新潟市議会 2019-12-17
令和 元年12月17日市民厚生常任委員会−12月17日-01号
・陳情第42号「「市長への手紙」の要領の見直しをすることについて」(第1項,第2項)
・陳情第46号「
市民病院職員の懲戒に対する審査会の審議を実施することについて」(第1項,第2項)
・陳情第47号「
市民病院の
法律相談に関する報酬の
予算執行を適正に行うことについて」(第1項,第2項)
・陳情第48号「重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職場における介護制度の確立を求める意見書の提出について」
・陳情第51号「
市民病院は
情報開示を適正に行うことについて」(第1項〜第3項)
〇
市民厚生常任委員協議会
1 陳情の
趣旨説明
・請願第3号「
基礎年金の改善と年金の毎月支給を求める意見書の提出について」
・陳情第39号「
市民病院の
案内表示看板が樹木で全く見えないので改善を求めることについて」(第1項,第2項)
・陳情第40号「
市民病院の
造影剤投与の説明と同意書は検査の都度実施することについて」(第1項,第2項)
・陳情第41号「
市民病院の「文書を提出しないと答えない。回答するかは別」の姿勢の改善を求めることについて」(第1項,第2項)
・陳情第42号「「市長への手紙」の要領の見直しをすることについて」(第1項,第2項)
・陳情第46号「
市民病院職員の懲戒に対する審査会の審議を実施することについて」(第1項,第2項)
・陳情第47号「
市民病院の
法律相談に関する報酬の
予算執行を適正に行うことについて」(第1項,第2項)
・陳情第51号「
市民病院は
情報開示を適正に行うことについて」(第1項〜第3項)
〇
出席委員
(委員長) 伊
藤健太郎
(副委員長) 宇 野 耕 哉
(委員) 佐 藤 豊 美 阿 部 松 雄 小 野 清一郎 美の よしゆき
小 野 照 子 小 林 弘 樹 飯 塚 孝 子 高 橋 聡 子
松 下 和 子 石 附 幸 子 小 泉 仲 之
〇
出席説明員
障がい
福祉課長 長 浜 達 也
西区
健康福祉課長 渡 部 和 人
市民病院事務局次長・
管理課長 高 橋 豊
市民病院経営企画課長 高 橋 哲 哉
以上のてんまつは会議録のとおりであるので署名する。
市民厚生常任委員長 伊 藤 健太郎
○
伊藤健太郎 委員長 ただいまから
市民厚生常任委員会を開会します。(午前9:57)
本日の欠席者はありません。
ここで,西区
健康福祉課長から発言を求められていますので,お聞き取りください。
◎渡部和人 西区
健康福祉課長 12月13日の審査における,
小泉委員の質疑の際の私の答弁について
取り消しをお願いします。
老人憩の
家槇尾荘指定管理者候補者である老人憩の
家槇尾荘運営委員会の代表者について,前期間に候補者の選定を行った際も代表者だったとお答えしましたが,前選定時は代表者ではありませんでしたので,発言の
取り消しをお願いします。(
当該箇所取り消し済み)
なお,老人憩の
家槇尾荘運営委員会の代表者については,本年12月15日付で変更したとの届け出がありましたので,参考までに御報告します。なお,そのことによる
指定管理者選定結果への影響はありません。よろしくお願いします。
○
伊藤健太郎 委員長 ただいま西区
健康福祉課長から発言を
取り消したい旨の申し出がありました。
なお,発言を
取り消しますとこれに関連する委員の発言及び執行部の答弁についても取り消すことになります。会議規則第116条の規定に準じて,この発言の
取り消しを許可することに御異議ありませんか。
(異 議 な し)
○
伊藤健太郎 委員長 御異議なしと認めます。
したがって,西区
健康福祉課長の発言の
取り消しを許可することに決定しました。
本日は日程に従い,請願,陳情の審査を行います。
今定例会において当委員会に新たに付託された請願,陳情は,お手元に配付の
付託一覧表のとおりです。
ここで請願・
陳情審査の進め方についてお諮りします。机上の資料,請願・
陳情進行順(案)をごらんください。本日陳情第48号以外の8件についてそれぞれ提出者から
趣旨説明を受けることになっています。また,陳情第39号,第40号,第41号,第42号,第46号,第47号のそれぞれ第1項及び第2項並びに第51号の第1項から第3項までの提出者は,当委員会の
趣旨説明終了後,
総務常任委員会で
趣旨説明を行うこととなっています。
そこで,初めに請願の
