新潟市議会 2019-06-26
令和 元年 6月26日環境建設常任委員会-06月26日-01号
〇
環境建設常任委員協議会
1 報告
・令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望について(土木部,
下水道部)
・
下水道施設の
改築事業の見通しと今後の進め方について(
日本下水道事業団への一部委託について)(
下水道計画課)
・浄水汚泥の処分状況および
賠償金収入について(水道局)
〇出席委員
(委 員 長) 佐 藤 正 人
(副委員長) 倉 茂 政 樹
(委 員) 金 子 益 夫 佐 藤 幸 雄 栗 原 学 皆 川 英 二
林 龍太郎 五十嵐 完 二 細 野 弘 康 佐 藤 誠
志 田 常 佳 竹 内 功 中 山 均
〇
出席説明員
土木部長 吉 田 和 弘
下水道部長 大 勝 孝 雄
水道局経営企画部長 川 井 直 光
土木総務課長 古 俣 弘 和
道路計画課長 松 島 秀 樹
公園水辺課長 玉 木 正 蔵
経営企画課長 平 出 真 史
下水道計画課長 時 田 一 男
水道局経営管理課長 倉 元 誠
水道局総務課長 八 代 等
水道局
管路課長 笠 原 勇 治
以上のてんまつは会議録のとおりであるので署名する。
環境建設常任委員長 佐 藤 正 人
○
佐藤正人 委員長 ただいまから
環境建設常任委員会を開会します。(午前9:59)
本日の欠席はありません。
本日は日程に従い,土木部,
下水道部及び水道局の審査を行います。
また,審査終了後,今定例会において当委員会に付託されました議案について,
委員間討議を行うかどうか御協議いただきたいと思います。
なお,土木部及び
下水道部から「令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望について」,
下水道計画課から「
下水道施設の
改築事業の見通しと今後の進め方について(
日本下水道事業団への一部委託について)」,水道局から「浄水汚泥の処分状況および
賠償金収入について」,それぞれ報告の申し出がありますので,審査終了後,協議会においてこれを受けたいと思いますが,よろしいでしょうか。
(異 議 な し)
○
佐藤正人 委員長 そのように行います。
なお,本日使用する資料は事前に配付していますので,御確認お願いします。
これより議案審査を行います。
初めに,土木部の審査を行います。最初に,
土木部長から
総括説明をお願いします。
◎
吉田和弘 土木部長 土木部所
管の議案の概要について説明します。
初めに,議案第44号
令和元年度新潟市
一般会計補正予算関係部分として,国からの内示に伴い,道路,橋梁の
維持補修費,
国工事費負担金及び
幹線道路網の整備に必要な経費を補正するものです。
次に,議案第52号新潟市
法定外公共物の取扱いに関する条例の一部改正について及び議案第53号新潟市
道路占用料条例の一部改正についてです。これは,
消費税関係法令の一部改正などに伴い,改正を行うものです。
次に,報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分です。既に議決いただいている
道路橋りょう費,
都市計画費及び
公園緑地費の
繰越明許費について,繰越額を報告するものです。
詳細については,担当課長が説明します。
○
佐藤正人 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆
五十嵐完二 委員 今回のこの
補正予算は,国の補助内示に伴う
増額補正ということですが,
土木総務課と
道路計画課それぞれあって,
道路計画課は歳出が13億500万円,そのうち3億500万円が
直轄事業負担金になっています。
万代島ルート線は,このうちの1億700万円です。私ども今回の国の
増額補正は,
直轄事業で国道116号の
曽和インターから明田までの部分も,今改修している国道49号の
姥ケ山インターのあたりもここに入っているので,
直轄事業であれ,市の
補助事業であれ,
万代島ルート線以外はおおむね必要な
公共事業という認識を持っています。おおむねで言うと,
万代島ルート線が今後の時代に必要かという立場でやってきたのです。それで,
道路計画課は13億500万円のうち国からの補助金は5億200万円で7億5,300万円が借金,
土木総務課は15億円のうち8億3,000万円が国から来て5億9,000万円が借金で,合計約14億円が借金です。担当部長の立場からすると,当初予算と比べて
増額補正になり,ある意味ではありがたいという認識はあるかもしれません。しかし,市民の立場からすると,財源不足ということでいろいろ切っておいて,こういう
公共事業は,先ほど言ったように私ども不要とは思いませんが,すぐに借金で対応するのはいかがなものかという声も当然起こり得るという認識でいるのです。そうしたことに対して,担当部長として何か言いたいことがあればおっしゃっていただきたいと思います。
◎
吉田和弘 土木部長 委員御指摘のように,市民感情的な部分で申し上げますと理解ができないということではありませんが,新潟市が今進めている
幹線道路の整備や先ほど申しました道路橋梁の
維持補修等についても,必要なところを厳選して今回国からお認めいただいて,補助金,交付金で支援いただきながら各種事業を進められることについては道路を担当している者としてよかったとは思っています。
ただこれから事業を進めるに当たっては,財政が厳しい状況もありますので,選択と集中というところで必要なところに集中して事業を進めていくことも必要かと思っています。今回支援いただく各
事業箇所については,早く事業を終わらせて,その成果を市民の方に還元する,効果を早期に発現するといったことも重要と思っていますので,できるだけそのような形で事業を進めていきたいと思います。
なお,こうやってできた社会資本については,末永く皆さんから使っていただける大事な社会共有の財産だと思っていますので,そういう認識を持ちながら事業を進めていきたいと思っています。
◆中山均 委員 詳細は所管課ということではあるのですが,基本的な考え方を確認したいので,議案第52号と第53号について質疑します。第53号の
道路占用料条例の
消費税相当分は,消費税として国に納めているわけではないことの確認と,第52号はどうかと,したがって第52号,第53号はそれぞれ消費増税によって占用料とか使用料,採取料それぞれを自動的に引き上げしなければいけない
法的根拠はあるのかを伺います。
◎
吉田和弘 土木部長 今回の改正について,
消費税関連法令に基づいてということですが,国へ消費税は納めていません。
法的根拠ですが,
消費税法第60条第6項の規定によって今回関連する条例について補正をお願いしているものです。
◆中山均 委員
消費税法第60条第6項というのは具体的に
法的根拠か,値上げのバックグラウンドか。ほかの自治体が所管するいろいろな使用料,手数料,例えば消防関係の手数料は総務省の政令で一律にこうしなさいと決めているので,それは新潟市で変えることはできないと思います。しかし,議案第53号などについては,総務省の政令に入っていないと思うのです。ですから,今おっしゃられた
消費税法第60条第6項が,自治体が必ずそれに基づいて上げなければいけない義務的な規定か,単なる背景か,説明していただけますか。
◎
吉田和弘 土木部長 消費税法第60条第6項は,いただいたものを納めなくてもいいというもので,そもそも
消費税法で土地の賃貸借に係るものについてというのがありますので,それに基づいて占用料,使用料が発生するということで今回上げています。
◆中山均 委員 わかりました。詳細は所管課に伺いますが,今の説明というのは,要するに
法的根拠なく,義務づけなく値上げした
消費税分,あるいは値上げする前の
消費税分を含めて,納めなくてもいいと規定されているだけであって,値上げしなければいけないと規定されているわけではないですよね。そこについては所管課に改めて伺いたいと思います。
○
佐藤正人 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で土木部の
総括説明を終わります。
次に,
土木総務課の審査を行います。
土木総務課長から説明をお願いします。
◎
古俣弘和 土木総務課長 まず,資料の差しかえについてですが,差しかえの内容については,5ページ,繰り越しの箇所で,
関係機関との協議に要するものの中に,路線名で
新潟中央環状線大郷橋があります。この事業概要に
道路災害の予防(法面対策)と記載がありましたが,再度お配りしたように,橋梁の
維持補修です。まことに申しわけありません。以上が差しかえの内容です。
土木総務課所管の議案は,議案第44号
令和元年度新潟市
一般会計補正予算関係部分,報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分,議案第52号新潟市
法定外公共物の取扱いに関する条例の一部改正について及び議案第53号新潟市
