新潟市議会 2022-02-18
令和 4年 2月18日市民厚生常任委員会-02月18日-01号
・区役所 南区健康福祉課
・消防局
・市民病院
2 委員間討議
・付託議案について
3 意見・要望・採決
4 委員間討議
・委員長報告の内容、項目について
〇
市民厚生常任委員協議会
1 報告
・新潟市
債権管理条例適用による債権の放棄について(東区保護課、中央区保護課、秋葉区健康福祉課、西区保護課)
・指定専決に係る訴えの提起について(中央区健康福祉課、
こども家庭課)
〇出席委員
(委員長) 松 下 和 子
(副委員長) 小 林 弘 樹
(委員) 佐 藤 豊 美 小 野 清一郎 伊 藤 健太郎 高 橋 哲 也
小 野 照 子 飯 塚 孝 子 倉 茂 政 樹 細 野 弘 康
串 田 修 平 石 附 幸 子 小 泉 仲 之
〇出席説明員
市民生活部長 上 所 美樹子
危機管理防災局長・危機管理監 樋 口 健 志
福祉部長 佐久間 なおみ
こども未来部長 小 柳 健 道
保健衛生部長 野 島 晶 子
消防長 小 林 佐登司
市民病院事務局長 古 俣 誉 浩
市民生活課長 田 中 貴 子
防災課長 関 智 雄
福祉総務課長 野 本 俊太郎
障がい福祉課長 大 島 正 也
高齢者支援課長 本 間 隆
保険年金課長 小 関 洋
こども政策課長 日 根 裕 子
こども家庭課長 堀 峰 一
保育課長 浅 間 孝 之
保健衛生総務課長 真 田 裕 子
地域医療推進課長 清 水 智 子
保健所保健管理課長 田 辺 博
保健所環境衛生課長 長 崎 忍
衛生環境研究所長 町 永 智 恵
東区保護課長 萩 野 千 秋
中央区
健康福祉課長 五十嵐 草 子
中央区保護課長 佐 藤 伸 一
秋葉区
健康福祉課長 明 間 幸 子
南区
健康福祉課長 佐 藤 正 和
西区保護課長 田 中 早 苗
消防局総務課長 阿 部 一 彦
市民病院経営企画課長 内 藤 秀 行
市民病院事務局次長・管理課長 深 沢 忍
以上のてんまつは会議録のとおりであるので署名する。
市民厚生常任委員長 松 下 和 子
○松下和子 委員長 ただいまから
市民厚生常任委員会を開会します。(午前9:59)
本日の欠席はありません。
本日は日程に従い、現年度分の議案審査及び意見、要望、採決を行います。
また、東区保護課、中央区保護課、秋葉区健康福祉課及び西区保護課から「新潟市
債権管理条例適用による債権の放棄について」、中央区健康福祉課及び
こども家庭課から「指定専決に係る訴えの提起について」、それぞれ報告の申出がありますので、協議会においてこれを受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異 議 な し)
○松下和子 委員長 そのように行います。
本日使用する資料については、事前に配付していますので、御確認願います。
これより現年度分の議案審査を行います。
なお、審査の終わった方は一旦お引取りいただいて結構ですが、審査終了後休憩し、意見、要望、採決に入る前に再開の放送をしますので、部・課長はお戻りください。
初めに、保健衛生部の審査を行います。
保健衛生部長から総括説明をお願いします。
◎野島晶子
保健衛生部長 保健衛生部所管の議案について総括説明します。
議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分です。資料1、令和4年2月
議会定例会議案(
保健衛生部関係分)、初めに、資料番号2、5、6の
公共施設修繕事業は、老朽化した公共施設等について修繕工事などを行う費用を増額補正するとともに、繰越明許費を設定します。
次に、3の
医療提供体制整備事業は、
医療提供体制の安定を図るため、二次
救急病院輪番体制を新たに構築するための補助金について歳入・歳出予算を増額補正するとともに、繰越明許費を設定します。なお、この事業は
新型コロナウイルス感染症対策協力基金を財源に充てたいと考えています。
次に、4、
感染症入院医療費負担金は、
新型コロナウイルス感染者の入院医療費の自己負担分を公費で負担するために、必要な経費について歳入・歳出予算を増額補正します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆飯塚孝子 委員
医療提供体制整備事業について、二次救急の拡充のためのものですが、財源は
新型コロナウイルス感染症対策協力基金をということです。確かにコロナ禍で一定そのような現象があるかもしれませんが、もともと二次救急の脆弱な部分を何とかしたいという思いであれば、一般財源で措置しても十分対象になるかと思います。そのような検討はされたのでしょうか。
◎野島晶子
保健衛生部長 新型コロナウイルス感染症対策協力基金は、直接のコロナ対策はもちろんですが、基金でコロナ禍における医療体制の充実を図ることが大きな目的の一つでした。約2年間でコロナ対策だけでなく、救急医療も含めて、本市の医療体制が非常に逼迫していることから、基金を使います。もちろん委員のおっしゃったように、本市のもともとの救急輪番制について、しっかりと体制を構築していかなければならないという考えには変わりありませんが、まずは目の前の状況を何とかしなければならないことから、基金を活用し、すぐに対策を講じるものです。
◆飯塚孝子 委員 一方で、原則在宅療養という方針で、入院されている人は昨日時点で106人、1,700人近い方が在宅療養されていて、その周辺には濃厚接触者も多数いると思うので、そういった方たちへの食料支援について。また、高齢者施設をはじめ、保育園でも次々とクラスターが発生していますが、ワクチンと併せて定期的なPCR・抗原検査に基金をうまく使えば、積極的な予防ができるように思います。基金だけではありませんが、そのような検討はされたのか確認します。
◎野島晶子
保健衛生部長 コロナウイルス感染症への対策費というのは、本来、市単の基金というよりも、国からの交付金等で手当てされるべきものだと考えていますが、
新型コロナ感染症を抑えるための様々な事業を引き続き行っていくほかに、このコロナ禍での緊急的な対策として、病院の輪番体制の構築のために使って、今後につなげていきたいと考えています。
◆飯塚孝子 委員 先ほどの濃厚接触者への食料支援などは、県にもそのような制度がなく、この間新潟県内の各自治体ではそういったことを行っています。在宅療養すればおのずと感染する範囲が広がって、濃厚接触者もなかなか外出できないという事態はむしろ深刻だと思いますが、本市が濃厚接触者に食料支援をしない理由を確認します。
◎野島晶子
保健衛生部長 今の質疑は、この
医療提供体制整備事業と直接は関係ないと思われますが、お答えする必要がありますか。
◆飯塚孝子 委員 医療逼迫と関係すると思いますので、関連ではあります。
◎野島晶子
保健衛生部長 濃厚接触者は自宅から一歩も外に出てはいけないという扱いではありませんので、濃厚接触者への食料支援をしないことが直接医療逼迫につながってはいないと考えています。
◆伊藤健太郎 委員 今の関連で、
医療提供体制整備事業について、趣旨は非常にすばらしいことだと思うので賛同した上で1点、この費用が
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をはじめとした
コロナ関連補助・交付金以外の補助金や交付金が充てられないことだけ確認します。
◎野島晶子
保健衛生部長 この二次
救急病院輪番体制の補助金に充てられるそのほかの交付金、補助金等はありません。
○松下和子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で保健衛生部の総括説明を終わります。
次に、
保健衛生総務課の審査を行います。
保健衛生総務課長から説明をお願いします。
◎真田裕子
保健衛生総務課長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について、資料2、令和3年度新潟市
一般会計補正予算説明資料(
保健衛生総務課所管分)、歳出予算として、第4款衛生費、第1項保健衛生費、第1目
保健衛生総務費、
公共施設修繕事業、新潟市
総合保健医療センター修繕工事です。
公共施設修繕事業は、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の経済対策の一環として、老朽化した公共施設、公用施設の修繕工事を全市的に行うもので、新潟市
総合保健医療センターの建物修繕工事にかかる費用について増額補正及び繰越明許費を設定します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で
保健衛生総務課の審査を終わります。
次に、
地域医療推進課の審査を行います。
地域医療推進課長から説明をお願いします。
◎清水智子
地域医療推進課長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分、資料3、
医療提供体制整備事業について、予算説明書、10ページ、11ページ、初めに、事業の概要は、重症の
新型コロナウイルス感染症患者を受け入れている三次救急病院の病床逼迫を軽減するため、二次救急病院で対応可能な一般救急における緊急性の高い疾患について、輪番体制を構築することによりコロナ禍での
医療提供体制の安定を図ります。
次に、事業内容について、消防法に定められる基準のうち、緊急性が高いとされる心筋梗塞疑い、脳卒中疑い、重症、中等症の外傷患者について、休日夜間の受入れが可能な二次救急病院に輪番日数に応じた補助金を交付します。
次に、補正予算額及び財源について、病院への補助金として、歳出予算1億円、
うち繰越明許費9,062万6,000円を計上しています。財源は、
新型コロナウイルス感染症対策協力基金を活用します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆飯塚孝子 委員 1億円の内訳について、全部この補助金の支給に利用するのか、それ以外の使い道があるのか伺います。
◎清水智子
地域医療推進課長 先ほど説明したとおり、輪番に応じていただいた病院に対する補助金をこの1億円でお払いするものです。
◆飯塚孝子 委員 今後、循環器内科や脳神経外科、整形外科に新たな輪番制をお願いするわけですが、予定している医療機関はありますか。どれくらいの施設が対象になるのでしょうか。
◎清水智子
地域医療推進課長 今のところ、循環器内科5病院、整形外科10病院がこの制度を理解し、手を挙げていただいています。脳神経外科については、来年度に入ってから協議することになっています。
◆飯塚孝子 委員 コロナ禍で、なお逼迫するということですが、基本的に本市は中等症事例を受けてもらうような循環器内科や整形外科の
救急医療体制の実態は、かなり厳しいのでしょうか。
◎清水智子
地域医療推進課長 委員御指摘のとおり、例えば循環器の場合、内科の二次輪番は16病院ありますが、その中でカテーテルを使用した心筋梗塞の治療ができるのは、お願いしている5病院ですので、確かに難しいと認識しています。
◆伊藤健太郎 委員 財源が財源なため、市民に説明する機会が多いと思うので、確認させてください。事業内容の対象科目を見ると、恐らく高齢者が主な対象になる中で、この事業によって例えば子供や妊産婦の方も、間接的にでもいざというときに安心につながるという説明をしてほしいのですが、その辺りはいかがでしょうか。
◎清水智子
地域医療推進課長 三次病院の循環器内科や整形外科の
病棟が逼迫してくると、整備するために人員を回していかなければなりません。小児科や産科の人員もそちらに配置しなければならなくなり、病院全体が逼迫するのが現状ですので、できるところをこちらで補助して、三次病院を守るという考えです。
◆石附幸子 委員 新規の立ち上げですから、今まではこれらの多くは市民病院が受けていたということですか。
◎清水智子
地域医療推進課長 御指摘のとおり、市民病院や新潟大学病院に患者が搬送される割合が多くなっています。
◆石附幸子 委員 夜間、休日、8万8,000円とありますが、今までの輪番制の基準額と変わるのですか。
◎清水智子
地域医療推進課長 同額です。
◆石附幸子 委員 結構重症な患者が搬送されますが、同額ということですね。
◎清水智子
地域医療推進課長 はい。
◆小泉仲之 委員 1人当たり8万8,000円、約1億円の財源で割ると、対象は年間1,100人程度と見ているということでしょうか。
◎清水智子
地域医療推進課長 患者数でしょうか。
◆小泉仲之 委員 病院数ですか。
◎清水智子
地域医療推進課長 こちらは、輪番の日数を乗じて補正を組んでいるので、患者数までは試算していません。
◆小泉仲之 委員 日数ではなく、患者数を減らさなくてはならないわけですが、その検討はしていないのですか。
◎清水智子
地域医療推進課長 ある程度の試算はしていますが、今具体的な数字をはっきり申し上げられません。
