奈良市議会 2022-12-06 12月06日-03号
令和3年度2学期より設置しておりました飛沫防止ガードにつきましては、令和4年5月25日の本市におけるリバウンド注意報の終了をもって、全員が一斉に設置する対応から、希望する児童・生徒が設置することに変更して対応しているところでございます。
令和3年度2学期より設置しておりました飛沫防止ガードにつきましては、令和4年5月25日の本市におけるリバウンド注意報の終了をもって、全員が一斉に設置する対応から、希望する児童・生徒が設置することに変更して対応しているところでございます。
具体的には、新型コロナウイルス感染者数が急速に増加した2学期からは、給食時の前後の手洗い、黙食の徹底に加え、さらに感染リスクの低減を図るため、本市の独自の対策といたしまして、飛沫防止ガードを設置するなどといたしております。
続きまして、給食の飛沫防止ガードの管理についての御質問です。 本年の2学期の給食を開始するに当たりまして、給食喫食時の飛沫感染防止対策として、それまでに行っていた給食前の手洗いや同じ方向を向いての黙食の徹底に加え、さらに感染リスクの低減を図るため、飛沫防止ガードを導入することといたしました。
次に、教育費では、事務局費において、夏期休業中に授業を実施することに伴い、熱中症対策のため給水器のリース及び換気を補完する扇風機の購入並びに児童及び生徒の学習机に飛沫防止ガードを設置し、教師用のフェースシールド、次亜塩素酸水等を入れるための携帯スプレーボトル等の感染防止対策用消耗品を購入する費用を計上いたしております。