道路占用料条例の一部改正についてです。
初めに,1ページ,資料1,議案第44号
令和元年度新潟市
一般会計補正予算(第1号)についてです。今回の補正は,国からの内示を受け,
道路橋りょう費について
歳出予算15億円,歳入予算14億2,554万円の
増額補正をお願いするものです。
説明の都合上,歳出から説明します。なお,
予算科目の款,項及び金額は記載のとおりです。
初めに,第2目
道路維持費,除雪体制の充実は,老朽化した除雪機械の購入や防雪柵の恒久化に向けた詳細設計の進捗を図るものです。道路の維持管理は,
一般国道403号などの
緊急輸送路における陥没事故を未然に防ぐため,路面下の空洞調査の進捗を図るものです。道路の
維持補修は,
一般国道403号などにおいて
舗装修繕事業の進捗を図るものです。
道路災害の予防は,
一般国道402号において,土砂災害などを予防するための
のり面対策事業の進捗を図るものです。
次に,第4目
交通安全施設整備費,ゆとりと安心の
みちづくりは,
一般国道402号などにおいて,老朽化した
道路照明灯など
交通安全施設の更新や通学路における
交通安全対策事業の進捗を図るものです。
自転車利用環境の整備は,
主要地方道の
新潟五泉間瀬線などにおいて
自転車利用の多い路線での歩行者や
自転車利用者の安全を確保するため,
自転車走行空間整備事業の進捗を図るものです。
次に,第5目
橋りょう維持費,
橋りょうの
維持補修は,
一般国道402号,
内野新川大橋などにおいて市が管理する道路橋の点検や
老朽化対策事業の進捗を図るものです。
補正対象路線の一覧については,資料2ページのとおりです。
なお,このたびの
補正予算についてですが,冬期の除雪の状況によっては
除雪稼働費への流用が必要となる場合が考えられます。そのため,昨年度と同様ですが,除雪の稼働状況を見ながらの執行となると考えています。
続いて,歳入について説明します。ただいま説明した
歳出予算の財源ですが,
土木費国庫補助金及び土木債を記載のとおり増額するものです。
次に,資料3ページ,
債務負担行為の設定についてですが,これは
主要地方道新津村松線新津こ線橋補修事業で,点検により老朽化が確認された
新津跨線橋の補修及び
耐震補強工事をJRとの協議に基づいて計画的に実施していくための
債務負担行為の追加をお願いするものです。
続いて,4ページ,資料2,報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分ですが,平成30年12月議会及び平成31年2月議会において設定した
繰越明許費について,平成30年度から平成31年度へ繰り越した金額を報告します。
土木総務課の翌
年度繰越額は記載のとおりです。
繰り越しの分類ごとに説明します。なお,
予算科目の款,項及び繰越金額は記載のとおりですので,説明を省略します。初めに,
道路橋りょう事業です。地元との調整に関するものは,
一般県道新津茨曽根燕線月潟橋など4カ所で,通行規制の実施期間について,地元との調整に期間を要したことなどにより工期を延伸したものです。計画・設計・施工に関するものは,
市道新潟鳥屋野線1
号八千代橋など3カ所で,工事に使用する資材が全国的に不足し,納品までの期間に時間を要したことにより,工期を延伸したものです。
関係機関との協議に関するものは,
一般国道402
号西蒲区間瀬ほかなど3カ所で,
工事支障物の
移転補償協議に期間を要したものです。その他として,
主要地方道新潟寺泊線善久高架橋など64カ所は,国の当初内示に合わせた補正を2月に行い,繰り越したものです。
次に,
道路橋りょう維持補修平準化事業です。平準化に関するものは,
主要地方道新潟安田線北区高森など8カ所で,施工時期の平準化を図るために補正を12月に行い,繰り越したものです。なお,詳細な
繰り越し事案については,資料5ページから7ページに記載しています。
続いて,議案書34ページ及び資料8ページ,議案第52号新潟市
法定外公共物の取扱いに関する条例の一部改正についてです。各条項の詳細については,9ページから11ページの
新旧対照表をごらんください。
1,改正趣旨は,
令和元年10月1日付で
消費税法及び
地方税法の
税率引き上げによる改正と使用料及び採取料を準拠している新潟県
河川法施行条例における使用料及び採取料の見直しに伴い,改正を行うものです。
2,改正内容は,
①,消費税法及び
地方税法の改正により,許可の期間が1カ月未満の使用料に乗じる率を1.08から1.1に改めます。②,新潟県
河川法施行条例の使用料及び採取料の見直しに伴い,9ページから11ページの
新旧対照表の別表第2及び別表第3のとおり使用料及び採取料を改めます。
3,施行期日は,
消費税法及び
地方税法の改正が施行される
令和元年10月1日とします。
次に,議案書35ページ及び資料12ページ,議案第53号新潟市
道路占用条例の一部改正についてです。各条項の詳細については,資料13ページの
新旧対照表をごらんください。
1,改正趣旨は,
令和元年10月1日付で
消費税法及び
地方税法の
税率引き上げに伴い,改正を行うものです。
2,改正内容は,
消費税法及び
地方税法の改正により,
占用期間が1カ月未満の
道路占用料に乗じる率を1.08から1.1に改めるものです。
3,施行期日は,先ほどと同様に
消費税法及び
地方税法が改正される
令和元年10月1日とします。
○
佐藤正人 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆中山均 委員 第52号と第53号について,
先ほど総括質疑でもお尋ねしましたが,恐らく件数も少なくて,そんなに大きな影響はないことも理解はしていますし,県の条例との関係とか,いろいろ整合性をとらなければいけないところもあるのは理解するのですが,やはりそもそも論として,一連の使用料とか採取料とか占用料の中に例えば
コピー用紙など消費税を転嫁すべき市の支出がそんなにあるわけではないと思うのです。手数料的な料金に消費税をかけること自体が本来不適切だと私は思うのですが,その点はいかがですか。
◎
古俣弘和 土木総務課長 今回の改正については,
許可手数料といった
消費税法により非課税となるものについては条例改正が不要となりますが,
消費税法において
課税対象となっているものは,
課税対象にしなければいけないために改正するということです。
◆中山均 委員
消費税法の中でこれらの占用料などは明記されているということですか。
◎
古俣弘和 土木総務課長 法律上どうという記述があるわけではないですが,国税庁でこういった質問に回答している資料の中で,
道路占用料については土地に係る対価に該当します。それから,ポイントだけですが,貸付期間が1カ月未満である場合には,その
道路占用料は
課税対象となるというやりとりがあった事実があります。
◆中山均 委員
課税対象となりながら,しかしその課税された増額分は国に納めているわけではないという構造になっているわけですね。
◎
古俣弘和 土木総務課長 そういう構造です。それが先ほどの
消費税法第60条,法令上は
課税対象分イコール控除額と解釈するということです。
◆中山均 委員 その2つの法律が合わさって,
消費税分は取っているが,納めなくてもいいことになっているということですね。ただ,国がかけるときはかける主体が国であろうと
消費税分を別会計でちゃんと計上していて,お金の流れとしては,国がかけて国に納めているはずです。それが自動的に地方自治体の手数料とか使用料に適用されるかは議論の残るところだと思いますが,私も明確な根拠があるわけではないので,そこはぜひ検討して,市民に説明できる形にしてほしいと思います。それから5%増税のときに総務省に確認したところ,消費税率の引き上げに対する自治体の使用料や
手数料増額の必要性を検討するに当たっての方針が示されていて,その場合当該の使用料や採取料など,いろいろな料金の額の積算根拠の中身を精査し,
コピー用紙とか,物件費のように消費税がかかるのは改定しなければいけないが,その手数料の中に人件費などが入っていれば,当然そこには反映しないという方針も一方で示されているはずで,これについてちゃんと納得できる説明ができるようにしていただきたいと思いますが,コメントだけお願いします。
◎
古俣弘和 土木総務課長 今の件について,この場で明言はできませんが,委員のおっしゃるとおり市民への説明ができるよう,できるだけ我々の部署でも研究,検討はしていきたいと思っています。
◆
五十嵐完二 委員 今の議案第52号と第53号について,
消費税法第60条第6項の関係で国税庁の見解もあり,国に納めないにしても消費税を納めてもらうということで,つまり第60条第6項について国税庁は,そうできるということではなくてそうしなければならないという解釈ですか。
◎
古俣弘和 土木総務課長 しなければならないというよりは,そういう処理をすると規定している条項ではないかと考えます。
◆
五十嵐完二 委員 議案第52号の
