあるものと承知しているところでございます。  私どもといたしましてもできる限りの結論が得られるべく、引き続き関係機関、関係者と協議を重ねてまいりたいと考えているところでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(武石栄二君) 9番。 ○9番(野嵜久雄君) ありがとうございました。今後、今市長が言われたとおり、関係団体との密接な協議を速やかに進めていってほしいと思います。  次に、情報のセキュリティー対策についてお伺いします。2015年に日本年金機構における不正アクセスによる年金情報流出事案や堺市の全有権者の選挙人名簿68万人分の職員持ち出し事件など重大なセキュリティー侵害が発生し、マイナンバー制度の施行を控えた中で、国や地方自治体においてはセキュリティー対策の抜本的強化が喫緊の課題となりました。  また、国からはその後、地方公共団体を含めた行政機関同士の情報連携や子育てワンストップサービス等を住民に提供するマイナポータルの運用開始予定である平成29年7月までには自治体のセキュリティー強化を実施するよう要請があったと聞いております。また、昨今は国際組織によるハッカーも重大な結果を招くものとして国際的な話題になっております。  ただいま述べましたさまざまな脅威に対して、三条市としてどのような対処を考えておられるのかお聞かせください。 ○議長(武石栄二君) 情報管理課長。   〔登壇〕 ○情報管理課長(山澤浩幸君) 情報セキュリティー対策についてのお問いですので、私からお答えしたいと思います。  当市においては、個人情報等の重要情報をリスクのあるインターネット環境に保存させないことを基本に、以前から人的、物理的、技術的な各種情報セキュリティー対策を実施してまいりました。今回、国の要請やサイバー攻撃の多発を受け、行政機関全体の徹底したセキュリティー強化を図っております。  具体的には、マイナンバー利用事務を含む住民情報系システムのネットワークについては、導入当初からインターネット接続ができない専用回線を利用し、原則USBメモリー等の外部媒体の利用を禁止するセキュリティー対策を実施しております。また、成り済ましによる端末操作を防ぐために、IDプラスパスワードの認証に加え、新たに静脈認証を行う2要素の認証システムの導入に取り組んでおります。  なお、他の行政機関とマイナンバー制度関係の情報連携にも活用される総合行政ネットワークについては、インターネット環境との分割を実施しております。さらに、このインターネット環境については、サイバー攻撃から情報を守るためにウイルス対策だけでなく、新潟県及び県内の全市町村が共同で情報セキュリティー対策を行うクラウドシステムを導入し、メールの無害化、ウエブの閲覧制限及び不正侵入防止など、複合的で強固な対策を実施しているところでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(武石栄二君) 9番。 ○9番(野嵜久雄君) 御答弁ありがとうございました。情報関係の技術は日々進歩しております。それにつれて情報セキュリティー対策の強化についても日々進歩し、技術的なものも得られていかないと、今後も市民の安心が得られるかどうかはわかりません。その点については、今後ともよろしくお願いいたしたいと思います。  最後に、東三条駅周辺の整備状況についてお伺いします。これも平成29年第1回定例会においてお伺いした折、平成28年度に2回開催された東三条駅周辺交通対策会議での議論を踏まえた上で駐車場を整備するとのお答えでした。その後、関係者との間でどのような議論が進められてきたのかお答えください。  また、同じく当定例会において、駅前広場全体の管理協定の締結について、現時点では結んでいないが、JR等と調整中とのお答えでした。また、今後もこれらの工作物の維持管理については市民の安全確保の観点から、引き続き三条市で対応してまいりたいとの答弁でした。JR等と調整がどの程度までなされているのか、また話し合いはなされていなかったのか、この点についてお答えください。 ○議長(武石栄二君) 環境課長。   〔登壇〕
