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  1. 新潟市議会 2019-02-20
    平成31年 2月20日市民厚生常任委員会-02月20日-01号


    取得元: 新潟市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-22
    平成31年 2月20日市民厚生常任委員会-02月20日-01号平成31年 2月20日市民厚生常任委員会               市民厚生常任委員会会議録             平成31年2月20日(2月定例会)                                     議会第3委員会室 平成31年2月20日  午前10時00分開会             午後 4時00分閉会 〇市民厚生常任委員会  1 議案審査   ・市民生活部    市民生活課   ・危機管理防災局  危機対策課   ・福祉部      福祉総務課 障がい福祉課 高齢者支援課 介護保険課             保険年金課   ・こども未来部   こども政策課 こども家庭課 児童相談所 保育課   ・保健衛生部    保健所保健管理課
      ・消防局   ・市民病院  2 委員間討議   ・付託議案について  3 意見・要望・採決  4 委員間討議   ・委員長報告の内容,項目について 〇市民厚生常任委員協議会  1 報告   ・新潟市債権管理条例適用による債権の放棄について(北区健康福祉課・東区保護課・中央区保護課・江南区健康福祉課) 〇出席委員  (委員長)  小 野 清一郎  (副委員長) 石 附 幸 子  (委員)   山 田 洋 子  阿 部 松 雄  水 澤   仁  志 田 常 佳         伊 藤 健太郎  渡 辺 有 子  野 本 孝 子  南   まゆみ         佐 藤 豊 美  志 賀 泰 雄  中 山   均 〇出席説明員   市民生活部長                  野 島 晶 子   危機管理防災局長                木 山   浩   福祉部長                    三 富 健二郎   こども未来部長                 山 口 誠 二   新潟市理事(医療・介護連携担当)・保健衛生部長 佐 藤 隆 司   消防長                     涌 井 勇 人   市民病院事務局長                古 俣 誉 浩   市民生活課長                  日 根 裕 子   危機対策課長                  櫻 井   豊   福祉総務課長                  野 本 俊太郎   障がい福祉課長                 長 浜 達 也   高齢者支援課長                 栗 林 裕 之   介護保険課長                  清 水   斎   保険年金課長                  三 屋 宰 子   こども政策課長                 岩 浪 知 子   こども家庭課長                 高 橋 昌 子   児童相談所長・児童相談所家庭支援課長      小 柳 健 道   保育課長                    加 藤 浩 志   保健所保健管理課長               田 辺   博   消防局警防課長                 槇 坂   稔   市民病院経営企画課長              高 橋 哲 哉   北区健康福祉課長                川 崎 裕 子   東区保護課長                  萩 野 千 秋   中央区保護課長                 板 垣 典 昭   江南区健康福祉課長               荒 木   香   以上のてんまつは会議録のとおりであるので署名する。     市民厚生常任委員長  小 野 清一郎 ○小野清一郎 委員長  ただいまから市民厚生常任委員会を開会します。(午前10:00)  本日の欠席者はありません。  本日は日程に従い,市民生活部,危機管理防災局,福祉部,こども未来部,保健衛生部,消防局及び市民病院の現年度分の議案審査及び意見,要望,採決を行います。  また,北区健康福祉課,東区保護課,中央区保護課及び江南区健康福祉課より「新潟市債権管理条例適用による債権の放棄について」報告の申し出がありますので,協議会においてこれを受けたいと思いますが,いかがでしょうか。                   (異 議 な し) ○小野清一郎 委員長  そのように行います。  本日使用する資料については,事前に配付していますので,御確認願います。  それでは,これより現年度分の議案審査を行います。なお,審査の終わった方については一旦お引き取りいただいて結構ですが,審査終了後,休憩し,意見,要望,採決に入る前に再開の放送をしますので,部・課長はお戻りください。  初めに市民生活部の審査を行います。市民生活部長より総括説明をお願いします。 ◎野島晶子 市民生活部長  市民生活部所管の議案について概要を説明します。  議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分について,印鑑登録に関する旧姓併記に対応するため,住民記録システム関連の改修に係る経費の補正及び繰越明許費の設定をお願いするものです。  詳細については市民生活課長が説明します。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で市民生活部の総括説明を終わります。  次に,市民生活課の審査を行います。市民生活課長より説明をお願いします。 ◎日根裕子 市民生活課長  市民生活課所管分の議案について説明します。  初めに,議案書4ページ,第1表,歳入歳出予算補正,第2款総務費,第3項戸籍住民基本台帳費は,印鑑登録に関する旧姓対応を行うため,住民記録システムコンビニ交付システムなど関連システムの改修を行うための経費について補正をお願いするものです。  続いて,議案書7ページ,第3表,繰越明許費補正,第2款総務費,第3項戸籍住民基本台帳費は,先ほど説明した印鑑登録に関する旧姓対応を行うための住民記録システムの改修経費について年度内の改修完了が困難なため,繰越明許費の設定をお願いするものです。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆中山均 委員  確認ですが,住基システムで旧姓表記可能なように何回か前の議会で提案があって可決したと思うのですが,印鑑登録についてはそれとは別で,今改めてシステム改修ということですか。 ◎日根裕子 市民生活課長  平成29年9月の補正で実施している改修は,住民票関係証明やマイナンバーカード,住基ネットの本人確認情報,公的個人認証の電子証明などへ旧姓を併記させるため,住民記録システム証明発行システム住基ネットシステムコンビニ交付システムの改修を行ったものです。印鑑登録事務については,国が定める法令事務ではなく,自治体固有の事務となっていて,条例に基づいて行われる事務のため,平成29年度の補正では含まれていませんでした。 ◆中山均 委員  説明があったかもしれませんが,国から財源の補助はあるのですか。 ◎日根裕子 市民生活課長  印鑑登録証明書事務については,国が定める法令事務ではなく,各自治体の条例等に基づく自治体固有の事務となっていますので,補助金の対象とはなっていません。当初総務省が実施した旧姓併記の説明会では,財政的手当てについては過去に例がないため,難しいが,特別交付税の何かしらの財政措置が可能であるようなら考えたいとの回答が出されています。 ◆中山均 委員  その点は今後特別交付税等で措置される可能性はあるのですか。 ◎日根裕子 市民生活課長  措置がされるように国の対応を注視しながら見ていきたいと思っています。 ◆中山均 委員  そのほか関連して,自治体固有の事務として旧姓表記対応が必要,あるいは今後改修し得るシステムや業務はあるのでしょうか。 ◎日根裕子 市民生活課長  市民生活課が所管している部分に関しては印鑑登録事務が最後となります。 ○小野清一郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で市民生活課の審査を終わり,市民生活部の審査を終わります。  次に,危機管理防災局の審査を行います。危機管理防災局長より総括説明をお願いします。 ◎木山浩 危機管理防災局長  危機管理防災局所管分の議案の概要を説明します。  議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分についてです。災害時情報伝達一元化システムの更新費用を増額補正するとともに,繰越明許費の設定をお願いするものです。  詳細については担当課長が説明します。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で危機管理防災局の総括説明を終わります。  次に,危機対策課の審査を行います。危機対策課長より説明をお願いします。 ◎櫻井豊 危機対策課長  議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分のうち,当課所管分について説明します。  予算説明書8,9ページ,第2款総務費,第1項総務管理費,第19目防災対策費,防災情報システムの機能強化が当課所管分です。防災情報システムの構築に係る経費4,900万円の増額補正を行うものです。  防災情報システムの構築ですが,現在稼働している災害情報伝達一元化システムを更新するための経費です。この一元化システムは,平成23年の新潟・福島豪雨災害を教訓に,当時は一つ一つ個別配信していた防災メールや防災行政無線,市のホームページ,緊急告知FMラジオを通じて伝達する避難情報等を1度の操作で配信するシステムを導入して迅速化,確実化を図ろうと,平成25年度に構築し,翌平成26年度から稼働しているシステムです。また,災害に関する避難情報以外の活用としては,高温注意を初め竜巻注意情報や悪天候が予想されるときに不要不急の外出を控えていただく啓発的なお知らせのほか,訓練や試験などでも使用しています。特に大地震や津波,ミサイル発射など国が瞬時に配信するJアラートは,この一元化システムを用いて,職員の手を介さずに自動で配信しています。お知らせですが,ちょうど本日午前11時にJアラートの試験を消防庁が行います。その伝達試験として本市の防災メールの登録者などへ配信しますので,委員の皆様で登録している方は後ほど確認いただければと思います。現在の配信先は,携帯3社の緊急速報メールや報道機関へ提供するLアラートなどを加えた8つの情報伝達手段に対応しており,また専用の携帯用パソコンにより庁舎外からの遠隔操作が可能で,同様な配信ができるようになっています。  平成31年度末に一元化システムを更新するに当たり,確実に新たなシステムに移行するための工期の確保とともに,納入後のシステムとの連動や配信等の十分なテスト期間を設ける必要があることから,今年度2月の補正予算で対応し,早期の発注を行いたいと思っています。
     次に,この事業費の繰越明許費の設定についてです。議案書7ページ,第2款総務費,第1項総務管理費,防災情報システム機能強化事業は,ただいま説明した一元化システムの更新に係る経費4,900万円を翌年度へ繰り越すものです。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆中山均 委員  平成31年度末で更新と今説明がありましたが,更新の際は現在のシステムの業者が引き継ぐのか,改めて入札等をするのかを教えてください。 ◎櫻井豊 危機対策課長  プロポーザルで新たに入札を行います。システムですので,いろいろな業者から話を聞きながら進めていきたいと思っています。 ◆山田洋子 委員  高温とか悪天候の基準は,どのように設定してあるのでしょうか。 ◎櫻井豊 危機対策課長  高温については,毎朝4時ごろに,気象庁,県を通じて,34度以上になると情報があれば,私たちも朝の8時半に配信しています。また夕方にも来るようであればその時点を捉えて配信しています。悪天候については,例えば,夜間のいてつく寒さや路面が凍結する,かなりの暴風雨があって人が歩けないときは,不要不急のものは控えてくださいという啓発的なものなど,さまざまな場合を考えて,基準というよりも,テレビやラジオ等で呼びかける前に,一足早くを心がけて情報を出すようにしています。 ◆山田洋子 委員  平成26年度からということは四,五年たっているわけですが,今まで悪天候や高温などで発信したことはありますか。 ◎櫻井豊 危機対策課長  今年度の配信状況ですが,啓発が28件,土砂前ぶれの災害用が1件,訓練や試験などが20件で,49件が現在の実績となっています。昨年度以前については今資料が手元にないのですが,大体このぐらいで,災害があるとこの数がふえていきます。 ○小野清一郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で危機対策課の審査を終わり,危機管理防災局の審査を終わります。  次に,福祉部の審査を行います。福祉部長より総括説明をお願いします。 ◎三富健二郎 福祉部長  福祉部所管の議案について説明します。  初めに,議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分についてです。生活保護費や障がい福祉サービス費などに係る平成29年度に受け入れた国県支出金について,事業費確定による精算に伴い返還金が生じたので,所要の歳出予算の補正をお願いするものです。また,障がい福祉サービスシステムの改修のための歳出予算補正と繰越明許費の設定をお願いするとともに,生活介護などの障がい福祉サービスに係る扶助費に不足が生じる見込みとなったことから,所要の歳入歳出予算のそれぞれ増額補正をお願いするものです。また,国の補正予算を活用し,障がい者福祉施設の非常用自家発電設備整備に要する費用を補助するため,歳入歳出予算を増額補正するとともに,繰越明許費を設定するものです。また,特別養護老人ホームといった介護保険施設などの整備について,年度内竣工が見込めなくなったことから,繰越明許費の設定をお願いするものです。  次に,議案第151号平成30年度新潟市国民健康保険事業会計補正予算については,保険給付費の不足が見込まれるため,歳入歳出予算の増額補正をするものです。  次に,議案第152号平成30年度新潟市介護保険事業会計補正予算については,国から交付される保険者機能強化推進交付金を基金へ積み立てるため,歳入歳出予算を増額補正するものです。  次に,議案第158号新潟市介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部改正については,省令の改正に伴い関連する規定を整備するものです。  次に,議案第160号新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正については,災害弔慰金の支給に関する法律等の改正に伴い,関連する規定を整備するものです。  次に,議案第163号指定管理者の指定については,障がい者デイサポートセンターを平成31年4月1日から管理する指定管理者の指定についてお諮りするものです。  詳細については後ほど担当課長が説明します。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で福祉部の総括説明を終わります。  次に,福祉総務課の審査を行います。福祉総務課長より説明をお願いします。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  初めに,議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分に係る当課所管分について説明します。  予算説明書8,9ページ,第2款総務費,第1項総務管理費,第20目諸費,税外収入払戻金1億8,280万5,000円は,平成29年度分として既に受け入れた国庫負担金・補助金について,事業費確定による精算に伴い受け入れ超過となった金額を国へ返還するため,必要額の補正をお願いするものです。  内訳については,配付資料1をごらんください。生活困窮者自立相談支援事業費等負担金や生活保護に係る扶助費負担金などについて,国への申請額に対して決算額が見込みを下回ったことから,超過分を返還するものです。内容については資料に記載のとおりです。  次に,議案書31ページ,議案第160号新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてです。こちらについては,昨日2月19日付で議場にて配付した議案書の正誤表により訂正があります。正誤表に記載してある内容は,32ページの附則第3号について,正誤表の下線部分の前項を附則第1項に訂正するものです。大変申しわけありませんでした。  こちらも,資料に基づき説明します。資料2,新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてをごらんください。1,改正の趣旨です。平成31年4月1日に改正される災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令への対応と新潟県災害救助条例及び国の準則との整合を図るため,当条例を改正するものです。  次に,2,条例に位置づけられている制度をごらんください。災害弔慰金は,災害により死亡した者の遺族に対して支給するものです。死亡した者が生計維持者の場合500万円,それ以外の者が死亡した場合は250万円を支給します。災害障害見舞金については,災害により障がいを受けた者に対して支給するものです。障がいを受けた者が生計維持者の場合は250万円,それ以外の者が障がいを受けた場合は125万円を支給します。災害援護資金は,災害により被害を受けた世帯に対して最大350万円の貸し付けを行うものです。この3点がこの条例に含まれている制度です。  次に,3,主な改正内容をごらんください。法及び施行令の改正により貸付利率が条例の定める率となるとともに,保証人の設置の有無についても条例に定めることとなりました。現在保証人は必須で3%である利率を,4月からは保証人を立てる場合はゼロ%,保証人を立てない場合は1%とするものです。これは,母子父子寡婦福祉資金貸付金の考え方を参考にするものです。適用災害は,平成31年4月1日以降に発生する災害とします。  次に,(2)として,災害援護資金の償還方法に半年賦,月賦を追加するものです。現在年賦のみとなっていますが,年賦の場合だと借入金の1回当たりの返済額が高額となり,負担が大きいと考えられることから,半年賦,月賦を選択できるものとして,こちらについては過去に発生した災害についても対象とするものです。  次に,(3)として,弔慰金及び見舞金の支給対象災害に新潟県災害救助条例の適用災害を加えるものです。現行の弔慰金等の支給が適用される災害は,災害救助法の適用災害など,法に定める災害発生時のみとなっていますが,県条例適用災害を加えることで災害の程度が比較的軽微な災害についても災害弔慰金などを支給可能とするものです。