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  1. 三条市議会 2012-12-12
    平成24年市民福祉常任委員会(12月12日)


    取得元: 三条市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-27
    平成24年市民福祉常任委員会(12月12日)                   市民福祉常任委員会記録 1 日   時  平成24年12月12日(水)午前10時 1 場   所  第3委員会室 1 出席委員   野崎正志委員長 岡田竜一副委員長          土田俊人 熊倉 均 久住久俊 鶴巻俊樹 名古屋豊 山田富義 武藤元美 1 欠席委員   な し 1 説明のための出席者          宗村市民部長   金子生涯学習課長 長橋課長補佐                   生田環境課長 長谷川補佐 金子環境政策室長          渡辺福祉保健部長 駒形福祉課長 関崎課長補佐 佐藤福祉政策室長                   西澤高齢介護課長 鶴巻課長補佐                   波多野健康づくり課長 捧主幹兼スポーツ振興室長                   栗林課長補佐 田村食育推進室長 1 職務に従事した議会事務局職員          鈴木事務局長 土田次長 栗山主任 1 事   件 (1)平成24年第6回定例会で付託された    議第1号 三条市環境啓発施設条例の制定について
       議第5号 三条市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正について    議第8号 三条市総合運動公園の指定管理者の指定について    議第9号 三条市井栗公民館及び三条市井栗公民館旭分館の指定管理者の指定につ         いて    議第10号 三条市立図書館及び三条市歴史民俗産業資料館の指定管理者の指定につ         いて    議第11号 三条市体育文化センター等11施設の指定管理者の指定について    議第12号 新潟県中越福祉事務組合規約の変更について    議第14号 平成24年度三条市一般会計補正予算           第1表 歳出            第2款第1項第11目(交通対策費)            第3款第1項(社会福祉費)               第3項(生活保護費)            第4款第1項第1目(保健衛生総務費)               第2項(清掃費)            第10款第6項(社会教育費)               第7項第2目(体育振興費)           第2表 繰越明許費    議第15号 平成24年度三条市国民健康保険事業特別会計補正予算    議第16号 平成24年度三条市介護保険事業特別会計補正予算    請願第34号 震災瓦れきの広域処理に関する請願 1 審査の経過及び結果 ○(野崎正志委員長) 開会前に申し上げます。  当委員会で審査する事件は、お手元に配付の付託事件表のとおり議案10件及び請願1件の計11件でありますが、審査に当たりましては、最初に市長提出議案を審査し、その後請願を審査することといたします。  また、既に御案内のとおり当委員会閉会後に協議会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*――                               開  会 午前10時00分 ○(野崎正志委員長) ただいまから市民福祉常任委員会を開会いたします。  出席全員であります。  直ちに審査に入ります。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― ●議第1号、議第5号、議第8号から議第12号及び議第14号から議第16号の以上10件一括上程 ○(野崎正志委員長) 議第1号、議第5号、議第8号から議第12号及び議第14号から議第16号の以上10件一括上程いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第1号 三条市環境啓発施設条例の制定について ○(野崎正志委員長) 初めに、議第1号 三条市環境啓発施設条例の制定についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(生田環境課長) それでは、議第1号 三条市環境啓発施設条例の制定について御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案概要説明会資料ナンバー1をごらんください。  1の制定の趣旨でございますが、暮らしに身近な環境保全に関する情報を発信するとともに、廃棄物の減量等に関する市民の自主的な活動を支援することにより、循環型社会の形成に資するため、現在清掃センターの東側に建設中でございます三条市環境啓発施設について、その設置及び管理に関して必要な事項を定めるものでございます。  2の制定の主な内容につきましては、(1)といたしまして、第2条で施設の名称及び位置について記載のとおり定めるものであり、(2)といたしまして、第3条で施設で実施する事業について、環境に関する情報発信、それから廃棄物の減量等に係る体験講座などを行うことを定めるものでございます。また、(3)といたしまして、第4条におきまして施設の開館時間を午前9時から午後5時までと、(4)といたしまして、第5条で休館日を12月29日から翌年1月3日までとし、(5)といたしまして、第8条で使用料の額を会議室兼学習室、体験工房ともに1時間400円ということで、それぞれ定めるものでございます。  3の制定条例案につきましては、裏面のとおりでございます。  4の施行期日でございますが、建設工事の竣工が平成25年3月末の予定となっておりますことから、供用開始は平成25年4月上旬を予定し、施設の開設日に当たる条例の施行期日については規則で定めることとしております。  以上でございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野崎正志委員長) これより質疑を行います。 ○(武藤元美委員) 確認ですけども、小学生を中心に施設に来ていただきながら環境啓発を進めていくような話が大綱質疑でもありましたけれども、それはそれでいいと思うんですが、ただ体験工房の設置もありますので、どういう体験ができるのかとか、どういう施設なのかという、そういう紹介みたいなものは今後どのように考えていらっしゃるんですか。広報紙だけなんでしょうか、どんな状況になっているのでしょうか。 ○(生田環境課長) もちろん広報さんじょうを使いまして施設のPRをしていきたいと思いますし、そのほかに市のホームページ、それからイベント等につきましては年に数回実施する予定でございますけれども、そういったことについては折に触れ、記者会見ですとかそういったものを通して、さまざまな媒体で広報してまいりたいと考えております。 ○(名古屋豊委員) 1つ確認させてください。  この施設というのは環境啓発施設ということで、公民館等と違って事業目的が限定された、条例案の第3条にも事業が書いてありますが、そういう施設かと思いますけれども、周辺の自治会等が環境啓発以外の目的で使用したい場合、お借りすることができるのかどうか教えてください。 ○(生田環境課長) 条例案の中で施設の使用料について定めてございまして、会議室兼学習室、体験工房ともに400円ということですが、環境関係以外の目的につきましても御使用いただいて一向に差し支えございません。 ○(野崎正志委員長) 以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ◎議第5号 三条市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正について ○(野崎正志委員長) 次に、議第5号 三条市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(生田環境課長) それでは、議第5号 三条市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案概要説明会資料ナンバー4をごらんください。  1の改正の趣旨でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正が行われましたため、一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格に関する基準が条例で定める事項とされたことから、必要な改正を行うものでございます。  2の改正の主な内容につきましては、条例の第41条として、一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させる技術管理者の資格について定めるものでございます。  3の改正条例案につきましては、裏面のとおりでございます。  4の施行期日でございますが、平成25年4月1日とするものでございます。  以上でございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野崎正志委員長) これより質疑を行います。 ○(久住久俊委員) 一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格に関する基準が云々とございますけれども、我が三条市におきましては、この条例改正によって人員配置等に特別な配慮を要するようになったのか、現行どおりで別に問題ないのか、その辺の現実的な対応について問題点があるのかないのかだけお伺いいたします。 ○(生田環境課長) 各施設におきまして、現在も技術管理者というのは配置してございます。ですから、条例でその資格要件を定めることに伴いまして、特別に人が必要になるとか、そういったことはございません。 ○(野崎正志委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第8号 三条市総合運動公園の指定管理者の指定について ◎議第9号 三条市井栗公民館及び三条市井栗公民館旭分館の指定管理者の指定について ◎議第10号 三条市立図書館及び三条市歴史民俗産業資料館の指定管理者の指定について ◎議第11号 三条市体育文化センター等11施設の指定管理者の指定について ○(野崎正志委員長) 次に、指定管理者の指定に関する議第8号から議第11号、以上4件一括議題といたします。  順次提案理由の説明をお願いいたします。 ○(捧健康づくり課主幹) それでは、議第8号 三条市総合運動公園の指定管理者の指定について、議第11号 三条市体育文化センター等11施設の指定管理者の指定について説明をさせていただきます。説明は、委員会資料ナンバー1及び4でさせていただきます。  最初に、資料ナンバー1をごらんきただきたいと思います。三条市総合運動公園の指定管理者の指定について御審議をお願いするものでございます。  指定管理者となる団体は、三条市若宮新田697番地1、株式会社丸富で、代表者は代表取締役、柴山昌彦でございます。法人の設立年月日は、平成8年6月5日であります。主な業務内容といたしましては、三条市総合運動公園の管理運営のほか、スポーツ施設等の管理事業、造園、緑化事業、農機具等の製造、販売事業の企画及び実施でございます。  団体の沿革はごらんのとおりでございますが、平成23年4月1日からは特定共同企業体としてグリーンスポーツセンター及び大崎山テニスコートの指定管理を受託しております。なお、指定の期間につきましては議案書に記載してございますが、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。  続きまして、資料ナンバー4をごらんいただきたいと思います。三条市体育文化センター等11施設の指定管理者の指定について御審議をお願いするものでございます。  指定管理者となる団体は、三条市荒町二丁目1番8号、三条市体育協会で、代表者は会長、野崎勝康でございます。設立年月日は、平成17年7月1日であります。主な業務内容は、記載の三条市体育文化センター等11施設の管理運営のほか、スポーツの振興、ジュニアスポーツの育成、市からの受託事業などの企画及び実施でございます。  団体の沿革は記載のとおりでございますが、これまで三条市社会体育施設等7施設及び栄地区体育施設3施設の指定管理を受託しております。なお、管理の期間につきましては、先ほどと同じく議案書に記載してございますが、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。  以上、よろしくお願い申し上げます。 ○(金子生涯学習課長) 続きまして、議第9号、議第10号をあわせて説明させてもらいたいと思います。  議第9号 三条市井栗公民館及び三条市井栗公民館旭分館の指定管理者の指定について説明させてもらいたいと思います。議案書及び委員会資料ナンバー2をごらんいただきたいと思います。指定管理者となる団体につきましては、三条市鶴田四丁目12番7号、いぐりわかふじコミュニティ、会長、土田豊でございます。指定の期間は平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。  概要につきまして、今ほど申し上げた所在地と代表者でございます。  3の設立年月日は、平成22年4月1日、団体の主な業務内容でございますが、(1)の指定管理者となった場合の業務といたしまして、三条市井栗公民館及び三条市井栗公民館旭分館の管理運営となるものでございます。また、(2)の主な現在の業務内容ですが、アのコミュニティー意識の普及及び啓発に関することから、エの地域コミュニティーリーダーの育成に関すること、オの必要な事項までが主な業務内容となっているものでございます。  5の沿革については、記載のとおりでございます。  また、6の決算状況につきましては、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度で記載しているものでございます。  続きまして、議第10号 三条市立図書館及び三条市歴史民俗産業資料館の指定管理者の指定についてでございます。指定管理者となる団体につきましては、東京都文京区大塚三丁目4番7号、株式会社図書館流通センターで、代表取締役は谷一文子でございます。指定の期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。  資料をごらんいただきたいと思いますが、3の会社設立年月日は、昭和54年12月20日でございます。4の主な業務内容でございますが、指定管理者としては三条市立図書館及び三条市歴史民俗産業資料館の管理運営でございます。その他目的達成に必要な事業でございますが、アの書籍及び雑誌の販売から、カの地方自治法による指定管理者制度に基づく公共施設管理までが主なものとなってございます。  5の沿革でございますが、設立年月日についてはこのとおりでございますし、平成17年4月1日に国内初の本格的な指定管理者制度導入を行いました北九州市立図書館の業務の受託を初め、平成20年4月1日に本市の図書館及び歴史民俗産業資料館の指定管理者業務を受託されております。また、平成24年4月1日からは習志野市立新習志野図書館ほか3館の指定管理者業務を受託されているということでございます。これら、全国各地59自治体、144施設で指定管理者制度に基づく図書館運営を行っている団体でございます。  以上2件について、よろしくお願い申し上げたいと思います。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野崎正志委員長) これより質疑を行います。
