新潟市議会 2019-06-25
令和 元年 6月25日総務常任委員会-06月25日-01号
〇
総務常任委員協議会
1
所管事務説明について
2 報告
・
曽野木地区市営住宅跡地等の活用について(江南区
地域総務課)
・
指定管理者の労働実態に関する調査結果について(
行政経営課)
・
集中改革プランの
進捗状況について(
集中改革推進課)
〇
出席委員
(委 員 長) 平 あや子
(副委員長) 高 橋 哲 也
(委 員) 古 泉 幸 一 佐 藤 耕 一 平 松 洋 一 田 村 要 介
豊 島 真 渡 辺 有 子 小 柳 聡 小 山 進
高 橋 三 義 吉 田 孝 志
〇
出席説明員
総務部長 井 崎 規 之
財務部長 朝 妻 博
行政経営課長 本 間 金一郎
集中改革推進課長 吉 田 貴 則
ICT政策課長 落 田 章 人
人事課長 佐 野 元
職員課長 清 水 洋
江南区副区長・江南区
地域総務課長 藤 崎 三七雄
西蒲区副区長・西蒲区
地域総務課長 頓 所 鹿乃子
選挙管理委員会事務局長 鈴 木 緑
以上のてんまつは会議録のとおりであるので署名する。
総務常任委員長 平 あや子
○
平あや子 委員長 ただいまから
総務常任委員会を開会します。(午前9:57)
本日の欠席はありません。
本日は初めに
所管事務説明について確認し,その後日程に従い
財務部長から
総括説明を受けた後,
選挙管理委員会事務局,区役所及び総務部の審査を行います。
また,審査終了後,24日の本会議で当委員会に新たに付託された陳情の
趣旨説明の可否についてお諮りしたいと思います。
なお,江南区
地域総務課から「
曽野木地区市営住宅跡地等の活用について」,
行政経営課から「
指定管理者の労働実態に関する調査結果について」,
集中改革推進課から「
集中改革プランの
進捗状況について」それぞれ報告の申し出がありますので,
委員会終了後,協議会においてこれを受けたいと思いますが,よろしいでしょうか。
(異 議 な し)
○
平あや子 委員長 そのように行います。
なお,本日使用する資料については事前に配付していますので,御確認をお願いします。
ここで委員会を休憩し,協議会を開会します。(午前9:59)
所管事務説明について申し上げます。きのう24日午前10時の締め切りの段階で,
所管事務説明を求める旨の申し出はありませんでした。したがって,今定例会においては
所管事務説明を求めないこととします。
ここで協議会を休憩し,委員会を再開します。(午前9:59)
これより
議案審査を行います。
最初に,
財務部長から
総括説明をお願いします。
◎朝妻博
財務部長 資料に基づき,
総括説明をします。
初めに,さきの5月臨時会で平成30年度の
決算見通しの速報を説明しましたが,5月末をもって
出納整理期間が終了したことから,改めて
決算見込みについて報告します。
資料1は歳入,歳出が同額となる
制度融資分を除く平成30年度の
決算見込み額と現計予算額を比較した増減を示しています。前回の説明時からの移動を中心に申し上げます。初めに,歳入のうち市税について,
法人市民税が5.4億円のプラスと前回の報告から1億円余の増となりました。次の譲与税,交付金から市債までは数値に移動はありません。その他が1億円の増となり,歳入全体の決算額は
歳入小計①のとおり3,944億円余と前回から2億円の増となっています。
次に,歳出について,歳出全体の決算額は,
歳出小計②のとおり3,901億円余となっています。
一般会計不用額の内訳に大きな移動はありませんでしたが,それぞれ決算額が確定した結果,5月の報告より約1億円の減となりました。以上のことから,
決算剰余金は
差し引き①マイナス②のとおり43億円程度と前回よりさらに3億円程度増となる見込みです。こちらが令和元年度への繰越額となりますが,この処理としては
補正予算として提案しているとおり20億円を
財政調整基金に
積み立て,残りの23億円程度を今後の
補正予算の財源として留保したいと考えています。
次に,基金の状況について,このたびの補正と当初予算での計上額を合わせ,25億円の
積み立てになりますので,令和元年度末の残高は60億円となります。
続いて,資料2,6月
補正予算の主な内容について,歳出を中心に説明します。
補正予算の規模は合計60億2,000万円余となります。初めに,国の補助内示に伴う
増額補正について,
社会資本整備総合交付金等の内示増を受け,
市道嘉瀬蔵岡線,
小針駅前広場などの道路整備や維持補修,
連続立体交差事業や国道116
号新潟西道路などの国の
事業進捗に対応するための
直轄負担金について,それぞれ
増額補正をするものです。
次の未婚の
児童扶養手当受給者に対する給付金は,平成31年度の税制改正を踏まえ,
臨時的措置として未婚の
児童扶養手当受給者に給付金を支給するものです。
次の
受動喫煙対策促進事業は,
健康増進法の改正に伴い,望まない受動喫煙の防止対策として制度の周知と事業所等への相談,指導に係る経費を補正します。
次の
森林経営管理事業は,市内の山林を管理していくため,
モデル地区を設定した上で
森林所有者に対して今後の
経営管理の意向調査に着手します。
次の
再生可能エネルギー地産地消事業は,
新田清掃センターで発電した電力を市有施設に供給するため,
民間事業者と共同で地域新電力会社を設立するための出資金になります。
その他として,幼児教育・
保育無償化や
会計年度任用職員制度など,
制度改正に対応するための
システム改修などを行うほか,来年4月に更新を迎える
コールセンター・
電話交換運営事業は,契約に向けた準備を行います。また,石油の
世界館魅力向上事業と
海浜緑地改良事業は,いずれも寄附金を活用し,事業を実施するものであり,次の
新津こ線橋補修事業は,老朽化による補修工事を令和4年度にかけて実施するもので,JRへの工事委託に向けて
債務負担行為を設定するものです。
最後に,先ほど説明した
財政調整基金への20億円の
積み立てです。財源は,各事業に係る
国庫支出金や市債等を充てるほか,なお必要となる
一般財源については現在見込んでいる繰越金から22億6,000万円余を充てることとしています。
○
平あや子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆
高橋三義 委員 繰越金について質疑しますが,
集中改革を財務部が率先して行ってほしいとの願望でするので,いじめではありませんから前向きな答弁お願いします。
繰越金が40億から43億円にふえましたが,これは除雪費の支出がなかったことが大きな理由と説明されています。この43億円の中に
事務事業の
見直し節減分12億円が含まれていますよね。どうですか。
◎朝妻博
財務部長 委員がおっしゃった数字は平成31年度当初
予算編成に係る
見直し額ですが,平成30
年度予算を繰り越しているので,繰り越した土台の中には当然,今回見直した分がそれぞれ含まれています。
◆
高橋三義 委員
一般質問において9年間で約108億円の節減ができたのは,
市民サービスの補助金や支援といった形のことで,市民の不満の声が聞こえているとの私の質問に対し,市民との認識の共有が十分ではなかった点があるとの答弁でした。その辺,説明や理解がなく
事務事業の見直しを行ったので,例えば
就学援助費は4,500万円しかありませんが,その見直しを復活させることはできませんか。
◎朝妻博
財務部長 さきの
一般質問の中でも
就学援助費のほか,
特別支援学級の支援員や学校
給食のコシヒカリの使用等について意見を頂戴していますので,来年度の当初
予算編成の中で過去に見直した部分を改めて振りかえることは行いたいと考えています。
◆
高橋三義 委員 確認します。今年度はできないが,来年度は検討する考えがあるということですか。
◎朝妻博
財務部長 年度途中で対応することは少し考えにくいですが,来年度の当初予算の編成に向けて検討材料として考えたいと思います。
◆
高橋三義 委員 もう一点,市民が理解できない,不満があるのは,例えば見直しで12億円節減できて,5億円は基金に
積み立てるのはいいですが,残りの7億円を
一般財源に組み込むことです。市民に節減をさせて,7億円という金を捻出しても,7億円がどこに使われたか市民からも,議員から見てもわかりません。目に見える使い方をするべきと考えますが,どうですか。
◎朝妻博
財務部長 御指摘のとおり,見直しの効果額は
一般財源に対する効果なので,残余の
見直し額をどこに充当したか特定することはできませんが,結果として令和元
