◎市民環境部次長(南浦幸次君) ちょっと古い話ではございますので、そちらのほう、それは以前答弁はさせていただいておりますが、平成20年当時の話を今されておりましたが、その辺は以前ご質問がございまして、こちらのほう及び美濃園のほうで公文書等の存在を見ましたが、そういった記録というのは残っておるものではございません。 ○議長(小西高吉君) 中谷一輝君。
◆3番(中谷一輝君) これで議論を今してても時間がもったいないんで先進めますけど、地方自治法の第121条に規定される説明すなわち答弁は法律行為ですけれども、法行為に対しての行政法の基本である信義誠実の原則をお答えください。 ○議長(小西高吉君) 鎌田副市長。
この造成工事につきましては、都市計画法や砂防法、また、自然公園法や宅地造成規制法の基準に準じて施工はされております。しかしながら、この区域も一部土砂災害警戒区域に指定されておりますので、他の警戒区域同様、気象警報発令時には土石流に対する注意が必要になってまいるかと考えております。
委員から、今回の条例に追加されるJR志都美駅東自転車駐車場は、来年度からどのように管理していくのかとただされ、理事者から、指定管理による管理運営を行っていく予定であると答弁がありました。
これは吉田市長の印鑑も押されてますので、有印公文書になります。これにつきまして、勧奨退職の日付とか書いてあるわけですけれども、これはあくまでもお金を支出するために作成されたものですね。 ○議長(森井常夫君) 森村次長。
だから、委託されたものが裏切った行為を行ったと、こういうことになってしまうわけですけども、だから行政の虚偽文書作成っていうのは、一般論ですけど、全くありもなかった事実を公文書を作成して、それをあたかも事実なようにそういう書面をつくったと、それが虚偽であるという証明ができれば、有印文書虚偽記載にあたると思うんですね、印鑑が押してあれば。そういう解釈でよろしいですか。
◎都市環境部長(藤岡優二君) 現在の建設を予定している土地における場合でございますが、そこにおいて病院建築をしようとするものにつきましては、都市計画法に基づきます開発許可、それから砂防法に基づく砂防許可、文化財保護法に基づく届け出、建築基準法に基づく建築確認等などのさまざまな手続が必要と考えられます。
1番の危機管理について、お伺いいたします。 今回、危機管理部の廃止を含め、機構改革案が提案されましたが、これは後でまた撤回されたらあれですので、その辺については触れないことにします。 危機管理というのは、市民の生命と財産及び、私はそれも危機管理の重要な考え方だと思います。
行政文書、いろいろ公文書とも言われます。公文書のなかには、行政文書あるいは法人文書、また図書館関係の書類ということで分類をされ、公文書といいますけれども、行政文書の定義ですね。これは行政文書とはどのような、この香芝市では解釈を行っておられるのかということを、まず壇上からの質問とさせていただきたいと思います。 ○議長(河杉博之君) それでは、行政文書の定義について。 細川総務部長。
このようなことからも、学校施設の点検、安全対策につきましては、従前より学校設置者、学校管理者、それぞれの立場におきまして、建築基準法や学校保健安全法に基づいた法定点検はもとより、安全点検を定期的に実施をしておりまして、修繕等、緊急な対応が必要な場合は、その都度改修を行うなどの対策を講じているところです。 ○議長(長谷川翠君) 小西議員。
職員にとって公文書決裁関係は、懲戒免職も起こり得る重要部分ですから、厳重によろしくお願いします。 ────────────。
平成21年の改正農地法の施行により、遊休農地、耕作放棄地対策の強化が講じられ、解消を図るため、農業委員活動の一環といたしまして農地パトロールを実施しているところでございます。平成23年度末には本市の遊休農地面積は約6.72ヘクタールです。遊休農地の解消対策といたしましては、土地所有者への意向調査とあわせて、農地の保全管理の依頼を行っているところです。
しかし、里道を拡幅したり舗装したり擁壁をつくったりする工事は、里道の管理者として国から委託を受けた市長の許可が必要であると国有財産法にもうたわれています。それならば、なぜ市が工事許可も出していないのに、この拡幅工事がなされたのか。
本案は、公職選挙法の一部を改正する法律が平成12年11月1日に公布されたことに伴いまして、同法の条文を引用いたしております本条例に関する条文整備を行うために、一部を改正するものであります。 改正内容は、本条例第1条中の「第141条第9項」を「第141条第8項」に改めるものであります。 次に、議第6号香芝市職員定数条例の一部を改正することについてであります。
また、関連にいたしまして、公文書の取り扱い並びに守秘義務等についての話し合いを行いましたことを報告といたします。 次に、閉会中に市議会研修視察としまして、スポーツ公園等の視察を実施いたしましたので、その結果報告書をお手元まで配布いたしておきましたからご承認を願います。
二上穴虫公民館なんか21条の手続をされており、これは同じやということは、県に対して公文書を偽造したということですよ。21条の手続で出ていってますやん。それと、都市計画法の違反になってきます。道のないところに建ててるのですからね。そんなことを平気で答弁されるのちょっとおかしいん違うん。この部分に関しては、所属委員ですのでまた12月委員会のときにやっていきたいと思います。
冒頭で申し上げましたように、議会で慎重にご審議をいただいた上で議員発議により本条例を制定いただきました経過、また地方自治法で規定されている法の趣旨、ただいまご意見をいただきました、ご質問をいただきました趣旨を十分に念頭に置きまして研究を重ねていたしてまいりたいと存じますので、ご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。