費用負担は,法適用災害により弔慰金等を支給する場合は国2分の1,県4分の1,市4分の1となっていますが,県条例適用災害では県2分の1,市2分の1となります。適用災害は,改正条例を公布する日以降に発生する災害とします。  次に,(4)として,弔慰金及び見舞金の支給制限となる条件を追加するものです。現行では死亡した者等の過失があった場合,また死亡した者が警察官など別途給付金が支給される場合については弔慰金の支給をしないことになっています。政府の示す準則に基づき,避難指示に従わなかったなど,特別な事情がある場合も支給対象としないこととするものです。こちらも改正条例を公布する日以降に発生する災害から適用することとします。  資料3は,今回の条例改正の新旧対照表です。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆野本孝子 委員  議案第150号関係部分の関係で,福祉部関係を代表して福祉総務課に聞くのですが,ほとんど全ての課で当初見込みよりも利用が少なかった等の理由で国への返還があるわけですが,それはどういう要因でしょうか。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  私どもの課は,毎年10月ごろに当該年度の支出予定額を見込み,それに基づいてそれに係る負担割合の負担金や補助金の請求作業をしています。ですので,今年度分であれば,昨年10月に今年度3月末までの見込みを立てた上で,大体これぐらいかかるだろうと予測して,それに見合う補助金,負担金を申請する形をとっています。平成29年度もそうですが,平成29年10月段階での当該年度の見込みを推計して申請はしたものの,結果的に3月になってその見込みに届かなかったため返還が生じるものです。 ◆野本孝子 委員  その事情はわかるのですが,見込みで補助金の申請をするが,実際は返還が生じるという差の要因は,見込みをあらかじめ多く出すということでしょうか。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  見込みの中で,多少は余裕を見た形で要望をしています。 ◆野本孝子 委員  次に議案160号についてお聞きしたいのですが,この改正は,国で改正があり,災害援護資金を利用する方にとっては利率が下がるという点では有利な改正かと思います。(2)の償還方法も,年賦しかなかったものが半年賦や月賦が可能になるということは,負担が軽くなると理解してよろしいでしょうか。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  借りる側のことを考えた上での今回の改正と聞いていますので,そのとおりだと思います。 ◆野本孝子 委員  もう一点ですが,3,主な改正内容,県条例及び内閣府の示す準則への対応というところで,県条例も適用するという点は,国,内閣府が示したから,こうしたということですか。それとも,県との関係の中でこう変えるということでしょうか。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  国の法律に基づいて災害に対応するというのが今の条例になっているのですが,県でも国が指定するよりも被害が軽い場合も救い,災害の対応をしようという条例があり,そちらになった場合,今の条例では私どもは対応できませんので,今回県の災害条例の適用を加えたものです。 ◆野本孝子 委員  そのために県との話し合いはしたということでよろしいですか。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  はい。こちらは県との調整は済んでいて,そういった対応をすることになっています。 ◆渡辺有子 委員  返還金についてですが,精算して,結果こうなったというのはそのとおりだと思いますが,最初の予算見込みは,やはりそれなりの根拠があって出しているわけなので,なぜ少なくなったか要因をお聞きします。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  見込みと実績の乖離については,なぜそうなったか検証をやはり私どももしなければいけませんし,当然そういったものを把握するように努めています。 ◆渡辺有子 委員  その中身をお聞きします。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  例えば,今ほどお話しした資料1,一番上の生活困窮者自立相談支援事業等負担金は,説明欄に住居確保給付金とあります。こちらは過去の実績から平均の支給月数を予算上見込んで,決算見込み上も見込んでいたのですが,実績として平均月数が見込みに届かなかった理由等がもろもろあり,見込みとの乖離によって返還金が生じていると認識しています。 ◆渡辺有子 委員  この資料の中で,例えば医療扶助費負担金等は返還額が1億円ちょっとです。医療が受けられなかったとか,受けなかった,給付がなかったということでしょうが,中身は結構ですが,実際に該当する方の状況等の把握についても検証はしているということですね。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  医療費について,医者にかかる,かからないというのはその時々によって変わるものだとは思っていますが,傾向としてどうなのか,あと対象世帯はどういったものかについてはやはり検証しています。 ◆渡辺有子 委員  資料1に書いてある合計でいいのですが,参考のために昨年度の返還額と比較して教えていただけませんか。医療費だけしかわからなければ,それだけでも結構です。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  昨年度の返還額の資料が手元になく,申しわけありません。 ◆渡辺有子 委員  議案第160号について1点だけお聞きします。資料2,3,主な改正内容の(4)で追加された条件の中に,避難指示に従わなかったこと,その他特別な事情がある場合とありますが,避難指示に従わなかったことが追加された背景には何があるのでしょうか。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  今回避難指示に従わなかったことという文言を追加するに当たっては,国の準則が法改正などを受けて常に変わってきている経緯があり,また今回この法律が変わることに従って準則も変わる部分があり,私どもが準則を見たときに,準則の中にこの文言が入っていたことに気づきました。この文言については,私どもの条例には入っていなかったので,当初入っていたのか,いつ入ったのかを国に確認したのですが,既に国としてもそういった資料が残っていなくて,いつ追加されたなどが確認できませんでした。ただ,私どもは今までこういった条例改正の機会に,準則に沿って整合をとるために整理をしてきたものですから,今回この文言もあわせて追加したところです。ですので,経緯は定かではないのですが,こういった条件を加えることによって,実際にそういった災害が起きこういった対象者が出た場合は,こういった視点も含めながら,やはり個別に検討する形になるかと思っています。 ◆渡辺有子 委員  追加された経緯について,そういう事情があることはいいのですが,避難指示に従わなかったことをどう証明するのかと思ったのです。ここにこのように追加された場合に,それに該当するかどうかを実際にどう証明するかという意味でお聞きしたのですが,いかがですか。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  どう確認するかは,実際にそのときのケースによって,状況などをいろいろと収集した中での判断になろうかと思いますので,本当に従わなかった事実があったのかどうかも,そのときの状況に応じた形での判断になっていくと思っています。 ◆山田洋子 委員  今の避難指示に従わなかったことを初めとして,その他故意や重大な過失を判断するのはどなたですか。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  私どもです。 ◆山田洋子 委員  そうすると,その判断基準はどうなっているのでしょうか。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  こういう場合はこうという明確な基準は特にありませんが,やはり国に対してこういった事例については該当するのかという情報収集や,専門的な見地で,例えば医師からの情報や,警察からも意見聴取をしながら判断していくことになると思います。 ◆山田洋子 委員  今までにいろいろな災害があり,このことが適用されて弔慰金などが支払われなかった例があると思うのですが,どのような例があったかを教えてください。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  過去に市内の方が亡くなって弔慰金が支払われなかったものとしては,災害自体と因果関係がないものについて支払われなかった例はあります。実際に明らかに災害によって亡くなったと判断されたものについては支払っているところです。ですので,故意,または過失に該当して支払われなかったことは今のところ事例としてはありません。 ◆山田洋子 委員  では,いろいろな災害があったが,故意とか過失で支払われなかった事例は今のところないと認識してよいということでしょうか。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  そのとおりです。 ◆伊藤健太郎 委員  今の質疑に関連してですが,条文では避難の指示となっていて,資料では避難指示になっていて,大きく違うと思うのですが,このラインをもう一度教えてください。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  条文の避難の指示を省略して,まとめて避難指示という形でこちら記載したところです。 ◆伊藤健太郎 委員  山田委員がおっしゃったように昨今さまざまな災害があって,災害対策基本法に派生するいろいろなルールが変わっていく中で,今お話しいただいた準則にもともとあったが,入っていなかったため取り込む条項についてですが,準則がつくられたときと今とで大分条件が変わっている気がします。趣旨には賛成するのですが,対象者の権利を大きく制限する文言で,いたずらに加えてはいけないと思うので,チェックする我々としては,少なくとも東日本大震災で避難指示が出て,もらえなかった人がいるのかどうか程度の情報はいただきたいですし,防災課などの担当部局との情報共有が図られているのかが気になるのですが,いかがでしょうか。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  東日本大震災のときにそういった事例があったかどうかも,今データとして手元に持っていません。申しわけありません。昨今さまざまな災害がある中で,今後こういったことを文言として載せる以上は,権利を制限する危険性もあることについて,それなりのきちんとしたラインをしっかりと整理した上で,今もそういった災害があった場合は危機管理防災局とも当然連携をとっていますので,さらに密にしながらそういった委員の心配されることがないようしっかり取り組んでいきます。 ◆伊藤健太郎 委員  それは,この条例の改正に伴って,市民にもしっかりとわかりやすく周知することも含まれているということでよろしいでしょうか。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  そのとおりです。 ◆中山均 委員  先ほど野本委員,渡辺委員からたびたび繰り返された質疑に関連するのですが,議案第150号関係部分について,素人目で考えると返還額が非常に大きい額なので,どういう背景があるのかを聞いていると思うのです。見込みと実際が違ったというのは,事実だけを答えているのにすぎなくて,この背景として余り考えられないですが,例えば生活困窮者の方々の生活状態が劇的に改善して利用が少なくなったということであれば納得はいくのです。障がい福祉課など福祉部全体として下がっているので,その背景を知りたいわけで,例えば先ほど言った理由が1つ考えられますが,しかしそれは現実問題としては考えにくいです。医療扶助費で見ると,例えば医療費の診療報酬が下がって,それに見合うお金を給付するから,今までと同じように受診しているのだが,結果的に額としては下がることが論理的には考えられるが,これも実態はそうはなっていないし,なかなか考えにくいと思います。そういうことも含めて全体として社会的な背景要因が考えられるのかどうかということです。また,単に事務的な見込み違いということも,皆さんの実務としてやはり考えにくいと思うのです。なので,我々としてそこそこ納得のいく全体の背景的な理由が何なのか説明を求めた質疑だと思います。わからないならばわからないで,どんなことが可能性として考えられるのか説明いただきたいと思うし,もし福祉総務課だけで無理なのであれば,改めて福祉部長からもそうした見解を伺えればと思いますが,いかがですか。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  医療扶助費負担金に関しては,約1億円の返還金が生じていますが,もともと医療費は母体も大きく,78億円ほどの規模の中での返還金です。今手元にある資料としては,平成28,29年度において後発医薬品,ジェネリックの使用率が3ポイント近く上がっていますので,そういった要因も医療費の中ではあるのかとは考えています。委員がおっしゃるようなさらに細かい背景的な理由などは,今手元にはありません。申しわけありません。 ◆中山均 委員  よくわかりました。そういった説明を聞きたかったわけです。医療費でいうと,ジェネリックによる医療費全体の削減,圧縮が考えられ,ほかのところは額としては大きいが,全体から見るとある程度の誤差という理解でよろしいですね。 ◎野本俊太郎 福祉総務課長  はい。 ○小野清一郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で福祉総務課の審査を終わります。  次に,障がい福祉課の審査を行います。障がい福祉課長より説明をお願いします。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  障がい福祉課に係る議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分,議案第163号指定管理者の指定について説明します。  初めに,議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分のうち,障がい福祉課所管分を説明します。説明の都合上,歳出から説明します。予算説明書8,9ページ,第2款総務費,第1項総務管理費,第20目諸費,税外収入払戻金として1億3,317万2,000円の追加補正をお願いするものです。これは,平成29年度中に概算で交付になった障がい福祉サービス費等に係る国,県の支出金について,翌平成30年度に実績額を確定し,精算することに伴う返還金です。  配付した議案第150号資料をごらんください。主な返還金は,障害者自立支援給付費の国及び県からの負担金で,交付申請時の見込みに対してサービス利用人数や1人当たりの平均単価の減少が主な返還要因となっています。そのほかの内訳については表に記載のとおりです。  続いて,予算説明書10,11ページ,第3款民生費,第3項障がい福祉費,第1目障がい福祉総務費として838万9,000円の追加補正をお願いするものです。これは,マイナンバー制度における情報連携項目の修正に対応するため,既存の障がい福祉システムの改修を行うこととなり,その経費について補正をお願いするものです。  次に,第3款民生費,第3項障がい福祉費,第2目障がい福祉費として6億4,321万6,000円の追加補正をお願いするものです。これは,介護給付等事業として生活介護や放課後等デイサービスの延べ利用者数が増加したことにより不足が生じる扶助費です。  次に,第3款民生費,第3項障がい福祉費,第3目障がい福祉施設費として420万円の追加補正をお願いするものです。これは,障がい福祉施設整備事業として国の2次補正予算に対応し,障がい者施設の防災,減災の推進を図り,施設入所者の安心,安全な生活を確保するため,障がい者支援施設1棟の非常用自家発電設備整備に対する補助金です。  次に,歳入について説明します。予算説明書2,3ページ,第19款国庫支出金,第1項国庫負担金,第1目民生費国庫負担金は,自立支援給付費負担金及び障がい児入所給付費等負担金として歳出で説明した介護給付等事業の事業費増に伴う国庫負担金分で,金額は記載のとおりです。  次に,4,5ページ,第19款国庫支出金,第2項国庫補助金,第2目民生費国庫補助金,地域生活支援事業費補助金及び社会福祉施設整備費補助金として歳出で説明した介護給付等事業や障がい福祉施設整備事業の事業費増に伴う国庫補助金分で,金額は記載のとおりです。  次に,第20款県支出金,第1項県負担金,第1目民生費県負担金は,自立支援給付費負担金及び障がい児入所給付費等負担金として歳出で説明した介護給付等事業の事業費増に伴う県の負担金分で,金額は記載のとおりです。  次に,第20款県支出金,第2項県補助金,第2目民生費県補助金は,地域生活支援事業費補助金として歳出で説明した介護給付等事業の事業費増に伴う県補助金分で,金額は記載のとおりです。  次に,6,7ページ,第26款市債,第1項市債,第2目民生債,障がい福祉施設整備事業債は,歳出で説明した障がい福祉施設整備事業の事業費増に伴う市負担分に充当するもので,金額は記載のとおりです。  次に,議案書7ページ,第3表,繰越明許費補正ですが,第3款民生費,第3項障がい福祉費として歳出で説明した障がい福祉サービスシステム整備費の追加補正分838万9,000円及び障がい福祉施設整備事業の追加補正分420万円の繰越明許費の設定をお願いするものです。  次に,11ページ,第5表,地方債補正,1,変更,障がい福祉施設整備事業費について,先ほど説明した民生債の追加補正に合わせ,当該分を上乗せすることにより限度額を変更するものです。  次に,議案書35ページ,議案第163号指定管理者の指定について説明をします。中央区八千代の総合福祉会館2階にある新潟市障がい者デイサポートセンター,通称明日葉について指定管理者を指定するものです。配付資料に基づき説明しますので,議案第163号の資料1,今後の障がい者デイサポートセンター(通称:明日葉)についてをごらんください。この障がい者デイサポートセンター明日葉は,市町村事業の地域活動支援センターⅡ型というサービス形態に位置づけられる施設で,1日当たり定員15名で入浴,食事の提供,創作的活動等を行っています。この地域活動支援センターⅡ型は,障がい支援区分の認定がなくても利用できることから,本来は比較的軽度の方の日中の居場所となる施設です。しかし,現状を見てみると(2)の①に記載のとおりサービス形態と利用実態が乖離をしている状況です。先ほど地域活動支援センターⅡ型は,比較的軽度の方の日中の居場所と説明しましたが,実際明日葉では医療的行為が必要である重度心身障がい者の方を受け入れていたり,特殊浴槽による入浴サービスを提供しています。また,障がい支援区分4以上のいわゆる重度の方の利用も約半数に達している状況です。そして,このような利用状況であることから,②に記載のとおり高い稼働率となっていながらも収支は赤字という状況が続いています。これは,やはり人件費や事業費が多くかかることが原因だと考えています。  一方,市内の障がい者の状況を見てみると,③に記載のとおり,障がい支援区分4以上のいわゆる重度障がい者の割合は,平成18年度の35.9%から平成29年度には50.7%まで大きく増加をしている状況です。  このような状況を踏まえ,明日葉の今後について,(3)にあるように①,利用実態に合わせたサービス形態へ,②,現在の利用者が引き続き利用可能な施設へ,③,重度の方の日中の居場所となる施設へ,④,国,県の財源を活用した持続可能な施設へという4つの方向性に基づいて検討する必要があると考えており,平成31年度については1年間指定管理を継続しつつ,この間を用いて平成32年度以降のサービス形態のあり方を早期に決定したいと考えています。このたびの指定管理者の選定に当たっては,このような考えのもと,実施したところです。  次に,資料2,指定管理者候補者の選定結果についてをごらんください。施設名,所在地,施設の概要については記載のとおりです。選定に当たっては,指定管理者申請者評価会議欄に記載している学識経験者,民生委員,社会福祉審議委員,障がい者団体の合計4名の外部委員による評価会議を設け,新潟市社会福祉協議会を申請者として非公募で選定を行いました。その結果,障がい者デイサポートセンター明日葉の設置目的を十分に理解した上で事業計画,運営方針が示されていること,またこれまで良好な管理運営がなされていることから,指定管理者として適任であるとの評価をいただきました。  次に,資料2の裏面をごらんください。評価会議における評価結果は,150点中,4名の平均が127.75点で,得点割合にすると85%という評価であり,おおむねの基準である6割を大きく上回った結果でした。  次に,資料3は,候補者が作成した事業計画書,収支計画書の概要版です。  なお,指定管理料についてですが,これまでの明日葉の運営実績を踏まえて財務部と調整し,資料3の裏面下部の収支計画の欄に記載があるとおり運営に必要となる約4,300万円を指定管理料として計上しました。