年度予算も平成30年度に引き続き収支均衡の予算を達成する中で,必要と考えられる新規,拡充については取り組んだことになるかと思います。
◆
高橋三義 委員 市民の協力があって節減できたのであって,そういうことは明確にすべきではないかと考えながら,次の質疑をします。
23億円を
補正予算で繰り入れますが,その理由は,過去の
補正所要額を参考に算出したとのことです。国からの
補正予算が来るだろうから,一応23億円が必要とのことですが,どのような補正があるのか見通しはありますか。
◎朝妻博
財務部長 今後の財政需要については現段階で確定している内容ではありませんが,
補正財源として留保する金額を設定するに当たり,過去の平均的な
補正財源を根拠にしているという意味です。今後,
臨時国会等が召集されて,国の経済対策もまたあるかもしれませんが,今,その内容を確定できることではありません。
◆
高橋三義 委員 次に,
一般質問で繰越金の処理と
補正財源のあり方について今後,検討するとの答弁をされています。例えば当初から市債を5億円
積み立てることによって,本市の市債が
臨時対策債を除くと287億円,昨年よりも66億円増加しています。当初の5億円の
積み立てをやめると市債は5億円減って,282億円になると想定できますね。
◎朝妻博
財務部長 想定はできると思います。
◆
高橋三義 委員 繰越金や5億円の当初の
積み立てのあり方について,今後,何があるかわからないので,ここで結論は求めませんが,年度末になると60億円の基金のあり方,
積み立てのやり方,市民にわかりやすい基金の
積み立てを行う。それから当初からの5億円のやめ方も繰越金が見込みより多く出てきそうだったらそこから
積み立てるやり方でこれからの
財政運営を行ってもらえると理解していいですか。
◎朝妻博
財務部長 本会議でも答弁していますが,今行っている
財政運営のやり方しかないということではありません。基金残高が市民の皆様に安心してもらえる規模になれば,例えば繰越金は一旦全て積んで,補正のたびに基金を取り崩して対応するやり方もあります。繰越金の取り扱い,
補正財源のあり方については財政状況とあわせて検討したいと思います。
◆
高橋三義 委員 次に,
一般会計補正予算の
再生可能エネルギー地産地消事業の500万円について,出資金とおっしゃいましたが,出資するということは外郭団体になりますか。
◎朝妻博
財務部長 新しい会社を設立します。出資金の総額5,000万円で,そのうち
新田清掃センターの
管理運営を行っているJFEが85%,市10%,地元の金融機関5%の出資予定で,新しい地域新電力会社をつくります。その出資金の本市分が500万円です。
◆
高橋三義 委員 外郭団体ではないということですか。出資金だけということですね。
◎朝妻博
財務部長 会社です。
◆
渡辺有子 委員 確認しますが,
高橋三義委員の質疑の中で来
年度予算において
事業見直しの内容も含めて検討をするとのことです。これは
事業見直しを行った項目に限定して復活を含めて検討するということですか。
◎朝妻博
財務部長 今,
集中改革の取り組みの中でまた事業の点検を行っていますが,そういった流れの中で見直しを行った事業に対する指摘,意見をもう一回振り返り,どういう対応が考えられるか行ってみたいということです。今年度の当初予算においても規模は非常に小さいですが,
市民生活部において1回縮小した相談体制を戻しています。収支均衡の予算を変えることはないと思いますが,その中身については固定的に考えているわけではないので,必要に応じて見直したいと考えています。
◆
渡辺有子 委員 来年度
予算編成に向けて,スケジュール的にはどの段階,作業は何月ごろからでしょうか。
◎朝妻博
財務部長 集中改革の取り組みを進めているところですが,9月,秋口にどの
程度進捗状況を報告できるかはまだ見えていない部分があります。先回の大幅な見直しを行ったときは,結論を出すのが当初
予算編成ぎりぎりで,意見を伺うことができなかったという反省もあるので,なるべく早目に対応したいと考えています。
○
平あや子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
平あや子 委員長 以上で
財務部長の
総括説明を終わります。
次に,
選挙管理委員会事務局の審査を行います。
選挙管理委員会事務局長から説明をお願いします。
◎鈴木緑
選挙管理委員会事務局長 選挙管理委員会事務局所管に係る報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分を説明します。
議案書75ページ,第2
款総務費,第4項選挙費,
県議会議員選挙費及び
市議会議員選挙費は,さきの2
月定例会において
増額補正とあわせて
繰越明許費設定の承認をいただいたもので,平成30年度執行分を除いて記載のとおり繰り越したことを報告するものです。
○
平あや子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○
平あや子 委員長 以上で
選挙管理委員会事務局の審査を終わります。
次に,区役所の審査を行います。西蒲区
地域総務課長から説明をお願いします。
◎
頓所鹿乃子 西蒲区
地域総務課長 西蒲区
地域総務課所管分について説明します。
初めに,議案書37ページ,議案第55号新潟市
コミュニティセンター及び
コミュニティハウス条例の一部改正について,資料により説明します。このたびの改正は,潟東地域の3小学校が統合したことに伴って策定された
潟東地域実行計画に基づき,
潟東体育館の増築及び改修工事を行い,
潟東地域コミュニティセンターとして整備することから,名称,位置,施設の内容を別表第1に,休館日,開館時間を別表第3に,施設の利用料金の上限額を別表第4に追加するものです。この上限額については,市内の同規模施設や現在の
体育館使用料を参考に定めたもので,実際の利用料金については今後選定される
指定管理者と市で協議して決めていくことになります。
また,資料として,
新旧対照表を配付しています。
これまでの経過と今後の予定については記載のとおりで,令和2年4月の供用開始を予定し,施設の
管理運営についてはほかの
コミュニティ施設と同様に地域にお願いする予定としており,12
月定例会で
指定管理の指定について提案したいと考えています。
○
平あや子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆
渡辺有子 委員 できた後の
管理運営について,
指定管理者になると思いますが,地域に担ってもらう予定との説明でした。それは現在ある団体ですか。
◎
頓所鹿乃子 西蒲区
地域総務課長 潟東地域コミュニティ協議会を予定しています。
○
平あや子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
平あや子 委員長 以上で西蒲区
地域総務課の審査を終わり,区役所の審査を終わります。
次に,総務部の審査を行います。
初めに,
ICT政策課の審査を行います。
ICT政策課長から説明をお願いします。
◎落田章人
ICT政策課長 ICT政策課所管分について説明します。
議案書74ページ,報告第3
号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分を説明します。75ページ,第2
款総務費,第1項
総務管理費,電子申請・
届出システム事業,
文書管理システム事業及び
情報システム最適化推進事業の3点です。初めに,電子申請・
届出システム事業は,市民がインターネットを利用して24時間365日,いつでも本市が取り扱う申請,
届け出等の手続に関する情報を検索,閲覧でき,一部の手続についてはオンラインで申請,
届け出等が行える
システムです。最新の製品への更新に係る経費として,ことしの2
月定例会において4,700万円の補正とあわせて
繰越明許費を設定し,その全額を本年度に繰り越したものです。
次の
文書管理システム事業は,行政文書の起案,決裁等を電子文書で管理し,
文書事務の効率化や情報の共有,紙資源の節減等を図る
システムで,機器の更新に係る経費としてことしの2
月定例会において1億2,700万円の補正とあわせて
繰越明許費を設定し,その全額を本年度に繰り越したものです。
次の
情報システム最適化推進事業は,本市の
情報システムをより安価で効率的なものに再構築する事業で,この
情報システム最適化推進事業の一環として,
ICT政策課が構築した
