次に,議案第147号について,本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤健太郎 委員長 挙手多数です。
したがって,本案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。
次に,ただいま採決しました議案を除く議案第105号,第108号から第110号まで,第113号,第135号,第137号,第139号から第142号まで,第144号から第146号まで及び第148号から第154号まで,以上21件について,それぞれ原案のとおり可決することに賛成の方の挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤健太郎 委員長 挙手全員です。
したがって,本案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決定しました。
以上で
付託議案の採決を終わります。
次に,請願,陳情について採決を行います。
ここで採決の流れについて説明します。
請願,陳情については,初めに
継続審査の意見があれば
継続審査についてお諮りします。その際,挙手のない方は,
継続審査に反対とみなします。また,
継続審査とならない場合は,採択か,不採択か結論を出していただきます。
なお,採択についてお諮りしますので,挙手のない方は不採択とみなします。
また,陳情第39号,第40号,第41号,第42号,第46号及び第47号については第1項及び第2項を一括し,陳情第51号については第1項から第3項までを一括して採決したいと思いますが,いかがでしょうか。
(異 議 な し)
○
伊藤健太郎 委員長 そのように行います。
初めに,請願第3号について採決を行います。
初めに,
継続審査の意見はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 継続審査との声がありませんので,採択,不採択についてお諮りします。
意見はありませんか。
◆小林弘樹 委員
翔政会を代表し,請願第3号基礎年金の改善と年金の毎月支給を求める意見書の提出について,マクロ経済スライドは国の持続可能な年金制度のための手法であり,負担と給付のバランスを考えると現状やむを得ない。隔月支給を毎月支給に変更した場合,システム変更,入金関係費等不要な支出の増加があることから,不採択を主張します。
◆
飯塚孝子 委員 請願第3号基礎年金の改善と年金の毎月支給を求める意見書の提出については採択を主張します。
厚生年金だけでは足りないから,2,000万円の老後資金をという金融庁の報告書は衝撃を与えました。100年安心がうそで,自己責任で老後資金を準備しないと生活ができないと報告書は認めたのです。その中心にマクロ経済スライドという年金給付の水準を減らし続ける仕組みがあります。年金を減らし続けるマクロ経済スライドを廃止し,減らない年金にすることが安心できる年金への第一歩です。また,年金支給を隔月から毎月支給にすることは,公共料金を初め生活費の多くは月単位の支払いとなっていることからも,安定した生活水準を維持するためにも早急に月単位にするべきと考えます。政府は,毎月支給のためのシステム改修費や事務負担を理由に実施を拒んでいますが,一方ではマイナンバー制度実施のためのシステム改修には惜しみなく交付金措置をしています。国民の最低限度の生活保障である年金支給に関しては生存権にかかわることです。最優先に国民の声を真摯に受けとめるべきで,国会や政府
関係機関への意見書の提出の願意は妥当と考え,採択を主張します。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 これより採択についてお諮りします。
なお,挙手のない方は不採択とみなします。
請願第3号について,採択に賛成の方の挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤健太郎 委員長 挙手少数です。
したがって,本件は不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第39号第1項及び第2項について採決を行います。
初めに,
継続審査の意見はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 継続審査との声がありませんので,採択,不採択についてお諮りします。
意見はありませんか。
◆
飯塚孝子 委員 陳情第39号市民病院の案内表示看板が樹木で全く見えないので改善を求めることについて,第1項申し出があった場合は,病院として情報共有して,毎年同じことの繰り返しをしないこと,及び第2項病院職員一人ひとりが病院の理念と基本方針を理解し,対応することについては不採択を主張します。
指摘事項については改善を図っていることからです。申し出の全ての事項の共有は困難と考えますが,
施設管理者には
利用者の声を真摯に受けとめ,適宜改善を求めます。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 これより採択についてお諮りします。
なお,挙手のない方は不採択とみなします。
陳情第39号第1項及び第2項について,採択に賛成の方の挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤健太郎 委員長 挙手はありません。
したがって,本件は不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第40号第1項及び第2項について採決を行います。
初めに,
継続審査の意見はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 継続審査との声がありませんので,採択,不採択についてお諮りします。