     最後に,資料2の表面,選定理由にも記載しているように,このような状況も含め,施設の設置目的を効果的に達成できると認められるため,新潟市社会福祉協議会を候補者として選定したところです。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆野本孝子 委員  議案第163号について伺います。今新潟市内にある障がい者デイサポートセンターは,明日葉を含めて3カ所でよろしいでしょうか。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  この明日葉は先ほど説明したように地域活動支援センターⅡ型というサービス形態に当たりますが,Ⅱ型は今市内3カ所です。 ◆野本孝子 委員  ほかにもⅢ型などでも同じ形態のサービスを提供しているとは思うのですが,資料1の(2),③で重度障がい者がふえていると指摘をされていますが,現状でこういうデイサポートセンターが不足しているとか,十分足りているなどの認識はいかがですか。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  特に障がい支援区分4以上の重度の方を受け入れるのは,通常だと地域活動支援センターではなくて,生活介護というサービス形態が多いと思っています。地域活動支援センターⅡ型という形でこういう重度の方を受け入れるのは,やはり昔からの経緯もあって,明日葉が特殊な状況にあるのかと思っています。 ◆野本孝子 委員  先ほども説明があり,資料1の(3),今後の明日葉の方向性で,利用実績に合わせたサービス形態へ,現在の利用者が引き続き利用可能な施設へ,重度の方の日中の居場所となる施設へ,国,県の財源を活用した持続可能な施設へということですが,1年という指定期間ですので,地域活動支援センターではなく,何か別な形のものを考えているということですか。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  現在どういう形がいいのかいろいろと検討しているところです。国,県の財源を活用するとなると生活介護を中心としながらですが,1つのサービス形態だけでは現在の方全員を受け入れられないと考えていますので,これから利用者の方の利用状況や希望なども聞きながら,複数のサービスを組み合わせたり,場合によっては市単独のお金を出して特別なサービスを組み合わせたりしていく必要があるのかと考えています。詳細についてはこれから利用者の方の意見を十分に聞いた上で決定していきたいと考えています。 ◆中山均 委員  まず,議案第150号関係部分についてですが,先ほどと同様の観点で返還額が生じた理由を伺います。当初予算段階ではある程度余分を見込んで申請したもので,実態とのぶれの範囲での差額でしょうか。あるいはここに書いてある利用者の減少や平均単価の減少の背景に,例えばこうした制度が使いにくくなっている可能性,または事業を受け入れるところ自体が減少して,利用者がなかなか利用できない状況になっているなど,何らかの要因があるのかないのかも含めて教えてください。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  基本的には見込んだ金額と実績の乖離ということで,利用者の人数や,どれだけの時間利用するかを私どもで細部まで予測できない部分があるので,どうしても差額が出てくると思っています。実際昨年度も返還額として1億8,600万円ほど出ていますし,障がい福祉課の予算としてはトータルで200億円近い中で,どうしてもこれぐらいの差額が出てしまうところで,なるべく精度を上げるべく努めていきたいとは思っていますが,幾分か出てしまうのはやむを得ないと考えています。 ◆渡辺有子 委員  議案第163号について,今ほどいろいろ説明があった中で,これまでの収支の点で非常に赤字が出ていたということでした。今後についてはいろいろ工夫して,今の施設にふさわしいやり方をして赤字が出ないように考えているということで,それはそれでふさわしいことだとは思います。指定管理の評価結果についてどうのこうの言う考えはありませんが,軽度の方が対象だったところが重度の方のサービスをずっと提供していたという意味で,もともとの施設の性格から見た評価かどうかも含めて,そもそも指定管理料をふやしてマイナスにならないようにする前提であれば,直営に戻す考えがないのかどうか,その点だけ考えを聞かせてください。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  明日葉の運営状況については過去にもいろいろとお話をいただいていたこともあって,今回は,必要な経費をしっかりと確保したいということで財務部と調整をしたところです。今後新しい形になった場合にどう運営していくかというのはありますが,明日葉も当時は少し施設の形態は違いましたが,平成18年度から指定管理という形で運営をしていますので,その施設をより効率的,効果的に運営できるということで,現時点では指定管理を継続したいという指定管理者を選んでいきたいと考えています。 ◆山田洋子 委員  資料1の(2),③に,重度障がい者が増加したと書かれていますが,具体的な数字としてはどのように変わっているのでしょうか。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  今手元にデータがないのですが,障がい福祉サービスの事業所に通っている方,利用している方のうち,支援区分6段階で4以上の人が今5割ぐらいになっていて,以前に比べると重い方が利用している割合が非常に高くなっています。ということは重い方が利用する施設が必要なだけ市内にないと,障がい者の方がなかなか自由に通所できないことにつながっていくのかと考えています。 ◆山田洋子 委員  やはり実数を捉えていかないと,これからどうやっていくかが見えてこないと思いますので,実数をしっかり捉えてもらいたいと思います。あと,平成29年度は赤字が約1,300万円ということですが,この赤字は社協でやりくりしていたということでしょうか。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  前段の実数については私どもで人数は把握していますので,それを今後も生かしていきたいと思っています。  赤字の件については,委員のおっしゃるとおり社協の中でやりくりをしていただいたところです。 ◆山田洋子 委員  社協から聞いた数字かもしれませんが,すごくびっくりする数字になっていたのではないかと思います。次の段階でそれをある程度加味し,約4,300万円ということで約1,300万円の赤字分を上乗せした指定管理料になっていると思うのですが,施設の容量があるので,今までの入浴サービスなどがこれ以上ふやせないからこの数字でいいのか,その辺の検討はどうなっていたのかを教えてください。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  基本的には今利用している方が引き続き利用できるように,同じサービスを引き続き提供できるように必要な金額を算定しました。この資料にも過去3年の支出金額が載っていますが,この金額を参考にしながら今利用している方に不便がないように,同じサービスを提供できる金額として今回指定管理料を上げたところです。 ◆山田洋子 委員  ある程度重度の方は,生活介護の施設ということだったのですが,そちらの施設の状況はどうなっているか,わかる範囲で結構ですから教えてください。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  生活介護の施設も市内にいっぱいあるので,一つ一つのところ全てがどうかは言えないのですが,生活介護は国が定めた基準で実施するサービスになるので,国と県から合わせて4分の3の負担金が満額入ってくるサービス提供になります。一方で,今の明日葉のような地域活動支援センターは,基本的には市町村が実施する事業ということで,国,県が最大4分の3の補助金を出すことになっていますが,実際には満額入ってこないので,足りない部分については市からの持ち出しになり,市の一般財源にどうしても影響が大きく出ます。そのような複数のサービスを幾つか組み合わせることでもう少し財源を圧縮しながら,今と同じサービスを提供していけるよう,1年間しっかりと考えたいというところです。 ◆石附幸子 委員  今の関連ですが,明日葉が重度化した方たちが多くなっているのは平成18年度にそこを利用していた方々が年齢を重ねて重度化して,かつ次に行く場所がなかなか見当たらないという理解でよろしいでしょうか。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  そういった方もいると思いますが,特に明日葉はスタートしたときから,本市の中に3カ所ある中でも身体障がい者が非常に多く通っている施設です。これは特殊浴槽が2台あるのも大きな要因かと思いますが,以前から身体障がいの重い方を受け入れてくれる施設だったのがずっと続いているので,自然にそういう状況になってしまっていると考えています。 ◆石附幸子 委員  そうすると,地域活動支援センターⅡ型とは全然違う機能を有しているから,もともとⅡ型ではないほうがいいのでしょうか。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  サービス形態をどうするかは,法律の改正などがあった際にどこに位置づけるのがいいのか,いろいろ検討したと聞いています。ただ,今の明日葉が重い方だけを対象にしているわけではないので,そういう方から軽度の方まで幅広く受け入れる施設形態は,今の法律の中ではⅡ型に当てはめるのが適当ではないかということで今の形になっていると認識しています。 ◆石附幸子 委員  先ほど山田委員も指摘されていた1,300万円ほどの収支の差があるのですが,資料2の別表(評価結果)を見ると,施設の効用を最大限に発揮し,管理経費の縮減が図られるという項目の点数が余り低くないのはどう理解したらいいのでしょうか。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  今まで,実質的に赤字が出ている中でやりくりしていたが,実際に提供しているサービスや人員体制などを見ると,これぐらいの金額がなければやれないのだろうと,これでも実際頑張ってやっているのだろうという判断かと考えています。 ◆石附幸子 委員  内容としては本当に充実したものという評価はわかるのですが,約1,300万円を指定管理者が負担していることに対して,この委員の方たちは80%の評価をしているということですか。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  この評価結果は,指定管理料を1,300万円ほどふやして4,300万円ほどで指定管理することについての評価になるので,負担するという前提での評価結果ではないです。 ◆石附幸子 委員  そうすると,昨年の評価結果は,ここは80%ではなかったということでしょうか。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  前回指定管理の評価をしたのが5年前で,その時点の結果は今手元にないのでわかりませんが,その時点でもお金がどうなっていたかを踏まえて評価したと思っています。 ◆伊藤健太郎 委員  議案第163号は,指定管理者の指定についてという議案なので,その観点でお聞かせいただきたいのですが,このスケジュール感がすごく不自然だと思います。これまで3,000万円余りで指定管理料を設定していたものについて,8月28日に第1回評価会議があり,このときには恐らく4,300万円余りの指定管理料でいこうというある程度前提の上で諮ったと思うのです。非公募で選定を行ったとあるのですが,確かにこの立地なので社協がふさわしいとは思う一方で,この立地だから社協という,独占的な委託がいかがなものかという意見もなくはない中で,指定管理料を上げるというこの資料についてはもっと早く議会でお示しいただけたはずだと思いますし,今説明されて,はい,では指定しましたと言われても,では果たして非公募がふさわしかったのかはすごく疑問です。さらに言うと,この評価者の中には今市役所,区役所ではほとんど入っている社会保険労務士等の委員が入っていません。資料3の職員配置・勤務体制に,お互いにフロア内でサポートするとありますが,もしそうであれば,ますます指定管理料が適切ではないのではないかと思います。社会福祉協議会に関する法令がわからないので,少し間違っているかもしれませんが,そもそも正職員,臨時職員,常勤,非常勤という地方公務員法で縛られている縛りは必要かとも思うし,もし地方公務員法と同じとみなせば週5日30時間ぴったりの就労時間はなく,大体29時間でやっています。その辺がこの評価委員で適切に判断できるとは思えないです。まずスケジュールについて,私は8月28日にはもう決まっていたと思うのですが,指定管理料を変えようしたのは,いつでしょうか。また,社会福祉協議会の仕事ぶりはすばらしいとは思いますが,立地ありきで社協と決めてかかっていたところがある気がするのですが,その2点について教えてください。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  まず,スケジュール感についてですが,8月28日の時点でこの4,300万円ほどという金額は想定をしていませんでした。当然上げるに当たって財務部との調整が必要になるため,そこの調整を何度も重ね,第2回評価会議まで少し時間がかかってしまったというのがスケジュール感になります。  今回非公募で社協とした理由については,最初に説明したとおり今回は次に向けて1年間検討する期間のための継続ということで,実際に今利用している方のことを考えるとなれ親しんだ方が対応,支援するのが一番よいのではないかと考えました。3年間や5年間など別の形でやることになれば,社協ありきではなくて,当然公募も視野に入れて考えていかなければならないと考えています。 ◆伊藤健太郎 委員  勤務形態や職員配置に関する評価は,評価委員の中に専門の方が入っていれば私はそれを信用して何も質疑する必要がないのですが,職員配置と勤務体制が適切という評価はどのようにしているのでしょうか。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  指定管理者については,毎年指定管理者制度を担当している行政経営課で指定管理者の勤務実態等の調査を行っていて,全ての指定管理の担当部署がどういう職員がどういう給与体系で働いているかや月間の従事日数,月間の従事時間などを調べて,行政経営課に資料を提出している状況です。この中で,例えば給与が最低賃金を満たしていないとか,何か問題があれば,当然そこについて指導するように話が来ると認識をしていますので,同じ形態で運用を続けるのであれば大きな問題はないと考えているところです。 ◆野本孝子 委員  今までのいろいろな質疑の答弁を聞いて少し気になったので確認をしたいのですが,いろいろな利用者の意見も聞きながら,1年後に別の形をということで,私は就労継続支援B型に移行する方向なのかと思ってしまうのですが,そうなったときには担当課としてはNPO法人などに任せて,指定管理は外すことまで考えているのでしょうか。 ◎長浜達也 障がい福祉課長  新たなサービス形態については,これからしっかりと検討して,正式に決めて考えていくことになりますが,運用形態としてはあくまでも市の施設として指定管理をお願いしていきたいと考えています。 ○小野清一郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で障がい福祉課の審査を終わります。  次に,高齢者支援課及び介護保険課の審査を行います。高齢者支援課長介護保険課長より順次説明をお願いします。 ◎栗林裕之 高齢者支援課長  高齢者支援課及び介護保険課所管分を一括して説明します。  初めに,議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分繰越明許費補正の追加について説明します。議案書7ページ,第3表,第3款民生費,第5項老人福祉費の3つの事業が所管分になります。1番目の特別養護老人ホーム整備事業は,東区で整備を行う定員29人の地域密着型特別養護老人ホーム1カ所分の補助に係るもので,2番目のグループホーム整備事業は西蒲区で整備を行う認知症高齢者グループホーム1カ所分の補助に係るものです。3番目の小規模多機能型居宅介護拠点整備事業は,江南区,西蒲区で整備を行う小規模多機能型居宅介護事業所1カ所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所1カ所の計2カ所分の補助に係るものです。金額は記載のとおりで,いずれも平成31年度中の竣工を予定しています。  次に,議案書15ページ,議案第152号平成30年度新潟市介護保険事業会計補正予算について説明します。歳入歳出それぞれ1億2,836万1,000円を追加するものです。内訳については,予算説明書で,歳入から説明します。