香芝市議会 2019-09-02 09月02日-01号
逢坂地区におきましては、旧竹田川の河川敷地を活用した道路が6月末に開通いたしました。平成24年の中和幹線の開通以降、地域が南北に分断されたことや、新たな交通規制により生活道路が制限され、迂回して通行せざるを得ない状況となったため、地域の皆様や地元自治体から安全に通行できる道路の新設が望まれておりました。
逢坂地区におきましては、旧竹田川の河川敷地を活用した道路が6月末に開通いたしました。平成24年の中和幹線の開通以降、地域が南北に分断されたことや、新たな交通規制により生活道路が制限され、迂回して通行せざるを得ない状況となったため、地域の皆様や地元自治体から安全に通行できる道路の新設が望まれておりました。
まず、本市の傍聴人規則の第2条、傍聴の許可申請に会議開催日の3日前までに傍聴許可申請を提出しなければならないとなっているのですけれども、なぜ3日前とされているのかが、よく理解できません。また、その許可書も申請の時点で交付されてきた、あるいは交付するようにされているとお聞きいたしました。この点についても、どのように運用されてきたのか、答弁お願いいたします。 ○副議長(橋本元秀君) 平井教育部長。
これに対し、委員から、磯壁、枡岡の診療所の2筋ぐらい西側の道路は市道かと質され、理事者から、底地は香芝市であるが、市道認定はしていない。今回地元からの要望もあり、不特定多数の方が通行するので舗装とするとの答弁がありました。 また、委員から、香芝市の所有地であれば市道となるのではないかと質され、理事者から、都市計画法に基づき帰属を受けた道路は認定するが、市道の認定基準に満たないものは認定しない。
委員から、市内のごみと市外のごみの区分が徹底的にできるのかどうかということでありましたが、許可申請には、排出事業者からの廃棄物処理を請け負わすことの証明書の提出や処理施設に搬入する廃棄物の量は市長が認定した量と規定するなど、香芝市内から発生する量に規制を行う。また、違反した場合は、許可の取り消しや停止を求めているということでございました。
そこで、私1つ思うのですけれども、168号の交差点からサティまでの直線道路、非常にきれいな道路に整備されました。で、いわゆるあそこ直線道路ですから、非常に見晴らしがよい道であります。しかし、あそこの道路に立ってサティ側をばんと見たときに、何かちょっと物足りないなあという感じがするんですね。私は、あの道路はとにかくちょうど我々にとってみたら、正面玄関のような趣のある道路ではないかと思うのです。