◆小泉仲之 委員 三次救急の逼迫を避けられるということは分かりますが、具体的な根拠を改めてきちんと説明できる機会があったほうがいいと思います。
◎清水智子
地域医療推進課長 参考にさせていただきます。
○松下和子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で
地域医療推進課の審査を終わります。
次に、
保健所保健管理課の審査を行います。
保健所保健管理課長から説明をお願いします。
◎田辺博
保健所保健管理課長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について、資料4、初めに、歳出から説明します。予算説明書10ページ、11ページ、第4款衛生費、第1項保健衛生費、第1目
保健衛生総務費、感染症予防の普及啓発及びまん延防止、
感染症入院医療費負担金は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療費に関する法律に基づき入院勧告を行った
新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費の自己負担分について、公費負担するものですが、入院患者数が当初の見込みを大幅に上回り、扶助費が不足することから、1億3,000万円を増額補正します。
続いて、歳入、予算説明書4ページ、5ページ、第19款国庫支出金、第1項国庫負担金、第2目
衛生費国庫負担金、
感染症患者入院医療費負担金9,750万円は、歳出で説明した
感染症入院医療費負担金に係る国からの負担金です。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で
保健所保健管理課の審査を終わります。
次に、
保健所環境衛生課の審査を行います。
保健所環境衛生課長から説明をお願いします。
◎長崎忍
保健所環境衛生課長 資料5、議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について、歳出の補正額合計1,500万円、初めに第4款衛生費、第1項保健衛生費のうち、第4目保健予防費、
公共施設修繕事業は、動物ふれあいセンター施設の外部に面する木製建具の修繕工事などです。
次に、第5目墓地斎場費、
公共施設修繕事業について、青山斎場は、大規模修繕をしていない火葬炉の耐火レンガの修理工事を行います。白根斎場は、敷地内の陥没した舗装の撤去及び再舗装の工事を行います。亀田斎場は、ごみ置場の解体、撤去と植栽などの工事を行います。巻斎場は、火葬炉の温度調節計の取替え工事など、建物、舗装及び火葬炉の老朽化などに伴う修繕工事費用として計上しています。なお、機器部品の調達及び舗装のための天候等を考慮し、繰越明許費として実施したいと考えています。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で
保健所環境衛生課の審査を終わります。
次に、
衛生環境研究所の審査を行います。
衛生環境研究所長から説明をお願いします。
◎町永智恵
衛生環境研究所長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分、資料6、令和3年度新潟市
一般会計補正予算説明資料(
衛生環境研究所所管分)、歳出予算として、第4款衛生費、第1項保健衛生費、第6目
衛生環境研究所費、
公共施設修繕事業の経費として600万円を計上しています。当所では、
衛生環境研究所の老朽化した設備の修繕工事にかかる費用について増額補正及び繰越明許費を設定します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆石附幸子 委員 今まさにPCR検査で、
衛生環境研究所は大変多忙だと思います。精密な検査をする場所ですが、老朽化した箇所はどの辺りでしょうか。
◎町永智恵
衛生環境研究所長 今回は、4つの工事を予定しています。1つ目は冷暖房に関係する工事、2つ目は自動ドアの駆動装置の工事、3つ目は検査で発生する排ガスを洗浄する
排ガス洗浄装置の工事、4つ目は部屋が丸ごと冷蔵庫になっているような
プレハブ冷蔵庫という施設の工事になります。
○松下和子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で
衛生環境研究所の審査を終わり、保健衛生部の審査を終わります。
次に、市民生活部の審査を行います。
市民生活部長から総括説明をお願いします。
◎上所美樹子
市民生活部長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分として、
引っ越しワンストップサービス対応に伴う
住民記録システムと関連システムを連携させるための経費について増額補正するとともに、繰越明許費を設定します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で市民生活部の総括説明を終わります。
次に、市民生活課の審査を行います。
市民生活課長から説明をお願いします。
◎田中貴子
市民生活課長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について、初めに、歳出、予算説明書8ページ、9ページ、第2款総務費、第3項1目
戸籍住民基本台帳費、
戸籍住民基本台帳諸経費、
住民記録システム改修事業は、
住民基本台帳法の一部改正により
マイナンバーカード所有者がマイナポータルからオンラインで転出手続及び転入予約を行う、いわゆる
引っ越しワンストップサービスに対応するため、
住民記録システムと関連システムの申請書データを連携させるための改修経費を増額補正します。
続いて、歳入、予算説明書4ページ、5ページ、第19款国庫支出金、第2項国庫補助金、第1目
総務費国庫補助金は、歳出で説明した
住民記録システム改修事業に係る国の補助金で、システム改修に伴う交付額は記載のとおりです。
続いて、議案書5ページ、第2表、
繰越明許費補正、1、追加、第2款総務費、第3項
戸籍住民基本台帳費は、先ほど説明した
住民記録システム改修事業について、年度内の改修が見込めないため、繰越明許費を設定します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆伊藤健太郎 委員
システム改修費は歳出が2,440万円ですが、国庫補助金は満額ではないのですか。
◎田中貴子
市民生活課長 国の補助金については、住民規模に応じて額が定められており、本市は50万人以上の規模の都市ということでこの金額になっています。
○松下和子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で市民生活課の審査を終わり、市民生活部の審査を終わります。
次に、
危機管理防災局の審査を行います。
危機管理防災局長より総括説明をお願いします。
◎樋口健志
危機管理防災局長 議案第128号令和3年度
一般会計補正予算関係部分、12月定例会で補正した避難所における
感染症対策事業に要する経費について、繰越明許費を設定します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で
危機管理防災局の総括説明を終わります。
次に、防災課の審査を行います。防災課長より説明をお願いします。
◎関智雄 防災課長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について、議案書5ページ、第2表、
繰越明許費補正、1、追加、第2款総務費、第1項総務管理費、避難所における
感染症対策事業は、3,000万円の繰越明許費を設定します。これは、昨年12月定例会で補正した
ポータブル蓄電池と
ソーラーパネルの購入費6,000万円のうち、年度内の納入が間に合わない一部について、翌年度に繰り越します。なお、蓄電池、
ソーラーパネルとも540台を調達するという補正でしたが、年度内では半数に当たる270台の調達を予定しています。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で防災課の審査を終わり、
危機管理防災局の審査を終わります。
次に、福祉部の審査を行います。福祉部長から総括説明をお願いします。
◎佐久間なおみ 福祉部長 初めに、議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分、
住民税非課税世帯に対する給付金について、
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、非課税相当となる世帯分について、歳入・歳出予算を増額補正するとともに、次年度の執行が見込まれる
住民税非課税世帯分と併せて繰越明許費を設定します。また、居宅介護や
共同生活援助等の障がい福祉サービスに係る扶助費について、利用者の増加等により不足が見込まれることから、歳入・歳出予算を増額補正します。また、国の補正予算を活用し、グループホーム2棟の移転に対する補助について歳入・歳出予算を増額補正するとともに、繰越明許費を設定します。また、国民健康保険事業会計の補正に合わせた繰出金として歳入・歳出予算を減額補正します。そのほか、認知症高齢者グループホーム等の整備について、年度内竣工が見込めなくなったことから、繰越明許費を設定します。
次に、議案第129号令和3年度国民健康保険事業会計補正予算は、
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免に関して国からの補助金を受け入れるため、関係する歳入予算を補正します。また、保険給付費の不足が見込まれるため、歳入・歳出予算を増額補正するとともに、令和2年度からの繰越金のうち、国及び県への返還金を差し引いた額を国民健康保険の財政調整基金に積み立てるため、歳入・歳出予算を増額補正します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で福祉部の総括説明を終わります。
次に、福祉総務課の審査を行います。
福祉総務課長から説明をお願いします。
◎野本俊太郎
福祉総務課長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について、初めに、歳出、予算説明書8ページ、9ページ、第3款民生費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費、
住民税非課税世帯に対する給付金は、7億8,000万円を計上します。
続いて、歳入、予算説明書4ページ、5ページ、第19款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目民生費国庫補助金、
住民税非課税世帯に対する給付金補助金は、歳出と同額7億8,000万円を計上します。
続いて、議案書5ページ、第2表、
繰越明許費補正、1、追加、第3款民生費、第1項社会福祉費、
住民税非課税世帯に対する給付金は、75億3,500万円を上限として設定します。
資料、
住民税非課税世帯に対する10万円の給付金については、先般の12月定例会で補正予算を議決いただきました。その後、国から制度の詳細が示されたことから、今回必要な経費についてさらなる予算措置をするものです。
初めに、1、給付金制度の変更点等について、給付金の申請期間を令和4年3月末までとしていましたが、令和4年9月末までに延長となりました。国の通知では、期間の延長に伴う令和4年度に係る給付金の予算は、令和3年度予算の繰越しで対応するというものです。
次に、2、家計急変世帯分の補正について、12月補正では、令和3年度の
住民税非課税世帯の7万8,000世帯相当分を予算計上しました。今回は、
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、令和3年1月以降の収入が住民税非課税相当である世帯、いわゆる家計急変世帯分も予算計上します。世帯数は、
住民税非課税世帯7万8,000世帯の1割相当を想定し、7,800世帯としました。補正額は、表の太枠で囲まれた補正額①に記載のとおり、7,800世帯に対して10万円の給付ということで、7億8,000万円を計上しました。
次に、3、繰越明許費の設定について、先ほど説明した申請受付期間の延長に伴い、繰越明許費を設定します。下段の表の年度内執行予定額は、既に1月中に支払いが完了した生活保護世帯と、児童扶養手当受給世帯を合わせた約1万1,000世帯分の11億円と、既に契約を行い年度内に執行が見込まれる、事務費分の7,800万円を合わせた11億7,800万円、繰越明許費②は、今回の補正額も含めて差し引いた残りの合計75億3,500万円を上限に設定します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆倉茂政樹 委員 参考までに、分かれば教えてください。