    環境課長(小林和幸君) 駐車場整備に関するお問いでございますので、私から答弁申し上げます。  さきの定例会で御答弁申し上げましたように、昨年度開催いたしました東三条駅周辺交通対策会議での議論を踏まえ、今年度旧長崎屋跡地に駐車場及び交流スペースの設置に向けた予算を計上させていただいたところでございます。その後、当該用地につきましては、地権者及び用地隣接者の皆様の御理解、御協力のもと境界の確認を進めているとともに、整備に向けた手続を踏んでおります。その結果、おおむね御了解をいただいているところでございます。  また、整備後の駐車場の管理運営方法につきましては、地元東三条商店街や地元自治会等との協議を継続的に進めている段階でございます。  なお、駐車場の具体的な整備時期につきましては、国の社会資本整備総合交付金の活用を予定していることから、交付内示があり次第速やかに入札等の手続に入り、年内の供用開始を目指して準備を進めてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 ○議長(武石栄二君) 建設部長。   〔登壇〕 ○建設部長(大山強一君) 東三条駅周辺の関係で、駅前広場全体の管理協定ということでございます。  この管理協定につきましては、さきの定例会でJR等関係機関と管理内容の調整中とお答えさせていただいておりましたが、現時点において具体的に誰がどの部分を管理していくとかといった話し合いまでは進んでいないところでございます。今後、できるだけ速やかにJR等関係者と調整を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(武石栄二君) 9番。 ○9番(野嵜久雄君) 御答弁ありがとうございました。駐車場の件については、一応順調に国からの交付内示があり次第進めていくというお答えでした。  気になるところはやっぱり駅周辺の管理なんです。私が1年半ぐらい前に質問させていただいたときも、先輩議員たちが何十年にわたって質問されてきた件だとお聞きしております。そういった観点から、やっぱり速やかに対処してほしい。  それから、東三条駅の安全確保の観点から整備をやるというふうなお答えもありましたけども、その点はその点で大事だと思うんですけども、何といっても在来線の三条市の玄関口、顔ですから、やっぱり美的感覚を持った上での整備もなされないと、せっかくJRの「四季島」も東三条駅に来ているわけですから、そういう点からも今部長がおっしゃったような速やかな協議を進めていって、そんなに大規模なことは恐らく要望されていないと思うんです。そこで、例えば何億円もかかる周辺整備ということじゃなくて、3月議会でも申しましたように塗料5,000円分持ってぱたっと塗ればできるような程度のものからあるわけですから、そこら辺もぜひ踏まえた上で解決に向けて進めていってほしいというふうに思います。  これで終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(武石栄二君) 次に、22番、阿部銀次郎さんに発言を許可いたします。22番。   〔登壇〕 ○22番(阿部銀次郎君) 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。私の順番は午前中は来ないだろうな、午後かなというふうに思っておったんでありますが、もう午前中もまだ早い時間に来てしまいました。それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。  まず、第1点目、農振除外についてであります。基幹水利施設ストックマネジメント事業実施により農振除外ができなくなることについて市はどのように受けとめ、考えているのかであります。このストックマネジメント事業は、施設が老朽化したので施設を更新し、従前の機能の維持を図るとともに、長寿命化を図り農業の生産性の向上に資することを目的としている事業であります。今回、三条土地改良区が取り組む事業として、基幹水利施設である新川排水機場の掃き出し水槽と建屋、ポンプ等の施設、そして除じん機、ゲート設備であります。それと、栗林揚水機場の建屋、ポンプ設備を更新しようとする事業であります。  聞くところによりますと、この事業が確定するのは今年7月27日の予定だそうであります。現時点での事業計画期間は、本年29年から32年の4カ年間になるそうでありますが、予算の関係で早まることもあり得るとのことであります。  問題は、この事業確定から完了までの4年間、そして事業完了後8年間は五十嵐川沿岸地区全てが今年度から12年間農振除外ができないということであります。ちなみに、五十嵐川沿岸地区とはどこなのかでありますが、私が申し上げるまでもなく皆さん知っておられると思いますが、あえて申し上げたいと思います。  篭場の用水取水口であります頭首工から供給している区域と栗林揚水機場から取水、供給している区域、そしてその全ての水が排水として集まる新川排水機場の区域であり、一口に言えば五十嵐川より北側、いわゆる旧三条市の嵐北地域全てであります。