法定外公共物の取り扱いに関する条例の別表を見ると,
鉱工業用水の水利使用,それから石というのがあります。事前に話を聞いたら,ここは通常の河川ではなくて水路から
鉱工業用水の水利をとると。新潟市で今実態的に水路はなく,水路に伴う石,砕石の部分も実態としてはないと。つまり県条例の関係で今回こういう整理をしなければだめだが,
農業用水路でも河川でもない,それ以外の水路という位置づけのものは,実態的にはないという話を聞いたのですが,そういう理解でいいですか。
◎
古俣弘和 土木総務課長 法定外公共物の水路が実態としてないわけではなく,こういった利用をされていることが現状としてない。法定外の水路については,旧市街地に残っているような排水路系のものや,あるいは農地に行けば農業用の水路があり,そこから水をとって利用する可能性がないわけでもありませんが,現状で実態はありません。
◆
五十嵐完二 委員 議案第53号の
道路占用料はそれなりにあると思います。1カ月未満は1.1にするということですが,1カ月以上はどうなるのですか。
◎
古俣弘和 土木総務課長 1カ月以上は,消費税の対象にならないということで,1カ月以内については,例えばイベントでのぼり旗を道路に上げるといったことで,過去の実績で年間250件ほどあるということです。
◆
五十嵐完二 委員 そうすると,占用料の1カ月未満の年間実績は大体何件ぐらいありますか。
◎
古俣弘和 土木総務課長 今申したとおり,過去3年ぐらいの実績ですが全体で約6,900件ある中で,1カ月未満のものは250件程度です。さらに,公のイベントなどで徴収しないケースもありますので,占用料を徴収している対象は100件程度になるという試算的なものはあります。
○
佐藤正人 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で
土木総務課の審査を終わります。
次に,
道路計画課の審査を行います。
道路計画課長から説明をお願いします。
◎松島秀樹
道路計画課長 当課所管分は,議案第44号
令和元年度新潟市
一般会計補正予算関係部分,報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分の2件です。
初めに,議案第44号関係について,資料1に沿って説明します。今回の
補正予算は,国からの内示を受け,
事業費等を補正するものです。
予算科目の
款項及び金額は記載のとおりです。説明の都合上,歳出から説明します。初めに,
道路橋りょう総務費,
国工事費負担金です。
直轄事業負担金は,国からの内示を受け,記載の直轄国道4路線の整備に要する負担金を増額するものです。
次に,
道路新設改良費,
幹線道路網の整備です。幹線市道の整備は,中央区の
市道嘉瀬蔵岡線2号など5カ所です。
嘉瀬蔵岡線2号では,
道路改良にかかわる事業費を追加し,
用地買収や工事を進め,事業の進捗を図ります。次に,国県道の整備は,北区の
一般県道島見新発田線の
道路改良に係る
用地買収などを進め,事業の進捗を図ります。
次に,
街路事業費,
幹線道路網の整備です。国県道の整備は,
都市計画道路亀田中央線の
道路改良に係る
用地買収などを進め,事業の推進を図ります。
続いて,歳入について説明します。今ほど説明した事業に係る財源として,
土木費国庫補助金と土木債をそれぞれ記載のとおり増額するものです。なお,
事業予定箇所については,資料2ページの
補正対象路線一覧のとおりです。
続いて,報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分です。資料3ページをごらんください。昨年12月議会と本年2月議会において設定した
繰越明許費について,今年度へ繰り越した金額を報告するものです。
予算科目の款,項,事業名及び翌
年度繰越額は記載のとおりです。
繰り越し事業の分類ごとに説明します。初めに,
道路橋りょう事業です。地元との調整に関するものは,
一般県道白山停車場女池線(旧電車通り)など7カ所です。旧電車通りでは,工事に伴う交通規制の方法について,地元との調整に期間を要したことにより工期を延伸したものです。次に,計画・設計・施工に関するものは,
主要地方道新潟中央環状線(黒埼工区)など13カ所です。黒埼工区において
軟弱地盤対策として実施した盛り土の沈下が想定より進まず,期間を要したことから工期を延伸したものです。次に,他事業との調整に関するものは,
市道小針線など5カ所です。小針線では,埋設
管の管理者による工事との調整に期間を要したため,工期を延伸したものです。次に,
関係機関との協議に関するものは,
主要地方道新潟中央環状線(嘉瀬・割野工区)など39カ所です。嘉瀬・割野工区では
埋蔵文化財が出土し,その調査に期間を要したため,工期を延伸したものです。次に,用地・補償に関するものは,
市道嘉瀬蔵岡線2号など10カ所です。
嘉瀬蔵岡線2号の
用地買収において,地権者の移転に要する期間を確保するため,延伸したものです。また,その他として,国道460号臼井橋など3カ所は国の補正によるものです。
次に,道路
橋りょう新設改良平準化事業です。平準化に関するものは,中央区の市道出来島下所島線など21カ所について前倒し発注し,施工時期の平準化に取り組んだものです。
次に,街路事業です。他事業との調整に関するものは,都市計画道路川端町入船線です。川端町入船線では,埋設
管の管理者による工事との調整に期間を要したため,工期を延伸したものです。次に,
関係機関との協議に関するものは,
都市計画道路亀田中央線です。亀田中央線では,橋梁かけかえ工事において排水路管理者との協議に期間を要したため,工期を延伸したものです。
なお,繰越箇所については,資料の4ページから7ページ,繰越一覧のとおりです。
○
佐藤正人 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で
道路計画課の審査を終わります。
次に,
公園水辺課の審査を行います。
公園水辺課長から説明をお願いします。
◎玉木正蔵
公園水辺課長 報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分,
当課所管分を説明します。
平成31年2月議会において設定しました
繰越明許費について,今年度へ繰り越した金額を報告します。資料1ページをごらんください。繰り越しの分類ごとに説明します。なお,
予算科目の款,項及び繰越金額は記載のとおりですので,説明を省略します。初めに,地元との調整に関するものとして,西区の寺尾中央公園など11カ所です。トイレのバリアフリー化工事に当たり,公園を利用する地域住民や公園愛護会などとの施工時期の調整を行い,工期を延伸したものです。
次に,
関係機関との協議に関するものとして,東区の阿賀野川河川公園のトイレ及び遊具の更新工事です。これは,河川管理者との施設の構造の協議に時間を要したことにより,工期を延伸したものです。最後に,その他として,新潟市公園施設長寿命化計画策定業務委託についてです。国が策定している指針の改定に伴い,追加業務が生じたため,業務委託期間を9月まで延伸したものです。なお,繰越箇所は2ページの繰越一覧のとおりです。
○
佐藤正人 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆細野弘康 委員 公園のバリアフリー化について,トイレの更新のときに和式から洋式化というところもあると思うのですが,このバリアフリー化するところだけで,その辺は別の工事になっているのでしょうか。
◎玉木正蔵
公園水辺課長 トイレのバリアフリー化については,今国の交付金を活用して取り組んでいるところです。2ヘクタール未満の公園に主に和式等がまだ残っていますが,これについては将来公園のリニューアル等の機会を捉えて更新していく形になると考えています。
◆細野弘康 委員 公園はいろいろあると思うのですが,バリアフリー化する順序はどのように決めているのか教えてください。
◎玉木正蔵
公園水辺課長 まず国の交付金の対象となる2ヘクタール以上の公園を中心に,利用頻度の多いところから取り組んでいるところです。残りについては,予算を活用できる状況と地元の要望を見据えながら今後考えていきたいと思います。
◆細野弘康 委員 地元の要望は,各区が所管になると思いますが,地元要望,バリアフリー化,洋式化も含めて,意見聴取はしっかりとやられているのですか。
◎玉木正蔵
公園水辺課長 地元からの要望は一旦区が集約する形になります。それを年度初めにヒアリングし,これは交付金に乗れる,あるいは少し時間がかかるという調整を区と行っていますし,今後もまた続けていきたいと考えています。
○
佐藤正人 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で
公園水辺課の審査を終わり,土木部の審査を終わります。
次に,
下水道部の審査を行います。最初に,
下水道部長から
総括説明をお願いします。