住民税非課税世帯に給付されますが、住民税非課税の人数は把握していますか。
◎野本俊太郎 福祉総務課長 この制度は対象が世帯ですが、人数ですか。
◆倉茂政樹 委員 はい。
◎野本俊太郎 福祉総務課長 今、手元に数字がありません。
◆飯塚孝子 委員 今回の家計急変の対象期間は、令和3年1月から令和4年9月まででしょうか。
◎野本俊太郎
福祉総務課長 家計急変世帯は、昨年12月の補正予算のときは国から正式な通知がなく、12月中に要綱等が示されるということで、その際には、年度内の執行を目指すという表現もあったので、年度内ということで3月末を設定しました。12月末に来た要綱で、9月末まで期間を定めると正式に決まりましたので、今回、繰越明許費を設定し、対象期間を延長します。
◆飯塚孝子 委員 正式な要綱が来た期日はいつ頃でしょうか。
◎野本俊太郎
福祉総務課長 国からの通知文は12月21日付で、実際来たのはその2日後ぐらいだったと思います。
◆飯塚孝子 委員 こういう人たちは自主申告ですよね。市民税課にデータがないので、対象になるか分からない限りはスルーされると思います。どのような人が対象になるのでしょうか。
◎野本俊太郎
福祉総務課長 今年度に入って
新型コロナウイルス感染症の関係で所得が急激に減少した方が対象になります。基準としては、例えば1か月分の給料が前月に比べて極端に落ち、その1か月分を12倍したときに、非課税世帯と同等の年収になる方が対象になります。
◆飯塚孝子 委員 来年度の9月までの期間で1か月でも収入が下がって、その12か月分が非課税世帯の年収相当になれば対象になるということですか。
◎野本俊太郎
福祉総務課長 そのような考え方になっています。
◆飯塚孝子 委員 広報が大事だと思いますが、対象になっていることをどのようにお知らせする予定ですか。
◎野本俊太郎
福祉総務課長 家計急変世帯の方については、自己申告に頼らざるを得ないため、ツイッターで既にそういった制度の周知をしていますし、新潟市のLINEでも広報しています。ただ、それも繰り返しやっていかなければならないと考えていますので、1月中に既に発信していますが、また機会を見て、定期的にSNS関係を使って周知していきたいと思います。また、区役所の家計急変や生活困窮者の相談窓口でも、こういった制度があることを紹介しています。
◆小泉仲之 委員 1月末から申請受付が始まっていますが、現在、
住民税非課税世帯と家計急変世帯の方たちが、どのぐらい申請しているのかお聞かせください。
◎野本俊太郎
福祉総務課長 住民税非課税世帯は、対象の方が約7万1,000世帯いらっしゃいますが、既に今週、対象世帯には確認書を配付しています。今回、国が昨年度10万円の定額給付金を振り込んだ口座のデータを使ってもいいと法律改正したことに伴い、そのデータを借りて、確認書にあらかじめ口座番号と銀行名と支店名を入れた上で送っています。それが今順次返ってきていますが、まだ正確な数字は手元にありません。また、家計急変世帯については、昨日時点で109件上がってきています。
◆小泉仲之 委員 非課税世帯については、口座番号まで入れて確認書を送ってあるということで、スムーズな受給ができるのではないかと期待しています。その上で先ほど飯塚孝子委員からも質疑があったように、家計急変世帯へは広報等が必要ということで、先ほど勤労者のお話をしましたが、個人事業主の方たちもかなり対象になるのではないかと思っています。その意味では、ちょうどこれから確定申告の季節で、個人事業主の方は会場に行くわけですから、そのときにもう少し手厚く、そういった制度があるという周知をしたらいいのではないでしょうか。
◎野本俊太郎
福祉総務課長 周知については、やり過ぎということはないと思いますので、委員のおっしゃったことも参考にしながら、関係課と調整したいと思います。
○松下和子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で福祉総務課の審査を終わります。
次に、障がい福祉課の審査を行います。障がい福祉課長から説明をお願いします。
◎大島正也 障がい福祉課長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について、歳出、予算説明書10、11ページ、第3款民生費、第3項障がい福祉費、第2目障がい福祉費は、12億4,480万8,000円を追加補正します。障がい福祉サービス等事業について、居宅介護や共同生活援助などの利用者数などが増加したほか、自立支援医療費の支給件数増加に伴い不足が生じる扶助費です。
次に、第3目障がい福祉施設費は、5,220万円を追加補正するもので、地域生活の支援、障がい福祉施設整備事業として国の補正予算に対応した障がい者グループホーム2棟の整備に対する補助金です。老朽化した施設を移転、新設するとともに、利用定員を拡充し、重度障がい者を受け入れることで入所待機者の解消を促進します。
続いて、歳入、予算説明書、2ページ、3ページ、第19款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目民生費国庫負担金、第3節障がい福祉費国庫負担金、自立支援給付費負担金及び4ページ、5ページ、障がい児入所給付費等負担金は、歳出で説明した障がい福祉サービス等事業の事業費増に伴う国庫負担金で、金額はそれぞれ記載のとおりです。
次に、第19款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目民生費国庫補助金、第3節障がい福祉費国庫補助金、社会福祉施設整備費補助金は、歳出で説明した障がい福祉施設整備事業に対する国庫補助金で、金額は記載のとおりです。
次に、第20款県支出金、第1項県負担金、第2目民生費県負担金、第3節障がい福祉費県負担金、自立支援給付費負担金及び障がい児入所給付費等負担金は、国庫支出金同様、歳出で説明した障がい福祉サービス等事業の事業費増に伴う県負担金で、金額は記載のとおりです。
次に、6ページ、7ページ、第26款市債、第1項市債、第2目民生債、第3節障がい福祉債、障がい福祉施設整備事業債は、歳出で説明した障がい福祉施設整備事業の市負担分に充当するもので、金額は記載のとおりです。
続いて、議案書5ページ、第2表、
繰越明許費補正、1、追加、第3款民生費、第3項障がい福祉費は、歳出で説明した障がい福祉施設整備事業の補正分5,220万円の繰越明許費を設定します。
続いて、8ページ、第3表、地方債補正、1、追加、障がい福祉施設整備事業費は、先ほど説明した民生債の補正分で、限度額、起債の方法、利率、償還の方法についてです。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で障がい福祉課の審査を終わります。
次に、高齢者支援課の審査を行います。
高齢者支援課長から説明をお願いします。
◎本間隆
高齢者支援課長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分、議案書5ページ、第2表、
繰越明許費補正、1、追加、第3款民生費、第5項老人福祉費、グループホーム整備事業は、東区と西区で整備を行う認知症高齢者グループホーム2か所分の補助に係るもので、令和4年度中の竣工を予定しています。次に、小規模多機能型居宅介護事業所整備事業は、西区で整備する看護小規模多機能型居宅介護事業所1か所分の補助に係るもので、令和4年度中の竣工を予定しています。次に、地域介護・福祉空間整備等施設整備事業は、非常用自家発電設備の整備や大規模修繕を行う施設3か所分の補助に係るもので、国の内示がこれからあることから、年度内の工事が完了できない見通しとなったことによるものです。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で高齢者支援課の審査を終わります。
次に、保険年金課の審査を行います。保険年金課長から説明をお願いします。
◎小関洋 保険年金課長 当課所管の議案は、議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分及び議案第129号令和3年度新潟市国民健康保険事業会計補正予算です。
資料、12月議会議案第97号新潟市一般会計補正予算と、12月議会議案第98号新潟市国民健康保険事業会計補正予算は、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国保の被保険者に対する保険料減免について、令和3年度の減免額を1億円と見込み、国、県から補填される交付金を受け入れる補正予算を行うため、12月定例会の当委員会において審議、承認いただいた内容です。その後、
新型コロナウイルス感染症に伴う国の補正予算に関する通知があり、減免額の6割分を地方負担として地方創生臨時交付金で充当せず、国民健康保険の補助金である災害等臨時特例補助金が交付されることとなりました。これに伴い、保険料減免のための補填財源を振り替え、補助金を受け入れる予算を整理する必要があるため、2月定例会議案第128号新潟市
一般会計補正予算関係部分の、
新型コロナウイルス感染症の保険料減免関係、歳入、第19款国庫支出金、第2項国庫補助金、第8目地方創生臨時交付金で6,000万円を減額補正します。同様に歳出においては、地方創生臨時交付金を一般会計から国保会計へ繰り出さないこととなるため、第3款民生費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費、国民健康保険事業会計繰出金6,000万円を減額補正します。
続いて、その下は2月定例会議案第129号新潟市国民健康保険事業会計補正予算、歳入のうち、先に第8款繰入金、第1項他会計繰入金、第1目一般会計繰入金で、減免の6割分を一般会計から国保会計に繰り出さないため、国保会計においてもこれを繰り入れないことから、6,000万円減額補正します。
第4款国庫支出金、第1項国庫補助金、第3目災害等臨時特例補助金は、減免額の6割分が国民健康保険の補助金である災害等臨時特例補助金として交付されるため、6,000万円増額補正します。この結果、資料右側の整理後の補正予算にあるように、国保会計の歳入において減免見込みの1億円を減額補正し、国、県からの全額補填として国庫支出金6,000万円、県支出金4,000万円をそれぞれ増額補正します。
次に、資料中央、下段の国保会計の色がついた箇所は、保険料減免関係に伴う補正とは別の内容です。初めに、保険給付費の増額補正関係の歳出、第2款保険給付費、第1項療養諸費、第1目一般被保険者療養給付費について、令和3年度は、当初予算として保険給付費全体で約517億円を予算措置していましたが、年度当初から秋にかけて
新型コロナウイルス感染症による受診控えがある程度解消し、医療費が増加していることに伴い、保険給付費に不足が生じる見込みとなったため、9億5,000万円を増額補正します。これに伴う歳入が第5款県支出金、第1項県補助金、第1目保険給付費等交付金で、国保財政の仕組みにおいて、保険給付費に係る財源は県から全額が交付されるため、9億5,000万円を増額補正します。
次に、国保財政調整基金の積立関係のうち、歳出の第5款1項基金積立金、第1目財政調整基金積立金は、令和2年度からの繰越金のうち、国や県への返還金を差し引いた2億272万7,000円を国民健康保険事業財政調整基金に積み立てるために増額補正します。これに伴う歳入が第9款1項1目繰越金であり、基金積立ての財源とするため、2億272万7,000円を増額補正します。これにより令和3年度末の基金残高は、約30億4,000万円となる見込みです。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で保険年金課の審査を終わり、福祉部の審査を終わります。
次に、こども未来部の審査を行います。
こども未来部長から総括説明をお願いします。
◎小柳健道
こども未来部長 初めに、議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分は、国の令和3年度補正予算に伴い、保育士、放課後児童支援員、社会的養護従事者等への処遇改善を行います。また、こども医療費助成及び特定不妊治療費助成に不足が生じたため、所要額を補正するほか、
新型コロナウイルス感染症関連では、妊婦を対象とした分娩前ウイルス検査費用を増額補正します。また、私立保育園等の運営費や病児・病後児保育事業についても不足額を補正するほか、経済対策として、市立保育園等の小規模修繕を行うための費用を増額補正します。あわせて、特定不妊治療費助成や不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査事業について、新たに繰越明許費を設定します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上でこども未来部の総括説明を終わります。