そのほかに、大島下郷、下田郷の一部、刈谷田川土地改良区域もあります。  農地を守らんがための農振法の趣旨はよくわかっておりますけれども、農振法が制定されたのは昭和46年ころと思いますが、それから今年まで約46年が経過し、状況も大きく変わりました。にもかかわらず、今後12年間ほかの目的に使うことができないということであります。吉津川地区のように圃場整備がなされ、現状が全く変わったのであれば理解もできますが、現状が今のままで、現有施設の長寿命化を図るだけのことで、幾ら国県の事業だからといって私はおかしいと思いますが、いかがでございましょうか。  市の総合計画にも民間の関係業種にも、もちろん農家にとっては大きな打撃を受けることになります。この農振除外は法制化されており、三条市ではどうこうできることではないことは承知の上で質問させていただいております。市としてこの事態をどのように受けとめ、考えておられるのか、まずお伺いいたしたいと思います。  次に、三条市の文化振興について、県指定文化財についてお伺いいたします。三条市の指定登録文化財は、国指定が2件、県指定が9件、市指定が46件、国登録が21件、合計で78件が指定されており、種別としてそれぞれ有形文化財、無形民俗文化財、記念物、史跡名勝天然記念物となっております。文化財保護補助金については、三条市補助金等交付規則のほか、三条市文化財保護補助金事務処理要領に基づき交付することとされています。  その第2条から第6条の要件に該当する文化財の中から、所有者等が行う指定文化財保護事業26件に対して21万8,000円、回復処置事業に対して4万9,000円、無形民俗文化財の保持団体が行う後継者育成事業に対して18万円、文化財の保存活用及び保護啓発事業に対して3万3,000円の合計で48万円が本年度の予算になっております。文化財を保存、保護、維持管理していくためには費用もかかり、目に見えない細かいところまで大変苦労されているのが私にも手にとるようにわかります。この実態を市としてどのように受けとめ、考えているのか、まずお聞きいたします。  特に県指定の無形民俗文化財である神楽は、三条市では八幡様に神明様、塚野目の白山様に田島の諏訪様、大崎の中山神社に保内の小布勢神社と6社あるわけでございます。この民俗芸能の神楽の衣装代が数十万円から100万円もするそうでありますし、特別な衣装はそれ以上で、300万円から500万円もするそうであります。衣装が傷んできて、つくってもらうこともできずに、見学に来た人が見て、何とかならないのかなと言われるそうでありますし、当事者は大変御苦労されておられるそうであります。  私が体験した一例を申し上げてみたいと思います。私が議長をしていた当時、三条鍛冶道場ができまして、市が鍛冶まつりを行いました。そのときに、鍛冶に関する三木市等を初め、多くの来賓、招待客の前で三条市の神楽舞が奉納されました。そして、その翌年の新潟国体のときに厚生福祉会館でやった神楽舞の奉納のときもそうでありますが、伶人がしっかり舞っているのに衣装がほつれていて、見ていて大変冷や汗が出るほど、ちょっと寂しいなと、恥ずかしいなと私は感じました。  そのとき市長も同席されていたはずであります。いかが感じられたかわかりませんが、この神楽は三条市はもちろん、日本の歴史そのものであります。今後も文化を伝承していかなくてはなりません。県指定文化財の神楽を保有している6社に対しまして、衣装代としてもう少し手厚い保護をしてやるべきと思いますが、いかがでございましょうか。  これで1回目の質問を終わらさせていただきます。 ○議長(武石栄二君) 市長。   〔登壇〕 ○市長(國定勇人君) 私からは、農振除外につきまして答えさせていただきたいと思います。  県営五十嵐川沿岸地区基幹水利ストックマネジメント事業の内容につきましては、今ほど御指摘いただいたとおりでございまして、事実上の維持管理補修事業だと私どもも受けとめているところでございます。現行法令では、こうした維持管理補修程度の土地改良事業におきましても事業完了後8年間農振除外が認められない、そしてまたその運用でありますガイドラインの縛りの中で日本全国にその制度が適用されていることは御質問者も十分御案内のとおりであります。  