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  1. 三条市議会 2015-09-28
    平成27年第 4回定例会(第6号 9月28日)


    取得元: 三条市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-27
    平成27年第 4回定例会(第6号 9月28日) 平成27年三条市議会第4回定例会会議録(第6日目) 平成27年9月28日(月曜日)     平成27年9月28日 午前10時開議  第1.  議第1号から議第15号       報第1号       認定第1号及び認定第2号       請願第12号      以上19件一括上程  第2.  議第16号及び議第17号      以上2件一括上程  第3.  議員発案第1号 三条市議会会議規則の一部改正について  第4.  委員会の閉会中の継続調査について  第5.  議員発案第2号 野嵜久雄議員に対する議員辞職勧告決議について ――――――――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した事件  日程第1.
       議第  1号 三条市個人番号の利用に関する条例の制定について    議第  2号 三条市個人番号カードの利用に関する条例の制定について    議第  3号 三条市個人情報保護条例の一部改正について    議第  4号 三条市情報公開個人情報保護制度審議会条例の一部改正について    議第  5号 三条市職員の再任用に関する条例等の一部改正について    議第  6号 三条市手数料条例の一部改正について    議第  7号 三条市立保育所条例の一部改正について    議第  8号 三条市印鑑条例の一部改正について    議第  9号 三条市住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止について    議第 10号 市道路線の認定及び廃止について    議第 11号 保内地区交流拠点施設庭園生活館建設建築本体工事請負契約の一部           変更について    議第 12号 平成27年度三条市一般会計補正予算    議第 13号 平成27年度三条市国民健康保険事業特別会計補正予算    議第 14号 平成27年度三条市介護保険事業特別会計補正予算    議第 15号 平成26年度三条市水道事業会計処分利益剰余金の処分について    報第  1号 専決処分報告について(損害賠償の額の決定及び和解について)    認定第 1号 平成26年度決算の認定について(三条市一般会計及び各特別会計           )    認定第 2号 平成26年度決算の認定について(三条市水道事業会計)    請願第12号 私学助成の増額・拡充を求める請願  日程第2.    議第16号 平成27年度三条市一般会計補正予算    議第17号 平成27年度三条市水道事業会計補正予算  日程第3.    議員発案第1号 三条市議会会議規則の一部改正について  日程第4.    委員会の閉会中の継続調査について  日程第5.    議員発案第2号 野嵜久雄議員に対する議員辞職勧告決議について  日程第6.(追加)    議員発案第3号 学費と教育条件公私間格差是正に向け、私立高校への助成の増            額・拡充を求める意見書の提出について  日程第7.(追加)    議員発案第4号 学費と教育条件公私間格差是正に向け、私立高校への助成の増            額・拡充を求める意見書の提出について ――――――――――――――――――――――――――――― 出席議員  25名        1番  河原井 拓 也 君        2番  酒 井   健 君        3番  伊 藤 得 三 君        4番  長 橋 一 弘 君        5番  山 田 富 義 君        6番  岡 田 竜 一 君        8番  名古屋   豊 君        9番  野 嵜 久 雄 君       10番  笹 川 信 子 君       11番  坂 井 良 永 君       12番  武 藤 元 美 君       13番  佐 藤 宗 司 君       14番  横 山 一 雄 君       15番  杉 井   旬 君       16番  森 山   昭 君       17番  武 石 栄 二 君       18番  熊 倉   均 君       19番  野 崎 正 志 君       20番  小 林   誠 君       21番  西 川 重 則 君       22番  阿 部 銀次郎 君       23番  下 村 喜 作 君       24番  佐 藤 和 雄 君       25番  久 住 久 俊 君       26番  髙 坂 登志郎 君 ――――――――――――――――――――――――――――― 欠席議員  な し ――――――――――――――――――――――――――――― 欠  員   1名 ――――――――――――――――――――――――――――― 説明のための出席者    市 長       國 定 勇 人 君   副市長     吉 田   實 君    教育長       長谷川 正 二 君   総務部長    若 山   裕 君    市民部長      大 平   勲 君   福祉保健部長  渡 辺 一 治 君    経済部長      長谷川 正 実 君   建設部長    大 山 強 一 君    行政課長兼選挙管理委員会事務局長      財務課長    村 上 正 彦 君              本 間 一 成 君    高齢介護課長    駒 形 一 興 君   上下水道課長  長 野 義 弘 君    監査委員事務局長  丸 山   進 君   教育部長    久 住 とも子 君    教育総務課長    笹 川 浩 志 君   消防長     大久保 修 市 君    監査委員      大久保 秀 男 君 ――――――――――――――――――――――――――――― 会議事務に従事した議会事務局職員    事務局長      鈴 木 範 男 君   次長      高 野 辰 巳 君    係長        坂 内 幸 雄 君   主任      藤 塚 誠 一 君    主任        加 藤 美 華 君   主事      栁 田 友紀恵 君 ―――――――――*=*=*=*=*=*―――――――――      午前10時00分 開議 ○議長(森山 昭君) これより本日の会議を開きます。  出席全員であります。  議事日程を報告いたします。  本日の議事は、お手元に配付いたしました議事日程第6号によって行います。  直ちに議事に入ります。 ―――――――――*=*=*=*=*=*――――――――― ◎日程第1.  議第1号から議第15号         報第1号         認定第1号及び認定第2号         請願第12号        以上19件一括上程 ○議長(森山 昭君) 日程第1、議第1号から議第15号、報第1号、認定第1号及び認定第2号、請願第12号の以上19件一括議題といたします。  これより委員長報告を行います。  お諮りいたします。  決算審査特別委員長の報告につきましては、会議規則第39条第3項の規定により、省略したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、決算審査特別委員長の報告は省略することに決定いたしました。  それでは、報告の順序は、市民福祉経済建設総務文教常任委員長の順に行います。  また、委員長報告に対する質疑は、各委員長報告の都度行うことといたします。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 最初に、市民福祉常任委員長の報告をお願いいたします。6番。   〔登壇〕 ○6番(岡田竜一君) おはようございます。ただいまから市民福祉常任委員会におきます審査の概要について御報告いたします。  最初に、審査結果から申し上げます。  議第1号、議第2号、議第6号及び議第8号の以上4件については、いずれも賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。  議第9号及び議第12号から議第14号の以上4件については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定。
     報第1号については、全員異議なく承認すべきものと決定いたしました。  次に、主な質疑の内容を報告いたします。  最初に、議第1号 三条市個人番号の利用に関する条例の制定についてでは、市民にとってマイナンバー制度導入のメリットは何か、との質疑に対して、市等の手続においてマイナンバーの提示または申請書への記載により、これまで求められていた住民票や所得証明等の添付が不要になることが一番のメリットである、との答弁がありました。  また、個人情報が漏えいするのではないか、資産を含むあらゆる個人情報を国に把握されるのではないかという懸念を抱く市民が多いようだが、どのように考えているか、には、インターネットには接続しないシステムであること、必要な情報だけをしかるべき手続を経て利用することから、そのような心配はないと考えている。なお、市民の皆様にも大切な情報であるマイナンバーの適切な保管と活用について啓発していきたい、とのことでした。  次に、議第2号 三条市個人番号カードの利用に関する条例の制定についてでは、高齢者などが手続や写真撮影のために何度も外出しなければならないのは大変ではないか、との質疑があり、交付の際は来庁いただかなければならないが、申請は原則郵送で行う。なお、申請に当たっての相談で来庁された方については、御希望があれば申請用の写真を職員が撮影するなど、これまでの住民基本台帳カード同様に便宜を図っていきたい、との答弁がありました。  また、通知カードは住民票の住所地に届くとのことだが、施設入所や入院などにより不在にしている場合はどうなるのか、には、やむを得ない理由で不在にしている方については、住民票のある市区町村に居どころ情報を登録することにより、居どころで通知カードを受け取ることが可能になる、とのことでした。  次に、議第9号 三条市住民基本台帳カードの利用に関する条例の廃止についてでは、個人番号カード住民基本台帳カードが10年間も併存するのは非効率ではないか、もっと早く個人番号カードに全面移行するよう国に要望する考えはないか、との質疑があり、国でも検討されたが、一気に個人番号カードに切りかえるのは難しいという結論になったようである。2つの制度が併存することは、市民の皆様にとってわかりにくいとは思うが、丁寧に説明し、混乱のないよう進めていきたい、との答弁がありました。  最後に、議第12号 平成27年度三条市一般会計補正予算、4款衛生費では、清掃センターの修繕料について、火災の原因はスプレー缶と思われるものの破裂による引火とのことだが、市民が穴あけ等の処理を忘れることは往々にしてあることなので、清掃センター側での対策が必要ではないか、さらにスプレー缶を分別して収集する考えはないか、との質疑があり、運営事業者には穴あけがされていないなど処理の不適切なものが混入していないかという確認作業を強化するよう要請した。分別については、種類をふやすと多額の収集コストが必要となるため、市民の皆様に適切な処理及び搬出の徹底をお願いした上で現行どおりとしたい、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  討論は、議第1号、議第2号、議第6号及び議第8号について、容認できない部分があるとして反対の立場からありました。  