◎大勝孝雄
下水道部長 本委員会に付託された繰越報告の
下水道部所管部分について,概要を説明します。
初めに,報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分ですが,一般会計において県事業である山二ツ,山崎排水路工事の本市負担金分を繰り越すものです。
次に,報告第4号予算繰越計算書の報告についてですが,下水道事業会計において平成30年度の建設改良費に係る予算の一部を
令和元年度に繰り越して使用することについて,地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき報告するものです。詳細については,担当課長から説明します。
○
佐藤正人 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で
下水道部の
総括説明を終わります。
次に,
経営企画課の審査を行います。
経営企画課長から説明をお願いし,質疑に当たっては,内容により担当課長から答弁をお願いしたいと思います。
◎平出真史
経営企画課長 下水道部所
管の報告について説明します。
報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について
関係部分です。議案書76ページ,第8款土木費,第6項都市排水応急対策費,
雨水排水対策事業です。資料をごらんください。一般会計分の
雨水排水対策事業です。都市の
雨水も流入している中央区山二ツ,江南区山崎排水路の農業排水路を新潟県との合併施行で改修を行っていますが,家屋調査のための地元調整に時間を要し,年度内の完了が見込めなくなり,県事業が繰り越しになったことから繰り越すものです。
次に,報告第4号予算繰越計算書の報告についてです。議案書78ページ,下水道事業会計,公共下水道建設事業で,それぞれの金額は記載のとおりです。翌
年度繰越額として84億3,097万8,000円を
令和元年度に繰り越して使用するものです。
続いて,繰り越し理由の主な内容について説明します。資料をごらんください。初めに,
管渠建設費・固定資産購入費です。坂井輪排水区坂井輪
雨水1号幹線下水道工事や小須戸第1排水区
雨水調整池築造工事など53件については,工事進捗に伴い発生した事由について,地権者や
関係機関などとの協議,調整に時間を要し,事業におくれを生じたものです。
次の大石排水区大石2号
貯留管下水道工事や葛塚排水区
雨水管更生工事など60件については,土質の変化や天候不順による現場施工上の制約により,工法や工程の見直しを行ったことで事業におくれを生じたものです。
次の白山排水区白山幹線耐震化工事など17件と,ポンプ場・処理場建設費の中部下水処理場ポンプ棟受変電設備工事など8件については,本年2月議会で
補正予算計上した国の防災・減災,国土強靱化のための3か年緊急対策による工事について繰り越すものです。
次に,ポンプ場・処理場建設費です。中部処理区合流改善調整池築造工事,中部下水処理場電気設備工事など44件については,工事に伴い発生する騒音,振動等の対策,検討や地元調整,関連工事との工程調整などにより事業におくれを生じたものです。
以上,下水道事業会計の繰越額の総額は182件,84億3,097万8,000円であり,予算額に対する繰越率は47.7%となりました。平成30年度に完了を予定していた
雨水対策施設などの大規模設備が今ほど説明した理由などにより繰り越しが生じたこと,新たに着手した大規模工事においても,先行工事との工程調整などにより,繰り越すものが同時に発生したことが,今
年度繰越額,繰越率とも大きく増加した要因となっています。繰越事業については,工事発注の平準化などを図るため,
債務負担行為などとあわせて活用していますが,繰越額として大きな額となっていますので,工事の早期発注や工程管理の徹底など,執行管理をより細やかに行い,引き続き繰越額の縮減に取り組んでいきたいと考えています。
○
佐藤正人 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で
経営企画課の審査を終わり,
下水道部の審査を終わります。
次に,水道局の審査を行います。最初に,
水道局経営企画部長から
総括説明をお願いします。
◎川井直光
水道局経営企画部長 水道局所管の議案及び報告案件の概要について説明します。
初めに,議案第49号新潟市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正についてです。地方公務員法及び地方自治法の一部改正により,一般職の非常勤職員である会計年度任用職員制度が創設されたことから,市長事務部局に準じ,当該職員の給与に係る規定を整備するものです。
次に,議案第61号新潟市給水条例の一部改正についてです。水道法の一部改正により新設された指定給水装置工事事業者の更新制度の実施に当たり,業務量の大幅な増加が見込まれることから,受益者負担の原則に基づき,新規の指定及び更新に係る手数料制度を新設するものです。
次に,報告第2号継続費繰越計算書の報告について,水道事業会計の関係です。それぞれ5カ年の継続費を設定し,事業を進めている阿賀野川浄水場施設整備事業及び配水場施設整備事業に係る逓次繰り越しについて,地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づき報告するものです。
最後に,報告第4号予算繰越計算書の報告について,水道事業会計の関係です。建設改良費で執行する配水
管の布設工事や浄水場の施設整備に係る予算の繰り越しについて,地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき報告するものです。詳細については,それぞれ担当課長から説明します。
○
佐藤正人 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で水道局の
総括説明を終わります。
次に,
水道局総務課長,
管路課長及び経営管理課長から順次説明をお願いします。
◎八代等
水道局総務課長 初めに,議案書29ページ,議案第49号新潟市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について,配付資料に沿って説明します。
1,条例の改正理由についてです。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が平成29年5月に成立しており,記載のとおり令和2年4月1日に施行されます。これにより,一般職の非常勤職員である会計年度任用職員という職が新たに創設されることから,市長事務部局に準じた内容で当該職員の給与に係る規定を整備するものです。
次に,2,地方公務員法及び地方自治法の一部改正等の概要についてです。(1),法改正の趣旨です。行政需要の多様化などに対応するため,重要な担い手である臨時・非常勤職員について,適正な任用と勤務条件を確保するものです。(2),法改正の内容です。まず,ア,地方公務員法の一部改正では,従来各自治体で取り扱いがさまざまであった臨時・非常勤職員の職の整理を行い,改正後は臨時・非常勤職員を大きく次の3つの職に区分することとしました。1つ目が特別職非常勤職員です。これは,対象が専門的な知識,経験等に基づき業務を行う者に限定,厳格化されました。2つ目が臨時的任用職員です。これも対象が常勤職員に欠員を生じた場合の任用に厳格化されたものです。そして,3つ目がこのたび新設される会計年度任用職員です。また,イ,地方自治法の一部改正では,この会計年度任用職員に対して期末手当の支給が可能となる改正が行われました。
次に,3,水道局における制度移行の概要です。現行制度下では,平成31年4月1日現在,水道局では非常勤職員として総務部門と料金部門の補助業務に2名,臨時職員として一般事務補助業務に9名任用しています。これらの職について,先ほど説明した3つの職の定義に照らすと,改正後は全て会計年度任用職員に移行する予定です。
次に,4,会計年度任用職員制度の概要です。まず,身分については,繰り返しになりますが,一般職の非常勤職員となります。また,任期については1年以内であり,任用の日から当該会計年度の末日までが限度となります。次に,任用方法は公募による選考を原則として,公募による再度の任用も可能としているものです。また,勤務時間はフルタイム職員については,常勤職員と同じく週38時間45分,パートタイム職員は週38時間45分未満の勤務時間とすることとなります。また,給料については常勤一般職員の給料表を適用し,任用の更新,または再度の任用の際には従前の勤務期間なども考慮し,給料額を決定することとなります。