私どもといたしましても、少なくともこの維持管理の事業でありますストックマネジメント事業についてまで、この法令の適用が及ぶということはいささか度が過ぎているのではないのかなというふうに感じているところでございまして、とりわけ三条市のようなものづくりのまちにとりましては、その産業の発展ということを考えていったときに、もちろん農地を守っていかなければいけないということは重要でありますけれども、やはりその場面、場面におきましては農振除外をしなければものづくり産業の発展にも阻害要因が出てくるということでもございますし、あるいは公共事業の施行にも支障が生ずることが十分懸念されるところでございます。  そこで、現在当該土地改良事業の関係についてでございますけれども、当該土地改良事業の期間中にまずは現行の法令及びガイドラインの範疇におきまして何かしらの対応が、つまりその農振除外に向けました何かしらの対応ができないものか既に県と協議、調整を始めているところでございます。どこまでの出口が得られるかどうか、ここはまだ見通しが立たないところでありますけれども、私どもといたしましてもできる限りの措置をこの県との協議を通じまして図られるよう努力を深めてまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(武石栄二君) 生涯学習課長。   〔登壇〕 ○生涯学習課長(金子成郎君) 私から三条市の文化振興について、県指定文化財について答弁させていただきます。  まず、市全体の補助金でございますけども、国、県、市指定文化財につきましてその所有者、保持団体が行う保護、活用事業などに毎年補助金を交付しておりまして、指定文化財の保護が図られるように支援しているところでございます。  また、県指定の三条神楽につきましては、県を代表する文化財といたしまして昭和38年に新潟県指定民俗文化財の指定を受けております。三条市では、この貴重な文化財を保存するために、三条市文化財保護補助金事務処理要領に基づきまして、毎年三条神楽後継者養成事業として三条神楽保存会に補助金を交付し、その活動を支援しておりますけれども、衣装の新調につきましては支援の対象にはなっておりません。  また、新潟県指定文化財に対しましては、文化財の保存事業に関する補助制度はございますけれども、こちらも衣装の新調については補助の対象にはなっておりません。しかし、公益財団法人などが全国規模で地域の伝統文化保存維持費用の助成といたしまして衣装や道具の整備などの支援を行っておりますので、市ではそれらの情報収集を行いまして三条神楽保存会に情報提供するとともに、申請ができるよう支援してまいりたいと考えております。 ○議長(武石栄二君) 22番。   〔登壇〕 ○22番(阿部銀次郎君) それぞれ御答弁いただきまして大変ありがとうございました。  農振除外の件でありますが、市長もこの事業に対する法の適用はちょっと度が過ぎるのではないかと思うということでございます。三条市のものづくり産業にとっても、公共事業にとってもやはりいい影響は余りないということでありますし、事業採択から事業をしている4カ年間、その4カ年間に県と協議して除外ができるようにということなんだと思いますし、県と協議して今のところ努力されておるということでございますので、大変ありがたいことでありますが、ぜひその実現に向けて努力していただきたいと思います。  少し違った方向からもう少し申し上げてみたいと思います。今まさに日本の人口減少は大きな社会問題になっております。三条市も例外ではありません。平成17年に合併いたしまして、合併当時の人口は年度末でございますが、10万7,358人でありました。平成28年度末では9万9,727人、今年の4月末現在では9万9,548人であります。さらにまた減っておるわけでございますが、数字を見ますと何とこの11年間で7,631人、率にいたしまして7.1%も減っております。その内訳を見ますと、旧三条市が6%、旧栄町が9%、旧下田村が16%、ちなみに私の住んでいる保内地区は9.9%減となっております。  この数字を見るとわかるように、市の郊外の人口が市街地より大幅に減っていることがわかります。これには、農振除外ができにくいばかりではなくほかの要因もありますが、今後、事業期間の4カ年間の農振除外についてはこれから努力されるということでありますが、完了後の8年間はできなくなります。ということは、これになお一層人口減に拍車をかけるようになり、郊外の人口減少がますます加速することになります。  そればかりではありません。今三条土地改良区では、老朽化が進んでいる篭場の頭首工の長寿命化事業を次に計画中であります。数年後には計画が確定する予定になっているということであります。それが決まれば、嵐北だけでなく嵐南地域全てが対象になります。この完了後からプラス8年、またその完了後8年でありますが、かなり長期間にわたり除外ができなくなってしまいます。