説明者の方はお席にお着きください。
(
説明者着席)
○
佐藤正人 委員長 本日は,
趣旨説明においでいただき,ありがとうございます。
説明は,御
案内のとおり,おおむね5分でお願いします。また,
説明者の方は,
発言に当たっては
挙手をお願いします。
なお,
説明者から
陳情書に付随する形で
添付資料の
提出があり,
配付を求める旨の
申し出がありますが,
配付することに御異議ありませんか。
(異 議 な し)
○
佐藤正人 委員長 資料を
配付します。
(
別紙資料「『公の
施設』を選良と同等に
処分事務を行う
土地改良区の
不正行為(告発)並びに
条例第26条の
修正(具申)について」
配付)
○
佐藤正人 委員長 それでは,
小柳さん,お願いします。
◎
小柳隆氏
法定外公共物について
皆さん御存じかどうか,時間もありませんので,かいつまんで申し上げますが,
法定外公共物の主たるものは,
農業用施設として農家の方が稲作その他やるときに使っている農道と言われている,そういうところを
法定外公共物と。もちろんそのほかにも河川とかというものはありますが,そういうものをいいます。それで,
地方分権一括法に基づいて大蔵省が
処分権者であったその
法定外公共物を各
地方公共団体に譲与したと。これが
平成13年から遅いところは
平成18年まで。これ
譲与契約書を各自治体と結んで譲与したと。譲与すると同時に
地方公共団体は,ここに,
資料Aですが,
新潟市
法定外公共物の
取扱いに関する
条例というものをつくりました。ちょっと時間ありませんので,少しはしょりますが,まずこのつくった
条例,これは
条例ですから
法律です。規則とか
要綱などとは違って,
法律ですので,
議会の承認を得たものです。ですから,この
条例についてもし欠陥があるとすれば,
議会においても責任あるのではないかと思われます。
今回の
陳情については,この
条例の第26条,
土地改良区による
管理,ここに書いてあるとおりですが,要するに
土地改良区が
法定外公共物を
管理していると。その
管理については,
農業用施設としての
管理だけではなくて,
処分権についても受けているわけです。ここに書いてあるとおり。さて,これどうでしょうか。これ
土地改良区の区域ですので,
土地改良施設の敷地である
法定外公共物,
土地改良区の
協議により除外するものを除く,要するに
土地改良区が
新潟市民の財産である
公共物を人に貸す,貸し付けた
貸付料についても
土地改良区は徴収して
自分たちの
運営費に充てている,このこと自体不適切かと思います。なぜか。
陳情書にも書いたのですが,踰越僭上,要するに
条例の第5条に
使用許可,
法定外公共物は
市長の許可を受けなければならない,これと同等の権利を今言った第26条の
土地改良区に与えていると。
土地改良区は
市長と同じ権限で,同じ
レベルで人に貸し付けたり,その
貸付料を徴収したり,その徴収を
新潟市に返還するのではなくて
自分たちの
運営費として使っていると。そもそもそのこと自体この
内容としてはおかしな
条例であると。
条例は
法律ですので,これの改正については
議会も責任あるし,
議会の責任において改正しなければならないのかと思っています。今回については,どういう
趣旨かというふうなことだけの
説明にとどめておいて,当然
付託になると思いますが,そのときに,少しこれ歴史がありますので,昭和の時代からつながってくる問題ですから,時間をいただいて,そのときに個々に
時系列に詳しく何が問題なのか
説明したいと思います。ぜひ
付託して,次の時間において討議をお願いします。
○
佐藤正人 委員長 ありがとうございました。
この際,
委員のほうで
説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で
陳情第28号の
趣旨説明を終わります。
説明者の方はお疲れさまでした。
以上で
協議会を閉会し,
委員会を再開します。(午前10:29)
これより
審査を行います。
なお,
委員の
皆様に申し上げます。
陳情の
審査においては,
採択か不
採択かを判断するために,
所管課に対しては,わからない部分についてあくまでも
参考までにお聞きするものですので,それを踏まえて
発言するようにお願いします。
初めに,
陳情第16号第1項及び第2項について
審査を行います。
審査の
参考とするために
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
五十嵐完二 委員 第1項は,
BRTの
改善アンケートについて,
各区の
地域公共交通検討会議で
説明すべしという
趣旨ですが,こういう
予定は今のところどう考えていますか。
◎