趣旨説明,審査を行い,その後陳情第39号,第40号,第41号,第42号,第46号,第47号のそれぞれ第1項及び第2項並びに,第51号の第1項から第3項までの
趣旨説明を順次行い,その後順次審査を行うこととし,
趣旨説明を行わない陳情第48号は最後に審査を行ってはどうかと考えています。
また,審査に当たっては陳情第39号,第40号,第41号,第42号,第46号,第47号のそれぞれ第1項及び第2項を一括し,第51号の第1項から第3項までを一括してはどうかと考えています。
以上を考慮し,請願・
陳情進行順(案)のとおり進めたいと考えていますが,いかがでしょうか。
(異 議 な し)
○
伊藤健太郎 委員長 そのように行います。
それでは,初めに請願についてです。
ここで提出者より
趣旨説明を受けるため,委員会を休憩し,協議会を開会します。(午前10:02)
なお,
趣旨説明者の皆さんに申し上げます。
委員協議会は正式な場ですので,説明に当たっては請願,陳情の趣旨に直接関係のない発言,
個人情報に触れるような発言,特定の個人や団体を誹謗中傷したり,名誉を傷つけたりする,またはその可能性のある発言,そのほか公式の場にふさわしくない発言,これらの発言は御遠慮くださるようお願いします。必要に応じ,委員長のもとで議事整理をさせていただく場合もありますので,あらかじめ御承知おきください。
初めに,請願第3
号基礎年金の改善と年金の毎月支給を求める意見書の提出についてです。
説明者を御紹介します。
全日本年金者組合新潟支部執行委員長,
藤田孝一さんです。
説明者の方は,席にお着きください。
(
説明者着席)
○
伊藤健太郎 委員長 本日は
趣旨説明においでいただき,ありがとうございます。説明は,御連絡してあるとおり5分程度となります。
議事進行の都合もありますので,御協力をお願いします。
また,説明者の方は,発言に当たっては挙手をお願いします。
なお,説明者から
説明資料を配付したい旨の申し出がありますが,配付することに御異議ありませんか。
(異 議 な し)
○
伊藤健太郎 委員長 それでは,資料を配付します。
(別紙資料「平成27年度の
年金額改定について」配付)
○
伊藤健太郎 委員長 それでは,藤田さん,お願いします。
◎
藤田孝一氏
年金者組合の
藤田孝一です。きょうは説明の機会を与えていただき,ありがとうございました。
それでは,説明します。まず,
年金者組合は,全国で12万6,000人の組合員がいます。新潟県は,1,450人を超えています。新潟市には,そのうち240名近くいます。その中に新潟市連合というものがあるのですが,それを含めると約500名に達しています。
最低保障年金制度を目的とし,創立以来30年たっている組織です。
では,
趣旨説明をします。第一に,6月の
金融審議会における,老後の
年金生活に必要なお金2,000万円を預貯金しなければならないという報告,あるいは8月に財政検証により,いわゆる
基礎年金が30年で3割減額という話がありました。これは,国民に大きな衝撃を与え,私
ども年金をよくする組合にとっても大きな衝撃でした。私たちは,将来若い人たちもお年寄りも安心して年金がもらえる,そういう安心した生活ができるようにしているわけですので,そういう意味で,きょうは
基礎年金の改善と,今2カ月に1回の支給になっている年金を毎月支給にしてくれということで来た次第です。年金は,新潟市においても非常に大きな影響があります。本来私たちがいただくべき金が新潟市の場合は3,217億円あったのですが,3.4%の減額によって113億円もの金額が減額されました。これは,新潟市の地域経済,あるいは地方財政における影響も大変大きく,
市民サービスにも直結する大問題ではないかと思います。
配付資料,平成29年度
政令指定都市国保・
年金主管部課長会議には,
国民年金に関する要望が書いてあります。新潟市など20市の中でも
基礎年金,
国民年金がいかに脆弱であるかが書かれており,国民の願いである
隔月支給から毎月支給の話についても出しています。私どもの調べた情報によれば,当初毎月支給になると数十億円かかるということだったのですが,最近聞くと数億円となりました。そういう意味で毎月支給ができる可能性があると思います。そういう意味で皆さんから私どものお願いに関して採択していただき,
厚生労働大臣,あるいは国の衆参両議長宛てに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。
○
伊藤健太郎 委員長 藤田さん,ありがとうございました。