    ○(久住久俊委員) 何点か御質問させていただきます。  まず、指定管理の公募のあり方につきまして、大綱質疑でもるるさまざまな会派の方、少なくとも自由クラブからは指摘をいたしました。議会としては、再公募にはできるだけ意欲のある法人に応募していただくべきである、そういうふうに行政指導すべきであるという声があったわけでありまして、公正、公平な観点からこの視点は非常に重要だと私どもは認識しております。にもかかわらず、公募をしない案件があったということと、5年ごとに再公募するわけでありますが、再公募をしたけれども1件しかなくて従前と同じところに決定した、落着したということの報告がございました。基本的に言えることは、再公募する案件と再公募しない案件の区別が非常に曖昧である、これは問題ではないだろうかと。基準というのがきっちり定めておられなくて、大ざっぱにこれはここにさせればいいじゃないか、ここは公募してみようじゃないかと、この基準が非常に曖昧であるというふうな印象を持たざるを得ないわけであります。加えて、そこには営利が伴う事業もあるわけです。はっきり言って、野球場の管理は営利でございますが、ですから恣意的なそういった判断があってはならないという原則は守ってもらわなければならないわけでございます。そのような意味で、公募のあり方については厳密に――今のような曖昧な形ではなくて、これを機会に私ども議員がしっかりと納得のできる説明が欲しいような気がしてなりません。  それから、大綱質疑の答弁で評価はA、B、Cと3段階あって、Aの評価があったところは全くないです。B評価以上であればいい、C評価はさすがになかったというような、この評価はインターネットで公表されているのでしょうけれども。全てがB評価で、B評価というのは非常によろしいんじゃなくて、まあまあ及第であるという程度の評価なわけですけれども、この評価のあり方もしっかりと納得がいくよう私どもに説明していただきたい。それらを含め、総合的に御返答いただければありがたいのでありますが、いかがでございましょうか。 ○(渡辺福祉保健部長) 議第8号は一番最初の議題でありますので、総合的になるかどうかわかりませんが、私から答弁させていただきたいと思います。  まず、公募の関係でございますけども、当市の指定管理者制度の運営に係ります公募するかしないかということにつきましては、全体的なルールといたしまして、まず業務遂行上、特殊なノウハウとか専門性が必要である、また地域や利用者との関係性を維持する必要があるということで、特定の団体に限定される場合あるいは今般議案が出ておりますように、地域コミュニティー等が組織する団体であり、管理することで地域の活性化につながる場合を除いては、原則公募を行うこととしております。また、そういった中で競争原理は十分働くものと考えております。  今般は3つの議案で公募を行ったところでございますけども、その公募の期間中に行いました現地説明会につきましては、総合運動公園で2団体、それから体育施設等で4団体、そして図書館、歴史民俗産業資料館では2団体ということで、結果的には今実際に指定管理を行っている団体からの応募しかございませんでしたが、他の団体からも関心を持っていただけたものと十分考えているところでございます。  そこで、評価につきましては大綱質疑でも御答弁申し上げましたように、総合評価、実際に行った5年等の指定管理期間の評価でございますけれども、11項目の評価基準によりまして評価を行い、評価Aが良好、評価Bが適正、これは滞りなくやっているということです。それぞれ多少はいろいろあったかもしれませんけども、全体を通せば適正にやっているというような評価でございます。そして、評価Cが要改善という3段階で区分してございます。これは全体のルールの中で今回はこういうふうな評価をさせていただいたところでございまして、総合評価につきましては、委員御指摘のとおり、ホームページ等で公表させていただいているところでございます。そういった評価内容につきましては、今後またさらに他市の団体等も参考としながら、より適正な評価がなされるようなことで、またトータルとしての検討もなされていくものと考えてございますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○(久住久俊委員) 市民部長さんからも答弁があるかと思ったけど、いいです。同じことを言うだろうから。  よくわかりました。指定管理者の選定に当たっては、公平性――意欲のある人を排除しているわけではない、その気持ちを常に持ち続けていただきたい。恣意的な誘導であると、こういうふうなことのそしりを受けないように、十二分に配慮してやっていただきたいことを要望しておきます。  続いて、今の説明にも関連するんですが、これも大綱質疑で我が会派から森山幹事長が懸念を表明したわけでありますけれども、説明にもありましたように地域コミュニティーが管理者になると。いぐりわかふじコミュニティは非常に活発でいいコミュニティー活動を展開しているということは十分承知の上で申し上げているわけなんですけれども、この主体がコミュニティーですので、いつ崩壊するかわからない、瓦解するかわからない。法人格を有してもいないし、自主組織なわけですから、管理者としてはいかがなものかと、そのような懸念が表明されたかと思うんですけれども、非常に活発にやっていらっしゃるこの方々は有資格者と思うし、意欲があるんであれば引き受けておやりになるのはまことに結構なことだとは思うのですけれども、やはりコミュニティーが運営主体であるということについては、ちょっと説明が難儀ですよね。だから、例えばNPO法人に改組するというようなことを行政指導するとか、これからそのような御努力をされるおつもりがあるのか。NPO法人が引き受けたということであれば、少しは通りがいい。誰が考えたって、コミュニティーが管理者なのかという疑念を持ちますので、そういう行政指導というか、そういうお考えをお持ちなのかということをお伺いいたしたいと思います。 ○(金子生涯学習課長) コミュニティー団体が引き受けることに心配はないのかということと、NPO法人の改組についてということでの御質問でございます。コミュニティー団体が受けられることにつきましては、地域で支えられ、設立している団体でもあり、継続的な活動を行っていく団体でありますので、私どもとしては心配しておらないところでありますし、燕市でもそういったコミュニティー的な団体が公民館の指定管理を受けられているという事例もございます。  そこで、今後のNPO法人への改組についてでございますが、この議決を賜りますと指定管理への話し合いが具体性を帯びるものですから、そういったことについてもその話し合いの中で申し上げたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○(久住久俊委員) どうしてもNPO法人にしろとかということではなくて、そういう考え方があるんじゃないか、そのほうが通りがいいんじゃないかという程度の意味でございますので、善処していただければ幸いです。  3番目の質問でありますが、これは何度もこの席で言っておりますが、もう一回繰り返させていただきたいと思います。これは、三条市体育協会の指定管理の業務内容についてでございますが、この中の三条市直江テニスコート、これは何度も申し上げましたので御記憶の方もいらっしゃると思いますけれども、この施設を利用する主体はどこであるかといったら、某企業の社員である。コミュニティーに提供して、コミュニティーの人たちが使うのかということではなく、その使用者は従前から変わりがない。そしてまた、これを寄附採納することによって何が変わるのか、固定資産税がゼロになります。それから、まことにこれは納得できないんですが、寄附採納された直後にトイレの修繕をしているんですよ、予算が上がっている。どういうことなんですか。だれか知恵者がいて、変な知恵を授けたんじゃないの。これは邪推かもしれませんので、そうでないことを祈りますけれども。このような寄附採納のあり方は絶対にあるべきではないと思うんです。広くコミュニティーの人たちが使用する、その提供する機会がふえて、みんなで利用するなら、それは理由があります。それなのに、現実には利用者は全然変わらない、某社の社員である。これで固定資産税がそっくり免除、なおかつ本来ならばその会社が負担しなきゃいけない修繕費を市が負担する、こんな不見識な話はないじゃないですか。こういう寄附採納のあり方というのは、ありがとうございましたなんていただくほうがどうかしている。もう受け取ったものはしようがないにしても、これから先、このようなことは一切ないように努力していただきたい、十分気をつけていただきたい。このことは何度も申し上げましたけれども、私が言うことに対してそんなものは違うということだったら反論していただきたいし、そうだと思うのであれば、これから十分心していただきたいと思いますが、いかがでございましょう。 ○(捧健康づくり課主幹) それでは、私のほうから御答弁申し上げます。  直江テニスコートにつきましては、確かに三条市内の企業から寄附の申し出をいただきまして、テニスコートが2面ある、それから駐車場もついているということでお受けしました。何よりも魅力的だったのは、夜間照明施設があるということでございます。なおかつハードコートとして整備されておりますし、区画としても1区画になっております。いろいろな条件を私のほうで見させていただいて、それから内部で協議をさせていただいて、その上で寄附採納という行為を委員会にも諮らせていただき、御承認いただいた経緯がございます。  利用の状況でございますけれども、これまでもいろいろな方から御利用をいただいて、特に夜間照明のある施設は三条市では初めてだということで、結構な御利用をいただいているところでございます。私は、そこの社員が使っているかどうかまでは確認しておりませんが、三条市のテニス協会の方とかソフトテニス連盟の方、それから市のテニスクラブのメンバーも利用しておるという実態は承知しておりますので、久住委員のおっしゃられることだけではなくて、ほかに広く多くの方からテニスコートを御利用いただいていると考えております。  以上でございます。 ○(久住久俊委員) わかりました。そういう答弁しかできないだろうとは思います。  これはお願いですけれども、できるだけ地域の方――夜間照明施設があるということでもありますし、優先順位は地域の方が一番というふうに指導していただきたい。李下に冠を正さずで、疑われるだけでもその会社にとって不名誉なことであります。それから、寄附採納に当たっては、トイレを修繕してきれいになった形で寄附採納を受けていただきたい。名義を変えた途端にトイレを公費で修繕するようなことになりますと、必ずそういうふうに言われるから、寄附者も疑われるだけ損ですよ。ですから、そういう設備は自費できれいにやっていただいた上での寄附採納というような形に十分配慮すべきであろうと思いますが、そのぐらいはオーケーの答弁をしてもらえますよね。 ○(捧健康づくり課主幹) 先ほど答弁をし忘れまして申しわけございませんでした。  私どもはその会社と現状渡しのまま御寄附をいただくという形になっておりました。そのときに、現状渡しのままですと、トイレがございませんでしたので、私どものほうで予算を計上させていただいて、春先から秋口、11月までという契約でリースのトイレを設置させていただきました。そのほかに手洗い、それから清掃するような水道施設もなかったものですから、立水栓を立ち上げて水が使えるような形にさせていただきました。この辺は予算計上して整備させていただいたところでございます。現状渡しのときには、トイレと水道等の設備がなかったものですから、それは利用者の利便を図るという意味で整備させていただいて、現在のテニスコートとして使わせていただいているというところでございます。PRについては、今後地域の方、それから多くの市民の方から御利用いただけるように努めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○(山田富義委員) 議第8号ですが、これも指定管理者になるわけなんですけども、民間の場合ですとどうしてもよく知っている人のなれ合いみたいなものが出てきて、ソフトボール場を使いたいんだけども日程がとれないという話があります。その辺をチェックする機能というのはどういうふうに管理する予定ですか。公平になるような感じにするためのチェックは。 ○(捧健康づくり課主幹) 具体的な事例が想定しにくいところもありますが、基本的には総合運動公園については、主要な施設として野球場、そのほかに今委員おっしゃいました運動広場、これがソフトボール場として使われているところでございます。そのほかに多目的広場として、おおむねサッカー等に使う施設が2つ、それから申し込みなしで使えるトリムの森や芝生広場が主要な施設になっております。その中で、運動広場については、ソフトボールグラウンドが2面とれるようバックネットが整備してありますし、排水等も良好な状態が保てるようにして御利用いただいていまして、多くはソフトボール協会が利用しております。ただし、大会等がある場合は指定管理者が事前に年間調整をさせていただいておりまして、大体年明けぐらいに各団体から年間の行事表を提出していただきまして、そこで全体の調整をすると。まず、一番優先的に使用できるのは市の大会とか行事、そのほかに高校生とか中学生のブロック大会や全国大会であるとか、そういったものがあれば優先して使わせて、あとは競技団体、それから地元の方が申し込んだものを日程調整しながらやっていると。たまたまバッティングしたことがあれば、それは双方の中で指定管理者が入りながら、ソフトボール協会も入りながら調整しているというふうなことで、これは私ども行政がやっているころから変わりないルールですので、その辺も指定管理者にこういう形でやってくださいということで調整しています。一部地元の方、本成寺のソフトボール連盟が使いたいという中で日程調整がつかなかった部分もありますが、現在新しくといいますか、昨年整備しました駐車場兼ソフトボール場も御利用になれるような状況でもありますので、今後は少し利用の幅が広がると思いますので、それも踏まえた上で利用調整をきちんとしていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 ○(山田富義委員) 次に、議第11号の体育文化センターの使用の件ですが、高齢者が病気にならないためにソフトバレーをやっているんですけども、正確な料金を間違えていたらお許し願いたいんですが、2時間当たり3,300円だったそうです。それで、週2回使って、1年間に直したら相当な負担になってくると。今ぱっと計算したら26万円ぐらいになるんですが、この辺は減免できないものでしょうか。これも協会に入ったりすると安くなるということなんですが、高齢者の方には協会に入れない事情がやっぱりあるわけなんですけども、その辺の見解を聞かせてください。 ○(捧健康づくり課主幹) 今あいにく料金表を持ち合わせておりませんけれども、総合体育館ということでよろしゅうございますか。(「そうです」と呼ぶ者あり)総合体育館でありますと、現在コートが2つありますので、ソフトバレーボールですと多分バドミントンコートを使われているかと思います。そうすると、バドミントンコートですと余裕を持って大体6面とれる形になっておりますが、アリーナの貸し館ルールでは片面ずつということになっていますので、1コートしか使わなくても片面を利用していただくという形になっております。その中で、山田委員がおっしゃったように、年間何十万円になろうとする使用料について、個人あるいはグループが使われる場合には正規の規定料金をいただいております。減免については、基本的には公共団体とか学校が使う場合については全額無料、それから体育協会とか指定の団体が使う場合についても現在の減免制度でいうと全額無料、それから体育協会に加盟している団体が利用しますと5割の減免というふうなことで基準を定めてございます。おっしゃるように、個人のグループあるいは個人で使われる場合については、そういった体育協会あるいは老人クラブ連合会とか、そういったところに加盟していないと減免の対象にならないと考えていますので、もし個々具体の事例がわかりましたら、こちらのほうに御相談、御紹介いただければありがたいなと思います。あわせて、来年度から減免の基準が変わってまいりますので、その辺についても御心配の点があろうかと思いますので、こちらのほうにお問い合わせいただくか、施設を管理しております体育協会にお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○(山田富義委員) 2年前にこの話を体育協会にしたんです。ところが体育協会は、それは役所に行ってくださいということで役所に相談したら、こういう制度がありますのでぜひ体育協会に入ってくださいで終わったんですが、今回ちょうどいいチャンスが来たもんですから、改めて話を出させてもらいますけども、10人でつくっているグループなんですよ。今計算したら年間26万9,000円ぐらい払っているんです。1人当たり2万9,000円、年金暮らしの方には大変な負担なんですけども、ぜひその辺を見直していただきたい。(何事か呼ぶ者あり)これは老人のグループで、健康づくりのために、病気にかからないようにやっているわけですから、高齢者に対する料金の見直しというのは必要だと思うんですが、どうでしょうか。 ○(捧健康づくり課主幹) 基本的には、個人のグループあるいは個人の方の取り組みとして体育館を利用していただいている場合は正規の料金をいただくと。そして、体育協会の設立の趣旨、それからあと活動の趣旨に合致しておれば減免をする。なおかつ、御本人たち、グループとして減免を受けたいということであれば、義務と権利が生じますけれども、今ほど申し上げたような体育協会に加盟していただく、あるいは老人クラブ連合会に加盟していただくというようなことで、減免の措置ができる団体あるいはそういう対応がありますので、そういったところで御検討いただくしかないのかなと思っております。 ○(山田富義委員) その辺がやっぱり役所の発想というか――何かのグループに属さないと、まるっきりならないというのは役所の発想ですよ。もう少し柔軟的に、健康づくりのために、医療費がかからないように努力しているわけですから、医療費がかからない分を減免しましょうということを考えてもらいたい。 ○(捧健康づくり課主幹) 委員のおっしゃることはよくわかりますけれども、健康のために、福祉のためにという口頭だけの説明で、蓋然性を持ってほかの利用者に納得させるだけの資料を持ち合わせないことになりますので、そういった場合には準公的団体でありますいろいろな協会、連盟等に加盟していただいて、自分たちの趣旨を理解していただいて協力する、あとは団体、連盟等の義務を果たされることを含めて、公的な使命を果たすということにつながると思いますので、そういった方々に減免していくというのが基本的なルールだと思っておりますので、具体的な活動は私も存じ上げませんので、体育協会に行かれて、その相談がうまくなかったのであれば、また具体的に私どものほうに御相談いただければきちんと対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○(久住久俊委員) 山田委員のフォローをするわけではないんですが、結果フォローになるんですけども、今の御答弁で減免措置がある、それをぜひ利用してもらいたい。無原則に減免というわけにいかないので、ある程度組織に所属してもらわないと、窓口でいいですよといったら切りがないというようなことの説明はわからんわけじゃないです。所管が違うのは百も承知で言っているんだけれども、その減免制度が――今言った精神は健全な心に宿る、健康にもいいわけで、スポーツ都市宣言もしているわけです。にもかかわらず、この間の料金改定は何ですか。5割の減免を3割に、要するに年間1,500万円を得するために文化団体、スポーツ団体の料金を引き上げているじゃないですか。捧主幹の言っているほうが正しいんです。なのに、どうして総務部のほうでは平気でそうやってお年寄りの年金生活者の負担を重くするような制度改定をして料金を上げるんですか。あなたの説明と全然矛盾することが現に行われているじゃないですか。抵抗しなきゃだめですよ。本当にその点について、あなたの所管の上司でもいいけれども、こういう料金改定は山田委員の言われる質問の趣旨に反する、本当に弱い者いじめ、年金生活者いじめです。それは反省してもらいたい。今さらどうにもならんかもしれない。音楽業界も文化団体もスポーツ団体も、まあいいと、このぐらい上げるのはしようがないと言ったというのを金科玉条にして主張するんだろうけど、山田委員の言うことは正論です。むしろ下げるべきだよ。三条市はスポーツ都市宣言もしているんだけれども、その点についての御見解をどなたかお願いします。 ○(捧健康づくり課主幹) 久住委員のおっしゃることは、個人的にはもっともだと思いますけれども、私の立場から言わせていただきますと、平成23年6月に体育施設も含めた全市的ないわゆる公の施設の使用料金を改定させていただきました。これは基本的には総務部財務課が主導して全体の料金改定を行ったところです。確かにそのメンバーの中には私ども体育あるいは生涯学習等も入って全体の調整をさせていただきました。ですから、その中では1時間単位という時間で決めて、それからどういった利用形態にするかということを初めて全市的に検討して料金体系を決めました。