大和高田市議会 2020-03-01 令和2年3月定例会(第3号) 本文
旧同和事業は社会福祉や社会教育の事業に移管すべきです。 また、これまでにも指摘をしてまいりましたが、生活保護課のケースワーカー1人が担当するケースが法定の80名を超えており、保育士の人数についても、いまだ正規より非正規が上回る状況が続いております。
旧同和事業は社会福祉や社会教育の事業に移管すべきです。 また、これまでにも指摘をしてまいりましたが、生活保護課のケースワーカー1人が担当するケースが法定の80名を超えており、保育士の人数についても、いまだ正規より非正規が上回る状況が続いております。
人権施策については、イコール同和問題になってはならないと思います。一人一人の人権を尊重するという点では、各自治体ではさまざまな取り組みが進められています。最近では、特定の国籍や民族に対するヘイトスピーチを解消するための条例を制定する自治体もふえています。また、性的少数者、LGBTの権利を守る動きとして、同性パートナーシップ条例を制定する自治体がふえてきました。
旧同和事業は社会福祉や社会教育の事業に移管すべきです。 また、これまでにも指摘をしてまいりましたが、生活保護課のケースワーカー1人が担当するケースが法定の80名を超えており、保育士の人数についても、いまだ正規より非正規が上回る状況が続いております。
人権施策については、イコール同和問題になってはならないと思います。一人一人の人権を尊重するという点では、各自治体ではさまざまな取り組みが進められています。最近では、特定の国籍や民族に対するヘイトスピーチを解消するための条例を制定する自治体もふえています。また、性的少数者、LGBTの権利を守る動きとして、同性パートナーシップ条例を制定する自治体がふえてきました。
旧同和事業は社会福祉や社会教育の事業に移管すべきです。 また、これまでにも指摘をしてまいりましたが、生活保護課のケースワーカー1人が担当するケースが法定の80名を超えており、保育士の人数についても、いまだ正規より非正規が上回る状況が続いております。
人権施策については、イコール同和問題になってはならないと思います。一人一人の人権を尊重するという点では、各自治体ではさまざまな取り組みが進められています。最近では、特定の国籍や民族に対するヘイトスピーチを解消するための条例を制定する自治体もふえています。また、性的少数者、LGBTの権利を守る動きとして、同性パートナーシップ条例を制定する自治体がふえてきました。
旧同和事業は社会福祉や社会教育の事業に移管すべきです。 また、これまでにも指摘をしてまいりましたが、生活保護課のケースワーカー1人が担当するケースが法定の80名を超えており、保育士の人数についても、いまだ正規より非正規が上回る状況が続いております。
人権施策については、イコール同和問題になってはならないと思います。一人一人の人権を尊重するという点では、各自治体ではさまざまな取り組みが進められています。最近では、特定の国籍や民族に対するヘイトスピーチを解消するための条例を制定する自治体もふえています。また、性的少数者、LGBTの権利を守る動きとして、同性パートナーシップ条例を制定する自治体がふえてきました。
また、人権施策では、同和対策特別措置法から続く事業については、現在の事業内容に照らし、社会教育など必要な事業分野に移すとともに、人権施策としてはヘイトスピーチやSNSを使っての差別扇動など、新しい動きへの対応に力を入れてください。 商工業振興促進補助が引き続き地元の中小企業に利用しにくい状況も続いており、制度の趣旨に即した対象拡大も求めます。
また、人権施策では、同和対策特別措置法から続く事業については、現在の事業内容に照らし、社会教育など必要な事業分野に移すとともに、人権施策としてはヘイトスピーチやSNSを使っての差別扇動など、新しい動きへの対応に力を入れてください。 商工業振興促進補助が引き続き地元の中小企業に利用しにくい状況も続いており、制度の趣旨に即した対象拡大も求めます。
また、人権施策では、同和対策特別措置法から続く事業については、現在の事業内容に照らし、社会教育など必要な事業分野に移すとともに、人権施策としてはヘイトスピーチやSNSを使っての差別扇動など、新しい動きへの対応に力を入れてください。 商工業振興促進補助が引き続き地元の中小企業に利用しにくい状況も続いており、制度の趣旨に即した対象拡大も求めます。
そもそも住宅新築資金等貸付事業がつくられた経緯とは、1969年、昭和44年に国会で成立した同和対策事業特別措置法によりつくられ、当初は10年間の時限立法として始まりました。その後、同対法は1982年、昭和57年に地域改善対策特別措置法(地対法)が施行され、同和対策という名称から地域改善対策に変わりました。
奈良県市町村人権・同和問題啓発活動推進本部連絡協議会の総会が天理市の文化センターで開催されまして、2018年度の事業報告及び2019年度の事業計画等について審議され、承認がなされております。 24日であります。水と緑の町づくり町民運動推進委員会の総会が開催されまして、平成30年度の事業報告や令和元年度の事業計画等について承認がなされております。 25日であります。
また、改良住宅については、同和地域の生活環境改善のために建設されたという経過がありますが、同和対策特別措置法が平成14年3月末をもって失効し、地区改良事業が使命を終えていることから、位置づけを見直すべきではないかと思います。平成25年度の公営住宅基本方針では、経済的に買い取り可能な入居者に払い下げを推進していくこととしていますが、既に入居者のいない当初の目的で使われていない改良住宅もあります。
人権課題というのはいろいろな課題があるわけなんですけれども、その中でやっぱり重点的に取り組んでいくべき項目といたしまして、右半分をごらんいただきたいと思うんですけれども、分野別の人権施策の推進ということで、1)の部落差別問題、これは平成28年に部落差別解消推進法が施行実施をされましたことから含めて、今までは同和問題というような項目立てをしておったわけなんですけれども、併記をしてございます。
次に、元の倉庫の備品でございますが、平成18年度末に人権同和対策課廃止に伴い、憩いの家の管理、運営、費用負担について自治会と覚書を締結しております。その内容としましては、平成19年4月より鍵の開・施錠等運営管理は自治会で行うこととなっております。したがいまして、倉庫の備品の移動については、覚書にのっとり自治会に一任のため、確認の必要性はないと考えております。以上です。
同時に、2002年3月末の地域改善対策特別措置法の終了をもって同和問題は解消したという誤った認識を払拭するものだと考えます。 ご承知のとおり、部落差別は、当事者にとって依然として結婚や就職の際に直面する問題です。最近では、不動産購入の際に被差別部落と忌避したい意識が強くあらわれ、県内でも本人やその代理人の不動産業者が行政等に同和地区かどうかを問い合わせる事象が数件発生しています。