続いて裏面,5,条例の改正内容です。1点目として,この条例による給与支給の対象となる職員にこの新設された会計年度任用職員を追加するものです。それから,2点目として,会計年度任用職員に支給する給与を規定するものです。内容は,以下の表のとおりです。制度移行ということもあり,参考として現行の非常勤・臨時職員に支給される給与もお示ししていますが,このたびの条例改正に関係するものは右端の制度移行後の会計年度任用職員の欄です。会計年度任用職員に対しては,給料のほか手当として通勤手当以下丸印のついている手当を支給対象とするものですが,この内容については本定例会にて新規制定を提案している新潟市会計年度任用職員の給与等に関する条例に準じたものです。
最後に,6,施行期日です。市長部局の関係条例同様,令和2年4月1日としています。
ただいまの説明資料のほか,
新旧対照表も添付していますので,後ほどごらんください。
◎笠原勇治 水道局
管路課長 議案書63ページ,議案第61号新潟市給水条例の一部改正について,配付資料に基づき説明を行います。
説明に当たり,まずは条例改正の理由と改正内容などを説明し,続いて今回の条例改正を行う背景や徴収する手数料に係る積算根拠などについて説明します。
1,改正理由です。昨年の水道法の一部改正により新設された指定給水装置工事事業者の更新制度の実施に当たり,業務量の大幅な増加が見込まれることから,受益者負担の原則に基づき指定に係る手数料制度を新設するものです。
2,改正内容です。まず,新規及び更新時の指定手数料を1万円とし,指定申込の日に徴収することです。この手数料の内訳については,後ほど説明します。次に,今回の水道法改正に伴い,水道法施行令に新たな条文が加わったことにより,条ずれが生じたため,当市給水条例内の引用条文を改めるものです。
3,施行期日です。今回の更新制度の施行日に合わせ,
令和元年10月1日とします。
続いて,2枚目の更新制度導入の背景,積算根拠等についてをごらんください。1,指定給水装置工事事業者制度をめぐる課題等です。1の図,道路上の配水
管から分岐し,住宅等の給水
管を経て直結された蛇口までを給水装置と定義します。この給水装置に係る工事を施工できる者を指定給水装置工事事業者といい,条例で指定できることとされています。現在当市で指定する工事事業者は568者となっています。
(2)の①,現状にあるとおり,平成10年の制度開始以降,工事事業者の指定数は増加し,一度新規に指定すると,その後指定した工事事業者に関与する機会がないことから,②,課題のグラフにあるとおり,お客様対応の悪さ,連絡がつかない,施工不良などの苦情が多く寄せられ,また違反等も見られるなど,本来保持すべき質が欠如する工事事業者の対応が必要になったということです。
このことを受け,(3),課題解決に向けた対応にあるとおり昨年12月に水道法が改正され,指定給水装置工事事業者の更新制度の導入が決定し,工事を適正に行うための資質保持や実態との乖離防止を図るため,指定後5年の有効期間が設定されたものです。
裏面をごらんください。2,手数料徴収に係る積算根拠,他都市の状況などです。(1),手数料積算根拠です。今回徴収する手数料は,厚生労働省が監修したガイドラインの考え方に基づき,申請に係る経費を4つに分けて積み上げにて算出しています。①,人件費は指定1件の事務処理に要する作業時間に職員の1時間当たりの平均単価を乗じて算出しています。作業時間の2.5時間については,実際の作業実績から算出したものであり,確認できた他都市での作業時間平均と同程度となっています。②,通信費は,申請書類の送付などの郵送料や電話代です。③,消耗品費は封筒,納付書,指定証などの用紙類やプリンター印刷代などの費用になっています。④,システム維持費は,指定に係る申請内容を管理するシステムの保守管理の委託に係る経費です。合計金額は1万263円となりますが,端数等を減じて1万円としました。
(2),政令市における手数料です。政令市について,現状で確認できる範囲で整理した結果が下のグラフであり,政令市のうち,18事業体の中で新規指定では13事業体,更新では9事業体で,手数料を1万円としています。
最後に,添付した
新旧対照表については,後ほどごらんください。
◎倉元誠
水道局経営管理課長 水道局所管の報告事項について説明します。
議案書72ページ,報告第2号継続費繰越計算書の報告についてです。次の73ページ,平成30
年度新潟市継続費繰越計算書で説明します。繰越報告する継続事業名は,阿賀野川浄水場施設整備事業及び配水場施設整備事業の2事業です。まず,阿賀野川浄水場施設整備事業は,主にポンプ設備や電気設備などの更新を行うため,平成27年度から
令和元年度までの5カ年の継続事業を実施しているもので,継続費の総額は70億2,216万円を予定しています。平成30年度の当初予算計上額に平成29年度からの前年度逓次繰越額を加えた予算現額34億2,543万1,280円に対して,支払い義務発生額は23億2,840万2,376円となり,残額の10億9,702万8,904円を
令和元年度以降に繰り越すものです。
配水場施設整備事業は,竹尾,内野,南浜,内島見の各配水場のポンプ設備や電気設備の更新を行うため,平成28年度から令和2年度までの5カ年の継続事業を実施しているもので,継続費の総額は21億7,822万円を予定しています。平成30年度の当初予算計上額に平成29年度からの前年度逓次繰越額を加えた予算現額2億3,587万6,720円に対して,支払い義務発生額は2億850万5,222円となり,残額の2,737万1,498円を
令和元年度以降に繰り越すものです。その右,翌年度逓次繰越額に係る財源内訳欄に記載のとおり,阿賀野川浄水場施設整備事業の繰り越しに係る財源には企業債及び内部留保資金を充て,配水場施設整備事業の繰越額に係る財源には内部留保資金を充てる予定です。繰越理由については,後ほど別に配付資料で説明します。
続いて,議案書77ページ,報告第4号予算繰越計算書の報告についてのうち,水道事業会計について説明します。78ページ,資本的支出の建設改良費について,上から順に基幹
管路更新事業から配水支
管整備工事までが配水
管路整備に係る事業です。次の1行が浄水場の施設整備工事に係るものです。事業ごとの内訳金額は記載のとおりです。平成30年度予算計上額68億8,841万2,684円に対し,支払い義務発生額は52億6,014万4,148円となり,この差額から繰り越す必要のない不用額4億5,414万6,536円を差し引いた11億7,412万2,000円を
令和元年度に繰り越すものです。繰り越しに係る財源は,企業債,他事業負担金及び内部留保資金を充てる予定です。各事業の内訳は,財源内訳欄記載のとおりです。
次に,別途配付資料に基づいて,先ほど説明した継続費の逓次繰越及びただいま説明した建設改良費の繰り越しについて,繰越理由を説明します。水道局報告第2号資料をごらんください。継続費の繰越理由についてです。阿賀野川浄水場施設整備事業は,構内水
管耐震化工事等の3件,10億9,702万8,904円を繰り越すものですが,繰り越しの主な理由は,構内水
管耐震化工事において地下水等が支障となり,土木工事の工法見直しが必要となったこと及び電気設備更新工事において既設配電線への影響を防止するための電気設備工事の仕様変更が発生したことによるものです。
次に,配水場施設整備事業は,監視制御設備更新工事1件,2,737万1,498円を繰り越すものですが,その主な理由は,阿賀野川浄水場施設整備事業の工程調整により,同事業の進捗に合わせて実施予定であった監視制御の通信項目仕様の決定に予定以上に時間を要したことによるものです。
なお,両事業とも繰り越しが発生していますが,現時点での見込みでは計画期間内に予定した全ての工事を完了できる予定です。
続いて,報告第4号資料をごらんください。建設改良費の繰り越しについてです。事業区分ごとに説明します。基幹
管路更新事業は,上の7件,5億3,534万円余が地元等を含む
関係機関との調整によるものです。具体的な調整内容は,主要道路における工事に際しての交通の渋滞や支障物の回避に向けた道路管理者との調整などです。下の2件,6,640万円余が他事業体工事との施工時期を含めた工程調整によるものです。具体的な調整内容は,ガス,電気,下水道工事などとの工程調整によるものです。
次に,基幹
管路整備事業は1件,7,265万円余を繰り越し,理由は他事業体工事との施工時期を含めた工程調整によるものです。
次に,配水支
管更新事業は,上の11件,1億1,928万円余を他事業体工事との施工時期を含めた工程調整により,下の9件,9,676万円余を地元等を含む
関係機関との調整により繰り越すものです。
次に,配水支
管整備工事は24件,2億7,891万円を他事業体工事との施工時期を含めた工程調整により繰り越すものです。
次に,浄水場施設整備工事は1件,475万円余を注入機の一部部品の調達に期間を要したことにより繰り越すものです。
建設改良費の繰り越しは,55件,11億7,412万2,000円となりました。昨年度との比較では,件数にして11件,繰越額では2億5,100万円余の減少となりましたが,今後も工事の工程管理をしっかり行い,早期発注や設計時点での他事業者との事前協議の充実等に努め,繰越額の縮減に努めていきたいと考えています。