予算説明書32,33ページ,第3款国庫支出金,第2項国庫補助金,第5目保険者機能強化推進交付金は,平成30年度に新たに創設された自立支援重度化防止等に向けた取り組みを推進するための交付金を国から受け入れるものです。  第6款財産収入,第1項財産運用収入,第1目基金運用収入は,介護保険介護給付費準備基金の運用収入が当初の想定を上回る見込みのため,歳入歳出を増額するものです。  次に,歳出の補正についてです。予算説明書34,35ページ,第4款基金積立金,第1項基金積立金,第1目介護保険介護給付費準備基金積立金は,歳入で説明した交付金及び基金運用収入を基金に積み立てるものです。 ◎清水斎 介護保険課長  続いて,議案書28ページ,議案第158号新潟市介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一部改正について説明します。  配付した議案第158号資料をごらんください。国の介護医療院省令が改正されたことに伴い,内容を合わせるために条例を改正するものです。表の左側に今回の変更点,真ん中に現行の規定,右側に改正後を記載しています。  まず,改正の趣旨ですが,介護医療院が衛生検査所などに業務委託する検体検査について,遺伝子・染色体検査を含む検体検査の精度の確保に関する基準を定めるものです。上段は,今回衛生検査所への業務委託を含めるために臨床検査技師等に関する法律施行規則を追加するもので,下段は,設備や管理組織の基準など引用する条項を整理するものです。  施行期日は公布の日からになります。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆野本孝子 委員  議案第158号について,余りにも簡単な説明でよくわからないのですが,基本的には,検体検査に関する規定が国の医療法の関係で変わったので,介護医療院の運営でも変えなければいけないという中身でいいのでしょうか。 ◎清水斎 介護保険課長  先ほど説明したように国の介護医療院省令が改正されて,それに準じて市の条例をつくっています。この条文は,すごくわかりにくい部分があると思いますが,そのまま記載しています。 ◆野本孝子 委員  中身ですが,介護医療院は今実際に市内にあるのでしょうか。 ◎清水斎 介護保険課長  現在新潟市内はゼロです。 ◆野本孝子 委員  今介護療養病床がありますが,延期して5年先には全廃ということですよね。そうしたときに介護療養病床を利用している人たちが現在5施設で,445床あるとお聞きしていますが,この人たちの行き場はなくならないのでしょうか。 ◎清水斎 介護保険課長  今回の条例改正について申し上げれば,そういう入所者に関する部分は関係ないです。基本的には介護療養病床から介護医療院への転換については,入所者も定員もそのまま引き継がれますので,介護医療院に変わったとしても,入所者が減らされるなどは考えていません。 ◆野本孝子 委員  この議案とは直接的には関係のない中身で,介護医療院についてお聞きしているので質疑としてはずれているかもしれないですが,今介護療養病床が5施設あるわけですが,5年後なくなった場合の施設の移行については,既にそれぞれの施設が検討しているのでしょうか。 ◎清水斎 介護保険課長  今回延期になって,5年後にはもうなくなると国が示していますので,5病院についても当然検討していると思っていますが,現在当課へ相談が1件もないので把握はしていません。 ◆野本孝子 委員  5病院からは何も問い合わせがないのでということですが,5年先といってもそんなに遠い先の話ではありませんから,利用者の行き場がなくならないように,課として今から検討も必要ではないかと思うのですが,その辺はいかがですか。 ◎清水斎 介護保険課長  検討については,今回3カ所が介護医療院に変わるという見込みで新年度予算の中に見込んでいるところです。  なお,県も介護医療院についてこれから問い合わせもふえてくるだろうということで,冊子なども含めて今検討をしているところですので,相談があれば速やかに応じて,介護医療院への転換がスムーズにいくようにこちらも対処していきたいと考えています。 ◆渡辺有子 委員  関連で質疑したいのですが,中身がさっぱりわからないのです。今までの臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律は何をどう規定していて,どう変わったのかをもう少しわかりやすく具体的にお話しいただけませんか。何の業務を委託するときに,何が必要になったのかを教えてください。 ◎清水斎 介護保険課長  今回の医療法の改正の趣旨は,遺伝子や染色体に係る遺伝子情報等の検査をする場合に精度を確保するための改正となっています。具体的に言うと,遺伝子関係の検査をする場合に責任者をきちんと定めなさいとか,日誌や委託書などをきちんと備えなさいということなどを義務づけた内容になっています。臨床検査技師については,これまで病院や診療所が直接検査する場合を想定していたのですが,今回,業務委託をする場合についても追加され,検査技師がいる衛生検査場に業務委託をする場合の規定が追加になります。 ◆渡辺有子 委員  そうすると,介護医療院には臨床検査技師とか衛生検査技師がいる必要はないのですね。 ◎清水斎 介護保険課長  介護医療院自体が診療よりも介護などを主とするものです。医療保険が該当する部分はあるので,そういった業務がないとは言えず,仮にそういう検査等があった場合に業務委託が想定されますので,そのときに先ほど言った日誌の整備や責任者,委託先の状況などを定めるものとなっています。 ◆渡辺有子 委員  そうすると,介護医療院に義務づけるというよりも,自分たちの業務を委託する先がきちんとそういった条件を満たしていることが必要ということですか。 ◎清水斎 介護保険課長  その部分と介護医療院でも責任者や担当者などをきちんと定めてくださいという部分が含まれています。 ◆渡辺有子 委員  そこで言う設備とか責任者について,例えば責任者は何かの資格が要るのか,また,設備はこういうものがなくてはいけないものがあるのですか。 ◎清水斎 介護保険課長  そういう設備が病院や診療所はあるのですが,介護医療院は基本的には多分ないだろうと思われます。ですので,先ほども言ったように業務委託をする場合の体制をきちんと定めてくださいという部分が介護医療院に関して言えるところです。医療機関と介護医療院が全て同じ法律の傘に入っているものですので,介護医療院に関しては,どちらかというと責任者とか日誌の整備をしてくださいという部分が関係すると思われます。 ◆渡辺有子 委員  整理できないのですが,要するに介護医療院に義務づけているのではなくて,こういう設備やこういう責任者がいるところに委託をするという決まりを介護医療院がきちんとつくるということですか。 ◎清水斎 介護保険課長  衛生検査所が今回新たに加わったので,衛生検査所に業務委託できるというのが,介護医療院に関する部分では大きな部分だと思っています。先ほど言った日誌の整備や契約書についてもきちんとやりましょうという部分なので,そういう管理体制をきちんとつくってくださいという中身になっています。 ◆渡辺有子 委員  本市には実際ないわけですが,衛生検査所に業務委託することができるということで委託先はわかりましたが,介護医療院として新たに何か必要になるものはないと考えてよろしいのですか。 ◎清水斎 介護保険課長  具体的にという話だと思いますが,標準作業所や作業日誌,台帳は介護医療院できちんとつくってくださいというところが主な内容になっています。 ◆渡辺有子 委員  きちんとしなければいけない内容が介護医療院にもあるということですね。 ◎清水斎 介護保険課長  介護医療院にもそういうことをやりなさいということで,あります。 ◆渡辺有子 委員  そこら辺の整理を聞いているわけで,どちらが何で何がどうというのが今までの説明の中ではわからなかったのです。今言われたように介護医療院では標準な作業ができる作業所と作業日誌等は義務づけられ,委託先としては衛生検査所に業務委託ができるということですね。 ◎清水斎 介護保険課長  そのとおりです。 ○小野清一郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で高齢者支援課及び介護保険課の審査を終わります。  次に,保険年金課の審査を行います。保険年金課長より説明をお願いします。 ◎三屋宰子 保険年金課長  保険年金課所管の議案について説明します。  当課所管の議案は,議案第151号平成30年度新潟市国民健康保険事業会計補正予算です。説明の都合上,歳出予算から説明します。予算説明書30,31ページ,第2款保険給付費,第1項療養諸費,第1目一般被保険者療養給付費及び第2目退職被保険者等療養給付費は,1人当たり医療費の増加に伴い,療養給付費に不足が生じる見込みとなったため,一般被保険者分として5億1,910万2,000円,退職被保険者等分として5,439万4,000円を補正するものです。  次に,第2項高額療養費,第1目一般被保険者高額療養費及び第2目退職被保険者等高額療養費も同様に高額療養費に不足が生じる見込みのため,一般被保険者分として1億4,066万7,000円,退職被保険者等分として1,014万6,000円を補正するものです。  次に,歳入予算について説明します。予算説明書28,29ページ,第4款県支出金,第1項県補助金,第1目保険給付費等交付金です。歳出で説明した療養給付費などの財源は,県から全額が交付金として交付されるため,対応する財源として補正するものです。  以上,歳入歳出それぞれ7億2,430万9,000円の増額補正を行い,平成30年度現計予算を751億5,376万5,000円とするものです。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で保険年金課の審査を終わり,福祉部の審査を終わります。  次に,こども未来部の審査を行います。こども未来部長より総括説明をお願いします。 ◎山口誠二 こども未来部長  こども未来部所管に係る議案について説明します。  初めに,議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分については,平成29年度に国,県より受けた交付金及び負担金などに精算が生じたため,その払戻金を補正するほか,ひまわりクラブ整備費の過不足や妊産婦及びこども医療費助成費,特定不妊治療費助成費等における助成件数が当初見込みを上回ったことなどにより歳入歳出予算をそれぞれ増額補正するものです。また,あわせて年度内に事業の完了が困難となるひまわりクラブ整備事業や各種システム改修などについて繰越明許費を設定するものです。  次に,議案第157号新潟市ひまわりクラブ条例の一部改正については,今年度整備を行った大淵・松野尾ひまわりクラブについて,その所在地を変更するものです。  詳細については担当課長が順次説明します。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上でこども未来部の総括説明を終わります。  次に,こども政策課の審査を行います。こども政策課長より説明をお願いします。
    ◎岩浪知子 こども政策課長  こども政策課所管分の議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分について説明します。  説明の都合上,歳出から説明します。予算説明書8,9ページ,第2款総務費,第1項総務管理費,第20目諸費,税外収入払戻金についてです。配付した平成30年度一般会計補正予算案関連資料をごらんください。これは,平成29年度において国及び県から既に受け入れ済みの子ども・子育て支援交付金について,事業実績による返還のため必要額の補正をお願いするものです。  次に,予算説明書10,11ページ,第3款民生費,第2項児童福祉費,第2目児童福祉施設費,安心してすごせるこどもの居場所の整備,放課後児童クラブの整備についてです。あわせて,議案書7ページをごらんください。これは,本年度整備を予定していた西内野ひまわりクラブについて,入札不調により年度内の竣工が困難となったこと,また来年度整備予定のうち,濁川・桜が丘ひまわりクラブの2つのクラブについて前倒しして設計を行う必要があること,あわせて今年度のクラブの整備に関する経費の過不足を調整し,4,160万円の増額補正をし,さらに1億4,274万円の繰越明許費の設定をお願いするものです。  次に,歳入です。放課後児童クラブの整備の増額補正に伴い,国庫補助金,県補助金,起債がそれぞれ増額となります。初めに,国庫補助金については,予算説明書2,3ページ,第19款国庫支出金,第2項国庫補助金,第2目民生費国庫補助金,子ども・子育て支援交付金及び子ども・子育て支援整備交付金で,両方とも増額となるものです。  次に,県の補助金については,4,5ページ,第20款県支出金,第2項県補助金,第2目民生費県補助金,子ども・子育て支援交付金及び子ども・子育て支援整備交付金で,どちらも増額となるものです。  市債については,6,7ページ,第26款市債,第1項市債,第2目民生債,ひまわりクラブ整備事業債で,2,920万円の増額となったものです。  次に,議案書27ページ,議案第157号新潟市ひまわりクラブ条例の一部改正について説明します。これは,大淵ひまわりクラブ,松野尾ひまわりクラブについて,整備移転に伴い住所が変更になることから,条例の一部を改正するものです。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆伊藤健太郎 委員  今までの部署とも共通することで申しわけないのですが,国・県補助金の返還で補正が起こった場合に市が本来負担すべき金額も減るはずだと思うのですが,そこは別に補正をしないのでしょうか。 ◎岩浪知子 こども政策課長  それについては補正をしていません。 ◆伊藤健太郎 委員  増額の補正は,その増減を踏まえて相殺したものがプラスになっているということですか。 ◎岩浪知子 こども政策課長  今の返還は平成29年度の運営費の精算です。今回の増額は施設整備に関する増額補正となります。 ○小野清一郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上でこども政策課の審査を終わります。  次に,こども家庭課の審査を行います。こども家庭課長より説明をお願いします。 ◎高橋昌子 こども家庭課長  こども家庭課所管分の議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分について説明します。  説明の都合上,歳出から説明します。予算説明書8,9ページ,第2款総務費,第1項総務管理費,第20目諸費,税外収入払戻金についてです。配付した資料1,平成30年度一般会計補正予算案関連資料をごらんください。こちらは平成29年度において,国及び県から既に受け入れ済みの各事業の支出金について,事業実績により返還が必要になったことから,所要額の補正をお願いするものです。返還が必要となっている事業が幾つかありますが,主なものを申し上げると,6番の特定不妊治療費助成事業補助金は,助成件数が見込みを下回ったこととあわせて,実績に応じた補助となっていますので,個々の医療単価,助成単価に波があることから,返還が生じている状況です。  続いて,予算説明書10,11ページ,第3款民生費,第1項社会福祉費,第2目母子福祉費,ひとり親家庭への支援,児童扶養手当の給付は,児童扶養手当法等の制度改正により,平成31年11月から手当の支払いが年3回から年6回に変更になることによるシステム改修に係る費用について増額補正をお願いするものです。改修の内容には,マイナンバー情報連携に係る改修も含まれています。次に,議案書7ページをあわせてごらんください。第3款民生費,第1項社会福祉費,母子福祉システム改修事業は,今ほど説明したシステム改修費について,来年度引き続き改修業務を行うため繰越明許費の設定をお願いするものです。  次に,予算説明書10,11ページ,第3款民生費,第1項社会福祉費,第2目母子福祉費,ひとり親家庭への支援,ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業についてです。配付した資料2,新潟市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業をごらんください。こちらは平成30年度までとして実施していた本事業について,国の補正予算が成立したことにより来年度以降も事業を継続するために増額補正をお願いするものです。国の制度により,平成31年度から平成34年度までの4年間の事業費のうち,国の補助分である10分の9について今年度一括で受け入れ,事業を実施している県の社会福祉協議会へ一括で交付します。4年間の事業費として4,010万円を見込んでいます。10分の9の国補助分3,609万円から今年度末の見込み残額1,279万9,000円を差し引いた2,303万1,000円を補正額として歳入歳出それぞれに計上しています。なお,市が負担する事業費の10分の1に当たる401万円については,来年度以降分割で県の社会福祉協議会へ交付していく内容になっています。  次に,予算説明書10,11ページ,第4款衛生費,第1項保健衛生費,第4目保健予防費,安心して妊娠・出産できる環境の整備,特定不妊治療費等の助成は,治療費の助成件数が当初の見込みより増加したため,扶助費の増額補正をお願いするものです。  次の子育て家庭への支援,妊産婦及びこども医療費の助成は,インフルエンザなど感染症の流行によりこども医療費助成の件数が増加したため,扶助費及び審査に係る委託料の増額補正をお願いするものです。  次の小児慢性特定疾病医療費の助成も,それぞれ医療費助成の件数が当初の見込みより増加したことから,扶助費の増額補正をお願いするものです。  続いて,歳入について説明します。予算説明書2,3ページ,第19款国庫支出金,第1項国庫負担金,第2目衛生費国庫負担金,小児慢性特定疾病事業費負担金及び第2項国庫補助金,第2目民生費国庫補助金,ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費補助金及び児童扶養手当マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金,4,5ページ,第3目衛生費国庫補助金,小児慢性特定疾病事業費補助金及び特定不妊治療費助成事業費補助金は,それぞれ先ほど説明した当該事業費に係る国の負担分の増額補正をお願いするものです。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆野本孝子 委員  議案第150号関係部分について確認ですが,特定不妊治療費助成事業費補助金を返還しているのですが,補正をまた組んでいますよね。その関係を教えてください。 ◎高橋昌子 こども家庭課長  返還するものは,平成29年度の事業費です。今回補正するのは平成30年度の事業費です。こちらは医療費の関係ですので,実績に応じて補正しています。 ◆石附幸子 委員  今の関連ですが,少子化調査特別委員会でも不妊治療について済生会新潟第二病院に視察に行ったことがあり,このニーズが非常に高いという話をお聞きしているのですが,約1,100万円というかなりの額が返還になる背景にはどのようなことがあるのでしょうか。 ◎高橋昌子 こども家庭課長  こちらは医療費助成の補助金となっていて,皆さんが補助限度額の満額まで治療をしているわけではなく,かかった医療費について補助を出していますので,どうしても差が生じると考えています。 ◆石附幸子 委員  次に,新潟市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業について,今までも行っていたが来年度以降も継続ということですが,今までの実績を教えていただけますか。 ◎高橋昌子 こども家庭課長  平成28年度から事業を開始しています。平成28年度は,入学準備金について5名の方の貸し付けがありましたが,就職準備金については利用した方はいませんでした。平成29年度は,入学準備金は8名の方が利用して,就職準備金については2名の方が利用している状況です。 ◆石附幸子 委員  入学した方が就職するのに何年かかかるから,こうなっていくわけですよね。 ◎高橋昌子 こども家庭課長  はい。こちらは資格を取得するための養成学校に通った上でとなっていて,学校それぞれで2年で終わるもの,4年で終わるものとケースがありますので,イコールにはならないところです。 ◆石附幸子 委員  この貸付事業の広報や周知は,どのようにするのでしょうか。 ◎高橋昌子 こども家庭課長  資料2の2,事業内容にも書かれているのですが,この貸し付けを受けようとするためにはまず高等職業訓練促進給付金という,学校に通うための生活費に当たる給付金を受ける必要があります。私どもではひとり親家庭に対して配付するチラシの中に,この給付金とあわせて貸付金の内容も載せています。また,事業を実施している県社協でチラシ等をつくり,関係する部署に広報をお願いしているところです。 ◆石附幸子 委員  入学してから就労するまでの間にかなりいろいろなことがあったりして,途中で挫折などするかもしれないですが,そういう相談などは行っているのですか。 ◎高橋昌子 こども家庭課長  給付金を受けるときにまず担当とやりとりをしていますので,そこに引き続き相談している方もいると思いますし,学校に通い続けている確認をするために年に1回在学証明をとっています。そのときに直接給付を受けている方とやりとりをする中で,困り事等を聞く機会があると思っています。 ◆山田洋子 委員  ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業は,県でもやっていますよね。 ◎高橋昌子 こども家庭課長  この貸し付けは,市と県が一緒に,県の社会福祉協議会に業務をお願いしている状況です。 ◆山田洋子 委員  事業費について,今国が10分の9負担するという話でしたが,今まではどんな負担割合になっていたのでしょうか。 ◎高橋昌子 こども家庭課長  県と市の負担割合についてだと思いますが,私どもが来年度以降の事業費を4,010万円と見込んだように,県でも来年度以降の事業費を見込んで,それぞれ国に10分の9の補助をお願いしています。私どもが今回上げているのはあくまでも本市の分となっています。 ◆山田洋子 委員  県は各市町村と一緒に,例えば,長岡市だったら長岡市と組みながら行っているということですか。 ◎高橋昌子 こども家庭課長  こちらは県と政令市となっていますので,長岡市や新発田市等は皆さん県に申し込みをしていただくことになります。 ○小野清一郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上でこども家庭課の審査を終わります。  ここで,委員会を休憩します。(午後0:07)                    (休  憩) ○小野清一郎 委員長  委員会を再開します。(午後1:09)  次に,児童相談所の審査を行います。児童相談所長より説明をお願いします。 ◎小柳健道 児童相談所長  児童相談所所管分の議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分について説明します。  最初に,予算説明書8,9ページ,第2款総務費,第1項総務管理費,第20目諸費,税外収入払戻金についてです。配付した平成30年度一般会計補正予算案関連資料をごらんください。これは,平成29年度において国から既に受け入れ済みの児童入所施設措置費等国庫負担金について事業実績により返還が必要となったことから,必要額の補正をお願いするものです。主な要因としては,里親に委託した児童が里親との特別養子縁組が成立し,法律的に親子関係が認められたことにより措置費の支出が不要となり,見込みを下回ったことによるものです。  次に,予算説明書10,11ページ,第3款民生費,第2項児童福祉費,第1目児童福祉総務費,こどもに関する相談体制の拡充,児童相談所による相談・支援事業は,現在使用している児童相談システムの更新に係る費用の補正をお願いするものです。このシステムは,日々のケースの記録や世帯情報,措置の決定や解除,利用者負担額の管理に使用し,稼働して12年目を迎え,システムのサポートが2020年3月で終了となることから,新システムの導入のための必要額の補正をお願いするものです。  続いて,繰越明許費について説明します。議案書7ページ,第3款民生費,第2項児童福祉費,児童相談所システム再構築事業は,今ほど説明した児童相談所による相談・支援事業であり,年度内完了が困難であることから,繰越明許費の設定をお願いするものです。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で児童相談所の審査を終わります。  次に,保育課の審査を行います。保育課長より説明をお願いします。 ◎加藤浩志 保育課長  保育課所管に係る議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分について説明します。  予算説明書8,9ページ,第2款総務費,第1項総務管理費,第20目諸費,税外収入払戻金820万8,000円について配付資料で説明します。資料1をごらんください。これは,平成29年度分として国及び県から既に受け入れ済みの子ども・子育て支援交付金において,実績に基づく所要額が見込みより減少したため返還分について補正を行うものです。主な返還理由については,延長保育事業と一時預かり事業を掲げています。延長保育になると,国の基準額があります。例えば夜2時間の延長保育をして,その対象児童が3人だった場合に基本額を幾ら出すということで,最初に見込みの所要額を出しますが,実際2時間あいていても,その人数に達していない場合にはその下の階層に落ちることがありますので,そういったものが主な要因になり変更になっています。国,県への返還額については記載のとおりです。  次に,予算説明書10,11ページ,第3款民生費,第2項児童福祉費,第1目児童福祉総務費,児童福祉諸経費443万5,000円は,番号制度を活用した市町村間の税情報などの情報連携の改版に伴う子ども・子育て支援システムの改修費用となります。  次に,第2目児童福祉施設費,多様な保育サービスの提供,私立保育園等の整備1,020万2,000円については,配付した資料2,ブロック塀改修事業についてをごらんください。初めに,1,事業の目的です。ブロック塀の安全性に問題があった私立保育園,認定こども園が行うブロック塀等改修工事に対し,国の第2次補正予算を活用し補助することで,倒壊等による事故を未然に防止し,児童の安全確保を図るものです。  次に,2,事業の対象です。ブロック塀等の安全対策に係る工事のうち,今年度中に完了,または着手するものになります。  次に,4,補助率です。国が4分の2,市と事業者がそれぞれ4分の1となります。解体のみの場合は国の補助要件に該当しないため,市と事業者がそれぞれ2分の1となります。  次に,5,対象施設です。保育所が7施設,認定こども園が3施設,計10施設を対象としています。  最後に,6,特定財源です。国庫補助金として保育所等整備交付金が285万4,000円,市債として保育所等整備事業債が560万円となります。  続いて,歳入について説明します。予算説明書4,5ページ,第19款国庫支出金,第2項国庫補助金,第2目民生費国庫補助金,保育所等整備交付金285万4,000円は,先ほど説明したブロック塀等改修工事に係る国庫補助金になります。  次に,6,7ページ,第26款市債,第1項市債,第2目民生債,保育所整備事業債560万円は,こちらもブロック塀等改修工事に対する補助のうち,市負担分に充当するものとなっています。  続いて,繰越明許費補正について説明します。議案書7ページ,第3款民生費,第2項児童福祉費,保育料システム運用事業は,先ほど説明したシステム改修費443万5,000円について,繰越明許費の設定をお願いするものです。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆野本孝子 委員  ブロック塀の改修についてですが,これで私立保育園や認定こども園のブロック塀の改修は全部終了するのでしょうか。あわせて,公立についてはどうなっているのでしょうか。 ◎加藤浩志 保育課長  昨年,大阪でブロック塀が倒壊した後,国の調査があり,その中で今後何年間において改修工事を予定しているかというものがありました。私立保育園については,平成31年度以降整備するところがあと9カ所残っています。公立保育園については今後整備するところが7カ所残っています。公立保育園については,建築部が持っている補助金を使いながら対応していくことを確認しています。 ◆中山均 委員  ブロック塀改修についてですが,今までも公立保育園に限らず,本市のいろいろな公共施設で定期点検が必要なところの定期点検が全くやられていなかったか,やられていても見逃された,または指摘されても放置された実態がずっとあったということが先般の私の調査で判明したのですが,私立保育所や認定こども園の建築物,ブロック塀も含む定期点検的な制度はどうなっているかを教えてください。 ◎加藤浩志 保育課長  基本的には公立保育園と同様に,年数によってそういった点検をして,報告をするよう義務づけられています。そこに基づき,今年度当初の地震の後,公共建築第1課から民間保育所も含めてそうした指導をしているところです。 ◆中山均 委員  今までもそういう制度があったにもかかわらず,公立もそうなので,本市が偉そうなことは言えないと思うのですが,そういうことが今まで不十分であったことのあらわれでもあると思います。  次に,4,補助率について,解体のみの場合は国補助要件に該当しないということですが,解体だけではなくて,改修する場合,その改修にはどういう要件があるのですか。例えば網のようなフェンスにするとか,緑化の塀垣にするとか,そういった要件でしょうか。 ◎加藤浩志 保育課長  例えば,現在のフェンスに支え壁があるとかないとか,そうしたものが基準法でありますので,そこに沿った工事になっています。あくまでこの前の国の調査に基づいた改修です。 ○小野清一郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で保育課の審査を終わり,こども未来部の審査を終わります。  次に,保健衛生部の審査を行います。保健衛生部長より総括説明をお願いします。 ◎佐藤隆司 保健衛生部長  保健衛生部所管に係る議案について説明します。  議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分のうち,衛生費の保健衛生総務費及び保健予防費についてです。首都圏を中心とした風疹の流行に関連し,風疹対策に係る抗体検査や予防接種の経費及び財源について増額補正するとともに,保健所情報システムの老朽化に伴う再構築経費について増額補正を行い,あわせて繰越明許費の設定を行うものです。  詳細は保健管理課長が説明します。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で保健衛生部の総括説明を終わります。  次に,保健所保健管理課の審査を行います。保健所保健管理課長より説明をお願いします。 ◎田辺博 保健所保健管理課長  議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分のうち,当課所管分について説明します。  歳出から説明します。予算説明書10,11ページ,第4款衛生費,1項保健衛生費,1目保健衛生総務費,保健・医療・福祉の連携,保健医療の推進は,予防接種や各種検診など,保健制度の利用管理を行う保健所情報システムについて,導入後15年が経過し,老朽化したことから,再構築を行うための経費として1億5,032万5,000円の補正をお願いするものです。  次に,感染症予防の普及啓発及びまん延防止,感染症及びエイズ関連事業及び,12,13ページの第4目保健予防費,感染症予防の普及啓発及びまん延防止,予防接種等関連事業は,風疹対策として補正をお願いするものです。  配付資料をあわせてごらんください。首都圏を中心とした風疹の流行により,1つ目として従来から実施している妊娠を希望する女性及びその同居人等を対象とした風疹抗体検査の受験者数が大幅に増加しているため,資料の青字になっている970万円を増額するものです。  2つ目は,資料の2をごらんください。国は,風疹の追加的対策として,これまで予防接種法に基づく定期接種を受ける機会がなく,特に抗体保有率が低い現在39歳から56歳で,昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性に対し抗体検査を実施し,陰性の者に対し定期接種を実施するとし,予防接種法施行令等を改正する省令を公布,施行しました。これに対応するため,資料の赤字部分ですが,抗体検査費用として7,900万円,予防接種費として1億4,800万円の補正をお願いするものです。  次に,議案書7ページをごらんください。第4款衛生費,第1項保健衛生費に記載のとおり今ほど説明した保健所情報システム再構築事業として1億5,032万5,000円,風疹追加的対策の抗体検査費用分を感染症予防関連費として7,900万円,予防接種費として1億4,800万円の繰越明許費を設定するものです。  次に,歳入について説明します。予算説明書4,5ページ,第19款国庫支出金,第2項国庫補助金,第3目衛生費国庫補助金,第1節保健衛生費国庫補助金,エイズ対策推進事業費補助金は,先ほど説明した風疹対策のうち,抗体検査に係る補助金で,金額は記載のとおりです。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆野本孝子 委員  風疹対策で39歳から56歳までの男性に抗体検査と定期接種を行うことは評価するのですが,実施場所が医療機関,または特定健診や事業所健診の機会を活用となっているのですが,この年代の方たちはほぼ現役で会社勤めなどの労働者です。そういったことで,特定健診や事業所健診の機会を活用して,例えば全員に抗体検査を受けてもらうような形をとるのでしょうか。 ◎田辺博 保健所保健管理課長  予防接種につなげるために,まず抗体検査を必ず行うように,対象者にはクーポン券を4月以降に順次送る形にしています。働いている方であれば,ふだん受けている事業所健診や特定健診の場で血液検査を受けていると思うのですが,そのクーポン券でそこに抗体検査の項目も含めて受けていただくことにより,より多くの方から抗体検査を受けていただくことを今国が考えて,関係機関と調整を進めているところです。 ◆野本孝子 委員  そうすると,抗体検査についてはクーポン券が来るので,それを事業所健診等で出せば,ほぼ全員が受けられる体制になるということでよろしいですか。 ◎田辺博 保健所保健管理課長  クーポン券の発送の仕方については,国で対象者全員に一気に配付すると,抗体のキットや予防ワクチンの関係もあるので,段階的に配付することが今検討されています。基本的には対象者に3年間かけてクーポン券を送りますので,事業所健診の場であればほぼ全員の方から受けていただけるのではないかと考えています。また,特定健診については特定健診の受診率との関係もありますが,健診を受けている方については受けていただけると思っています。
    ◆野本孝子 委員  確認ですが,クーポン券がなければ抗体検査は受けられないのですか。 ◎田辺博 保健所保健管理課長  私たちとしては,クーポン券を持って受診していただくと一番いいのですが,中にはクーポン券が来年度送付される方もいて,クーポン券が到着する前など,早目に受けたい方がいれば,いつでも受けていただける制度になっています。 ◆野本孝子 委員  そういう場合は医療機関で受ける形になるということですね。 ◎田辺博 保健所保健管理課長  問い合わせいただいて,まだ事業所健診が予定されているのであれば,そのクーポン券を持って事業所健診に行っていただいてもいいですし,お近くの医療機関に行っていただいても結構です。 ◆野本孝子 委員  そこで抗体がない場合は定期接種を受けるわけですが,この実施場所はあくまでも医療機関ということで,働いている方たちは,抗体がないとわかってもなかなか定期接種に行きにくい状況もあると思います。その辺について,医療機関での予防接種の受け入れ体制は検討しているのでしょうか。 ◎田辺博 保健所保健管理課長  予防接種については,ほとんどの医療機関で受けられることになっていますし,今国では自治体を超えて,要は新潟市の中だけでなくても,例えばふだん通勤しているところの医療機関でも予防接種を受けられる制度にすることになっています。 ◆志賀泰雄 委員  関連で,抗体検査も定期接種も工夫という点でお聞きしたいのですが,特定健診は受診率が低いということで,抗体検査を受けやすい工夫は何か考えていますか。 ◎田辺博 保健所保健管理課長  国を通じて特定健診の実施者には抗体検査もあわせて受けていただくように通知を行っています。私たちからも改めてそういった働きかけもしていきたいとは思います。 ◆志賀泰雄 委員  例えば人が多く集まるショッピングセンターなどで抗体検査を受けられる工夫を考えているところも少しあるみたいですが,そういったことは今特に考えてはいないですか。 ◎田辺博 保健所保健管理課長  本市としては,今のところはそういうことは考えていません。 ◆志賀泰雄 委員  次に,定期接種について,先ほど医療機関は市内だけでなく,通勤しているところでも可能という話がありましたが,例えば土日も受けられるようにするなどの働きかけは,どうでしょうか。 ◎田辺博 保健所保健管理課長  現在も土日にもやっていただいている医療機関もありますので,その辺は医師会とも話をしていきたいと思います。 ◆山田洋子 委員  定期接種の見込みが2割ぐらいで,抗体検査の見込みも2割ぐらいになっているのですが,この根拠は何ですか。 ◎田辺博 保健所保健管理課長  配付資料の2,追加的対策の概要の赤枠で囲っているところが,今回対象となる男性の年代になっていて,括弧内に79.8%という数字が書いてあるのですが,この数字が各年代で抗体を保有していると国が出している割合です。逆に20%の方が抗体を保有してなく,予防接種の対象になってくるだろうという数字です。 ○小野清一郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で保健所保健管理課の審査を終わり,保健衛生部の審査を終わります。  次に,消防局の審査を行います。消防長より総括説明をお願いします。 ◎涌井勇人 消防長  消防局所管の議案について概要を説明します。  議案第159号新潟市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部改正について,消防団員の定年年齢の引き上げをお願いするものです。  