上がったものばかりではなく、下がったものもありますし、そういった不公平感を全体で是正した料金形態になっていると考えています。今年度はそれに合わせて減免の論議がされて、これも財務課主導で減免の調整をさせてもらいましたが、こちらにも各界の委員さんから入っていただいて、減免制度を御検討いただきました。あくまでも団体間、施設間の不公平感をなくすために行われたものでありますことを御理解願いたいと思います。 ○(土田俊人委員) 今の関連ですけど、先ほどの答弁では体育協会に入ると減免が受けられるという、なぜ体育協会だけなんですか。 ○(捧健康づくり課主幹) 体育協会は準公的団体として市のスポーツの統括をしている団体ですが、老人クラブ連合会もそうですし、文化団体協会も準公的な団体として減免の対象になります。 ○(土田俊人委員) じゃ、そこに加盟すれば準公的団体になるんですか。 ○(捧健康づくり課主幹) 体育協会の加盟団体には、例えば野球協会やバレーボール協会などがありますが、統括団体と傘下団体で分けて対応しております。 ○(土田俊人委員) その準公的団体はどういう団体を指すんですか。 ○(捧健康づくり課主幹) 組織していて、規約等が整備されており、マネジメントもしているという、そういった市のスポーツを統括して、後進の指導をしたり、ジュニアスポーツの育成にも努めていただいておりますので、そういった形で公に認められている団体ということでございます。 ○(土田俊人委員) 団体に加盟すれば5割減免、加盟しなければ全額自己負担となるのは、同じ市民が利用するのに不公平じゃないですか。 ○(捧健康づくり課主幹) どこで線引きをするかは問題がありますが、行政としては、そこで線引きをさせていただいたものでございます。 ○(土田俊人委員) それはおかしいでしょう。だって、協会に入っていても、いなくても、市民にかわりないわけですから。議案の内容とはなれていってますのでこれでやめますけど、これは――こういった減免基準について、ぜひとも一考いただきたいと思います。これは要望です。(「ほかの市の例も調べてください」と呼ぶ者あり) ○(名古屋豊委員) 議第9号についてですが、今回市として初めて地域コミュニティーであるいぐりわかふじコミュニティ、こちらは任意の団体ですが、こちらにお願いするようになるかと思いますが、もちろんこのコミュニティーは地域で一生懸命にやっていただいていることは当然私も承知しております。それで、こういった初めてお願いする地域コミュニティーに対して5年――ほかの指定管理者も5年という委託期間になっていますが、この5年という期間をお願いすることで大丈夫なんでしょうか。この期間を5年間としたいきさつ、経緯をお伺いします。 ○(金子生涯学習課長) ほかの施設の指定管理者に対しても5年という形でお願いしておりますし、指定管理者制度全体でも5年間が基本でございます。当然これは団体とも相談して決めた期間でございます。中央公民館で行っている報告会などで指導、助言を行っていき、また中央公民館で管理、監督をしていく予定としております。 ○(名古屋豊委員) 管理を初めた後でとても無理といいますか、この先がむずかしいといいますか、指定解除の申し出があった場合はどういった対応をとられるのかお伺いします。 ○(金子生涯学習課長) そういったことがないようにといいますか、これまで勉強会を4回行ってまいりました。その中で懸念をクリアした上で受けていただくものでございますので、そうならないようなサポート体制をとってまいりたいと思っております。 ○(名古屋豊委員) この件については、6月の委員会で説明があったときに私のほうから事故の対応について質問をさせていただきましたが、また議論をしていただくといったことでお願いしておったかと思います。今回はこういった形で指定するわけですから、事故が起こった場合のきちんとした対応についてお伺いしたいと思います。 ○(金子生涯学習課長) 管理運営上、事故が起きた場合については運営管理者の責任となります。 ○(名古屋豊委員) 事故に対する保険もコミュニティー団体で加入するのでしょうか。 ○(金子生涯学習課長) 運営上の保険、各事業に対する保険の加入等についてはコミュニティーのほうで入っていただくと。施設については市のほうで保険の加入をしております。 ○(名古屋豊委員) 団体との話し合いはしっかりできているということでよろしいでしょうか。 ○(金子生涯学習課長) そのとおりでございます。 ○(土田俊人委員) 議第8号と10号についてお聞きしますが、この再公募のスケジュールはどのようにされたのかお伺いします。 ○(捧健康づくり課主幹) 8月16日から9月30日にかけて募集期間を設けたわけですが、現地説明会を行ったり質問の期間を設けたりした中で、現地説明会では2者の参加がありましたが、1者が辞退されて、こちらの丸富さん1者だけが応募されたという形です。 ○(金子生涯学習課長) 図書館も9月に公募を締め切り、現地説明会を行った中で2者から問い合わせ等がありましたが、結果的に応募がありましたのは1者だけということでございます。 ○(土田俊人委員) この総合運動公園に2者、図書館に2者の説明会参加があって、公募期間が1カ月と。こういった施設は全国的に見てもたくさんの応募があっていい施設なのに、応募がちょっと少ないんじゃないですか。結果として応募が1者だったことについて、どう捉えていられるのかお聞きします。 ○(捧健康づくり課主幹) 今回もお願いします株式会社丸富さんですが、芝の管理、野球場など運動施設については長岡市や見附市でも実績がございまして、公園施設の管理についてのノウハウも有してございます。辞退されたもう1者は新潟市で実績のあるところでございましたが、芝の管理方法について、この丸富さんに教えを請うていたと伺っております。 ○(金子生涯学習課長) 図書館については、説明の段階で事業量の問題や、また施設の確認等もしていただきましたが、自分たちにはそういったノウハウに不足があったのではないかと推測しております。 ○(土田俊人委員) 総合運動公園とか図書館とか、こういった施設は全国的に見ても応募が多くあってもおかしくない施設だと思うんですけど、結局1者しか応募がなかったと。周知の方法がまずかったといいますか、周知方法としてはどのような方法を取られたのでしょうか。 ○(捧健康づくり課主幹) 市のホームページや広報さんじょう、それから体育施設等で配布しておりました。また、大手からの問い合わせもありましたが、収支が伴いますことから、収益を考えるとコストとのつり合いがとれないとの話も伺っておりますので、経営的な部分で該当しなかったのではなかろうかと思っております。 ○(金子生涯学習課長) 図書館についても、市のホームページや広報さんじょうなどで周知してまいりました。 ○(岡田竜一委員) 議第9号ですが、現在の井栗公民館の人員配置はどのようになっていますか。 ○(金子生涯学習課長) 非常勤の館長1人と常勤の期限付任用職員2人の体制でございます。 ○(岡田竜一委員) 管理が地域コミュニティーに移っても同じ配置となるんでしょうか。 ○(金子生涯学習課長) 公募の申請も同じ体制となっております。 ○(岡田竜一委員) 管理をお任せした後に、3人体制ではなく2人にしたいといった場合の対応はどうなるんですか。 ○(金子生涯学習課長) 公民館の人員配置についての縛りはありませんが、事業が実施できるかどうかという意味では指導を行ってまいりたいと思っております。 ○(岡田竜一委員) 指定管理者制度は、民間にやってもらうことによってコスト削減と市民サービスの向上、今のサービスを低下させないことが目的だと思いますが、例えば人員をふやしたいけれどもふやせない場合などはどのように指導されていくのでしょうか。 ○(金子生涯学習課長) 今現在の人数、予算の中で管理運営をお願いいたしますので、サービスの低下はないものと考えております。 ○(野崎正志委員長) 以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第12号 新潟県中越福祉事務組合規約の変更について ○(野崎正志委員長) 次に、議第12号 新潟県中越福祉事務組合規約の変更についてを議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(駒形福祉課長) それでは、議第12号 新潟県中越福祉事務組合規約の変更について説明をさせていただきます。資料は、議案概要説明会資料ナンバー5をお願いいたします。  まず、変更の趣旨といたしましては、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の制定に伴いまして、障害者自立支援法の題名が改められることから、必要な改正を行うものでございます。  変更の内容といたしましては、障害者支援施設、障害福祉サービス事業等の根拠規定でございます法律の題名を、障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改めるものでございます。  変更規約案は、裏面のとおりでございます。  施行期日につきましては、平成25年4月1日からとするものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野崎正志委員長) これより質疑を行います。 ○(久住久俊委員) まことにつまらないことを言っていると思われるかもしれませんが、本会議でも委員会の際でも理事者の説明で法律を施行するという「シコウ」を「セコウ」と読み違えていらっしゃるケースがあるんではないかと。今回も失礼ながら「セコウ」と言っておられましたが、私の認識では条例は「シコウ」するとなるんではないかと。鶴巻委員、間違いないですよね。(「工事の工です」と呼ぶ者あり)工事の工は「セコウ」だけど、法律を施行するというわけだから、今「セコウ」とおっしゃったので、本会議でも副市長を初め、その表現が非常に乱れているようであります。偉そうなことを言って済みませんが、これを機会に皆さんで日本語を正確に運用するようにされたほうがいいんじゃないかと思います。この場にふさわしくない、偉そうなことを申しましたが、参考にしていただければ幸いです。 ○(渡辺福祉保健部長) ただいまの御指導につきまして、十分配慮してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 ○(武藤元美委員) 今回は法律が変わったので名称を変えるということの上程なわけですけども、この法律によって何か具体的に変わることはあるんでしょうか。 ○(駒形福祉課長) 法律の改正に伴いまして、中越福祉事務組合で運営しておりますまごころ学園、まごころ寮につきましては、施設的には特に変更ないと思いますけれども、ただ制度的な中身でいろいろと改正がございましたので、これはこの中越福祉事務組合に限らず、障がい者福祉施設の中で幾つかの変更が生じてくると考えております。 ○(野崎正志委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第14号 平成24年度三条市一般会計補正予算 ○(野崎正志委員長) 次に、議第14号 平成24年度三条市一般会計補正予算を議題といたします。  この際、本件の審査の進め方について申し上げます。  最初に、第1表、歳出について款ごとに審査し、その後、第2表、繰越明許費の審査を行いたいと思います。なお、第1表、歳出の各款において計上されております職員人件費については、人事異動に伴う調整分ということから、職員人件費に係る部分の提案説明は省略したいと思いますが、いかがでしょうか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、そのように進めることといたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――
    ◎第1表歳出、第2款総務費について ○(野崎正志委員長) それでは、最初に第1表、歳出、第2款総務費について、提案理由の説明をお願いいたします。 ○(生田環境課長) それでは、議第14号 平成24年度三条市一般会計補正予算のうち、2款総務費の環境課所管分、交通対策費について御説明申し上げます。恐れ入りますが、事項別明細書の17、18ページ、委員会資料ナンバー5をごらんください。  2款総務費、1項総務管理費、11目交通対策費に10万円の補正をお願いし、補正後の額を1億4,666万4,000円とさせていただくものでございます。  内容につきましては資料で説明いたしますが、事業番号010交通安全対策費、11節消耗品費10万円でございます。これは、1の補正の趣旨及び2の内容にありますように、社団法人新潟県トラック協会三南支部から交通安全に役立ててほしいということで寄附をいただきましたことから、それを通学路における注意喚起看板の作成に充てさせていただくものでございます。  3の寄附金の調べについては、記載のとおりでございます。  以上でございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野崎正志委員長) これより質疑を行います。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎第1表歳出、第3款民生費について ○(野崎正志委員長) 次に、第3款民生費について、順次提案理由の説明をお願いいたします。 ○(駒形福祉課長) それでは、議第14号 平成24年度三条市一般会計補正予算の福祉課所管分につきまして説明をさせていただきます。事項別明細書では17、18ページの下のほうになります。本日の委員会資料ナンバー6をお願いいたします。説明は委員会資料でさせていただきます。  最初に、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、事業番号070の一般経費、120万8,000円でございます。23節償還金として115万8,000円の補正をお願いするものでございます。  1の補正の趣旨につきましては、国から概算交付を受けた平成23年度セーフティネット支援対策等事業費補助金につきまして、実績額との差額を国へ返還するものでございます。  2の内容でございますけれども、(1)の安全生活創造事業分、これは第三中学校区をモデルに高齢者の見守り事業を行ったものでございます。それから、(2)の生活保護適正化事業分、これは生活保護の面接相談員と臨時職員の報酬等でございます。いずれも、補助率は10分の10でございまして、返還額の算出につきましてはそれぞれ記載のとおりでございます。  続きまして、事業番号070一般経費、25節社会福祉基金積立金として5万円の補正をお願いするものでございます。補正の趣旨としたしましては、個人から社会福祉のための1件の寄附金について、社会福祉基金に積み立てをさせていただくものでございます。基金現在高、寄附者等につきましては記載のとおりでございます。  続きまして2ページをお願いいたします。3目障がい者福祉費、事業番号050障がい者福祉事業費、補正額23万円につきましては、13節短期入所事業委託料として補正をさせていただくものでございます。補正の趣旨といたしましては、本年10月1日に障害者虐待防止法が施行されたことに伴い、障がい者虐待防止事業の一環として虐待を受けている障がい者の安全確保を図るため、障がい者の一時保護に必要な居室を確保して支援を行うものでございます。受け入れ先といたしましては、市内の障がい者短期入所事業所3施設に依頼をしまして連携、協力するということで承諾を得ております。国庫補助は2分の1となっております。  最後に、1目生活保護総務費、事業番号020一般経費、23節償還金として966万5,000円を補正させていただくものでございます。補正の趣旨としたしましては、国から概算交付を受けた平成23年度生活保護費国庫負担金について、実績額との差額を国へ返還するものでございます。返還額の算出につきましては、2の内容に記載のとおりでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○(波多野健康づくり課長) 続きまして、健康づくり課所管分につて御説明申し上げます。議案書19、20ページでございます。恐れ入りますが、お手元の委員会資料ナンバー7で御説明させていただきます。  3款1項1目、事業番号090国民健康保険事業特別会計繰出金の、国民健康保険事業特別会計繰出金に2,770万2,000円の追加をお願いするものでございます。これは、市町村国保財政の安定化に資するため、事業費の8割が地方交付税により措置される国保財政安定化支援事業について、保険税の軽減世帯割合が当初の見込みに対して増加したことなどに伴い事業費が増額となったことから、法定の繰り出し基準に定める同事業に係る国民健康保険事業特別会計への繰出金について増額補正をお願いするものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○(西澤高齢介護課長) 続きまして、高齢介護課所管分につきまして御説明申し上げます。同じく議案書19、20ページ及び委員会資料ナンバー8の1ページをお願いいたします。  3款民生費、1項4目老人福祉費、事業番号020介護予防・地域支え合い事業費354万4,000円は、平成23年度に市町村認知症施策総合推進事業費補助金といたしまして537万7,000円の国庫補助金を受けておりましたが、このたび決算額が192万3,000円と確定したため償還金といたしまして345万4,000円を返還させていただくものでございます。  決算額の主な内容といたしましては、本市の認知症に関する施策、取り組みなど中長期に渡りまして検討いただきました地域支援推進委員の方や医師であるスーパーバイザーの会議等に出席いただいた事業協力謝礼金、市内に全戸配布させていただきました地域資源マップの作成費、また認知症フォーラムの開催経費などでございます。  次に、事業番号100介護保険事業特別会計繰出金、220万5,000円でございますが、国においては介護サービスの利用実態や要介護認定者の健康状況による必要な介護サービスの実態等を把握するため、介護保険総合データベースの構築を進めております。このデータベースの運用に向けて、現行の認定ソフトを変更する運びとなりました。本市も国へ介護認定状況のデータ送信を行わなければならず、また要介護認定やサービスの利用状況等の集計を行えるなどのメリットもあるため、この介護保険システムの改修が必要でございます。しかし、国からの通知では市町村のシステム改修に係る国庫補助金は行わないとされているため、今般一般会計から特別会計への介護保険システム改修といたしまして繰り出しをお願いするものでございます。  