次に、こども政策課の審査を行います。
こども政策課長より説明をお願いします。
◎日根裕子
こども政策課長 こども政策課所管分の議案について説明します。
議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について、初めに、歳出、予算説明書10ページ、11ページ、資料、第3款民生費、第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費、第2目児童福祉施設費、こどもに関する相談体制の拡充、社会的養護従事者処遇改善事業及び安心してすごせるこどもの居場所の整備、放課後児童支援員等処遇改善事業は、令和3年11月19日に閣議決定された国の令和3年度補正予算に伴い、社会的養護従事者及び放課後児童支援員等の処遇を改善するため、2月分、3月分の収入について、3%程度、月額9,000円の引上げを実施する費用として、社会的養護従事者分150万5,000円、放課後児童支援員等分2,028万4,000円を増額補正します。なお、本事業における4月から9月分については、令和4年度当初予算に盛り込んでおり、10月以降においても本事業により講じた賃金水準を維持するよう補正等で対応していきます。
続いて、歳入、予算説明書4ページ、5ページ、第19款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目民生費国庫補助金のうち、児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金150万5,000円、保育士等処遇改善臨時特例交付金2,028万4,000円を増額とするもので、いずれも全額国の補助です。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆飯塚孝子 委員 ひまわりクラブに従事している指導員全てが、勤務時間が短くても対象になるのでしょうか。
◎日根裕子
こども政策課長 全ての職員です。
◆飯塚孝子 委員 先ほど10月以降の説明がありましたが、10月以降の国の在り方はどのようになっているでしょうか。
◎日根裕子
こども政策課長 社会的養護従事者の処遇改善については、措置費に上乗せして補助金として交付されると聞いていますが、まだ確定はしていません。また、放課後児童支援員の処遇改善については、国、県、市の3分の1の補助事業の中に組み込まれると聞いていますが、そちらもまだ確定していません。
◆小泉仲之 委員 今回の人件費分のプラス補正を非常に評価していますが、先ほど飯塚孝子委員から質疑のあったひまわりクラブ等について、全員が9,000円上がるのか、それとも常勤換算で9,000円なのか、非常勤についてはどうなるのか確認させてください。
◎日根裕子
こども政策課長 どの職員にどれだけ支払うかは、指定管理者の判断になります。市からの補助金は、常勤1人について9,000円、また例えば週半分しか働かない人は0.5という換算の仕方で団体にお渡しし、額に関しては指定管理者ごとに変わってくると思います。
○松下和子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上でこども政策課の審査を終わります。
次に、
こども家庭課の審査を行います。
こども家庭課長より説明をお願いします。
◎堀峰一
こども家庭課長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分、資料、令和4年2月議会一般会計補正予算について、初めに、1、妊産婦及びこども医療費助成は、今年度からこども医療費の制度を拡充し、入院、通院ともに18歳までを対象に医療費の助成を行っています。資料に記載はありませんが、助成金額は令和2年度と比較して、5億6,000万円余り増加する見込みです。助成単価の増などにより当初の見込みを上回ったため、不足分として6,755万円を補正します。
次に、2、特定不妊治療費助成は、1つはこども医療費助成と同じく助成金額が当初の見込みを上回ったことによる不足分で、これは助成件数の増が主な要因と考えています。もう一つが令和4年度から保険適用となりますが、保険適用前の今年度中から治療を開始する、いわゆる年度またぎの治療についても切れ目なく支援を行うために所要額を補正します。この部分は、制度の移行期となる今年度限りの措置であり、併せて繰越明許費を設定します。
次に、3、不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査事業は、出産前の妊婦を対象としたPCR検査に係る費用について、国の令和3年度補正予算を活用し、新潟県と足並みをそろえて来年度も継続して補助を実施するために、所要額の補正と繰越明許費を設定します。資料に記載はありませんが、今年度の実績156件、助成額約296万円を見込んでいます。
次に、4、社会的養護従事者処遇改善事業は、さきに同様の説明がありましたが、国の令和3年度補正予算に伴い、当課が所管する母子生活支援施設の職員の処遇を改善するため、所要額を補正します。
続いて、歳出、予算説明書8ページ、9ページ、第3款民生費、第1項社会福祉費、第2目母子福祉費、ひとり親家庭への支援、社会的養護従事者処遇改善事業は21万8,000円、10ページ、11ページ、第4款衛生費、第1項保健衛生費、第4目保健予防費、安心して妊娠・出産できる環境の整備、特定不妊治療費助成事業は1億4,909万4,000円、不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査事業は480万円、子育て家庭への支援、こども医療費助成事業は6,755万円です。
続いて、歳入、4ページ、5ページ、第19款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目民生費国庫補助金、児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金は、社会的養護従事者処遇改善事業に係る事業費の全額について、国の補助を受け入れるものです。
次に、第3目衛生費国庫補助金、新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業補助金は、不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査事業費の2分の1について、国の補助金を受け入れるものです。
同じく第8目
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、特定不妊治療費助成事業及び妊婦への分娩前ウイルス検査事業の2事業について、記載の7,923万1,000円を充てるものです。
次に、6ページ、7ページ、第20款県支出金、第2項県補助金、第3目衛生費県補助金、子ども・子育て支援事業費補助金は、特定不妊治療費の助成に係る補助対象経費の2分の1について、県の補助金を受け入れるものです。
続いて、議案書5ページ、第2表、
繰越明許費補正、1、追加、特定不妊治療費助成事業と不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査事業について、記載の金額を来年度に係る事業費分として繰越明許費を設定します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆細野弘康 委員 こども医療費助成について、主な原因として助成単価が増加しているとありますが、どういった要因で単価が上がったのか教えてください。
◎堀峰一
こども家庭課長 はっきりした要因はつかめていないのが正直なところです。はっきりしたことは言えないという前提ですが、小児科の先生にお聞きしたところ、皆様御承知のとおり、小児のコロナウイルス感染が今年度に入って増えてきており、コロナの患者を診ることによる様々な加算が助成単価の増につながっているのではないかということでした。明確なお答えができなくて恐縮ですが、小児科の先生から実際加算が増えているのは間違いないという声をいただいています。
○松下和子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で
こども家庭課の審査を終わります。
次に、保育課の審査を行います。保育課長より説明をお願いします。
◎浅間孝之 保育課長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について、歳出予算説明書10ページ、11ページ、第3款民生費、第2項児童福祉費、第2目児童福祉施設費の4事業です。資料、令和4年度2月定例会補正予算の概要(保育課所管分)、初めに、保育士等処遇改善事業は、保育士等の処遇改善を図るため、収入を3%程度、額にして9,000円程度引き上げることを目的とする国の補正予算を活用し、私立園に勤務する職員の賃金改善に必要な費用の一部を補助します。対象施設は、私立の新制度幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所の合計202施設で、対象の職員数は約5,900人で、事業費は記載のとおりです。なお、本事業は令和4年2月・3月分であり、令和4年4月以降分は新年度予算での対応を予定しています。
次に、私立保育園等運営費は、私立の保育園へ運営費を給付するものですが、私立園を利用する児童数が当初見込みを上回ったために、不足する給付費を増額補正するもので、事業費は記載のとおりです。利用児童数について補足ですが、これまで増加してきた市立園も含めた本市の保育認定児童の年間利用者数が昨年度初めて減少に転じました。全体としては、今年度もこの減少傾向が続くと想定し、私立園の利用児童数も一定程度減少すると見込んでいましたが、実績としては当初見込みを上回り、かつ昨年度をも上回る結果となったものです。なお、利用児童の全体数は、市立園の利用児童数の減少幅が大きかったため、全体としては昨年度よりも減少しています。
次に、病児・病後児保育事業は、病児・病後児保育施設の利用児童数が当初の見込みを上回ったために、施設への委託料を増額補正するもので、事業費は記載のとおりです。コロナ禍においては、昨年度に引き続き利用者の減少が続くと想定し、今年度は昨年度並みの利用者数、コロナ禍前の例年の3割程度を見込んでいましたが、夏にかけてRSウイルスの大流行もあり、利用者数が大きく伸び、例年の9割程度まで回復したものです。
次に、
公共施設修繕事業は、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内経済対策の一環として、全市的に公共施設の老朽箇所などの修繕工事を行うもので、当課分は市立保育園での小規模な改修工事を行うための費用を増額補正するものです。対象は、59施設、114工事であり、事業費は記載のとおりです。
続いて、歳入、予算説明書、2ページ、3ページ、第19款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目民生費国庫負担金、合計4億4,069万円は、市立保育園等運営費に係る国負担分です。
次に、4ページ、5ページ、第2項国庫補助金、第2目民生費国庫補助金、子ども・子育て支援交付金2,475万2,000円は、病児・病後児保育事業に係る国負担分であり、次の保育士等処遇改善臨時特例交付金9,684万8,000円は、保育士等処遇改善事業に係る国負担分です。
次に、第20款県支出金、第1項県負担金、第2目民生費県負担金、合計1億7,356万5,000円は、私立保育園等運営費に係る県負担分です。
次に、第2項県補助金、第2目民生費県補助金、子ども・子育て支援交付金2,475万2,000円は、病児・病後児保育事業に係る県補助金であり、子どものための教育・保育給付補助金3,628万9,000円は、私立保育園等運営費に係る県補助分です。
続いて、繰越明許費の設定について説明します。議案書5ページ、第3款民生費、第2項児童福祉費、
公共施設修繕事業4,820万円が当課所管分の事業です。事業内容は、歳出で説明したとおりで、いずれも年度内での修繕工事の完了が困難なことから、繰越明許費の追加設定をお願いするものです。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆石附幸子 委員 保育士等処遇改善事業について、3%程度というのは約9,000円と思っていいですか。
◎浅間孝之 保育課長 はい。