なお,詳細については警防課長から説明します。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で消防局の総括説明を終わります。  次に,消防局警防課長より説明をお願いします。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  議案書30ページ,議案第159号新潟市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部改正について説明します。  詳細については配付資料に沿って説明します。  1,改正理由ですが,社会全体における健康寿命の延伸に伴い,高齢者の活躍が進む中,消防団についてもベテラン団員の知識と経験の伝承が重要となっていることから,定年年齢の見直しを行い,消防団組織の活性化を推進するものです。  次に,2,改正内容ですが,消防団員の定年について,団長,副団長,分団長及び副分団長は65歳を70歳に,部長,班長及び団員は60歳を65歳にそれぞれ5歳引き上げるものです。  3,施行日については平成31年3月1日としています。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆南まゆみ 委員  消防団の定年制の延長ですが,いきなり2月定例会に出てきて,開始されるのが3月1日ということで非常に期間が短いです。地域では消防団の総意ではなく,上から言われてきたと伺っていますので,どう協議して発表に至ったのかをまず聞かせていただきたいと思います。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  本市消防団は,平成25年12月の消防団等充実強化法の制定後,定年延長について検討を重ねてきました。その検討の中で各方面隊からの意見を集約し,方面隊長会議,方面隊ごとの分団長会議などで議論を重ねた結果です。今年度に入り,定年の引き上げを何歳までにするか,施行日はいつからにするか,階級はどこからにするかなど具体的な議論が進み結論が出されたものです。そして,今年度末の定年による退団者についても本人の希望により消防団活動を継続できる改正にしたいという意見がまとまったものです。 ◆南まゆみ 委員  現場から聞いた声としては,長い方がずっと役職としてとどまっていると,それぞれの方が経験を重ねていったときにその役職にならないままになり,モチベーションが下がるのではないかということも非常に心配されていますが,その点についてはどうでしょうか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  方面隊長会議,分団長会議の中でも審議を重ねた結果で,結果としては新潟市消防団組織の総意であると認識しています。 ◆南まゆみ 委員  一方的に上から来た感じで,総意と思っていない現場の方が私の周りにはいます。皆さんが理由に掲げていることは本当にすばらしいとは思うのですが,消防団活動はチームワークも非常に重要ですし,実際に活動される人たちの中でそういった思いがあることによって,どうなのかと思いますがいかがですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  これまでの60歳,65歳の定年制から地域の防災活動,消防団活動を続けることができる環境,制度の整備をお願いしたいということで,消防団の総意のもとで上がってきた内容と認識しています。 ◆南まゆみ 委員  消防団の組織によっては,なかなか若い方が入らなくて,団員不足もあるかもしれませんが,一部の組織の中では大学生など若い方も随分入ってきています。定員は決まっているわけですから,長い方が残ることで,若い人が入って組織を若い人に引き継いでいく意味で,滞ることがないのでしょうか。また,平均年齢の高齢化がどんどん進行していく心配もあるのですが,いかがですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  全国的に消防団員数が減少している中ですが,本市消防団においては定年制の引き上げ,あるいは定年制の廃止をしなければ消防団員充足率が維持できない現状ではありません。そういった中で先ほど申したとおり60歳,65歳になっても消防団活動を続けたいという環境体制を整備したいというものです。 ◆南まゆみ 委員  例えば役職定年制みたいなものを設けて,まだ体も十分できるし,技術も衰えていないので,後輩の方たちに対する指導とか,地域に対するボランティアなどの愛着精神で活躍したいという形で残り,下の人たちの階級が上がっていくという案は団員の中から出なかったのでしょうか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  消防団は階級組織ですので,定年制の見直しをすることによって,その辺も含めて,やはり少なからず人事の面が出てきます。そういう部分も含めて,各分団で検討した結果をまとめた形での改正と認識しています。 ◆南まゆみ 委員  もう一点ですが,それぞれの階級の例えば役職についてですが,その階級では何年でその役職を終わるとか,何年間だけなどの期限とか期間は定まっているのですか。それとも,1回なるとよほどのことがなければずっと続けていくシステムですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  本市の条例においてはそういった任期は定めていません。ただ,方面隊の内規的な部分でこの階級は何年などと定めている方面隊もあります。 ◆石附幸子 委員  今の南委員の質疑に少し絡んでいるのですが,2,改正内容の(2)の部長,班長,団員の定年を60歳から65歳に改正することは,私はひまわり隊の人たちから,講習を受けたり学校に行ったりすると,経験も非常に必要で,自分がやっとなれるようになったのに60歳で定年はとても残念で,定年が延びるといいという話を聞いていたので,非常にいいと思います。ただ,(1)の団長,副団長,分団長,副分団長が70歳までということで,町内や自治会でも多選の弊害があって,再任は何年までとか,何回までというものがあるわけです。そうすることによって,若い人たちが順繰りに役職に立ち,モチベーションが上がるのですが,先ほどお聞きした内容だとそのようなものは,全体にはないということですね。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  委員おっしゃるとおりです。 ◆石附幸子 委員  そうすると,分団長,副分団長の方々は,今最長何年ぐらい継続しているのでしょうか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  特に任期は定めていなく,副分団長以上だと現在182名いますので,一人ひとりの任期が今何年という資料は,手元にありません。 ◆石附幸子 委員  そうすると,任期は定めていないので,副分団長以上の182人は継続していく可能性が高いということですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  この182名の幹部団員の中でも年齢がさまざまですので,これに該当する幹部としては,65歳以上の方が対象になるということです。 ◆石附幸子 委員  団長はどうでしょうか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  現在消防団長は65歳で,現行の条例だと今年度退職を迎えます。 ◆石附幸子 委員  この条例改正によって,引き続き団長として役目を果たしていくことになるかもしれないということですね。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  正式な形では伺っていませんが,もし定年の延長が認められることになれば,そういう形で継続できることにはなろうかと思います。 ◆石附幸子 委員  もう一つだけお聞きします。私は,先ほどから多選の弊害を考えていますが,この団長は何年ぐらい団長として任務されているのでしょうか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  現在の消防団長は,平成22年4月1日から現職に至っています。9年です。 ◆志賀泰雄 委員  今回,定年を延長すると対象となる人数は何名ずつですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  現在対象となる数は37名です。そのうち10名が女性消防団員です。 ◆志賀泰雄 委員  資料の2の(1)と(2)の内訳で教えてもらえますか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  団長,副団長,分団長,副分団長が(1)になりますが,4名です。37名から4名を引いた33名が部長,班長,団員で(2)の数となります。 ◆中山均 委員  この問題で私のところにも匿名の団員から手紙をいただきました。先ほど消防団の総意と言い,例えば分団長会議とかいろいろな会議で決まったということですが,分団長会議は分団長のみが参加するのですか,それともそのほかの方も参加するのですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  分団長会議は,各分団長が集まる会議です。ただ,分団長会議以外でも各団員からの意見を集約した形で,分団長会議で諮ると聞いています。 ◆中山均 委員  実態について不勉強なので教えてほしいのですが,分団長が集まる分団長会議にはそれより上の副団長とか団長は参加しないのですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  分団長会議に方面隊長や副方面隊長が入るところもあろうかと思いますが,各方面隊によって内容は異なっていると思います。 ◆中山均 委員  先ほどの説明と今の説明だと,各分団で議論して吸い上げていったようにも聞こえるのですが,そもそも定年の延長についての議論は下から盛り上がって出てきたものですか。確かに若い方のほうの資料の(2)については,そういう声もあるとは思うのですが,特に(1)についての議論は下からそういう話が出るのは不自然だと私は思うのです。幹部の年齢を上げたほうがいいのではないかみたいな議論が下から出てくるのは余りあり得ない話なので,先ほど消防団は階級組織だと言いましたが,(1)の延長については,上からそういう方針の提示があり,それが下に諮られて議論されるプロセスが一番類推されると思うのですが,そのあたりはどうですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  私どもは各消防団の総意と受け取っていますが,各方面隊からの提案の内容についてはやはり地域性がありますので,なかなか一概には言えないと思います。定年の見直しについては女性消防団員の方から声が多く上がっている事実もありますし,各方面隊によっては定年を迎えるベテランの方から,まだ指導していただきたいなどの声も多くありますので,各方面隊でいろいろな考え方があろうかと思います。 ◆水澤仁 委員  施行日が3月1日ですが,ここまで来ると近づいてきているわけで,行政の条例改正の場合は大体4月1日が普通だろうと思いますが,3月1日の根拠を教えてください。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  再三にわたり申し上げますが,消防団において慎重に審議を重ねた結果,今年度の定年による退団者についても本人の希望により消防団活動が継続できる改正にしたいと意見がまとまった形です。このことから,施行日は3月1日としたものです。 ◆水澤仁 委員  それは,消防局がそうしたいということですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  ───────────────────────────────────────────────────────────────────── ◆中山均 委員  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ◎槇坂稔 消防局警防課長  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ◆中山均 委員  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ◎槇坂稔 消防局警防課長  先ほどの水澤議員に対する答弁の発言の撤回をお願いします。(当該箇所取り消し済み) ○小野清一郎 委員長  今ほど消防局警防課長より,先ほどの水澤委員の質疑に対する答弁を取り消したいという旨の申し出がありました。なお,発言を取り消しますとこれに関連する委員の発言及び執行部の答弁についても取り消すことになります。会議規則第116条の規定に準じて,この発言の取り消しをすることに御異議ありませんか。                   (異 議 な し) ○小野清一郎 委員長  したがって,警防課長の発言の取り消しを許可することに決定しました。 ◆中山均 委員  関連する質疑が取り下げられるのだとすれば,改めて水澤委員からその経緯等を聞いてもらって,改めて明確な答弁をしてもらったほうがいいと思います。 ◆水澤仁 委員  では,改めてお伺いしますが,この施行日については消防局が定めたということでよろしいですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  消防団の意見を尊重しながら,施行日については消防局で設定しました。消防局でもいろいろな調査をした中で総合的に勘案して,条例改正に向けて消防団とともに進めてきたところです。 ◆志賀泰雄 委員  他都市の状況を教えていただけますか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  他都市の定年制の状況について説明します。  定年制を定めている政令市は,本市を含めて7市です。その中で,本市以外の全てが上限を70歳以上としています。 ◆志賀泰雄 委員  先ほど多選の弊害について質疑がありましたが,任期を定めている政令市はどのような状況でしょうか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  市によっては団長の任期や方面隊長の任期を定めているところもありますが,その内訳については今手元に資料がありません。 ◆志賀泰雄 委員  その資料は,早急に提出いただくことは可能ですか。時間がかかるものですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  すぐに調べて提出します。 ○小野清一郎 委員長  志賀委員個人への資料ということでよろしいですか。                   (異 議 な し) ○小野清一郎 委員長  そのようにお願いします。 ◆佐藤豊美 委員  いろいろ議論をいただいていますが,消防団員といっても市とのかかわりがあるので,準公務員的な立場の方もいるかと思います。定年についても,普通だと65歳から67歳など,段階的に上げていくのが普通のやり方だと私は思っています。高齢化と言いながらも,それを一挙に5歳引き上げるのはいかがなものかと思います。施行日と段階的に定年の年齢を上げていくことについては再考する余地があると私は思いますが,きょうは採決日ですので賛成し,附帯決議をつけたいと思いますので,御理解いただきたいと思います。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  承知しました。 ◆渡辺有子 委員  今の本市と県内,そして全国の消防団員の平均年齢を参考のために教えてください。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  本市の消防団員の平均年齢は,4月1日現在で39.3歳です。全国の消防団員の平均年齢は40.8歳となっています。 ◆渡辺有子 委員  そういう意味では若い方が多いと思います。先ほど条例改正に向けて,平成25年12月ごろからいろいろと検討を重ねてきたということでしたが,そのように前から検討しているにもかかわらず,なぜ施行日を平成31年3月1日にしたのかということと,今年度定年になる37名の方の中に引き続きやりたいという意見があったからと言われたのですが,これまでの間ではそういう意見は聞いてこなかったのですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  まず,平成25年以降の審議の部分から説明します。  会議自体は平成25年12月の消防団等充実強化法を受けて審議を始めたわけですが,その内容も消防団の活性化などいろいろな項目があり,本市も6,000人を超える消防団員がいますので,定年制の見直しについても個人的にはいろいろな意見があります。見直しといっても年齢を幾つまで上げるのか,どの階級からにするのか,そしていつからスタートするのか,そういう部分で意見がなかなかまとまらなかったのも事実です。そういう中で議論が進み,今年度具体的な形で結論が出て,今回の2月定例会に提案しました。 ◆渡辺有子 委員  6,000人いるので,意見の集約がなかなか大変だったので今年度ということでしたが,6,000人の意見をどういう方法でまとめてきたのですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  まず方面隊長会議で提起されました。そこで全て決定するわけにはいきませんので,それを各分団に持ち帰り,会議の中で各分団の案とし,それをまとめる方面隊の案をまた本会議に持ち寄りました。そこで意見が分かれ,決定までに時間を要したところです。 ◆渡辺有子 委員  消防団の中の意見集約に時間をかけたと言われるのですが,先ほど各委員からもいろいろな意見が出されていましたが,それ以外のところでも今回の条例提案に対しては,いいという意見ではなく,なぜこうなったのだろう,突然3月になったなどとさまざまな意見があります。私もあるところで3月にするのか,4月にするのかという議論を耳にしたことがあって,3月にするとどうなるのか,4月にするとどうなるのかということも聞いていて,これが本当に消防団の総意であれば私は改正自体を否定するものではありませんが,やはり地域で頑張っている消防団の皆さん方が団結していい仕事を地域でしていただくという意味では,そこに不信感等が残るのはこれからの活動に非常に問題があるのではないかと思います。そういった意味で慎重にするべきだと思いますし,各委員のところにも,この改正は今の時期なのかということも含めていろいろな意見が寄せられているわけですから,もう一度検討し直すことも含めて考えたらどうかと思うのですが,その点はいかがですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  今後の社会情勢や他都市の状況などを踏まえた検討は,消防団と消防局でともに今後進めていきたいと考えていますが,今回提案した内容については,何度も言いますが,消防団の回数を踏んだ会議の結果という認識でいますので,その辺は御理解いただきたいと思います。