この際,委員の方で説明者にお聞きすることはありませんか。
◆美のよしゆき 委員 きょうはお越しいただき,ありがとうございます。陳情と請願には大きな違いがあり,請願はそれに賛同する議員が責任を持って我々に対して審査を求めてきたものになるので,私は非常に重く受けとめるべきものと考えています。請願の
紹介議員について,議員のどなたにどういうお願いをして,どういった返事をいただいているか,経緯を伺ってもよろしいですか。
◎
藤田孝一氏 全ての会派に伺い,後から返事をいただくことになり,
渡辺有子議員並びに
青木学議員,
中山均議員から
紹介議員になってもいいですという返事をいただきました。
◆美のよしゆき 委員 各会派を回ってお願いをされて,
紹介議員になってもいいと返事をいただいたということは,その会派の総意としていただいたという話ですか,それとも
議員個人としていただいたというレベルでしたか。
◎
藤田孝一氏 会派としていただいています。
◆
飯塚孝子 委員 御苦労様です。今ほど請願者から
隔月支給のものを毎月支給にしたときの
システム改修費について話があったと思います。資料にも膨大な経費と書いてありますが,当初の数十億円からその後何億円になったというのは,どこの情報でしょうか。
また,国全体の経費のことを言っているのか,それとも一自治体のことを言っているのか,確認をお願いします。
◎
藤田孝一氏 私どもは,東京にある本部が
厚生労働省とほぼ毎月交渉しています。その中で外に言えないということですが,日銀との話し合いで40億円かかるものが4億円程度でできるという発言を聞いています。
◆
飯塚孝子 委員 そうすると,全国的な額のことを言っているということですね。
◎
藤田孝一氏 そのとおりです。全国的な額で,全国3,900万人の
年金生活者に支給する経費です。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で請願第3号の
趣旨説明を終わります。
藤田さん,大変お疲れさまでした。
ここで協議会を休憩し,委員会を再開します。(午前10:12)
続いて,請願第3号の審査を行います。
なお,委員の皆様に申し上げます。請願,陳情の審査については,採択か,不採択かを判断するために,所管課に対してはあくまでもわからない部分について参考までにお聞きするものですので,それを踏まえた上で発言するようお願いします。
それでは,請願第3号について,審査の参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に,本請願について
委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で請願第3号の審査を終わります。
次に,陳情についてです。
ここで,提出者から
趣旨説明を受けるため,委員会を休憩し,協議会を再開します。(午前10:13)
初めに,陳情第39
号市民病院の
案内表示看板が樹木で全く見えないので改善を求めることについての第1項及び第2項です。
説明者を御紹介します。
折原正法さんです。
説明者の方は,席にお着きください。
(
説明者着席)
○
伊藤健太郎 委員長 折原さん,きょうは
趣旨説明においでいただき,ありがとうございます。
説明は,御連絡してあるとおり5分程度となります。
議事進行の都合もありますので,御協力をお願いします。
また,説明者の方は発言に当たっては挙手をお願いします。
それでは,折原さん,お願いします。
◎
折原正法氏 昨年7月とことし8月に,現地を確認したいということで,私は職員2名をそれぞれ案内しました。申し入れをした結果,やっと樹木を切ってもらいました。市民から申し出があった場合は,これを無視しないで現地を継続して確認してもらいたい。警備員あるいは
施設担当者,
病院職員は気づきの姿勢を持ってもらいたい。
陳情書記載の2点について陳情します。
○
伊藤健太郎 委員長 ありがとうございました。
この際,委員の方で説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第39号第1項及び第2項の
趣旨説明を終わります。
次に,陳情第40
号市民病院の
造影剤投与の説明と同意書は検査の都度実施することについての第1項及び第2項です。
説明者は,同じく
折原正法さんです。
それでは,折原さん,お願いします。
◎
折原正法氏
情報開示した放射線科で行う検査,処置,治療,これにはCT,
MRI検査について医師が予約の曜日,時間に合わせ
電子カルテより