◆石附幸子 委員 ひまわりクラブのところで回答がありましたが、常勤と非常勤の方はそれに応じてということでしょうか。
◎浅間孝之 保育課長 基本的には、施設に勤務する職員が対象となりますが、先ほどこども政策課の説明でもあったように、上げ幅については各施設の判断で行うことになります。恐らくパートについては時間相当分を加味して設定されると想定しています。
◆石附幸子 委員 もう一点、この事業目的に沿って適切に該当する人に行くかというあたりは、後でまた報告があるのでしょうか。
◎浅間孝之 保育課長 まずは、どのような内容の処遇改善を図るか計画を出していただき、実績は、賃金台帳等で実際に処遇改善が図られたかどうかを確認する予定でいます。
◆飯塚孝子 委員 申請は、各園が必要な書類をつけて計画書を出すと、処遇改善事業の予算が支払われるという仕掛けでしょうか。なかなか申請の手続が難しいという意見もありますが、その点はどうでしょう。
◎浅間孝之 保育課長 保育士等の処遇改善は、基本的には職員数ではなく園児数で算定する方式になっています。申請は計画書だけで行っていただきますが、実績報告では先ほど申したとおり、賃金台帳や給与規程の変更点を確認する必要があります。なるべく事業者の負担がないような簡便な方法を念頭に置いて作業を進める予定にしています。
◆飯塚孝子 委員 園児数で算定して、常勤保育士は3%程度の9,000円支給されるということでしょうか。
◎浅間孝之 保育課長 国の立てつけとしては、今ほど申し上げたとおり、園児数で算定しますが、それが9,000円相当になるような単価設定をしていると認識しています。
◆飯塚孝子 委員 保育士等とありますが、どの範囲が保育士等に入るのでしょうか。
◎浅間孝之 保育課長 一部の例外を除き、全ての職員が対象になります。例えば法人の役員を兼ねている園長や通常の保育時間以外、例えば延長保育の短い時間だけお勤めになられている方が例外となります。通常の保育に少しでもお勤めしている方は、全て対象になるという考えです。
◆飯塚孝子 委員 そうすると、早朝や延長のパートは通常の保育には携わっていないということで、対象から除かれるという受け止めでしょうか。
◎浅間孝之 保育課長 そのような方も一部いらっしゃると思いますが、早朝にしろ延長にしろ、例えば30分だけという短い時間お勤めするようなケースは少ないと思います。通常の保育の終わりの時間から延長にかけてというのが大体の雇用のスタイルだと認識していますので、一部でもかかっていれば対象になることから、ほとんどいらっしゃらないと想定しています。
◆小野照子 委員 病児・病後児保育事業について、病児と病後児等、それぞれの事業費、児童数の内訳は分かりますか。
◎浅間孝之 保育課長 すみません、休憩をお願いします。
○松下和子 委員長 委員会を休憩します。(午前11:36)
(休 憩)
○松下和子 委員長 委員会を再開します。(午前11:37)
◎浅間孝之 保育課長 決算見込みで示している1万557人の病児と病後児の内訳は、病児1万98人、病後児は2施設で459人と見込んでいます。
◆倉茂政樹 委員 先ほど保育士等処遇改善事業について、園児数が算定基準であるという答弁がありました。事務の方はどうか分かりませんが、例えば栄養士や調理員など、保育士等の等に含まれる保育士以外の方々を含めて、1人当たり9,000円が確実に行き渡るという考えでよろしいでしょうか。
◎浅間孝之 保育課長 国から示されているこの制度については、公定価格で定めている配置基準の人数を支給対象額の基本とすることになっていますので、公定価格の配置基準以上配置している園があるとしたら、9,000円を少し下回る可能性があります。
◆倉茂政樹 委員 法定の配置基準に従って計算されるけれども、それよりも手厚くやっている園があったとすると、9,000円までいかないことが考えられるということでよろしいですか。
◎浅間孝之 保育課長 そのとおりと承知しています。
◆小泉仲之 委員 対象になる施設について、例えば市内で市とはつながりがない県管理の幼稚園、それから内閣府の関係の企業内保育園のようなところは、本市が対応するのでしょうか。
◎浅間孝之 保育課長 まず、幼稚園については、市が給付費を払う新制度に移行した幼稚園は市のほうで面倒を見ますし、私学助成を使っている旧制度の幼稚園については県が担当しています。今回の対象は基本的に認可の保育施設が対象となり、例えば企業主導型であると認可外の扱いになりますので、私どもの給付の対象外になっています。企業主導型は、今資料がありませんが、恐らく運営費を給付している児童育成協会が所管するものと認識しています。
◆小泉仲之 委員 後で賃金台帳等を確認するということですが、2月分、3月分についてはいつ頃給付する予定でしょうか。
◎浅間孝之 保育課長 今のところ、2月分、3月分をまとめて、3月28日に施設に払う予定です。
◆小泉仲之 委員 施設には、この定例会で議決されない限りは改善計画を送らないと思うのですが、議決されてからすぐ、来週くらいに送るのですか、それとももう既に送ってあるのですか。
◎浅間孝之 保育課長 国の報告等の都合もあり、計画の内容については既に動いている部分があります。
◆小泉仲之 委員 ぜひ速やかに実施していただければと思います。
次に、私立保育園等運営費について、本市が公立保育園の再編計画を進めている影響もあると思いますが、私立園の利用人数が6,396人増えた一方、公立の保育園の利用人数は減っているということでした。公立保育園がどのくらい減ったのか。また、どのような状況か併せて聞かせてください。
◎浅間孝之 保育課長 私立は資料に記載のとおり6,396名増え、公立は逆に見込みから4,748名減りました。
◆小泉仲之 委員 児童数が減っているのに、公立と私立を合わせると年間約1,500名延べ人数が増えていますが、この背景をどのように分析しているかお聞かせください。
◎浅間孝之 保育課長 今回、結果として見込みより全体で1,500名ほど増えていますが、前年度との比較ではマイナスになっています。見込みが一番大きくずれたのは、公立から私立のほうにかなり入園希望者が移っている部分です。原因は、いろいろ重なっていると思いますが、園長などからは建物の古さと駐車場等の問題が大きいという感想を聞いています。
◆小泉仲之 委員 その辺りの傾向として、一部新年度予算の議論になるのかもしれませんが、さらに公立を縮小して私立を増やしていく、これを受けて市として今どのような政策を考えているのか聞かせていただいて終わりたいと思います。
◎浅間孝之 保育課長 このような傾向が出てくることは想定していなかった部分ですが、一方、児童数の減少は今年度も引き続いていますので、今後も続くという見込みの下、市立保育園の配置計画を進め、加速していかなければならないと改めて思っています。
○松下和子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 ここで保育課長から発言を求められていますので、お聞き取りください。
◎浅間孝之 保育課長 病児保育と病後児保育の人数の内訳が誤っていましたので、訂正します。病児保育の利用数は、「9,182名」を「1万98名」に、病後児保育の利用数は、「1,375人」を「459人」に訂正します。(当該箇所訂正済み)
○松下和子 委員長 ただいまの発言の訂正申出については委員長において許可することとします。
以上で保育課の審査を終わり、こども未来部の審査を終わります。
次に、南区健康福祉課の審査を行います。南区
健康福祉課長から説明をお願いし、質疑の内容により江南区
健康福祉課長からも答弁をお願いしたいと思います。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 議案第135号調停の申立てについて、まずもって、本件により市民の皆様に御心配をおかけし、調停において判断を仰ぐような状況になってしまったことをおわびします。大変申し訳ございません。
議案書20ページ、資料、調停の申立てについて、1、概要は、江南区及び南区所管の児童館及び児童センター、計5施設の指定管理料について、消費税及び地方消費税が非課税であることが分かり、過払いであった消費税等相当額を指定管理者に返還請求しましたが、本市と指定管理者の主張に相違があり、返還に応じていただけていない状況であることから、早期に解決を図るため、調停を申し立てるものです。
次に、2、相手方である指定管理者は、特定非営利活動法人ワーカーズコープです。
次に、3、対象施設と返還請求額は、表に記載のとおり、江南区1施設、南区4施設の計5施設、返還請求額合計5,447万3,877円です。
次に、4、経緯について、初めに、(1)、平成19年9月、南区所管の白根児童センターの開設に合わせて、本市と相手方が指定管理の協定を締結しました。その際、指定管理料に消費税等が課税されるものとして指定管理料を支払っています。その後建設されたほかの4施設についても同様に指定管理料を支払っています。また、括弧書きにあるとおり、これまで本件5施設について指定管理者の変更はなく、開設時から現在にわたり、ワーカーズコープに指定管理をしていただいています。
次に、(2)、平成31年3月、次年度の指定管理の協定締結に当たり消費税等が課税されることに疑義が生じ、改めて関係法令等を確認したところ、非課税対象である可能性が高いことが分かりました。その後、同様の施設も含め庁内の確認を行い、ワーカーズコープが指定管理者である本件5施設のみが課税対象としていることが確認されました。
次に、(3)、令和2年2月、相手方に対し指定管理料に係る消費税等が非課税である可能性を伝え、税務処理上の確認を求めました。その後、相手方に対して税務署に対する消費税等の更正請求をお願いしました。
次に、(4)、令和2年9月、税務署から相手方への返還額が確定し、この金額を基に相手方から本市への返還額が示されましたが、本市が求める金額との乖離がありました。時効による請求権の消滅も考慮し、令和2年11月に本市から相手方に対し返還請求書を送付しましたが、期日までに返還がないことから、1か月後に督促状を送付しています。
次に、(5)、その後、話合いを続けてきましたが、双方の主張が平行線であり、相手方に司法の場で解決を図りたいことを説明し、今定例会に議案を提案したものです。議決いただきましたら、速やかに調停の申立てを行いたいと考えています。
次に、5、本市請求趣旨について、本市は、本件5施設の指定管理料に係る消費税等が非課税であるという認識がなく、相手方が税務処理上課税扱いとしていたことから、相手方も本市同様に非課税であるという認識がないものと推定し、双方の認識誤りである共通の錯誤と考えています。共通の錯誤という考えにより、既に支払い済みである消費税等相当額については、協定締結時より無効であり、本来支払う必要のないものを支払っているため、過払い分について返還を求めているものです。また、本請求に伴う遅延損害金についても併せて支払いを求めるものです。なお、上記の考え方により、本件の請求期間は、民法の規定による時効が10年であることから、江南区所管の亀田東児童館では平成22年度分まで、南区所管の児童館、児童センターでは最大で平成22年10月分までとしています。
次に、6、今後の手続について、調停において目的を達成することができないときは訴訟を提起し、必要に応じて上訴する等必要な措置を行っていきたいと考えています。
次に、7、再発防止について、本件は、江南区及び南区健康福祉課職員の認識が不足していたことが原因と考えています。このため、本件の事案については、庁内の関係課へ周知するとともに、指定管理者制度運用の手引きにおいて事務手続の詳細を追記するなど、改善を行っています。引き続き手引に沿った事務を行うとともに、チェックを徹底し、適正に事務を執行していきます。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆飯塚孝子 委員 そもそも江南区と南区、別々の区役所職員が対応して、その両者が同じような認識を持っていたということですが、ほかの区役所ではそのような事例はなかったのでしょうか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 南区では、白根児童センターの指定管理を始めたときから指定管理に係る消費税が非課税であるという認識が不足していました。江南区の亀田東児童館でも非課税という認識はなかったものと思われます。他区でも指定管理の児童館がありますが、職員がしっかりと認識していたものと考えており、横の連携がなかったところは反省すべきだと思っています。
◆飯塚孝子 委員 江南区、南区だけということで、ほかの指定管理者に関してはこういった認識はなかったのですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 庁内での確認の結果、このワーカーズコープが指定管理をしている5施設のみという結果です。