意見はありませんか。
◆
飯塚孝子 委員 陳情第40号市民病院の造影剤投与の説明と同意書は検査の都度実施することについて,第1項造影剤投与の検査の実施に当たっては,検査の都度,医師の説明と患者からの同意書を作成すること,及び第2項カルテには医師の説明と患者から同意を得たことを確実に記載することについては不採択を主張します。
CTやMRIの検査で造影剤を使用する際は,外来ではその都度,入院においては初回検査での同意書となっていますが,異なる検査においてはその都度の同意書となっています。他の医療機関においても同様にされていることから,不採択を主張するものです。
◆
小泉仲之 委員 私も不採択を主張するのですが,昨日市内の新潟大学医歯学総合病院及び新潟県立がん
センター新潟病院に第1項について確認したところ,入院の場合,造影剤の投与について初回の説明と同意書だけではなくて,2回目,3回目を行うときにも必ず説明と同意書をとっていると確認をしました。その上で最近さまざまな医療事故や裁判が多発しているわけですから,それらのリスクを回避し,病院の経営の安定化を図るために,今後初回だけではなく,2回目,3回目も同意書をとることも検討すべきではないかと意見としてつけ足した上で,不採択としたいと思います。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 これより採択についてお諮りします。
なお,挙手のない方は不採択とみなします。
陳情第40号第1項及び第2項について採択に賛成の方の挙手を願います。
(
賛成者挙手)
○
伊藤健太郎 委員長 挙手はありません。
したがって,本件は不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第41号第1項及び第2項について採決を行います。
初めに,
継続審査の意見はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 継続審査との声がありませんので,採択,不採択についてお諮りします。
意見はありませんか。
◆
飯塚孝子 委員 陳情第41号市民病院の「文書を提出しないと答えない。回答するかは別」の姿勢の改善を求めることについて,第1項すぐに答えられることは,回答すること,第2項「文書でなければ対応しない。回答するかどうかは文書を見てから判断する。」との措置をとらないことについては不採択を主張します。
平成19年度からこの間の陳情者と病院側とのやりとりを重ねてきた経過の中で生じていることと推察されています。そのことから,不採択を主張します。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 これより採択についてお諮りします。
なお,挙手のない方は不採択とみなします。
陳情第41号第1項及び第2項について,採択に賛成の方の挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤健太郎 委員長 挙手はありません。
したがって,本件は不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第42号第1項及び第2項について採決を行います。
初めに,
継続審査の意見はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 継続審査との声がありませんので,採択,不採択についてお諮りします。
意見はありませんか。
◆
飯塚孝子 委員 陳情第42号「市長への手紙」の要領の
見直しをすることについて,第1項「市長への手紙」の取り扱い要領が現状と違っているので,
見直しをすること,第2項取り扱い要領に基づいて運用するのであれば,市長名で回答することについては不採択を主張します。
市長は,市政の代表者であり,市民からの手紙の宛先とすることになりますが,実務を担当する
所管課が市民へ返答することは,市民への誠実な対応であると考えることから,不採択を主張します。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 これより採択についてお諮りします。
なお,挙手のない方は不採択とみなします。
陳情第42号第1項及び第2項について,採択に賛成の方の挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤健太郎 委員長 挙手はありません。
したがって,本件は不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第46号第1項及び第2項について採決を行います。
初めに,
継続審査の意見はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 継続審査との声がありませんので,採択,不採択についてお諮りします。
意見はありませんか。
◆
飯塚孝子 委員 陳情第46号市民病院職員の懲戒に対する審査会の審議を実施することについて,第1項審査会で審査すること,第2項管理課以外の課で対応することについては不採択を主張します。
陳情の趣旨は人事にかかわるもので,議会の範疇を超えていると考えることから,不採択を主張します。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 これより採択についてお諮りします。
なお,挙手のない方は不採択とみなします。
陳情第46号第1項及び第2項について,採択に賛成の方の挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤健太郎 委員長 挙手はありません。
したがって,本件は不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第47号第1項及び第2項について採決を行います。