最後に、事業番号110一般経費、25節社会福祉基金積立金として10万円の補正をお願いするものでございます。本件の趣旨は、高齢者福祉に役立ててほしいとしていただきましたが、御本人様から氏名等の公表はしないでほしいとの強い御要望がございましたので、匿名とさせていただきました。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○(野崎正志委員長) これより質疑を行います。 ○(武藤元美委員) 第1項の社会福祉費ですけども、生活保護の面接相談員に対する費用だというような説明があったかと思いますが、今生活保護を受けられるときに面接する方は正職員ではなくてパートですか、それとも期限付任用職員ですか。 ○(駒形福祉課長) 生活保護の面接相談員につきましては、期限付任用職員が対応させていただいております。職員6人がケースワーカーでおりますけども、こちらは生活保護受給者への対応ということでやっております。なお、主に面接相談員が対応しますけども、必要によりまして職員のケースワーカーも一緒になって相談を受けるという場合も数多くあります。  以上でございます。 ○(武藤元美委員) 生活保護の相談というのは、大変プライバシーにかかわる問題です。1回の面接で受給が決定するということではないですよね。ほとんどが何回か足を運ぶことが多いと聞いています。そうした中で、自分のプライバシーをさらけ出して相談なさるわけですが、その相手が正職員ではないというのは大変に問題があるのではないかと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 ○(駒形福祉課長) 期限付任用職員につきましても正職員と同じような研修を受けますし、守秘義務等も課せられております。それから、そういったある程度のノウハウも習得するように研修に努めておりますので、御心配はないと思っております。 ○(武藤元美委員) 期限付任用職員はどうなんだろうねという話を前に委員会か何かでお聞きしたときの答弁では、本来正職員が行わなくてもいい業務を期限付任用職員とかにお願いするんだととれるようなことを聞いたことがあるんですけども、私はその点からすれば、全く正職員がやるべき仕事を期限付任用職員にやらせているようにしか思えないのですが、いかがでしょうか。 ○(駒形福祉課長) 期限付任用職員でございましても、相談にお見えになる方に親身に耳を傾け、その方の実情を詳しくお聞きしまして、その方に合った、どういった制度が利用できるのかということを親身に相談しておりますし、1人で対応するのではなく必要により職員何人かで相談しながら、どういった対応をしたらいいのかということを係内で検討しながら対応させていただいているところでございますので、そういった心配はないと考えております。 ○(武藤元美委員) 私も何人かの方と御相談に伺ったときに対応してくださった職員の方はとても丁寧でしたし、その方の資質がどうのというのではないんです。そこは誤解なさらないでいただきたいんですが、しかしながら今のお話ですと、そうやって一生懸命やる、研修も受ける、でありながら、期限付任用職員として数年後にはやめざるを得ない。それはノウハウの蓄積にはならないわけですし、私は社会福祉の窓口というのはすごく大事な部門であると考えていますので、正職員をもっと配置して、期限付任用職員を充てるようなことなどしない仕組みというか、そういうことが必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 ○(渡辺福祉保健部長) 期限付任用職員による相談員の配置ということでございますけれども、これにつきましては、実際に現場で相談業務に応じております職員は、本当に意欲を持って対応してございます。必ずしも正職員でなければできない部分ではないと思います。今までの生活保護業務の中で相談業務を切り出して、そこを専門にやっていただくということで、先ほど福祉課長が申し上げましたようにそれなりの研修、指導も受けておりますし、また熱意を持って、さらに自分自身勉強してやってきてもらっておりますので、こういう体制で十分対応できるものと考えてございますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○(久住久俊委員) 生活保護にかかわる議案が出てまいりましたので、せっかくの機会でありますから、昨今世情をにぎわせている生活保護の問題について、我が市では実態がどうなのかということについてお伺いしておきたいと思います。  全国的には、地域によって急増、激増という地域もございます。漸増、少し多くなっているところもあります。三条市の場合は、従前からそのような急速な人数の増加とかそういうものはなかったわけですけども、その傾向は今も続いているだろうか、横ばいとかわずかに漸増であるとか、そんなレベルでありますか。確認のため、念のためにお伺いしておきたいと思います。 ○(駒形福祉課長) 20年のリーマンショック以降、確かに生活保護受給者はふえておりまして、今200万人を超えるという規模になっておりますけども、三条市の場合は全国の状況に比べますと、わずかに微増ということで、そう大きな増には至っていなかったんですけれども、昨年の下半期あたりから若干微増の傾向が強いかなと感じているところでございまして、この11月現在で被保護世帯が448世帯、被保護者が600人という状況になっております。  以上でございます。 ○(久住久俊委員) 数字でもうちょっとわかりやすく――今はそうであって、去年はどのぐらいであって、微増であったけれども、微増の幅がちょっとふえたとか、具体的な数字をもって説明していただければ、それなりの推移が見えてわかりやすいんですが、お願いします。 ○(駒形福祉課長) 比較する数字になりますとちょっとさかのぼりますけれども、9月現在になります。23年9月時点では被保護世帯が422世帯、それがことしの9月で444世帯となっており、22世帯ふえております。人員にしまして、昨年9月が568人、ことしに入りまして603人ということで35人ふえているというところで、増加の傾向としては若干多くなってきたという現状でございます。 ○(野崎正志委員長) ほかにございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎第1表歳出、第4款衛生費について ○(野崎正志委員長) 次に、第4款衛生費について、順次提案理由の説明をお願いいたします。 ○(波多野健康づくり課長) 平成24年度三条市一般会計補正予算、第4款健康づくり課所管分について御説明申し上げます。議案書21、22ページでございます。恐れ入りますが、お手元の委員会資料ナンバー7で御説明させていただきます。  4款1項1目、事業番号080食育推進事業費の印刷製本費に、13万8,000円の追加をお願いするものでございます。これは、三条魚市場新鮮組及び割烹清みずから食育推進に役立ててほしいとの寄附を頂戴したことから、食育に関する知識の普及啓発を図るための広報用掲示物の作成を行うため、所要の補正をお願いするものでございます。なお、寄附者名等の詳細につきましては記載のとおりでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 ○(生田環境課長) 続きまして、4款衛生費のうち環境課所管分につきまして御説明申し上げます。事項別明細書21、22ページになります。それから、委員会資料ナンバー5をごらんいただきたいと思います。内容につきましては資料のほうで説明させていただきます。  初めに、資料の中ほどになります、4款2項1目清掃総務費、事業番号020一般経費、13節循環型社会形成推進地域計画策定委託料に200万円でございます。これは、現在の循環型社会形成推進地域計画が今年度で終了し、平成25年度以降の新たな計画を策定する必要がございますことから、策定に関する業務を委託する経費200万円について、増額をお願いするものでございます。  次に、4款2項2目塵芥処理費、事業番号020清掃センター費、968万円でございます。内容といたしましては、おはぐりいただきまして、震災廃棄物の受け入れに係る処理及び放射能検査費用の3カ月分の清掃センターで要する経費を措置するものでございまして、震災廃棄物の焼却に係る委託経費719万7,000円、飛灰、スラグ等の放射能検査及び排ガス検査に要する経費といたしまして、248万3,000円の補正をお願いするものでございます。  次に、事業番号030最終処分場費、634万1,000円でございます。これは、最終処分場の砂ろ過器が腐食したことによる取りかえと、震災廃棄物の受け入れに伴う放射能検査体制の強化を図るための経費でございます。内容としたしましては、浸出水処理施設砂ろ過器の修繕に要する経費といたしまして600万円、放流水及び地下水等の放射能検査を検査機関に委託するための経費として34万1,000円でございます。  次に、事業番号070ごみ対策事業費、224万6,000円でございます。これは、震災廃棄物の受け入れに関する岩手県との打ち合わせや、搬出元での積み込みの際の立ち会いのための職員の出張旅費、現地検査の実施に要する経費等を措置するものでございます。内容といたしましては、三条市の技術アドバイザーである木村先生に対する費用弁償15万7,000円、岩手県との打ち合わせ等に係る職員旅費として80万6,000円、本焼却の実施に関する情報等をお知らせする市民向けチラシの経費として30万円、搬出時に行う空間線量、放射能濃度等の検査に要する費用として98万3,000円を見込んだものでございます。  続きまして、4ページの12月補正参考資料をごらんください。これは、震災廃棄物の受け入れに係る歳入の見込みでございまして、国が負担するとした項目につきまして、今回歳入として計上したものでございます。大きく3つに分けてございますけども、1といたしまして試験焼却に係る歳入歳出、次のページの下の部分、2といたしまして本焼却に係る歳入歳出を記載しておりますが、1の試験焼却につきましては6月議会において可決いただいた補正予算の額、2の本焼却につきましては今回の議会でお願いしております補正予算の額、それぞれ予算額ベースで記載をしてございますので、よろしくお願いいたします。  また、6ページの下の部分、3のその他として、震災廃棄物受け入れに係る施設の維持管理費、これは工事費、人件費等を含めた維持管理費ということですが、これは55万2,000円を見込んでございます。一番最後に総合計の欄がございますが、歳入の欄の2,300万5,000円、これが今回補正をお願いした額となるものでございます。  以上でございます。 ○(野崎正志委員長) これより質疑を行います。 ○(鶴巻俊樹委員) 丁寧な参考資料をつけていただいていますので、それに沿って質問します。2項の清掃費ですが、最終処分場費の委託料、工事請負費の歳入欄が空欄になっていますが、依然として環境省のほうと調整が進んでいないという状態なんでしょうか。 ○(生田環境課長) 今回補正として見込んでおりますのは、先ほどちょっと触れましたが、いわゆる工事費とか人件費とかを含めた減価償却費といいますか、そういった部分を見込んでございます。それを三条市の通常のごみと、それから大槌町から搬入された震災廃棄物で案分したような形で見込んでおります。例えば吸着ネットそのものの経費ですとかについては、案分の中では見込んでございますけれども、全額ということにつきましては、今環境省と協議しているところでございます。 ○(鶴巻俊樹委員) 協議中ということは理解いたしましたが、同じ資料の中の4ページ上のほうにごみ処理施設運転委託料、試験焼却の委託料だと思いますが、42万2,000円、10トン掛ける3日という部分について、私の理解で言うと1日当たり6.5トンで48時間、ただし実質は暦日で3日だから、3回に分けて云々ということは理解したんですが、この説明欄は。 ○(生田環境課長) 先ほどちょっと触れさせていただきましたけれども、試験焼却については、確定した数字が全部出そろっていないものですから、予算ベースで左側が6月補正した予算額、それから右側がその予算に対応した金額ということでございまして、真ん中の説明欄につきましても補正予算のときの内容ということで、補正予算を提出したときの積算で記載してございます。実績の数字ではないということでございますので、よろしくお願いいたします。 ○(鶴巻俊樹委員) 言っている意味がわかりますか。(「わからない」と呼ぶ者あり)わからないですよね。処理量があって、単価があって、掛け算をすれば一わかりなんだけども、今の案分とかは正直よくわからない。 ○(宗村市民部長) それでは、今の件について私から答えさせていただきたいと思いますけども、4ページ、それから5ページの上段部分までにつきましては、先ほど環境課長からも説明させていただきましたが、これは試験焼却で6月の補正予算におきましてこういった形で見積もりをさせていただき、計上させていただきました。この予算ベースで今回国のほうに歳入としてはこういうお願いという形になりますけれど、予算上でということですので、その結果――試験焼却も本焼却も含めて最終的には実績でもって岩手県に請求するという形で、先ほど環境課長が説明させていただきましたように、ここではあくまでも予算ベースで計上させていただいたということでございますので、御理解いただきたいと思います。 ○(鶴巻俊樹委員) つまり試験焼却のときの13トンと、それから今回の468トンですか、それがプールになる、それをここでは案分したというふうに理解すればいいんでしょうか。 ○(宗村市民部長) プールという言葉がいいかどうかはちょっとわかりませんけれども、これは予算ベースの話でございますので、最終的には実績でもって請求させていただくということになりますので、御理解いただきたいと思います。 ○(鶴巻俊樹委員) 同じ資料で本焼却のごみ処理施設運転委託料では単価1万4,645円、消費税込みにすると1万5,000円で、正直なかなかいい値段になったなと思いましたけども、1日当たりと日数を掛け算して非常にわかりはいいんですが、ただこの処理コストについて、前の委員会で私が一般廃棄物の処理コストと災害廃棄物の処理コストを伺って、あのときちょっと資料が云々ということですぐに答えは出かなったんですが、たしか4,000円と8,000円というような回答だった――議事録が残っているかどうかはわからないんですが。それで質問ですが、災害廃棄物を含まない一般廃棄物の通常の処理コストというのはどういう状態になっていますか。 ○(生田環境課長) ただいまの件につきましては、課長補佐から説明させていただきます。 ○(長谷川環境課長補佐) 先般お示ししました処理費につきまして、今は手元に資料がございませんけれども、三条市で必要としております年間のごみ処理経費、そこから歳入でありますごみ処理手数料を引いたものをごみ処理トン数で割ったものでございます。今回お示ししております単価につきましては、それ以外にいわゆる――三条市のごみ処理につきましては、本年7月から供用開始いたしました新しいごみ処理施設におきまして運営委託会社と契約を結んでおります。運営委託会社につきましては、その契約の中で今回のような震災廃棄物の受け入れというのは全く想定しておらなかったということから、新たに発生するごみということの中で処理委託する契約を結ぶに際しまして積算していただいた、減価償却も含め積算した結果として向こうから提示された金額がこの単価であるということで御理解をいただきたいと思います。 ○(鶴巻俊樹委員) ですから、1万4,645円というのはそういう性格だというのはわかるんですが、私がお聞きしたのは、これを含まない一般ごみ、もちろん旧施設と切りかわった施設だから、時期的にはちょうど算出が難しい時期なのかなとは思うんですが、やっぱり比較して数字を検討するというのは必要なことだと思っているんですが、そこが全然書いてないんです。 ○(長谷川環境課長補佐) 大変恐縮でございます。先ほどもお答えした中で触れましたけれども、先般お答えした資料が手持ちにございませんので、後ほど答えさせていただきたいと存じます。 ○(鶴巻俊樹委員) 同じ資料の最後のところですが、若干説明はあったんですがその他維持管理費1,179円、これも1日当たり6.5トンが72日と、3月までの日数が掛けてあるんですが、わかりやすく言うと保管料というか預かり料というか、そういう理解でよろしゅうございましょうか。 ○(生田環境課長) 一番最後のその他でございますが、これにつきましては6月補正と今回の補正の歳出としては直接出てこない項目ということでございまして、例えばこれまでに最終処分場で行った改修工事ですとか、そういったものが今までどのぐらいの金額がかかっているのか、それから人件費がどのぐらいかかっているのか、そのほかに車両維持費、需用費、役務費ですとか、そういったものがどれぐらいかかっているのかを算出いたしまして、施設の設置といいますか、工事みたいなものも含めまして、一体どのぐらいかかっているのかということを1トン当たりの単価としてはじいた金額がその金額ということでございます。(「差が」と呼ぶ者あり)差といいますか、1トン当たりを処理するための費用ということでございます。 ○(久住久俊委員) 関連でお伺いいたしますが、震災瓦れきの受け入れは予期せぬもので、こちらで発生したごみじゃないわけです。これにかかる費用は全額国が負担するというふうに聞いておりました。ところが、今の鶴巻委員の質問の中でもセシウム吸着ネット云々、それはまだ国と話し合い中であって、満額負担すると決まったわけではないというような怪しげな答弁が返ってきているわけだ。きっと国の言い分は、セシウム吸着ネットは震災瓦れきの分もあるだろうけれども、一般廃棄物もカバーするものであるから、その分三条市が負担しろとか何とかという、いかにも民主党政権らしい詭弁、こういうことを言ってきているに違いない。でありますから、私ども市民に対する説明は、震災瓦れきに関しては全部国が負担してくれるんだと。その心づもりでいたら、何か怪しげな感じになってきているわけです。一部三条市民の、我々の税金の負担ではないかというようなことになりそうな傾向にあるんだけども、ここのところだけはっきりさせてもらいたいと思うんです。もちろん国の補助金だといっても、その補助金、税金は我々の負担です。ですから、国の補助金であればいいというものじゃないことは前提だけども、基本的な、国が全額負担という中ですらもう危うくなっているような危惧が感じられてならないんだけれども、明確な答弁を求めます。 ○(宗村市民部長) 委員の御指摘のとおり、前段の部分につきましては、まさに委員のおっしゃられるとおりでございます。  