以上、当委員会における審査の概要を御報告申し上げ、委員長報告といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) これより市民福祉常任委員長の報告に対する質疑を行います。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森山 昭君) 以上で市民福祉常任委員長の報告に対する質疑を終了いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、経済建設常任委員長の報告をお願いいたします。5番。   〔登壇〕 ○5番(山田富義君) ただいまから経済建設常任委員会における審査の概要について御報告申し上げます。  最初に、審査結果について報告いたします。  議第10号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定。  議第11号については、全員異議なく同意すべきものと決定。  議第12号及び議第15号については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、主な質疑の内容について報告を申し上げます。  最初に、議第10号 市道路線の認定及び廃止についてであります。  市道を一旦廃止し、2本の路線に分ける意図は何か、との質疑には、当該路線の中間部分を廃止したいため、手続上一旦全線を廃止し、この部分を除いた両端の路線を従前どおり認定するもの、との答弁がありました。  次に、議第11号 保内地区交流拠点施設庭園生活館建設建築本体工事請負契約の一部変更についてであります。ボーリング調査をもう少し慎重にすべきだったのではないか、という質疑には、日本建築学会の指針に基づいた調査をしており、指針に定められる以上の調査は費用もかかることから実施しなかった、との答弁がありました。  次に、議第12号 平成27年度三条市一般会計補正予算であります。  第7款商工費では、昭栄地区公共施設費について、商工費を初め変更が多くなっているが、工事内容や作業内容について当初からより厳密に調整できる部分があるのではないか、という質疑に対し、予算編成を行い、地元との調整などを経て発注に至るまで半年程度のタイムラグがあり、この間さまざまな状況変化があり得るが、予算編成の段階から現状に即した設計や見積もりができるようにしていきたい、との答弁がありました。  また、補正は自転車駐車場の解体費ということだが、解体後はどうするのか、との質疑には、現時点で予定はなく、利用状況を見ながら判断したい、とのことでした。  第8款土木費では、旧第一中学校跡地を利用した緑地整備について地下水位の高さを調査したとのことだが、液状化などに対して施設が安定しているということは基礎工事の変更も行ったのか、との質疑に、実施設計においてその要素の検討も行った上で変更をお願いするものであり、安定性が確保されている、との答弁がありました。  また、矢板を存置することにより腐食が心配されるのではないか、には、腐食は空気に触れることにより進行するが、現場は地下水位が高いため、それほどの進行はないと考えている、とのことでした。  最後に、議第15号 平成26年度三条市水道事業会計処分利益剰余金の処分についてであります。  国の会計処理の関係で、補助金の減価償却については収益化するということなので、水道料金の値上げは当分ないと考えてよいか、との質疑には、今後施設の老朽化が進むため費用がかかるが、利益剰余金を踏まえると料金改正の必要はないと思われる、との答弁がありました。  以上、当委員会における審査の概要を御報告申し上げ、委員長報告といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) これより経済建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森山 昭君) 以上で経済建設常任委員長の報告に対する質疑を終了いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 最後に、総務文教常任委員長の報告をお願いいたします。10番。   〔登壇〕 ○10番(笹川信子君) ただいまから総務文教常任委員会における審査の概要について報告いたします。  最初に、当委員会の審査結果について報告いたします。  議第3号及び議第4号については、いずれも賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。  議第5号及び議第7号については、いずれも全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定。  議第12号については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定。  請願第12号については、全員異議なく採択すべきものと決定いたしました。  次に、主な質疑の内容を報告いたします。  議第12号 平成27年度三条市一般会計補正予算の歳出、第10款教育費小学校施設整備費では、保内小学校駐車場用地取得について、どのくらい駐車可能か、またこの駐車場対策で満足のいくものとなるのか、との質疑があり、約35台分の駐車スペースを確保でき、現在よりも改善されるものと考えている、との答弁がありました。  次に、小中一体校施設整備費では、第一中学校区小中一体校落雪対策について、融雪ヒーターとひさしの両方は要らないのではないか、との質疑に対し、融雪ヒーターにより雪を解かしていきたいと思うが、気象状況によっては落雪のおそれがあるため、万が一落ちたときにひさしで受けるものである。また、ひさしは同空間への降雪等の対策も考慮して整備するものである、との答弁がありました。  また、この落雪対策工事について、費用は全て三条市の負担だが、設計事務所や建設業者からの費用負担は考えなかったのか、との質疑には、設計には瑕疵がないので、全て市で負担することとなる、との答弁がありました。  また、実施設計書は参考程度ということだが、入札時に見積もり明細書の提出がないものは無効なので、実施設計書に記載してある内容で落札しているのではないか、との質疑に対し、実施設計書はあくまでも参考図書であり、業者においては図面をもとに工事費を積算しているものである、との答弁がありました。  また、建築の有資格者の立場での意見を聞くため、建築課長から出席願い、質疑を行いました。そこでは、今回の落雪対策が過剰なものということはないのか、に対し、より安全に子供たちが過ごせるスペースを目指すのであれば、融雪ヒーターとひさしの両方を設置しなければかなわないものと考える、との答弁がありました。  次に、学校給食調理場整備費では、調理業務を民間委託するときになると施設設備等が使用に耐えないからと整備を行うが、市直営のときから更新時期が来たらかえていくべきものではないか、との質疑に対し、本当に使用に耐えないものは予算計上させていただいている。今後もきちんとヒアリングを行い、必要に応じて予算計上していきたい、との答弁がありました。  この議第12号については、質疑終了後に修正案が提出され、提案者より、今回の落雪対策については一旦白紙とし、再検討した上で再度提出すべきである、との趣旨説明がありました。趣旨説明に対する質疑では、落雪があったので、対策をしないわけにはいかないのに両方の対策を削除するのはいかがなものか、との質疑に対し、融雪ヒーターの設置は否定しないが、入札時に融雪ヒーター3カ所分が見積もりに含まれていたのかどうか明らかでないと三条市がさらに負担することになり、財政上どうなのかと考えることから、両方を削除するものである、との答弁がありました。  以上が主な質疑の概要です。  討論は、議第3号及び議第4号に対し、いずれも容認できない部分があるとして反対の立場から、また議第12号に対する修正案に対し、可決すべきとの賛成の立場からそれぞれ討論がありました。  以上、当委員会における審査の概要を御報告申し上げ、委員長報告といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) これより総務文教常任委員長の報告に対する質疑を行います。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森山 昭君) 以上で総務文教常任委員長の報告に対する質疑を終了いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 議第12号に対しては、お手元に配付済みのとおり、小林誠さん外2人の皆さんから修正案が提出されました。  この際提出者の説明を求めます。20番。   〔登壇〕 ○20番(小林 誠君) それでは、日本共産党議員団を代表して、ただいま上程されました議第12号平成27年度三条市一般会計補正予算に対する修正案について、提案理由の説明を申し上げます。  まず、修正案の内容は、平成27年度三条市一般会計補正予算のうち、歳出、10款教育費、4項小中一体校費、1目学校管理費のうち、事業番号030小中一体校施設整備費、15節工事請負費1,490万円を削除し、歳入歳出予算の補正、第1条の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ追加する補正金額4億3,575万3,000円を4億2,085万3,000円に改め、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ460億2,723万2,000円を460億1,233万2,000円に改めるものです。  次に、提案理由について申し上げます。  原案については、教育委員会は第一中学校区小中一体校校舎において、校舎棟大屋根から校舎棟と体育館棟との間の通路に落雪があったことから、上部大屋根に融雪ヒーターを設置するとともに、体育館棟ランニング走路部分の屋根に体育館棟から校舎棟へ張り出すひさしを新たに設置し、さらにひさしの上部に融雪ヒーターを設置し、落雪防止とする計画だと説明されました。  児童生徒の安全対策は当然必要です。しかし、今回提案されている落雪対策は、安全対策を超える過剰な設備だと考えます。そもそも同じ形状の大屋根で正面出入り口の上部、児童生徒玄関及びプレーガーデンの上部の大屋根には融雪ヒーターが設置されており、同じ降雪条件でも落雪はなかったという説明でした。同じ形状の屋根である今回の大屋根についても、正面玄関上部屋根と同様の融雪ヒーターの設置だけで十分落雪対策として有効なことは明らかです。  そのことは、14日に開催された総務文教常任委員会補正予算審議の中で、このひさしは落雪防止だけではなく、下の広場を雨天、降雪時にも有効に活用するための考えがあったというような回答がありました。また、落雪防止対策融雪ヒーターでも十分有効だとの考えも示されております。  このことから、今回の補正額1,490万円のうち、ひさしの設置費用1,000万円は落雪防止対策とは別物であり、そもそも不要だと考えます。仮にこの広場の利用がこのひさしの設置によってしか活用できないのであれば、もともと設計に不備があったということであり、この場合は三条市が全額負担するのではなく、設計事務所も応分の負担をすべきではないでしょうか。  以上のことから、落雪防止対策として大屋根の融雪ヒーターのみが有効であり、この設置の費用だけの補正とすべきですが、問題はこの融雪ヒーターにもあります。今回の大屋根の融雪ヒーターについては、当該建物の入札時に県が運営している新潟県入札情報サービスで公開されていた設計図書の中にあった単抜き設計書、この中の直接工事費内訳明細書の中にはっきりと記載があり、その設計書をもとに入札が行われ、結果入札不調、随意契約となりましたけれども、最終的に26億8,590万円で契約が行われております。当然この請負金額の中に今回問題となっている融雪ヒーターも含まれていたと考えるべきです。