    ◆渡辺有子 委員  先ほども現状で維持できないわけではないと答弁しているわけですので,3月1日からの施行については検討の余地が十分あるのではないかと思いますが,いかがですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  幾度も議論を重ねた中で,今年度の定年による退団者についても活動を継続できる改正にしたいという意見でまとまったものです。 ○小野清一郎 委員長  委員の皆さんに申し上げます。今までと同じ質疑がありますので,その辺をお考えいただき,ほかの質疑があればお願いします。 ◆山田洋子 委員  今までのこの条例の改正を調べましたが,それによると,平成4年に定年として定められた年齢に達している団員は条例施行日に退職すると改正しています。それ以前は服務規程がいろいろありますが,定年については一切なかったですよね。平成4年からずっとそのまま来たということでよろしいですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  今ほどの経緯について説明します。  昭和41年3月31日までは定年を55歳としていたところですが,当時の規定によると市長が必要と認めた場合は延長できるとしていたことから,55歳で退団する者はなく,規定を削除した経緯があります。今ほど委員が言われたとおり現在の定年制は平成4年3月から施行しています。 ◆山田洋子 委員  ということは,今消防団員の総意などいろいろな話が出ていましたが,それまでは市長が必要と認めた者はということで,ある程度やりたい年齢までやれたということですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  当時は,市長が必要と認めた場合という一文がありましたので,消防団員の年齢がかなり上がったと聞いています。そして,やはり現場活動や訓練に支障を来すため,定年制を定めたという経緯です。 ◆山田洋子 委員  現場活動に支障を来したから,定年制を設け60歳にしたということですが,今回は65歳または70歳まで延長する改正ですよね。もちろん指揮監督をする方々は経験などが必要ということはある程度認識しますが,でもどうしていきなり70歳という高齢までやろうという総意になったのか理解できないのですが,いかがですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  ただいまの件については,他都市の状況とか時代のニーズという部分もありますし,具体的に申し上げると,部長以下は現場活動が主となるために,体力的負担を考慮して65歳までという形にしています。副分団長以上は幹部として団員を指揮監督する部分がありますので,知識と経験,統率力が求められることから,70歳までとしたところです。 ◆山田洋子 委員  65歳の時点で分団長,副分団長まで上がっていない方は,体力があっても自動的に退職になるということですね。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  消防団組織の中の人事の部分が出てきますので,そこで例えば部長から副分団長に昇給すると,また身分が違ってくるかと思います。 ◆山田洋子 委員  (1)の方が4名いるということで,これから5年間は4名の方が(1)の部署にいるので,そこの隊に関しては上になかなか上がりにくいという認識でよろしいですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  現行の条例であっても,改正後であっても,いろいろな健康上の問題や家庭や仕事の都合で定年前に退団することを妨げるものでありませんので,そこまで消防団活動をしなければならないというものではありません。 ◆山田洋子 委員  この条例についてかなり改正があるのですが,これは全部,分団の総意に基づいた改正だと理解してよろしいですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  消防局としてはそういう形で認識しています。 ◆山田洋子 委員  少し重なりますが,3月1日施行は今までに一度もないです。この時期に提案して3月1日施行という早急な改正になったのはどうしてかをお願いします。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  同じ答弁になりますが,今年度末の定年による退団者についても希望により消防団活動を継続できる改正にしたい,環境整備にしたいという意見がまとまったものです。 ◆中山均 委員  例えば,(1)の中に66歳とか67歳の人は現在いないわけです。今の65歳の人にもう少し活動してほしいということを実現するためには,条例としては全体の他都市の状況とかを考えて70歳までにしつつ,先ほど聞いたように団長はかなりの長い期間やっているわけですから,先ほど佐藤委員が言われたように暫定的な措置として,現在65歳の人は,来年までとか再来年までみたいな段階措置を設けるとか,あるいは先ほどほかの委員からも質疑のあったように,これに伴って今までなかった任期制を設けるなど,条例の制度やシステムを検討し,工夫してつくることこそが消防局の役割であって,消防団から出た意見をそのまま素通りさせてつくることが皆さんの仕事のはずがないと思うのです。そういう検討はしていなかったのですか。 ◎槇坂稔 消防局警防課長  団員の任期については会議等の中で検討されましたが,条例や規則には至っていないところです。ただ,これについては他都市の状況を注視しながら,どういう形が一番本市の消防団にいいのか,また,大きい消防団組織もそうですが,各方面隊としてどうなのか,分団としてどうなのかという部分も含めて今後検討していきたいと考えています。 ○小野清一郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で消防局の審査を終わります。  次に,市民病院の審査を行います。市民病院事務局長より総括説明をお願いします。 ◎古俣誉浩 市民病院事務局長  市民病院所管の議案の概要について説明をします。  関係する議案は,議案第155号平成30年度新潟市病院事業会計補正予算です。これは,予算の不足が見込まれる材料費及び経費に係る医業費用について増額補正をお願いするものです。  詳細は後ほど担当課長から説明します。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で市民病院の総括説明を終わります。  次に,市民病院経営企画課長より説明をお願いします。  なお,質疑においては内容により市民病院事務局次長・管理課長からも答弁をお願いします。 ◎高橋哲哉 市民病院経営企画課長  市民病院所管分の議案第155号平成30年度新潟市病院事業会計補正予算について説明します。  議案書24ページ,予算説明書50ページとなりますが,配付資料により説明します。まず,1の補正予算の概要についてです。今回の補正は,費用のうち材料費及び経費において予算が不足する見込みであることから,所要の補正をお願いするものです。  次に,2,補正予算の内訳についてです。まず,医業費用のうち材料費についてですが,主に抗がん剤治療に使う医薬品のほか,難病指定の症例に係る医薬品など,高額な医薬品の購入量が増加したことにより薬品費が不足する見込みとなったことから,3億1,696万円余の増額補正をお願いするものです。  次に,経費については,まず報償費ですが,新潟大学病院を初めとする他の医療機関の医師,歯科医師から臨時出張費という形で診療や宿日直等に係る業務に協力をいただいていますが,平成30年度においては精神科の医師数が減っていること,産科においては医師の産休,育休に伴う体制の維持のほか,医師の負担軽減を図るため宿日直業務に協力をいただく出張医師がふえていることなどにより報償費がふえたことで予算の不足が見込まれることから,補正をお願いするものです。  次の修繕費については,医療機器に係る臨時的な修繕が必要となり,当初予算が不足することから,補正をお願いするものです。  補正する金額については報償費が3,800万円余,修繕費が4,500万円余,経費としては合わせて8,300万円余となります。この結果,医業費用全体では4億円余の増額補正をお願いするものとなります。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆山田洋子 委員  薬品費が約8%ふえたわけで,そのことによって医療費増につながると思うのですが,どれぐらい反映されると見込んでいるのでしょうか。 ◎高橋哲哉 市民病院経営企画課長  高額な薬品を使ったことで,収益にどう反映するかということですが,単価の高い薬品を使って医療費をいただいていますので,単価は増になっているのですが,患者数を抑制していることもあり患者数が減っていますので,収益全体としては増収までにはなっていません。反対に患者数の減のほうが多いので,昨年度と比べても収益は下がっている状況です。 ◆山田洋子 委員  簡単に言えば経費はかかるが,患者数が減っているから,収益そのものは対して上がらないということでよろしいでしょうか。 ◎高橋哲哉 市民病院経営企画課長  そのとおりです。 ◆山田洋子 委員  臨時出張費が高くなったのは医師の働き方改革の関係だと思うので,仕方のないことなのかと思いますが,修繕費が4割ぐらい予算よりもふえています。4割もふえたということはかなり大きな修繕をすると思うのですが,その辺のところはメンテナンスなどでしっかりと予測できなかったのでしょうか。 ◎高橋哲哉 市民病院経営企画課長  今回お願いする修繕費の補正については,血管撮影装置の補修ですが,部品の管球を取りかえる必要が出てきました。この管球についてはある程度の使用時間に達すると切れる可能性があるということで,今年度の当初予算の際にもそろそろその時期が来るというのは承知はしていたのですが,今年度中はもって,来年度予算での交換で間に合うだろうと当初予算には盛り込んでいませんでしたが,メーカーのもういつ切れてもおかしくないという判断もあり,撮影装置の心臓部で,この管球が切れると診療に支障が出ることもあり,今回補正をお願いしました。 ◆山田洋子 委員  もちろんそういう重要なものであればいいのですが,そういうことはやはりあらかじめメーカーともきちんと打ち合わせをしてやるべきではないかと思いますが,いかがですか。 ◎高橋哲哉 市民病院経営企画課長  私どもは各年度,修繕計画を立てながらやっていますし,メーカーの意見も反映させながらやっています。繰り返しになりますが,今回の補正については,今年度は大丈夫だろうと思っていたのですが,使用件数も多くなり,いつ切れてもおかしくないという判断でしたので,補正をお願いしているところです。 ○小野清一郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で市民病院の審査を終わります。  以上で議案審査を終わります。  次に,付託議案について委員間討議を行いたいと思います。委員の皆さんから御意見がありましたらお願いします。 ◆佐藤豊美 委員  先ほど附帯決議について発言しましたが,それを取り上げていただきたいです。 ○小野清一郎 委員長  先ほど佐藤委員から出た意見について,御意見はありませんか。 ◆中山均 委員  委員間討議ということで,結論的なことを言うわけではないのですが,先ほどの消防局の条例改正案はやはり非常に問題があると言わざるを得ないと思います。先ほども少し述べましたが,ほかの市の状況から考えて幹部を70歳,一般を65歳と定年を延長すること自体はいいにしても,やはり課題が多くあります。もう時間がないので,こちらから修正案を出す余裕はないのですが,よくある手は経過措置みたいなものを設けて,定年を70歳,65歳にするが,現に今いる人はこうしますみたいな形で佐藤委員が言うように徐々に上げていって,その目標値に近づけるやり方で,ほかの条例でも結構よくあると思うので,本来はそういう技術的な検討がなされるべきだし,可能であれば調査法制課から協力してもらって,議会側で修正案を出してもいいぐらいだと私は思います。ただ,非常に時間がないので,厳しいと思いますが。 ◆佐藤豊美 委員  それと,大事な施行日について,こんな特例の施行日があるのかと思います。緊急的なものと少し違うだろうと思います。 ◆志田常佳 委員  最終段階の消防団の役員会でいろいろな意見が出されたことや,今委員の皆さんが言った意見も出されたことなど,いろいろと聞いています。そこで,消防団の団長以下役員の皆さんのこの前の最終決定ですが,今新潟県の消防では,本市の団長,長岡市の団長の2人が役員になっていて,長岡市の団長が任期満了で役員をやめるということです。もう一人の本市の団長も任期があと少しで,新潟県の消防になると全国の消防団に代表して行くので,新潟県からも全国からも何とかやめないでくれという話があったとお聞きしています。そして,団員の役員の皆さん方もそれを納得したということです。本市の団長は4月1日になると団長をやめざるを得ないので,県からも何とかやめないでくれということがあり,団長本人は県の役員の満期は1年弱だから,満期になればやめ,そうしたら自然と本市の団長もやめるということで,施行日が3月1日と私は聞いています。だから,その辺を消防局の皆さんがきちんと言ってくれればいいのです。消防局警防課の中に消防団があり,消防団を管理するのは警防課で,その上で管理するのは消防長なのだから,それをきちんと言えばこんなわあわあ言わなくてもいいのです。それを警防課長は言わないから,誰かが最高責任者である消防長に聞けば,私と同じことを言ったかもしれないです。県,全国の消防局,総務省関係からも知っている方が2人ともいなくなると困るということで,3月1日というのは,そういうこともあるのです。しかしながら今の団長は70歳までやる気は毛頭なく,新潟県の役員の任期が終わればおりますと言っているのだから,私は3月1日もありかと思ったところです。それを警防課長はきちんと言わなければだめなのです。そういう話ということで私は納得しています。 ◆渡辺有子 委員  条例の審査のときにわからなかったことが今わかったからといって,それでよしとすることにはなかなかならないと思うのです。今の話がそのときに話されていれば,そういうこともあって,特例といいますか,何らかのやり方,方法があったと思うのですが,やはりそのための審査なわけで,それでも消防団の意向を酌んで総意みたいな話をしているわけですから。 ◆志田常佳 委員  先ほどの消防局警防課長の話は間違っていないのです。消防団の話も聞いて,消防局警防課もきちんと話をしたのですが,ただ個人の話は出せないでしょう。団長がまた5年もやるのか,そんな話ないだろうというのが皆さんの頭の中でしょう。それは,消防団の皆さんはもう納得しているし,いくら警防課長に聞いても団長はやめますなんて言えるわけがないでしょう。 ◆渡辺有子 委員  そういうことではなくて,今の消防団の構成上,本市の消防団の団長がそういう任務についていて,県との関係があるということは,別に個人的なことを言っているわけではないです。やはり本市の消防団として責任を果たしたいとか,そういう要請もあるということであれば,私はこの人だからだめなどという話をしているつもりは全くありません。 ◆志田常佳 委員  今渡辺委員はそう言いますが,それがそういうことだったら仕方ないでしょうとなればいいが,それはそれとなったときに,議事録に出た人はどうなるのですか。そこまで考えて言ってください。 ◆山田洋子 委員  今県の消防団の話が出ました。副団長が団長と同じ年でやめるのかどうか知らないですが,そういう方々が本市の団長になったとしても,多分それなりの任務はきちんと果たせると私は思います。早い話が新潟市長がかわったってすぐ引き継いでやれるわけですから。 ◆志田常佳 委員  それとは違うのです。 ○小野清一郎 委員長  今は佐藤委員から出た附帯決議について話をしているので,そのことを踏まえて御意見をいただきたいと思いますので,お願いします。 ◆石附幸子 委員  附帯決議についてではないのですが,私は今志田委員がおっしゃって初めてそうなのかとわかったのです。1年間のこの役職のために3月1日にしたということですよね。でも,条例としてはそれ自体がおかしいのではないかと思います。 ◆志田常佳 委員  3月1日についてはいろいろな問題があったのです。課長がきちんと話せばよかったのですが,それを追って私がああだとかこうだと言ってもしようがないので,今この話し合いだから話したのですが,消防団は我々が知らない年功序列等がなければまとめていけないのです。我々は思っていても言えないわけですが,消防団の中にも,現実に有事の場合に駆けつけない,名前だけの消防団員もいるわけです。問題は,本市の任期の65歳になったからやめると,半端でやめることは今までなかったわけです。でも,こういう任期がつくと,やはりそこに決めないとで,特例は出ないのです。私も3月1日はおかしいと思って聞いたら,そういうことで,長岡市の団長はもう任期でやめるのです。それともう一人,本市の消防団の団長がいて,65歳になるのですが,消防本部の新潟県や全国の任期がもう少しあるのです。だったらそれをやって私は引退しますと言っているというので,それはしようがないだろうと思いました。本人から言ってくれという話がないから,それを警防課長は言えないのです。私も手を挙げて言おうかと思ったが,人権にもかかわってくるし,県の消防本部にもかかわってくるから,これは本当に考えて委員会で言わないとだめだと思って言わなかったのです。 ○小野清一郎 委員長  ここで委員会を休憩します。(午後2:28)                    (休  憩) ○小野清一郎 委員長  委員会を再開します。(午後2:43)  先ほどの佐藤委員からの意見を踏まえて,改めて意見があればどなたか言ってください。 ◆中山均 委員  皆さんいろいろな意見があるようで,なおかつ共通するところも多いので,短時間で委員会総意としてまとめるのは難しいと思いますから,意見,要望の際にそれぞれ意見を述べて,委員長のほうで共通するところをまとめて執行部,消防局に対して強く言っていただければと思います。 ○小野清一郎 委員長  今ほど中山委員から意見が出ましたが,附帯決議は出さず,意見,要望でしっかりと言っていくということでよろしいでしょうか。                   (異 議 な し) ○小野清一郎 委員長  そのように決定します。  以上で付託議案についての委員間討議を終わります。  採択については,4常任委員会で同時に行うことになりますので,ここで委員会を休憩します。(午後2:43)                    (休  憩) ○小野清一郎 委員長  委員会を再開します。(午後3:30)  これより意見,要望,採決を行います。  お諮りします。意見,要望については,全議案を一括して行いたいと思いますが,御異議ありませんか。                   (異 議 な し) ○小野清一郎 委員長  そのように行います。  それでは,本委員会に付託されました議案第150号関係部分から第152号まで,第155号,第157号から第160号まで及び第163号の以上9件について一括して意見をお願いします。 ◆山田洋子 委員  保守市民クラブを代表して,一部議案についてはたくさんの疑義がありましたが,賛成の立場で意見,要望を申し上げます。  