坂井秋樹 都市交通政策課長 この
地域公共交通検討会議は,年度内に
各区で取りまとめる
生活交通改善プランを策定するため,検討するためということで開催しているものです。この
生活交通改善プランは
バス交通に限らず
地域の
交通に関して広く議論する場ですので,
バスは重要な
交通の
一つではありますが,それだけの話をするわけではありません。そういったところから,
アンケートも踏まえた総括の結果がまとまった時点で,
各区通じてこの
会議にお伺いして,必要があるということでしたら
説明に上がりたいと思います。
◆
五十嵐完二 委員 今のところ一応その
予定ということですね。
第2項めの
公共交通検討会議に
一般市民も選出することという
陳情ですが,今
担当課は
一般市民は選出されているという
認識ですか。
◎
坂井秋樹 都市交通政策課長 自治協議会の
委員の方々から入っていただいていますので,そのように考えています。
◆
五十嵐完二 委員 この
陳情者の
陳情趣旨を見ますと,確かに
自治協から入っていると。しかし,それは
自治協から選出された
人たちで,それ以外の,場合によっては
市報等で公募して,そこで呼びかけるという
趣旨という
認識もしますが,そうして選出することは
各区の判断で可能ですか。
◎
坂井秋樹 都市交通政策課長 可能です。
○
佐藤正人 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 次に本
陳情について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の
皆様から御
意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で
陳情第16号第1項及び第2項の
審査を終わります。
次に,
陳情第18号について
審査を行います。
審査の
参考とするために
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
中山均 委員 自分も先ほど
委員長が注意された
趣旨を逸脱しかねない懸念があるので,逸脱したら注意してほしいのですが,結局この種の
陳情を見て改めて,市が考えていることと一
定数の
市民の方々の思いが乖離しているところがあると思うのですが,その関連で,つい先日,
中央区と西区の
自治協で西大通りの
バスと
タクシーの専用レーンの解消が,この11月25日から行われるという
説明があり,私ちょうどその
自治協に参加していたのですが,そこの部分は欠席して,その
説明は聞けなかったのですが,今の専用レーンの解消となると,この間市が目指してきた
BRTの
バス専用走行レーンとの,政策方向性との乖離というか,市の立場からすればかなりの後退ではないかと思うのですが,この
陳情に関することなので,簡単でいいので,その辺のことがどうこの間,議論され,なおかつ
自治協には
説明されているが,今回の本
委員会の
付託議案一覧表にもその
説明の
予定はないという現状は一体どういうことなのか
説明お願いしたいと思います。
◎
坂井秋樹 都市交通政策課長 西大通りの坂井,寺尾の交差点から市役所前までの専用レーン,朝夕の専用レーンの解消,優先レーンに変わるということですが,こちらは県警から申し入れがあったということです。専用レーンは,実際は
バスが走るとなるとそこしか走れないという決まりです。そうしたときに,例えば左折レーンがいっぱいの場合に柔軟に右折レーンに入って走行することも可能であることも含めて,いろいろメリット,デメリットはありますが,必ずしも
バス交通にとって悪いことばかりではないので,そのことに関しては,県警の意向も踏まえてやむを得ないと考えました。このことに関しては,事務的な手続のことですし,特に
委員会での報告は想定していませんでした。
◆
五十嵐完二 委員 陳情書の結論のところを見ますと,
市民が喜んで
バスを利用し,
新潟に住んでもらえるよう,
市民に喜ばれる
公共交通にすることを求め,
陳情しますと。
市民に喜ばれる
公共交通にすることを求めるという
趣旨ですよね。この前
アンケートをやって,
アンケートの結果,あれは
市民と同時に利用者ですが,多くの人が先ほど言われたように
乗りかえが不便だというのでしたよね。そうすると,現状は,
担当課としては
市民に喜ばれる
公共交通にはなっていないという
認識を持っているということでいいですか。
◎
坂井秋樹 都市交通政策課長 アンケートの結果からもわかるとおり,その辺は半々と考えています。そういった方も当然いるとは考えています。
◆
五十嵐完二 委員 ちょっとそう言われると。しかし,もう
一つ多かったのは仕方ないという