その場合、このまま今回の補正予算が執行されると、この場所の融雪ヒーター設置費用が二重に支払われることになるのではないでしょうか。  今回参考として資料をおつけしました。申しわけありませんが、資料1、設計書抜粋と右上に手書きで書かれた資料をごらんください。これは、第一中学校区小中一体校建設校舎棟建築本体工事の単抜き設計書の抜粋です。先ほど申し上げました入札情報サービスのホームページからこの工事の入札情報公開期間中に掲載されていたものをダウンロードしたものです。単抜き設計書は、表紙も含め全部で350ページになるものです。お手元に配付したものは、表紙からページ番号A―6ページ目までの共通費内訳書までと直接工事費内訳書明細の屋根・樋工事の部分、A―109ページからA―113ページまでを抜粋したものです。そもそもこの単抜き設計書は、この工事の予定価格のもとになる設計書から単価及び金額、備考欄に書かれているメーカー名などを削除したもので、国土交通省の営繕工事における数量公開についての文章をかりれば、「発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に公開、提供するもの」とされています。  そこで、資料1の上から4枚おはぐりいただき、右上のページナンバーA―110ページをごらんください。左の欄外に手書きで丸印をつけておきました。「金属屋根A、丸馳折板、数量312平米」と記載され、摘要欄に「融雪ヒーター設置共」と記載されております。  そして、もう一枚めくっていただくと、111ページから112ページにかけて欄外にア、イ、ウと手書きで書いておきましたが、ここに融雪ヒーター押えカバーとして屋根10、屋根11、屋根12の記載があります。この屋根10、11、12がどこかというと、大変申しわけありませんが、もう一つの資料、手書きで資料2と書かれたほうをごらんいただきたいと思います。この資料2の1枚目が屋根伏せ図です。図面の一番上が体育館棟の屋根になります。そして、ア、イ、ウと手書きで印をしてありますが、上から屋根10、屋根11、屋根12となります。  資料2の今の図面を1枚めくっていただきたいと思います。上のページが建物の断面図、下が今回問題となっている大屋根、屋根10のケラバ部分の詳細図です。エと手書きで書かれた部分が今回補正予算で出されている場所です。教育委員会は、この図面に融雪ヒーターの記載がないので、そもそも設置しない設計だったと主張しているわけです。  申しわけありませんが、もう一枚おはぐりいただいて最後のページ、これは屋根12のケラバ部分の詳細図です。ここにオと手書きの部分に融雪ヒーターの記載があります。これが児童生徒玄関上の大屋根の融雪ヒーターに設置されている部分であります。ここで注目していただきたいのは、それぞれケラバ包みの寸法と設計書の融雪ヒーター押えカバーの幅寸法です。エの部分の幅寸法が514ミリで、設計書の記載、アの融雪ヒーター押えカバーのW寸法524ミリ、オの部分のケラバ包みの幅寸法が348ミリで、設計書の記載、ウの融雪ヒーター押えカバーのW幅寸法358ミリと設計書のそれぞれの融雪ヒーター押えカバーの幅寸法は、図面の当該ケラバ包みの寸法プラス10ミリとなっていることです。これは、最初に3カ所の融雪ヒーター設置が計画されていなければ見積もりとして拾い出しができないものではないでしょうか。  このように、設計書と設計図の違いについては本来入札時に設計図書に関する質問が行われるべきですが、平成24年1月10日付の質疑回答書の中では、融雪ヒーターには一言も触れられておりませんでした。素直に考えれば、屋根の融雪ヒーターは3カ所設置するものとして見積もりをしたと考えるのが普通だと思います。設計図の平面及び断面図を見ていただければ、3カ所に融雪ヒーターを設置することのほうが自然だと思われます。同じ構造の屋根でわざわざ正面玄関だけに限定するほうが不自然だと思います。  この図面と設計書に違いがあることについては、平成25年7月24日付で監査委員会が随時監査結果に関する報告の公表についてで、第一中学校区小中一体校校舎棟工事の設計及び施工に関する執行状況の監査を行っております。この監査報告の中で、設計及び積算の項目の中で、軽微ではあるが、設計図書の一部に誤記、不整合、図面の寸法の記載漏れなどの事例があった、今後は設計図書の納品時に十分な精査が必要である、積算については一部軽微な図面との不整合の事例があったなどと指摘する記述があります。このことからも、教育委員会が主張するように図面が絶対正しいとは言えないと思います。  結局大綱質疑で「設計図書間に相違がある場合の優先順位が示されており、設計者及び監督員が確認の上、当初予定どおりヒーターは児童玄関の1カ所ということで工事を行った」との答弁がありましたが、これは工事が始まってからどっちを優先するかと問われたときに、設計図面を優先し、屋根12だけに融雪ヒーターを設置したということではないでしょうか。  こういうことは工事をやる上で十分考えられることですが、しかし結果としてこのことで落雪が生じて1,490万円もの補正予算を組むことになったわけです。市民の税金で全額賄われるわけです。当然ここに至る事実関係を明らかにし、誰が融雪ヒーターをつけなくていいと判断したのかはっきりさせ、その反省がなければこの補正予算を通すことはできないと思います。幸い今回子供たちに事故がありませんでした。仮に事故になっていた場合、責任はどこにあるのかはっきりさせる必要が出てくると思います。そもそも設計で3カ所に融雪ヒーターを設置することになっていたことが明らかになれば、誰の責任かということが問題になるのではないでしょうか。  以上のことから、そもそもこの融雪ヒーターについては当初の入札時の予定価格に含まれ、当然請負金額の中に含まれていたと考えるのが妥当だと考えます。その上で、誰の責任で現在の1カ所に変更されたのか事実関係をはっきりさせた上で、費用の負担が適正なものかも含め再検討する必要があると考えます。  以上の理由から、今回補正予算に計上されている落雪防止工事について一旦白紙に戻すこの修正案を提案するものです。  以上、説明を申し上げました。審議の上、御決定いただけますよう各議員にお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(森山 昭君) 午前10時50分まで休憩いたします。                                 午前10時30分 休憩                                 午前10時50分 再開 ○議長(森山 昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) これより議第12号の修正案に対する質疑を行います。  質疑の通告がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) これより討論を行います。  討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。  最初に、12番、武藤元美さんに発言を許可いたします。12番。   〔登壇〕 ○12番(武藤元美君) おはようございます。日本共産党議員団を代表いたしまして、反対討論を行います。
     議第1号 三条市個人番号の利用に関する条例の制定について、議第2号 三条市個人番号カードの利用に関する条例の制定について、議第3号 三条市個人情報保護条例の一部改正について、議第4号 三条市情報公開個人情報保護制度審議会条例の一部改正について及び議第6号 三条市手数料条例の一部改正について、議第8号 三条市印鑑条例の一部改正について反対の立場で、また議第12号 平成27年度三条市一般会計補正予算については原案に反対、修正案に賛成の立場で、認定第1号 平成26年度決算の認定については反対の立場で討論いたします。  反対理由を申し上げます。  初めに、議第1号ですが、2013年にマイナンバー法が成立し、来年1月からマイナンバー制度の運用が始まることに伴い、新たに三条市が条例をつくるものです。マイナンバー制度は、社会保障、税、災害分野に限定して個人情報個人番号によって結びつけるとしていましたが、法律施行後3年をめどに利用範囲を拡大するとし、まだ法律が施行していないにもかかわらず、預金口座とメタボ健診等の医療情報をマイナンバーで管理する改正案が先日成立してしまいました。ことし6月初めに、個人情報を大量に保有する日本年金機構の125万件に及ぶ個人情報の流出事件が明らかになりました。これまで年金機構は一定のセキュリティー対策を講じているとしてきたにもかかわらず、大量の流出が起きたわけです。また、民間でも東京商工会議所の会員企業の個人情報流出、ベネッセコーポレーションの顧客情報流出、クレジットカードのパスワード流出などが頻繁に起こっている現状です。説明では、マイナンバーの情報は同じところでは管理されず分散管理している、役所間でのやりとりは役所ごとに異なるコードを使用するため、1カ所で漏えいがあったとしても外のところとは遮断されているために漏えいはないということでした。しかし、中間サーバーには、他機関から照会を受けた際に提供できるよう個人情報のコピーが保存されています。この部分にサイバー攻撃があった場合は、大量の情報が漏えいされてしまいます。不正アクセスはブロックされるなど、漏えい対策はしっかりとっているとはいっても、実際には100%の保証はありません。また、カードの不正取得やカードの偽造、成り済ましなどの犯罪の危険もないとは言えず、危険は避けられません。一旦漏えいなどが起きた場合は取り返しがつきません。導入費用も莫大にかかります。委員会では、三条市の支出は3,400万円という説明でした。これだけのリスクがあるにもかかわらず、国民への具体的な利便性が見えません。また、この制度の周知も内閣府の直近の調査でもマイナンバーの内容を知らない人が半数以上です。三条市でも同様ではないでしょうか。情報保護の不安を感じる人もふえています。法案は成立しましたが、すぐに実施しなくても市民生活には何の不利益もありません。現在使用しているシステムを活用していけばいいものと考えます。危険性を排除できない以上、この施行は延期を求めていくべきであり、条例の制定は必要ないと考えます。  同様の理由で、マイナンバーにかかわる議第2号 三条市個人番号カードの利用に関する条例の制定について、議第3号 三条市個人情報保護条例の一部改正について、議第4号 三条市情報公開個人情報保護制度審議会条例の一部改正について、議第6号 三条市手数料条例の一部改正について、議第8号 三条市印鑑条例の一部改正については反対いたします。  次に、議第12号 平成27年度三条市一般会計補正予算についてです。10款教育費、1目学校管理費のうちの事業番号030小中一体校施設整備費1,490万円については、原案では落雪防止策としてひさし及び融雪ヒーターが計上されています。ひさしについて、審議された委員会においては、広場として有効活用するために設置という答弁があり、落雪防止とは直接関係のないことが明らかになりました。さらに、融雪ヒーター落雪防止に有効ですが、修正案の提案にありますようにそもそも当初の請負金額の中に含まれていた可能性があります。このことについては、委員会の議論の中でも納得のいく回答がありませんでした。本来当初の設計書に記載されていたように工事がなされていれば、今回設置予定のところに融雪ヒーターは設置されていたわけであり、落雪も起こらなかったはずです。なぜ融雪ヒーター3カ所の設置予定を1カ所に変更したのか、誰が指示したのかなど、そこが明らかになるまでは予算執行すべきではないと考えます。そうした不明確な部分を明らかにし、誰が工事の負担をすべきかなどを精査した上で融雪ヒーターの設置を行うべきと考えます。  以上のことから、補正予算小中一体校施設整備費1,490万円つきましては一旦白紙にする修正案に賛成し、原案には反対いたします。  