議案第159号,新潟市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部改正についてですが,定年の年齢を団長,副団長,分団長,副分団長については65歳を70歳に,部長,班長,団員については60歳を65歳にする改正です。この年齢が一挙に5歳も延びることは,消防団の組織上,団結や士気が上がるかどうかが非常に疑問です。特に団長や分団長などの役付の方が長期在職していることは問題ではないのか。また,施行日が平成31年3月1日ということは納得がいかない。今までのように4月1日にすべきではないか。  次に,議案第160号新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について,新潟県の災害救助条例や内閣府の準則に沿うものに改正するということで,弔慰金の支給制限に関しては避難指示に従わなかったこと,その他特別な事情がある場合となっていますが,避難指示とは具体的に誰が出したどういう指示のことを言っているのか明確ではありません。災害のときは現場での判断が優先されるものだと思います。東日本大震災の3.11でも避難場所に指定されたところで被災し,命を落とした人もいるという現実があるのではないでしょうか。その場合,逆に大川小学校の場合のように指示に従って落命し,裁判になることもあるのではないか。このような文言を入れる場合はもっとよく検討すべきではないか。  次に,第163号障がい者デイサポートセンター明日葉の指定管理者の指定について,地域活動支援センターⅡ型ということですが,実態は2台の特殊浴槽があるので,障がい支援区分4以上の利用者の割合が50%近くになり,平成18年度の指定管理者制度導入時より赤字が続いていたということで,この実態を踏まえ,次年度施策のあり方を検討するので,今年度は1年間の指定管理期間で非公募として指定する案件です。しかし,市内の重度障がい者が平成18年度は35.9%だったのが平成29年度は50.7%と15%もふえています。この実態の十分な解明をして,今後の市の障がい者行政のあり方を全体的に再検討して,明日葉の指定管理のあり方も検討してもらいたいと思います。 ◆伊藤健太郎 委員  新市民クラブを代表し,平成31年2月定例会において本委員会に付託された平成30年度分の議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分を初めとした全議案に賛成の立場で若干の意見,要望を申し上げます。  意見は,議案第159号新潟市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部改正についてです。改正案では団長,副団長,分団長,副分団長の定年年齢を65歳から70歳に引き上げるということですが,幹部団員が長期に役職を務めることにより組織の硬直化やリーダーが育成されにくい状況が生じることが懸念されます。このような懸念が解消されるよう,条例施行後数年間は自主的に任期を限るなど,組織の新陳代謝を促す働きかけをしていただきたいと考えます。 ◆野本孝子 委員  日本共産党市議会議員団を代表し,市民厚生常任委員会に付託されました議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分を初めとする平成30年度分の全議案に賛成します。  若干の意見,要望を述べます。福祉部関係で,国・県補助金,負担金の返還金があるが,精算の結果を数字で示しただけであり,その要因についての報告がされず,十分な審査ができないので,改善を求めます。また,その背景についても各課で検証を行い,事業の目的に沿って,利用者の不利益にならないよう検討を求めます。  福祉部です。福祉総務課,議案第160号新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてです。国の法律の改正に伴い,災害援護貸付金の利率が下がるなどの利用者に有利になる改正がある一方で,弔慰金等の支給制限となる条件に避難指示に従わなかった者との規定が加えられました。この規定は,内閣府の準則でもはっきりしなかったものであり,被災当時の状況の把握も難しく,判断基準も明確でないことから,この項目の削除を要望します。  障がい福祉課の議案第163号障がい者デイサポートセンター明日葉の指定管理者の指定について。来年度1年間をかけて利用者の合意を得ながら国,県の補助金を受ける施設に転換し,指定管理で継続していくとの方向です。軽度,重度を問わず,障がい者の日中の居場所確保は重要な施策であり,今後も施設の増設も含め検討されたい。  次に,消防局です。議案第159号新潟市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部改正について。消防団員の定年年齢引き上げには必ずしも反対するわけではありませんが,これまで検討されてきたにもかかわらず,施行日を3月1日にする理由が理解できません。委員会においてもさまざまな指摘があったことから,消防局がしっかり検討し,早急に条例改正に取り組まれることを強く要望します。  その他,議案の説明に当たってはわかりやすい説明に努めるよう要望します。 ◆南まゆみ 委員  民主にいがたを代表して,本委員会に付託されました議案第150号平成30年度新潟市一般会計補正予算関係部分を初めとする平成30年度分の全議案に賛成の立場から,若干の意見,要望を申し上げます。  議案第159号新潟市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部改正について,2月定例会での提案,3月1日施行は唐突であったという思いが残ります。協議会説明等で条例変更を目指し,準備を進めている等の報告が事前にあればよかったと思います。消防団の総意と言われていますが,地元では理解が得られていない様子で,理由としては若い人たちの入団しているところもある中で,階級がなかなか上がらず,モチベーションが下がる,チームワークも悪くなるのではないかと心配をされています。役職について任期制を取り入れることや,役職定年等の工夫も必要ではないでしょうか。再検討を望みます。 ◆佐藤豊美 委員  市民厚生常任委員会に付託されました平成30年度分の全議案に賛成の立場で若干意見を申し上げます。  議案第159号新潟市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部改正についてです。まず配付資料を見て,施行日が何で3月なのかというところにどきっとしたところですが,団長,副団長,分団長,副分団長の定年を65歳から70歳に一挙に5歳引き上げる提案で,部長,班長,団員は60歳から65歳へ引き上げるものです。これは,今団員数が大変減っている中で考えねばならない状況だろうと思いますが,上の幹部の皆さん方については各区,地域からもいろいろな異論が出ていますので,ぜひとも再検討していただいて,納得できる体制をつくっていただきたいと思うところです。いずれにしても大変重要な部門ですし,6,000人の団員の大事なかがみですので,その辺をぜひとも再考していただいて,いい形を残していただきたいと思います。 ◆志賀泰雄 委員  新潟市公明党を代表し,平成31年2月定例会において付託されました平成30年度分の議案について,全ての議案について賛成の立場で若干の意見,要望を申し上げます。
     議案第150号関係部分,風疹対策に係る補正予算について,抗体検査,定期接種が対象の方にしっかりと勧められるように検査場所の拡充や土日でも受け入れられる医療機関の拡充など,受けやすい工夫を行っていただきたい。  議案第159号新潟市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部改正について,多選の弊害を考えたとき,任期制を設けることも必要と考えます。消防局がイニシアチブをとって検討をしっかりしていただきたい。 ◆石附幸子 委員  市民ネットにいがたを代表し,市民厚生常任委員会に付託された平成30年度分の全ての議案に賛成します。その上で意見,要望を申し上げます。  議案第150号関係部分,新潟市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業について,ひとり親の将来にわたる貧困対策,自立支援として重要な事業と考えます。今後4年間の事業において,必要な人に届くわかりやすい周知の方法,かかわる機関との情報共有,貸付利用者の挫折を防ぐ相談体制などを整え,入学者数,修了者数が確実に達成されるよう求めます。  議案第159号新潟市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部改正について,施行日が3月1日という唐突さに驚きを感じます。しかしながら,新潟市女性消防団ひまわり隊の方々からは防火指導や救急手当て指導,保育園や学校での防災教育など,ようやくしっかりと経験を積み,指導できるようになったのに,60歳でやめなければならないのは残念であるという話も聞いており,今回の定年の延長は歓迎すべきものと受け取っています。また,消防団長,副団長,分団長,副分団長の70歳までの引き上げに関してですが,長期にわたってその役職についている方もおられ,人材の固定化,世代交代が進まない,人材育成の不備,モチベーションの低下が考えられますので,今後は任期の新設に当たっての制度等も取り入れることを求めます。  議案第163号障がい者デイサポートセンター通称明日葉の指定管理者の指定について,現状と課題にあるように重度障がい者の増加が見込まれますが,今後は明日葉のあり方のみでなく,グループホーム等の整備を含めて重度の方の居場所づくりの促進を求めます。 ◆中山均 委員  無所属,中山です。私も全議案に賛成します。その上で意見,要望を述べます。  議案第150号関係部分に関連して,まず市民生活課の印鑑登録事務とマイナンバー制度の関連で,旧姓併記,旧姓の入力を可能にすることについて,旧姓表記や旧姓登録については安倍政権の掲げた女性活躍の推進の一環として位置づけられているものの,旧姓併記がどれだけそれに貢献するかは極めて不明で,場当たり的なものだとたびたび指摘してきました。今回のように印鑑登録証明事務を含め,旧姓表記に伴う官民のさまざまなシステム変更も必要になってくることを考えると場当たり的な対応やシステム改修ではなく,そもそも論として選択的夫婦別姓の導入など抜本的,根本的な改革こそが必要であり,そうした問題意識をこの事務を遂行する当事者として国に伝えるべきだと思います。また,説明によれば国庫負担が担保されていないということで,その理由は印鑑登録証明事務が法定事務ではないということのようですが,一方で国は印鑑登録証明事務処理要領というものを定め,全国の自治体はこれに従っています。その実態を考えると国による財政措置がきちんとなされるべきであり,強くその点を国に働きかけるべきだと考えます。  同じく第150号関係部分の保育課所管の私立保育園等のブロック塀の改修に関してですが,この一連の経緯を見ると,そもそも建築基準法に基づく定期点検等が十分になされていたのか,あるいはその指導,確認がなされていたのかも疑問になります。今後についてもブロック塀にとどまらず,耐震問題,耐震性能など,子供たちの安全を守るためのコンプライアンス確保,遵守に努めるべきだと考えます。  同じく第150号関係部分の児童相談所のシステム更新についてですが,説明によれば非常にデリケートなデータが入っていると思われますので,更新に当たってシステムの破棄がなされる場合やその引き継ぎがなされる場合に個人情報の慎重な取り扱いを求めます。  消防局所管の議案第159号については,多くの委員が指摘した問題に加えて,そもそも条例提案の主体と責任は消防局側にあるにもかかわらず,この条例の策定や経緯も含めて非常に非主体的な対応や答弁に終始していたと指摘せざるを得ません。多くの委員が指摘していた長期固定化の弊害なども考えれば,とりわけ幹部団員の定年の65歳から70歳への延長については非常に問題で,例えば条例はこのままとしても,附則において経過措置区分を明記する,あるいは今の条例制度のもとで定年を迎える者で5年以上留任している者については延長を1年に限る,あるいはそのほかの委員からも指摘された任期制の導入など,定年の皆さんが余り反対しない全体の延長と長年の人事の固定化,留任による弊害の排除を両立させる制度を工夫することこそが消防局の責務であると強く指摘したいと思います。 ○小野清一郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  それでは,これより採決を行いますが,採決方法についてお諮りします。  採決についても,全議案を一括して行いたいと思いますが,御異議ありませんか。                   (異 議 な し) ○小野清一郎 委員長  そのように行います。  それでは,議案第150号関係部分から第152号まで,第155号,第157号から第160号まで及び第163号の以上9件について,本案をそれぞれ原案のとおり可決することに賛成の方の挙手をお願いします。                    (賛成者挙手) ○小野清一郎 委員長  全員挙手です。  したがって,本案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決定しました。  以上で付託議案の採決を終わります。  本日結論の出た案件については,会議規則第102条の規定により委員会報告書を作成し,議長に提出したいと思います。  次に,委員長報告の内容,項目について御協議いただくため,委員間討議を行いたいと思います。委員の皆さんから御意見があればお願いします。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  それでは,御意見がないようですので,以上で委員長報告についての委員間討議を終わります。  以上で委員会を閉会し,協議会を開会します。(午後3:51)  それでは,北区健康福祉課,東区保護課,中央区保護課及び江南区健康福祉課から新潟市債権管理条例適用による債権の放棄について報告を受けます。  順次報告をお願いします。 ◎川崎裕子 北区健康福祉課長  新潟市債権管理条例適用による生活保護費返還金の債権の放棄について報告をします。  配付した北区健康福祉課資料をごらんください。債権の内容ですが,債務者は市内在住の70代男性でしたが,既に亡くなっています。債権は生活保護費返還金1件で,発生日は平成28年1月15日,発生当時の債権額は220万2,074円でしたが,151万8,193円の納付がありましたので,最終的に債権放棄した金額は68万3,881円となります。  債権発生の理由ですが,生活保護開始時点から活用していない土地を所有しており,その土地が売却されたため,生活保護受給期間に支給した保護費の返還を求めたものです。活用していない資産が売却できた場合に保護費を返還していただく旨は,生活保護受給を開始した際に本人へ説明していました。債権放棄までの経緯については,資料記載のとおりです。債権放棄した理由については,債務者の死亡に伴い,相続人全員が相続放棄したため,新潟市債権管理条例第10条第1項第5号を適用したものです。放棄した債権の額は,68万3,881円となります。債務額は220万2,074円でしたが,家庭裁判所に選任された相続財産管理人によって151万8,193円が納付されたため,未納額は68万3,881円となり,同額を平成31年1月23日に債権放棄をしています。  今後も生活保護費の返還等については,個々の世帯の状態に注視しながら,納付指導と債権管理について適切に取り組んでいきます。 ◎萩野千秋 東区保護課長  次に,東区保護課分について説明します。  東区保護課の資料をごらんください。債権の内容ですが,債務者は市内に在住の40代の男性,債権は生活保護費返納金等3件で合計39万8,827円です。  債権発生の理由は,生活保護受給中に健康保険の傷病手当金を遡及して受領したことにより過支給となった生活保護費について返還を求めたものです。債権放棄までの経緯については資料掲載のとおりです。平成30年6月19日に債務者の破産免責が確定しています。債権放棄した理由については,債務者の破産免責確定に伴い,新潟市債権管理条例第10条第1項第4号,破産法の規定による債権放棄を適用したものです。債権放棄した金額は,返還済み額3,000円を差し引いた39万5,827円です。債権放棄日は平成31年1月18日です。  今後も生活保護費の返還金等の納付指導と債権管理については,個々の世帯の状態を注視しながら適切に取り組んでいきます。 ◎板垣典昭 中央区保護課長  次に,中央区保護課分について説明します。  資料をごらんください。5件あります。1件目の債権内容は生活保護費返還金8万1,723円で,債務者は市内在住の60代男性です。債権発生の理由は,生活保護受給中の収入申告がおくれ,過支給となった保護費について返還を求めたものです。債権放棄した金額は8万1,723円です。  2ページ,2件目の債権内容は,生活保護費返還金等75万3,350円で,債務者は市内在住の70代女性です。債権発生の理由は,生活保護受給中に厚生年金の遡及受給があったことや生活保護の停止,転居に伴う家賃の日割りがあったことによりそれぞれ過支給となった保護費について返還を求めたものです。債権放棄した金額は65万5,350円です。  3ページ,3件目の債権内容は,生活保護費返納金3万2,734円で,債務者は市内在住の60代女性です。債権発生の理由は,実家に同居したため生活保護が廃止となり,過支給の保護費の返還を求めたものです。債権放棄した金額は3万2,734円です。  4ページ,4件目の債権内容は生活保護費返納金4万9,748円で,債務者は市内在住の50代男性です。債権発生の理由は,転入した世帯員の年金を収入として認定したことにより過支給となった保護費について返還を求めたものです。債権放棄した金額は4万9,748円です。  5ページ,5件目の債権内容は生活保護費返還金24万6,057円で,債務者は市内在住の60代男性です。債権発生の理由は,生活保護受給中に生命保険を解約し,返戻金を受領したことと開始時に申告のなかった預貯金が判明したことで過支給となった保護費について返還を求めたものです。債権放棄した額は22万199円です。  なお,債権放棄までの経緯については資料記載のとおりです。今後も生活保護費の返還金などについては,個々の世帯の状態を注視しながら,適切に取り組んでいきます。 ◎荒木香 江南区健康福祉課長  最後に,江南区健康福祉課分について説明します。  資料をごらんください。債権の内容は,市内在住の40代女性に対する生活保護費返還金等2件,計35万3,742円です。債権発生の理由は,入院共済金を受領したことによる過支給分及び就労収入の申告に基づく保護費の再計算による過支給分の返納を求めたものです。債権放棄までの経緯については資料記載のとおりですが,破産免責によるもので,債権放棄した金額は未納分の33万8,742円です。  今後も同じく生活保護費の返還金などについては,個々の世帯の状態を注視しながら取り組んでいきます。 ○小野清一郎 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○小野清一郎 委員長  以上で北区健康福祉課,東区保護課,中央区保護課及び江南区健康福祉課の報告を終わります。  以上で本日の日程を終了し,協議会を閉会します。(午後4:00)...