三条市も総合計画で人口減少社会への対応を主として計画されており、この事態を軽く受けとめるわけにはいかないと思いますし、計画の推進に大きな痛手になると思いますが、いかがでございましょうか。  除外ができなければ、土地を取得し、住宅を建築し、住もうとするには都市計画の用途地域とその周辺地域に限られてしまいます。これでは市郊外の農村地域には新たな人が住めなくなり、人口減に一層拍車をかけることになるのではないでしょうか。  今国では、人口が大都市に集中することや地方の人口減少に歯どめをかけようと平成26年度より地方創生を打ち出し、地方自治体から計画の要望を受け予算配分し、交付しております。当三条市においても平成26年度は地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金として、補正で1,700億円の予算のうち1億3,520万2,000円の交付を受け、安定した産業基盤確立事業を含め10事業が対象となったことは、市としても大変ありがたいことであります。  平成27年には地方創生加速化交付金として、1,000億円の予算のうち三条市は3,054万7,000円、平成28年には地方創生推進交付金として、同じく1,000億円の予算のうち三条市は8,227万9,000円の交付を受けております。この交付事業の中には農業に関係するものはありませんが、これすなわち地方活性化のために創設されたものであります。ストックマネジメント事業を実施することにより農振除外ができなくなること自体、国が行っている地方創生に逆行する制度であると思いますが、いかがでございましょうか。  農家も年々消費者の食生活が変わり米の消費量が減少していく中で、今年は転作率が46.3%と昨年より9%も上がり、加工米、備蓄米、飼料用米の作付で何とか対応しているのが現実であります。農地の売買価格も年々下がっておりまして、農振地域では、地域にもよりますが10アール当たり安いところでは5万円から80万円で売買されておるのが実態であります。中には農地を要らないから、くれるから、もらってくれないかという人もいるくらいです。農家も世代がかわり、農地を持っていることが煩わしいから、全ての農地を売りたいと申し出ている人もいる今の農業の現状であります。  担い手や受託者の中には幾ら安くても、ただであっても、買うことによって負がふえるから、買わないと言っている人もおられます。農家は、農地を持っていること自体が大変になってきているのが現実であります。もし買い手があるならば、農地として売るよりも、除外が可能な場所であれば除外して、少しでも高く売りたいのが農家の本音であります。  農地を売っても代替を求める人はほとんどいません。しかも、どこの地域も農業の担い手がおらず、農地を委託しようとしても受託できる農家が限られてしまい、受けるにも施設を拡大したり農機具を大型化しなければならないし、米価が安い中、幾らよい融資制度があっても手を出せないのが実態であります。  昔から農家は生かさず、殺さずと言われてきましたが、今まさにそのとおりだと思います。この厳しい農業情勢の中で現状が変わるわけでもないのに、ただ今ある施設を更新するだけで農振除外ができなくなることは納得がいかないところであります。市の総合計画を実現するためにもこの制度は、言葉は悪いですが、悪政としか言いようがありません。  幾ら法制化されていようとも、法は人がつくったものであります。変えることもできるのが法であります。本議会の議案に提案されていませんが、議会ごとに法改正の議案が提出されております。農振法第13条第2項第5号の関連中にこんなことが書いてあります。「面整備の土地改良事業の受益地だけが8年未経過制限の対象地ではない」、また「かんがい排水施設等竣工時の受益地も含まれる。ストックマネジメント事業が単純更新であるからといって該当しないわけではなく、8年未経過制限の対象となり得る」、さらに「単純更新の事業であっても、既存の老朽化した施設が更新され、耐用年数が長期のものとなり、農業の生産性向上に資するものと考えられることなどから、土地改良事業等に含まれるものである」と、こうあります。私はもうこの制限対象となる事業に関するところを削除すればよいというふうに思っております。  当然のことながら、法律でありますので、三条市でどうこうできるものではありません。しかしながら、これを削除しないと今申し上げたとおり三条市にも農家にとってもいろんな業種にとっても大きな弊害になるわけでありますから、当然のことながらこれを削除するには大きな力が要るわけでありますが、農家はもちろんでありますが、農家の力は微々たるもんでありまして、やはり市が中心になって、近隣市町村はもちろん、県及び全国市長会に働きかけて法律改正もしくは規制緩和するべきと思いますが、再度市長の御見解をお伺いいたします。  