次に、認定第1号 平成26年度決算の認定について、反対の立場で討論します。2款総務費、1項1目一般管理費の職員人件費、期限付任用職員報酬を初め、各款にわたる期限付任用職員報酬について反対いたします。平成23年度から導入された期限付任用職員制度は、行政が率先して不安定雇用を進めるものです。地域経済に与える影響も大きく、若者が地元に残り、働こうという、そういう意欲をもそぐものであり、反対いたします。  3款民生費、2項児童福祉費のうち、認可保育所費及び児童福祉施設費の中の園児バス運行、児童クラブバス及び10款教育費、1項教育総務費のうち事務局費、幼児教育推進費の中のスクールバス等の運行の安全確保を図る目的で導入されたデジタルタコメーター等の運用に関し、通信費用に当たるソフトウエア使用料について反対いたします。これは、一昨年に発生いたしました旧条南小学校の校外学習中のバス事故を受け、スクールバス等の安全運行を確保するためと拙速に導入されたカーナビゲーション、ドライブレコーダー等の車載機器等を維持するための費用です。事故の原因が定かでない時点で、実際に安全対策に有効活用されているとは考えにくいものであり、反対いたします。  7款商工費、2項商工振興費、商工会議所振興事業補助金について反対いたします。商工会議所は、市内では比較的大きな事業所が加入しており、その加入率は50%、半分です。昨年6月に小規模事業振興基本法が国会で成立し、小規模事業者を地域経済の担い手として重要な存在として位置づけました。新潟県も昨年小規模企業振興条例を制定し、小規模事業者への支援を進めています。商工行政は、小規模な商工業者にも目配りをしていかなくてはなりません。商工会議所に丸投げするのではなく、三条市が責任を持って進めていくべきであったと考え、この補助金には反対いたします。  10款教育費、1項教育総務費、3目教育センター費のうち、さんじょう一番星育成事業について反対いたします。難関大学に挑戦できるエリート養成を目的に、民間の塾の講師を招いてのさんじょう一番星育成事業は、本来の公共機関がやるべきことではありません。文化やスポーツにおいても、一部の子供だけではなく、多くの子供たちの可能性を伸ばしてやるシステムや環境をつくってやることこそが必要ではないかと考えます。  10款教育費、4項小中一体校費のうち、第一中学校区小中一体校建設事業費についてであります。計画のときから特別委員会などでさまざまな指摘がなされてきました。プールのふぐあいや落雪など、今も数々の問題が起こっている第一中学校区小中一体校建設事業費について反対いたします。  国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計について反対いたします。最初に、国民健康保険事業特別会計についてです。国民健康保険事業特別会計の赤字を平成23年から5年間で解消するという計画で毎年見直しをされながら、連続値上げがなされてきました。また、国は国民健康保険制度の抜本的な見直しということで、平成29年度をめどに運営主体を県に移行することを決定いたしました。このため、赤字の解消は平成28年度末までと1年延長したことにより、平成26年度予算では5.3%、前年度よりも値上げが行われました。こうした連続値上げが続く中で、1人当たりの国保税は年間10万円を超えてしまいました。一方、平成26年度市税概要によりますと、26年度課税標準額の段階別所得割課税状況を見ますと、課税標準額が200万円以下の人が8割を占めています。厳しい生活状況がうかがわれます。殊に年金者の老齢基礎年金だけの人は、年金額は月額5万円です。高齢者の大半は低年金者ということです。また、若者も半分は非正規労働者と言われ、低賃金は深刻です。世代を超えて収入は下がっているのが現状です。こうした市民の暮らしを考えれば、市がその社会保障の精神に立ち、何らかの国保税の負担軽減をすることが必要であったと考えます。  こうしたことから、今回の国保会計の決算には反対いたします。  次に、後期高齢者医療特別会計は、基本的には自治体が徴収した保険料を県の広域連合に納めるだけの会計で、自治体の裁量が働く余地はありません。しかし、75歳という年齢で医療を差別する制度に対して、廃止の立場で反対いたします。  議員皆様の御賛同を心からお願い申し上げまして、反対討論とさせていただきます。ありがとうございました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、25番、久住久俊さんに発言を許可いたします。25番。   〔登壇〕 ○25番(久住久俊君) おはようございます。ただいまから、自由クラブを代表いたしまして、本定例会に提出された議案中、議第12号 平成27年度三条市一般会計補正予算の修正案に対しましては反対、原案に賛成の立場で、その他議案に対しては賛成の立場で、また平成26年度の各会計決算の認定については認定すべきとの立場で討論いたします。  初めに、議第12号の修正案について反対理由を申し述べます。この修正案では、原案において10款教育費、4項小中一体校費、1目学校管理費小中一体校施設整備費として計上されている工事請負費1,490万円を減額する修正がなされております。この予算は、第一中学校区小中一体校において、ひさしや融雪ヒーターなどを設置するという落雪防止工事を行うものであります。先ほどの修正案の提案説明では、子供たちへの安全対策と称して過剰な落雪対策を行おうとするものであり、再検討を促すために工事請負費の全額を減額するとのことでありましたが、落雪があったことは事実であり、この9月定例会において予算案を可決しなければ降雪期前までの施工ができないことから、子供たちの安全の確保を最優先すべきと考えて修正案には反対し、原案に賛成いたします。  しかしながら、過去には本議会でリサーチコアの落雪事故が大きな問題として取り上げられたこともありました。降雪地域である三条市の学校建設の設計に関して、落雪の危険の除去はまず真っ先に配慮されるべきであります。落雪対策補正予算を組まなくてはならないことは甚だ遺憾と言わざるを得ません。このことをあえて一言申し添えます。  次に、議第1号 三条市個人番号の利用に関する条例の制定についてのほか、議第2号、3号、4号、6号及び8号の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行、いわゆるマイナンバー制度の導入に伴う条例の制定や一部改正等の議案について意見を申し述べます。先ほど反対意見がありましたが、日本年金機構からの個人情報の流出事件を引き合いに出され、いわゆるマイナンバー制度においてもシステム面における情報漏えいなどの危険性があり、その危険性が排除されない以上この制度の延期を求めていくべきとの考えから、これらの関係条例案に反対するとのことであります。しかし、システム面の保護として、個人情報を一元管理するのではなく、年金情報は年金事務所、税の情報は税務署というように分散して管理し、また行政機関の間で情報をやりとりするときも個人番号を直接使わない、システムにアクセスするできる人を制限する、専用回線を用い暗号化した情報で通信するなど、情報の保護に関してさまざまな措置が講じられているとのことであります。加えて、三条市の住民情報系システムにおいては、従来からインターネットには接続できない専用回線での運用管理を行っているため、外部から不正にアクセスされることはなく、マイナンバー制度の導入後のシステムも同じとのことでありますので、本定例会において提出された関係条例案につきましては賛成するものであります。個人情報漏えい防止のため、万全の対策を講じていただきたいことを強く要望いたします。  続いて、決算認定についてであります。これまで決算議会のたびに申してまいりましたことを簡単に繰り返します。全ての歳入歳出予算については、その趣旨や政策目的などは既に当議会において妥当なものとして可決成立しているわけでありますので、その執行が妥当であったか否かを判断するのが決算認定の意義であります。したがって、執行の手続、方法が適当、妥当でなかったということなら不認定の理由になり得ますが、既に可決成立している予算の趣旨、目的に反対だから、決算も認定できないというロジックは成立いたしません。このことは何度も申し上げておりますけれども、いまだに御理解いただけないのはまことに残念であります。このことを踏まえて意見を申し述べます。  平成26年度は、経済の回復基調が市税に反映されない中、収納率の向上や国の経済対策により措置された交付金の最大限の活用、加えてふるさと三条応援寄附金の手法の見直しを行うなど、歳入の確保に取り組むとともに、事業執行においては後年度の財政負担に配慮しつつ、道路整備や浸水対策などの社会インフラの整備や地域経済の再活性化などの重点政策に取り組むなど、魅力ある都市をつくり上げることで、将来にわたって三条市が持続可能なまちとしてあり続けられるよう十分にその成果を上げられたものと認識しております。また、平成26年度決算における主要財政指標につきましては、財政調整基金残高は約3億1,000万円を積み立てることができたものの、経常収支比率は前年度と比較して0.3ポイント高い93.4%に、実質公債費比率は前年度と同率の14.4%と依然として高い率になっているとのことでありますが、新経営戦略プログラムにおける財政シミュレーションと比較すると、経常収支比率は2.2ポイント、実質公債費比率は0.2ポイントそれぞれ下回り、また職員退職手当基金を含む財政調整基金残高につきましては、約25億2,000万円上回る約74億3,000万円を確保されたところであります。この主要財政指標の状況について、市長は大綱質疑に対する答弁において、「我々が想定している範囲内で推移しているところであり、長期的な財政状況を見通した中でコントロールできている」との認識を示されましたが、この状況は新経営戦略プログラムに基づく取り組みが予算の執行段階において着実に成果となってあらわれた結果であると高く評価するものであります。  財政調整基金について申し上げます。平成17年以降の財政調整基金繰入金の推移はどうなっているのか、資料請求をして調べてみました。年度当初において、前年度決算剰余金を積み立てた後の財政調整基金が最も少なかったのは平成24年度で15億5,600万円でありましたが、平成27年度当初、本年度当初の財政調整基金は何と59億円を超えており、この金額はこの9月現在でも維持されております。予算は使ってこそ意味があるとはいえ、これだけの金額の財政調整基金を積み上げている自治体は近隣には存在しないと思います。この先何が起きるか予断を許さない時代にあって、不意の支出を強いられる場面もあろうかと思います。これだけ財政の余裕があることはまことに心強く、新経営戦略プログラムにある財政健全化の取り組みが功を奏していることを素直に認めたいと思います。これからも油断することなく、さらなる財政健全化への取り組みを続けていただきたいことを強く願うものです。  反対討論では、期限付任用職員報酬及び商工会議所振興事業補助金、スクールバス等の安全運行に係る車載機器等の運用費用、さんじょう一番星育成事業費、小中一体校建設事業費などについてそれぞれ反対する論拠を述べられましたが、先ほど決算認定の意義として述べたとおり、これらはいずれも本市議会において可決された予算の趣旨及び目的に沿って適正に執行されたものであり、瑕疵はなく、認定すべきものと考えます。  次に、国民健康保険事業特別会計についてであります。平成26年度の決算状況については、歳入で約3億3,000万円の不足となり、これに翌年度に精算する国の交付金等を含めた実質赤字額は約4億円で、繰り上げ充用というイレギュラーな手法を使っているわけであります。前年度と比較して約5,000万円の赤字解消が図られたものの、今後の見通しとしては引き続き厳しい状況にあるとのことであります。