共通基盤システムの
機能拡張経費としてことしの2
月定例会において1億1,200万円の補正とあわせて
繰越明許費を設定したもので,その全額を本年度に繰り越したものです。
○
平あや子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
(な し)
○
平あや子 委員長 以上で
ICT政策課の審査を終わります。
次に,人事課及び職員課の審査を行います。
説明は
人事課長から一括してお願いし,質疑に当たっては内容により
職員課長からも答弁をお願いしたいと思いますが,よろしいでしょうか。
(異 議 な し)
○
平あや子 委員長 そのように行います。
それでは,
人事課長から説明をお願いします。
◎佐野元
人事課長 今定例会に提案した人事課,
職員課所管の議案について一括して説明します。
来年4月からの
会計年度任用職員制度移行に必要な条例の改正及び制定並びに必要な予算の計上をお願いするものです。
議案第45号,第46号,第47号,第48号の
会計年度任用職員制度移行に関する条例の改正及び制定内容について,議案書7ページから19ページまでが議案第45号,20ページが議案第46号,21ページから26ページまでが議案第47号,27ページから28ページまでが議案第48号です。資料1ページ,
会計年度任用職員制度移行に係る関連条例の改正及び制定について,初めに,1,
地方公務員法及び
地方自治法の一部改正,改正理由に記載のとおり,
地方公務員の非常勤・
臨時職員は増加傾向にある一方で,
地方公務員法の規定が適用されない特別職として任用されている自治体もあり,一般職であれば課される
守秘義務等の諸制約が課されていないこと,また
国家公務員の
非常勤職員と異なり,
期末手当が支給できないという課題があることなどから,右の欄に記載のとおり
地方公務員法及び
地方自治法の一部改正により非常勤・
臨時職員についての適正な任用,勤務条件を確保することとしたところです。なお,法律の施行日は来年の4月1日となっています。
改正内容は,下段に記載のとおり,①として
地方公務員法の一部改正により特別職の範囲について,専門的な知識,経験等に基づき,助言,調査,診断等を行う者に明確化するとともに,
臨時的任用の運用については
常勤職員に欠員を生じた場合に厳格化し,あわせて
地方公務員法の規定が適用される一般職の
非常勤職員として
会計年度任用職員に関する規定を設け,その採用方法や任期などを明確化したところです。また,②として,
地方自治法の一部改正により
会計年度任用職員について,
期末手当の支給が可能となるよう改正が行われたところです。
次に,2,本市における
制度移行概要について,初めに,移行前の状況です。特別職である
非常勤職員は①区役所などでの
窓口業務等に従事し,勤務時間が定められている職員と,②専門的な知識,経験等に基づく助言,調査,
診断業務等に従事し,職務の性質上,勤務時間を定めることが適当でない職員に要綱上分類されており,業務内容は記載のとおりです。
次に,
臨時職員は,
①正規職員が
育児休業等を取得した場合など欠員が生じた場合にその職員の担当業務に従事する一般職の
臨時的任用職員と,②保育士や
一般事務補助等に従事する特別職の日々
雇用職員に規則上分類されています。このうち
非常勤職員の①の職員と
臨時職員の②の職員は,先ほど説明した法律改正により右側の一般職の
会計年度任用職員に移行することになり,業務の量により
正規職員と同じ勤務時間である
フルタイムの
会計年度任用職員と,短時間勤務の
パートタイムの
会計年度任用職員に分類されることになります。また,移行前の
非常勤職員②の職員は,総務省が
制度移行に当たって各
自治体宛てに通知してある
事務処理マニュアル等を踏まえ,
職務内容等を再点検した結果,その多くが
会計年度任用職員に移行することになる予定となっています。
次に,資料2ページ,3,
会計年度任用職員に移行する非常勤・
臨時職員の任用・
勤務条件等に関する主な変更内容についてです。初めに,任用,勤務時間,休暇関係に関する内容について,身分は
地方公務員法上の一般職に変更となります。
次の任期は1年以内となり,任用後の最初の1カ月は
条件つき採用期間となり,この間の
勤務成績が良好であることが正式任用の条件となります。
次の
任用方法は引き続き市報にいがた等を活用し,公募による選考採用を行い,面接や作文等の実施により能力実証を行うこととしますが,資格や
専門的知識,経験を有する職については来年4月の
制度移行時においては現在の配属先での
勤務成績に基づく能力実証により引き続き任用することも可能とします。
次の再度の任用は,最初に任用された年度の翌年度以降の任用について,現在,
非常勤職員は
勤務成績が良好であることを条件に4回を上限として更新を行っており,また上限回数に達した職員が公募により再度任用することは可能となっています。
制度移行後は,公募を原則にしますが,
制度移行時における任用と同様に資格,
専門的知識,経験を有する職員については
勤務成績が良好であることを条件に,4回を上限として再度の任用を行い,また移行前と同様に上限回数に達した職員が公募により再度任用することも可能とします。
次の勤務時間について,
制度移行後,
フルタイム職員は
常勤職員と同じく週38時間45分を勤務時間とし,
パートタイム職員は週38時間45分未満を勤務時間とすることになります。
次の服務規程について,
非常勤職員,
臨時職員ともに現在も要綱や規則において一定の服務上の規定は設けていますが,移行後は
地方公務員法上で規定されている記載の服務上の規定が適用され,また分限処分や懲戒処分の対象となります。
次の休暇等について,現在,適用されている休暇制度を引き続き適用しながら,従事する業務内容,勤務時間によって付与日数が異なる予定としています。
次の人事評価について,移行後は人事評価を実施することとなります。
次の勤務条件に関する措置要求や不利益処分に関する審査請求については,人事委員会に対して要求や請求を行うことが可能となります。
次に,3ページ,給与,福利厚生関係に関する内容についてです。初めに,基本給は常勤一般職員の俸給表を適用し,職務内容に応じた初任給基準を設定し,職務に応じた級に格付します。採用において職に求められる学歴,免許,または職務経験等の定めがある場合は必要に応じて初任給調整を行います。また,任用の更新,または再度の任用の際は
常勤職員の昇給分を考慮し,号俸を加算します。
次の諸手当について,
フルタイム職員は記載の手当を,
パートタイム職員は
期末手当とそれ以外の
フルタイム職員に支給する手当については報酬として支給します。また,
フルタイム職員においては一定の要件を満たす場合は退職手当が支給対象となります。
次の休職者の給与,報酬は,分限休職中は支給しませんが,公務災害,通勤災害による休職の場合は全額支給となります。
次の給与決定の特例は,
会計年度任用職員への移行により移行前の給与水準より下がる職員が出た場合は
制度移行前の給与水準が保たれるように調整します。
最後に,福利厚生について,社会保険,公務災害は任用状況に応じ,関係諸制度を適用します。また,健康管理はこれまで同様に対応します。
次に,4ページ,4,改正及び制定の内容について,初めに,議案第45号新潟市
会計年度任用職員の給与等に関する条例の制定について,
フルタイムまたは
パートタイム会計年度任用職員の給与,報酬等の支給内容や方法等についての規定を整備するもので,また,附則において,以下の5つの条例を一部改正するものです。初めに,新潟市職員退職手当支給条例について,退職手当の支給対象とならない
パートタイム会計年度任用職員を除外する規定を整備するものです。
次の新潟市旅費条例について,
パートタイム会計年度任用職員の出張に係る交通費等の費用は費用弁償として支給をするため,旅費の支給対象から除外する規定を整備するものです。
次の新潟市給与条例について,給与条例の適用対象から
会計年度任用職員を除き,不要となる
臨時職員の規定を削除するものです。
次の新潟市教育職員給与条例について,不要となる
臨時職員の規定を削除するものです。
次の新潟市
非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例について,
地方公務員法第3条3項3号の改正に合わせて文言整理を行うものです。
次に,議案第46号新潟市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について,このたびの