オーダー入力をする。CT,MRIの際には造影剤の同意書が必要であるため,医師は出力し,検査前に患者,家族に十分説明した後,同意を得ると記載されています。病院は,同意を得られたとの
カルテ記載の表現を改めるとしていますが,検査の都度同意書を得ればよいだけのことで,同意書を得ないで同意書を得たような表現にすることはないはずだと思います。病院は,どうして病院が定めた規定を守らないのでしょうか。初回検査時に同意書をいただければ,その後の検査に必要ないとの記載は開示したものにはありません。
陳情書に記載した2点について陳情します。
○
伊藤健太郎 委員長 折原さん,ありがとうございました。
この際,委員の方で説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第40号第1項及び第2項の
趣旨説明を終わります。
次に,陳情第41
号市民病院の「文書を提出しないと答えない。回答するかは別」の姿勢の改善を求めることについての第1項及び第2項です。
説明者は,同じく
折原正法さんです。
それでは,折原さん,お願いします。
◎
折原正法氏 質問してもまともに回答せず,それで回答したとして,次は質問を受け付けないとする姿勢は適正でしょうか。例えば昨年私の
カルテ開示に対して,
カルテ開示漏れがあった理由を平成19年の開業開始から
カルテ開示を担当している全職員が
システムを知らなかったと説明しました。しかし,
文書回答ではしばらくの間,単なるミスと回答しています。10年余り経過しているのに,しばらくの間とし,
職員全員が
開示システムを知らなかったことを単なるミスと回答することがまともな回答なのでしょうか。
陳情書記載の2点について陳情します。
○
伊藤健太郎 委員長 折原さん,ありがとうございました。
この際,委員の方で説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第41号第1項及び第2項の
趣旨説明を終わります。
次に,陳情第42号「市長への手紙」の要領の見直しをすることについての第1項及び第2項です。
説明者は,同じく
折原正法さんです。
それでは,折原さん,お願いします。
◎
折原正法氏 要領に基づいた市長名での回答をどうしてしないのでしょうか。
市民病院には,各科があり,管理課などがありますが,管理課が回答しても,新潟市
病院事業管理者と
病院長名で回答しています。市長への手紙で,市長名で回答しない理由は何なのでしょうか。市民から市長名で回答するようにとの申し出が多くあると聞いています。
陳情書記載の2点について陳情します。
○
伊藤健太郎 委員長 折原さん,ありがとうございました。
この際,委員の方で説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第42号第1項及び第2項の
趣旨説明を終わります。
次に,陳情第46
号市民病院職員の懲戒に対する審査会の審議を実施することについての第1項及び第2項です。
説明者は,同じく
折原正法さんです。
それでは,折原さん,お願いします。
◎
折原正法氏
市民病院の
病状説明に対する
文書回答は事実と違うと質問しても,コメントしないと回答していません。病院は,
カルテ開示に対しても開業当時から
開示担当者全員が
システムを理解していなく,
開示漏れをしたと説明しています。
カルテ開示漏れの調査もせず,
開示漏れは余りなかったと言っていますが,
カルテ開示の請求者のほとんどに
開示漏れがあったと認められます。
検査報告書は次々に上書きされていくから,上書きされる前の
検査報告書は全て開示されなかったことになります。
開示漏れがあった
開示請求者に全く連絡せず,
カルテ開示のマニュアルである
個人情報開示請求業務手順にもこの旨の注意喚起は記載されていません。また,開示されたカルテの記載内容はでたらめと言わざるを得ません。これらを踏まえて個々の職員及び管理する立場の者に対する審議を求め,
陳情書記載の2点について陳情します。
○
伊藤健太郎 委員長 折原さん,ありがとうございました。
この際,委員の方で説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第46号第1項及び第2項の
趣旨説明を終わります。
次に,陳情第47
号市民病院の
法律相談に関する報酬の
予算執行を適正に行うことについての第1項及び第2項です。
説明者は,同じく
折原正法さんです。
それでは,折原さん,お願いします。