次に、文化振興でありますが、今ほど事務処理要領で支援しているということで、私が1回目に申し上げた内容だと思いますが、衣装の新調制度は三条市も県もないということでございます。この衣装に大変大きなお金がかかるということでございます。  三条市の基金の中に文化振興基金がありますが、金額といたしまして平成29年3月31日現在で5,301万1,867円あります。この基金は、もともと市民文化会館建設基金として積み立てられていた基金でありましたが、文化会館建設には高額な資金も必要でありますし、仮に建設したとしても維持管理の見通しが厳しいことから、文化会館を断念いたしまして、文化振興のために使途をかえたいと議会に諮り、同意を得て、文化振興基金として平成22年4月1日より文化振興のために使用されております。当時の金額は約7,280万円でありまして、7年経過いたしました。この7年間基金を使用いたしまして、残りの基金額が5,301万1,867円あるわけであります。1回目に申し上げましたが、7年たっているにもかかわらず、先ほど申し上げました神楽舞いのときのほつれた衣装がまだ衣装がえがなされていないようであります。市としてももう少しくらいは何とかなるのではないでしょうか。  神楽の伝承は、伶人の後継者を見つけるにも大変苦労されているようですし、若い人が三条市の文化伝承に意欲を持てるようにしてやることも大事なことであります。先ほど申し上げましたとおり県指定の無形民俗文化財の神楽は6社あるわけでありますから、やはり県からも補助が当然あってもいいことだと思いますし、幾ら情報を流してもなかなかその情報に応えられるかどうかというのもありますが、できれば直接県から神楽に補助いただければよいのかなというふうに思いますが、県にも一生懸命に働きかけて、その補助をいただけるように努力していただきたいと思います。三条市文化財保護補助金事務処理要領の第6条に、この要領で定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は市長が別に定めるとあります。市長の英断をいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。  これで2回目を終わらせていただきます。 ○議長(武石栄二君) 市長。   〔登壇〕 ○市長(國定勇人君) 農振除外について再度の御指摘でございます。  農振除外、とりわけ今回のストマネに関するガイドラインの適用については、まさに私自身も、そして三条市自身としても議員さんが今まさに吐露されたとおりの認識を持っているところでございます。やはり最初の答弁でも申し上げましたとおり、このストマネでさえも8年要件に当てるというのはいささか度が過ぎると思っているところでございまして、先ほども答弁申し上げましたとおり、まずは現行法令あるいは法令に基づくガイドラインの範疇の中で精いっぱい県とともに知恵を出していこうということで、先ほど御指摘いただきましたとおりの方向性で今調整が進んでいるというところでございます。  ただ、これもまた議員さんから御指摘いただきましたとおり、それを乗り越えてもなお完了後8年という要件につきましては、農振法、そして農振法に基づきます政令事項として8年規定は設けられているところでありますので、現実の筋論から申し上げますと、これもまたくしくも議員さんから御指摘いただいておりますとおり、この法令の運用に関する指針としての農業振興地域制度に関するガイドラインの第13条第1項第2号1の規定による御指摘いただいております部分を削除する、ここしかないのかなというふうに思っているところでございます。ただ、この1行を削除するということに大変厳しい運動が必要だということも議員さん御案内のとおりかと思っております。  2年ほど前に私自身が全国市長会の代表選手2人のうちの1人に選ばれ、全国知事会、全国町村会の2人ずつのメンバーの計6人で、この農振除外あるいは農地転用に関する地方分権、つまり市町村長に権限を落とせということを農林水産省と相当やり合ったことがありました。結果として農振除外を崩すことはできずに、農地転用の市町村への、これは指定市町村になればという前提ですけれども、認められることが農地法の改正によって初めて実現ができたわけでありますけれども、逆に申し上げますとあれだけやり合ったにもかかわらず農振除外を獲得することができなかったというのは、それだけ農林水産省にとってみると最大の牙城なわけでありまして、ここを突き崩すためには相当な運動量が必要だと思っております。  