大和郡山市議会 2020-09-03 09月03日-01号
その主な内容として、新庁舎建設を契機として、各課で保存されている書類の総点検と保存年限を過ぎている書類の削減を行い、新しい書類管理方法の導入及び今後の書類保存の在り方の検討等を行う文書管理事業、新庁舎のオフィスのレイアウト作成や机・椅子などの什器整備計画の策定等を行うオフィス環境整備事業について、それぞれ説明がありました。
その主な内容として、新庁舎建設を契機として、各課で保存されている書類の総点検と保存年限を過ぎている書類の削減を行い、新しい書類管理方法の導入及び今後の書類保存の在り方の検討等を行う文書管理事業、新庁舎のオフィスのレイアウト作成や机・椅子などの什器整備計画の策定等を行うオフィス環境整備事業について、それぞれ説明がありました。
─────────────────────────────────── ○議長(乾充徳君) 日程第1 選挙第3号 大和郡山市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙方法については、地方自治法第 118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ございませんか。
(田村 俊君登壇) ◆14番(田村俊君) 今回、私は、市庁舎の管理についてと暴対法についての質問を通告させていただきました。 市庁舎の管理について。現在、本市市庁舎は建築基準法及び消防法に適合しない違法建築物状態で使用されており、市民の税金を投じた公共建築物が、災害時2方向に避難できない使い方で使用されております。庁舎の管理者として適切に管理できているのかをお聞きします。
内容によると、2012年6月議会で小学校給食調理と配送業務を民間委託すると報告があったことを受け、この決定がどのように検討され、結論が導かれたのか疑問があるため、情報公開条例を活用し公文書開示請求を行ったが、調査検討を示す具体的な資料が不存在との回答だったため、情報公開審査会に異議申し立て、口頭意見陳述をした結果、審査会の答申は公文書不存在を理由として却下処分とした決定は妥当であるとの結論でしたが、
管理職のみならず公務員というのは、当然のことながら市民のために仕事をし、そしてそのよりどころは法の遵守であります。そして常々申し上げるのは、いつも市民がどこかで見ているということ、市民の目線にさらされているということでございます。
(田村雅勇君登壇) ◆24番(田村雅勇君) ただいま説明の中で、議長に対する公開質問状に対して議長が返答した、これは公文書である。公文書の文字、文言、これを変えることは変更じゃなくて改ざんではないんですか。変更ではなくて改ざんではないんですか。変更というのは、みずからが文言を間違ったと、だから変更、訂正するということです。
日程第11 議案第37号 清掃センター維持管理基金条例の制定について。 本案につきましては、ごみ処理施設の老朽化に伴い今後の大規模改修等の必要に備えて、その財源を確保することにより清掃センターの安定的な運営に資するため、施設の維持管理基金を設置するものでございます。 主な内容といたしましては、基金の管理及び処分の基準等基金の設置及び運営に関する所要の事項を定めるものでございます。
そこで、私は、6月に城ホールの指定管理者である文化体育振興公社に入札の開示請求を行いました。開示された公文書を見ますと、委託期間は平成21年5月1日から平成23年4月30日までとなっております。予定価格は月32万 2,000円で設定されておりました。
国会も今のような状況なんですが、国会で法整備などが動くのかどうか、このこともありますから、国会での法整備などを求めていくことも必要ではないかと思います。 そういう状況に立って、せんだっての去年の与党社会保障政策会議の合意というのは、社会保険病院及び厚生年金病院については独立行政法人、先ほど言いましたRFOに出資することとすると。
事実の経過の議論についてはそのとおりだと思いますが、委員会の中で、これまでの特別委員会の中で、やはり一件一件の取得に対しての経過及びなぜこのような巨額のそういう債務が発生したのか、そういった問題について一件一件公文書の資料提供を私はそして委員会としてそのようにこれから公文書を提出するということで決まったと思いますが、そこの部分について欠落しているのではないかというふうに思いましたので、その点質問をしたいと
次に、公用車集中管理の実施経過と効果、今後の展開についてでございます。平成18年9月議会で甲谷議員より、行政改革の一環としての公用車の集中管理について一般質問をされております。公明党として、先進地域として蒲郡市の視察を行ったり等、いろんな形で行政改革、この公用車集中管理については提案をさせていただきました。
管理運営責任なんですよね。 ある市の関係者の方にお話ししますと、設置責任以外、そういう管理者の責任だと僕が思っている内容でも市が賠償責任を負う、国家賠償法の精神はそうなんだというふうな回答を受けました。違うでしょう。市は、指定管理団体というところで、当然管理運営すべてをその人たちに任すわけです。使用許可を市がしたんではないんです。使用許可も指定管理団体がするんです。
3点目は、公文書の保管期限と内容についてでございます。公文書といっても、契約書から運転日誌までいろいろあります。保管期限はどのような形になっておるのか。それと、内容について、何を書いてもいいのか。その点、お聞かせ願いたいと思います。 4点目、監査委員の選任についてでございます。これは今、丸谷議員の質問に市長が答えられました。
そして、この再編成のために政府提案された次世代育成支援対策推進法、あるいは、これはちょうど昨年の7月でしたけれども、同時に関連する児童福祉法一部改正法、そしてそのときに議員提案された少子化社会対策基本法、これが相次いで成立をしたわけです。