◎
折原正法氏 市の財務課の回答と実際の運用が違っています。市及び
市民病院に対して適正な
予算執行を求めます。
法律相談に対する報酬は本当に必要なのか。経費節減の観点からも陳情書に記載した2点について陳情します。
○
伊藤健太郎 委員長 ありがとうございました。
この際,委員の方で説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第47号第1項及び第2項の
趣旨説明を終わります。
次に,陳情第51
号市民病院は
情報開示を適正に行うことについての第1項から第3項までです。
説明者は,同じく
折原正法さんです。
それでは,折原さん,お願いします。
◎
折原正法氏 病院が保存している文書などは,積極的に開示してもらいたいと思います。行政文書は,誰のためにあるのでしょうか。患者の診療記録の紙媒体の写し,いわゆるカルテの
保管管理を徹底してもらいたいと思います。カルテを
医療情報室から管理課に持ち出し,
保管管理する手続,保管場所,カルテを活用する者の指定など,後で検証できる体制,記録が全くありません。
陳情書に記載した3点について陳情します。
○
伊藤健太郎 委員長 ありがとうございました。
この際,委員の方で説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第51号第1項から第3項までの
趣旨説明を終わります。
以上で協議会を閉会し,委員会を再開します。(午前10:24)
続いて,順次審査を行います。
それでは,初めに陳情第39号第1項及び第2項について審査を行います。
審査の参考とするために,所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
小泉仲之 委員 どういう内容にしろ,請願,陳情という市民からの声を議会が聞くことは大変重いことです。陳情第39号から第51号までの多くが
市民病院の運営にかかわる内容だと理解していますが,それぞれ
市民病院の事務方として,この陳情についてどのような意見があるのかを改めてお聞かせいただければと思います。
○
伊藤健太郎 委員長 一つ一つ順次行いますので,まずは陳情第39号についてお願いできますか。
◎高橋豊
市民病院管理課長 樹木で全く見えないので,改善を求めるという内容ですが,陳情者と現地を確認し,
案内表示看板が樹木で見えないという事実確認がとれましたので,これについては既に伐採をしました。
◆
小泉仲之 委員 この陳情の趣旨では,情報を共有してということが挙げられています。
市民病院としていろいろな業務があって,それぞれ大変なのかもしれませんが,基本的に
情報共有をして,年度を引き継ぐことは病院の一般事務だけでなく,病院全体として必要なことだと思うのですが,この取り組みについてだけお聞かせください。
◎高橋豊
市民病院管理課長 昨年7月と記述の部分については,歩道のはみ出た部分について,剪定をしました。今年度の部分は,別の場所で,
案内表示板が樹木で見えないということで,現地確認をした上で,伐採で対応しました。これについては,職員,担当者間で
情報共有を行った上での対応です。
◆
飯塚孝子 委員 昨年7月とことしの場所は全く別ということですね。
◎高橋豊
市民病院管理課長 実際の枝を払った箇所と伐採した箇所は別の場所です。ただ,1点だけ申し上げれば,今年度行った場所についても職員が同時に確認したかどうかについて,連絡をして確認をとってみたのですが,その辺については曖昧な記録だったという点で,
情報共有の部分がどうだったか私としても少し疑問は残っているとは思っていますが,一応それぞれの申し出については職員の
担当者同士で
情報共有をした上で対応はしてきたというのが私どもの認識です。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に,本陳情について
委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第39号第1項及び第2項の審査を終わります。
次に,陳情第40号第1項及び第2項について審査を行います。
審査の参考とするために,所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
飯塚孝子 委員 造影剤を使ったCTやMRIは,検査の同意書をその都度とるようにということだと思います。この記述の意図するところでは,初回の検査だけで,あとは同意書をいただいていないみたいですが,現状はどのような扱いになっているのでしょうか。