◆飯塚孝子 委員 それぞれの指定管理をするときに、消費税が加算されているところと加算されていないところがあるということでしょうか。それとも指定管理料は消費税非課税という前提なのでしょうか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 消費税法で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の資産等の譲渡については、消費税は課さないとされています。児童館は児童福祉法で規定する児童厚生施設で、この児童厚生施設を運営、経営する事業は社会福祉法で第2種社会福祉事業と定められていますので、消費税が非課税となります。また、この第2種社会福祉事業に当てはまるものは全て非課税取引となります。
◆飯塚孝子 委員 それぞれの区の社会福祉法の非課税事業者は、こういう施設以外に該当するものはなかったということですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 例えば当課であれば老人福祉センターも指定管理ですが、そちらも非課税となります。
◆飯塚孝子 委員 そういうところは、きちんと非課税で手続されていたということでしょうか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 老人福祉センターについては、しっかりと非課税ということで処理していました。
◆飯塚孝子 委員 非課税と認識しているところと、課税だと思い続けたところがあったということですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 委員のおっしゃるとおりです。
◆飯塚孝子 委員 確定した税務署からの返還額と、こちら側の請求額が合わなかったということになっていますが、税務署が返還した額を基にして相手方が示した金額は幾らですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 資料の4(4)、令和2年9月時点で、返還の意向の金額は3,230万円ほどです。
◆飯塚孝子 委員 これは、該当する全施設の10年分、こちらの求める額の総額でしょうか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 対象施設はこの5施設で、税務署に更正請求をして返還された金額を基にしています。
◆飯塚孝子 委員 相手方はその返還された額を基にこれでという趣旨で、反りが合わなかったということでしょうか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 おっしゃるとおりです。
◆飯塚孝子 委員 税務署が確定した金額に疑義があるということでしょうか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 本市はこの10年遡って返還請求をしていますが、税務署の更正請求は、税のほうの決まりで更正は5年間だけ可能ということで、本市が求める返還請求額と2,200万円ほどの差があります。
◆飯塚孝子 委員 5年分の3,230万円は税務署から相手方に入っていて、あとの5年分が足りないということですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 相手方が税務署に対して行った更正請求を基にした金額が3,230万円となります。
◆飯塚孝子 委員 この3,230万円は、ワーカーズコープに返還されたと認識していいでしょうか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 具体的には、平成26年から平成30年の5年分の更正請求と、令和元年度は更正請求というよりも消費税分から更正請求に伴う費用を差っ引いた金額が3,230万円ほどとなります。
◆倉茂政樹 委員 ちょっと整理します。資料の3、返還請求額は約5,400万円ですが、今お話しいただいた3,230万円は、ワーカーズコープが税務署に納めた額という意味ですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 資料の4、(4)の、この金額を基に相手から本市の返還額が示されるという部分の、この時点での返還額が3,200万円になります。
◆倉茂政樹 委員 そうすると、市は5,400万円を請求しているけれども、相手方は3,230万円を示してきたという意味ですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 あくまでこの令和2年9月時点ですが、そのようになります。
◆倉茂政樹 委員 そうすると、この差額の約2,200万円を調停によって市に払ってもらうという趣旨でいいですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 私どもとしては、そのように考えています。
◆石附幸子 委員 このワーカーズコープは全国的にも児童館等いろいろ委託されていますが、市町村によって違いがあり、本市ではこうだと思われたのですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 相手方の考え方でもあり、我々も言ってしまえば、ほかの区ではしっかりやっていたけれども、南区、江南区ではできていなかったので、事実関係については調停の場で聞き取りしていくことになろうかと思います。
◆石附幸子 委員 それが分からなかったという前提で、共通の錯誤ということですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 お互いが非課税であるとの認識がなかったということで、我々としては共通の錯誤と考えています。
◆石附幸子 委員 向こうはその認識がなかったので、資料、7、再発防止によると、こちら側の認識が不足していたことが原因ではあるけれど、共通の錯誤だから調停にかけるということですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 私どもとしては、その主張をしていきたいと考えています。
◆小泉仲之 委員 本市の立場で主張しているので、それはそれで分かりましたが、ワーカーズコープのお話も聞いてきましたので、そこから質疑したいと思います。
最初に、今回ワーカーズコープと南区、江南区で消費税の問題が出ましたが、この社会福祉法人における消費税の課税については、消費税が導入されたときから全国の自治体で同じような問題が発生しています。平成21年に厚生労働省から、社会福祉法人における消費税については課税されない旨の通知が出されていて、本市にも来ているはずです。まずそれが本市の中で全体的に共有されていないことが最大の原因だったのではないかと思います。
また、ワーカーズコープはそのまま請求したのではなく、これは福祉事業だから非課税になるということで、文書でも1回あったようですが、南区や江南区に再三再四口頭等で説明していました。しかし、市は、契約書でそうなっているし議会でも決めたから課税だと、その主張については突っぱねてきたという経過があったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 まず、前段の各通知等の認識不足については、確かに市の連携不足や周知・認識不足は間違いありません。長年にわたる認識不足でこのような事態となっており、本当に皆様に御心配をおかけしていることを大変申し訳なく思っています。
また、委員がおっしゃったようなワーカーズコープからの申入れについても、発言等は聞いていますが、その辺りも司法の場をお借りしてお互いの主張を確認していきながら、整理していきたいと思っています。
◆小泉仲之 委員 それから、先ほどの金額の問題ですが、ワーカーズコープは課税事業者として、市からいただいた消費税は全部納入しています。今回非課税ということで還付を受けましたが、国税の還付は一昨年から5年分、それ以前の分については時効になっていて還付されないのです。ワーカーズコープはもらった分は全部国に納めていて、今回還付を受けた5年分はもらう趣旨ではないので、全額払いますという主張です。そこは間違いありませんか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 ワーカーズコープの主張は、委員のおっしゃるとおりと聞いています。
◆小泉仲之 委員 自分のところで利得としていないのに、国に納めた税が時効で戻し取れず、かつ自分たちは非課税だと言っていたのに、市が課税だというので払い続けていて、ある時点でそれは非課税だったから10年分遡ってくれという市の理屈は非常に言いがかりです。それで、その基となるのが民法の共通の錯誤という論理なのですが、これも共通の錯誤があったのかどうなのか。消費税法を見ると、ワーカーズコープは市が非課税か課税かを判断して言わない限りは課税事業者なので、基本的には原則全部課税になり、課税となったものは納入する。これは、事業者としての原則で、市が課税と主張しているので受けた人は真面目にやっていたのに、共通の錯誤があったというのは非常におかしな論理です。そこについてはいかがでしょうか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 委員のおっしゃるように、相手方の考えというのは認識しています。ただ我々としては共通の錯誤、それから10年間分について返還していただきたいという考え方です。これについては、今までも話合いを続けてきましたが、平行線のままです。現在も指定管理者であり、本当に良好な関係だと思っていますので、この状況が長続きするのは本当に好ましい状況ではなく、司法の場をお借りして早期に解決を図っていきたいと考えています。
◆小泉仲之 委員 話合いをしていると言っても、これには全部行政経営課が動いています。それでは、令和2年11月の段階で請求までに何回話合いがありましたか。ちょうど
新型コロナウイルス感染症の時期で大変でしたが、メール2回、電話1回くらいしかしていないのに、突然11月に5,400万円の請求を出しているのです。契約書を見ると、税法上の疑義が生じた場合についてはお互いに話し合っていきましょう、そのときの主導的な責任は市にありますとなっているし、さらにそこは誠実に話し合いましょうとなっているのに、メールが数回と電話が一、二回だけでは、協定書に基づいた誠実な話合いがあったのかも疑義があります。本当に指定管理者を市の仕事を行う協働のパートナーとして見るならば、今回のような問題は起こらなかったと思います。市のある特定の管理部門が上から目線で非常に強圧的な対応を取ったところにも原因があり、所管課がそれを受けて苦労していることは十二分に分かります。皆さん方からもっと行政経営課に現実はこうだと訴えかけない限りは、市と指定管理者の関係がうまくいきません。これはワーカーズコープの問題だけではありません。ほかの市の指定管理者との関係性をどうつくっていくのか、この問題を参考にしてぜひ検討して再構築していただきたいと思います。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 令和2年11月に返還請求をしたのは、ここに記載しているとおり、請求権の時効による消滅も考慮したものと御理解いただければと思います。委員のおっしゃるとおり、指定管理者は協働のパートナーであると考えていますので、反省すべきところはしっかり反省し、次につなげていきたいと考えています。何度も繰り返して申し訳ありませんが、早期に解決を図るためにも、この調停の場でしっかりとお互いの考え方を整理していきたいと思います。
◆伊藤健太郎 委員 調停の申立てについてはある程度分かりましたが、調停において目的を達成することができないときは、訴訟を提起し、必要に応じて上訴する等必要な措置を行うのでしょうかこの議案で分かりましたとはなかなか言えません。第135号で御了承いただきましたので訴訟を提起しますというわけにはいかないと思いますが、これは改めて議会に提案されるのでしょうか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 議案書20ページにも記載していますが、目的を達成することができないとき、完全に我々が受け入れ難いような和解案が出たときには、訴訟手続に入りたいと思っています。