このような状況は、三条市だけではなく、市町村国保は構造的に厳しい状況にあり、市町村国保の窮状打開のために国が深く関与すべきであるとの請願を三条市は全会一致でたびたび提出してきましたが、一日も早い国の決断を望むものです。この10月1日より被用者年金制度の一元化がなされます。具体的には、厚生年金に国家公務員や地方公務員及び私学教職員も加入することになり、2階部分の年金は厚生年金に統一されるということであります。年金制度の改革ができて、同様の国保の改革ができないわけがありません。公務員が住民票のある市町村の国保に加入すれば、国保財政は一挙に改善されます。国保を運営する市町村のほとんど全てが国保財政の悪化に苦しんでおります。国保財政運営が間もなく県に移管されるわけですが、国保の構造的欠陥を放置したままでは国保税の高騰は避けることができません。市長は、ぜひ国保経営に苦しむ自治体の窮状を国に強く訴えて、この10月1日から施行される年金制度の改革の精神を国保にも導入すべく、全国の市長、首長を糾合して、その先頭に立って行動されることを強く願うものであります。三条市において、国保財政運営の責任主体が県へ移管される平成30年度に向けて、保健事業における疾病の早期発見やジェネリック医薬品の利用促進などによる医療費の抑制、口座振替の推進や納税相談などによる歳入確保の取り組みなどによって歳入確保に取り組むとされており、収支の改善に努められています。国保財政、収支改善の試みは、近隣市町村と比較して三条市は際立っていると思います。国保税の値上げを最小限にとどめてほしいとただいまの反対討論者と同様に強く願っていますが、平成26年度の歳入歳出のいずれにおいても瑕疵はなく、適正に執行されており、決算は認定されるべきものと考えます。  最後に、後期高齢者医療特別会計について申し上げます。後期高齢者医療制度につきましては、一自治体ではどうすることもできないこの制度を三条市で否定することに意味を見出せませんし、適正に執行されており、決算は認定されるべきものと考えます。  以上の理由により、認定第1号 平成26年度決算の認定につきましては認定すべきものと考えます。  以上、全議員の御賛同をお願い申し上げ、討論を終わります。御清聴ありがとうございました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、4番、長橋一弘さんに発言を許可いたします。4番。   〔登壇〕 ○4番(長橋一弘君) 議第12号 平成27年度三条市一般会計補正予算に対する修正案に賛成の討論を申し述べます。  傍聴されている皆様、ネット中継をごらんになられている皆様、そして後日録画で確認される皆様、良識ある市議の皆様、私は安易に市民の血税を使うことに警鐘を鳴らすものです。  第一中学校区小中一体校落雪対策工事1,490万円の補正予算に対しての反対意見です。問題点は、大きく3点。1点目、最大の落ち度は責任の所在をはっきりせぬまま補正予算を通そうとすること。2点目、事の本質を見きわめぬまま安易に対策を講じたこと。設計業者の設計ミスなのか、施工業者の施工ミスなのか、発注側のチェックミスなのか、原因の究明も満足にせず、児童生徒の安心、安全を隠れみのに工事を強行するやり方です。ここにございます。三条市役所品質。このように書いてございます。「物事の本質を見きわめる」、①、「取り組みの目的を正しく理解する」、②、「表面的に物事を捉えるのではなく、そこに至った背景や要因をしっかりと把握する」とあります。できているのでしょうか。3つのホワイ。なぜなんだ、なぜなんだ、なぜなんだと事の本質を見きわめぬまま対症療法で問題解決をしようとする浅はかなやり方です。対因療法ということを知らないとしか言えません。3点目、同じようなミスを繰り返す愚を反省していない姿勢、態度です。以前リサーチコアで落雪の事故があったことは、いまだ記憶に新しいはずです。仕事に身が入っていない。言葉をかえれば、魂のこもっていない上っ面の仕事ぶりだということです。小中一体校問題、統廃合問題、嵐南一中プール問題、ドリンクタイム問題等々、事ほどさように現在の教育委員会の教育行政には首をかしげることが余りにも多過ぎます。三条の教育行政を今の為政者に任せておくことは甚だ危険です。落雪対策工事をただしたところ、担当者から「建物の建設におきましては、想定外のことが起きることは多々あること」との言。経営の世界では、住宅建設業はクレーム産業と言われており、追加工事ややり直し工事等が発生した場合は、施主と行政が話し合いの上、対策を講じるものです。三条市役所品質に「地方自治体は、住民からの税を行政サービスとして還元し、住民の福祉の増進に努めなければならず、最少の経費で最大の効果を上げることが結果として自治体の価値となる」とあります。いかがでしょうか。今回の事案は、発注側の費用負担は100%です。御自宅の新築工事でこのようなことが起きたらいかがでしょうか。まさに今回の1,490万円は、自分の腹が痛まないからなのでしょう。プール問題をただしたところ、「相手があることであり、いつまでにという期限を決めることはできない」とのたまわれました。これがお役所仕事なのでしょう。民間企業で期限を設けずに仕事をしていれば倒産間違いなしです。三条市役所品質に「仕事の進捗管理を徹底する。処理すべきことを時系列に具体的に整理し、それを上司、同僚、関係者と共有した上で、その進捗状況を定期的に報告する」とあります。できているんでしょうか。誤解されては困りますが、児童生徒の安心、安全は当たり前のことであり、私は工事そのものに異を唱えるわけではありません。責任の所在、安易な発注、反省、費用負担に疑義があるため、陳述いたしました。  総括すると、現状の教育行政は2点。1点目、仕事が形に終わっている。2点目、市役所品質が画餅。絵に描いた餅でございます。画餅に終わっているということです。良識ある市議の皆様、修正案に反対する理由は一つも見当たりません。議会のチェック機能をアピールしようではありませんか。市民から追認議会と思われるようでは話になりません。市民が議会へ関心を高めるきっかけにもなるのです。そして、議会の存在価値を高めるためにも、この修正案をお認めいただくことを伏して、伏してお願いするものです。  以上。 ○議長(森山 昭君) 以上で討論を終了いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) これより採決を行います。  最初に、議第1号について採決いたします。  この採決は起立によって行います。  本案に対する委員長報告は原案可決であります。原案のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(森山 昭君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、議第2号について採決いたします。  この採決は、起立によって行います。  本案に対する委員長報告は原案可決であります。原案のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(森山 昭君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、議第3号について採決いたします。  この採決は、起立によって行います。  本案に対する委員長報告は原案可決であります。原案のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(森山 昭君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、議第4号について採決いたします。  この採決は、起立によって行います。  本案に対する委員長報告は原案可決であります。原案のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(森山 昭君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、議第5号について採決いたします。  本案に対する委員長報告は原案可決であります。原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、議第6号について採決いたします。  この採決は、起立によって行います。  本案に対する委員長報告は原案可決であります。原案のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(森山 昭君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、議第7号について採決いたします。  本案に対する委員長報告は原案可決であります。原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、議第8号について採決いたします。  この採決は、起立によって行います。  本案に対する委員長報告は原案可決であります。原案のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(森山 昭君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、議第9号及び議第10号の以上2件一括採決いたします。  本案に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。いずれも原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも原案のとおり決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、議第11号について採決いたします。  本案に対する委員長報告は同意であります。同意することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、議第12号に対する修正案について採決いたします。  この採決は、起立によって行います。  本修正案に賛成の皆さんの起立を求めます。
      〔賛成者起立〕 ○議長(森山 昭君) 起立少数であります。よって、本修正案は否決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、議第12号の原案について採決いたします。  この採決は、起立によって行います。  本案につきましては、原案のとおり決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(森山 昭君) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、議第13号から議第15号の以上3件一括採決いたします。  本案に対する委員長報告は、いずれも原案可決であります。いずれも原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも原案のとおり決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、報第1号について採決いたします。  本案に対する委員長報告は承認であります。承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は承認することに決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、認定第1号について採決いたします。  この採決は、起立によって行います。  本案に対する委員会報告は認定であります。認定することに賛成の皆さんの起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(森山 昭君) 起立多数であります。よって、本案は認定することに決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、認定第2号について採決いたします。  