地方公務員法及び
地方自治法の改正を踏まえ,総務省通知が改正されたため,一定の期間内に終了することが見込まれる業務などに従事させるために採用する
フルタイムの任期付職員,いわゆる第3条任期付職員及び同様の業務に従事させる
パートタイムの任期付職員である第4条任期付職員の俸給表を単一号俸のものから
常勤職員同様の給与条例に規定する俸給表を適用するように改正を行うものです。
次に,5ページ,議案第47号新潟市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について,
非常勤職員,
臨時職員の育児休業,部分休業について,従来は要綱において規定をしていましたが,
会計年度任用職員が一般職になることに伴い,
常勤職員と同様に条例においてその取得条件等についての規定を整備するものです。なお,育児休業については原則として子が1歳になるまで取得をできますが,一定の条件に該当する場合は2歳になるまで取得することができます。また,部分休業については子が3歳になるまで取得することができるというものです。
次に,議案第48号新潟市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部改正について,この改正は,5つの条例についてそれぞれ一部改正を行うものです。初めに,新潟市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例について,
会計年度任用職員が分限処分の対象となることは先ほど説明をしましたが,その休職期間について任命権者が定める任期の範囲内,つまり最長でも1年以内とする規定を整備するものです。
次の新潟市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例について,
会計年度任用職員が懲戒処分の対象となることは先ほど説明をしましたが,
パートタイムの
会計年度任用職員が懲戒処分の一つである減給処分を受けた場合においては報酬及び地域手当に相当する報酬額を減給する規定を整備するものです。
次の外国の地方公共団体の機関等に派遣される新潟市職員の処遇等に関する条例について,市の
常勤職員として採用されてから6カ月に達していない職員は条件つき採用であることから,外国の地方公共団体の機関等に派遣することはできませんが,この条件つき採用の職員を規定する
地方公務員法上の条文が第22条第1項から第22条に改正されたことに合わせて,条例における文言を同様に修正するものです。
次の新潟市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例についても同様の改正を行うものです。
次の新潟市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について,
フルタイムの
会計年度任用職員は,
常勤職員等と同様に人件費の管理等の観点から適正な取り扱いを確保する必要があることから,公表の対象とする一方で,
パートタイムの
会計年度任用職員は公表の対象外とする規定を整備するものです。
続いて,
補正予算について,予算説明書6,7ページ,第2
款総務費,第1項
総務管理費,第1目一般管理費,第13節委託料6,000万円です。このたびの
会計年度任用職員制度への移行に対応するため,職員の人事,給与,健康管理等を管理している人事給与
システムの改修に係る経費として
増額補正をお願いするものです。
あわせて,議案書4ページ,このたびの
システム改修は,大きな
制度改正に伴うものであり,改修する部分が多いことから,今年度中は4月の支払い事務に関する
システムを優先的に開発し,次年度においては
期末手当の支払い,年末調整等の機能の開発を行う必要があるため,第2
款総務費,第1項
総務管理費,人事給与
システム改修事業として3,300万円の
繰越明許費の設定をお願いするものです。
○
平あや子 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。
◆
渡辺有子 委員 資料によって説明されましたが,この中身について幾つかお聞きします。
2ページ,3,再度の任用について,資格,
専門的知識,経験を有する職については勤務実績が良好であることを条件に4回を上限として再度の任用を行うとありますが,こういった資格,
専門的知識,経験を有する職に対して上限をつけて任期付職員とする理由は何かお聞きします。
◎佐野元
人事課長 この取り扱いは,現在の
非常勤職員の任用制度を基本的にそのまま踏襲するものです。5年を限度とする理由は一旦採用して,今でも
勤務成績が良好であれば引き続き同じ職を5年間ということで行っていますが,その後の新陳代謝,あるいは新しい人材の確保の観点から,5年という一定の限度を設けて任用しています。5年たった時点でまた公募により今勤めている方から手を挙げていただいて,能力実証した結果,引き続き任用することはあり得ます。
◆
渡辺有子 委員 次も任用があり得るということであれば,こういう仕事については常勤として雇うという考えはないのですか。
◎佐野元
人事課長 会計年度任用職員制度においても職の整理を行う必要がある中で,改めて現在,市の職員が携わっている業務について,我々も引き続き整理をしている状況です。継続性がある業務もありますが,責任の度合い,業務の質を考えた上で個別に非常勤職としてやっていける職ではこうであるとの形で考えている結果と認識しています。
◆
渡辺有子 委員 そうすると,これは今後,見直すのですか。勤務条件,勤務対応を変えることはないのですか。見直して常勤にするとの考えはないですか。
◎佐野元
人事課長 御指摘は
正規職員としてとの話だと思いますが,
正規職員として行う場合は,いずれにせよ競争試験によって試験を実施することが必要になります。今
非常勤職員で行っている職が正職でないとだめという判断がないわけではないと思いますが,そうなった場合は,新しく人事委員会の了解のもとに正職員としての採用試験ということで,必要な職種として競争試験を実施しなければと考えます。
◆
渡辺有子 委員 そういう判断があればあり得るということですね。
次に,休暇等について,
会計年度任用職員に移行した場合は当然,現行の休暇は繰り越されるということでいいのですか。
◎佐野元
人事課長 原則はそれでよろしいと思います。
◆
渡辺有子 委員 原則ということは,それ以外に何がありますか。
◎佐野元
人事課長 例えば異なる任命権者に採用になった場合などはその限りではない可能性もあります。
◆
渡辺有子 委員
臨時職員には夏季休暇がありませんが,移行後はどうなりますか。
◎佐野元
人事課長 制度移行後は
会計年度任用職員という1つの枠になりますので,現在,
臨時職員に認められていない夏季休暇は,勤務時間等を勘案しながら,一定の日数を付与する方向で検討しています。
◆
渡辺有子 委員 次に,3ページ,基本給は現行より不利になることはないと考えています。昇給分を考慮とありますが,号俸についてはどのように考えていますか。
◎清水洋
職員課長 初任給について,職務内容に応じて,職種ごとに適用する俸給表と初任給を設定します。組合に対して初任給は1級1号俸を提案していて,そこから採用時に求められる学歴,免許,職務経験等がある場合には必要に応じて初任給調整を行って,そこから上げていくという考え方になります。
◆
渡辺有子 委員 移行後の一番下に任用の更新,または再度の任用の際は
常勤職員の昇給分を考慮し,号俸を加算するとありますが,どういう中身でしょうか。
◎清水洋
職員課長 1年間勤務して,再度の任用になった場合は,一般職員に準じて4号俸を基本として給与に加算していく考え方です。
◆
渡辺有子 委員 次に,給与決定の特例について,前の給与より下がることがないようにするとの説明がありましたが,どういった調整をする考えですか。
◎清水洋
職員課長 新しい俸給表に適用して下がる方に対しては,年収ベースでそこより下がらないように保障するということで組合に提案をしていて,今後,協議を進めていく状況です。
◆
渡辺有子 委員 年収ベースで行うとのことですが,月例給を下げて,ボーナスで調整をすることはありませんね。
◎清水洋
職員課長 現在,組合に提案しているのは,委員がおっしゃった内容で,年収ベースです。
期末手当を含めるので,月収は下がる可能性が出てきます。
◆
