大和郡山市議会 2019-09-17 09月17日-04号
1996年2月26日、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正案を答申してから23年が経過し、2015年12月16日には、最高裁判所が、夫婦同姓を定めた民法 750条の規定を「合理性があり合憲」としながらも、「選択的夫婦別氏制」について、「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」
1996年2月26日、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正案を答申してから23年が経過し、2015年12月16日には、最高裁判所が、夫婦同姓を定めた民法 750条の規定を「合理性があり合憲」としながらも、「選択的夫婦別氏制」について、「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」
日本の現状は国連女性差別撤廃委員会からも、日本の民法にあるような差別的な条項は今では世界にはほとんどなく、まち並みも若者の様子もヨーロッパとほとんど変わりがないのに、結婚最低年齢が男女で違う問題、女性にのみ課される再婚禁止期間問題、夫婦別姓の問題など、なぜこのようなことが長く放置されているのかとても不思議だと課題が指摘されています。
3つ目といたしましては、戸籍ネットワークシステムや夫婦別姓などの法改正があった場合に、効率的で敏速な対応が可能となります。 次に、市民サービスの向上についてでございますが、1点目は、戸籍の届け出と同時に謄本などの交付申請があった場合、導入後は戸籍を記録、作成する時間が大幅に短縮され、これまでの約1週間から10日前後の交付から数日後で交付が可能となります。