そこで、6月議会のときにも御答弁させていただきましたけれども、私どもといたしましては、これは国のほうに対して全額出していただくように交渉しているところでございまして、ここで今回計上させていただいたものについては、私どもから三条市内で発生するごみに対して受け入れる量の5%の部分、これは確実に見れるという形の中でとりあえずは計上させていただいたものでございます。国からの交付金といいますか、国からの支出金につきましては、これからも引き続き環境省に要請してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○(野崎正志委員長) 午後1時まで休憩いたします。                               休  憩 午前11時52分                               再  開 午後 1時00分 ○(野崎正志委員長) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(長谷川環境課課長補佐) 先ほど答弁を保留しておりましたごみ処理単価について、改めて説明をさせていただきます。  6月議会で答弁させていただいたごみ処理単価につきましては、いわゆる24年度の委託料をもとに積算させていただき、8,600余円というお話をさせていただきました。9月議会におきまして決算が承認されておりますので、平成23年度の決算ベースで申し上げさせていただきますと、清掃センター費の決算額を清掃センターにおけるごみ焼却量で単純に割らせていただきまして9,740円と試算してございます。 ○(鶴巻俊樹委員) 平成23年度ということは、つまり旧施設ですよね。私がお聞きしたかったのは、新施設に移行して試験焼却に至るまでの間の、通常の一般ごみの処理費用のベースというところですけども。 ○(長谷川環境課課長補佐) 今御質問の趣旨の点につきましては、まず計算ができないということを御理解いただきたいと思うんですけれども、4、5、6月につきましては、いわゆるプラントの試験運用期間でございまして、これにつきましては市からの委託料は発生してございません。また、清掃センター費からも支出はございません。4月の約10日間だけ旧センターで焼却した経費のみになってございますので、したがいまして24年度の数値をもとに計算して出しますと、正しい数字という形には結びついてこないということで、正しい数値として例えばこれまでのごみ処理にかかわる単純な費用というのは幾らなのかということで、先ほど決算ベースで報告させていただきました。なお、ごみ処理全体ということになりますと、そのほかに最終処分場費であったり、あるいはごみの収集とか運搬とかという経費も全部かかってきますので、単純に23年度の決算ベースでごみ処理、いわゆる1トン当たりのごみ処理に必要な経費、清掃センターではなくて全てを含んだごみ処理に必要な経費ということになりますと、トン当たり1万2,430円必要になってくるという計算でございます。 ○(鶴巻俊樹委員) 三条エコクリエイションへの委託単価ということになるのではないかと思っているんですが。処分場費とか、そういう部分を含めるかどうかはあれにして、清掃センターの運転管理委託ということです。 ○(長谷川環境課課長補佐) 大変失礼いたしました。運営委託会社に対する年間の処理委託料の単純なるトン当たりの単価ということでございますと、1万1,553円となります。 ○(土田俊人委員) 試験焼却の後に市長が地元と呼ばれる自治会に出向いて、試験焼却の結果について説明をなさったわけですけれども、大綱質疑や一般質問でもちょっと答弁があったところなんですが、市当局はどのような受けとめ方をされたのか、確認の意味でお聞かせいただきたいと思います。 ○(宗村市民部長) 今回の試験焼却をさせていただいた結果については、市長が直接出向いて住民の皆様にその結果について説明させていただいたところでございます。そうした中で一部具体的に申し上げますと、福島新田甲さん以外のところからは賛否等も含めてそれらについての具体的な意見がなかったというふうなことは、これは試験焼却の結果を冷静に受けとめていただいた結果であろうと考えているところでございます。  それから、試験焼却の結果をお知らせして、それに対して御意見が出てきたのは福島新田甲さんだけでございまして、福島新田甲さんからは3項目の要望事項が出されてきたところでございますし、私どもはそれに対しましての考え方も回答させていただいたところでございますし、またその結果について今回の議会の中で請願という形で上がってきたものと考えております。そこで、福島新田甲さんがどういうふうに受けとめられたかというふうなことにつきましては、福島新田甲さんは今回11月14日付で私どもに申し入れされました申し入れ書によりますと、福島新田甲自治会は本格受け入れには反対であるが、三条市がどうしても受け入れを実施するのであれば、自治会として次の3項目の実施を申し入れしますということで3点の申し入れになったわけでございますが、市長が出向きまして試験焼却の結果をきちんと説明したということでもって、その結果が人体に影響があったり、あるいは全く受け入れられないというレベルであれば、そもそも私どもとしてはこういった条件つきの申し入れの形ではなくて、これは絶対反対だというふうな申し入れの形になろうかと思います。しかしながら、11月14日に出されました福島新田甲自治会さんの申し入れ書によれば、自分たちとしては反対だけれどもこういう条件をつけたいということでありますので、私どもはこの試験焼却の結果を地元福島新田甲の皆様方が冷静に受けとめていただいた結果だろうというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
    ○(土田俊人委員) 今回それらを総合的に勘案した中で本焼却の補正予算を上程されたと。これは本会議のときにも市長が答弁されたとおりだと思うんですけれども、市長は平成26年3月まででマックス2,400トンという御答弁をされました。そうしたときに、福島新田甲自治会から出された要望書、また今回議会に出されている請願には田植え前までに終了する500トンという数字が出ていますけれども、その要望については聞き入れられないということだと思うんですけれども、なぜ地元のこうした要望を聞き入れず、2,400トンという数字で、当初どおりのままでいこうと決められたのか、その辺をお聞かせください。 ○(宗村市民部長) 新潟県として示されている6,300トンという数字があるわけでございまして、それをもとに福島新田甲自治会さんは5市の人口比でもって500トンというふうな形で、これは現実的な、あるいは風評被害を拭い去るための苦渋の決断だったのかなというふうに受けとめさせていただいておりますけれども、受け入れ表明をしております私ども県内5市につきましては、それぞれ各市ともみずからの市内で発生するごみの焼却がまず大前提でございまして、それらの余力の中で今回被災地のお手伝いをしようということでございます。そうしたときに、先ほど申し上げましたように、国から示されている6,300トンにつきましても、それは各市が自分たちのできる範囲の中でお手伝いさせていただくというふうなことでございまして、そのお手伝いできる範囲の中で早急に処分していく、これが被災地に対する支援だろうと考えているところでございます。5市の取り組みはスタートの段階がそれぞれ違うわけでございますけども、5市ともできるだけ早く被災地を支援していこうという思いに変わりはないわけでございますので、この段階で例えば三条市が6,300トンのうちの500トンでとどめておこうという形にしたとき、結果的にそのことで被災地への支援が最終的におくれるというふうな形にならないことのほうがいいということの判断の中で、私どもは単純に人口比で取り組むべきではないと考えておりますので、これはぜひとも御理解いただければと思います。 ○(土田俊人委員) この6,300トンという数字は、うちはこれだけできますよという各市の数字の積み上げだったと理解しているんですけれども、その後の市長記者会見だったのか、テレビか何かの報道だったのかちょっと記憶が定かではないんですけれども、新潟市さんが試験焼却の受け入れを一旦ストップしたというその後の報道だったように記憶しているんですが、各市の状況、スピード感で進めていけばいいというようなコメントを市長がなされていたように記憶しております。それからすれば、三条市なりの状況、スピード感でもってやればいいと思うんです。であるならば、地元がこのぐらいだったらまあ妥協できるということで出された苦渋の数字である500トンという数字は、やはりある程度認めてあげるべき数字じゃないかと思いますし、三条市の状況、スピード感という中で、田植え前までの500トンという形で一旦とどめるという考え方も当然あるんじゃないのかなと思うんですけれども、その辺はどのようにお考えですか。 ○(宗村市民部長) この震災廃棄物の広域受け入れの取り組みにつきましては、それはそれぞれの市の最終的な考え方があろうかと考えております。しかしながら、先ほど申し上げましたように、最終的には一日も早く被災地の廃棄物を5市の中でなくしていこうということが趣旨でございますので、先ほど御質問者がおっしゃられましたように、市長の言葉の中で各市のスピード感で進めればいいと、三条市のスピード感でやっていくというふうなことでございましたけども、これは先ほども答弁させていただいたように、取り組む時期もそれぞれ違いますし、取り組める量もそれぞれ違うわけでございますので、それらを含めた中でそれぞれの市ができる範囲の中で精いっぱいやっていくことが最終的には被災地に対する支援になるものと考えているところでございます。  それから、最初に6,300トンが各市の積み上げと理解しているというふうな御発言があったかに思いますけれども、これは各市の積み上げということではなくて、国のほうで被災地の災害廃棄物の量を勘案した中で新潟県に対しての割り当てということで、これぐらいお願いできないだろうかというふうに示された数字でございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○(土田俊人委員) 6,300トンについてはわかりました。  あと、今回の本会議での市長答弁では安全と安心は違うという発言があったと思います。確かに試験焼却後の説明からすれば、数字的には恐らく安全なんだろうという、そういった数字だったということから、地元も苦渋の決断ということでこういう申し入れ、請願という形になったと思いますし、声を上げていないほかの自治会についても、そういった考え方を恐らく持たれたんじゃないのかなと思います。ただ、市長も言われたとおり、安全と安心は違います。安心というのは人の心とも言っておられましたし、やはりまだ安心という部分については完全に払拭されていないんだろうと思うんです。今後この安心という部分について、市民に納得いただけるようどのような形で進めていかれるのかお聞かせください。 ○(宗村市民部長) 委員おっしゃられるように、本当に市民の皆さんからは、一応安全ということについてはおおむね理解を得ていただいているのではないかなということで、また委員からそういった御発言をいただいたことについて、私ども本当に安堵しているところでございます。  そこで、安心の部分について、これからどういうふうにしていくのかということでございますけども、これについてはやはり私どもがきちんと検査をしていく。そして、その検査結果を市民の皆様方にきちんと公表していくということで、少しでも安心部分を広げていきたいと考えておりますので、その検査結果の公表につきましては、大綱質疑だったか一般質問だったかは忘れましたけれども、市のホームページはもちろんでございますけれども、市のホームページをごらんになれないような例えば御年配の方であるとか、あるいは年少の方であるとかにつきましては、市の主立った施設に張り出しするとか、タイムラグがあるかもしれませんけれども市の広報に掲載して、こういう結果になりましたというふうな形でお知らせするということも考えながら、できるだけ市民の皆様方に安心感を持っていただければと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○(土田俊人委員) 福島新田甲さんから出された申し入れも、請願についても、数値的には完全に安全かもしれないけれども、まだまだ納得されていないという、それがありありと見えてくる文面だと思うんです。ただ、これを出されたというのは、特に安心という部分が大きいということも読み取れます。そうしたときに、やはり田植え前までの500トンというところで一旦切っていただいて、それまでの間に安心という部分をしっかり――みんなが安心してもらえるようなさらなる説明なり、何かをやって、それで納得いただけたら、この500トンから先に踏み出すというふうにやっていくべきじゃないのかなと思うんですけれども、その辺をお聞かせください。 ○(宗村市民部長) 先ほど申し上げましたように、安心の部分につきましては、きちんとした検査体制とその公表が大事であると思っております。自治会さんのほうで御心配されている、あるいは御提言のありました田植え前までにというふうなものにつきましては、当然これは田植え前までに、どういう周期で広報していくかについてはもう少し詰めさせていただきますけども、定期的にきちんと、できるだけ細かい単位の中で市民の皆様方に周知をしていきたいと思っておりますので、その周知を踏まえて市民の皆様方がこの数字であれば大丈夫だねということがその数字の中で確認いただければ、おのずからそれは田植え前であろうと田植え後であろうと市民の皆様方の理解をいただけるものだと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 ○(土田俊人委員) 市民の皆さんの理解という部分をどうやって調べられるのでしょうか。また説明会をなさるのか、どういった形で市民の皆さんの安心という部分をはかっていくのか、その辺を最後にお聞かせください。 ○(宗村市民部長) これは、市長も答弁されておりますけれども、市長は市民のいろんな方々の声――いろんな団体だとか、会合の中でいろいろな声を聞くことがございます。また、市長へのたよりだとか、そういった形でも寄せられております。そういった中で、市長は全体の空気感の中でということでございますので、個々にアンケートをとるだとかではなくて、今ほど申し上げましたような全体の空気感の中で判断していくということになろうかと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 ○(鶴巻俊樹委員) 土田委員の質疑の部分と同じで、私もこの補正予算の範囲で区切りをつけるというのは大事な部分だと思って一般質問でも触れたんですが、どうも――私も一生懸命ノートを見ているんですけど、12月定例会の大綱質疑で一番最初の森山議員への答弁では、私のメモでいいますと、最終長くて1年3カ月、つまり25年度いっぱい、そうすると2,400トンというのが一番最初の答弁でありました。私たまたま一番最後になったもんだから正確にメモしてあると思うんですが、それにしても2,400トンというと6,300トンの約4割ですからということで質問したつもりなんですが、それに対する答弁は最終的には可能な限りということで、正直愕然としました。他市の処理というか、受け入れの進みぐあいとの関連も出てくるんですが、さらに1年3カ月も先とか、場合によっては宮城までとかいうことも、あの最終的な市長の答弁を踏まえると、おいおい、青天井みたいな話になっているのではないかなと感じたんです。  それで質問ですが、本来市の事務として受け入れするわけですから、5市の状況がどうとか、東北の状況がどうとかというのも重要だと思いますが、計画なんだから本来はみずから決める、そういう先の計画は立てないのかなというのがあるんです。その辺はどういうふうに考えているんですか。 ○(宗村市民部長) 一般質問の中でもたしか委員さんのほうから、そういった計画性についての御質問があったやに記憶しておりますけども、確かに私どもは最大で――国が示している平成25年度末ということでカウントすれば1年3カ月になるわけでございますので、これについては2,400トンということで申し上げさせていただきました。この2,400トンは、あくまでも三条市が平成25年度末まで受け入れるとしたときの最大、マックスということで捉えていただければと考えておるわけでございますけども、それから現実的にはどうなるのかということにつきましては、私どもができる範囲がそこまでですということをまずもって御理解いただきたいというのが1つと、それからその途中の計画についてはどうなのかというふうなこともあるかと思います。これから広域受け入れがどういうふうに進んでいくかということは、これは三条市だけじゃなくて新潟県、それから他市、他県もあるわけでございますので、これは正直申し上げまして、今の段階では何月ごろどういうふうになるかということは国からも聞かせていただいておりませんので、まだわかりません。これは何回かお話し申し上げていると思いますけども、私どもはあくまでもお手伝いをするということでございますので、例えて言えばボランティアみたいなイメージをしていただければいいと思いますけれども、そういったときに私どもがボランタリーとしてお手伝いできるマックスはここまでなんですよということで取り組ませていただく。最終的に被災地のほうが、あとは私どもで十分対応できるので、ボランタリーとしての活動についてはここまでで結構ですというふうな段階で終了させていただければと考えております。 ○(鶴巻俊樹委員) 私は、周囲や全体の状況、進みぐあいとの関連はもちろん考慮に入れながらも、やっぱり三条市としての処理量、受け入れ量をみずからの意思で決めるということが必要ではないかと思っているんです。一般質問の中で私も一定のシェアリングとか分かち合いということは触れましたが、つまり身の丈に応じた分相応といいますか、そういうところの判断というのは、みずからの意思として行う必要があるのではないかと思っているんです。国全体での広域瓦れき処理の優等生になることを目指しているのかなんて、うがった見方かもしれませんけれども、それは市民のためになることではないと思ったもんですから。 ○(宗村市民部長) 委員がおっしゃられております身の丈に応じた判断で、みずからの意思としてそういったものを決めていく必要があるのではないかということでございます。