渡辺有子 委員 それは労働組合との協議を今後も行っていくということで,皆さんの提案ということでしょうか。
◎清水洋
職員課長 今後,組合側と協議していくことになります。
◆
渡辺有子 委員 次に,議案第46号について,これは
常勤職員同様の給与条例に規定する俸給表を運用するように改正するものということですが,具体的にはどう考えていますか。
◎清水洋
職員課長 現在,任期付職員,3条の
フルタイム職員と4条の
パートタイム職員については,ここに書いてある新潟市一般職の任期付職員の採用等に関する条例で給与の金額がうたってあり,それ以上昇給等はない状態ですが,それを今回,
会計年度任用職員の制度に移行するに当たり,一般職と同じ俸給表を適用して,昇給等に対応していくことになります。
◆
渡辺有子 委員 1級1号は。具体的に言うとどの程度ですか,
◎清水洋
職員課長 現在,3条任期付職員の俸給表は,1級で15万2,900円です。
◆
渡辺有子 委員 これは高卒の初任給程度ですか。
◎清水洋
職員課長 高卒の初任給が15万2,900円です。
◆
渡辺有子 委員 次に,議案第47号について,
育児休業等に関する条例です。先ほども説明がありましたが,引き続き1年以上任用されていること,これを詳しく見ると子供が1歳6カ月到達日までに任用期間が満了し,更新されないことが明らかでない,週の勤務日が2回以上という,こういう規定になっていますが,更新されないことが明らかでないというのはどういう意味ですか。明らかでないということは,引き続き雇用されることもあるとの理解でいいですか。
◎佐野元
人事課長 非常にわかりにくい書き方になっていますが,その仕事がなくなることが確実でないというところ,仕事がある可能性があるというところも含めています。
◆
渡辺有子 委員 その仕事がなくならないことが明らかでないということで,1年更新で最高5年間です。その方が5年間同じ職場にいて,それは切れますが,次に違う部署,仕事に現実に応募することはできますね。
◎佐野元
人事課長 そのような運用を考えています。
◆
渡辺有子 委員 そうすると,現在いるところの仕事はなくなる可能性もあるかもしれないが,ほかに仕事があれば育児休業はとれるとの認識でいいですか。
◎佐野元
人事課長 現在,そのような運用を行っていませんが,単純に1歳6カ月到達時に5年期間が終わってしまうということであれば,その時点で育休の取得は難しいとの判断をしています。
◆
渡辺有子 委員 それは,新潟市が判断をしているということで,
会計年度任用職員には育児休業が認められると総務省の通知でもそうなっています。今いるところの仕事がなくなる可能性はあるかもしれませんが,市全体の中で仕事があればそこに任用をされる可能性があるわけだから,育児休業は認めるべきです。なぜそういう運用をしないのですか。
◎佐野元
人事課長 結局5年で,1歳6カ月の時点で任期が終わってしまうという判断のもとに行っていたということです。
◆
渡辺有子 委員 それを見直す考えはないのですか。
◎佐野元
人事課長 国の
非常勤職員は,従来から一般職として取り扱っていました。また,人事院規則で定められた部分を参考にしながら運用してきたわけですが,今後,一般職に変わりますし,また,国の取り扱いについて,そのような運用をしていることを私どもは把握していませんでしたので,その辺の状況を調べながら必要に応じて改善できるものは改善したいと考えています。
◆
渡辺有子 委員 今働き方改革が大変いろいろな面で言われているときに,特に女性は育児休業があるということは働く場所としては大変大事なことです。それで,ただでさえ1年ごとの更新,手続上の原則があるわけで,それによっても非常に不安定な雇用状況の中にあって,なおかつ育児休業がとれないということになれば働き続けられないと思います。私も子供を育てながらずっと働いてきたので,そのころは育児休業自体もなかったし,産前産後も短かったということもあり,保育園もゼロ歳保育がなかった時代ですから,本当に大変です。一旦職をやめて,それで子供がいるというだけで再度就職することは大変なことです。ですから,ここは今おっしゃいましたが,ちゃんと適用すること,仕事があれば,きちんと育児休業を付与する改善が必要だと思いますので,もう一度聞かせてください。
◎佐野元
人事課長 今ほど申し上げたので繰り返しになりますが,国の運用等,ほかの自治体等の運用も見きわめながら検討していきたいと思います。
◆
渡辺有子 委員 移行する前に検討をして,それが検討されるのはいいのですが,必要との認識はありますか。
◎佐野元
人事課長 少子化の時代なので,育児休業の制度拡充については,必要な部分はあろうかと思っています。
◆
渡辺有子 委員 飯塚孝子議員が
一般質問をしていて,仕事がある限りは雇用を守っていく,それを踏まえて運用していくと部長が答弁しているので,今の育児休業の問題もそれを踏まえてきちんと適用してもらいたいと思っています。
一般質問の中でわからない点があるので,ここで確認をしますが,職員が望んだ場合,上限内で雇用が継続されるのかとの質問に,あくまでも仕事があって任用するのであって,仕事があり続ける以上誰かにその仕事を担ってもらうことには変わらないが,1人の人に着目した場合には制度の趣旨に従って一定の制限があるとの理解をしている。その後,1人の人が継続して任用されることはないとのことですかとの質問に,基本的に1年ごとの任用期間を区切っている制度なので,任期のない職員とは違うと答弁されています。この意味がよくわからないので,説明してもらえますか。
◎佐野元
人事課長 任期のない職員というのは私たちのような
常勤職員のことです。
非常勤職員,
会計年度任用職員もですが,あくまでも従事してもらっている業務については1年ごとにその必要性を吟味して,また次年度においては新たな職として設置されます。その必要な職について必要な人材を充てるというのが
会計年度任用職員の制度となります。
常勤職員は任期がないので,例えばある特定の時限つきの仕事を行っている職員がいたとして,その時限つきの仕事がなくなったとすれば,その職員が退職するかというとそうではなくて,また別の部署に異動するということになりますので,そういう意味の広く概念的に答弁をされたと思っています。
◆
渡辺有子 委員 ですから,その場所には仕事はないかもしれないが,新潟市全体から見ればほかに仕事があるわけで,任期のない職員とある職員をどうして差別するのか。これは
会計年度任用職員の制度だから,仕方がないということですか。
◎佐野元
人事課長 例えば
会計年度任用職員に来年以降移行した方が5年たったときに,5年後に今いる仕事に必ずしも応募するとも限らないわけです。結局また別な職があったときにそちらに応募してみようかということもあるわけですので,そこは能力の実証があればまた別の職につくことは可能だと思っています。
◆
渡辺有子 委員 応募するかどうかは,結果的な問題です。職がある限り任用しますと,職がある限り応募する権利もあるし,市も採用を判断するわけです。だから,職がある限りはというところが非常に大事なところだと思います。だから,最初の話に極端に戻れば,ここをあえて
非常勤職員や任期付職員を置いておくこと自体が問題だと思いますが,そういう運用の面では職がある限り職員をきちんと採用すると,雇用することが大事ではないかということで今も質疑をしています。仕事を担ってもらうことには変わりはないと答弁をしていて,でも一人ひとりに着目した場合には違うと言っているのは矛盾していると思います。仕事がある限り任用しますと,担ってもらいますとおっしゃっていながら,職員を雇うのは一人ひとりではないですか。答弁が矛盾していませんか。
◎佐野元
人事課長 文脈的に論理が破綻していないかどうかというところになると私もお答えしようがないところです……
◆
渡辺有子 委員 部長から答弁してもらえますか。今の点について本会議で部長が答弁しているので,部長から答弁していただければと思いますが,いかがでしょうか。
◎井崎規之
総務部長 本会議でお答えをしたのは,職がある以上はということは何らかの仕事があるということです。仕事があることについて,どういった職員を充てるかについては基本的に本会議で市長が答弁をしたとおり業務の継続性やその業務の性質,責任の程度によって任用形態が変わる方が業務につくということです。それに当たって
会計年度任用職員がつく仕事は,その制度の中で1年更新であり,そういった任期の更新が最大4回までという運用をしたいということで議案を提案していますので,論理的に矛盾はないと認識をしています。