◆伊藤健太郎 委員 そう言われてしまうと確認しなければいけませんが、更正請求の金額と返還請求額の差額については、現に地方消費税として歳入している部分もあるのではないかと思っています。その辺りの捉え方は現段階で達成すべき目的としてどのくらいを許容するのかというのが分からないと、一足飛びに訴訟を起こしますということをここで議論はできないと思いますが、どうでしょう。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 委員のおっしゃることも理解できるのですが、このように差が開いており、当然我々としてもけんかをするようなことはしたくないと思っていますので、まず調停で進め、必要があると判断した場合は例えば総務部とも相談し、必要な手続をしたいと思います。
◆伊藤健太郎 委員 先ほどの小泉仲之委員の関連でもありますが、この間代理人同士、法律の専門家同士で和解の妥協点を見いだすようなやり取りはきちんとしているのですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 我々も弁護士に相談して、考え方を整理しながら交渉に当たってきました。
◆伊藤健太郎 委員 その結論がこの調停の申立てと訴訟の提起、必要に応じて上訴するということでよろしいですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 そのとおりです。
◆小泉仲之 委員 話合いですが、11月に請求書を出してからワーカーズコープと話し合ったのは1月と、3月の終わり、それから今回このような議案を出すに当たってだけです。市の動きが非常に緩慢なのではないかと思いますが、いかがですか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 この請求をしてからは4回の話合いとなっています。相手方からしてみれば、ちょっと少ないのではないかとか、礼儀が欠けているのではないかと思われるかもしれませんが、我々としても弁護士等に相談するなど考え方の整理に時間をいただいたところもありますので、御理解いただければと思います。
◆小泉仲之 委員 それから、この種の事件が全国の自治体で頻発していますが、それらの事例を見ると、本市と同じように消費税を払った自治体は、それらの団体に返還請求をしていません。それは行政の行為について非常に不利な状況が働いているからではないかと思います。ワーカーズコープが関係するものでも4自治体あり、仙台市は本市と同じような状況でしたが、とても請求できないということで請求放棄しています。ほかの2自治体も同じような状況だと思います。ただ、富士宮市だけは、富士宮市に非があり申し訳ないけれど、国税から還付された部分については返還をお願いできないか、協力をしていただけないかということで返還していただいたと聞いています。このまま調停なり裁判なりを行っても、市が全額取れる保証はなく、逆にワーカーズコープの言っている主張が認められ、市としては返還がゼロになる可能性が十二分にあるのではないか。そういう意味で言えば、ゼロか100ではなく、今もらえる5年分の返還について速やかに協力していただいて補填するという考えにはならないのか。この間聞いたところによると、例えば住民監査を受けたときに公的な説明ができないから、そのために第三者なり、法律の専門家により調停をいただきたいということですが、全国の事例も含めて冷静に判断すれば住民や議会も理解できたことだと思います。それをわざわざ市がトラブルの種をまいているのではないかという疑念を持つのですが、いかがでしょうか。
◎佐藤正和 南区
健康福祉課長 委員のおっしゃるような考え方もあると思いますし、ほかの自治体でも同様の案件があることは承知しています。ほかの自治体のことですので、その評価というのは発言を控えたいと思いますが、我々もこの事案、反省すべきことは反省し、検討を重ねた結果、このような結論になっています。皆さんに御心配をおかけしてこのような事態になっていることは大変申し訳なく思いますが、早期の解決のためにもぜひ調停をしたいと考えています。
○松下和子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で南区健康福祉課の審査を終わります。
次に、消防局の審査を行います。初めに、消防長より総括説明をお願いします。
◎小林佐登司 消防長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について、
公共施設修繕事業として、消防署所や消防団器具置場などの修繕工事を実施するもので、歳出予算の補正と併せて繰越明許費を設定します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で消防局の総括説明を終わります。
次に、
消防局総務課長から説明をお願いします。
◎阿部一彦
消防局総務課長 議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について、予算説明書14ページ、15ページ、資料、1、補正理由は、消防署所や消防団器具置場などの消防施設における修繕工事を実施し、災害時活動拠点施設の機能維持を図ります。
予定している主な工事概要は2に記載のとおりで、資料右に主な工事箇所を掲載しています。
次に、3、補正額として工事費5,260万円を増額します。
続いて、議案書6ページ、第2表、
繰越明許費補正、1、追加、第9款消防費、第1項消防費、
公共施設修繕事業は、年度内での事業完了が難しいことから、繰越明許費を設定します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で消防局の審査を終わります。
次に、市民病院の審査を行います。初めに、
市民病院事務局長より総括説明をお願いします。
◎古俣誉浩
市民病院事務局長 議案第131号令和3年度新潟市病院事業会計補正予算(第3号)は、今年度の収支見通しに基づく医業収益の増額と、不足が見込まれる材料費と経費に係る医業費用について増額補正します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で市民病院の総括説明を終わります。
次に、
市民病院経営企画課長から説明をお願いします。なお、質疑に当たっては、内容により
市民病院事務局次長・管理課長からも答弁をお願いします。
◎内藤秀行
市民病院経営企画課長 議案第131号令和3年度新潟市市民病院事業会計補正予算について、議案書16ページ、予算説明書26ページ、資料、1、補正予算の概要について、医業費用の材料費及び経費の予算が不足するため、所要の補正をします。また、外来収益については、診療単価の増による増収が見込まれるため補正します。
次に、2、補正に係る経営指標について、収益の補正に係る外来の状況は、患者数が計画を1日平均7名上回る予定です。一方、診療単価は高額医療品を使用した化学療法などの治療件数が伸びており、当初計画を2,000円ほど上回る見込みです。
次に、3、補正予算の内訳について、初めに、収入、第1款病院事業収益、第1項医業収益、第2目外来収益は、単価増を主な要因として5億円増額し、58億9,900万円余とします。
次に、支出、第1款市民病院事業費用、第1項医業費用は、5億円を増額補正し、そのうち第2目材料費は、4億4,700万円を増額します。材料費の内訳について、薬品費は高額医薬品の購入量の増加などによる予算の不足を見込むため、3億4,000万円を増額します。診療材料費は、感染症対策として検診用の手袋のほか、循環器領域、心臓血管外科領域の材料が昨年度より増えており、当初予算を上回る見込みのため、1億700万円を増額します。
次に、第3目経費、報償費は、主に出張医師に係る報償費が予算を上回るため、5,300万円を増額します。
○松下和子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆飯塚孝子 委員 外来収益などは、
新型コロナウイルス感染症との関係があるのでしょうか。
◎内藤秀行
市民病院経営企画課長 感染症の影響で外来の受診控えというようなことが言われていますが、今回高額の医療ということで、主にがんの治療であり、控えるというのはあまりないと認識しています。
◆飯塚孝子 委員 支出の出張医に係る報償費が5,300万円ですが、これはどういった出張になりますか。
◎深沢忍 市民病院管理課長 昨年度と比較して報償費でお願いしている先生方が増えたので、精神科は常勤の医師が1名減になってしまった関係で、大学からほぼ毎日のようにお願いしている先生が増え、呼吸器内科では
新型コロナウイルス感染症の対応が感染症内科、呼吸器内科の先生中心なことから、応援に来ていただいている分が昨年より増えています。それから、小児科も医師の人員の関係で、当直に外部から来ていただいている先生の分が増えています。また、泌尿器科についても医師の調整の関係で、応援に来てくれる先生が増えたことにより、主に金額が大きくなっています。
◆飯塚孝子 委員 これは、いずれも県内、市内の先生でしょうか。
◎深沢忍 市民病院管理課長 ほぼ大学の先生にお願いする形です。
○松下和子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で市民病院の審査を終わります。
以上で議案審査を終わります。
次に、今定例会において当委員会に付託された現年度分の議案について、委員間討議を行うかどうか御協議いただきたいと思います。委員の皆様から御意見があればお願いします。
(な し)
○松下和子 委員長 それでは、現年度分の議案においては、委員間討議は行わないということでよろしいでしょうか。
(異 議 な し)
○松下和子 委員長 そのように決定します。
採決については、4常任委員会で同時に行うこととなりますので、ここで委員会を休憩します。(午後0:34)
(休 憩)
○松下和子 委員長 委員会を再開します。(午後1:40)
これより意見、要望、採決を行います。
お諮りします。意見、要望については、全議案を一括して行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(異 議 な し)
○松下和子 委員長 そのように行います。
それでは、当委員会に付託された議案第128号関係部分、第129号、第131号及び第135号、以上4件について一括して意見をお願いします。
◆小野照子 委員 翔政会を代表して、令和4年2月定例会
市民厚生常任委員会に付託された議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分ほか全ての議案に賛成です。
意見、要望は特にありません。
◆飯塚孝子 委員 日本共産党市議団を代表して、
市民厚生常任委員会に付託された議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分をはじめ全議案について賛成します。その上で意見、要望を申し上げます。
議案第128号関係部分について、保健衛生部、
医療提供体制整備事業について、本市の
救急医療体制は、心臓・脳血管系の
医療提供体制が脆弱であることから、救急患者受入れ可能な二次救急病院を持続的に強化するための整備事業であり、補正予算は、
新型コロナウイルス感染症対策協力基金ではなく、一般財源を原資とするべきです。
福祉部、
住民税非課税世帯に対する給付金について、申請受付期間の9月末までの延長に伴って、家計急変世帯分7,800世帯分が予算化されましたが、本人申請が必要です。家計急変の該当世帯が申請漏れにならないよう、丁寧な広報と周知を求めます。
こども未来部、処遇改善事業について、保護者の就労を支える保育園、学童保育等の専門職のケア労働従事者と全産業平均の賃金格差は月額9万円で、9,000円の処遇改善では格差是正には不十分です。また、全額国負担の期間も9月までとしていますが、10月以降も継続されるよう国に求め、格差是正できる処遇の改善を求めます。
議案第135号調停の申立てについて、市は、10年以上気づくことなく5施設の指定管理料に消費税を含めて支払っていたことによって、過払い額が10年分、約5,447万円になったとのことですが、指定管理者に返還を求めるも、指定管理者側から示された額は税務署からの返還額である5年分、3,230万円と、双方の返還額に乖離があるとしています。10年以上にわたって行政側のチェック機能がなかったことが大きな問題であり、市民の税金を取り扱う者として業務に対する姿勢が問われることから、チェック機能の徹底を求めます。やむなく調停するとのことですが、指定管理者との関係性が担保できるよう解決を求めます。
◆細野弘康 委員 民主にいがたを代表し、本委員会に付託された全議案に賛成します。
意見、要望はありません。
◆串田修平 委員 新市民クラブを代表して、
市民厚生常任委員会に付託された議案第128号令和3年度新潟市
一般会計補正予算関係部分ほか全議案に賛成します。
特に意見、要望はありません。
◆石附幸子 委員 市民ネットにいがたを代表し、
市民厚生常任委員会に付託された全ての議案に賛成します。その上で意見、要望を申し上げます。
議案第128号関係部分について、