意見でしたよね。だから,それを理解すると見るのか,文句があると見るのか,さまざまありますが,見方としては若干問題があるのではないかと申し上げて,以上で終わります。
○
佐藤正人 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 次に,本
陳情について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の
皆様から御
意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で,
陳情第18号の
審査を終わります。
次に,
陳情第28号について
審査を行います。
審査の
参考とするために
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
五十嵐完二 委員 先ほど
説明いただいて,新たな文書もいただいて,ちょっと理解しているという状況ではありませんが,この第26条が低級で稚拙な瑕疵ある条文だという指摘で,これの改善を求めるというのが
陳情の
趣旨だと思いますが,通常の土木総務課で業務をしていて,今の第26条によって不合理だと感じる場面や状況はこれまでありましたか。
◎古俣弘和
土木総務課長 法定外公共物については,この譲与の
趣旨からして市町村に,譲与の際に,その
管理方法としては,市町村が譲与された
法定外公共物にあっては,財産
管理は市町村の実施事務となるので,適切に判断する方法により
管理を実施することという通達の中で
管理しているものと考えています。実際のこの第26条,
土地改良についての部分の
管理について,実際事務として支障になっていることはありません。
◆
中山均 委員 新潟市の場合は,当該
土地改良区域内の
法定外公共物については
土地改良区が
管理して,賃料なども
土地改良区が徴収しているようですが,ほかの自治体ではこの種の条文がどういう取り扱いになっているかと,本市の場合そうした
土地改良区が
管理して賃料なりを徴収しているエリアとか面積がどれぐらいあるのか,あるいはその件数や金額がどれぐらいかというのは把握しているのか把握していないのか,把握していればその概数を教えてください。
◎古俣弘和
土木総務課長 まず,他の自治体でのケースですが,譲与を受けた際に,実際にこういった法定外,
新潟市のように
法定外公共物の
条例をつくったところ,あるいは従来からのいわゆる公共用財産の
管理条例で
対応しているところあります。その譲与を受ける際に,聞いている範囲では,土改との調整がうまくいかなかったというとあれですが,これは2番目の質問にもかかわりますが,非常に範囲もありますし,数もあるという中でなかなか把握し切れないものが多く,例えば
新潟市の場合ですと,
土地改良となると北地区や,亀田土改や,あるいは西蒲土改や,そういった幾つかの
土地改良と詳細に詰めて整合を図っていかないとという部分も出てくると思います。そういった中で非常に煩雑になるのではないかという部分もあります。当時その譲与を受ける際に,なかなか先ほど言ったように個別の図面等のない中で,
地方分権一括法の中での譲与であったことから,土改との
協議を,少しまた戻るのですが,周辺の自治体にそこまで詰めたかというあたりも,実際のところ余りそこまでという部分が正直なところではないかという中で,当時の建設省から県知事宛ての通達文にあるように,譲与を優先させて,その特定やそういったものがなかなかできかねる部分があった状況の中での話ですので,土改
施設については従来から
土地改良が
管理してきたこともあり,
条例の中で第26条で整理させていただいたと
認識しています。
◆
中山均 委員 その上で,先ほど
法定外公共物に関する
条例で
対応しているところと一般的な
公共物の
条例の中に取り込む形で
対応しているところとあると
答弁されたのですが,
新潟市のように土改が徴収する形ではなくて,譲与を受けた自治体が徴収しているケースがどんなところがあるのか教えてください。
◎古俣弘和
土木総務課長 今聞いている範囲では,長岡市,それから三条市が徴収している旨の情報は得ています。
○
佐藤正人 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 次に,本
陳情について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の
皆様から御
意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で
陳情第28号の
審査を終わります。
以上で本日の日程を終了し,
委員会を閉会します。(午前10:47)...