橿原市議会 2020-03-13 令和2年議会改革特別委員会 本文 開催日: 2020-03-13
・地方自治法の改正で複数の常任委員会に参加できるようになっているはずなので、 委員数の削減や委員会の統合がされた場合でも、重複して参加できるようにする等、 いろいろな選択肢を考えてもいいのでは。 ・文教と厚生は関連性が強く、統合することは基本的に賛成するが、人数の編成が8 名・8名・7名となり、委員数としては少し多いと思う。
・地方自治法の改正で複数の常任委員会に参加できるようになっているはずなので、 委員数の削減や委員会の統合がされた場合でも、重複して参加できるようにする等、 いろいろな選択肢を考えてもいいのでは。 ・文教と厚生は関連性が強く、統合することは基本的に賛成するが、人数の編成が8 名・8名・7名となり、委員数としては少し多いと思う。
1つ目、1ページ、出勤簿を「押しといて」と言って、押したということが証明されているんですけど、これは虚偽公文書作成及び同行使ということになると思うんですけど、これについては教育委員会としてこれからどうするのかなというのを教えてもらえますか。
証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることになっております。これにより証人は、原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることになっております。
ご承知のように、国土交通省は、都市公園法を改正し、民間の資金とノウハウを最大限に活用して、にぎわい創出や持続的な維持管理につなげる制度を整備されています。国交省の考え方は、「公園管理者も資産運用を考える時代へ」「民がつくる、民に任せる公園があってもいい」「公園のポテンシャルを柔軟な発想で引き出す」とされています。 関西で最も有名な活用事例は、天王寺公園隣の「てんしば」だろうと私は思っています。
まず、市職員のところでも言いましたけど、要するに公文書の管理というのがあります。現在、公文書の管理はどのようにされているんですかね。
公文書をつくってないわけやから公文書の偽造ではないですよね。それはどういう法律に反する行為になりますか。信用失墜行為ですか。それは人事のほうもあわせて回答をください。
だから、その貯金をようけ持ったままほかの業者さんに指定管理を変わってもらったら、そのお金は一体だれのものになるのやろみたいなね。言うたら、市は当然市のプール事業なり運動公園なりに使ってもらいたいし、受けてはる指定管理の業者さんは、これは自分のものやと言うかもしれんしみたいな懸念が若干あったかと思うんですよね。
行政法上の不正だとか、そういう話以前の問題として、そのことにそもそも皆さんは気づいてはりますか。
この時点でもう既に公文書の偽造、あるいは虚偽公文書の作成、同行使という犯罪は既に成立しているわけですね。そのことは認めはりますよね。 問題はそこではない。給与の返還請求みたいなのは県が勝手にやらはるんでしょうから、それ以上、市は口出しする必要はないかもしれんけれども、そういう人にものを教わる生徒というのは、いうたらどうなんかなという部分がありますよね。教師としてそれは続けていいわけですか。
132: ● 教育長 ご本人が最後まで思いを込めておられますので、それを我々がこちらのほうで公文書とそれ以外に分けるのはどうかなという思いをいたしました。それと、私も5年前の中学校の事案も抱えておりまして、公文書の概念につきましては、もうメモの端切れまで公文書として扱いなさいよという厳しい経験がありましたので、ひっくるめてという思いをして、取り扱っております。
あるいは、その議事録を公文書化して、例えば議会の議員もそれが閲覧できるような状態にしていくと。こういったことをすれば、ちょうど昨今問題になっておりますような、「説明した・しない」、あるいは「納得した・していない」、こういった問題も回避できるんじゃないかというふうに考えますが、ここでお尋ねいたします。
その方々に対して行政側の人はいろいろな考えをお持ちですけども、やっぱり、地方自治体がしなければならない仕事というのは、地方自治法に「住民の福祉の増進に努める」と、こう書いているわけです。
21: ● 奥田寛委員 国のほうでも、ある特定の事件に関して、国の職員さんとかが出されるようなペーパーについて、それは公文書であるのか私文書であるのか、あるいは、人を誹謗中傷しているところの文書であるのか、それとも、公益通報的な、世の中に公開されるべきところの文書であるのか、そういう議論が出てくるわけですよ。
これは明確な地方自治法違反ですね。 おまけに、この文書は行政番号がないんですね。行政番号がない。そして、ペーパーの決裁のように見えますが、いわゆる費用負担自身についての専決という建前でもない。「行政番号がないペーパーというのは公文書なんですか」というのを退職された市役所の元管理職の方に伺いましたら、「公文書は公文書かもしれんけれども、普通、あり得ないことである」と。
ただ、維持管理はあるとの答弁があり、それに対し、十市町の映画館は閉館するが、イオンモールの映画館は、買い物ついでの客などが映画を見たりするため、人が入っている。イオンモールは県外からも買い物客が来ている。
しかし、選挙管理委員会及び選挙事務に必要な予算を調整する権限はなお首長に属しているんで、選挙に関する事務は自治体の事務の1つであるから、首長の統括の対象になるものと解釈すべきという見解がございます。このことは地方自治法の147条にもきっちりと明記されています。この解釈で市長自らが音頭をとって、いち早く取り組まれている自治体が全国のトップランナーとなって差が出てきてるというような実態がございます。
真剣に橿原市の借金を減らそうと思うのなら、破産間際になってから慌てるのではなく、今から各種の手を打っておく必要がありますし、実際に橿原市では市民団体に対する補助金の1割削減や、市長、助役さんなどの給与の削減、その他部長さんなど、管理職の方の管理職手当の削減を数年前から実施していただいております。橿原市議会だけがなぜ改革が進まないのでしょうか。
次に、公の施設の管理運営民営化でございます。ご存じのように、国の法律が改正されまして、平成18年9月までに民間などに管理代行させる指定管理者制度を導入するのか、市が直営で行うのかを決定することが必要になっております。16年度から各々の施設のあり方を検討し、指定管理者制度を導入する施設、またしない施設などの区分けに現在着手しております。