御案内のとおり、この問題につきましては土地改良区自身も問題視しているところでもありますし、また県内でも疑問視する声があるというふうに伺っているところであります。私どもといたしましても、やはり最後はというか、当座はやはり8年のガイドラインからストマネは少なくとも外してくれということはやっていかなければいけないと思っております。市長会、あるいは新潟県土地改良事業団体連合会等を通じて運用改善が図られるよう働きかけていくことは検討していきたいと思っておりますし、ここまで来ると市町村だけではなくてやっぱり県の力が必要だとも思っておりますので、県知事と市町村長との協議の場でも具体に声を出して、恐らくこの問題に反対される市町村長も知事もいないと思いますので、大きな運動論の一つとして展開できるよう私自身精いっぱい汗をかいていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(武石栄二君) 生涯学習課長。   〔登壇〕 ○生涯学習課長(金子成郎君) 三条神楽の衣装につきまして市から補助ができないかというお問いでございますけれども、先ほど答弁申し上げましたとおり、公益財団法人が全国規模で衣装や道具につきまして整備の支援を行っておりますので、そちらの情報を収集いたしまして三条神楽に情報を提供いたしまして、こちらの申請ができるよう支援してまいりたいと考えております。 ○議長(武石栄二君) 22番。   〔登壇〕 ○22番(阿部銀次郎君) それぞれ御答弁ありがとうございました。  農振除外の件でございますが、市長さんもやはり市町村だけではちょっと厳しいと、県と一緒になってせめてストマネだけは外すように努力したいということでございますが、私どもも一生懸命になりますので、どうぞひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。  1つ私の経験から申し上げますと、県は市と違って市民と直接接する場ではありません。私に言わせれば雲の上というか、要するに市の上部団体として、そういう考えでおられるのが県の人たちであります。過去に公共施設をつくるのに農振除外のお願いを一生懸命に農林課長さん、また副市長さんが努力されました。しかし、なかなか県がうんと言ってくれないということでございましたので、私が直接県の農地部長、副部長とかけ合いまして、かんかんがくがくとやりました。「あなた方は、何のために飯を食っているんですか」、「農家があって飯を食っているんじゃないんですか」、「農家がなけりゃ、あなたの職はないんですよ」ということまで私は申し上げました。そこで大きな声を出してやっておるもんですから、県の庁舎というのは2階、3階がずっと開放されていますので、そこに幾つかの課がずらっと並んでいます。大きな声でやり合いますから、みんなが何があったんだろうかというふうなことで、課長さん、代理さんあたりがみんな寄ってきました。私はそんなのに負けないでがんがんとやりました。そしたら、ようやく部長さんが、「いや、それじゃわかりました」ということで農振除外の了解を得た経験がございます。  県はやっぱり下部団体だと軽く見ますので、その辺は負けないように力強く、ひとつこの削除もしくは改正ができるように市長さんから頑張っていただきたいと思います。私が出る場があれば私も出ていきたいと思いますので、よろしくひとつお願い申し上げたいと思います。  それから、文化振興の神楽の衣装代でありますが、それは申請してくれて、もらえるかもらえないかもわかりませんが、努力してくれるということでありますが、やはり文化振興基金という大きな基金があるわけですから、そのための基金でありますので、少しくらいはその辺を融通してあげたらどうなんでございましょうか。再度お伺いいたしまして、私の一般質問を終わります。 ○議長(武石栄二君) 副市長。   〔登壇〕 ○副市長(吉田 實君) 文化振興の関係でございますけれども、基金の活用という御提案をいただいたところでございます。私どもそういった観点も含めて、いわゆる事務的に可能なのかどうか、あるいは可能とすればどういうふうにしていったらいいのか、そういったものを含めて検討させていただきたいと思います。 ―――――――――*=*=*=*=*=*――――――――― ○議長(武石栄二君) 以上で本日の日程は終了いたしました。  次の会議は明14日午前10時に開くこととし、本日はこれをもちまして散会いたします。 午前11時53分 散会...