香芝市議会 2002-03-18 03月18日-02号 預金保護制度は、昭和46年4月に公布及び施行され、預金保護法に基づきまして、預金保険機構が預金を取り扱う金融機関から徴収する保険料を原資に、金融機関の経営が破綻して、預金の払い戻しができなくなった場合などに、預金者を保護する制度で、いわゆる連鎖倒産を防止するセーフティーネットとしての役割を果たしておりましたが、平成12年5月に預金保険法が改正され、平成13年4月以降の保険制度の充実、特に金融機関の破綻処理制度