本案に対する委員会報告は認定であります。認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 最後に、請願第12号について採決いたします。  本請願に対する委員長報告は採択であります。採択することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本請願は採択することに決定いたしました。  その場でしばらく休憩いたします。                                 午前11時31分 休憩                                 午前11時32分 再開   〔監査委員監査委員事務局長退席〕 ○議長(森山 昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ―――――――――*=*=*=*=*=*――――――――― ◎日程第2.  議第16号及び議第17号        以上2件一括上程 ○議長(森山 昭君) 日程第2、議第16号及び議第17号の以上2件一括議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。副市長。   〔登壇〕 ○副市長(吉田 實君) ただいま御上程いただきました議第16号 平成27年度三条市一般会計補正予算について説明を申し上げます。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億5,633万円を追加し、補正後の予算の総額を461億8,356万2,000円とさせていただくものでございます。  1ページをごらんいただきたいと思います。第1表、歳入歳出予算補正の下段の歳出でございます。3款民生費、補正額1億5,583万円は、県の介護基盤整備事業費補助金を受け、社会福祉法人等の民間事業者が行う地域密着型の介護施設の整備に対し補助を行うものでございます。  10款教育費、補正額50万円は、寄附金を受け、奨学基金に積み立てるものでございます。  次に、上段の歳入でございますが、15款県支出金、補正額1億5,583万円、17款寄附金、補正額50万円は、それぞれ歳出の説明内容に伴うものでございます。  次に、議第17号 平成27年度三条市水道事業会計補正予算について説明を申し上げます。  第2条におきまして、資本的収入及び支出の予定額について、収入の第1款資本的収入、第2項工事負担金に5,900万円を追加し、資本的収入の総額を4億9,233万円、支出の第1款資本的支出、第1項建設改良費に8,300万円を追加し、資本的支出の総額を11億749万6,000円とするとともに、資本的収支不足額の補填内容を改めるものでございます。  事業内容といたしましては、現在新潟県が月岡地内で進めております五十嵐川災害復旧助成事業遊水地整備に係る火葬場へのアクセス道路のつけかえ道路改良工事に伴い、県の補償対象工事として配水管の移設を行うものでございます。これは、道路改良工事で新設される防護柵の下部に既設配水管が位置し、維持管理が困難となることから、配水管の移設が必要となったものでございます。  以上、提案理由を説明させていただきました。ありがとうございました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 午後1時まで休憩いたします。                                 午前11時35分 休憩                                 午後 1時00分 再開 ○議長(森山 昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより質疑を行います。  この際、議長からお願いいたします。  質疑の発言時間は、議会運営委員会の協議結果に基づき行われますようお願いいたします。  それでは、発言順により、17番、武石栄二さんに発言を許可いたします。17番。   〔登壇〕 ○17番(武石栄二君) それでは、議長のお許しをいただきましたので、これより自由クラブを代表して、追加提案されました議第16号及び議第17号につきまして質疑を行います。  初めに、議第16号 平成27年度三条市一般会計補正予算についてお伺いいたします。3款民生費の高齢者福祉施設建設費、介護基盤整備事業費補助金1億5,583万円は、地域密着型特別養護老人ホーム1施設と認知症高齢者グループホームの施設整備に対する補助金とのことであります。第6期介護保険事業計画では、地域密着型特別養護老人ホームについては2施設を計画されていたと思いますが、もう一施設に対して補助をしないのか、お聞かせください。  また、施設を整備する事業者は社会福祉法人等の民間事業者とのことでありますが、事業者の名称とその事業者は介護事業にかかわる十分な実績を有しているのか、そして施設はどこに整備されるのか、それぞれお聞かせください。加えて、これら事業者の選定はどのように行ったのか、お聞かせください。  次に、議第17号 平成27年度三条市水道事業会計補正予算についてお伺いいたします。1款資本的支出の配水管布設替工事費8,000万円は、新潟県が月岡地内で進めている遊水地整備にかかわる火葬場へのアクセス道路のつけかえ工事に伴う既設配水管の移設工事費とのことであります。工事期間中に火葬場への通行に支障が出るようなことにはならないのか、お聞かせください。  また、この工事によって県の遊水地整備のスケジュールに影響は出ないのか、お聞かせください。  以上で質疑を終わります。 ○議長(森山 昭君) 高齢介護課長。   〔登壇〕 ○高齢介護課長(駒形一興君) それでは、議第16号 平成27年度三条市一般会計補正予算の中で、高齢者福祉施設建設費に関してお答えいたします。  まず、地域密着型特別養護老人ホームにつきましては、御指摘のとおり、今回補助対象となった事業者のほかに社会福祉法人さかえ福祉会が栄圏域において整備を行うこととしております。これは、同法人が運営します既存のショートステイの施設を改修し、転換するものでございます。新潟県介護基盤整備事業費補助金交付要綱におきましては、既存の建物を改修し、施設を創設する場合も補助対象としておりますけれども、これは保養施設などの介護施設とは全く用途の異なる建物の改修が対象となるもので、さかえ福祉会のようにもともと介護施設であったものを改修し、整備する場合は対象とならないものでございます。  次に、事業者の名称、実績等でございます。まず、地域密着型特別養護老人ホームにつきましては、小千谷市に法人の本部を置く社会福祉法人つつじ会が嵐南圏域の諏訪三丁目地内に開設を予定しているものでございます。実績といたしましては、小千谷市において今回整備を予定しているものと同様の地域密着型特別養護老人ホーム1施設と、これに併設するショートステイ、デイサービス及び居宅介護支援の運営実績があります。また、系列法人とともに、つつじガーデングループとして新潟市、長岡市等におきましても8施設の介護施設運営を展開しているところでございます。  次に、認知症高齢者グループホームにつきましては、新潟市秋葉区に法人の本部を置く株式会社ふれあいの杜が栄圏域の大面地内に開設を予定しているものでございます。実績については、新潟市において今回整備を予定しているものと同様の認知症高齢者グループホーム3施設の運営実績があるほか、新潟市、上越市等におきましてショートステイ4事業所、デイサービス3事業所、介護つき有料老人ホーム2施設の運営実績がございます。いずれの事業者も三条市内では初めてとなりますけれども、十分な介護施設の運営実績を有しているものと評価しているところでございます。  最後に、整備事業者の選定につきましては、第1次審査として、当課におきまして開設提案書等に基づき公募の要件を満たしているか書類審査を行った上で、第2次審査として介護保険運営協議会の委員のうち施設整備に係る利害関係者を除いた識見を有する委員5名によりまして、事業者へのヒアリング等をもとに利用者の視点に立った企画内容や事業実施の実効性などを総合的に評価し、これらの審査意見を踏まえた上で決定しているところでございます。  以上でございます。 ○議長(森山 昭君) 建設部長。   〔登壇〕 ○建設部長(大山強一君) 議第17号 平成27年度三条市水道事業会計補正予算につきまして何点かお問いでございますので、私から答えさせていただきます。  配水管の移設工事期間中に火葬場への通行に支障は出ないのかというお問いでございますが、現在工事中のつけかえ道路は幅員が8メートルで、配水管の布設に必要な工事範囲を除く通行可能な幅員がおおむね5メートル確保できることから、通行には支障がないものと考えておるところでございます。  続きまして、県の進めている遊水地整備のスケジュールに影響は出ないのかというお問いでございますが、県はつけかえ道路が供用されると現在の火葬場へのアクセス道路部を閉鎖し、築堤工事に取りかかるものでございまして、配水管の布設がえ工事が遊水地整備のスケジュールに影響を及ぼすことはないものと考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、2番、酒井健さんに発言を許可いたします。2番。   〔登壇〕 ○2番(酒井 健君) それでは、議長より発言の許可をいただきましたので、新しい風を代表し、今回追加で提出されました議第17号 三条市水道事業会計補正予算につきまして質疑を行います。  この議第17号 平成27年度三条市水道事業会計補正予算の経過につきましては、新潟県が施行している五十嵐川災害復旧助成事業遊水地整備における斎場へのアクセス道路のつけかえに伴う水道配水管の移設補償工事であるとのことでございます。しかし、収入を見ますと、新潟県より補償されるのは水道管の減耗を除いた部分であり、昭和51年に布設され、39年も経過した水道管であるということで償却期間が幾らも残っていないためか、補償額は補正額の7割ほどの5,900万円となっており、残りの2,400万円は三条市が負担することとなっております。  そこでお聞きいたします。つけかえ市道工事につきましては、平成26年11月に発注された工事であります。なぜ、今ごろ水道管の移設が必要となり補正をお願いしたいとなったのか。普通に考えれば、仮に移設が必要だったとしても当初予算に十分間に合うわけであります。まさかこのような幹線の埋設位置が掘ってみないとわからなかったということもないと思いますが、なぜ補正での対応となったのか、この間の経過をお聞かせください。  また、断面を見ますと、わざわざ水道管を防護柵の下となるようにしなくても、法線の変更や擁壁の設置などにより水道管に支障がないように市道をつけかえることは幾らでもできるようにも考えられるわけでございます。なぜ補償をしてまで移設を行うのか。県の事業ということでありますが、市の負担を伴うことを県が一方的に決めるとは考えられません。県の事業、市の事業といってもみんな公費、税金であります。経費節減を図ることは当然であります。この移設に対する経済的な比較についてどのように検討したのかを含めお聞きいたします。  また、この水道管は、嵐南地区へ送水する重要な幹線であります。この工事に伴い、断水や濁り水、水圧低下等市民に対する影響はないのかについてもお伺いいたします。  明快な答弁を求めて質疑を終わります。 ○議長(森山 昭君) 建設部長。   〔登壇〕 ○建設部長(大山強一君) 議第17号 平成27年度三条市水道事業会計補正予算について何点かお問いでございますので、私から答弁をさせていただきます。  初めに、なぜこのたび水道管の移設が補正対応になったのか、その間の経緯について答弁いたしたいと思います。市道のつけかえ工事の設計協議に当たり、配水管の埋設位置は昭和51年布設当時の資料や試掘調査により、車両防護柵から配水管の維持管理に必要な離隔距離が確保でき、工事施工に支障がないものと判断したところであり、これを受けて県は昨年11月に市道つけかえ工事を発注したところでございます。