○
佐藤正人 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆
五十嵐完二 委員 現行から会計年度任用職員制度へ移行すると,人件費等の負担でどれぐらいふえるかは試算していますか。
◎八代等
水道局総務課長 現在初任給の格付や給与制度の運用部分について,市長事務部局と協議している段階で,今後労働組合との協議も経て細かな労働条件が決定されるものですので,現時点での積算はできていません。
◆
五十嵐完二 委員 法改正の内容で会計年度任用職員について期末手当の支給を可能とするとなっています。4月1日現在非常勤職員が2名,臨時職員が9名いますが,期末手当が支給されることによって,この人数を減らすという対応もすると果たしてそれが適切かどうかと思いますが,その辺についてはまだ未検討ですか。
◎八代等
水道局総務課長 あくまで人件費の総枠ありきということではなくて,業務量に応じた任用をしていきたいと考えています。
◆
五十嵐完二 委員 給水条例の一部改正について,水道法の一部改正によって更新制度が実施されるということですが,従来はそういう必要はなかったが,指定事業者568者に対して全部が引き続き更新制度を実施したいとなると,この施行期日の10月までにその568者の業者の多くが更新に訪れることになるのですか。
◎笠原勇治 水道局
管路課長 今回の法改正に伴い,施行日の10月1日の前日までに指定を受けた業者については,今回この制度が発足した以降の期間を5つのグループに割ることになっています。その5つのグループに割った古いほうの指定を受けた業者から今回の指定施行日,10月1日以降の1年ごと,5年間の中で随時更新していくことが決められています。
◆
五十嵐完二 委員 そうすると,5年間の中で更新するということですね。
◎笠原勇治 水道局
管路課長 そのとおりです。
◆
五十嵐完二 委員 この費用は,ほかの政令市からすると新規にしても更新にしても妥当な気もしますが,人件費分を8,700円ぐらい見ていますよね。今までいた職員が対応するわけでしょう。そうすると,確かに受益者という点では,その申請に係る人件費分を事業者から求めるのもないわけではないが,水道局の職員は通常の業務の中で申請の手続をやるわけです。そうすると,少し取り過ぎではないですか。
◎笠原勇治 水道局
管路課長 今回更新となった場合,平均しますと年間110者,100者以上の業者の方に対しての更新作業を効率よく行うためにはある程度まとめて行うこととなります。そうした場合,通常ほかの業務があったにせよ,今回の更新作業の業務について専念する形で取り扱い処理することが出てくると考えていますので,私たちとしてはこれだけの事務処理にかかる時間を実測した部分もあり,これだけの時間に係る費用については手数料としていただきたいと考えているところです。
◆
五十嵐完二 委員 費用の点については別にして,お金を払って5年に1回更新すると。今までもやっていたわけでしょう。この制度をやることによって,資料にある,苦情や違反が多い,一部指定事業者の資質欠如といったことが改善されるのですか。
◎笠原勇治 水道局
管路課長 現行制度においては,1回の指定を行うと,その後手続等で水道事業者に直接関与する機会が基本的にはない形になっています。ですから,例えば廃業していても事業者が届けていなければ事業体ごとにその廃業を確認できていない状況もあります。私たちとしては,更新の受け付けをする中で事業者と対面することになりますので,その場でこういう苦情もありますよ,こういうことについては気をつけてくださいという指導をすることによって,意識の啓蒙を行い,結果的にはお客様サービスの向上にもつながるものと考えているところです。
◆栗原学 委員 先ほどの五十嵐委員の関連で,苦情の内訳について,平成25年の厚労省のデータをまとめてありますが,新潟市内で指定給水装置工事事業者制度の中において苦情は実際あるのか。例えばほかの市のように水道
管をどこかから引っ張ってきたといったのもあるかもしれませんが,直近3カ年でも結構ですので,そういった実際問題の苦情の件数とどういったものがあるのか,厚労省のデータとマッチしているのか,この点だけ教えていただけますか。
◎笠原勇治 水道局
管路課長 当市における業者の苦情の状態ですが,昨年,無届けとか,内容等を総合的に判断して1件行政処分しましたし,それ以外にも所属長等による口頭及び文書による注意等も2件ほどしています。ただ,それ以外,軽微な苦情等の内容については,今の段階では整理していなかった部分がありますので,今後整理したいと考えています。
◆栗原学 委員 その軽微な苦情等は消費者相談センターへ行くのですか,それとも警察へ行くのですか。そういったものは,水道局にどういった形で伝達されるのか,報告が来るのか,その点だけ教えていただいてよろしいですか。
◎笠原勇治 水道局
管路課長 苦情の内容としては,いろいろなケースがあります。水道局に直接連絡をいただくケースもありますし,市の部署を経由して私たちに連絡が来るケースもあります。
◆栗原学 委員 軽微なケースがたくさん,多く傾向的に見られると理解してよろしいですか。
◎笠原勇治 水道局
管路課長 詳細については,私たちで確認できているところで,年数件程度というところです。それほど多くあるようには考えられていませんが,ただ一定数はあるのではないかと思っています。
◆栗原学 委員 では,手数料ですが,先ほど五十嵐委員からも質疑がありましたが,人件費の部分は2.5時間で8,782円というところで,1万円の根拠が職員の1時間当たりの平均単価を乗じて出てきていることもこのチャートで理解しました。手数料は新潟市が1万円で,ほかの政令市は4,000円から3万円ということです。新潟市は積算根拠とした人件費が8,000円ですが,4,000円の場合というのは,人件費相当額はどういった根拠になっているのか,わかる範囲内で結構ですので,教えていただけますか。あくまでもシステム経費や消耗品,通信費だけの経費か,それとも新規登録がないとか,そういうのは水道局内で調査,研究しているのか,教えていただけますか。
◎笠原勇治 水道局
管路課長 私たちも4,000円についてはどういう内容かを確認しました。この事業体については,当初から新規の手数料を1万円で指定しており,新規の際には現地,その指定工事店の事務所を訪れて,実際に指定要件である必要な器具を持っているかとか,必要な内容の書類があるとか,確認しているということです。ただ更新作業時においては行わないということで,その業務量にかかわる費用を更新時は減じて考えるので,結局4,000円になったと聞いています。
◆細野弘康 委員 更新サイクルの5年間というのは,水道法によるところか,新潟市が指定したのか,確認させてください。
◎笠原勇治 水道局
管路課長 これは,法律に定められている中で決められたものになっています。
◆中山均 委員 先ほどの土木部との関連で確認です。先ほどの手数料の関係ですが,この積算根拠の人件費,通信費,消耗品費,システム維持費の中で,算定するときに人件費は消費税がかかりませんが,通信費,消耗品費,システム維持費については10%の消費税がかかることを想定した金額か,現行の金額か。最終的に丸めているので,どちらでも変わらないと思うのですが,そこを確認させてください。
◎笠原勇治 水道局
管路課長 人件費に税金は入っていませんが,その他物品費,私たちで購入して用意するものは,購入するに当たっては現行の税,8%がかかっていますので,その分は入っている形で算出しています。
○
佐藤正人 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で水道局の審査を終わります。
以上で議案審査を終わりますが,ここで今定例会において当委員会に付託されました議案について,
委員間討議を行うかどうか御協議いただきたいと思います。
委員の皆様から御意見があればお願いします。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 それでは,今定例会においては
委員間討議を行わないということでよろしいでしょうか。
(異 議 な し)
○
佐藤正人 委員長 そのように決定します。
ここで,委員会を休憩し,協議会を開会します。(午前11:35)
初めに,土木部及び
下水道部から令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望についてのうち,当委員会所管部分について順次報告を受けます。
初めに,
土木部長より報告をお願いします。
◎
吉田和弘 土木部長 令和2年度国の施策・予算に対する本市の提案・要望事項について,提案・要望書に基づき土木部所管事項について説明します。目次をごらんください。地方創生推進に向けた提案・要望のうち,まちづくりの新潟市国土強靱化地域計画の推進を図るため,国土交通省へ要望を行います。道路,公園関連として,4番,5番,6番,10番及び11番の5項目,河川,海岸関連として12番から15番までの4項目,以上9項目となります。