◎高橋豊
市民病院管理課長 外来での検査についてはその都度説明をした上で同意書をいただいています。ただ,入院時については最初の検査のときに説明をした上で同意書をいただいています。同じ検査が2回目以降も必要なケースがあった場合は,説明をした上で同意書はいただいていないというのが今の当院のやり方と確認したところです。そういう面では現状では,検査の都度は行っていないことになります。
◆
飯塚孝子 委員 別病院の検査技師に聞くと,血管造影などさまざまな検査で,外来だけでなく,入院も同意書をいただいていますと返事をいただいているのですが,そのルールではないやり方ということでしょうか。それとも,このようなあり方が常識的なのでしょうか。
◎高橋豊
市民病院管理課長 あくまでも同じ検査の2回目以降については同意書までいただく手続はとっていないということで,内容が異なる検査については先ほど申したとおり説明の上,同意書をいただいています。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に本陳情について
委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第40号第1項及び第2項の審査を終わります。
次に,陳情第41号第1項及び第2項について審査を行います。
審査の参考とするために,所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
小泉仲之 委員 この趣旨は,すぐに答えられることは回答することとか,文書でなければ対応をしない,回答するかどうかは文書を見て判断するとの措置をとらないことということですが,文書で求めることも大切ですし,軽微な内容について口頭で申し入れがあった場合は,答えられる部分はその場で答える,答えられない部分は後日文書でという対応が常識的だと思います。本件についてなぜこのような陳情が出てきたのか,その背景と
市民病院としての考え方についてお聞かせください。
◎高橋豊
市民病院管理課長 陳情者については,これまでも病院とのやりとりがあり,現状でも継続中です。したがって,委員がおっしゃるような軽微な内容であればその都度回答していますが,面談時においては事実関係の確認をしなければならない質問内容がその都度出てきますので,そういった場合は口頭での回答は難しいと判断し,後の回答が異ならない形の対応ということで,文書での提出をお願いしていて,今繰り返し行っているところです。私も面談をしていますが,その都度違う内容の事実が出てくるものですから,1つずつ確認しなければ回答ができないケースが多々あります。ということで,軽微で回答できるものはこれまでも回答しているところです。
◆
小泉仲之 委員 なかなか難しいと思うのです。いいようにとれば病院のことについてよく考えて注目してくれてありがたい方だという捉え方もあるし,もう少し別な角度では,やはり病院の業務に関して阻害的な要因もあるという捉え方もできるのではと思います。今回の場合とは違うのですが,例えばクレーマー等もやはりたくさんあると思うのですが,そういうときの病院の対応について,何かマニュアルをつくって行っているのかお聞かせ願えればと思います。
○
伊藤健太郎 委員長
小泉委員,本件がクレーマーだということであれば答弁を求めたいところですが,これについては陳情の審査と直接かかわりませんので。
◆
小泉仲之 委員 ここでそう思っているかどうかわかりませんが,一般的にどういう対応をしているのか,確認のために一応聞く必要があるのではないかと思っています。
○
伊藤健太郎 委員長 高橋
市民病院管理課長,簡潔に答弁をお願いします。
◎高橋豊
市民病院管理課長 陳情者からの申し入れの内容について,当院で改善をしなければならない項目は,これまでも改善の方向で検討し,実現しているものも何点かあります。ただ,同じ内容についての繰り返しの質問等に関しては,同じ回答になるので,対応は遠慮しているというのが今の当院の対応です。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に本陳情について
委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第41号第1項及び第2項の審査を終わります。
次に,陳情第42号第1項及び第2項について審査を行います。