◆
渡辺有子 委員 仕事の性質によって任用のされ方が違うのはわかりますが,仕事がある限り,常勤の正職員にするか,任期付職員にするかという判断であって,任期付職員は与えないと,仕事を採用しないという意味ではないですよね。仕事はあるのですから。いずれかの職員からその仕事を担ってもらうということだから,これがあくまでも任期のない職員であると限定するということではないですね。
◎井崎規之
総務部長 本会議でも申し上げましたとおり,職員の任用に当たり,どういった雇用形態の方をその職につけるかということについては,業務の継続性,職員の仕事の内容や責任ということですが,その都度任命権者が適切に判断し,業務形態を決めて募集し,採用していると思いますので,委員のおっしゃっていることはないと思います。
◆
渡辺有子 委員 非常にわかりにくいです。仕事があるから職員を採用するといったときに,この仕事は正規の職員から担ってもらうべき仕事だという判断のもとでは正職員として働いていただくと。でも,そうでない仕事については任期のある職員から担ってもらうのだから,任期のある職員がその職につけないということはありませんねということです。それはないと理解していいのですか。任期のない職員の方に担っていただく場合もあります,任期つきの職員はその対象にはなりませんという意味ではないですか。
◎井崎規之
総務部長 どのお仕事を具体的にどういった分担でやるかということについては,所属の中の業務分担もありますでしょうし,補助的に正職員の仕事の補助に従事する場合もあるでしょう。ただ,任期付職員の仕事を正職が手伝う,一緒に行うことも多分あると思いますが,基本的に今の
会計年度任用職員に移行しようとしている職員については補助的な業務であったり,資料の整理であったりということが主な任務,職務になっていますので,委員が言われる永続的にそういったことがあり得るかと言われれば,職の整理をした以上,今の段階では想定していないということです。
◆
渡辺有子 委員 そうすると,今の
非常勤職員は会計年度任用制度に移行すると,移行した後は現在,行っている仕事がなくなるということですか。
◎井崎規之
総務部長 職が廃止になる場合もあるでしょうし,職は残りますが,その方の任期更新の上限が来て,改めて公募をし,選考をし,別な方が採用されるというケースもあると思います。
◆
渡辺有子 委員 だから,仕事はあるということですよね。
◎井崎規之
総務部長 仕事があることも想定はされると思います。
◆
渡辺有子 委員 先ほど言われていることとそこが矛盾していると思います。ここで長々やってもあれですので,そこはこういう制度の範囲の中で議論していますが,不利益にならないようにということが前提で言われているので,その辺を含めて検討していただきたいと申して終わります。
◆吉田孝志 委員 本市において非常勤・
臨時職員はふえていますか。
◎佐野元
人事課長 手元に数年来の人数の増減を持ってこなかったので,わかりませんが,ほぼ横ばいだと思います。
◆吉田孝志 委員
会計年度任用職員にするということは,正職員に近づくという感覚でいいのでしょうか。
◎佐野元
人事課長 一般職ということに関して言えば,私たち
常勤職員と同様になりますし,先ほど説明しましたが,服務上の規定などは一部
正規職員に近づく部分もあると思います。
◆吉田孝志 委員 給与も上がりますか。
◎佐野元
人事課長 先ほど
職員課長が説明したとおり,そこは今の水準を下回らない形で調整はしますが,
期末手当という今までなかった部分を考えると上がる職員も結構いるのではないかと思います。
◆吉田孝志 委員 本市は定員適正化計画といったものも引き続き行っていて,縮小していこうということだと思いますが,正職員に近づいて,権限というか,与えられるものもしっかりしてきて,そのときに公共サービスを提供する側として,人材の質の向上に関して,何かプログラムや考え方を持っていますか。
◎佐野元
人事課長 具体的な研修までは至っていませんが,今後,人事評価の対象となるので,そこで自分の取り組みに関する目標設定が必要になります。そういったところで所属長と面談を行いながら,モチベーションの向上などをまず図っていきたいと考えています。
◆吉田孝志 委員 別な考えとして,足りないから,すぐにといった形ではなくて採用に対しては少し慎重になるのだろうと思います。そうであった場合に今度はその業務だけアウトソーシングをしていく,それこそ市の職員と切り離して,単純な作業やデータ集計になるのか,そういった業務のあり方,そういうものを今後,取り入れていく可能性はありますか。
◎佐野元
人事課長 会計年度任用職員移行とはまた別に,既に行革プランで委託化というところでうたっているところですので,業務においてはそういうことが出てくることもあり得るかと思います。
○
平あや子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
平あや子 委員長 以上で人事課及び職員課の審査を終わり,総務部の審査を終わります。
以上で
議案審査を終わります。
次に,24日の本会議において新たに当委員会に付託されました陳情の
趣旨説明の可否についてお諮りします。
文書表はお手元に配付のとおりです。
陳情第12号新潟市の1兆174億円の莫大な借金を減らし財政の健全化を図ることについての第1項及び第2項です。参考までに申し上げますが,提出者から
趣旨説明をしたいとの申し出がありました。
趣旨説明についてはいかがいたしましょうか。
(「はい,お願いします」との声あり)
○
平あや子 委員長 それでは,
趣旨説明を受けるということで御異議ありませんか。
(異 議 な し)
○
平あや子 委員長 そのように決定します。
提出者にはそのようにお話しします。
陳述者の人数,陳述時間についても決めていただくことになりますが,従前の例に従い,陳述者の人数は1人,陳述時間は5分程度とし,日取りについては6月27日木曜日の陳情審査日に行うことでよろしいでしょうか。
(異 議 な し)
○
平あや子 委員長 そのように決定します。
また,当日陳述者に対して質疑がある場合は許可することでよろしいでしょうか。
(異 議 な し)
○
平あや子 委員長 そのように決定します。
なお,審査当日は議事運営を円滑に進めるため,文書表の朗読を省略したいと思いますので,御承知おき願います。
以上で陳情の
趣旨説明の可否について終わります。
以上で委員会を閉会し,協議会を再開します。(午前11:13)
初めに,江南区
地域総務課から
曽野木地区市営住宅跡地等の活用について報告を受けます。
江南区
地域総務課長より報告をお願いします。
◎藤崎三七雄 江南区
地域総務課長 曽野木地区市営住宅跡地等の活用について,事業全体の方向性,今後のスケジュールについて報告します。
資料1,本事業は,曽野木地区の公共施設の将来の方向性を定めた曽野木地域実行計画に基づき,曽野木地区の市営住宅跡地に新たに
コミュニティセンターなどを整備するものです。なお,市営住宅跡地については,低層の市営住宅を高層に建てかえた際にできた公有地となっていて,約4,300平方メートルの土地となります。
本市の財産経営推進計画においては,主に中学校区単位を基準として,公共施設に動きがある地域においては地域内の公共施設の今後のあり方を地域住民とともに検討し,その方向性を定めたいわば地域実行計画を策定することとしていて,曽野木地区においては西蒲区潟東地区,北区葛塚地区に続き,3事例目となります。
次に,資料3,曽野木地域においては,市営住宅跡地の活用などをきっかけとして,地域住民が中心となって検討し,約1年半をかけて平成29年12月に地域実行計画を策定したところです。その結果,左上の水色の部分,曽野木連絡所の周辺と機能をしっかりとすみ分けながらも,市営住宅跡地の活用についてはコミュニティ活動を行う施設を新たに整備すること,そして曽野木保育園,第二曽野木保育園を統合し,複合化すること,加えて整備に当たっては民間活力を導入し,コストを削減することなどが位置づけられたところです。
次に,このたび着手を計画している具体的な内容について説明します。資料1,1,整備の手法,大きく分けて,3つの内容となっています。1つ目,
コミュニティセンターを
民間事業者により整備してもらい,整備後に市で施設を購入,または賃借すること,2つ目,余剰地を
民間事業者に貸し付け,または売却し,曽野木・第二曽野木保育園を統合した保育施設を整備,運営いただくこと,3つ目,現在の曽野木保育園,第二曽野木保育園の統合,廃止後の用地についても貸し付け,または売却し,
