御所市議会 2019-03-26 03月26日-04号
休止している公共施設についての現状及び使用状況の説明を求め、また、公文書の保管方法をただし、重要文書については1カ所で保管し、データベース化を行うよう求めました。 旧戸毛保育所の解体に係り、地元自治会長への説明についてただしました。
休止している公共施設についての現状及び使用状況の説明を求め、また、公文書の保管方法をただし、重要文書については1カ所で保管し、データベース化を行うよう求めました。 旧戸毛保育所の解体に係り、地元自治会長への説明についてただしました。
まず、市職員のところでも言いましたけど、要するに公文書の管理というのがあります。現在、公文書の管理はどのようにされているんですかね。
また、リーダーシップ等適切なコーチングが発揮できる管理職の育成と言われましたが、今モチベーションの低下が心配されているのは、まさにその管理職そのものです。 質問しますが、奈良市職員の過去3年間の管理職試験受験者の率はどうなっているかお答えください。 ○議長(東久保耕也君) 市長。
公文書をつくってないわけやから公文書の偽造ではないですよね。それはどういう法律に反する行為になりますか。信用失墜行為ですか。それは人事のほうもあわせて回答をください。
の指定について 議案第122号 公の施設の指定管理者の指定について 議案第123号 公の施設の指定管理者の指定について 議案第124号 公の施設の指定管理者の指定について 議案第125号 公の施設の指定管理者の指定について 議案第126号 公の施設の指定管理者の指定について 議案第127号 公の施設の指定管理者の指定について
だから、その貯金をようけ持ったままほかの業者さんに指定管理を変わってもらったら、そのお金は一体だれのものになるのやろみたいなね。言うたら、市は当然市のプール事業なり運動公園なりに使ってもらいたいし、受けてはる指定管理の業者さんは、これは自分のものやと言うかもしれんしみたいな懸念が若干あったかと思うんですよね。
行政法上の不正だとか、そういう話以前の問題として、そのことにそもそも皆さんは気づいてはりますか。
この時点でもう既に公文書の偽造、あるいは虚偽公文書の作成、同行使という犯罪は既に成立しているわけですね。そのことは認めはりますよね。 問題はそこではない。給与の返還請求みたいなのは県が勝手にやらはるんでしょうから、それ以上、市は口出しする必要はないかもしれんけれども、そういう人にものを教わる生徒というのは、いうたらどうなんかなという部分がありますよね。教師としてそれは続けていいわけですか。
132: ● 教育長 ご本人が最後まで思いを込めておられますので、それを我々がこちらのほうで公文書とそれ以外に分けるのはどうかなという思いをいたしました。それと、私も5年前の中学校の事案も抱えておりまして、公文書の概念につきましては、もうメモの端切れまで公文書として扱いなさいよという厳しい経験がありましたので、ひっくるめてという思いをして、取り扱っております。
次に、国会でも問題となっている公文書の管理についてお聞きします。 改ざん、紛失防止とさまざまな課題があると思うんですが、現状どのように管理し、今後どうなるのか、総務部長、お考えをお聞かせください。 ○副議長(三浦教次君) 総務部長。 ◎総務部長(吉村啓信君) お答えいたします。 文書の改ざんや、あるいは紛失防止策についての御質問でございます。
1点目として、先ほども申しましたが、2年前に奈良県が行った当該区域の基礎調査の結果は公表されましたが、その後の土砂災害特別警戒区域の指定などの具体的な動きがないようですが、奈良帝塚山地区の当該区域についての現状の認識について、土砂災害防止法の観点及び砂防三法の観点からお答えください。
1、公文書の管理について。 公文書とは、国や地方公共団体など、行政機関の職員が職務権限に基づいて作成する文書と定義されています。
(「結構です」との声あり) 3 ◯吉村善明委員長 続きまして、白本議員の、公文書の管理について、市が認定する里道の管理と活用について。いかがでしょうか。よろしいですか。
◎市民環境部次長(南浦幸次君) ちょっと古い話ではございますので、そちらのほう、それは以前答弁はさせていただいておりますが、平成20年当時の話を今されておりましたが、その辺は以前ご質問がございまして、こちらのほう及び美濃園のほうで公文書等の存在を見ましたが、そういった記録というのは残っておるものではございません。 ○議長(小西高吉君) 中谷一輝君。
(田村 俊君登壇) ◆14番(田村俊君) 今回、私は、市庁舎の管理についてと暴対法についての質問を通告させていただきました。 市庁舎の管理について。現在、本市市庁舎は建築基準法及び消防法に適合しない違法建築物状態で使用されており、市民の税金を投じた公共建築物が、災害時2方向に避難できない使い方で使用されております。庁舎の管理者として適切に管理できているのかをお聞きします。
二つ目の県の管理が不十分であった場合に、町が費用負担できないかとの御質問につきましては、町では、町管理の街路や公園、緑地などに関しまして、植栽管理の要望を多数いただいておりますが、十分に対応できていないのが現状であります。このため、佐味田川調節池については、県が河川管理施設として多自然型整備を進められたものであり、その趣旨を踏まえて適正に管理していただく必要があると考えております。
住宅宿泊事業法では、県の業務である届け出等の事務について、保健所設置市は県にかわって事務処理ができることが規定されており、これに基づき奈良市は事務を行いますが、その理由、さらに市条例の制定目的と県条例との相違点について伺います。 また、適切な管理が行われていない簡易宿所やいわゆる違法民泊において、近隣住民の方が非常に迷惑を受けておられます。これらの施設への対応についてお伺いいたします。
また、委員より、「大中公園の階段が修理されるが、どこまでが市の管理となるのか」との問いに、担当者は、「河川敷の公園は市の管理、河川の護岸は県の管理である」と答弁されました。安全に対する十分な管理がなされるよう、県とも協議されたいとの意見がありましたので、申し添えておきます。
◆3番(中谷一輝君) これで議論を今してても時間がもったいないんで先進めますけど、地方自治法の第121条に規定される説明すなわち答弁は法律行為ですけれども、法行為に対しての行政法の基本である信義誠実の原則をお答えください。 ○議長(小西高吉君) 鎌田副市長。
36: ● 佐藤太郎委員 この書類というのは、市役所では公文書なんですよね。