審査の参考とするために,所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に本陳情について
委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第42号第1項及び第2項の審査を終わります。
次に,陳情第46号第1項及び第2項について審査を行います。
審査の参考とするために,所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に,本陳情について
委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第46号第1項及び第2項の審査を終わります。
次に,陳情第47号第1項及び第2項について審査を行います。
審査の参考とするために,所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
小泉仲之 委員 弁護士の
法律相談に対する報酬が一般会計から支出されていることについてだと思うのですが,今どのようなところからどういう形で支出しているのか概略だけ説明してください。
◎高橋哲哉
市民病院経営企画課長 陳情にはこのように書かれているのですが,病院は一般会計自体を持っていませんで,全て病院事業会計となります。病院は,一般会計から繰入金という形で負担金をいただいて,それを病院事業会計に入れています。私どもの支出については,全て病院事業会計の中から支出する形になっています。
◆
小泉仲之 委員 第2項については,この間いろいろな医療にまつわるトラブルや
法律相談が必要なことが多く発生していて,我々議会としても積極的に専門家,法律家等を活用すべきと議論や意見をした過去の経過もあります。その意味で言えば法律家や弁護士の活用は当然なことだと思いますが,一応どのような形で活用しているのか,費用についてはどのような形で支払っているかお聞かせください。
◎高橋哲哉
市民病院経営企画課長 9月定例会で同じ内容の陳情が出ていて,その中で費用や
法律相談の中身についてお答えしているところです。改めて説明をすると,損害賠償など保険金が絡むものについてはこれまでずっと保険会社を通じて弁護士にお願いしてきたところです。保険会社が絡まない
法律相談などについては専門の弁護士に依頼することなく,職員が対応してきたのですが,近年になり,
法律相談的な案件が多くなってきたもので,平成28年度からそういった
法律相談ができる弁護士に依頼をしてお願いしているところです。金額は年度によって違うのですが,
法律相談に関する報酬は,平成28年度は半年間で47万5,200円,平成29年度が64万8,000円,平成30年度が71万2,800円でお願いしています。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に,本陳情について
委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第47号第1項及び第2項の審査を終わります。
次に,陳情第51号第1項から第3項までについて審査を行います。
審査の参考とするために,所管課にお聞きすることはありませんか。
◆宇野耕哉 委員 これも同様に経緯を説明いただければと思います。
◎高橋豊
市民病院管理課長 陳情者の
趣旨説明とこの陳情の内容が少し一致していない印象を私は持ったのですが,実際の陳情書の内容でお答えをします。
カルテ開示の際に,当初一部
開示漏れの情報があり,後で気づき速やかに追加で交付をしたという内容です。
カルテ開示がなぜ一部漏れたのかについての事実関係の記述だろうと理解をしているところです。職員の
システムの理解が不十分であったことが原因で,それを確認した上で追加交付をしました。
システムの入れかえも済んでいますので,そういったことが起きない対応は現状ではとられています。陳情者の
趣旨説明については,内容が少し異なっていたと思いますので,その部分について発言は控えます。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に,本陳情について
委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第51号第1項から第3項までの審査を終わります。
次に,陳情第48号について審査を行います。
審査の参考とするために,所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