民間事業者に活用いただくこと,これら以上の3つの内容を今回一括して
民間事業者に担っていただこうと考えています。
次に,スケジュールについて,資料2,これまでは市営住宅跡地部分の
コミュニティセンター,それと保育施設の整備及び既存保育園統合後の跡地売却についてを各所管課でそれぞれ行っていたところですが,その全てを1つとして取り組みたいと考えています。資料においては,この赤枠で囲った部分となります。一体的に整備する効果としては,両施設の交流,そして利用者の動線などに配慮した施設配置が期待できるほか,
コミュニティセンター以外の用地を貸し付け,そして売却など有効活用することで
コミュニティセンターの建設費など財政負担の軽減が図られると考えています。そのほかにも施設開設までのスケジュールの短縮,そして既存保育園の統合後の跡地を一体的に活用してもらうことでさらなるコミュニティーの活性化が期待されるものです。
コミュニティセンターと保育施設については,令和4年度の4月供用開始を目指し,今年度事業の実施者を選定する予定としています。また,
コミュニティセンターについては令和3年度中の完成後,
民間事業者から購入,または賃借する予定としていることから,今年度の12
月定例会で
債務負担行為の設定の議案を提案する予定です。いずれにしても地域住民とともに進めてきた本事業が地域にとって喜ばれるものとなりますよう,引き続き関連する所属及び住民との情報交換をさらに密にしながら進めていきたいと思います。
○
平あや子 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
◆
渡辺有子 委員 スケジュールの説明がありましたが,長年,時間を費やし,やっとここまで来たということです。このスケジュールについて,供用の開始が早まる可能性はありませんか。
◎藤崎三七雄 江南区
地域総務課長 予定として資料2で示したスケジュールです。先ほど申したように12
月定例会で
債務負担行為の設定を提案する予定としていますが,これまでかなり長い期間がかかったと承知しています。今,これをもう少し短縮できるかは約束できませんが,スピード感を持って行いたいと考えています。
◆
渡辺有子 委員 保育園は保育課の所管なのかもしれませんが,保育園の統合について,いい,悪いは別にして,ゼロ歳児や2歳児はどこも満員で入れないという状況があります。それも検討して施設整備をしていくのでしょうか。
◎藤崎三七雄 江南区
地域総務課長 おっしゃるとおり保育課所管のため,
地域総務課としては所管外ですが,非常に重要な視点だと思いますので,その辺は十分考慮しながら事業執行に努めていくと思っています。
○
平あや子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
平あや子 委員長 以上で江南区
地域総務課の報告を終わります。
次に,
行政経営課から
指定管理者の労働実態に関する調査結果について報告を受けます。
行政経営課長より報告をお願いします。
◎本間金一郎
行政経営課長 指定管理者の労働実態に関する調査結果について,資料に基づき報告します。資料は,調査結果をまとめた報告書のほか,調査対象施設の一覧を参考につけています。
資料1ページ,1,調査の目的,
指定管理者制度導入施設における従事者の雇用形態や賃金などの労働条件を調査し,施設のサービス水準を確保できる環境になっているか実態を把握することにあります。
次に,2,調査の概要,実施時期は平成31年1月で,調査方法として施設ごとに調査票を作成してもらい,回答いただく方式としていますが,複数の施設を一体的に管理している場合はまとめて回答してもらっています。そのため対象施設数は467施設ですが,総回答グループとしては249グループとなっています。
次に,2ページ,3,調査結果,(1)調査内容と結果の概要として表にまとめています。一番左側の表側,調査区分として①業務実施体制から一番下の⑦
市民サービスの7区分の各項目について調査を実施し,結果をまとめたものです。調査結果の欄において,実施ありと改善余地ありの合計数が調査項目によって一致しない部分がありますが,欄外にありますが,注記に記載のとおり調査区分によっては一部調査対象外としているグループもあることが理由となっています。また,結果の見方としては改善余地ありの欄がゼロ,または少ないほうが望ましいというものとなっています。
次に,3ページ,調査結果の個別の概要として,(2)調査区分別の特記事項にまとめています。初めに,①業務実施体制ですが,今回の調査では
指定管理者制度導入施設全体において
正規職員は675名,臨時・非常勤等職員は2,189名という状況でした。それぞれの年齢区分別の状況をグラフ化したものが表1になります。下の表,臨時等職員については61歳以上の方々が最も多い割合となっています。
次の②雇用条件,③賃金について,②雇用条件では社会保険の加入手続に不備のあったグループがありましたが,必要な手続を行うよう指導を行い,現在は適正な状況となっています。③賃金については,時給換算した賃金を従事者区分別にグラフ化したものを次の4ページにかけて記載をしています。雇用形態,業務内容に応じて賃金水準に違いはありますが,いずれも新潟県の最低賃金以上であることを確認しています。
4ページ,次の④労働管理について,全てのグループにおいて出金管理や休暇の付与など労務管理を適切に行っていて,三六協定が必要となる施設では全てのグループで協定を締結しているという状況です。しかしながら,協定で定めた上限時間数を超えるなど,時間外勤務を行っているグループがありました。こちらについては業務の平準化を行い,現在は解消されている状況となっています。
次の⑤職員の教育について,記載のとおりですが,従事者への意識調査など実施割合は改善傾向となっています。また,今回の調査から金銭の取り扱いが適切に行われているかを確認する項目を設けていますが,こちらについても金銭の取り扱いがあるグループでは適正な管理を行っているという結果になっています。
5ページ,次の⑥再委託業務について,労働集約的業務や施設の設備点検など,専門業務は多くのグループで再委託が行われている状況です。
指定管理業務については,これらの業務について再委託が認められるものであり,再委託先からさらなる委託が行われないよう確認する必要があります。今回の調査では確認が徹底されていないグループがありましたが,現在では解消されています。また,再委託業務のうち,労働集約的業務について再委託の従事者配置計画や賃金を把握されていないグループもありましたが,把握されているグループについては賃金も含めて法的な要求項目は遵守されているとの回答でした。
次の⑦
市民サービスについて,利用者アンケートなど,利用されている方からの意見を把握することは全てのグループで取り組まれています。
最後に4,今後の対応について,まとめ的な部分ですが,今回の調査において
指定管理者の従事者の賃金については新潟県の最低賃金以上であることを確認できたものの,社会保険の手続の不備や三六協定の遵守を初め各項目において改善の余地があるグループがあり,改善に向けた取り組みについて所管課を通じて報告をもらうなど指導を行っているところです。今後も引き続き各施設の運営状況の把握に努め,サービスの維持,向上につながるよう取り組んでいきます。
○
平あや子 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
◆
渡辺有子 委員 5ページ,⑥再委託業務,再委託先の賃金など法的要求項目が遵守されているとの回答であったとのことですが,それを求めたところからは書類等できちんと報告を受けているのですか。
◎本間金一郎
行政経営課長 大丈夫かどうかはアンケート形式で,回答をもらっていますが,再委託先からの従事者の賃金の一覧表等,そういったことまでの報告は書類では求めていない状況です。
◆
渡辺有子 委員 そうすると,最初の委託先が再委託先に確認をしたら大丈夫でしたということを確認したという意味ですね。
◎本間金一郎
行政経営課長 基本的には再委託については市側から許可をとって,そこで再委託を認める形になりますが,
指定管理者で確認をしてもらうことになっています。
◆
渡辺有子 委員 確認をしてもらって,問題ありませんでしたとのことだけで大丈夫ですか。
◎本間金一郎