その後、道路工事の請負業者が防護柵工事施工に当たり、水道管との離隔距離の確認のため、さらに試掘を行った結果、維持管理に支障があるということが判明したため、つけかえ道路を暫定で供用開始しながら水道工事が可能かどうかも含めて検討したところでございます。今月に入りまして、県と道路管理者、火葬場の指定管理者との協議の結果を受け、利用者の利便性や工事施工のスケジュール等を考え、完成断面による早期の供用開始が望ましいと判断されたことから、今回の補正対応となったものでございます。  次に、移設費については市の負担も伴うことから、つけかえ道路の法線変更など水道管に支障がないようできたのではないかというお問いでございます。水道管が維持管理に支障となることが判明した時点で道路脇の用水樋門や市道つけかえ工事が進捗中であり、道路法線の変更は手戻り工事や新たな用地買収が発生すること、また擁壁等の設置は年数が経ている用水路への影響が大きく困難であることにより遊水地整備がおくれることは確実であることから、経済的な比較は行っていないものでございます。  冒頭に申し上げましたとおり、今回布設がえをお願いしております配水管は、昭和51年に布設したものであり、既に40年近く経過しております。また、継ぎ手形状からも耐震適合性を有しておらず、いずれ近いうちに更新を検討すべき管路でございます。今回の布設がえにつきましては、管路の安全確保と将来の維持管理の観点から、また幹線管路の耐震化がおくれている等、水道事業にとっては一時的に負担を伴うものの、かなりの補償費が出ることを考えれば、デメリットよりもメリットのほうが大きいものと考えております。  また、五十嵐川災害復旧助成事業の一刻も早い完成が当市の最重要課題でもあり、月岡地内の遊水地の事業進捗を図るためにもつけかえ道路の早期の供用が必要であることから、今回補正をお願いするものでございます。  最後に、この工事に伴う断水、濁り水、水圧低下等、市民に対する影響はないのかというお問いでございますが、今回の工事は断水を伴わない新設管と既設管をつなぐ工法を採用しており、最新の注意を払い施工することでそういった影響はないものと考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。
    ○議長(森山 昭君) 以上で質疑を終了いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) お諮りいたします。  ただいま上程の各議案につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま上程の各議案につきましては委員会付託を省略することに決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) これより討論を行います。  討論の通告がありませんので、以上で討論を終了いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) これより採決を行います。  議第16号及び議第17号の以上2件一括採決いたします。  本案につきましては、いずれも原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも原案のとおり決定いたしました。 ―――――――――*=*=*=*=*=*――――――――― ◎日程第3.  議員発案第1号 三条市議会会議規則の一部改正について ○議長(森山 昭君) 日程第3、議員発案第1号 三条市議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。  本案につきましては、議会運営委員会提案であります。  お諮りいたします。  本案につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略し、直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は提案理由の説明を省略し、直ちに採決いたします。  本案につきましては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ―――――――――*=*=*=*=*=*――――――――― ◎日程第4.  委員会の閉会中の継続調査について ○議長(森山 昭君) 日程第4、委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。  お手元に配付のとおり、各常任委員長から閉会中の継続調査の申し出がありました。  お諮りいたします。  各常任委員長から申し出のあった調査事件につきましては、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長から申し出のあった調査事件につきましては、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 ―――――――――*=*=*=*=*=*――――――――― ◎日程第5.  議員発案第2号 野嵜久雄議員に対する議員辞職勧告決議について ○議長(森山 昭君) 日程第5、議員発案第2号 野嵜久雄議員に対する議員辞職勧告決議についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、野嵜久雄さんの退席を求めます。   〔9番 野嵜久雄君退席〕 ○議長(森山 昭君) 提案理由の説明をお願いいたします。26番。   〔登壇〕 ○26番(髙坂登志郎君) それでは、議員発案第2号 野嵜久雄議員に対する議員辞職勧告決議について提案理由の説明を行います。  私がこの事案を知り得ることになったのは、本年5月に私の支持者から、本年3月13日の新潟県ホームページで宅地建物取引業者に対する監督処分で野嵜久雄議員の宅地建物取引業の免許が取り消されているが、知っているかとの連絡からでありました。早速県のホームページで確認いたしました。免許取り消しの理由は、宅地建物取引業法第66条第1項の規定する法第5条第1項第3号の2に該当したということであります。その規定によれば、免許の基準として「刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」とあります。  その事実関係については、野嵜久雄議員本人が三條新聞の取材に応じ、事件のてんまつを語っております。その報道によれば、告示前日の昨年4月19日に本人が入居しているマンションで、飲食を兼ねた懇親会で知人女性に暴力行為があったということで、選挙後の5月に女性から訴えられ、三条署の事情聴取に応じ、昨年12月末までに書類送検、ことし1月に略式起訴に伴って罰金10万円の略式命令を受け、刑が確定したから、宅地建物取引業の免許が取り消されたというものであります。その後、「財界にいがた」にもこの件が取り上げられ、記者の独自取材によれば、この事件は傷害事件ではなく婦女暴行、10万円の罰金という量刑を考えれば重度のセクハラというところが適当かなどとし、本人も取材に応じ、訴えの内容については昨年4月19日午後8時ころマンションでの懇親会が終わり、エレベーターで知人女性と2人きりになったときに女性と握手し、その手を引っ張ってハグした状態になり、女性がそれを不快に思い、警察に訴えたという内容であります。  去る9月18日に一市民から議会に対して野嵜久雄議員への議員辞職勧告決議をしてくださいとの陳情が提出され、9月25日の各派代表者会議の場に配付されました。その会議の中で、市議会として何らかの対応との意見もあったところでありますが、議長団としては各派での対応を考えているとし、従来からの陳情の取り扱いとする、つまり参考配付にとどめるということでありました。しかしながら、本年4月の県議会議員選挙において、藤田前市議会議員が三条市から不動産を差し押さえられ、税金を滞納したまま立候補したことに対し、市民からは県議を辞職すべきとの厳しい批判の声が相次いだばかりであります。今回の野嵜久雄議員の事件は、市議会議員に立候補を表明し、告示前日に起こした事件であります。このことが投票日前に明らかになっていれば、賢明な三条市民の投票行動は違っていたはずであります。  私の支持者や一般市民から、私のところへ三条市議会は一体どうなっているんだ、議会の自浄能力はあるのか、犯罪者が議員でいられるのかといった厳しい批判が相次いで寄せられております。市議会議員が一般市民に暴力を振るい、しかも女性にであります。本人もそのことを認め、刑が確定していることを考えれば、議会として何ら行動を起こさなければ、自浄能力のなさを世間にさらけ出すことになります。結果、市民の新たな不信や怒りを呼ぶのは明らかであります。事件を起こした時点では議員ではなかったというものの、立候補を表明し、告示前日に犯した事件であります。また、議員に当選後のことし1月に罪を認め、刑が確定していることを考えれば、多くの一般市民は議員として起こした事件と捉えております。  市議会議員は、市民の代表としてみずからの職責の重さを深く自覚し、高い倫理観と見識を持って市政の進展と市民福祉の向上に努めなければなりません。このたびの野嵜久雄議員の行為は、女性に対しての暴力行為で、刑が確定しており、議員としての資質を欠く恥ずべき行為であり、市民感情からして許されるものではなく、よって三条市議会は野嵜久雄議員に対してみずからの意思により議員を辞職するよう強く求めるものであります。  良識のある議員の皆さんの賛同をお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 午後1時45分まで休憩いたします。                                  午後1時26分 休憩                                  午後1時45分 再開 ○議長(森山 昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより質疑を行います。  質疑の通告がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) お諮りいたします。  本件につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本件につきましては委員会付託を省略することに決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) これより討論を行います。  討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。  最初に、25番、久住久俊さんに発言を許可いたします。25番。   〔登壇〕 ○25番(久住久俊君) ただいまより野嵜久雄議員に対する議員辞職勧告決議案に反対の立場で討論いたします。  市議会議員の被選挙権を有しない者は、公職選挙法等で禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者等々と定められており、これらに該当するか否かは立候補の際に調査されます。その結果、被選挙権を有するとされる者は、法により市議会議員候補者の立場が保障されます。野嵜議員は、被選挙権を有しない候補者と認定されておりません。つまり被選挙権を有する野嵜議員が市議会議員として適当か不適当かは、専ら選挙する市民が判断することであります。当選後、真摯に議員活動をしている野嵜議員に対して、市議会は口を差し挟む何の権限も有しないはずであります。そもそも議員辞職勧告は、当選前の行為は当然その対象外であることから、議員辞職勧告そのものが不適当であると思料いたします。  