そこで、私どもの身の丈に応じたというのは、本来私どもが受け入れられる災害廃棄物の量は1日160トンのうち余裕分である10トンであるわけでございますけども、その中で現実的な対応を含めて今は1日6.5トンを考えているわけでございますけれども、そういった中で三条市の意思といたしましては、この6.5トン掛ける最大で1年3カ月、これが三条市の取り組みとしてできる最大ということでございますので、委員のおっしゃられていることと何ら違っているところはないと考えております。 ○(武藤元美委員) 今の関連ですけども、私も三条市は2,400トンを受け入れるんだと受けとめていたわけですけれども、きのうの答弁の中で、これは県との絡みとか5市との絡みではなくて、岩手との関係なんだというような答弁があったかと思います。それは、数量については要するに三条市が決めればいいわけでというような言い方があったと思うんですが、ということであれば別に2,400トンにこだわらず、福島新田甲の方からの請願も出ておりますし、申し入れも出ているわけですから、その市民の声を一旦受けとめることがとても大事なんじゃないかと思うのですが、その辺はいかがなんでしょう。先ほど土田委員からも話がありましたけれども、きのうの市長さんの答弁では数量にこだわることはないというような言い方もあったもんですから、その辺はいかがでしょうか。 ○(宗村市民部長) 委員のお話の中で、2,400トンの受け入れについては岩手との関係の中での数字だというふうにおっしゃられたように受けとめましたけれども、岩手との関係の数字についてはこれから詰めていく話でございまして、岩手とはまだ何トン受け入れるという話はしてございません。先ほど言いましたように、あくまでも2,400トンというのは私どもが現実の中で1日6.5トン受け入れたときに1年3カ月間受け入れたらこれぐらいになるということで掲げさせていただいた数字でございます。2,400トンにこだわらないでというふうな御意見でございましたけども、これは先ほど土田委員にもお答えさせていただきましたが、私どもができる範囲の中でお手伝いさせていただこうということで、結果的には三条市の皆さんの中で、この議会の議決をいただければ、被災地で実際に困っていらっしゃる方々のことをおもんぱかっていただきながら、それについては困ったときはお互いさまの中で、私どもでできる範囲の中で一生懸命取り組ませていただきたいということでございますので、先ほども申し上げましたように、福島新田甲さんを含め、もし市民の皆様方で不安の声があれば、これはきちんと測定して、きちんと公表していくと、そのことによって安心につなげていきたいと考えておりますので、どうぞ御理解いただきたいと思います。 ○(武藤元美委員) 2,400トンというのは、あくまでも焼却場の処理能力との関係による数字になるわけですよね。1年3カ月の中で2,400トンという数字が出てくるわけですけれども、今ほどの話ですと、岩手県との関係ではまだその数も言っていないということであれば、なおさらまず市民の皆さんから――今までは絶対に反対だったと思うんです。だけれども、いろんな声の中で、市長さんが来て説明される中で、市長がここまで決めているのであればやむを得ないのかなと。でも、やむを得ないまででもせめて500トンにしていただいて田植え前までに終わらせてもらいたいという、そこを何とかしてもらえないかというお願いですよ。であれば市民の皆さん、絶対に反対されているところから、三条市もこれだけお世話になったんだし、受け入れるけれども、でも私たちの気持ちも受け入れてくださいよということなわけですから、まだ岩手に言っていないのであればその思いをきちんと受けとめて、ここで500トンにするということは大事なんじゃないかと思うのです。  それともう一つ、ことしの9月末だったかと思うんですけども、岩手県では瓦れきの処理について処分の見通しがついたので、もう終わりですというような、ありがとうございましたというようなお礼のホームページが出ていたというふうに記憶しているんですけども、そういうことであれば、なおさらどうなんでしょうか。 ○(宗村市民部長) 国も含めまして、その処分についてはある程度の見込みがついたというふうなことにつきましては、これは先ほどからの話の中で、新潟県に対するお願いの6,300トン、こういったものを含めて国ではそれぞれの広域的な取り組みが進められたことによってある程度見込みがついてきたということでございますので、そこのところは新潟県全体として6,300トンと。そこで、先ほど申し上げましたように5市で調整しているわけではございませんので、それぞれの市において、できるところを精いっぱいやって、早くこの6,300トンを解消していきたいということでございます。繰り返しになりますけれども、先ほど来からの一部の市民の皆さんの御不安な点につきましては、これは情報公開をきちんとやっていきながら安心に努めさせていただきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 ○(久住久俊委員) 確認させていただきたいと思います。  新年度以降の受け入れ数量は相手次第であって流動的である。そして、三条市としての明確な数量目標はないということでよろしいですか。 ○(宗村市民部長) 今ほどの質問につきまして、相手次第というか、これから岩手県と相談していくということは事実でございます。そこで、三条市としての明確なものについては、最大限で1年3カ月で2,400トンということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○(久住久俊委員) 数量目標はないんですかと聞いている。 ○(宗村市民部長) 数量目標は、最大限で2,400トンでございます。 ○(久住久俊委員) 最大限がその数量で、数量目標はないというふうに解釈させていただきます。  もう一点でありますが、鶴巻委員がしきりに焼却原価のことを聞いておられました。私も本当にこれが気になってしようがない。と申しますのは、資料の本焼却に係る歳入歳出、清掃センター費、ごみ処理施設運転委託料はトン当たりの処理単価1万4,645円なんですよ、6.5トン掛ける1.05掛ける72日で。先ほどから聞いていると、旧焼却炉での焼却コストは8,600円、それが九千幾らだと言ってみたり、新焼却炉での焼却コストは1万一千幾らだと言っているわけです。にもかかわらず、1万4,645円で国に対して請求している、これが歳入で入ってくるということになりますと、これの減価償却費とか、放射線検査とか、いろいろな費用がかかってくるから、この分がコスト高になっているから、その分は国から請求しているのかなと思いきや、これは別途で全部入ってくるんですよね、放射線検査委託料とか水質検査委託料とかは。それらが全部別建てで入ってくるとすれば、この1万4,645円というのは、1万1,000円から上積みになった分は何なんだと。どさくさ紛れに上乗せしたんじゃないかと一般的には考えそうなもんなんです。だから、この1万4,645円の算定根拠は何なのか。そして、これが過大だとしたら三条市にとっては非常に不名誉であり、このぐらいは皆さんに迷惑かけるんだからということで、漠然と上乗せになっているのか。ほかの市でも同じ値段だから、まあいいじゃないかという、そういうレベルなのか。とにかくこの原価に関して鶴巻委員がしきりに聞いておられましたけど、お聞きになりたい核心はこの部分だと思うんですけれども、どうして上乗せになっているのか、わかりやすく説明していただきたい。 ○(長谷川環境課課長補佐) 処理経費が通常のごみよりも高くなる理由でございますけれども、1つは流動床炉という特性がございまして、流動床炉につきましては焼却炉に投入した時点で650度程度の温度で還元焼却します。木質チップになりますと、逆に通常のごみよりも非常に燃焼しづらいという欠点がございます。したがいまして、燃料費が増大するだろうということ。それから、潮水をかぶっている可能性があるということで、塩素が多分に高くなるだろうと。それに対する対応策もしなければならないだろうということ。そういったいろいろな条件を加味された上で、薬品費等で増大したものと受けとめております。薬品費及び燃料費です。 ○(久住久俊委員) 全く納得できません。というのは、先ほど1万一千幾らだとおっしゃったじゃないですか。流動床炉だからその値段なんでしょう。流動床だから特別にかかって薬品費が云々なんか言ったって、流動床を採用するときにほかの炉と比較して、これがコスト安であると、非常に燃焼効率もよくて云々ということでこの炉を採用したわけです。そんなコストの高いものを採用した覚えはないですし、議会もそんなものを承諾した覚えはありません。1万一千何がしというのが流動床炉の焼却コストであるならば、今の説明の薬品費云々たって、それは流動床であれば当然かかる費用なんだから、それは加えられているはずなので、3,000円上乗せになって、もしこれがほかの5市にいろいろと迷惑をかけているとか、そういう漠然とした意味での上乗せがあって共通する単価なんですよということであれば納得できないわけではないけれども、ロジカルに考えても今の説明では納得できないし、過大な請求になって後で恥をかくようなことのないようにしてもらいたいと思うので、納得のいくようにコストアップの原因をもう一回――コストが1万4,000円だという、国に請求してそれがオーケーだという摩訶不可思議な理由につきまして納得できるように説明していただきたいと思います。 ○(長谷川環境課課長補佐) 先ほど申し上げましたいわゆるSPCに対する委託料を単純に計算いたしますと、1万1,500円余の数字です。これにつきましては、いわゆる三条市内から排出されますごみ質、量、それらを計算した上で薬品費、燃料費等を積算してございます。その中に質が異なったものが入ってくることに対するごみ質の変動、その変動に対する対応としての燃料であったり、薬品の増大ということでございまして、これにつきましては、これらの積算根拠も含めた明細を委託料の内訳ということで岩手県のほうに送らせていただいた中で、内容について厳重なチェックをいただいているところでございまして、当初の試験焼却の単価と同様でございますけれども、この試験焼却の単価につきましても明細を送らせていただいた中で、御理解いただいた上で委託契約を結んでいるところでございます。 ○(久住久俊委員) しつこいようなのでこの辺でやめますが、長谷川補佐の御説明では、決してこの単価は過大なものではなく、持ち込み先、受け入れ先と、それから環境省等々と詳細にわたって検討した上ではじき出した数字であり、全然過大ではない、これはリーズナブルな数字であるというあなたの説明を信じます、それで問題ないということですので。ただ、念のために聞いておきますが、炉の形式も違うし、受け入れ数量も違う、距離も違う、全て違いますけれども、参考のために先行しているのは三条市と柏崎市かと思うんですが、出ていなきゃ出ていないで結構ですけれども、柏崎市での受け入れの際の歳入に係る国のトン当たりの単価、焼却単価につきましては同等程度の単価ですか。1万4,645円、トン当たりの焼却単価です。柏崎市が一番先行していると思いますが。 ○(長谷川環境課課長補佐) 柏崎市につきましては、ごみ処理施設の運転は直営で行っておられます。したがいまして、委託料そのものは発生してございません。処理に要する単価はどうやって積算するのかということでございますけれども、それは柏崎市さんのほうの通常のごみ処理経費ということの中で積算されていくものと考えておりますし、実際に柏崎市さんが岩手県さんのほうと結ばれた契約内容までは承知してございません。申しわけございませんでした。 ○(久住久俊委員) 数字は承知していないんですね。わかりました。  ごみのことに関連して、視点を変えて何点かお伺いいたします。  放射性廃棄物に関する検査等の費用が多大に発生いたしておりますけれども、これはいかなる業者に発注していらっしゃるのか。権威のある――測定については間違いのない数字を出すような検査機関なのか。地元には、そういった機関はないのか。県内なのか県外なのか。要するに微妙な数値的な誤差等があってはいけないわけですけれども、本当に信憑性のある数字が出せるような資格を有している検査機関なのか、それらを含めて総合的に安心のために御答弁賜れば幸いです。 ○(生田環境課長) 試験焼却につきましては、新潟県が実施した検査と、それから環境衛生研究所が実施した検査、それから岩手県の現地検査については岩手県のほうで実施しておりますので、これにつきましては、それぞれしっかりとした検査体制のもとで検査されているものと認識しておりますし、その検査機関につきましてもそういった専門の機関でありますので、しっかりと検査していただいているものと考えております。また、放射性セシウム等の検査を測定できる機関は、この辺の地域では環境衛生研究所のみとなっております。 ○(久住久俊委員) それでは、資料の1ページ目につきましてお伺いいたしますが、循環型社会形成推進地域5カ年計画策定経費200万円でございます。最終的には小冊子として上がってくるわけですけれども、コンサルタントにそっくり丸投げという言葉は悪いけれども、専門的なことですから、私どもは手の出しようがないということで、コンサルタントに作文をしていただくわけです。この種の事業は本当に委託事業――私も議員が長うございますけれども、某商店街活性化事業なんていって数百万円でコンサルタントに委託する。そうすると、その中身たるや固有名詞がかえてあるだけで、全く同じようなものが出てくるんです。そういう経験をいっぱい積んでいます。でありますから、こういったコンサルタントにそっくり委託する経費については、しっかりチェックしなくてはいけない。内容については、どこでも出している同じようなものに固有名詞をかえてといったものになることを本当に憂えるわけでありますけれども、そういう可能性を摘むような努力をしていただきたい。そういうものができ上がらないようにちゃんと見張っていただいて、経験上こういった大ざっぱな200万円とか500万円とかという予算計上につきましては要警戒だと思いますので、しっかり内容について三条市の実情に即したものになるようにチェックしていただきたいことを強く要望いたしまして、いかがお考えでございましょうか。 ○(生田環境課長) コンサルタントに委託することに関しましては、御指摘のとおり丸投げになるようなことのないように、かなり専門的な内容になるわけでございますが、私どものほうでもしっかりと確認をしていきたいと考えております。 ○(鶴巻俊樹委員) 最終処分場費ですが、砂ろ過器の修繕が必要だと思うんですが、この最終処分場は既に事故施設の可能性がありますという市民団体からの指摘があって、一般質問での部長答弁は専門家との協議中だということでありましたけども、これは島田議員と吉田議員の2人が取り上げたんですが、私はこれは相当重要というか、重大なこと、つまり砂ろ過器は当然処理水のためのものですけども、この指摘は集水管を通り抜けて断層も通り抜けて地下水のデータが異常値を示しているという指摘なわけですから、本来補正予算を組んででも厳重に、速やかに原因と対策を突きとめなければというぐらいの意味のある言葉だと思っているんですが、まずそこからお聞きします。 ○(宗村市民部長) 確かに市民団体の皆様方が測定した数値について、上流部と下流部では数値が大きく変動しているというふうなことで、最終的に出てきた放流水につきましても非常に高い数値が出されているから、これについては自然界で見られない数値であるというふうな御指摘をいただいたところでございます。そこで、一般質問の中でも答弁させていただきましたけれども、最終的に出てくるものの中に有害物質があるかどうかということがやはり大事なことだと考えておりまして、検査いたしました30項目については全て基準の範囲の中に入っているということでございます。そこで、上流部と下流部の数値の違いについて、その原因が特定できるかどうかわかりませんけれども、この市民団体の皆様方が不安視していらっしゃいますので、これについては専門家のほうにその原因についてお聞きしているということで御理解いただければと思います。 ○(鶴巻俊樹委員) 私の質問だったかもしれないですが、集水管で集めて施設を通って五十嵐川に放流する処理水の問題、そのために上部と下部に観測井戸を設けているんだと思うんですが、それは市が定点観測してホームページにも掲載しているデータですけれども、私が最初に質問したのはその部分なんです。部長の答弁だと、全面を全て鋼矢板で覆って、下部には不透水性の断層があってということでいえば、地下水が上と下でイオン濃度や電化率が違うということは、結局雨水が浸透して集水、遮水工も岩盤も通り抜けているというふうに考えるのが普通だと思うんですが、そこが重大なことではないかなということで申し上げたつもりです。 ○(宗村市民部長) 処分場の中の部分について、上流部と下流部のところに観測井戸があるということで、通常の地下水といいますか、そこを通ってくる水は、本来であれば上流の値と下流の値にはそんなに違いはないんじゃないだろうかというところで上流部と下流部で数値が違うので、これはおかしいんではないかと。出てきた値が相当の数字だったので、これは自然界に見られないものが出ているのではないかというふうな御指摘をいただいたもんですから、私どもで調べさせていただいたということでございます。 ○(鶴巻俊樹委員) ですから、部長の答弁もメモしていたんですが、上部の観測井戸と下部の観測井戸がつながっているとすればデータは異常だし、事故施設までは言わなかったと思いますが、データの評価については触れられたと思うんですが、私はもともとつながっているという前提で上部と下部に定点観測する井戸を設けているんだと思っていまして、それがつながっていればとか、つながっていなかったらイコール事故施設ということになるんですが…… ○(宗村市民部長) 結局事故施設というのは、その最終処分場から水が集められて、最終的にはその水処理施設においてきちんと適切な水処理ができるかどうかで、それができなければ事故施設というふうなことが言えるかと思います。上流部の値、下流部の値云々というよりも、最終的に水処理施設できちんと水処理ができるかできないかということでございますので、私が先ほど申し上げましたのは、最終的な30項目の検査の中で、国が指定している重金属であるとかそういった有害物質が出ていないというようなことで、これは事故施設ではないと考えておりますし、この辺についてはこれからもきちんと観測検査をしていきたいと思っておりますので、その辺については御理解いただければと思います。 ○(鶴巻俊樹委員) 事故施設であるかどうかは、私も結論が出ていない状態だと思っているんですが、少なくともイオン濃度とか電気伝導率は異常値だと思っていまして、その部分は早急に徹底的に補正予算を組んででもということが必要だと思っているんですが、いかがでしょうか。 ○(宗村市民部長) 今専門家に聞いておりますけれども、その原因は地下の中の話でございます。先ほどの御質問の一部にもありましたけども、そもそも上と下がつながっているのかどうか、それすらも判断できない地下の中の出来事でございますので、そういったことも含めて原因が特定できるかどうかわかりませんけれども、これはやはり我々の知見では原因はとても追求できませんので、そういったことで今専門家の方々に聞いているというふうなことで御理解いただきたいと思います。 ○(鶴巻俊樹委員) 私が言いたいのは、聞いているとか、そういうことでいいのでしょうかということでして、確かに地下のことですから簡単ではないと思いますが、しかし重要というか、重大なことだと思うんですが、そうではないでしょうか。 ○(宗村市民部長) 繰り返しになりますけども、仮に廃棄物の層から何らかの形で地下等にしみ出ていれば、最終的に有害物質が出る可能性があるわけでございますし、その部分については繰り返しになりますけれども、30項目について調べてみたけれども何も出なかったと。有害物質の値については何も出なかったと。あとは、その市民団体の皆さんがおっしゃられている上流と下流の電気伝導率と塩化物イオンの数字の違いの理由は何かということでございますので、これは先ほど申し上げましたように、本当に上流の水脈と下流の水脈がイコールになっているのかどうかも含めて、地下のことですので目に見えないところの部分でございますので、これはなかなかわかりにくいということがあります。そういったことから、原因の特定というのはなかなか難しいのかなというふうには考えておりますけれども、先ほど申し上げましたように、私どもの知見では到底判明できませんので、専門家の方からそういった廃棄物層の例えば厚さであるだとか、どんなものが埋まっているだとか、あるいは構造、地質、岩盤等がどうなっているだとか、そういったことを全面的に見ていただいた中で、その原因がどういうところにあるのかを問い合わせているところでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○(鶴巻俊樹委員) 今も繰り返されたんですが、上部と下部の水脈がつながっていればという、それを前提にして上部と下部で観測して比較する、そんなことは当たり前のことだと思っているんですが、そうでないでしょうか。 ○(宗村市民部長) 一般的には、上流の地下水と下流の地下水が1つの水脈でつながっている、これは当たり前の話でございます。ただ原因というか、そういう結果が出ていないものですから、場合によっては違うこともあり得るかもしれないということで、いろんな想定の中で原因について究明していただいているということでございますので、御理解をお願いします。 ○(鶴巻俊樹委員) ですから、上部と下部がつながっていないんだったら定点観測の井戸を設置している意味がないわけですから、やっぱりそれは重大なことだし、補正予算を組んでも――これから放射能を含む飛灰を処分しようとしているわけですから、そういう内容ではないでしょうか。 ○(久住久俊委員) 先ほどから拝聴しておりますと、同じ質問と同じ答弁の繰り返しでございますので、これは委員長のほうから議事の整理をお願いしたいと存じます。 ○(野崎正志委員長) しばらく休憩いたします。                                休  憩 午後1時56分                                再  開 午後2時04分 ○(野崎正志委員長) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ○(武藤元美委員) 今の水質検査にかかわることですが、旧地下水の水質基準は有害物質に対応されていないということで、22年度に地下水質の基準項目が改定されたという話を聞いたことがあるんですが、三条市は30項目を調べたというお話だったわけですが、それは新基準の項目を入れて有害物質に対応されているということでよろしんでしょうか。 ○(生田環境課長) 新しい基準に基づいて実施しております。 ○(武藤元美委員) 今まで専門的な話だったんですが、今度は小学生みたいな質問になるんですけども、吸着ネットはネット状なので、シート状ではないわけですよね。吸着ネットを敷いて、その上が土壌層となるわけですが、そのすき間などから植物とかが根を張ったりということはあり得ないんでしょうか。要するに吸着ネットが破損するようなことは起こり得ないと考えていいでしょうか。 ○(生田環境課長) 確かにネットですからすき間があるわけですけれども、そこを通った水を吸収するということでありまして、穴があいているからといって吸収をしないということではございません。 ○(長谷川環境課課長補佐) 植物の根等がそれらを破損するかどうか、また吸着も含めて答えさせていただきますけれども、まず現在埋め立てを実施していますし、これからもまた埋め立てをしていきます。そして、完全に埋め立てを完了した時点で遮水シートを敷いた上に50センチ以上の土盛りをします。したがいまして、植物の根等は遮水シートによって遮断されて、それ以上地下には入らないということになります。 ○(武藤元美委員) ということであれば、例えば根っこが土壌層の中に入っていたとしても息ができなくなるから根は伸びないし、吸着ネットを壊すようなことはないだろうと考えていいんでしょうか。 ○(長谷川環境課課長補佐) 埋め立てが完了した時点でその一番上段のところに、先ほど申しましたけれども、耐水性のあるシートで水が入らないような形で覆います。その上に土を敷きますので、上に敷いた土の中に根は生えることがあっても、その根が耐水性のシートを破ってまで、さらにその下の何メートルも深いところまで入るということは想定しておりません。 ○(武藤元美委員) それをお聞きして安心したんですけども、安全を確認するという部分でですが、いろんな項目が盛り込まれているのはわかったんですけども、今度は最終処分場ではなくて炉についてお伺いします。前にも聞いたんですが、バグフィルターがついていて、そこでほとんどとられるから心配ないんだという話だったわけですが、今回の試験焼却の後にバグフィルターをとって、そのバグフィルターを検査するというのはできないものなんでしょうか。そこで放射性物質がきちんととれているということを確認するということはできないんでしょうか。 ○(生田環境課長) 試験焼却時におきまして、清掃センターの排ガス中の放射性セシウム濃度の検査を行いましたので、10月12日試験焼却中という日付になりますけれども、セシウムにつきましては不検出となってございます。それから、清掃センター敷地境界における大気浮遊じん中の放射性セシウム濃度についても検査を行っておりまして、これにつきましても清掃センターの南側、北側で実施しておりますが、いずれも不検出ということでございます。ちなみに、これは両方とも新潟県が前段申し上げた排ガス中と、それから大気浮遊じん中という、両方とも新潟県が行った検査でございます。 ○(武藤元美委員) 今おっしゃられたのは、前にいただいた結果報告に出ているので、不検出だということはわかっているんです。これは、要するに周りの空気線量じゃないかと思ったんですけど、私が言っているのはバグフィルターそのもの、今まででは放射能というのは――そもそもこんな事故が起きるなんていうことは、安全、安心で起こるわけがないといった事故が起きて慌てていたわけですから、これまでの放射能研究はそもそも浅いと思っているんです。それで、例えばバグフィルターを通せば全てが除去できるんだなんていうことはあり得ないだろうと思っていたんですが、でもバグフィルターを通せばほとんどとれて安心なんだよというようなお話をずっとされていたわけです。それで、新しい焼却炉ができてバグフィルターもついているわけですから、そのバグフィルター自身を調べることはできないんですかということなんです。きちんと吸着されているのかということを。 ○(宗村市民部長) 委員がお手元に持っていらっしゃる、先ほど環境課長もお答えさせていただいた排ガス中の放射性セシウム検査結果というもの、これはつまりバグフィルターを通り抜けて出てきたものの排ガスにセシウムが1立方メートル当たりベクレルどれだけ入っているかということでございます。今回新潟県で調べていただいたセシウム134、137はいずれも不検出となっておりまして、検出下限値はセシウム134で0.0013、セシウム137で0.00089、これはほかの検査機関では、通常1立方メートル当たり1ベクレルぐらいを下限値というふうにしているところが多いです。それについては、環境省に確認しましたけども、大体1ベクレルぐらいだというふうなことでございますけども、新潟県については、あえてこれぐらいの低い数字のもので、それですらバグフィルターから出てきた排ガスの中には放射性セシウムは入っていなかったということでございます。放射性セシウムはそのバグフィルターにつくわけでございますけども、それが結局飛灰というふうな形で最終的に出てくるわけでございますので、ここは御理解いただきたいと思います。 ○(武藤元美委員) これも確認ですけども、費用の件です。岩手県に請求するのは実績の数値であって、余分なお金をつけて請求するということはない――処理する上での実績数値を岩手県に請求、要するに国に請求するのであって、そこには余分なお金をつけて請求するわけではないということでいいんですよね。 ○(生田環境課長) 岩手県に請求する額につきましては、実際に使った経費をそのまま請求することになろうかと思います。 ○(武藤元美委員) ただし、吸着ネットとか、これまで三条市がやろうとしているいろんな部分の費用については、三条市の持ち出しがあり得るかもしれないということでいいんですね。 ○(生田環境課長) 吸着ネット等については、先ほどお答えいたしましたように、現在環境省と協議をしているところでございます。 ○(山田富義委員) 放射能等の検査体制ですが、放射能の検査が16カ所で3回とか、排ガス検査が2炉で3回ですか、放射能事前検査が6月、7月とか、ダイオキシン検査、2炉2回、重金属検査2種類2回と書いてあるんですが、この検査はどういうスパンで行うと考えていらっしゃるんですか。 ○(生田環境課長) 本焼却に係る部分といたしまして、清掃センターで放射線等検査委託料というところがございます。これも今回補正をお願いいたしました部分と、もともと定期的に検査している部分、毎月のように検査している部分等がございます。今の清掃センターにつきましては、排ガス、それからスラグ、飛灰、生ごみを当初二月ぐらいは4回、それから3月に1回と予定しております。  次に、最終処分場費についてですが、放流水等放射能検査につきましては放流水を月1回、それから地下水、上流、下流2カ所ですが、これを6回、浸出水を月1回ということで見込んでおります。  それから、ごみ対策事業費につきましては現地検査委託料ということでございまして、これは放射能検査を…… ○(山田富義委員) そういうことを聞いているんじゃなくて、放射能の検査、補正予算の中に16カ所3回とか、排ガス検査2炉3回とか5項目が書いてありますけども、この項目でどういうようなスパンで検査するのかということを聞いています。(「4ページ」と呼ぶ者あり)4ページの……(「試験焼却ということ」と呼ぶ者あり)試験焼却の中の、だから……(「試験焼却だからもう終わっていることですよ」と呼ぶ者あり) ○(岡田竜一委員) 試験焼却の放射能等の検査と今回しようとしている本焼却の検査の厳しさは同じなんですね。(「違ったら困るだろう」と呼ぶ者あり)一応確認のためにお聞きするんですけども。 ○(生田環境課長) 基本的には、同じ内容になっております。 ○(鶴巻俊樹委員) 午前中に説明のあった現在進められている最終処分場の工事の部分が国、環境省との関係で依然としてペンディング、協議中の状態になっているというのは重大なこと――6月の補正予算の中で一番大きいどころか半分を超える、実はこれが柱だと思っていたもんですから、そこがそういう状態になっているのは、なぜ、どこがネックになっているのか。 ○(宗村市民部長) 吸着ネット等に係る工事について環境省との見解の違いの部分につきまして、基本的に環境省では災害廃棄物の受け入れに関しては全面的に国が予算的に持ちましょうと。私どもは、それに関して協力させていただいて、お金をお願いしますという形になっているわけでございます。そこで、吸着ネットにつきましての環境省の考え方は、この焼却灰はそもそも100ベクレル以下ということで、これは通常のごみと同じであって、100ベクレルはクリアランスレベル、要するに放射性物質とみなさない、こういうものに対しての下に敷く吸着ネット、これは余計な工事でしょうということを主張されております。私どもといたしましては、これは三条市の市民の皆さん方の安全、安心の部分でするわけでございますけれども、そもそもやはり広域瓦れきの受け入れに伴って市民の皆様方の不安を払拭するためにという、3つの項目の中の1つとして考えさせていただいていますので、私どもとしては広域受け入れに伴っての工事だということの中で主張をさせていただいているところでございます。そこでの食い違いの中で、少なくとも最大限譲歩したとしても、私どもは今回災害廃棄物を受け入れるわけでございますので、現実的に受け入れる5%の部分については、幾ら安心の部分であったとしてもこれは国のほうから面倒を見ていただかなければならないということで、とりあえず確実性を持たせるための5%について歳入という形の中で計上させていただいたものでございますので、御理解いただきたいと思います。 ○(鶴巻俊樹委員) 確かに5%は受け入れごみで95%は三条市のごみ、それはへ理屈ということになると思うんですが、本来この工事は遮水工を含めた処分場の補強工事ではないですか。 ○(宗村市民部長) 9月に開催いただきました協議会では、補強工事について予算流用させていただいてということで御説明させていただいたかと思いますけども、その工事とこの部分については全く――この補強工事については今回の中には入れてございません。よろしくお願い申し上げます。 ○(鶴巻俊樹委員) そんなこと言ったって、吸着ネットという説明になっていますが、遮水シートを敷くわけですから、遮水工の補強、先ほどの地下水汚染という――否定してもらわないと困りますけど。(何事か呼ぶ者あり) ○(長谷川環境課課長補佐) 6月補正におきます工事請負費につきましては、いわゆる道心坂の処分場の工事費ということで1,500万円を計上させていただきました。その中に吸着ネットの500万余があります。その増設工事全体の中では、土盛り工であったり、現在既存の遮水シートで覆われているところの遮水シートを剥ぎ、それから現在1メートルの高さで埋まっている土を一旦剥ぐ、こういったもろもろの経費を含んでいるということで御理解いただきたいと思いまして、吸着ネット設置工事以外につきましては歳入という積算根拠の中からは除外させていただきまして、こちらにつきましては循環型地域計画の交付金の対象事業3分の1ということで積算されているものでございます。 ○(野崎正志委員長) 以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎第1表歳出、第10款教育費について ○(野崎正志委員長) 次に、第10款教育費について、順次提案理由の説明をお願いいたします。 ○(金子生涯学習課長) それでは、議第14号 平成24年度三条市一般会計補正予算の第10款教育費、6項社会教育費について御説明申し上げます。議案書では、事項別明細書27、28ページでございます。説明については、委員会資料ナンバー9で説明させていただきたいと存じます。  10款教育費、6項社会教育費、2目社会教育振興費でございます。事業番号030生涯学習施設費206万6,000円、13節諸橋博士関係図書整理業務委託料206万6,000円でございます。  1といたしまして、補正の趣旨でございますが、三条市の名誉市民でございます諸橋轍次博士から寄贈いただいております図書を広く市民に公開し活用を図るため、図書を整理するものでございます。内容でございますが、図書は3,200冊ございますが、その図書のデーターベース化及び図書館資料登録作業を206万6,000円で行うものでございます。なお、本事業につきましては、県の緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金の全額補助により実施するものでございますので、御審議の上御決定賜りますよう、お願い申し上げます。 ○(捧健康づくり課主幹) それでは、議第14号 平成24年度三条市一般会計補正予算、健康づくり課所管分について御説明を申し上げます。議案書は同じく27、28ページをごらんいただきたいと思います。説明につきましては、お手元に配付の委員会資料ナンバー7の裏面2ページをごらんいただきたいと思います。  歳出でございますが、10款教育費、7項保健体育費、2目体育振興費の委託料につきまして5万円を増額させていただくものでございます。内容につきましては、三条市総合運動公園の指定管理者である株式会社丸富が自主事業として実施しました平成23年7月新潟・福島豪雨災害復興支援チャリティーマッチを開催したところ、その際の入場者の善意の募金と売上金の一部をジュニアスポーツ振興事業に役立ててほしいと寄附をいただいたことに伴い、予定としましては来年3月10日開催予定の三条市または新潟県にゆかりのある一流アスリートを招いて行う交流会に充当させていただきたく、所要の予算補正を行うものでございます。なお、寄附金の調べは記載のとおりでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――