行政経営課長 再委託先の賃金台帳等を市に出させるところまでは今のところ考えていませんが,基本的には業務の再委託の金額などから必要な従事者数等もわかる部分があるので,ある程度は状況を確認できる部分もありますし,きちんと問い合わせてもらっている結果だと思うので,その辺は大丈夫ではないかと考えています。
○
平あや子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
平あや子 委員長 以上で
行政経営課の報告を終わります。
次に,
集中改革推進課から
集中改革プランの
進捗状況について報告を受けます。
集中改革推進課長から報告をお願いします。
◎吉田貴則
集中改革推進課長 現在進めている
集中改革プランの
進捗状況について報告します。
資料,1,目的,今年度から3年間を
集中改革期間と位置づけ,人口減少社会を初めとした喫緊の課題に投資できる行財政基盤の確立を目指しています。
次に,2,策定に当たっての進め方について,行政改革プラン2018に掲げる取り組みから
事務事業のあり方,やり方の見直し,財政経営の推進を初めとして財政基盤の確立につながる項目を中心に具体化,強化を図っていきたいと考えています。点検に当たっては,まずは各
事務事業の目的や効果,達成状況をしっかり振り返っていきながら,社会情勢の変化やニーズの変化など現状や課題を分析し,市としての役割や優先度といった視点を持って整理を行っていきたいと考えています。
次に,3,
進捗状況及び主な内容について,現在約1,000の
事務事業の点検を行うとともに,(2),今後,プランの中でも重要なテーマとなる公共施設のあり方,財産経営の推進についてはスポーツ施設や福祉施設といった施設種類ごとの現状や課題,利用状況,コスト,老朽度等,そういった観点を整理しながら集約化,複合化など施設運営の効率化やコンパクト化といった最適化の可能性,方向性を探っていきたいと考えています。なお,公共施設のあり方の具体の方向性については,財務部が中心となって進めている財産経営の計画の中で分野ごとの整理を行っていく予定としています。
次の(3),以上のような取り組みを行いながらポイントなどを整理して,対象となる
事務事業の一覧も示していきたいと考えています。
最後に,4,今後の予定について,9月を目途に素案として一旦の整理を行い,以降の
予算編成に向けて必要な変更や調整を行いながら取りまとめを行っていきたいと考えています。
○
平あや子 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
◆
渡辺有子 委員
進捗状況及び主な内容のところに約1,000の
事務事業の点検とありますが,この約1,000というのは既に対象が絞ってあるということですか。これまで
事業見直しした事業も含めて総点検ということ,その中から1,000を抽出するということですか。
◎吉田貴則
集中改革推進課長 財務部長の答弁でもあったように2年前に1,194事業行っています。その
事務事業点検の中にも効果とか,作業として実際出てくるのが複数年にわたるものもあったりしますので,そういったところの
進捗状況も再点検,再確認する意味で,2年前に行った
事務事業もあります。また,市全体の
事務事業が恐らく3,000以上あると言われていますが,その中で,今まで変更や修正を行っていない事業も洗い出そうと作業を進めています。
事務事業をカウントしたり,絞り込んだりしているわけではないのですが,おおむね全事業の3分の1ということでの約1,000事業です。
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高橋三義 委員 私は事業効果を心配します。例えば道路は完成までに10年以上かかるので,事業の件数,費用対効果等を検討すべきと思いますが,それは皆さんが行うのか,それとも財務部が行うのですか。
◎吉田貴則
集中改革推進課長 投資的経費の観点,特に大きな大型事業については,国の支援,補助をもらいながら長期間進めていくものがあります。そういった個々の建設事業については
集中改革プランの中で個別に盛り込むのは難しいだろうと考えています。ですが,そこは個々の事業の個別計画の中でしっかり見きわめをしていってほしいと考えていますし,起債残高の関係で言えば将来負担を考えると総額は圧縮をしていかなければいけないので,総額の議論として財務部と一緒にコンパクト化がいけるかどうかというのは今後の作業として見きわめていきたいと考えています。
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高橋三義 委員 事業を行うことに反対ではないですが,完成して初めて事業効果が出るわけです。例えば新潟駅
連続立体交差事業が計画より6年もおくれていますが,完成しなければ効果が出ないので,その投資のロスの部分を
集中改革でも見ていかなければと思います。今までそういう検討や審議はほとんどされてこなかったと思いますが,これからはそういうことをすべきではないかと思います。先ほどの曽野木地区もですが,短縮すればその分だけ,その効果も早く出る,ということは経済効果も出てくることにもなるので,その辺はどうでしょうか。
◎吉田貴則
集中改革推進課長 先ほども説明したように,特に大型案件については国の経済対策等と呼応して行っていく部分がありますので,そういった見きわめ等,スピード感を持って行うことが非常に大事だと思っています。それによって進捗が当初の計画よりも後ろ倒しに,また,前倒しになることもあると思うので,そういった進捗管理は所管課でしっかりと行ってもらいたいと思います。
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高橋三義 委員 私は,大型事業だけを言っているわけではなくて,例えば道路事業が今年度は270事業あって,その中で10年以上かかる事業が20事業もあるという感じです。だから本市の単独事業も含めて,そのほうが大事だと思います。事業数が多ければ当然に予算は分配され,そうすると完成がおくれるので,そういうものを大事に,大型事業だけではなくて,一般的なこととしてそういう検討もしていくほうが効果も出てくるのではないか,経済効果が出るのではないかと思うので,そういう検討も行ってほしいと思いますが,どうですか。
◎吉田貴則
集中改革推進課長 別な観点で,例えば曽野木の事例もありましたが,公共施設のあり方,あるいは運営のやり方については今後,大きなテーマになってくるだろうと思っています。特に曽野木の事例,ほかの地区の事例もですが,中長期的な視点を持っていないと合意形成がなかなかとれないものも出てきますので,課題として今回,見せていくことで所管課を中心に,しっかりとなるべく早く効果が出る仕組み立て,あるいは進め方をしていきたいと。そういった観点で
集中改革としてもしっかり着目していきたいと考えています。
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高橋三義 委員 9月には明確な詳細が出るのですか。
◎吉田貴則
集中改革推進課長 現在,進めている
事務事業の観点でいうと,2年前にも行いましたが,対象の事業名と,取り組もうと思っている内容,効果額と称するものを一覧的に見せていく準備をしています。公共施設については,個別の分野ごとの整理というのは財産経営推進事業に整理を移行していきますので,
集中改革では全体の進捗管理という形で一定の整理ができればと考えています。
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高橋三義 委員 そうすると,
事務事業の点検は山ほどありますが,全部各部に分担して検討させるということで,第三者的な考えはないということですか。
◎吉田貴則
集中改革推進課長 今の作業は,あくまでも所管課が過去の実績,効果も踏まえて点検した整理結果を9月の段階で一旦素案として見せたいと考えています。
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高橋三義 委員 今,各所管課が検討している事業数が約1,000
事務事業ということですか。
◎吉田貴則
集中改革推進課長 おおむねその程度の作業量と考えています。
○
平あや子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
平あや子 委員長 以上で
集中改革推進課の報告を終わります。
以上で本日の日程を終了し,協議会を閉会します。(午前11:42)...