橿原市議会 2021-03-01 令和3年3月定例会(第4号) 本文
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日程第14 議第5号 橿原市部落差別の解消の推進に関する条例の制定について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日程第14 議第5号 橿原市部落差別の解消の推進に関する条例の制定について
人権施策につきましては、部落差別をはじめとするあらゆる差別を許さぬ強い姿勢の下、一人一人が人権を尊重する意識を持ち、人権が守られ、大事にされるまちづくりのため、あらゆる機会を捉え市民啓発をいたします。令和2年度はコロナ禍により、市民集会や研修会の多くが開催見送りとなりました。しかしその一方で、感染予防対策を講じての開催や、オンラインの活用なども模索した1年でした。
既に地域では、解放同盟を除名された青年や反共攻撃に傾斜していく組織の正常化を願う人々によって、部落解放同盟正常化連合が結成をされ、周辺住民とともに新たな運動として立ち上がろうとしておりました。しかし、市当局は、解放同盟の支部長に貸付金の業務を委託することによって、地域社会における絶対的な支配力を与え、さらに毎年補助金を支給して、これを育成してまいりました。
しかしながら、一方で石川一雄さんに代表されるような部落差別についての取組はいま一歩のように感じられます。国では平成28年に部落差別解消推進法が策定され、奈良県においても奈良県部落差別の解消の推進に関する条例が平成31年に制定されています。このことから、部落差別の解消に向けた本市の条例の制定についてはどのようにお考えなのか、この点についてまずお尋ねいたします。
その取り組むべき主な課題といたしましては、いわゆる人権三法にある部落差別の解消や外国人への差別的な言動の解消、障害を理由とする差別の解消をはじめ女性や子供、高齢者、性的マイノリティー、犯罪被害者など、あらゆる人々の人権を脅かす全ての問題が上げられると、このように考えてございます。 以上です。 ○議長(三浦教次君) 18番柿本君。 ◆18番(柿本元気君) ありがとうございます。
昨年11月29日付にて橿原市民オンブズマンから提出された要望書や、同じく12月2日付にて部落解放同盟奈良県連合会飛騨支部長、大久保支部長から提出された抗議と申し入れ、さらに同じく12月20日付にて自治労奈良県本部執行委員長から提出された申入書にあるように、樫本利明議員は一部の市職員に対する暴言、恫喝、さらには暴行を働いたとの指摘を受け、本市議会12月定例会の本会議において問責決議が可決され、これを受
平成28年12月8日、国会において、部落差別の解消の推進に関する法律が成立し、公布されました。 第1条目的から第6条部落差別の実態に係る調査までで構成されています。
さらに、ほかにもネット上には、感染症に対する誹謗中傷や、いまだに部落差別や人権差別問題をはじめとしたマイノリティー--社会的少数者に対する差別やヘイトがあふれています。私はこの人権問題に長年にわたり取り組んできたわけでありますが、市長の政治姿勢においてこのような人権問題に関する姿勢が強く感じられないのであります。 そこで、市長にお伺いいたします。
人権センター費の一般職員給について説明を求め、また部落差別の解消の推進に関する条例の制定は考えているのか、ただしました。 認定こども園整備基本計画策定委託料について、契約方法は慎重に考えるようただしたところ、保育行政基本構想と関連があるので、随意契約することも考えているとの答弁がありました。
昨年12月に一部の市議による政治倫理案件について市民オンブズマンさんや部落解放同盟の支部から要望、抗議文が届いております。
人権施策につきましては、部落差別解消推進法をはじめとする人権三法や奈良県部落差別の解消の推進に関する条例の施行に伴い、差別のない共生社会を目指すとともに、一人一人が人権を尊重する意識を持ち、自分の人権が守られ、他人の人権も大事にされるまちづくりのため、あらゆる機会をとらえ、各種研修や市民集会等の開催など、啓発活動を積極的に推進してまいります。
また、部落解放同盟奈良県連合会の2つの支部からも抗議文が提出されました。そのため、議長は、議会運営委員会に諮り、政治倫理条例に基づき、政治倫理審査会を条例制定後初めて招集することにされました。ベテラン議員と新人議員が橿原市議会の良識を汚した行為であり、許されることではないということで、問責決議案を提出し、可決されました。
また、部落解放同盟奈良県連合会飛騨支部長、大久保支部長から提出された「抗議と申し入れ」にあるように、樫本利明、佐藤太郎両議員は一部の市職員に対して職場差別的な発言を行ったものである。
その資料の一つに、部落問題研究所が発行した「住民自治の確立と部落問題の解決」という本があります。そこに書かれているように、大和郡山市の住宅新築資金等貸付事業は1967年同対法施行と同時に始まり、当時は同和対策課が窓口でした。
2016年には人権三法、つまり、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法が国において制定されました。刑事罰のない理念法ではありますが、制定当初は、マスコミでも多少は話題になり、この議場でも関連する一般質問もありましたが、今では三法とも埋もれてしまっている感があるように私は思います。
次に、委員より、議案第67号 奈良市児童館条例の一部改正について、児童館を指定管理するとのことだが、部落差別解消に向けた課題を若い人に継承するという本来の事業運営は継承されるのか。また、庁舎の耐震化、長寿命化におけるいながら工事について、各課の移動計画などはこれから作成するとのことだが、工期内に市民サービスを維持しながら行うことが本当にできるのかとの質疑がありました。
国においては、人権を守る法律が2016年度に個別法として障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消法、いわゆる人権3法という法律が連続して成立しています。いずれの法律も、明確に障害者、在日外国人、被差別部落の人々にかかわって差別の存在を認め、その解決を目的とした法律であります。
人権施策につきましては、「部落差別解消推進法」をはじめとする人権三法の施行に伴い、差別のない共生社会を目指すとともに、一人一人が人権を尊重する意識を持ち、自分の人権だけでなく、他人の人権も思いやるまちづくりのため、あらゆる機会を捉えて、積極的な教育推進、市民集会等の開催など、啓発推進活動を進めてまいります。
人権課題というのはいろいろな課題があるわけなんですけれども、その中でやっぱり重点的に取り組んでいくべき項目といたしまして、右半分をごらんいただきたいと思うんですけれども、分野別の人権施策の推進ということで、1)の部落差別問題、これは平成28年に部落差別解消推進法が施行実施をされましたことから含めて、今までは同和問題というような項目立てをしておったわけなんですけれども、併記をしてございます。
国においては、2016年12月に、現在もなお部落差別が存在し、解消に努めることは国及び地方公共団体の責務であるとして、部落差別解消推進法が施行されました。県ではこの法律を受け、県の責務を果たすため、条例制定に向けて動いています。