順次簡潔に説明します。12ページ,4番の日本海国土軸の形成と太平洋軸との連携強化及び道路ネットワークの強化です。日本海国土軸の形成では,日本海沿岸東北自動車道のミッシングリンクの解消に向けて,着実な事業推進を要望するものです。また,太平洋軸との連携強化を図るため,磐越自動車道の4車線化など着実な推進あるいは早期事業化を要望するものです。さらには,平常時,災害時を問わず安定的な輸送を確保するため,主要な拠点へのアクセス強化につながる重要物流道路の未指定区間の早期指定を要望するものです。
次に,14ページ,5番の直轄国道の整備推進です。本市の拠点性を高めるため,新潟駅周辺の交通結節点機能強化に係る直轄支援や多核連携型の都市構造を支える放射環状型の
幹線道路ネットワークである国道7号
万代島ルート線を初めとする記載の直轄国道の整備推進を要望するものです。
次に,16ページ,6番の新潟中央環状道路をはじめとする多核連携型の都市構造を支える道路整備の促進です。新潟中央環状道路や小須戸橋のかけかえを初めとするインフラ整備や安心,安全なまちづくりに資する道路環境整備のため,地方の道路整備に必要な安定した財源の確保や整備支援など,記載の3項目について要望するものです。
次に,26ページ,10番の冬期道路交通確保への支援です。冬期間の安心,安全な道路交通確保のため,道路除雪に係る国庫支出金の安定的,継続的な配分,豪雪時におけるさらなる追加支援,地方交付税措置の拡充について要望するものです。
次,28ページ,11番の今後急速に老朽化する道路・公園施設への的確な維持管理・更新に対する支援です。道路,公園などのインフラ資産は,高度経済成長期ころから整備が進められてきたものが多く,老朽化が懸念される中で,市民の安心,安全を確保するため,計画的な維持管理,更新に必要な財政的支援を要望するものです。
次に,30ページ,12番の直轄河川の治水対策の推進です。近年,集中豪雨が頻発し甚大な被害が発生していることから,市民が安全で安心して生活できる地域を実現するため,潜り橋の解消を目的に,本市と連携して実施されている小須戸橋のかけかえ工事の推進など,記載の4項目について要望するものです。
次に,32ページ,13番の大河津分水路改修の推進です。信濃川下流域に暮らす地域住民のさらなる安心,安全のため,平成27年度から着手され,工事が本格化している大河津分水路の抜本的改修の推進を要望するものです。
次に,34ページ,14番の信濃川水系中ノ口川の国による管理直轄化です。信濃川から分派,合流する中ノ口川についても,信濃川と同様,治水安全度が早期に向上するよう国による管理直轄化を要望するものです。
次に,36ページ,15番の広域新潟海岸の侵食対策の推進・促進です。本市の中心市街地を背後に控える広域新潟海岸の保全対策として,記載の2項目について要望するものです。
○
佐藤正人 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で土木部所管部分の報告を終わります。
次に,
下水道部長より報告をお願いします。
◎大勝孝雄
下水道部長 引き続き
下水道部所管事項について説明します。目次をごらんください。国土交通省への要望のうち,16,17,18番が
下水道部の所管事項となります。
初めに,38ページの16番,老朽化が進む
下水道施設の機能保持への支援です。下水道は,極めて公共性の高い社会資本であり,その国庫補助金は地方財政法上,国が義務的に支出する負担金として整理されています。平成29年度の国の財政制度等審議会において,下水道事業については受益者負担の観点から汚水に係る
下水道施設の改築,更新については,使用者が負担すべきとの考え方が提示されました。仮に国費の支援がなくなった場合,施設の改築が進められず,道路陥没や下水道の使用停止等,市民生活に重大な支障を及ぼすおそれがあります。このことから,老朽化した下水道
管渠,下水処理場,ポンプ場の改築更新を計画的に推進するため,必要な事業費の確保を要望するものです。なお,この要望に関しては,本年2月定例会において議員提案による
下水道施設の改築に係る国庫補助の継続に関する意見書を議決,国へ提出いただきました。改めてお礼を申し上げます。市としても指定都市市長会や中部地方下水道協会を通じて地方の声を国政に反映すべく,取り組んでいきます。
次に,40ページの17番,総合的な浸水対策及び
下水道施設の地震対策への支援です。平成30年度の国の
補正予算では,防災・減災,国土強靱化のための3か年緊急対策に基づき,重要インフラの対策を平成30年度から令和2年度までに集中的に実施することとしています。対策期間中は,一定の財源措置が見込まれますが,これらの事業は整備に時間を要するため,長期的に安定した事業費の確保を要望するものです。
最後に,42ページの18番,下水道による効率的な汚水処理や資源の有効活用など持続可能な事業運営への支援です。これは,汚水処理施設整備の10年概成に向け,事業費の確保を要望するものです。あわせて
下水道施設における資源エネルギーの利活用への制度拡充及び技術面での支援を要望するものです。
○
佐藤正人 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で
下水道部所管部分の報告を終わり,令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望についての報告を終わります。
次に,
下水道計画課から,
下水道施設の
改築事業の見通しと今後の進め方について(
日本下水道事業団への一部委託について)報告を受けます。
下水道計画課長から報告をお願いします。
◎時田一男
下水道計画課長 下水道施設の
改築事業の見通しと今後の進め方(
日本下水道事業団への一部委託について),A3横の資料をもとに報告します。
本市の下水道事業は,昭和27年の事業着手から65年が経過しており,処理場4カ所,ポンプ場55カ所など,膨大な
下水道施設を保有し,これらの老朽化の進行に伴い,維持管理や改築費の増大が見込まれています。このような状況で,財源など制約のある中,
下水道施設の適切な管理を行うには施設全体を一体的に捉えて,優先順位をつけながら改築を進めることが必要となります。
資料左側,1,
改築事業の見通しをごらんください。これから
改築事業の見通しとしては,平成31年3月策定の第二次下水道中期ビジョンでも健全で持続可能な下水道を基本方針の第一として,今後の老朽化施設の急速な増加に対応するため,ストックマネジメント計画に移行し,効率的な改築と事業費の平準化に取り組むこととしました。特に老朽化設備数は近年急速に増加することから,
下水道部としても重点的に対策を進めているところです。
右側上段の老朽主要設備数遷移のグラフは,近年老朽設備数が急増することをあらわしています。緑色の折れ線グラフが主要設備の総数を示しており,平成30年度時点で約940台の主要設備があります。赤色の折れ線グラフは,その主要設備の老朽化数を示しており,平成30年度時点で約520台が標準耐用年数を超過し,また今後10年間で約850台へと急速に増加し,全体の90%以上が老朽化を迎える状況として見てとれます。
次に,右側中段のグラフをごらんください。こちらは,ポンプ場・処理場の今後10年間の改築の見込みです。今後10年間で老朽化する主要設備が急速に増加する中,改築見込みについても令和4年度から急速に増加する見込みとなっています。平成26年から平成30年までの5カ年では,主要設備の年平均改築工事件数は28.6件ですが,令和4年度から令和10年度までの7年間では,年平均約95件となり,3倍以上の伸びが見込まれています。
また,右側下段のグラフは,平成30年4月1日時点での本市
下水道部の技術職員の年齢構成別人数グラフとなっています。赤色は,機械,電気の技術職員,青色は土木系の技術職員,緑色は技能労務員となっています。このグラフからは,技術職員の年齢構成として,青色の土木職員は各年齢層でおおむね均一に配置されていますが,赤色の機械,電気職はばらつきが見られ,かつ非常に職員数が少ないこと,そして若年齢化が顕著であるところが見てとれます。
ここで,左側中段の喫緊の課題をごらんください。このような状況から3つの課題が見えてきました。1つ目としては,今後倍増するポンプ場・処理場設備の改築業務を現有の機械,電気職員のみでの対応は困難であること,2つ目としては,改築業務を行う機械,電気職の若年齢化により,経験年数の浅い職員に対する技術継承や教育機会が必要であること,そして3つ目としては,船見処理場などの改築については限られた敷地内で現有処理能力を維持しながら進めなければならず,実施に当たり,豊富な経験と高度な技術が必要となることが課題として上げられます。