繰り返しますが、議員の適、不適は選挙した住民が判断すべきことであり、選挙された議員が同じく選挙された議員についての適、不適を判断する権限はなく、それは4年ごとに行われる選挙で住民が判断すべきことであります。  以上を申し上げ、本提案には反対いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 次に、12番、武藤元美さんに発言を許可いたします。12番。   〔登壇〕 ○12番(武藤元美君) それでは、日本共産党議員団を代表いたしまして、議員発案第2号 野嵜久雄議員に対する議員辞職勧告決議について賛成の立場で討論いたします。  市民から提出されました陳情書の内容と私どもに、非公式にではありますが、説明されていたものとはかなり食い違うものでした。この間の各派代表者会議などでも本人からの釈明を求めましたが、聞き入れられず、かないませんでした。新潟県の官報を見ますと、実際に暴行を認め、刑が確定しているという事実があります。しかも、この事実により宅地建物取引業法の免許まで取り消されています。もし事実が違うのであれば、事実無根を証明すべきです。国の男女共同参画の基本計画には、「女性に対するあらゆる暴力の根絶、女性に対する暴力は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、その回復を図ることは国の責務であるとともに、男女共同参画社会を形成していく上で克服するべき重要な課題である」というふうに記しています。議員は、女性に対する暴力の根絶を啓発していかなければならない立場です。どんな状況でも男性が女性に対して暴行を振るうことなど許されるものではありません。この問題は、本来市民からの陳情を受ける前に議会として本人の釈明を受け、そして議会で判断することが必要であったと考えます。そうでなければ、議会としての自浄能力が疑われます。今回大変残念なことではありますが、議会としてけじめをつけ、辞職勧告の決議をすべきと考えます。  議員皆様の御賛同を心からお願い申し上げまして、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(森山 昭君) 以上で討論を終了いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) これより採決を行います。  この採決は起立によって行います。   〔「投票」「議長、無記名で」「記名投票」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) ただいま記名投票並びに無記名投票の声がありましたので、会議規則第71条第1項の規定に基づき、所定数の確認を起立によって行います。  まず、記名投票要求者の起立を求めます。   〔記名投票要求者起立〕 ○議長(森山 昭君) 次に、無記名投票要求者の起立を求めます。   〔無記名投票要求者起立〕 ○議長(森山 昭君) ただいまの結果、それぞれ所定数の3人以上ですので、記名投票並びに無記名投票の要求が同時になされたものと認めます。よって、いずれの方法によるかは、会議規則第71条第2項の規定により、無記名投票をもって採決いたします。  それでは、記名投票によるべしとの要求について採決いたします。  議場の出入り口を閉鎖いたします。   〔議場閉鎖〕 ○議長(森山 昭君) ただいまの出席議員数は、議長を除いて23人です。  投票用紙を配付させます。   〔投票用紙配付〕 ○議長(森山 昭君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 配付漏れなしと認めます。  念のために申し上げます。記名投票によるを可とする方は賛成と、否とする方は反対と御記入願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。  投票箱を点検させます。   〔投票箱点検〕 ○議長(森山 昭君) 異状なしと認めます。  ただいまから投票を行います。
     議席順に順次投票願います。   〔投  票〕 ○議長(森山 昭君) 投票漏れはありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の出入り口の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 ○議長(森山 昭君) これより開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に2番、酒井健さん及び5番、山田富義さんを指名いたします。  立会人の立ち会いをお願いいたします。   〔開  票〕 ○議長(森山 昭君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数  23票  これは先ほどの出席議員数に符合しております。   そのうち、賛成 13票        反対 10票  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、記名投票によることが可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) それでは、この採決は記名投票によって行います。  議場の出入り口を閉鎖いたします。   〔議場閉鎖〕 ○議長(森山 昭君) ただいまの出席議員数は、議長を除いて23人です。  投票札を配付させます。   〔投票札配付〕 ○議長(森山 昭君) 投票札の配付漏れはありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 配付漏れなしと認めます。  念のために申し上げます。本案について賛成の方は白票を、反対の方は青票を投票願います。  なお、投票しないほうの投票札は自席に保管願います。  投票箱を点検させます。   〔投票箱点検〕 ○議長(森山 昭君) 異状なしと認めます。  ただいまから投票を行います。  議席順に順次投票を願います。   〔投  票〕 ○議長(森山 昭君) 投票漏れはありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の出入り口の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 ○議長(森山 昭君) これより開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に3番、伊藤得三さん及び6番、岡田竜一さんを指名いたします。  立会人の立ち会いをお願いいたします。   〔開  票〕 ○議長(森山 昭君) 投票の結果を報告いたします。  投票総数  23票  これは先ほどの出席議員数に符合しております。   このうち、賛成 10票        反対 13票  以上のとおり、賛成が少数であります。よって、本案は否決されました。 ―――――――――――――――――――――――――――――    議員発議案第2号 野嵜久雄議員に対する議員辞職勧告決議に    賛成の議員の氏名      伊 藤 得 三 君      長 橋 一 弘 君      山 田 富 義 君      坂 井 良 永 君      武 藤 元 美 君      佐 藤 宗 司 君      横 山 一 雄 君      小 林   誠 君      西 川 重 則 君      髙 坂 登志郎 君    反対の議員の氏名      河原井 拓 也 君      酒 井   健 君      岡 田 竜 一 君      名古屋   豊 君      笹 川 信 子 君      杉 井   旬 君      武 石 栄 二 君      熊 倉   均 君      野 崎 正 志 君      阿 部 銀次郎 君      下 村 喜 作 君      佐 藤 和 雄 君      久 住 久 俊 君 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) その場でしばらく休憩いたします。                                  午後2時12分 休憩                                  午後2時13分 再開 ○議長(森山 昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  野嵜久雄さんの除斥を解きます。   〔9番 野嵜久雄君出席〕 ○議長(森山 昭君) 野嵜久雄さんに申し上げます。  野嵜久雄さんに対する議員辞職勧告決議については賛成少数で否決されましたので、告知いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(森山 昭君) 先刻、野崎正志さん外5人から議員発案第3号が、久住久俊さん外5人から議員発案第4号がそれぞれ提出されました。  お諮りいたします。  この際、議員発案第3号及び議員発案第4号をそれぞれ日程に追加し、議題としたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、議員発案第3号及び議員発案第4号をそれぞれ日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 ―――――――――*=*=*=*=*=*――――――――― ◎日程第6.  議員発案第3号 学費と教育条件公私間格差是正に向け、                 私立高校への助成の増額・拡充を求める                 意見書の提出について ○議長(森山 昭君) 日程第6、議員発案第3号 学費と教育条件公私間格差是正に向け、私立高校への助成の増額・拡充を求める意見書の提出についてを議題といたします。  お諮りいたします。  本案につきましては、各会派一致の共同提案でありますので、提案理由の説明を省略し、直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は提案理由の説明を省略し、直ちに採決いたします。  本案につきましては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ―――――――――*=*=*=*=*=*――――――――― ◎日程第7.  議員発案第4号 学費と教育条件公私間格差是正に向け、                 私立高校への助成の増額・拡充を求める                 意見書の提出について ○議長(森山 昭君) 日程第7、議員発案第4号 学費と教育条件公私間格差是正に向け、私立高校への助成の増額・拡充を求める意見書の提出についてを議題といたします。
     お諮りいたします。  本案につきましては、各会派一致の共同提案でありますので、提案理由の説明を省略し、直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は提案理由の説明を省略し、直ちに採決いたします。  本案につきましては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森山 昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 ―――――――――*=*=*=*=*=*――――――――― ○議長(森山 昭君) 以上で提出事件の全てを議了いたしました。よって、本日の会議を閉じ、第4回定例会を閉会いたします。 午後2時16分 閉会  以上、会議の次第を記載し、その内容が正確であることを証し、ここに署名する。           三 条 市 議 会     議長          森 山   昭     副議長         杉 井   旬     署名議員        河原井 拓 也     署名議員        熊 倉   均     署名議員        髙 坂 登志郎...