    ○(野崎正志委員長) これより質疑を行います。   (「なし」と呼ぶ者あり)  以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎第2表繰越明許費について ○(野崎正志委員長) 次に、第2表、繰越明許費について、提案理由の説明をお願いいたします。 ○(生田環境課長) それでは、繰越明許費について御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書の議第14号 平成24年度三条市一般会計補正予算の4ページ、第2表、繰越明許費、それから委員会資料ナンバー5の3ページをごらんください。  4款衛生費、2項清掃費、事業名ごみ処理施設建設事業、繰越金額は1億6,200万円でございます。これは、旧ごみ処理施設解体後の跡地に建設するストックヤードの建設工事につきまして、解体工事の完了する平成25年3月に発注を行うことから、年度内に工事が完了しないことが見込まれるために繰越明許費の設定をするものでございます。  内容としたしましては、ストックヤード建設工事が1億5,920万円、工事施工監理委託料が280万円でございます。  以上でございます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野崎正志委員長) これより質疑を行います。 ○(久住久俊委員) 繰越明許で安易に、はい、そうですかと言うわけにはいかない。ごみ処理施設建設事業というのは契約によって金額、そして工期、その他厳密に契約がしてあるはずであります。繰越明許というものは当初から予定されていないはずなので、これを軽々にちょっと事業がおくれましたとか、今理由を聞きましたけれども、これが業者のせいでおくれたのであればペナルティーを請求すべきであろうと思いますし、それでなくて、やむを得ざる状況であるならば、それはやむを得ないということなんですが――今ちょっと説明を聞き損なっちゃって資料のどこにあるかがよくわからないんですが、これは業者のせいではなくて、これはやむを得ないことになるんですね。確認のために聞かせてください。 ○(生田環境課長) これは、ごみ処理施設建設事業とは別物の工事でございまして、旧施設の解体工事、6月議会で解体工事の契約締結の議決をいただきましたところですけれども、その解体が終わりましてからようやく新しいストックヤードをつくるという段取りになるわけでございますが、その解体が終わった後建設するということになりますと、発注そのものが年度末近くになるということでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○(野崎正志委員長) 以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第15号 平成24年度三条市国民健康保険事業特別会計補正予算 ○(野崎正志委員長) 次に、議第15号 平成24年度三条市国民健康保険事業特別会計補正予算を議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(波多野健康づくり課長) 平成24年度三条市国民健康保険事業特別会計補正予算につて御説明申し上げます。議案書7、8ページでございます。恐れ入りますが、お手元の委員会資料ナンバー10で御説明させていただきます。  歳入でございます。1款1項1目一般被保険者国民健康保険税、医療給付費分現年課税分について、2,770万2,000円を減額させていただくものでございます。そして、9款1項1目、その他一般会計繰入金について2,770万2,000円を増額させていただくものでございます。これは、市町村国保財政の安定化に資するため、事業費の8割が地方交付税により措置される国保財政安定化支援事業について保険税の軽減世帯割合の増加などにより同事業費が増額になったことに伴い、一般会計から国民健康保険事業特別会計への法定分の繰入金が増額となったことから、所定の財源更正をお願いするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野崎正志委員長) これより質疑を行います。 ○(久住久俊委員) 国保の報告があるたびに同じ質問をさせていただいておりますが、今回もお伺いしたいと思います。  国保の財政状況は、半年単位ぐらいでこういう議会で説明を受けることがあるわけですけれども、刻々と変化しているかと思います。市民の最大の関心事は、国保税が大幅にアップする。それも5年間トータルすると66%も上がる。本当に暮らしていけないとか、そういう悲痛な声が上がっているわけでありまして、国保財政の推移につきましては常に注視していなければならないと思うのです。そこで、課長にお伺いいたしますけれども、我が三条市国保の今の財政状況は予想に反して悪化の傾向を示しているのか、あるいは改善の傾向にあるのか、今時点での寸功についてちょっと聞かせていただければと思いますが、お願いします。 ○(波多野健康づくり課長) 現在の財政状況、財政見通しについてでございますが、現在のところ見通しを立てるための医療費の基本的な数字であるとか、来年度以降も含めてなんですが、国県の交付金等の交付に係るケースなどは来年1月ぐらいに示される状況でございまして、必ずしも今正確な数字を押さえられない状況ではございます。その中で、医療費が若干増加傾向にはございます。ただ、今ほども申し上げましたように、正確な見通しを立てるためには、あるいは評価をするためには医療費の動向であるとか、今後国から示される計数とかを待って精査してまいりたいと思っておるところでございますので、よろしくお願いいたします。 ○(野崎正志委員長) 以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ◎議第16号 平成24年度三条市介護保険事業特別会計補正予算 ○(野崎正志委員長) 最後に、議第16号 平成24年度三条市介護保険事業特別会計補正予算を議題といたします。  提案理由の説明をお願いいたします。 ○(西澤介護保険課長) それでは、議第16号 平成24年度三条市介護保険事業特別会計補正予算につきまして御説明申し上げます。  第1条におきまして、歳入歳出それぞれに220万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を86億6,585万5,000円とさせていただくものでございます。第2項の第1表、歳入歳出補正につきましては、事項別明細書で御説明申し上げます。  それでは、歳出から御説明申し上げますので、事項別明細書の9、10ページをお願いいたします。あわせまして、委員会資料ナンバー11の1ページをお願いいたします。1款総務費、1項1目一般管理費、事業番号050一般経費の220万5,000円は、議第14号一般会計補正予算で御説明いたしました介護保険システム改修に係る委託料でございます。  次に、5款基金積立金、1項1目介護給付費準備基金積立金、事業番号010介護給付費準備基金積立金、マイナス1,412万4,000円は、本年6月に実施されました会計検査院の県に対する平成19年度から23年度までの介護給付費財政調整交付金に対する実地検査の中で、三条市の平成20年度分の算定に係る75歳以上のいわゆる後期高齢者数のうち、4月分の数値が5,000人多く記載された誤りが判明いたしました。厳密には1万2,761人と報告すべきところ、1万7,761人としてしまいました。この原因は、県へ提出する調査票への単純な転記ミスでございまして、9月にその返還額が確定したことから、今回介護給付費準備基金積立金を充てさせていただくものでございます。  次に、6款諸支出金、1項3目償還金、事業番号010償還金の1,412万4,000円は、5款で説明させていただいた交付金の償還分でございます。  次に、歳入について御説明申し上げます。事項別明細書の7、8ページをお願いいたします。あわせまして、委員会資料は同じくナンバー11でございます。7款繰入金、1項4目その他一般会計繰入金は、一般会計補正で御説明いたしました事務費繰入金でございます。  以上が補正予算の内容でございます。よろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野崎正志委員長) これより質疑を行います。 ○(久住久俊委員) 我が会派から大綱質疑で質問させていただきました。報道では、国に対する不正請求という非常におどろおどろしい表現で三条市があたかも詐欺をしたかのような、言葉は悪いですけれども、国をごまかして補助金を多額にせしめたようなニュアンスで報道されていてぎょっとしたんですけれども、御説明をお伺いしたら、平成20年度4月分の県に対する書類の転記ミスであると、どういうわけか4月分うっかり5,000人の転記ミスであるというようなお話でございました。こういう単純な転記ミスに対するダブルチェック体制とかはしっかりしているんだろうか、こういうケアレスミスが頻発するようじゃ三条市の信用にもかかわってくるし、他市でもこういう例はあるんだろうか、三条市だけ特殊な例だったのか。そして、ダブルチェック体制はどうなっているのか、一問一答ですけれども、ついでだから2問言います。その辺の実情を聞かせていただきたいと思いますし、再発は絶対ないようにしていただきたいと思うので、総合的にお答えいただければ幸いです。 ○(西澤高齢介護課長) 今ほど御質問いただきましたとおり、一部の報道機関の新聞記事では不正があったというような表現の中で今回の案件が報道されております。本当にお恥ずかしい限りでございますが、今ほど御説明申し上げましたとおり、具体の原因につきましては県に報告すべき書類の単純なる記載ミスでございました。理由のいかんにかかわらず、本来あってはならない案件でございます。そのため、たくさん交付金をいただいたために今回このような事態が発生したわけでございます。チェック体制につきましては、当時の状態がはっきりしていなくて大変恐縮でございますけれども、多分事務担当と係長間程度で県の報告の書類をチェックしていたかと思いますが、今回の案件もございまして、全てもう一度確認させていただいた中で今のところそういったものはございませんし、また今後県に出す書類、特に交付金関係につきましては、課長補佐、課長も含めましてチェックをしていくという体制で臨んでまいりたいと思いますので、今後このようなことがないように十分注意してまいりたいと思っておるところでございます。よろしくお願いいたします。 ○(久住久俊委員) 他市には、こういう単純ミスの例はありましたか。 ○(西澤高齢介護課長) 大変申しわけございません。他市にもこういった案件があったのかということでございますが、私どもが県を通しましてお聞きした情報の中では、9都道府県で13保険者、いわゆる13市町村であったと聞いております。 ○(久住久俊委員) 介護保険、これは大綱質疑でも同様な質問があったかと思いますが、再度になるかもしれませんが、確認の意味で質問いたします。早い話がかなりの巨額に穴があいたわけで、介護保険財政全体に対する1,414万円というから、これは深刻な影響を与えない、この程度は大したことはないというそのレベルなのか、その辺を聞かせてください。 ○(西澤高齢介護課長) 今回の返還でございますけれども、不幸中の幸いと言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけれども、いわゆる介護給付費準備基金積立金の関係につきましては、平成23年度の介護保険料の補填分といたしまして、当初取り崩しを予定しておりました金額が1億9,500万円でございました。しかし、決算が約1億4,500万円ということで、5,000万円ほどの取り崩し額が計画額よりも減少いたしました。また、あわせまして介護保険法に基づきまして、23年度中に介護保険サービス事業所から介護給付費の約3,000万円の返還があったところでございまして、これらいわゆる予定よりも8,000万円ほど積立額の増額を予定していたところ、今回のような1,400万円ほどの返還額があったわけでございます。これにつきましては、結果論でございますけれども、二度とこのような誤りがないように適正な事務執行に努めてまいりますので、御理解をよろしくお願い申し上げます。 ○(久住久俊委員) 今ほどのお話では相当財政が好転しているようでありますけれども、当然財政が好転すると介護保険料の値下げ――三条市も結構高いレベルにあるようでありますけれども、私どもにとって喜ばしいような、そういう方向になる可能性があるのか。 ○(西澤高齢介護課長) 今ほどの御質問の回答になるかどうかわかりませんが、私ども事務を預かっている者といたしましては、適正な給付を受けられる方がきちっとしたサービスを受けられる体制をまず構築するということと、あわせまして介護を受けないように介護予防の事業を進めていくということで、特別会計予算を使いながら両方とも一生懸命取り組ませていただいたところでございます。おかげさまで今のところ計画に盛った給付費以下の支出で済んでおりますので、少なくともこの状態が続けば6期の介護保険料を上げるという要素は少ないと考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。 ○(野崎正志委員長) 以上で質疑を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、以上で質疑を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野崎正志委員長) しばらく休憩いたします。                                休  憩 午後2時47分                                再  開 午後2時48分 ○(野崎正志委員長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより討論を行います。  討論の通告がありませんので、以上で討論を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野崎正志委員長) これより採決を行います。  議第1号、議第5号、議第8号から議第12号及び議第14号から議第16号の以上10件一括採決いたします。  本案については、いずれも原案のとおり可決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議なしと認めます。よって、本案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― ○(野崎正志委員長) 以上で市長提出議案の審査は終了いたしました。  しばらく休憩いたします。                                休  憩 午後2時49分                                再  開 午後3時00分  (休憩中に説明員退席) ○(野崎正志委員長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、請願審査に入ります。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― ◎請願第34号 震災瓦れきの広域処理に関する請願 ○(野崎正志委員長) 請願第34号 震災瓦れきの広域処理に関する請願を議題といたします。  これより意見交換を行います。(「休憩」と呼ぶ者あり)  しばらく休憩いたします。                                休  憩 午後3時00分                                再  開 午後3時02分 ○(野崎正志委員長) 休憩前に引き続き会議を開きます。  以上で意見交換を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、以上で意見交換を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野崎正志委員長) これより討論を行います。  討論の通告がありますので、武藤委員に発言を許可いたします。 ○(武藤元美委員) それでは、請願第34号 震災瓦れきの広域処理に関する請願について賛成討論をさせていただきます。  この請願については、焼却施設の地元であります福島新田甲自治会から提出されているものですが、この地元の皆さんはこれまで放射能は本来一般廃棄物と一緒に混合燃焼してはならないということ、また焼却した場合には放射線量は濃縮されるということ、そして地元の方たちは農業を主としていらっしゃるわけですから、その風評被害で農業が打撃的になるのではないかということを懸念されておられました。もちろん、健康被害も含めて心配されていたわけです。そうした中で一貫して焼却の受け入れには反対だということをおっしゃっていたわけですけれども、試験焼却の後、市長さんがみずから来られて地元説明会をされる中で、結果については不検出ということが多く出ていたこと、そしてまたどれだけ誠意を尽くしても市長さんはやめないということがわかったということで、どうしてもそれをするのであれば、請願に3項目ございますけれども、せめて田植え前に終了する500トン、これを受け入れてもらいたいということで出されました。そして、もう一つは安全を確認させてもらうということで、放射能を毎日測定して、もちろん異常があったときには直ちに焼却を中止すること。そして、将来にわたって健康被害ですとか、風評被害等があったときには、きちんと政府に対して要求するということと、この保障をするということを今回請願されました。この請願事項は、本当にもっともだというふうに考えます。よって、この請願は採択すべきものと考えます。  以上をもって賛成討論とさせていただきます。ありがとうございました。 ○(野崎正志委員長) 以上で討論を終了いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――― ○(野崎正志委員長) これより採決を行います。  この採決は挙手により行います。
     本請願は、採択することに賛成の皆さんの挙手を求めます。   〔賛成者挙手〕 ○(野崎正志委員長) 可否同数であります。  よって、委員会条例第17条第1項の規定により、委員長において本請願に対し裁決いたします。  本請願については、委員長は不採択とすべきものといたします。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― ○(野崎正志委員長) 以上で付託事件の審査は全て終了いたしました。  お諮りいたします。  本日の当委員会の審査結果について、会議規則第39条第1項に基づく委員長報告及び第103条に基づく委員会審査報告書の作成については委員長にそれぞれ一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(野崎正志委員長) 御異議がありませんので、そのように決定いたしました。 ――*――*――*――*――*――*――*――*――*――*―― ○(野崎正志委員長) 以上で市民福祉常任委員会を閉会いたします。                                閉  会 午後3時04分  以上会議の次第を記載し、三条市議会委員会条例第29条第1項の規定により、ここに署名する。                  市民福祉常任委員会                   委 員 長   野 崎 正 志...