このような課題がある中で,3,今後の進め方ですが,今ほど説明したように,これから本格的な維持管理の時代となることを見据え,施設の計画的な改築を着実に推進することにより,健全で持続可能な下水道運営を行っていく必要があると考えています。そのためには,維持管理や改築部門の組織体制の強化はもとより,専門的な,特に機械,電気職の人材の育成が急務であり,また市職員で対応が困難な部分については,
関係機関と連携を進めて対応していきたいと考えています。この
関係機関の一つとして,全国の処理場,ポンプ場の改築業務において,多くの実績と高度な技術力を有する
日本下水道事業団に業務の一部を委託し,改築業務の効率化並びに職員交流をより活発に行うことで本市の技術力の向上をあわせて図り,適切に対応していきたいと考えています。
○
佐藤正人 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
◆
五十嵐完二 委員
日本下水道事業団は地方公共団体が主体になって業務運営を行う地方共同法人ということですが,割と全国の自治体が特に年齢構成の関係で似たような状況で,あちこちから委託されるわけでしょう。対応能力は,まだ結構余裕があるのですか。
◎時田一男
下水道計画課長 日本下水道事業団の技術職員数ですが,現在のところ土木,機械,電気,水質関係で約520名全国にいます。そのような中で,現在政令市ですと札幌市,仙台市,さいたま市,静岡市,浜松市,名古屋市,ほかに東京都の仕事も請け負っていますが,まだ新潟市の仕事もできるという確認はとれています。
◆
五十嵐完二 委員 そうすると,新潟市のどこかの施設に配置されたときは,その人件費は新潟市から出すことになりますよね。そうではなくて,下水道事業団の人件費以外の共通のいろいろな経費には,やはり新潟市も運営費も含めて出資というか,お金を出しているのですか。
◎時田一男
下水道計画課長 今47都道府県が出資しているというのはわかっているのですが,済みません,新潟市の内容については。
○
佐藤正人 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で
下水道計画課の報告を終わります。
次に,水道局から浄水汚泥の処分状況および
賠償金収入について報告を受けます。
水道局経営管理課長から報告をお願いします。
◎倉元誠
水道局経営管理課長 浄水汚泥の処分状況および
賠償金収入について報告します。
水道局協議会資料をごらんください。この報告は,平成23年3月の福島第一原子力発電所事故に伴い,本市浄水場で発生する放射性物質を含む浄水汚泥の保管や処分,東京電力に対する賠償金請求収入状況などについて,毎年本委員会において報告しているものです。報告事項は3点です。1点目が浄水汚泥の直近の放射性物質濃度です。2点目が平成30年度末の浄水汚泥の保管量等です。3点目が現在までの東京電力からの
賠償金収入等についてです。
1,浄水汚泥の放射性物質濃度です。測定値は,天日により乾燥した後の汚泥について直近のものです。(1),信濃川水系では,青山浄水場以下記載のとおりの濃度となっています。(2),阿賀野川水系では,阿賀野川浄水場,満願寺浄水場について記載のとおりです。
次に,2,平成30年度浄水汚泥の保管量等です。表の上から下へ,平成29年度末の保管量,平成30年度の発生量,平成30年度の処分量,平成30年度末の保管量となっています。浄水場等の水系別に記載してあり,網かけがそれぞれの合計値です。左から右へ,収納庫内の8,000ベクレル以下のもの,次に保管庫内の8,000ベクレルを超えるもの及びそれ以下のもの,次に通常発生汚泥となっており,一番右側の汚泥土量の欄が合計です。一番左の収納庫内の8,000ベクレル以下のものについてです。平成29年度末の保管量は,信濃川水系,阿賀野川水系,合わせて8,611立方メートルでした。下の平成30年度の発生量はありません。その下の,平成30年度の処分量は信濃川水系1,302立方メートル,阿賀野川水系2,010立方メートルを合わせて3,312立方メートルでした。一部をセメント原材料として,その他は放射性物質汚染対処特措法に基づき廃棄物処理施設において処分しました。これにより,収納庫内の汚泥は一番下の30年度末の保管量のとおり合計で5,299立方メートルとなっています。
保管庫内の8,000ベクレルを超える指定廃棄物及びこれ以外の96立方メートルについて変動はなく,平成30年度末の保管量はそれぞれ427立方メートル及び96立方メートルのままとなっています。
通常発生汚泥は上から,平成29年度末には1,492立方メートルであり,平成30年度は9,057立方メートルが発生し,同年度中にはこれらを合わせて1万549立方メートルを処分し,平成30年度末時点の保管はありませんでした。以上により平成30年度末の合計保管量は,一番右下の網かけ欄のとおり5,822立方メートルとなっています。
保管量については,裏面に浄水場ごとの内訳を記載した表を掲載していますので,後ほど御確認ください。なお,収納庫内の8,000ベクレル以下汚泥の平成30年度末に残る5,299立方メートルですが,これについては信濃川浄水場,信濃川取水場及び戸頭浄水場のもので,現在順調に処分を進めており,今年度の夏までには全量処分し,これをもって全ての浄水場において収納庫内汚泥の処分を完了する見込みです。
次に,3,
賠償金収入についてです。左から
令和元年5月までの請求額は,平成28年度までの費用19億6,500万円余及び平成29年度費用,3億4,100万円余を合わせて,合計23億648万9,018円です。これに対する収入は,その右側各欄のとおり
令和元年5月までに収入してきていますが,合計は22億8,853万7,078円です。請求合計額から収入合計額を差し引いた額を継続協議額として記載していますが,合計で1,795万1,940円となっています。この継続協議額の内訳については,(2)に記載のとおり,保管庫に係る備品,修繕費,警備委託料等の201万3,614円及び汚泥対策に係る勤務時間内の給与費相当額等の1,593万8,326円となっています。これらの今後の協議収入見通しですが,上の200万円余のうち47万8,000円については既に合意し,6月に収入済みです。残る150万円余についてもさらに協議を続けていきます。また,下の勤務時間内給与費相当額については,東電側からは以前より負担されていた費用と思料されるため,本件事項に起因する損害発生の事実を確認できないという理由で合意が得られていない状況です。これについては,他自治体の状況なども注視しながら,引き続き協議を進めていきます。
最後になりますが,8,000ベクレルを超える濃度の汚泥,指定廃棄物ですが,これについては現在も処分に向けて全く進展のない状況が続いています。近隣住民の皆様には御心配をおかけし,大変申しわけなく思っています。まずは,放射性物質汚染対処特措法に定める原則にのっとり,国の責任において処分されるべく,今後も国等に対する要請を続けるとともに,処分されるまでの間はこれまでどおり厳重な保管管理や空間線量の測定とその結果の情報提供に努め,近隣住民の皆様の不安の軽減に努めていきたいと考えています。
○
佐藤正人 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
◆中山均 委員 今ほどの賠償金の関係ですが,勤務時間内給与費相当額,先方からはもともと働いていた時間だから損害賠償に当たらないという解釈ですが,それに対してこちら側の反論としてはどんな主張をされているのか教えてください。
◎倉元誠
水道局経営管理課長 私どもとしては,まず勤務時間内に汚泥対策業務に従事した場合でそのとき時間外勤務をした場合については,東電は押し出しと言っていますが,そういうものとして認めていただいています。それから,業務に従事する再任用職員,それから臨時職員として採用した人の人件費,これについても丸々東電も認めて承認いただいています。ただ,もとからいたといいますか,従来職員が通常業務と兼務というか,その中でやりくりして行った業務については,私どもはそれは当然賠償いただきたいという話はしていますが,現在の他自治体の状況,それから原子力損害賠償紛争解決センター等の和解事例等からは,全国的にも水道に限らずかなり厳しい状況です。
○
佐藤正人 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
佐藤正人 委員長 以上で水道局の報告を終わります。
以上で協議会を閉会し,委員会を再開します。(午後0:03)
あす27日の陳情の審査で,陳情第3号新潟交通グループに対する適正なる助成金の支出を求めることについて及び陳情第9号秋葉区矢代田駅周辺地区土地区画整理事業についてですが,提出者から趣旨説明を受けることになっていましたが,提出者より趣旨説明を行わない旨の連絡がありました。したがって,趣旨説明は行わず,直ちに審査を行いたいと思いますので,御承知おき願います。
以上で本日の日程を終了し,委員会を閉会します。(午後0:04)...