飯塚孝子 委員 これは,9月定例会にも出された陳情と同様の趣旨かと思うのですが,きょうの全国紙等に,16日付の
厚生労働省のこれに関係する案件の進捗や方針が出されています。この趣旨と合致するのかどうか私もわからないところがあるのですが,どのような認識か伺います。
◎長浜達也 障がい
福祉課長 きのう,きょうの新聞でも報道されているとおり重度訪問介護を利用している方の就労中の支援について,今国でいろいろ検討がされています。新聞報道の中で出てきたものは,大きく分けると2つあると思います。1つは,企業で雇用した場合の助成を拡充していくということです。もう一つ,本市に関係してくるものとしては,障がい者を対象に自治体が行おうとする地域生活支援事業というくくりの中で新しいメニューを設けて,就労中の重度障がい者を支援するためのサービスを自治体の判断で行うことができるようにするというものが新しい案として1つ入っています。ただし,この地域生活支援事業は重度訪問介護サービスという国が決めたサービスではなく,最終的には自治体の判断でどのように行うかを決定していくことになりますし,ここの部分については国と県合わせて4分の3という補助金があるのですが,これまで同じ地域生活支援事業の中で行っているメニューについては実際に4分の3の補助率で私どもはもらうことができていないので,この改革が仮に実行されたとしても,全ての市町村において今回陳情で上がっている内容が完全に実現するかというと,そういうことにはならないのかと思っています。政令市では,あくまでも国の指定のサービスである重度訪問介護で就労中の支援を対象にしてほしいと国に要望しているところです。
◆石附幸子 委員 この要旨の中段に書いてある二十一大都市心身障害者(児)福祉主管課長会議で本市も新規で要望を上げていますが,新規で上げた背景をお聞かせください。
◎長浜達也 障がい
福祉課長 重度訪問介護サービスが就労中に使えない状況は以前からそうだったわけですが,今回二十一大都市心身障害者(児)福祉主管課長会議で提案するに当たって,提案者はさいたま市になっています。さいたま市でそういう要望が市民からあったことを受けて,さいたま市では本年度からモデル的に実際に重度訪問介護サービスを在宅で受けながら働いている人に対して市の単独の財源で助成をするということで,実際は選考を行った上で,今2名の方に助成をしていると伺っています。背景としてそういったことがさいたま市であったことから,これはさいたま市だけでやるものではなく,国がサービスとしてしっかりやるものではないかとさいたま市から提案がありました。それを二十一大都市心身障害者(児)福祉主管課長会議でそのとおりということで選んだところです。
◆石附幸子 委員 先ほどもおっしゃっていましたが,あくまでも国のサービスとしてこれをやるべきであるという趣旨でよろしいですね。
◎長浜達也 障がい
福祉課長 二十一大都市心身障害者(児)福祉主管課長会議での要望としては,国の重度訪問介護サービスの中で就労中の対応についても検討していただきたいという要望になっています。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に,本陳情について
委員間討議を行います。
各委員から御意見がありましたらお願いします。
◆
小泉仲之 委員 本市が行政として国に求めている制度の推進ですので,行政は求めているが,議会はそうではないということではなく,行政の求めた対応について積極的に議会からも支援するために,まとまれる部分についてはまとまって,行政と一体となって国に制度改正を求めていくことも大切ではないかと思います。意見書の提出も含めて,各会派でまとまれる状況があるのかどうか,皆さんの考えをお聞きできればと思います。
◆
飯塚孝子 委員 9月定例会にも同様の趣旨で提出がありましたが,国の制度がこれからどうなるかまだ進捗が曖昧な状況です。行政も議会も市民の声を反映する機関で,私たちもこの合意が取りつけられ,意見書の提出を採択できれば進展が早いと思うので,その方向でいきたいと思います。
◆石附幸子 委員 私も今の2人の委員と同じですが,重度障がい者が働くことについて市も要望を上げているので,全会一致で要望が出せたらいいと強く思います。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で陳情第48号の審査を終わります。
以上で本日の日程を終了し,委員会を閉会します。(午前10:54)...