初めに,
継続審査の意見はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 継続審査との声がありませんので,採択,不採択についてお諮りします。
意見はありませんか。
◆小林弘樹 委員 陳情第47号市民病院の法律相談に関する報酬の予算執行を適正に行うことについて,市民からの問い合わせが専門化する中,法的専門家を配置することは市民利益に沿うことから,不採択を主張します。
◆
飯塚孝子 委員 陳情第47号市民病院の法律相談に関する報酬の予算執行を適正に行うことについて,第1項一般会計からか事業収益からの支出かを明確にすること,第2項法律相談に関する報酬が本当に必要な経費なのか手順を踏んで検討し,承認を受けることについては不採択を主張します。
さきの9
月定例会においても同趣旨の陳情が提出されていますが,法律相談の報酬予算の執行は適切であることから,不採択を主張します。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 これより採択についてお諮りします。
なお,挙手のない方は不採択とみなします。
陳情第47号第1項及び第2項について,採択に賛成の方の挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤健太郎 委員長 挙手はありません。
したがって,本件は不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第48号について採決を行います。
初めに,
継続審査の意見はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 継続審査との声がありませんので,採択,不採択についてお諮りします。
意見はありませんか。
◆
石附幸子 委員 陳情第48号重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職場における介護制度の確立を求める意見書の提出について,IT,ICTの発展により重度の障がいを持つ方々もその能力を発揮し,社会参加,職業生活が可能になっています。国においても障がいのある方々がより働きやすい社会を目指して福祉・労働施策の連携を強化する障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチームが立ち上がっています。本市においても二十一大都市心身障害者(児)福祉主管課長
会議において陳情者の願意と同様の要望を盛り込んでいます。国の動きを加速させ,重度障がい者の働く権利が保障されるためにも国及び政府
関係機関に対して制度改正を求める陳情者の願意は妥当と考え,採択を主張します。
◆
飯塚孝子 委員 陳情第48号重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職場における介護制度の確立を求める意見書の提出については採択を主張します。
国は,障がい者雇用に関する審議会で企業向けの助成金の拡充の方針を出したと報じられていますが,陳情者の求める職場勤務に利用できる外出支援サービスや就労時に活用できる介護制度となるかは不明です。
よって,国の責任で重度障がい者が広く働くことができる介護制度の確立を求める意見書提出の願意は妥当と考え,採択を主張します。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 これより採択についてお諮りします。
なお,挙手のない方は不採択とみなします。
陳情第48号について,採択に賛成の方の挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤健太郎 委員長 挙手全員です。
したがって,本件は採択すべきものと決定しました。
次に,陳情第51号第1項から第3項までについて採決を行います。
初めに,
継続審査の意見はありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 継続審査との声がありませんので,採択,不採択についてお諮りします。
意見はありませんか。
◆
飯塚孝子 委員 陳情第51号市民病院は情報開示を適正に行うことについて,第1項市民病院は情報開示に当たっては,制度に基づいて適正に対応すること,第2項市民病院はカルテ開示マニュアルを遵守すること,第3項市民病院は職員の業務管理を徹底することについては不採択を主張します。
開示漏れの事実があったとのことですが,システムの入れかえによって改善されたことから,不採択を主張します。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 これより採択についてお諮りします。
なお,挙手のない方は不採択とみなします。
陳情第51号第1項から第3項までについて,採択に賛成の方の挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤健太郎 委員長 挙手はありません。
したがって,本件は不採択とすべきものと決定しました。
以上で請願,陳情の採決を終わります。
本日
継続審査と決定したものについては,
会議規則第103条の規定により議長に申し入れたいと思います。また,本日結論の出た案件については,
会議規則第102条の規定により
委員会報告書を作成し,議長に提出したいと思います。
次に,
委員長報告の内容,項目について御協議いただくため,
委員間討議を行いたいと思います。
委員の皆様から御意見があればお願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 それでは,御意見がないようですので,以上で
委員長報告についての
委員間討議を終わります。
以上で本日の日程を終了し,
委員会を閉会します。(午前10:50)...