衛生環境研究所においては、現在オミクロン株でのPCR検査を休日問わず行っているところですが、精密な検査を行う研究所として一刻も早く修繕工事が進むことを求めます。
福祉総務課、
住民税非課税世帯に対する給付金、補正予算等について、家計急変世帯に関しては、周知を徹底し、該当する市民に漏れなく支給されることを求めます。
こども未来部こども政策課、
こども家庭課、保育課における処遇改善事業について、事業目的に沿って適切な運用がなされるよう、丁寧なチェック体制の下に進めていただきたいと思います。
議案第135号調停の申立てについて、本件については、本市の認識不足から指定管理者に一方的に負担を負わせたと考えます。市の過失からこのようなことが起こったことは極めて遺憾です。原因は市にあることから深く反省し、真摯な姿勢で調停に臨むことを強く求めます。
◆小泉仲之 委員 本委員会に付託された議案第128号関係部分ほか全議案に賛成の上、若干の意見、要望をします。
最初に、保健衛生部、
医療提供体制整備事業について、
新型コロナウイルス感染症対策協力基金を利用して事業を進めるということですので、今後の本市の中での医療体制を十分確保するように整備されたい。
次に、福祉部、
住民税非課税世帯に対する給付金について、とりわけ家計急変世帯への支給の漏れがないように様々な工夫をし、周知に努められたい。
次に、こども未来部、介護、看護、保育士等の処遇改善については、国の取組において本市としても速やかに対応することを評価する。その上で、ただ事業者に任せるのではなく、しっかりと従事者に支給されるよう、市としても適切な指導、点検をされたい。
最後に、第135号調停の申立てについて、根本原因は消費税に対する本市職員の認識の不十分さにあると理解する。その上で、協定書にもあるとおり、十二分に当事者間での話合いをすべきところ、今回調停を申し立てることになったことについて大変残念に思う。今後、この教訓をしっかりと生かされたい。
○松下和子 委員長 それでは、これより採決を行いますが、採決方法についてお諮りします。
採決についても全議案を一括して行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(異 議 な し)
○松下和子 委員長 そのように行います。
それでは、議案第128号関係部分、第129号、第131号及び第135号、以上4件について、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の方の挙手をお願いします。
(賛成者挙手)
○松下和子 委員長 挙手全員です。
したがって、本案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決定しました。
以上で採決を終わります。
本日結論が出た案件については、会議規則第102条の規定により委員会報告書を作成し、議長に提出したいと思います。
次に、委員長報告の内容、項目について御協議いただくため、委員間討議を行いたいと思います。
委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○松下和子 委員長 それでは、意見がないようですので、以上で委員長報告についての委員間討議を終わります。
以上で委員会を閉会し、協議会を開会します。(午後1:48)
初めに、東区保護課、中央区保護課、秋葉区健康福祉課及び西区保護課から新潟市
債権管理条例適用による債権の放棄について報告を受けます。順次報告をお願いします。
◎萩野千秋 東区保護課長 新潟市
債権管理条例適用による債権の放棄について報告します。
資料、東区保護課分は、3件あります。債権放棄した理由は、全て債権者の破産免責確定に伴い、新潟市債権管理条例第10条第1項第4号の規定を適用したものです。
1件目、債権の内容は生活保護費返還金57万3,289円で、債務者は市内在住の50代女性です。債権発生の理由は、生活保護受給中に伯母の遺産相続により過支給となった保護費について返還を求めたものです。債権放棄した金額は、未納額50万円です。
次に、2件目、債権の内容は、生活保護費徴収金2件、返納金、訴訟費用の合計191万1,855円で、債務者は市内在住の50代男性です。債権発生の理由は、就労収入の未申告により過支給となった保護費について返還を求めたものと訴訟費用を請求したものです。債権放棄した金額は、未納額181万6,855円です。
次に、3件目、債権の内容は生活保護費徴収金7件、合計593万571円で、債務者は市内在住の50代女性です。債権発生の理由は、就労収入の未申告により過支給となった保護費について返還を求めたものです。債権放棄した金額は、未納額572万5,571円です。
なお、債権放棄までの経過については資料に記載のとおりです。
今後も生活保護費の返還金などについては、個々の世帯の状態を注視しながら適切に取り組んでいきます。
◎佐藤伸一 中央区保護課長 続いて、中央区保護課分について報告します。
4件あり、いずれも債務者の破産免責確定に伴い、新潟市債権管理条例第10条第1項第4号の規定を適用したものです。
1件目、債権の内容は、生活保護費返還金1件、生活保護費返納金1件、合計2件、7万5,938円で、債務者は市内在住の30代男性です。債権発生の理由は、生活保護停止中に収入申告書の提出があったこと及び生活保護の廃止に伴う保護費の日割りがあったことにより、それぞれ過支給となった保護費について返還を求めたものです。債権放棄した金額は、未納額7万5,938円です。
次に、2件目、債権の内容は、生活保護費返納金2件、4万9,561円で、債権者は市内在住の30代女性です。債権発生の理由は、生活保護が廃止となり、過支給となった保護費について返還を求めたものです。債権放棄した金額は、未納額4万9,561円です。
次に、3件目、債権の内容は、生活保護費返還金1件、30万1,600円で、債権者は市内在住の60代男性です。債権発生の理由は、就労収入申告の遅延により過支給となった保護費の返還を求めたものです。債権放棄した金額は、そのうちの未納額14万1,600円です。
最後に、4件目、債権の内容は、生活保護費返還金1件、11万4,000円です。債権者は市内在住の40代女性です。債権発生の理由は、入院給付金の受領により過支給となった保護費の返還を求めたものです。債権放棄の金額は、未納額8万4,000円です。
なお、債権放棄までの経緯については、資料記載のとおりです。
債権の放棄日は、いずれも令和4年1月18日です。
今後も生活保護費返還金など債権管理については、個々の世帯の状態を注視しながら適切に取り組んでいきます。
◎明間幸子 秋葉区
健康福祉課長 続いて、秋葉区健康福祉課分について報告します。
債権放棄した理由は、破産免責に伴い、新潟市債権管理条例第10条第1項第4号を適用したものです。債権の内容は、債務者は生活保護受給者の20代男性で、生活保護費返納金2件、8万7,774円となります。債権発生の理由は、生活保護が廃止となり、過支給となった保護費について返還を求めたものです。債権放棄した金額は、未納額の4万7,774円です。
なお、債権放棄までの経緯については資料記載のとおりです。
債権放棄日は、令和4年1月14日です。
今後も生活保護費の返還金などについては、個々の世帯の状況を注視しながら取り組んでいきます。
◎田中早苗 西区保護課長 続いて、西区保護課分について報告します。
4件あります。いずれも債務者の破産免責確定に伴い、新潟市債権管理条例第10条第1項第4号の規定を適用したものです。
1ページ、債権の内容は生活保護費徴収金3件、合わせて108万6,046円で、債務者は市内在住の70代男性です。債権発生の理由は、就労収入が未申告であったため、過支給となった保護費について返還を求めたものです。債権放棄した金額は、未納額79万1,280円です。
次に、2ページ、債権の内容は、生活保護費返還金1件、7万375円で、債務者は市内在住の50代男性です。債権発生の理由は、保護開始時の手持ち金が保有容認額超過であったため、過支給となった保護費について返還を求めたものです。債権放棄した金額は、未納額の6万5,375円です。
次に、3ページ、債権の内容は、生活保護費返還金1件、17万7,448円で、債務者は市内在住の70代女性です。債権発生の理由は、老齢厚生年金を遡及して受給したことにより過支給となった保護費について返還を求めたものです。債権放棄した金額は、未納額の14万7,448円です。
次に、4ページ、債権の内容は、生活保護費返還金1件、生活保護費返納金1件、合計2件、14万3,857円で、債務者は市内在住の50代男性です。債権発生の理由は、生命保険の解約返戻金受領及び生活保護廃止によるものです。それぞれ過支給となった保護費について返還を求めたものです。債権放棄した金額は、未納額の10万3,857円です。
なお、債権放棄までの経緯については資料記載のとおりです。
債権放棄日は、いずれも令和4年1月19日です。
今後も生活保護費返還金などの債権管理について、個々の世帯の状態を注視しながら適切に取り組んでいきます。
○松下和子 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
◆石附幸子 委員 例えば中央区の30代の女性が破産に伴い4万9,561円、秋葉区の20代の方も破産に伴い免責ということで4万7,774円を債権放棄しました。年配の方でもう支払えないとか病気だとかいう方は分かりますが、保護開始からそんなに長期にわたっておらず、若いので、人生を再度やり直すためにも破産ではなくて何か別な方法があるのではないかと思います。いろいろな事情があり、その辺りはケースワーカーや皆さんがいろいろ考えた上ではあるかと思いますが、その辺のお考えをお聞きします。
◎佐藤伸一 中央区保護課長 この中央区の30代の方、ほかの方も同じような状況が多いのですが、大体この債権のほかに200万円、300万円とか、ほかのクレジットとか多額の債務があって、一旦それを整理したいということでまとめて破産の申立てをされており、そのリストの中にこの債権が入っていたという状況です。
◎明間幸子 秋葉区
健康福祉課長 秋葉区の事例も自己破産をしたのには10件の債務があり、合わせて150万円ほどになっています。その中の1件がこの債務だったものです。
○松下和子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で東区保護課、中央区保護課、秋葉区健康福祉課及び西区保護課の報告を終わります。
次に、中央区健康福祉課及び
こども家庭課から指定専決に係る訴えの提起について報告を受けます。
中央区
健康福祉課長から報告をお願いし、質問の内容により
こども家庭課長からも答弁をお願いしたいと思います。
◎五十嵐草子 中央区
健康福祉課長 指定専決に係る訴えの提起について、債権の名称は、母子父子寡婦福祉資金貸付金です。訴えの相手方は、長岡市在住の連帯借主1名です。債権の内容は、連帯借主が当時高校に就学するための就学支度資金8万7,608円と就学資金123万5,250円の合計132万2,858円です。経過ですが、本債権は据置期間終了後の平成26年10月から借主である母が償還していましたが、同年12月に借主が亡くなられたことから、翌年の平成27年3月より連帯借主名義の口座からの納付方法に変更し、以後令和3年2月まで償還していました。ところが、連帯借主は令和3年3月1日付で代理人弁護士を通じ、連帯保証人になった記憶がなく、債権請求の裏づけ資料を提出するよう申し立ててきました。これに対して本市は、訴えの相手方は借主とともに返済義務を負う連帯借主であること、提出された申請書や借用書には連帯借主の署名押印がされていることから、本契約は有効であり、連帯借主は償還義務を負っていることを主張しました。しかし、連帯借主は書類に署名押印した記憶がない、署名押印が連帯借主によるものであることを立証する証拠がないなどとして支払いに応じないことから、令和4年1月に送付の催告書において納付がない場合は法的手続に移行する旨を代理人弁護士に通知しましたが、何ら反応がありません。母子父子寡婦福祉資金は、貸付けを受けられた方々からの償還金を主な財源として運用しています。本事案については、具体的な納付相談が行えないまま、相手側は弁護士を代理人に立てて、記憶がない、証拠がないとして本市からの再三の催告にも応じないもので、本件をこのままの状態で放置することは他の償還された方々との公平性を欠くことから、このたびの訴えの提起に至った次第です。
○松下和子 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○松下和子 委員長 以上で中央区健康福祉課及び
こども家庭課の報告を終わります。
以上で本日の日程を終了し、協議会を閉会します。(午後2:05)...